受付中(2027年1月29日締切・あと115日) 制度の詳細
山形県の賃金引上げ緊急支援(令和7年度事業):上限1,500万円、申請は2027年1月29日まで
県内中小企業等が令和7年度の最低賃金引上げに伴い実施した賃上げを支援。対象従業員1人につき2万~5万円、1事業者上限1,500万円。申請期限は2027年1月29日。令和8年度の最低賃金改定に伴う賃上げは対象外。
山形県の賃金引上げ緊急支援事業は、令和7年度の最低賃金引上げに伴い、県内中小企業等が実施した対象賃上げを支援する制度です。従業員の区分と引上げ額により1人2万~5万円、1事業者上限1,500万円です。2026年9月30日更新の県ページは、申請期限を2027年1月29日へ延長し上限を引き上げたことを告知しています。
対象は2025年10月1日から12月23日を適用日とする賃上げです。令和8年度の最低賃金改定に伴う賃上げは対象外です。給与を支払った実績が申請時までに必要で、引上げから1年以上の雇用・賃金維持も求められます。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に事業所・常時使用労働者を有する中小企業等・個人事業主
- 何に
- 令和7年度の最低賃金引上げへの対応として行った対象賃上げ
- いくら
- 1事業者上限1,500万円。対象1人あたり正規4万又は5万円、非正規2万又は3万円
- いつまで
- 受付中・2027年1月29日締切(あと115日)
- 選ばれ方
- 事務局・県が審査し適正なら支給決定、予算の範囲内「事務局および県が審査し、確認事項、不備がある場合は電話やメールにて修正や追加書類の提出を依頼します。」
- 申請方法
- 原則事務局専用WEBサイトで電子申請。電子申請できない環境は郵送。持参不可。
従業員ごとの区分と金額
| 引上げ額 | 正規 | 非正規 |
|---|---|---|
| 77円以上 | 5万円 | 3万円 |
| 64円以上77円未満 | 4万円 | 2万円 |
正規10人・非正規10人の同じ人数でも、77円以上なら80万円、64円以上77円未満なら60万円です。人数と引上げ額を同時に確認します。旧支給要綱は上限50万円・2026年9月30日締切のままですが、現行額と期限は新しい県告知に基づきます。
いくらになるか
77円以上引上げ正規人数×5万円+同非正規人数×3万円+64円以上77円未満引上げ正規人数×4万円+同非正規人数×2万円を合計し1,500万円を上限。月平均所定時間は小数点第4位切捨て第3位まで入力しシートで時給換算・引上げ額を計算。
募集要項などの記載: 「支援金額 77円以上賃上げした場合 ・正規雇用労働者: 1人当たり 5万円 ・非正規雇用労働者: 1人当たり 3万円 64円以上77円未満賃上げした場合 ・正規雇用労働者: 1人当たり 4万円 ・非正規雇用労働者: 1人当たり 2万円 (ア)(イ)いずれも1事業者あたり支給上限額は1,500万円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 77円以上引上げの正規10人・非正規10人 | 10人×5万円+10人×3万円 | 80万円 |
| 64円以上77円未満引上げの正規10人・非正規10人 | 10人×4万円+10人×2万円 | 60万円 |
| 77円以上引上げの正規400人 | min(400人×5万円,1,500万円) | 1,500万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
事業者・従業員の除外条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 中小企業基本法の中小企業者の範囲で事業を営む法人又は県内税務署へ開業届を提出した個人事業主である支給要綱第2条(2)(3)(4)、第3条
- 法人は県内に本社・主たる事業所・支店等があり営業実態がある。県内営業実態がなく法人住民税免除の場合でない支給要綱第3条(1)イ
- 県内事業所に常時使用する労働者1人以上(会社役員・事業主・日雇い・2か月以内契約・季節4か月以内契約を除く)がいる。対象人数に同居親族を含めない支給要綱第2条(9)、第3条(1)ウ、Q&A従業員13
- 県税に未納がない支給要綱第3条(1)エ
- 過去に公的助成事業の不正受給による不支給・支給決定取消等を受けていない支給要綱第3条(1)オ
- 過去5年に重大な法令違反がない支給要綱第3条(1)カ
- 性風俗関連特殊営業を行っていない支給要綱第3条(1)キ
- 役員等が暴力団員又は脱退後5年未経過でなく、暴力団等が経営関与しておらず、利用・資金等供給・便宜供与・維持運営協力・社会的非難関係がない支給要綱第3条(1)ク(ア)~(オ)
- 会社更生・民事再生等の更生及び再生手続中でない支給要綱第3条(1)ケ
- 直近決算等で賃上げ促進税制を適用されていない支給要綱第3条(1)コ、第3条(2)
- 法人は親睦団体・後援会等でなく、国県市町村設立法人、任意団体・政治団体・宗教団体、運営費50%以上公的機関から得る法人等、みなし大企業、規模の大きい公益法人等に当たらない支給要綱第3条(1)ア(ア)~(カ)
- みなし大企業(同一大企業の持分1/2以上、大企業合計2/3以上、役員の1/2以上が大企業役職員、これらの会社が全持分保有又は全役員兼任)でない支給要綱第2条(8)
- 2025年10月1日~12月23日の間の時給1,032円未満の従業員を64円以上引き上げ1,032円以上にした。12月23日までに1,032円以上にし後から12月23日以前へ遡及して合計64円以上にする場合も含む支給要綱第4条(1)
- 国・県・市町村交付金の医療介護・保育士等処遇改善の賃上げ分を今回の引上げ額に含めない。引上げ前1,032円未満の計算では当該交付金を含める支給要綱第4条(1)、Q&A従業員8
- 申請時に県内事業所勤務で最低賃金法適用の労働者で、令和7・8年度キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの適用済・見込みでない支給要綱第4条(2)
- 非正規は週所定20時間以上である。正規の週時間条件は要綱と特設概要で表現差があるため窓口へ確認する支給要綱第4条(2)、特設支給要件
- 引上げ後の賃金を申請時まで支払った実績があり、引上げから雇用と賃金水準を1年以上継続する支給要綱第4条(3)(4)
- 正規は無期契約・非派遣・長期雇用前提の正社員待遇を全て満たし、正社員待遇のない試用期間でない支給要綱第2条(5)(6)
- 単なる勤務時間短縮による計算上の時給増でない。平日・週末に別の通常時給がある場合は両方64円以上引上げるQ&A従業員3~4、15
- 指定管理業務で指定管理料に人件費が含まれる従業員を対象としないQ&A事業者7
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支援金申請書兼請求書(法人・個人別) | 特設サイトの様式1又は電子申請入力 | |
| 従業員一覧表兼給与計算等シート | 特設サイト様式2(月給・日給・時給別) | |
| 改定前・改定後の労働条件通知書又は雇用契約書 | 自社保管書類 | 前後各1通、賃金額の記載が必要 |
| 改定前と改定後から申請時までの賃金台帳 | 自社保管書類 | |
| 通帳等の口座確認書類 | 金融機関・手元書類 | |
| 直近の税申告書 | 自社申告の控え | 法人税別表1・別表6(6)、個人確定申告第1・第2表 |
| 知事が必要と認める追加書類 | 事務局からの求めによる |
県税の未納、不正受給による過去の取消し等、過去5年の重大違反、性風俗関連特殊営業、更生・再生手続、直近決算の賃上げ促進税制適用は除外条件です。法人には親睦団体・後援会、国県市町村設立法人、任意・政治・宗教団体、公的機関から運営費50%以上を得る法人、みなし大企業等の除外もあります。特設概要は設立法人に出資25%以上と補足しますが、要綱は設立法人としているため窓口確認が必要です。
正規労働者は無期・非派遣・長期雇用前提の待遇の全条件で、正社員待遇のない試用期間を除きます。週20時間以上の条件は要綱では非正規のみ、特設の支給要件は正規・非正規双方と記載しています。正規で週20時間未満の場合は事務局へ確認します。同居親族、県外事業所勤務、最低賃金法適用外の家事使用人、単なる勤務時間短縮による計算上の時給増は対象外です。
資格手当等の恒常的諸手当を含め、残業・休日勤務・皆勤・通勤・家族手当等の除外項目を区別します。平日と週末に別の通常時給がある場合、両方64円以上の引上げが必要です。医療介護・保育士等の国交付金で支援される賃上げ分は引上げ額に含めませんが、引上げ前の1,032円未満の判定ではその分を含めるとQ&Aにあります。
給与支払いから申請・振込まで
支援金の手順
- 1対象の賃金引上げ
- 2給与支払いと記録
- 3電子又は郵送申請
- 4県・事務局の審査
- 5決定通知と振込
いつ何をするか
- 1
対象期間に賃金を引き上げる2025年10月1日~12月23日
遡及改定の例外あり。令和8年度の最低賃金改定分は対象外。
- 2
引上げ後の給与を実際に支払い記録する
申請までの支払実績が必要。給与を先に事業者が負担する。
- 3
前後の労働条件書類・台帳・税申告書等を添付し事務局へ申請2026年2月20日~2027年1月29日
郵送は当日消印有効。持参不可。
- 4
県・事務局の審査、補正、支給決定通知
書類不備・確認事項は電話・メールで連絡。全通知は郵送。
- 5
県が振込
不備等なしの場合、受理から1~2か月程度の見込み。
- 6
賃上げから1年以上雇用と賃金を継続
自己都合退職なら返還不要のQ&A例外あり。
労働条件通知書等は賃金改定前・後の両方、賃金台帳は改定前と改定後から申請時までを添付します。持参は受け付けません。添付書類の不備が多いと事務局が注意を呼びかけています。受理から振込までは不備なしの場合1~2か月程度の見込みで、給与の先払いから振込まで事業者負担が続きます。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 賃上げ促進税制
「賃上げ促進税制との併用不可」
- 併用不可 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
「令和7年度及び令和8年度にキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員または受ける見込みの従業員は対象外としますが、キャリアアップ助成金の他のコースや業務改善助成金等の他の助成金との併給は可能です。」
- 併用可 業務改善助成金・キャリアアップ助成金の他コース
「キャリアアップ助成金の他のコースや業務改善助成金等の他の助成金との併給は可能です。」
- 併用可 県賃金向上推進事業支援金
「賃金向上推進事業支援金の適用を受けた場合でも、要件を満たす場合は併給可能です。」
- 上乗せ 上山市物価高騰対策賃金向上推進事業支援金
「上山市 白鷹町 が上乗せを実施」
- 上乗せ 白鷹町賃金引上げ支援金
「山形県賃金引上げ緊急支援金(以下「県支援金」)に上乗せして、」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは令和7・8年度の適用済・見込み従業員を除外します。Q&Aは他コース・業務改善助成金・県賃金向上推進事業支援金について要件を満たせば併給可能としています。
上山市と白鷹町は県支援金の支給決定後の上乗せを案内しています。市町の申請は別途必要で、上山市は2026年12月28日まで・上限25万円、白鷹町は2026年11月30日まで・町上限50万円です。白鷹町ページに残る県の旧上限・旧期限は県の最新告知と異なるため、町の条件も窓口で確認します。
事業が始まってからの決まり
引上げ後1年以上の雇用・賃金維持が原則です。自己都合退職は返還不要ですが、会社都合の退職・減額は返還とのQ&Aがあります。虚偽や要件不適合等は全部又は一部返還です。支給日の属する年度の終了後5年間、帳簿・関係書類を保管し、知事による提出要求・調査に対応します。要綱に財産処分や加算金の規定はありません。補正依頼への連絡・修正がない場合は取下げ扱いとなる場合もあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度事業(2026年3月保存版) | 2026年2月20日~9月30日 | 1事業者50万円まで | 旧要綱及び3月保存版では旧締切・旧上限。 県制度ページ2026年3月保存版(確認日 2026年10月6日) |
| 令和7年度事業(2026年9月変更) | 2026年2月20日~2027年1月29日 | 1事業者1,500万円まで | 特設サイト9月29日告知と県9月30日ページで延長・増額。年度事業名は令和7年度のまま。 県制度ページ(2026年9月30日更新)(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- 上限と締切
- 旧要綱第5条50万円・第6条2026年9月30日(https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/documents/支給要綱.pdf?260309)
- 県9月30日告知1,500万円・2027年1月29日(https://www.pref.yamagata.jp/110009/koyo/tinginkinkyusshien.html)
新しい県告知を現行額・期限として採用。旧要綱は改正前の値として併記。
- 正規労働者の週時間
- 要綱第4条(2)は週20時間以上を非正規のみ明記(https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/documents/支給要綱.pdf?260309)
- 特設支給要件は正規及び非正規で週20時間以上と記載(https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/)
両方を示し、正規で20時間未満の場合は窓口確認。
- 国県市町村設立法人
- 要綱第3条(1)ア(ウ)は設立法人を除外(https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/documents/支給要綱.pdf?260309)
- 特設概要は出資25%以上と補足(https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/)
要綱の除外を示し、出資状況の適用は窓口に確認。
- 白鷹町案内の県上限・期限
- 町ページは県上限50万円・県締切9月30日と記載(https://www.town.shirataka.lg.jp/2388.htm)
- 県最新は上限1,500万円・締切2027年1月29日(https://www.pref.yamagata.jp/110009/koyo/tinginkinkyusshien.html)
県は最新告知を基準。町独自の上限50万円と期限11月30日を県増額に連動するものとしない。
これまでの推移から分かること
- 2026年3月保存版と旧支給要綱は1事業者50万円、9月30日締切でした。
- 9月の告知で上限1,500万円、翌年1月29日締切へ変更されています。従業員ごとの単価の変更としては案内されていません。
- 事業名の令和7年度は対象賃上げの年度を表します。申請期間が令和8年度でも令和8年度改定分を対象にしない点は特設Q&Aで区別されています。
問い合わせ先
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局(0570-025-802)。電子申請不可の場合の郵送先は特設サイトに案内されています。
令和7年度山形県賃金引上げ緊急支援事業 の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 山形県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内中小企業等が令和7年度の最低賃金引上げに伴い実施した賃上げを支援。対象従業員1人につき2万~5万円、1事業者上限1,500万円。申請期限は2027年1月29日。令和8年度の最低賃金改定に伴う賃上げは対象外。 | ||||||||
| 補助率 | 従業員の正規・非正規と64~77円未満・77円以上の引上げ区分による定額 | ||||||||
| 上限額 | 1事業者上限1,500万円。対象1人あたり正規4万又は5万円、非正規2万又は3万円 | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 原則事務局専用WEBサイトで電子申請。電子申請できない環境は郵送。持参不可。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 賃上げ促進税制は不可。キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース対象従業員を除外。他コース・業務改善助成金・県賃金向上推進事業は要件を満たせば併給可能。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局0570-025-802 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/110009/koyo/tinginkinkyusshien.html | ||||||||
出典:
- 県制度ページ(2026年9月30日更新)(確認日 2026-10-06)
- 県が案内する事務局特設サイト・Q&A(確認日 2026-10-06)
- 支給要綱(2026年2月17日施行)(確認日 2026-10-06)
- 上山市賃金向上推進事業支援金(確認日 2026-10-06)
- 白鷹町賃金引上げ支援金(確認日 2026-10-06)
- 県制度ページ2026年3月保存版(確認日 2026-10-06)
出典
- 県制度ページ(2026年9月30日更新)(確認日 2026-10-06)
- 県が案内する事務局特設サイト・Q&A(確認日 2026-10-06)
- 支給要綱(2026年2月17日施行)(確認日 2026-10-06)
- 上山市賃金向上推進事業支援金(確認日 2026-10-06)
- 白鷹町賃金引上げ支援金(確認日 2026-10-06)
- 県制度ページ2026年3月保存版(確認日 2026-10-06)
よくある質問
令和8年度の最低賃金対応も対象ですか?
対象外です。令和7年度の最低賃金引上げに伴う賃上げが対象です。
自己都合退職した従業員の支援金は返還ですか?
特設Q&Aは自己都合退職なら返還不要、会社都合なら返還としています。
正社員なら全員5万円ですか?
対象賃上げ額が77円以上なら5万円、64円以上77円未満なら4万円です。要綱の正規定義と他の要件も確認が必要です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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