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受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

和歌山県の野菜花き産地強化事業(令和8年度):原則上限1,000万円、第三回要望は10月30日県庁必着

野菜・花き等の機械・ハウス整備は税抜経費の3分の1以内、推進事業は2分の1以内。原則上限1,000万円、所定のICT又は高度化ハウスに取り組む場合1,500万円。第3回要望は2026年10月30日県庁必着で振興局は先に締切。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

和歌山県農機・ハウス整備所定ICT等に特例補助金ちず

和歌山県の野菜花き産地強化事業は、県計画に沿うスマート農機・環境制御システム・高度化ハウス等の整備と、産地のPRや商品開発等を支援します。整備は税抜経費の3分の1以内、推進事業は2分の1以内で、上限は原則1,000万円、所定のICT又は高度化ハウスに取り組む場合1,500万円です。

令和8年度第3回要望の期限は2026年10月30日の県庁果樹園芸課必着です。各振興局の締切はそれより早く、要望を受け付けても予算の都合で不採択となる場合があります。要望・採択・交付決定を区別し、決定前着手がやむを得ない場合は理由を明記した届を事前に提出します。

30秒でわかる要点

誰が
事業者
何に
県計画に沿う野菜・花き・茶の産出額増加のための機械・施設整備と産地としての推進事業
いくら
原則1,000万円、施設園芸DX(1)ICT又は高度化ハウス(1)に取り組む場合1,500万円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
市町村補助事業・別表下線の取組・農地中間管理で対象品目規模拡大を優先。その他は必要性・受益戸数等、機械は普及率・販売後年数も考慮。予算都合で不採択の場合あり「(4) 要綱第3の(3)に規定する事業、要綱別表の下線部の取組を行う事業及び農地中 間管理事業を活用して対象品目の規模拡大を行う事業については、優先的に採択す る。 また、 その他の事業の採択については、 事業の必要性、 受益戸数等を考慮して採 択するものとする。 (5) 機械設備(ハウスを除く。)の整備にあたっては、事業実施地域における普及率 及び販売からの経過年数を考慮して採択するものとする。」
申請方法
住所地の振興局農業水産振興課に相談し、見積・カタログ・図面・要望準備票を用意。交付書類は原則所在地の振興局長を経由(やむを得ない事由なら圃場所在地、県内全域に事業地又は受益者があれば例外)

整備と推進では対象者・補助率が異なる

対象は県内に居住又は本店等がある農業者・農協・農協中央会・農事組合法人・農地所有適格法人・農業者団体・協議会等です。法人でない団体は代表者と組織・運営規約が必要です。農業者は販売農家(経営耕地30a以上又は年間農産物販売50万円以上)又は年度中に就農する認定新規就農者・認定農業者で、県内の単年度事業が条件です。

区分 主な内容 率・上限
スマート農機 省力化、高品質化、環境負荷低減 3分の1以内・原則1,000万円
施設園芸DX ICT、換気・冷房・高設栽培等 3分の1以内・所定ICT取組は1,500万円
ハウス高度化 耐風・耐暑ハウス、育苗施設 3分の1以内・高度化ハウス取組は1,500万円
推進 実証園・PR・新商品・請負防除ドローン技能認定 2分の1以内・原則1,000万円

JAの上限は本店・各地域本部ごとです。ソフトの推進事業は農協等の対象団体が産地として行う事業で、個人農家はこの区分の主体には列挙されていません。必要な報償・旅費・消耗品・印刷製本・原材料・役務・委託・使用料賃借料・技能認定等を対象とし、経常事務費の家賃・電気・電話・FAX等は除きます。

総事業費は要綱では税込5,000万円未満です。公式ページは「5,000万円を超える取組」が対象外と説明しており、ちょうどの扱いが異なります。本文は要綱を基準にし、該当する場合は県窓口で確認する事項です。

ハウスの面積単価・中古の上限も先に適用

高度化ハウスの税抜対象事業費上限は耐風性114万円/a、耐暑性82万円/a、ダブルアーチ151万円/aです。所定構造の育苗施設にも種類別上限が適用されます。耐風性ハウス10aの本体費用が税抜1,500万円でも、対象経費は1,140万円までで、率3分の1の計算は380万円です。

原則新品ですが、中古は法定残存耐用年数2年以上で、新品価格を法定耐用年数で割り残存年数を掛けた額が対象事業費上限です。修理費は対象外。下の例は各率が適用され、税込総事業費も5,000万円未満の場合を示します。

いくらになるか

税抜の対象経費(ハウス単価・中古残存年数上限等を適用)×整備1/3以内又は推進1/2以内を千円未満切捨て、原則1,000万円又は施設園芸DX(1)ICT・高度化ハウス(1)の1,500万円の低い額。JAは本店・各地域本部ごとに上限適用。

募集要項などの記載: 「第4 補助対象及び補助率は、別表に定めるとおりとする。 また、算出された補助金額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 2 補助金の上限額は、1事業実施主体1,000万円以内とする。ただし、 要綱の別表 に掲げる「施設園芸のDX(1)ICT」又は「ハウスの高度化(1)高度化ハウス」に取り組む 場合は、1,500万円以内とする。なお、農業協同組合に対する補助金の上限額は、 本店及び各地域本部ごとに適用する。 3 第3の(3)に規定する市町村が行う事業への補助金の額は、事業実施主体が行う事業 に要する経費につき前2項の規定により算出した額以下の額とする。」
例計算補助額
一般整備の対象経費3,200万円税抜、総事業費税込3,520万円、率1/332,000,000÷3→10,666,000(千円未満切捨)、上限10,000,0001,000万円
耐風性ハウス10a、本体税抜1,500万円、税込総事業費1,650万円、率1/3min(15,000,000,1,140,000×10)÷3=3,800,000、上限15,000,000以内380万円
対象団体の推進事業300万円税抜、税込総事業費330万円、率1/23,000,000×1/2=1,500,000、上限10,000,000以内150万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

振興局の要望締切を先に確認

要望から精算まで

  1. 1振興局へ相談・要望提出
  2. 2採択審査と交付申請
  3. 3交付決定と事業実施
  4. 4支払いと実績報告
  5. 5額確定・請求と支払い

いつ何をするか

  1. 1

    振興局へ相談・見積・カタログ・図面・準備票を提出県庁必着2026年10月30日。振興局はそれより早い締切

    要望と交付申請を区別、採択の保証はない

  2. 2

    採択審査、交付申請・交付決定

    計画書(整備第1-1・推進第1-2)と収支予算書を添付。交付申請期限は別途指定

  3. 3

    機械・施設整備、推進活動と支払い

    やむを得ない決定前着手は理由付き事前届。費用立替、推進事業は概算払請求の規定あり

  4. 4

    実績報告・額確定完了後30日以内又は2027年3月31日の早い方

    事業実績書・収支精算書を添付

  5. 5

    請求・支払い、必要な継続報告

    規則は額確定後払いが原則。入金日数は未掲載

要望には見積書・カタログ・施設図面が必要です。交付書類は原則所在地の振興局長を経由し、やむを得ない事由なら圃場所在地、県内全域に事業地又は受益者がある場合は例外があります。整備費用の立替が必要で、推進事業には概算払請求の規定があります。

甚大な気象災害等で被災した場合は実施中事業からの切替禁止の例外があり、決定前の整備着手期間は災害発生から90日以内です。対象災害は24時間雨量80mm以上又は時間雨量20mm以上、10分間平均最大風速15m/s以上、融雪・震度6弱以上の地震等、又は激甚災害発令です。通常の買替えへこの例外を広げていません。

国・県の重複と市町村の補助を分ける

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ経費に国・県の他の助成を重ねることはできません。一方、要綱は市町村が事業主体に補助し、県の補助率・上限を超える補助を行う事業も対象にしています。紀の川市のハウス整備支援は、市内住所・市内農業経営に加え県のハウス補助を受けたことが条件です。市の対象経費は県採択ハウスの資材・施工費で、率は6分の1以内(認定新規就農者は3分の1以内)、別の上限があります。この案内に上限額は記載されていません。一方、市の農業経営管理合理化推進事業は他の補助金との重複不可です。同じ市の機械とハウスの支援でも関係が異なります。

設備・施工・支払いの条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に居住又は本店等を置く農業者・農協・農協中央会・農事組合法人・農地所有適格法人・農業者団体・協議会等である要綱第2
  • 法人でない団体は代表者と組織・運営規約がある要綱第2
  • 農業者は販売農家(経営耕地30a以上又は年間農産物販売50万円以上)又は年度中に就農する認定新規就農者・認定農業者である基準1(1)
  • 県内の単年度事業で県の野菜・花き振興計画等と整合する要綱第3・基準1(2)
  • 総事業費は税込5,000万円未満である(ちょうどは資料差異あり、確認が必要)要綱第3(1)
  • 機器の規模・性能は事業に適切で新設又は機能向上であり、単純更新ではない基準1(3)
  • 自費又は他の助成で実施中の事業からの切替ではない(甚大な気象災害等で被災した場合を除く)要綱第5(2)・第10の2
  • 同じ対象経費に国又は県の他の助成を重ねない要綱第5(3)
  • 消費税・地方消費税を対象経費から除き、付与された換金可能ポイントを減額、ポイント・金券払い費用を除いた別表・基準2(3)
  • 導入は原則新品、中古なら法定残存耐用年数2年以上で新品価格÷法定耐用年数×残存年数の上限を適用し、修理費を除いた基準2(2)
  • 借地にハウスを建てる場合、地主の了承と申請者名義の賃借権又は使用貸借権を交付申請までに取得する基準2(4)
  • ハウスは1棟2a以上で所定の構造条件を満たし、自己施工図面は高度化ハウス建設実績のある事業者等へ依頼する基準1(6)・2(1)
  • 汎用トラクター動力部・汎用PC・原則消耗資材のみ・既存ハウス撤去処分・農業用水配管・受電施設・対象外附帯設備費を除いた基準2(5)
  • 環境負荷低減機器はみどりの食料システム法第19条の知事認定計画に位置づけられている基準2(5)
  • ソフトの推進事業は対象団体が産地として実施し、経常事務費を除いている(個人農家はこの区分の主体に列挙されない)基準2(5)推進事業ア~ウ
  • モデル実証園は県内農業者等の視察依頼を積極的に受け入れ、新商品開発は関係者会議で計画・経費決定と進行管理を行う基準2(5)推進事業エ・オ
  • ドローン資格取得は請負防除を規定した組織の構成員費用で、年度以降3年間の請負防除計画を交付申請時に提出する基準2(5)推進事業カ
  • 決定前着手がやむを得ない場合は理由を記した届を事前提出し、災害例外の整備着手は災害発生から90日以内である要綱第10・基準1(8)
  • 暴力団関係者等又は拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等に該当しない規則第5条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
要望準備票、見積書、カタログ、図面(施設整備)県ページ・販売施工業者(自己施工図面は経験業者等)
交付申請書、事業計画書(第1号、第1-1/1-2)、収支予算書(第2号)県公式ページ・振興局
事業実績書(第1号)、収支精算書(第8号)県様式
ドローン請負防除計画(基準別紙第1)、実施状況(別紙第2)県基準様式
必要時の軽微変更届、変更承認・変更交付申請、決定前着手届、廃止承認、推進概算払請求県要綱様式

汎用トラクター動力部や汎用PC、原則として消耗資材だけの導入は対象外です。環境モニタリングはハウス内の環境測定装置の費用に限られ、環境負荷低減機器はみどりの食料システム法第19条の知事認定計画に位置づけた取組が条件です。ハウスは本体資材・施工費が対象で、既存ハウス撤去処分、農業用水配管、受電施設及び対象外附帯設備は除きます。

耐風性ハウスは鉄骨等の補強型、25.4mmより太いパイプ、又は25.4mm以上のパイプに筋交い等・より太いパイプの補強で全体を強化したものです。耐暑性は屋根面全面開放のフルオープン、ダブルアーチは本体の当該構造が条件です。既設パイプハウスの補強・フルオープン化も対象で、1棟2a以上。自己施工の設計図面は建設実績のある事業者等へ依頼します。保険等への加入は努力規定です。

借地は地主の了承と申請者名義の賃借権又は使用貸借権を交付申請までに取得します。支払いは原則金融機関経由で、やむを得ないカード等の換金可能ポイントは減額、ポイント・金券払いの費用は対象外です。モデル実証園は県内農業者等の視察を積極的に受け入れ、新商品開発は関係者会議の開催・計画経費決定・進行管理が必須です。

ドローン技能認定は請負防除を規約に定めた組織の構成員の取得費で、年度以降3年間の請負防除計画を交付申請時に提出します。規則の暴力団関係者等・拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等の除外規定も適用されます。

事業が始まってからの決まり

内容変更(軽微を除く)、経費配分変更(30%未満を除く)、廃止は事前承認が必要です。承認不要の変更も軽微変更届を提出しますが、完了時に判明した事業費の軽微変更は実績報告で代替できます。補助金の増額又は30%を超える減額にも計画変更承認申請が必要で、同時に変更交付申請する場合は別の承認申請を省略できます。遅延・遂行困難は速やかに報告して指示を受けます。市町村も県と同じ条件を事業主体に付します。

実績報告は完了後30日以内又は年度の3月31日の早い方です。帳簿・領収書等は補助金交付を受けた事業実施年度終了後5年間保管します。ドローン技能認定事業は事業実施年度以降3年間、各年度の実施状況を翌年度4月末までに報告します。

取得財産は適切に管理し、耐用年数相当期間(定めがなければ農林水産大臣指定期間)内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は知事承認が必要です。規則には全額相当納付又は知事指定期間経過後の例外があります。暴力団関係者等との契約は禁止され、県の状況報告・検査に対応します。不正受給・用途違反・条件違反等は取消し・返還。規則第17条第1項の取消しに伴う返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金があり、知事が認めるやむを得ない事情で全部又は一部免除されます。

年度ごとの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度(参考:同じURLの別制度)原則1,000万円、ICT等・ハウス高度化を含む場合2,500万円次世代野菜花き産地パワーアップ事業。産地構造計画に沿うことを条件に、特例上限2,500万円。現在の制度と分離
公式ページ過去版20231204033951(確認日 2026年10月7日)
令和6年度第1回締切2024年4月26日17時原則1,000万円、特例1,500万円当初予算1億7,377万5,000円現在の野菜花き産地強化事業。第1回要望調査で予算額に達し受付終了と過去版が明記
公式ページ過去版20240723152039(確認日 2026年10月7日)
令和7年度原則1,000万円、特例1,500万円当初予算1億7,377万5,000円保存版で令和7年度受付終了を確認
公式ページ過去版20250918032308(確認日 2026年10月7日)
令和8年度第3回県庁必着2026年10月30日原則1,000万円、所定ICT又は高度化ハウスに取り組む場合1,500万円当初予算1億8,913万3,000円
令和8年度第3回要望受付(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: R6当初予算補助金一覧(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 総事業費5,000万円ちょうどの扱い
    • 5,000万円未満の事業(交付要綱第3(1)、1頁 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/sougoushien/index_d/fil/R080401_youkou_yasai.pdf)
    • 5,000万円を超える取組は対象外(公式ページ事業概要 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/sougoushien/index.html)

    要綱を本文基準とし未満と記載。ちょうどの申請は県窓口でどちらに当たるか確認

これまでの推移から分かること

令和5年度の同じURLは別名の次世代野菜花き産地パワーアップ事業で、産地構造計画と特例上限2,500万円が載っていました。現在の制度の推移には混ぜず参考行に分けています。

令和6年度の現行制度は第1回要望調査で予算額に達し、受付終了と記録されています。令和6・7年度の特例上限は1,500万円で、現在も同額です。

当初予算は令和6・7年度が1億7,377万5,000円、令和8年度が1億8,913万3,000円です。事業全体の予算比較であり、個別の交付額の保証ではありません。

問い合わせ先

要望は住所地の振興局農業水産振興課へ。県果樹園芸課の電話は073-441-2900です。

令和8年度野菜花き産地強化事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関和歌山県
対象事業者
概要野菜・花き等の機械・ハウス整備は税抜経費の3分の1以内、推進事業は2分の1以内。原則上限1,000万円、所定のICT又は高度化ハウスに取り組む場合1,500万円。第3回要望は2026年10月30日県庁必着で振興局は先に締切。
補助率整備3分の1以内・推進2分の1以内
上限額原則1,000万円、施設園芸DX(1)ICT又は高度化ハウス(1)に取り組む場合1,500万円
対象経費
  • スマート農機(省力化・高品質化・環境負荷低減)、施設園芸DX、高度化ハウス・育苗施設の整備経費(税抜)
  • モデル実証園・PR・新戦略商品・請負防除ドローン技能認定等の推進費(税抜):報償、旅費、消耗品、印刷製本、原材料、役務、委託、使用料賃借料、技能認定等。経常事務費(家賃・電気・電話・FAX等)は除外
主な要件(募集要項から)
  • 県内に居住又は本店等を置く農業者・農協・農協中央会・農事組合法人・農地所有適格法人・農業者団体・協議会等である
  • 法人でない団体は代表者と組織・運営規約がある
  • 農業者は販売農家(経営耕地30a以上又は年間農産物販売50万円以上)又は年度中に就農する認定新規就農者・認定農業者である
  • 県内の単年度事業で県の野菜・花き振興計画等と整合する
  • 総事業費は税込5,000万円未満である(ちょうどは資料差異あり、確認が必要)
  • 機器の規模・性能は事業に適切で新設又は機能向上であり、単純更新ではない
  • 自費又は他の助成で実施中の事業からの切替ではない(甚大な気象災害等で被災した場合を除く)
  • 同じ対象経費に国又は県の他の助成を重ねない
  • 消費税・地方消費税を対象経費から除き、付与された換金可能ポイントを減額、ポイント・金券払い費用を除いた
  • 導入は原則新品、中古なら法定残存耐用年数2年以上で新品価格÷法定耐用年数×残存年数の上限を適用し、修理費を除いた
  • 借地にハウスを建てる場合、地主の了承と申請者名義の賃借権又は使用貸借権を交付申請までに取得する
  • ハウスは1棟2a以上で所定の構造条件を満たし、自己施工図面は高度化ハウス建設実績のある事業者等へ依頼する
  • 汎用トラクター動力部・汎用PC・原則消耗資材のみ・既存ハウス撤去処分・農業用水配管・受電施設・対象外附帯設備費を除いた
  • 環境負荷低減機器はみどりの食料システム法第19条の知事認定計画に位置づけられている
  • ソフトの推進事業は対象団体が産地として実施し、経常事務費を除いている(個人農家はこの区分の主体に列挙されない)
  • モデル実証園は県内農業者等の視察依頼を積極的に受け入れ、新商品開発は関係者会議で計画・経費決定と進行管理を行う
  • ドローン資格取得は請負防除を規定した組織の構成員費用で、年度以降3年間の請負防除計画を交付申請時に提出する
  • 決定前着手がやむを得ない場合は理由を記した届を事前提出し、災害例外の整備着手は災害発生から90日以内である
  • 暴力団関係者等又は拘禁刑以上の刑の執行を終わらない者等に該当しない
  • 耐風性:鉄骨等の補強型、25.4mmより太いパイプ、又は25.4mm以上のパイプに筋交い等又はより太いパイプ補強で全体強化
  • 耐暑性:屋根面を全面開放可能なフルオープンハウス
  • ダブルアーチ:耐風性を高めるため本体にダブルアーチ構造。既設パイプハウスの補強・フルオープン化も対象
  • 耐風性114万円/a・耐暑性82万円/a・ダブルアーチ151万円/a(税抜)の対象事業費上限。該当条件を満たす育苗施設にも種類別上限
  • ハウス整備時は園芸施設共済又は民間建物共済・損害補償保険等への加入に努める(努力規定)
  • 甚大災害:24時間雨量80mm以上又は時間雨量20mm以上、最大風速10分平均15m/s以上、融雪、震度6弱以上の地震等、又は激甚災害発令
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度第3回要望—2026-10-30県庁果樹園芸課必着。各振興局の締切はこれより早い。開始日未掲載。要望受付でも予算都合で不採択となる場合あり
申請方法住所地の振興局農業水産振興課に相談し、見積・カタログ・図面・要望準備票を用意。交付書類は原則所在地の振興局長を経由(やむを得ない事由なら圃場所在地、県内全域に事業地又は受益者があれば例外)
他の制度との併用同じ対象経費に国・県他助成不可。要綱は市町村が上限・補助率を超える補助を行う事業も対象とするが個別市町村条件の確認が必要
問い合わせ先和歌山県果樹園芸課 073-441-2900、要望受付は住所地の振興局農業水産振興課
公式ページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/sougoushien/index.html

出典:

出典

よくある質問

古い機械の買替えも対象ですか?

新設又は機能向上が対象で単純更新は対象外。中古は法定残存耐用年数2年以上等の条件があります。

県庁の締切までに振興局へ出せばよいですか?

県庁必着期限であり、振興局の締切はそれより早くなります。

ハウス共済加入は義務ですか?

実施基準は共済・損害補償保険等への加入に努めるとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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