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山形県のお試し雇用就農助成(令和8年度):最大40万円、今年度第2回募集は終了

2026年10月6日時点で令和8年度第2回募集は終了しています。山形県外からの雇用就農者を正規雇用する農業法人等に、支払賃金の一部を1人月額最大10万円・最長4か月、合計最大40万円助成します。第2回の採択上限は3名です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県雇用就農の賃金に最大40万円補助金ちず

2026年10月6日時点で令和8年度第2回募集は終了しています。山形県外からの雇用就農者を正規雇用する農業法人等に、支払賃金の一部を1人月額最大10万円・最長4か月、合計最大40万円助成します。第2回の採択上限は3名です。第2回の申請は9月1日~9月30日必着でした。農業会議ページには募集開始の文が残っていますが、募集要領の期限で整理しています。

受給者は就労者本人ではなく、賃金を支払う農業法人等です。正規・無期雇用、法人と就労者双方の要件があり、審査結果は10月下旬を目途に通知する仕組みです。

30秒でわかる要点

誰が
県内農業法人等で、県外移住者を要件に合う正規雇用で採用する法人等
何に
体験就労者に支払った対象賃金の一部
いくら
体験就労者1人最大40万円、最長4か月
いつまで
受付終了
選ばれ方
農業会議が申請内容を審査し、10月下旬を目途に通知。採択上限3名「Ⅳ 審査結果の通知 |

  農業会議は、申請内容を審査した上で、10月下旬を目途に審査結果を農業法人 等に通知します。

| | |」

申請方法
必要申請書類を一般社団法人山形県農業会議へ提出。郵送は締切日必着

月の上限と助成期間

いくらになるか

体験就労者への賃金の一部を、1人月額最大10万円・最長4か月・合計最大40万円の範囲で助成する。以下は毎月の対象賃金10万円以上・各月上限交付の計算例。

募集要項などの記載: 「1 助成額及び助成期間

 【研修対象経費】   農業法人等が体験就労者を雇用する取組みに対して助成します。

【助 成 額】   研修生1人当たり  最大40万円

  内訳 ○体験就労者に対する賃金  最大月額100,000円

  〈助成対象経費〉    農業法人等が体験就労者を雇用した際に支払う賃金の一部

2 助成期間 最長4か月間

」

例計算補助額
毎月対象賃金10万円以上で4か月、全月上限交付の場合10万円×4か月上限合計40万円
同条件で3か月の場合10万円×3か月上限合計30万円
同条件で5か月雇用しても助成対象は最長4か月10万円×min(5,4)か月上限合計40万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

例は毎月の対象賃金が10万円以上で各月上限が交付される場合の上限計算です。支払額全体が助成されるものではありません。5か月雇用しても対象は最長4か月です。短い月や休業、賃金が上限未満の場合の詳細計算は募集要領から確定できず、農業会議で確認します。

雇用・応募・通知から入金まで

体験就労から助成申請まで

  1. 1条件確認
  2. 2正規雇用・賃金支払
  3. 3応募書類提出
  4. 4審査・採択通知
  5. 5事業終了報告
  6. 6助成金交付申請

いつ何をするか

  1. 1

    農業会議で法人・就労者・移住・重複助成条件を確認

    第2回は終了。対象開始日の公式資料間の差を確認

  2. 2

    正規雇用契約を締結し対象就労・賃金支払第2回具体要件は2026年8月1日以降

    原則週平均35時間以上、雇用保険・労災保険。契約・就労が審査通知より先になる

  3. 3

    応募書類を農業会議へ提出第2回2026年9月1日~9月30日、郵送は必着

  4. 4

    農業会議の審査・通知10月下旬を目途

    選考される制度、支給保証はない

  5. 5

    最長4か月の事業を終了・報告して交付申請

    終了報告書、助成金交付申請書で法人取引口座指定。支払賃金は助成受領前に立て替える。入金日数は資料で未確認

雇用開始と賃金支払が審査結果より前となるため、採択を前提に賃金資金を見込まず、期間中の支払資金を用意する形です。申請後に要件を満たさなくなると取消対象になります。

他の公的助成と重なる場合

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国又は地方公共団体の他の雇用・研修助成

    「オ 実施について、本事業と目的、助成期間が重複する国および地方公共団体に よる他の助成を受けていないこと。開始後に国、地方公共団体からの助成等を 受ける場合は、本事業との重複がないか確認する為、事前に農業会議に相談す ること。   」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他の国・地方助成を受ける場合は事前に農業会議に相談するよう規定されています。目的と期間が重複する助成を重ねることはできません。

法人と体験就労者の条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に本拠があり、おおむね通年で農業を営み農畜産物の販売収入がある法人等か募集要領Ⅲ1ア
  • 5年以上農業経験がある事業責任者を置き、十分な監督・指導を行えるかⅢ1イ
  • 2026年8月1日以降に期間の定めのない正規雇用契約を締結するかⅢ1ウ/Ⅲ2ウ
  • 原則雇用保険・労災保険へ加入し、他従業員と同じフルタイム体系・週平均原則35時間以上か(パート・期間/季節雇用・アルバイトは除外)Ⅲ1ウ
  • 過去の雇用・研修で法令違反等のトラブルや労働基準監督署の指摘等がないかⅢ1エ
  • 目的と助成期間が重複する国・地方の他助成を受けていないか。開始後に他助成を受ける場合は農業会議へ事前相談するかⅢ1オ/Ⅴ1
  • 体験就労者は原則18歳以上65歳未満かⅢ2ア
  • 募集要領基準では2025年8月1日以降に県外から移住した者又は移住確実な者か(チラシ4月1日との差は確認)Ⅲ2イ/チラシ
  • 体験就労者が農畜産物の生産・生産管理・販売管理・経営管理等に従事するかⅢ2エ
  • 体験就労者は代表者の3親等以内親族ではないか。例外なら代表者と別居し、集落営農の対象組織又は親族以外の雇用保険被保険者がいる事業所で他従業員と同等条件かⅢ2オ
  • 外国人の場合、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格かⅢ2キ
  • 法人等と就労者の双方が県・農業会議の確認・指導に協力するかⅢ1カ/Ⅲ2カ
  • チラシの農業経験5年未満条件への該当と募集要領に記載がない差を農業会議に確認したか第2回チラシ/募集要領Ⅲ2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
お試し雇用就農助成事業申請書(イ1号)農業会議公式ページ応募時
雇用契約内容確認書(イ2号)農業会議公式ページ、雇用契約書は法人無期正規雇用条件
事業責任者・体験就労者の履歴書農業会議公式ページ、各本人が作成農業経験等の確認
事業終了報告書(ロ1号)農業会議公式ページ事業終了後
助成金交付申請書(ロ2号)農業会議公式ページ指定通知のあった事業の実施後、法人の取引口座
  • 県内に本拠があり、おおむね通年で農業を営み農畜産物の販売収入がある法人等か
  • 5年以上農業経験がある事業責任者を置き、十分な監督・指導を行えるか
  • 2026年8月1日以降に期間の定めのない正規雇用契約を締結するか
  • 原則雇用保険・労災保険へ加入し、他従業員と同じフルタイム体系・週平均原則35時間以上か(パート・期間/季節雇用・アルバイトは除外)
  • 過去の雇用・研修で法令違反等のトラブルや労働基準監督署の指摘等がないか
  • 目的と助成期間が重複する国・地方の他助成を受けていないか。開始後に他助成を受ける場合は農業会議へ事前相談するか
  • 体験就労者は原則18歳以上65歳未満か
  • 募集要領基準では2025年8月1日以降に県外から移住した者又は移住確実な者か(チラシ4月1日との差は確認)
  • 体験就労者が農畜産物の生産・生産管理・販売管理・経営管理等に従事するか
  • 体験就労者は代表者の3親等以内親族ではないか。例外なら代表者と別居し、集落営農の対象組織又は親族以外の雇用保険被保険者がいる事業所で他従業員と同等条件か
  • 外国人の場合、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格か
  • 法人等と就労者の双方が県・農業会議の確認・指導に協力するか
  • チラシの農業経験5年未満条件への該当と募集要領に記載がない差を農業会議に確認したか

募集要領とチラシの差

  • 募集要領Ⅰ冒頭は2026年4月1日以降雇用。一方、同要領Ⅱ4/Ⅲ1ウ・Ⅲ2ウ及びチラシは2026年8月1日以降。第2回の具体的応募・助成条件の8月1日を本文基準にする。4~7月雇用の扱いは農業会議に確認。
  • 募集要領は2025年8月1日以降の県外移住又は移住確実。一方、チラシは2025年4月1日以降。募集要領8月1日を本文基準に併記し、4~7月移住の扱いは窓口確認。
  • チラシは体験就労者の農業経験5年未満。一方、募集要領の就労者要件に同じ経験年数条件の記載は確認できない。要領とチラシの差として示し、経験5年以上の対象可否は窓口確認。

事業が始まってからの決まり

  • 申請書等の変更その他で要件を満たさなくなった場合は採択取消し。開始後は必要に応じた現地確認へ協力する
  • 申請書に即した実施がない、法人都合の中止、交付条件違反、不正申請・報告等は全部又は一部不交付・返還の対象となり得る
  • 法人都合の中止には、天災その他やむを得ない事情で継続不可能又は就労者の責めによる場合を除く例外がある
  • 他の国・地方助成を受ける場合は開始後も事前相談が必要
  • 事業終了報告書と助成金交付申請書を提出し、法人等の取引口座を指定する。個別の支払日・変更承認様式・返還加算金・財産処分・帳簿保存年数は取得した募集要領では確定できず農業会議に確認する

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度2024年10月15日~11月30日月10万円・最長4か月・最大40万円第3回採択上限4名
令和6年度第3回募集要領(確認日 2026年10月6日)
令和7年度2025年10月15日~11月30日月10万円・最長4か月・最大40万円第3回採択上限1名
令和7年度第3回募集要領(確認日 2026年10月6日)
令和8年度第2回2026年9月1日~9月30日月10万円・最長4か月・最大40万円第2回採択上限3名、10月下旬結果通知目途
令和8年度第2回募集要領・旧Wordをantiwordで抽出(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 対象雇用開始日
    • 募集要領Ⅰ冒頭は2026年4月1日以降雇用(第2回募集要領1頁 https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/③募集要領(お試し).doc)
    • 同要領Ⅱ4/Ⅲ1ウ・Ⅲ2ウ及びチラシは2026年8月1日以降(第2回募集要領2~3頁 https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/③募集要領(お試し).doc / チラシ https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/R8第2回お試し雇用.pdf)

    第2回の具体的応募・助成条件の8月1日を本文基準にする。4~7月雇用の扱いは農業会議に確認

  • 対象移住日
    • 募集要領は2025年8月1日以降の県外移住又は移住確実(募集要領Ⅲ2イ https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/③募集要領(お試し).doc)
    • チラシは2025年4月1日以降(募集チラシ https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/R8第2回お試し雇用.pdf)

    募集要領8月1日を本文基準に併記し、4~7月移住の扱いは窓口確認

  • 農業経験年数
    • チラシは体験就労者の農業経験5年未満(募集チラシ https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/R8第2回お試し雇用.pdf)
    • 募集要領の就労者要件に同じ経験年数条件の記載は確認できない(募集要領Ⅲ2 https://yca.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/09/③募集要領(お試し).doc)

    要領とチラシの差として示し、経験5年以上の対象可否は窓口確認

これまでの推移から分かること

取得した令和6・7年度第3回要領と令和8年度第2回要領では、月10万円・最長4か月・最大40万円は同じです。過去の第3回は10月15日~11月30日、今年度第2回は9月1日~9月30日で、募集回が違うため時期を一律には扱えません。採択上限は取得した各回で4名、1名、3名と異なり、年度全体の人数と混同しません。

問い合わせ先

一般社団法人山形県農業会議023-622-8716、〒990-0041山形市緑町1-9-30緑町会館6F。県農業経営・所得向上推進課働き手確保対策担当023-630-2382。

お試し雇用就農助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象事業者
概要2026年10月6日時点で令和8年度第2回募集は終了しています。山形県外からの雇用就農者を正規雇用する農業法人等に、支払賃金の一部を1人月額最大10万円・最長4か月、合計最大40万円助成します。第2回の採択上限は3名です。
補助率対象賃金の一部を月額最大10万円
上限額体験就労者1人最大40万円、最長4か月
対象経費体験就労者に支払う賃金の一部
主な要件(募集要項から)
  • 県内に本拠があり、おおむね通年で農業を営み農畜産物の販売収入がある法人等か
  • 5年以上農業経験がある事業責任者を置き、十分な監督・指導を行えるか
  • 2026年8月1日以降に期間の定めのない正規雇用契約を締結するか
  • 原則雇用保険・労災保険へ加入し、他従業員と同じフルタイム体系・週平均原則35時間以上か(パート・期間/季節雇用・アルバイトは除外)
  • 過去の雇用・研修で法令違反等のトラブルや労働基準監督署の指摘等がないか
  • 目的と助成期間が重複する国・地方の他助成を受けていないか。開始後に他助成を受ける場合は農業会議へ事前相談するか
  • 体験就労者は原則18歳以上65歳未満か
  • 募集要領基準では2025年8月1日以降に県外から移住した者又は移住確実な者か(チラシ4月1日との差は確認)
  • 体験就労者が農畜産物の生産・生産管理・販売管理・経営管理等に従事するか
  • 体験就労者は代表者の3親等以内親族ではないか。例外なら代表者と別居し、集落営農の対象組織又は親族以外の雇用保険被保険者がいる事業所で他従業員と同等条件か
  • 外国人の場合、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格か
  • 法人等と就労者の双方が県・農業会議の確認・指導に協力するか
  • チラシの農業経験5年未満条件への該当と募集要領に記載がない差を農業会議に確認したか
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度第2回2026-09-012026-09-30郵送は当日必着、採択上限3名
申請方法必要申請書類を一般社団法人山形県農業会議へ提出。郵送は締切日必着
他の制度との併用目的・助成期間が重複する国及び地方公共団体の助成は不可。他助成を受ける際は事前相談
問い合わせ先一般社団法人山形県農業会議023-622-8716、〒990-0041山形市緑町1-9-30緑町会館6F。県農業経営・所得向上推進課働き手確保対策担当023-630-2382
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/140001/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/keikakukaigiyosan/gyakubiki/r8gyakubikinougyou.html

出典:

出典

よくある質問

体験就労者本人に振り込まれますか?

助成を受けるのは体験就労者へ賃金を支払う農業法人等で、交付申請では法人等の取引口座を指定します。

親族を雇う場合は対象外ですか?

原則3親等以内は対象外ですが、代表者と別居する集落営農の対象組織又は親族以外の雇用保険被保険者がいる事業所での同等条件雇用など、要領の例外があります。

4か月を超えて雇用した場合も助成されますか?

助成対象は最長4か月、1人最大40万円です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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