受付中(2027年3月5日締切・あと153日) 制度の詳細
山形県の大型免許等取得支援補助金(令和8年度):取得費の2分の1を1人11万円まで、教習所に払った後に2027年3月5日までに申請
大型・中型・牽引免許を取得して山形県内で自動車運転業務に従事している個人と、従業員の取得費用を支払った県内の中小企業者に、取得費(税抜)の2分の1を1人11万円まで補助する山形県の制度です。2026年4月1日から2027年2月28日までに支払った経費が対象で、申請は2027年3月5日までです。先着順で、予算額に達し次第受付を終える予定とされています。
山形県の大型免許等取得支援事業費補助金は、大型・中型・牽引免許(大型の自衛隊用自動車限定・中型の8t限定の解除を含む)の取得費の2分の1を、1人11万円まで補助する制度です。対象は、取得した免許を活用して県内で自動車運転業務に従事している個人と、従業員(役員を含む)の取得費用を支払った県内に事業所のある中小企業者です。令和8年度は、2026年4月1日から2027年2月28日までに支払った経費が対象で、申請書の提出期限は2027年3月5日です。
申請は教習所に支払い、免許を取って運転の仕事に就いた後に行います。それまで費用は全額立て替えになります。また、申請は先着順で、県のチラシには「予算額に達し次第、受付期間中であっても受付を終了する予定」と書かれています。厚生労働省の教育訓練給付金を受けた個人は対象外です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 大型・中型・牽引免許等を取得して県内で自動車運転業務に従事している個人と、従業員の取得費用を支払った県内に事業所のある中小企業者
- 何に
- 免許の取得のために支払った入学金・教習料・検定料など(税抜。交通費・宿泊費・延長教習料などは除く)
- いくら
- 1人あたり11万円(補助対象経費の2分の1と110,000円のいずれか低い額)
- いつまで
- 受付中・2027年3月5日締切(あと153日)
- 選ばれ方
- 要件を満たせば交付(先着順。予算額に達し次第、受付期間中でも受付を終了する予定)「申請は先着順で受け付け、予算額に達し次第、受付期間中であっても受付を終了する予定ですので、補助対象者がいる場合、その都度申請いただいて構いません。」
- 申請方法
- 交付申請書(実績報告を兼ねる)と添付書類を、山形県みらい企画創造部地域交通政策課へ提出(正本1部)
対象になる人・免許・経費
| 区分 | 要綱の要件 | 申請するのは |
|---|---|---|
| 個人 | 期間内に取得費を支払い、取得した免許を活用して県内で自動車運転業務に従事している(教育訓練給付金の支給を受けた人を除く) | 本人(個人事業主・会社員とも) |
| 中小企業者 | 県内に事業所がある中小企業で、期間内に従業員(役員を含む)の取得費を支払い、その従業員を自動車運転業務に従事させている | 会社 |
「自動車運転業務に従事」は、主な仕事が四輪以上の自動車の運転とそれに付随するものであることを指します。チラシのQ&Aでは、仕事上必要でない免許の取得は対象外で、業種は貨物自動車運送事業に限らない(建設業で大型ダンプを運転する場合も対象)とされています。
対象経費は、入学金・適性検査料・学科教習料・技能教習料・効果測定料・教材費・写真代・検定料の税抜の合計額です。交通費・宿泊費、仮免許や運転免許試験の手数料、免許証の交付手数料、延長・補習教習料などは含みません。
金額の読み解き
- 上限に届く境目は対象経費22万円です。110,000円÷2分の1=220,000円なので、差し引き後の対象経費(税抜)が22万円を超える部分は補助額が増えません。
- 上限は1人ごとです。中小企業者の計算書は従業員ごとに額を出して合計する形なので、従業員2人なら合計で最大22万円になります。複数の免許を取った1人の場合は、費用を合算したうえで11万円が上限です。
- 国やトラック協会の補助金は先に差し引き、市町村の補助金は差し引きません。 チラシの例(費用44万円)では、国の補助金22万円とトラック協会の助成金4万円を引いた18万円の2分の1で、県の補助金は9万円です。チラシによれば、市町村の補助金は残った自己負担9万円の3分の1で3万円となり、44万円−22万円−4万円−9万円−3万円で、自己負担は6万円になります。
- 2分の1の額に千円未満の端数があれば切り捨てます(要綱第5条)。制度ページとチラシにはこの記載がありません。
いくらになるか
(補助対象経費(税抜)-国・トラック協会などの補助金・助成金)×2分の1(千円未満切捨て)と、110,000円のいずれか低い額。1人ごとに計算し、市町村からの補助金は差し引かない
募集要項などの記載: 「補助金の額は、補助対象経費(補助対象経費に充てるべき国からの補助金、公益社団法人全日本トラック協会及び公益社団法人山形県トラック協会からの助成金並びにその他の補助金、助成金等(市町村からの補助金を除く。)があるときは、当該補助金等の合計額を控除した額)の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は110,000円のいずれか低い額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 個人が大型免許を取得。対象経費(税抜)300,000円、ほかの補助金なし | 300,000円×1/2=150,000円 → 110,000円の方が低い | 110,000円 |
| 中小企業が従業員2人の費用を支払い。Aさん 対象経費 300,000円、Bさん(中型8t限定解除)155,500円 | Aさん 150,000円→上限110,000円/Bさん 77,750円→千円未満切捨て77,000円。合計 110,000円+77,000円 | 187,000円 |
| チラシの例: 費用440,000円に国の補助金(1/2)220,000円、山形県トラック協会の助成金40,000円、市町村の補助金も受ける | (440,000円-220,000円-40,000円)×1/2=90,000円(市町村の補助金は差し引かない) | 90,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れ
免許を取ってから入金まで
- 1教習所で取得し費用を支払う
- 2県内で運転業務に就く
- 3交付申請書を提出
- 4交付決定と額の確定
- 5口座へ入金
交付申請書の提出が実績報告を兼ねる
この補助金には、教習所に入る前の事前申請や承認の手続きが要綱に定められていません。支払い・取得・就業がすんだ後に、交付申請書を1回出すと、それが実績報告を兼ねます。県が審査して交付の決定と額の確定を通知し、申請時に指定した口座に振り込みます。
いつ何をするか
- 1
教習所で大型免許等を取得し、費用を支払う2026年4月1日〜2027年2月28日に支払った経費が対象
教習所への支払いは、県の補助金が入金されるまで全額を立て替える。事前の申請や承認の手続きは要綱に定めがなく、支払い・取得の後に申請する。合宿教習なら、宿泊費・食事代などの内訳が分かる書類を教習所に頼んでおく
- 2
取得した免許を活用して県内で自動車運転業務に従事する(事業者は従業員を従事させる)
申請時に、宣誓書と許可書・委託契約書の写し(個人事業主)や、勤務先の証明書(中小企業者・中小企業の従業員)で従事を示す
- 3
国・トラック協会などの補助金・助成金を受ける場合は、その交付決定通知書の写しをそろえる
交付決定前なら、交付申請書・事業計画書などの写し(計算書の注)
- 4
交付申請書と添付書類を地域交通政策課へ提出する2027年3月5日まで
交付申請書の提出が実績報告書の提出を兼ねる。先着順で、予算額に達し次第、期限前でも受付を終了する予定。事業者は対象者が出るたびに申請してよいとされている
- 5
県が審査し、交付の決定と額の確定を通知する
審査の標準期間は公式資料に記載なし
- 6
交付申請時に指定した口座に補助金が振り込まれる
要綱では、交付の決定及び額の確定後「速やかに」支払うとしている(日数の記載はない)
- 7
帳簿と証拠書類を保管する令和9年度から起算して5年間
要綱第10条
締切から逆算すると、次の点が日付に関わります。
- 支払いの期限(2027年2月28日)と申請の期限(2027年3月5日)は別です。対象になるのは2月28日までの支払いで、提出はその5日後までです。
- 申請時点で運転業務に従事していることを示す書類が要ります。個人事業主は宣誓書と許可書・委託契約書の写しなど、中小企業者と中小企業の従業員は勤務先の証明書(別記様式第4号)です。
- 国やトラック協会の補助金・助成金も受ける場合は、その交付決定通知書の写しを添付します(交付決定前なら交付申請書・事業計画書などの写し)。
- 先着順のため、事業者は対象者が出るたびに申請してよいとされています。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 教育訓練給付金(厚生労働省)
「(厚生労働省の教育訓練給付金との併用は不可)」
- 併用可 国(国土交通省)からの補助金
「国土交通省の補助金、公益社団法人全日本トラック協会及び公益社団法人山形県トラック協会の助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等(市町村からの補助金等は含まない。)の額を控除します。」
- 併用可 全日本トラック協会・山形県トラック協会の助成金
「国土交通省の補助金、公益社団法人全日本トラック協会及び公益社団法人山形県トラック協会の助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等(市町村からの補助金等は含まない。)の額を控除します。」
- 併用可 市町村の補助金(免許取得の補助)
「国やトラック協会等から補助金をもらう場合は、自己負担額からその額を除いた額の1/2を申請してください。ただし、この除外する額に、市町村からの補助金は含みません。」
- 記載なし 山形県 第二種免許取得支援事業費補助金(令和8年度。バス・タクシー事業者向け)
「第二種免許とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する運転免許をいう。」
重ね方の注意
公式資料に書かれている関係は次のとおりです。
差し引く
国の補助金、全日本トラック協会・山形県トラック協会の助成金、その他の補助金・助成金
差し引かない
市町村からの補助金
受けると対象外
厚生労働省の教育訓練給付金(個人)
- 教育訓練給付金は、令和5年度(繰越明許費)までは差し引けば併用できる扱いでしたが、令和6年度(繰越明許費)からは、支給を受けた個人が対象外になりました。
- 差し引く補助金の範囲は、制度ページは「国土交通省からの補助金、…トラック協会からの助成金等」、要綱は「国からの補助金、…並びにその他の補助金、助成金等」と書いていて、要綱の方が広くなっています。国土交通省以外の補助金や、ほかの助成金を受ける場合は、地域交通政策課に確認してください。
- 同じ課が実施する第二種免許取得支援事業費補助金は、バス・タクシー事業者の第二種免許が対象の別の制度です。この補助金との関係は、どちらのページにも書かれていません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 免許の取得にかかった経費を、2026年4月1日から2027年2月28日までの間に支払った交付要綱 第3条(補助対象者)・第4条(補助対象経費)
- 取得したのは、大型・中型・牽引免許、または大型の自衛隊用自動車限定・中型の8t限定の解除である交付要綱 第2条第1項(定義)
- (個人)取得した免許を活用して、県内で自動車運転業務(主たる業務が四輪以上の自動車の運転とそれに付随するもの)に従事している交付要綱 第2条第2項・第3条第1項第1号、チラシQ&A(仕事上必要でない取得は対象外)
- (個人)厚生労働省の教育訓練給付金の支給を受けていない交付要綱 第3条第1項第1号
- (事業者)中小企業基本法の中小企業者で、県内に事業所がある交付要綱 第2条第3項・第3条第1項第2号
- (事業者)従業員(役員を含む)の取得費用を会社が支払い、その従業員を自動車運転業務に従事させている交付要綱 第3条第1項第2号
- 暴力団・暴力団員等(暴力団員でなくなって5年以内を含む)に当たらず、役員等や経営への関与・利用・資金提供などの関係もない交付要綱 第3条第2項、別記様式第2号(誓約書)
- 対象経費は入学金・適性検査料・学科教習料・技能教習料・効果測定料・教材費・写真代・検定料の税抜額だけで計算し、交通費・宿泊費・仮免許や運転免許試験の手数料・延長補習教習料を含めていない交付要綱 第4条、チラシ「補助対象経費」
- 合宿教習なら、宿泊費・食事代を除いた内訳が分かる書類(見積書・請求書・領収書等)を教習所から受け取ったチラシQ&A(合宿による教習)
- 国・トラック協会などの補助金・助成金を受ける(予定の)場合、その額を差し引いて計算し、交付決定通知書など内容と金額が分かる書類の写しを用意した交付要綱 第5条、別記様式第1号(注2)
- 2027年3月5日までに、交付申請書と添付書類を提出できる交付要綱 第6条(交付の申請)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書(規則別記様式第1号) | 山形県の制度ページ(ワード様式) | 提出が実績報告書を兼ねる |
| 事業実績及び補助金所要額計算書(別記様式第1号。個人用・中小企業者用) | 山形県の制度ページ | 中小企業者用は従業員ごとに計算 |
| 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第2号) | 山形県の制度ページ | |
| 運転免許証の写し(またはマイナ免許証に記録された特定免許情報を用紙に印刷したもの) | 免許を取得した本人 | 取得年月日(限定解除年月日)を計算書にも書く |
| 経費の支払いを証する領収書など(教習所からの請求書等)の写し | 自動車教習所 | 合宿教習は宿泊費・食事代などの内訳が分かるもの |
| 自動車運転業務に従事していることの宣誓書(別記様式第3号)と、一般貨物自動車運送事業の許可書・委託契約書の写し等 | 宣誓書は県の制度ページ。許可書・契約書は手元の書類 | 申請者が個人事業主の場合 |
| 自動車運転業務に従事していることの証明書(別記様式第4号) | 様式は県の制度ページ。証明は勤務先の中小企業 | 申請者が中小企業者または中小企業の従業員の場合 |
| 国・協会などの補助金・助成金の交付決定通知書の写し(交付決定前なら交付申請書・事業計画書等の写し) | それぞれの補助金・助成金の実施機関から届く書類 | 受ける場合だけ |
| 振込先の預貯金通帳の表紙と表紙裏面の写し | 申請者名義の通帳 | 県に債権者登録をしている場合は、申請書に債権者登録コードだけを書く |
チラシと要綱で県が示している注意は次のとおりです。
- 合宿教習の内訳:宿泊費・食事代は対象外なので、内訳が分かる書類を教習所に発行してもらう必要があります。
- 「取得」と「支払い」の期間:要綱は「経費を支払い」、チラシは「免許を取得し」と書いていて、基準の日が違います。3月に支払って4月に取得した場合など、期間の境目にかかるときは地域交通政策課に確認してください。
- 書類の保管:交付を受けた後も、帳簿と証拠書類を令和9年度から起算して5年間保管します(要綱第10条)。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度(繰越明許費) | 経費の支払い 2023年12月21日〜2025年2月28日/申請 2024年3月13日〜2025年3月7日 | 補助対象経費の2分の1と110,000円のいずれか低い額 | 12月補正予算(追加)額 1,100万円 | 制度の始まり(要綱は令和6年3月13日施行)。国土交通省・厚生労働省・トラック協会などの補助金・助成金は対象経費から差し引く扱いで、教育訓練給付金を受けた人も差し引けば対象だった 2024年4月1日施行の改正で、宣誓書を出すのが「個人」から「個人事業主」に、証明書が「中小企業者又は中小企業の従業員」に変わった(2024年6月の版) 令和5年度(繰越明許費)山形県大型免許等取得支援事業費補助金(ウェブ・アーカイブ 2024年3月14日の版)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和6年度(繰越明許費) | 経費の支払い 2025年3月1日〜2026年2月28日/申請 2025年4月2日〜2026年3月6日 | 令和5年度と同じ(2分の1、上限110,000円) | 2月補正予算額 1,100万円 | 教育訓練給付金の支給を受けた個人は対象外に(差し引きから併用不可へ)。差し引く補助金を「国からの補助金…並びにその他の補助金、助成金等」と書き改め。マイナ免許証の特定免許情報の印刷も認めた 令和6年度(繰越明許費)山形県大型免許等取得支援事業費補助金(ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日の版)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年度 | 経費の支払い 2026年4月1日〜2027年2月28日/申請 2026年4月1日〜2027年3月5日 | 令和6年度と同じ(2分の1、上限110,000円) | 当初予算額 1,100万円 | 繰越明許費ではなく当初予算での実施に。担当が総合交通政策課から地域交通政策課になり、ページのURLも変わった 令和8年度山形県大型免許等取得支援事業費補助金(山形県、更新日 2026年4月14日)(確認日 2026年10月2日) |
予算額は県の予算書(歳出の説明欄、単位千円)の額で、交付の実績額ではない。令和5年度と令和6年度は公式ページの題名が「(繰越明許費)」で、予算は翌年度に繰り越して執行された。「令和7年度」の名前の回は見つかっていない(令和6年度(繰越明許費)の回が2025年度中の支払いを対象にしている)。 予算額の出典: 令和8年度当初予算 歳出(1)21ページ(山形県の予算書。大型免許等取得支援事業費補助金 11,000千円)(確認日 2026年10月2日)
資料によって記載が違う点
- 差し引く補助金・助成金の範囲
- 国からの補助金、全日本トラック協会・山形県トラック協会からの助成金「並びにその他の補助金、助成金等」(市町村からの補助金を除く)(令和8年度交付要綱 第5条)
- 国土交通省からの補助金、全日本トラック協会・山形県トラック協会からの助成金等(市町村からの補助金を除く)(山形県の制度ページ「補助金の額」)
要綱の方が範囲を広く書いている(国土交通省以外の国の補助金や、その他の助成金も含む)。正本は要綱。ほかの助成金を受ける場合は地域交通政策課(023-630-3417)に確認を
- 令和8年4月1日〜令和9年2月28日の間に必要なこと
- この間に大型免許等の取得に要した経費を「支払い」、県内で自動車運転業務に従事している(令和8年度交付要綱 第3条・制度ページ)
- この間に免許を「取得し」、自動車運転業務に従事していることが必要(令和8年度チラシ「手続きの流れ」)
要綱は支払いの日、チラシは取得の日で書いている。期間の境目(3月に支払って4月に取得した場合など)にかかるときは、地域交通政策課に確認を
- 補助金の端数処理
- 2分の1の額に千円未満の端数があるときは切り捨て(令和8年度交付要綱 第5条・計算書(様式第1号))
- 端数処理の記載なし(山形県の制度ページ・チラシ)
要綱の定めに従い、計算例は千円未満を切り捨てた
これまでの推移から分かること
- この補助金は令和5年度の12月補正予算で始まり、令和5年度(繰越明許費)、令和6年度(繰越明許費)、令和8年度の3回、いずれも「2分の1、上限110,000円」で続いています。
- 予算書の額は、令和5年度12月補正(追加)、令和6年度2月補正、令和8年度当初のいずれも1,100万円(11,000千円)です。1,100万円を上限の11万円で割ると100人分に当たります(実際の交付額は人によって違うので、交付件数の目安ではありません)。
- 対象の支払い期間はいずれも2月28日で区切られ、申請期限は3月上旬の金曜日(2025年3月7日、2026年3月6日、2027年3月5日)です。
- 教育訓練給付金の扱いは、令和6年度(繰越明許費)から「差し引いて併用」から「受けた個人は対象外」に変わりました。
- 令和8年度は、繰越明許費ではなく当初予算での実施になり、担当が地域交通政策課に、ページのURLも変わりました。
問い合わせ先
山形県 みらい企画創造部 地域交通政策課 地域交通・物流対策担当(〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号、電話 023-630-3417、FAX 023-630-3082)。申請書の提出先も同じ課です。
山形県 大型免許等取得支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 山形県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 大型・中型・牽引免許(大型の自衛隊用自動車限定・中型の8t限定の解除を含む)を取得し、その免許を活用して県内で自動車運転業務に従事している個人と、従業員の取得費用を支払った県内に事業所のある中小企業者に、取得費の2分の1(1人11万円まで)を補助する制度。教習所に支払った後に申請する。 | ||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(国・トラック協会などの補助金・助成金があれば差し引いた後の額。市町村からの補助金は差し引かない。千円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | 1人あたり11万円(補助対象経費の2分の1と110,000円のいずれか低い額) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 交付申請書(実績報告を兼ねる)と添付書類を、山形県みらい企画創造部地域交通政策課へ提出(正本1部) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国・全日本トラック協会・山形県トラック協会などの補助金・助成金は、受ける額を補助対象経費から差し引く(市町村からの補助金は差し引かない)。教育訓練給付金の支給を受けた個人は対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 山形県 みらい企画創造部 地域交通政策課 地域交通・物流対策担当(〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号、電話 023-630-3417、FAX 023-630-3082) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/020057/kurashi/kendo/kotsuseisaku/r5_license_hojokin.html | ||||||||
出典:
- 令和8年度山形県大型免許等取得支援事業費補助金(山形県 地域交通政策課、更新日 2026年4月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県大型免許等取得支援事業費補助金交付要綱(PDF)(確認日 2026-10-02)
- 【チラシ】山形県大型免許等取得支援事業費補助金のお知らせ(令和8年度、Q&A付き、PDF)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度当初予算 歳出(1)21ページ(山形県の予算書。大型免許等取得支援事業費補助金 11,000千円)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度2月補正予算 歳出(1)14ページ(山形県の予算書。同 11,000千円)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度12月補正予算(追加) 歳出 1ページ(山形県の予算書。同 11,000千円)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度(繰越明許費)山形県大型免許等取得支援事業費補助金(旧URL、ウェブ・アーカイブ 2024年3月14日の版)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ 2024年6月17日の版、更新日 2024年4月3日)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度(繰越明許費)交付要綱(ウェブ・アーカイブ 2024年7月21日)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度(繰越明許費)チラシ(ウェブ・アーカイブ 2024年7月21日)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度(繰越明許費)山形県大型免許等取得支援事業費補助金(旧URL、ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日の版、更新日 2025年4月4日)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度(繰越明許費)交付要綱(ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度(繰越明許費)チラシ(ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県第二種免許取得支援事業費補助金(山形県 地域交通政策課)(確認日 2026-10-02)
- Jグランツ 補助金検索API(キーワード「大型免許」。山形県の掲載なし)(確認日 2026-10-02)
出典
- 令和8年度山形県大型免許等取得支援事業費補助金(山形県 地域交通政策課、更新日 2026年4月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県大型免許等取得支援事業費補助金交付要綱(PDF)(確認日 2026-10-02)
- 【チラシ】山形県大型免許等取得支援事業費補助金のお知らせ(令和8年度、Q&A付き)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度当初予算 歳出(1)(山形県の予算書)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度2月補正予算 歳出(1)(山形県の予算書)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度12月補正予算(追加) 歳出(山形県の予算書)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度(繰越明許費)の制度ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年3月14日の版)(確認日 2026-10-02)
- 同(ウェブ・アーカイブ 2024年6月17日の版)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度(繰越明許費)交付要綱・チラシ(ウェブ・アーカイブ 2024年7月21日)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度(繰越明許費)の制度ページ(ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日の版)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度(繰越明許費)交付要綱(ウェブ・アーカイブ 2025年11月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度山形県第二種免許取得支援事業費補助金(山形県)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
大型免許と牽引免許のように、対象の免許を2種類取った場合はどうなりますか?
チラシのQ&Aでは、補助対象の免許を複数取得した場合は、それぞれの取得にかかった費用を合算した額が補助対象経費になりますが、この場合でも1人あたりの補助金額の上限額は11万円とされています。
事業者が申請する場合、何人まで対象になりますか?
チラシのQ&Aでは、人数制限はないとされています。申請は先着順で受け付け、予算額に達し次第、受付期間中でも受付を終了する予定のため、補助対象者がいる場合はその都度申請してよいとされています。
合宿教習を使った場合、何が対象になりますか?
チラシのQ&Aでは、教習所に支払った額のうち宿泊費や食事代を除いた額が対象とされています。教習費用・宿泊費・食事代などの内訳が書かれた書類(見積書・請求書・領収書等)を教習所に発行してもらい、交付申請時に提出します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。山形県の制度ページ(2026年4月14日更新)・令和8年度交付要綱・チラシで確認
同じテーマの記事
- 制度の詳細佐賀県の介護員養成研修受講支援補助金(令和8年度):介護職員初任者研修の受講料を2分の1・上限5万円、修了して県内で勤務してから申請佐賀県内の介護事業所等で介護職員として働く人や、その受講料を負担した法人に、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の受講料の2分の1(上限5万円)を補助する県の制度です。研修を修了し、県内で勤務してから申請する後払いで、令和8年度の申請期間は2027年3月15日までです。
- 制度の詳細佐賀県の技能検定(機械保全職種)受検奨励金(令和8年度):受検料の差額を最大12,500円、試験日から60日以内に申請佐賀県が、技能検定(機械保全職種)の実技試験を受けた県内就業者や県内の高校生等に、払い込んだ受検手数料と県条例の受検手数料との差額を支給する奨励金です。一般は最大6,200円、在校生等は2級で12,500円。受検料は先に全額を払い、実技試験日から起算して60日以内(年度の3月25日が早ければその日まで)に県へ申請します。
- 制度の詳細兵庫県の除雪機械運転資格取得補助事業(令和8年度):大型・大型特殊免許と技能講習に1名20万円まで、受講前の申請が必要兵庫県除雪計画区域の道路除雪業務に従事する予定の人に、大型自動車免許・大型特殊免許・車両系建設機械運転技能講習を取らせる事業者・団体等に、県が経費の3分の1(1名20万円まで)を補助する制度です。令和8年度に県が直接補助するのは丹波市で、申込期限は2026年10月30日です。宍粟市・豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町では、各市町の制度に申請します。
- 制度の詳細埼玉県の介護職員初任者研修 受講料補助金(令和8年度):受講料の2分の1・上限3万円、受講から1か月の勤務まで年度内に介護職員初任者研修の受講料を負担した介護職員本人、または受講料を全額負担した県内の介護施設等の運営法人に、埼玉県が受講料の2分の1(上限3万円)を補助する制度です。受講開始・修了・支払いと、県内の介護施設等での1か月以上の勤務を同じ年度内に終え、2027年3月31日午後5時15分までに申請します。予算1,500千円の範囲内で先着順です。
- 制度の詳細埼玉県の実務者研修受講料補助金(令和8年度):受講料の2分の1・上限10万円、申請は2027年1月8日まで埼玉県内の介護施設等で週30時間以上働く介護職員の実務者研修の受講料を負担した人(本人、または全額を負担した法人)に、受講料の2分の1(1人につき上限10万円)を補助する県の制度です。支払い・受講開始・修了を同じ年度内に行い、給与が毎月増えることが要件で、申請は2027年1月8日までです。
- 制度の詳細大分県のエコアクション21審査員試験の受験費用補助(令和8年度):受験料と受講料に上限14万3千円大分県が、エコアクション21審査員試験を受験して審査員補に登録された県内在住の人に、中央事務局へ支払った受験料と受講料を上限14万3千円まで補助する制度です。令和8年度の交付申請の期限は2027年3月31日です。