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和歌山県のLPガス料金高騰対策支援事業(令和8年度第8期):8月検針分を最大1,000円値引き、家庭の手続きは不要

県内でLPガスを使う一般家庭等の料金を、令和8年8月検針分の1か月に限り最大1,000円(税抜き)値引きする事業です。値引きと助成金の申請は販売事業者が行い、各家庭等での手続きは不要とされています。販売事業者の実績報告は令和8年9月30日(水)事務局必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

和歌山県8月検針分を最大1,000円値引き補助金ちず

和歌山県のLPガス料金高騰対策支援事業の第8期は、県内でLPガスを使う一般家庭等の料金を、令和8年8月検針分の1か月に限り最大1,000円(税抜き)値引きする事業です。財源は国の重点支援地方交付金で、県の危機管理消防課が一般社団法人和歌山県LPガス協会を通じて実施しています。

値引きを行うのは契約先のLPガス販売事業者で、事業者が値引き分の助成金を事務局に申請します。県のページには「各家庭等での手続きは不要」とあるため、この記事の手続きの説明は、ほとんどが販売事業者の側の話になります。

販売事業者の提出期限は、交付申請書と概算払請求書が令和8年7月31日(金)の事務局到着分まで、実績報告書などが令和8年9月30日(水)の事務局必着です。FAXやメールの送り先は、協会事務局ではなく支援事業事務局です。

30秒でわかる要点

誰が
和歌山県内でLPガスを利用する一般家庭等。値引きと助成金の申請は、契約先のLPガス販売事業者が行う
何に
令和8年8月検針分のLPガス使用料金の値引き(値引きを行う販売事業者への助成金で実施)
いくら
最大1,000円/月(税抜き)。対象は令和8年8月検針分の1か月のみ
いつまで
受付終了
選ばれ方
販売事業者の交付申請を事務局が審査して交付決定し、予算の範囲内で助成「値引きを予算の範囲内で助成する。」
申請方法
家庭等は手続き不要。値引きを行うLPガス販売事業者が、交付申請書などを電子メール・FAX・郵送・持参のいずれかで県LPガス料金高騰対策支援事業事務局に提出する

対象と金額

家庭等と販売事業者では、受け取るものが違います。

立場 受け取るもの 金額・条件
家庭等(LPガスの利用者) 令和8年8月検針分のLPガス料金の値引き 最大1,000円/月(税抜き)、1か月のみ
販売事業者 値引きに使った額の助成金 助成率10/10、予算の範囲内。1件1か月あたり上限1,000円(消費税別)
販売事業者 事業者申請手数料 基本手数料18,000円+消費者件数×@100円。上限300,000円(上限2,820戸)

対象になる消費者の書き方は、県のページ、交付要領、販売事業者向けの依頼文で少しずつ違います。

資料 対象・除外の書き方
県のページ 和歌山県内でLPガスを利用する一般家庭等。工業利用、質量販売、国又は地方公共団体及び期間内にLPガスの使用実態がない者を除く
交付要領(第4条第2項) 和歌山県内でLPガスを消費する一般消費者等であって、国又は地方公共団体により管理等が行われている施設は除く
依頼文 家庭・業務用・コミュニティーガスの消費者等。質量販売、工業用の消費者、国及び地方公共団体は対象外。基本使用料のみの消費者も対象

資料の読み解き

  • 県のページは、LPガスの使用実態がない者を除くとしています。一方、依頼文は「ガス使用の有無に関わらず、基本使用料のみの消費者も対象」としています。この2つが同じ消費者を指すのかは、開いた資料から判断できません。第1期の手引きには「基本料金をいただいていても使用量がない消費者については、対象外」とあり、第8期の資料とは別の記載です。
  • 国・地方公共団体の除外は、県のページが「国又は地方公共団体」、交付要領が「国又は地方公共団体により管理等が行われている施設」と書いています。第1期の手引きには、施設設置者が国や地方公共団体でも、入居者や利用者が直接LPガス料金を負担する契約者であれば対象とする注があります。この注が第8期にも当てはまるのかは、第8期の資料に記載がありません。
  • 交付要領には、県が指定する値引き額と、上限1,000円/月×1ヵ月(消費税別)が書かれています。県のページの「最大1,000円/月(税抜き)」と同じ額です。
  • 県のページには「なお、場合によって、支援内容が変更となる可能性がございます。」と書かれています。

いくらになるか

販売事業者への助成金は、消費者等へ行った値引き金額(消費税別。1件1か月あたり上限1,000円)の総額に助成率10/10を掛けた額で、予算の範囲内で交付される。概算払の上限は申請件数×1,000円×80%程度

募集要項などの記載: 「助成対象額及び助成率は次表のとおりとする。」
例計算補助額
家庭等1件の月の料金が税抜き3,000円(値引きの上限額1,000円)3,000円 − 1,000円税抜き2,000円
販売事業者が200件に値引きを行った場合の助成金200件 × 1,000円 × 10/10200,000円
同じ200件で概算払を請求した場合の上限200件 × 1,000円 × 80%160,000円(残り40,000円は精算払)
1件あたりの概算払の上限1,000円 × 80%800円(残りの最大200円分は確定後の精算払)
同じ200件の事業者申請手数料基本手数料18,000円 + 200件 × @100円38,000円
手数料の上限(2,820戸の場合)18,000円 + 2,820戸 × @100円300,000円(上限と一致)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

上の計算例は、交付要領と依頼文の数字を組み合わせた試算です。実際の件数や額は、事業者ごとの実績報告で決まります。

手続きの流れ

家庭等と販売事業者で、手続きの有無が分かれます。

家庭等

  1. 1検針時にLPガス料金が値引きされる
  2. 2各家庭での手続きは不要

販売事業者

  1. 1交付申請書を事務局へ提出
  2. 2概算払を希望する場合は概算払請求書も提出
  3. 3値引きを実施
  4. 4実績報告書等を提出して精算

いつ何をするか

  1. 1

    販売事業者が様式1(助成金交付申請書)を事務局に提出する令和8年7月31日(金)事務局到着分まで

    日付は「7月1日」記載済みで変更不可。件数は第7期②支援事業実績報告書類を基準に算出する。様式1には、前期事業より大幅に増減した場合のみ、対象消費者の一覧表の提出が必要と書かれている。別記1〜3を申請前に確認し、申請書の提出をもって誓約・同意したものとされる

  2. 2

    概算払を希望する販売事業者が、様式7(概算払請求書)を提出する令和8年7月31日(金)まで

    申請件数×1,000円×80%程度が上限で、8月初旬を目途に支払われる。提出期日を過ぎると支払われない。件数が少ない場合は断られることがある。振込額は100円以下が切り捨てられる

  3. 3

    事務局が様式2(交付決定通知書)を送付する助成金交付申請書の受領後

    通知に必要な条件が付くことがある(交付要領 第6条)。通知を受けた者が助成事業者

  4. 4

    販売事業者が、令和8年8月検針分のLPガス料金を検針時に値引きする令和8年8月検針分(1か月のみ)

    値引き額は税抜き1,000円が上限。立て替えの期間: 値引きは検針時に先に行われ、助成金の支払いは概算払(申請件数×1,000円×80%程度が上限)と、事業完了後の精算払に分かれる

  5. 5

    様式5(実績報告書)・様式9(事業者申請手数料請求書)・様式8(精算払等請求書)に、一覧表と検針票または請求書の写し10件を添えて提出する令和8年9月30日(水)事務局必着

    一覧表の値引き金額は税抜きで記載する。検針票または請求書の写しは請求額一覧の写しでもよく、個人情報は記載しない。様式9は助成金の対象となる検針月の翌月末までに提出するとされている

  6. 6

    事務局が額を確定し、様式6(確定通知書)の送付と並行して振り込む実績報告書等の受領後、順次

    確定した額を超える助成金が交付済みのときは、超える部分の返還を命じられる(交付要領 第13条第2項)

締切から読み取れること

  • 様式1と様式7は、令和8年7月31日(金)事務局到着分までです。依頼文には、様式7の期日を過ぎると概算払は支払われない、と書かれています。
  • 実績報告は令和8年9月30日(水)事務局必着です。様式5の末尾にも「本報告書の最終提出期限は令和8年9月30日(水)事務局必着とする」とあります。
  • 交付要領第12条は、実績報告の期限を、事業が完了した日から起算して30日を経過した日と、完了の日の属する年度の9月30日のうち、いずれか早い日としています。依頼文の9月30日は後者の日付です。完了の日が資料に定義されていないため、9月30日より早い期限になる場合があるかは、事務局に確かめる必要があります。
  • 様式9には「本報告書は、助成金の対象となる検針月の翌月末までに提出すること」とあります。8月検針分の翌月末は9月30日で、実績報告の必着日と同じです。
  • 値引きは検針時に先に行われます。概算払の上限は1件あたり1,000円×80%=800円なので、残りの最大200円分は、事業完了後の精算払になります。概算払を請求しない事業者は、助成金の全額が精算払です。基本手数料と件数割手数料も、様式8で精算払と一緒に請求します。概算払を請求しない場合と、概算払の上限を超える分については、事業者が値引き分を先に負担したまま精算払を待つことになります。

併用について

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 本助成金を活用して取り組む事業に対する、県のほかの助成制度(補助金、委託金等)

    「助成事業者が、申請内容の虚偽、本助成金を活用して取り組む事業に対する和歌山県が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合」

  • 記載なし 国・県・市町村のほかのLPガス・光熱費の支援(家庭等が受けるもの)

    「記載なし(県のページ、交付要領、依頼文に、家庭等が受けるほかの支援との併用・重複の定めは見当たらない)」

併用について、県のページ、交付要領、依頼文に、家庭等が受けるほかの支援との関係の記載は見当たりません。販売事業者については、交付要領第16条第1項第5号が、本助成金を活用して取り組む事業に対する県のほかの補助金・委託金等との重複受給が判明した場合を、交付決定の取消し事由に挙げています。国や市町村の制度との関係は、この条文に書かれていません。

確認リストと注意点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 値引きの対象が、令和8年8月検針分のLPガス料金である(ただし、特別な事情で当該期間によれない場合は別に定める期間)交付要領 第4条第3項
  • 消費者が和歌山県内でLPガスを消費していて、国又は地方公共団体により管理等が行われている施設ではない交付要領 第4条第2項
  • 工業用、質量販売ではない依頼文 2 第8期支援事業概要、県ページ「対象」
  • 期間内にLPガスの使用実態がない場合の扱いを、県ページ(除く)と依頼文(基本使用料のみも対象)の両方を見たうえで、事務局に確かめた県ページ「対象」、依頼文 2 事業内容(留意点)
  • 販売事業者として、様式1を令和8年7月31日(金)の事務局到着分までに提出した(日付は7月1日記載済みのまま)依頼文 3 提出書類(1)
  • 交付申請の件数を、第7期②支援事業実績報告書類を基準に算出した交付要領 第5条第2項
  • 概算払を希望するなら、様式7を令和8年7月31日までに提出した(期日後は支払われない)依頼文 2 事業内容(留意点)
  • 別記1〜3を交付申請前に確認した交付要領 第20条
  • 補助金相当分の単価上乗せ、支援対象期間に合わせた故意の値上げ、値引きの事実を記載しない料金表示を行っていない別記1 ※2 不適切な行為
  • 実績報告(様式5・8・9、一覧表、検針票または請求書の写し10件)を令和8年9月30日(水)事務局必着で出せる状態にした依頼文 3(2)・5 提出期限
  • 一覧表の値引き金額を税抜きで書き、写しから個人情報を除いた依頼文 3(2)添付書類
  • 契約消費者数が大幅に増えて交付決定額を上回るおそれ、事業の中止・廃止、承継、法的整理があるとき、あらかじめ様式3で承認を受ける交付要領 第9条第1項
  • 事業が予定の期間内に完了できない見込みのとき、速やかに様式4(事故報告書)を出す交付要領 第11条
  • 交付の決定内容や条件に不服で取り下げるときは、通知を受けた日から2週間以内に書面で届け出る交付要領 第7条第1項
  • 帳簿と全ての証拠書類を他の経理と区分して備え、完了の日の属する年度の終了後5年間保存する交付要領 第8条、第12条第2項
  • 提出はFAX・メールとも支援事業事務局宛てにし、協会事務局のFAXには送っていない依頼文 末尾の注意書き

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
様式1(助成金交付申請書)事務局の料金高騰対策支援事業ページ、または依頼文に同封日付は7月1日記載済みで変更不可。件数を記載し、別記1〜3の確認欄にチェックを入れる。対象消費者の一覧表は、前期事業より大幅に増減した場合のみ提出
様式7(助成金概算払請求書)同上希望事業所のみ。概算請求額は、件数×1,000円×80%の100円以下を切り捨てて記載
様式5(助成金実績報告書)同上助成を行った件数と、値引金額(消費税別)の総額を記載
様式8(助成金精算払等請求書)同上精算払請求額と、基本手数料18,000円・件数割手数料を記載
様式9(事業者申請手数料請求書)同上基本手数料18,000円と、消費者件数×@100円(上限2,820件)
一覧表事務局のページに記入様式(Excel、推奨)できる限りエクセル形式。値引き金額は税抜きで記載
検針票もしくは請求書の写し10件(請求額一覧の写しも可)販売事業者の手元の書類個人情報は記載しない
様式3(計画変更等申請書)、様式4(事故報告書)事務局のページ第9条・第11条に当たるときだけ

実施機関と事務局が、書類などで特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 提出先:FAXやメールは支援事業事務局宛てとし、協会事務局のFAXには送らないよう、依頼文の末尾に書かれています。
  • 提出方法と時期:電子メール、FAX、郵送、持参のいずれかです。依頼文には「出来る限り速やかに!!」とあります。
  • 金額は税抜き:一覧表の値引き金額は税抜きで記載します。
  • 添付書類:検針票または請求書の写し10件(請求額一覧の写しも可)を添え、個人情報は記載しません。
  • 様式1の日付:「7月1日」が記載済みで、変更できません。
  • 不適切な行為:別記1は、補助金相当分をあらかじめ単価に上乗せすること、支援対象期間に合わせて故意に値上げすること、値引きの事実を記載せずに営業資料の料金表示に用いることを挙げています。

事業が始まってからの決まり

交付要領の第7条以降には、交付決定後の販売事業者に向けた決まりがあります。家庭等には関係しません。

  • 取下げ(第7条):交付決定の内容や条件に不服があって取り下げる場合は、通知を受けた日から2週間以内に書面で届け出ます。
  • 経理と保存(第8条、第12条第2項):帳簿と証拠書類を他の経理と区分して備え、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存します。
  • 計画変更(第9条):契約消費者数が大幅に増えて交付決定額を上回るおそれがあるとき、事業を中止・廃止するとき、他に承継させるとき、法的整理の手続きを行うときは、あらかじめ様式3で承認を受けます。それ以外の変更は、あらかじめ連絡します。
  • 債権譲渡の禁止(第10条):交付決定で生じる権利は、協会の承諾なく第三者に譲渡できません。
  • 事故報告(第11条):予定の期間内に完了できない見込みのときや、遂行が困難になったときは、速やかに様式4で報告します。
  • 実績報告(第12条):様式5と様式8を提出します。期限は前掲のとおりです。
  • 額の確定と返還(第13条):協会は報告書の審査や現地調査のうえで額を確定し、様式6で通知します。確定額を超える助成金が交付済みのときは、超える部分の返還が命じられます。取引先への現地調査も行われることがあります。
  • 取消し(第16条):実績報告書を第12条第1項の期限内に提出しなかった場合、助成事業を期間内に完了しなかった場合、申請内容の虚偽や重複受給などが判明した場合などが、交付決定の取消し事由です。取消しの場合、交付済みの助成金は期限を付けて返還が命じられます。
  • 実地検査(第17条):事業終了後、県が予告なく実地検査をすることがあります。返還命令などの指示が出たときは、従うことが求められます。
  • 情報管理(第18条)と変更届(第19条):知り得た第三者の情報は適正に管理し、事業の目的以外に使いません。協会に届けた会社情報が変わったときは、速やかに届け出ます。
  • 有効期間(附則):交付要領は令和9年3月31日限りで効力を失います。ただし、失効前に交付決定を受けた事業には、その後も効力が及びます。
  • 誓約と同意(第20条、別記1〜3):交付申請書の提出をもって、不正申請の防止、反社会的勢力の排除、個人情報の取扱いについて誓約・同意したものとされます。別記3では、協会が情報を事業終了後5年間保存すること、協会と県が統計処理したデータを公表することがあると書かれています。様式1には、誓約や同意に反した場合に、交付決定後でも助成金が受けられなくなることに加え、液化石油ガス法に基づく処分等、事案の公表、債権回収、賠償請求、刑事告発などの対象となる場合があるとの文言があります。

県の要綱(令和8年6月26日付け危消第438号)は、この記事の作成時に開けていません。上の決まりは交付要領と別記・様式に書かれた範囲です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
第1期(令和5年度)令和5年8月〜10月検針分(県ページ)上限1,000円/月×3ヵ月(交付要領)交付要領は対象を「7月から9月分」とし、手引きは「7月分(8月検針)、8月分(9月検針)、9月分(10月検針)」と書く。概算払は助成金総額の8割(交付要領)。手数料は1か月1万円(手引き)
手引きは使用月と検針月の対応を示す。交付要領の制定日は空欄
交付要領(第1期)と助成金申請等の手引き(確認日 2026年10月2日)
第2期(令和5年度)令和6年1月検針分(県ページ)開いた資料に金額の記載なし県ページの「これまでの支援」の記載のみ。交付要領・依頼文は開けていない
LPガス利用家庭等への支援について(第5期)(和歌山県)(確認日 2026年10月2日)
第3期(令和6年度)令和6年4月〜8月検針分上限1,000円/月×5ヵ月対象が5か月になる。概算払は助成金総額の8割を上限
交付要領(第3期、令和6年4月1日制定)(確認日 2026年10月2日)
第4期(令和6年度)令和6年10月〜令和7年1月検針分上限1,000円/月(10月・11月の2ヵ月分と12月の1ヵ月分は交付要領、令和7年1月分は県の報道資料)交付要領(令和6年9月27日制定)は10月〜12月検針分。令和7年1月検針分は、12月26日公開の県の報道資料で「第4期事業を1か月延長」と発表された
わかやま県政ニュース 第4期延長(12月26日公開)(確認日 2026年10月2日)
第5期(令和7年度)令和7年4月〜5月検針分上限1,000円/月×2ヵ月県の報道資料は3月27日公開。交付要領は令和7年4月1日制定。概算払は助成金総額の8割を上限(第4期と同じ書き方)
交付要領(第5期、令和7年4月1日制定)(確認日 2026年10月2日)
第6期(令和7年度)令和7年8月検針分上限1,500円/月×1ヵ月上限が第5期の1,000円から1,500円になる。基本手数料16,000円、手数料の上限は300,000円(2,840戸)。単月のため概算払はない(第6期の交付要領 第14条は精算払のみ)。交付申請は令和7年7月25日(金)まで、実績報告は令和7年9月30日(火)必着
依頼文(第6期、令和7年7月)(確認日 2026年10月2日)
第7期①(令和7年度)令和8年1月検針分上限1,000円/月×1ヵ月上限は1,000円に戻る。交付要領は令和7年12月1日制定で、概算払(8割程度を上限)が再び条文に入る。県ページの掲載は令和7年12月26日(危機管理消防課のページの新着情報)
交付要領(第7期①、令和7年12月1日制定)(確認日 2026年10月2日)
第7期②(令和8年度)令和8年4月・5月検針分上限1,000円/月×2ヵ月基本手数料16,000円/月、手数料の上限は300,000円(上限2,840戸)/月。概算払は様式7を令和8年4月3日までに提出。4月分の実績報告は令和8年5月29日まで、最終の実績報告は令和8年6月30日(火)必着
依頼文(第7期②、令和8年3月)(確認日 2026年10月2日)
第8期(令和8年度)令和8年8月検針分上限1,000円/月×1ヵ月単月の実施。基本手数料は16,000円から18,000円(「今期より変更」)、手数料の上限は300,000円のまま上限が2,840戸から2,820戸(20戸少ない)。概算払は交付要領と依頼文にある(様式7を令和8年7月31日まで。第6期は単月で概算払なし)。交付要領は令和8年6月26日制定、県ページの掲載は令和8年7月17日
和歌山県LPガス料金高騰対策支援事業(第8期)について(ご依頼)(事務局、令和8年6月)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • LPガスの使用実態がない消費者の扱い
    • 期間内にLPガスの使用実態がない者を除く(県ページ(第8期)。第5〜7期の県ページも同じ)
    • ガス使用の有無に関わらず、基本使用料のみの消費者も対象となります(依頼文(第8期。第6期・第7期②の依頼文にも同じ文))
    • 基本料金をいただいていても使用量がない消費者については、対象外(助成金申請等の手引き(第1期))

    県ページの「使用実態がない者」と、依頼文の「基本使用料のみの消費者」が同じ消費者を指すのかは、資料から判断できない。第1期の手引きは使用量がない場合を対象外としていた。確認先は事務局

  • 国・地方公共団体の除外の範囲
    • 国又は地方公共団体を除く(県ページ(第8期))
    • 国又は地方公共団体により管理等が行われている施設は除く(交付要領 第4条第2項)
    • 国及び地方公共団体は対象外(依頼文(第8期))
    • 施設設置者が国、地方公共団体であっても、公営住宅の入居者や施設の利用者が直接LPガス料金を負担する契約者であれば対象(助成金申請等の手引き(第1期))

    第8期の3資料は書き方が異なる。第1期の手引きの扱いが第8期にも当てはまるかは、第8期の資料に記載なし。確認先は事務局

  • 実績報告の期限
    • 事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該完了の日の属する年度の9月30日のいずれか早い日(交付要領 第12条第1項)
    • 令和8年9月30日(水)までに事務局必着(依頼文(第8期))

    依頼文の9月30日は、要領の「年度の9月30日」と同じ日。完了の日の定めは資料にないため、9月30日より早い期限になる場合があるかは事務局に確認

  • 第1期の対象月
    • 令和5年8月〜10月検針分(県ページ(第5期ほか))
    • 7月から9月分(交付要領(第1期))

    手引きに「7月分(8月検針)、8月分(9月検針)、9月分(10月検針)」とあり、使用月と検針月の数え方の違い

これまでの推移から分かること

  • 値引きの上限は、交付要領を開いた各期で1,000円/月で、第6期だけ1,500円です。県のページも第5期1,000円、第6期1,500円、第7期1,000円と同じ並びです。第2期は交付要領を開けていません。
  • 8月検針分だけの単月の回は、第6期と第8期です。どちらも交付申請が7月、最終の実績報告が9月30日必着です。曜日は第6期が火曜日、第8期が水曜日です。
  • 事業者申請手数料は、第6期と第7期②で基本手数料16,000円・上限2,840戸、第8期で18,000円・上限2,820戸です。上限額は300,000円で変わりません。基本手数料は2,000円増え、上限戸数は20戸少なくなっています。
  • 概算払は、第1期・第3期〜第5期の交付要領に条文があります。第6期は単月のため概算払がなく、第7期①以降は助成金総額の8割程度を上限とする書き方に変わりました。第8期は概算払があります。
  • 予算額(事業費の総額)は、開いた資料のどれにも記載がなく、推移を比べられません。

問い合わせ先

  • 和歌山県LPガス料金高騰対策支援事業事務局(和歌山市黒田102番地の1):電話073-488-3034(専用ダイヤル)
  • 和歌山県 危機管理部 危機管理局 危機管理消防課:電話073-441-2273

和歌山県のLPガス利用家庭等への支援(第8期・LPガス料金高騰対策支援事業) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関和歌山県
対象事業者・個人
概要県内でLPガスを利用する一般家庭等の料金を、令和8年8月検針分の1か月に限り最大1,000円(税抜き)値引きする支援事業。国の重点支援地方交付金を財源に、値引きを行うLPガス販売事業者が県LPガス協会内の事務局に助成金を申請する仕組みで、家庭等の手続きは不要とされている。
補助率助成率10/10(県が指定する値引き額の範囲内で、予算の範囲内)
上限額最大1,000円/月(税抜き)。対象は令和8年8月検針分の1か月のみ
対象経費
  • 令和8年8月検針分のLPガス料金の値引き原資(和歌山県が指定する値引き額。上限1,000円/月×1ヵ月、消費税別)
  • 助成金とは別に販売事業者が請求できる事業者申請手数料(基本手数料18,000円+消費者件数×@100円。1事業所の上限は300,000円で、上限2,820戸)
主な要件(募集要項から)
  • 値引きを受ける消費者(県ページ): 和歌山県内でLPガスを利用する一般家庭等。工業利用、質量販売、国又は地方公共団体及び期間内にLPガスの使用実態がない者を除く
  • 値引きを受ける消費者(交付要領 第4条第2項): 和歌山県内でLPガスを消費する一般消費者等であって、国又は地方公共団体により管理等が行われている施設は除く
  • 値引きを受ける消費者(依頼文): 和歌山県内のLPガス消費者等(家庭・業務用・コミュニティーガス)。質量販売は除く。工業用の消費者、国及び地方公共団体は対象外。ガス使用の有無に関わらず、基本使用料のみの消費者も対象
  • 助成金を申請する者(助成事業者): 県の指定する値引き額で料金の値引きを行うLPガス販売事業者。交付決定の通知を受けた者を助成事業者という(交付要領 第2条)
  • 助成金の交付申請は、第7期②支援事業実績報告書類を基準として件数を算出して行う(交付要領 第5条第2項)
  • 販売事業者は別記1(不正な申請の防止に係る誓約事項)・別記2(反社会的勢力排除に係る誓約事項)・別記3(個人情報等の取扱いに係る同意事項)を交付申請前に確認し、交付申請書の提出をもって誓約・同意したものとされる(交付要領 第20条)
  • 別記1の不適切な行為として、補助金相当分をあらかじめ単価に上乗せする等、本来の価格が不適切に設定されること、支援対象期間に合わせた値上げを故意に行うこと、助成金による値引きの事実を記載せずに営業資料の料金表示に用いることが挙げられている
  • 過去の受給歴・特定の業種・税の滞納を理由に事業者を除く定めは、開いた資料(県ページ・交付要領・依頼文・別記1〜3)に見当たらない(要綱は未入手)
募集期間
回受付開始締切備考
第8期 交付申請・概算払請求(販売事業者)2026-07-012026-07-31事務局到着分まで。様式1・様式7の日付は「7月1日」記載済みで変更不可。依頼文は事業開始前の提出期間を「令和8年7月初旬~令和8年7月31日(金)」としている。開始日は様式の日付
第8期 実績報告・精算払請求(販売事業者)—2026-09-30事務局必着(依頼文)。開始日は資料に記載なし。交付要領 第12条は、完了日から30日を経過した日と、完了の日の属する年度の9月30日のいずれか早い日としている
申請方法家庭等は手続き不要。値引きを行うLPガス販売事業者が、交付申請書などを電子メール・FAX・郵送・持参のいずれかで県LPガス料金高騰対策支援事業事務局に提出する
他の制度との併用家庭等が受けるほかの支援との併用・重複は、県ページ・交付要領・依頼文に記載なし。販売事業者については、本助成金を活用して取り組む事業に対する県のほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給が判明した場合に交付決定の取消しの対象となる(交付要領 第16条第1項第5号)
問い合わせ先和歌山県LPガス料金高騰対策支援事業事務局(一般社団法人和歌山県LPガス協会内、和歌山市黒田102番地の1)電話073-488-3034(専用ダイヤル)/和歌山県 危機管理部 危機管理局 危機管理消防課 電話073-441-2273
公式ページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/d00222444.html

出典:

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よくある質問

利用者の家庭は、値引きを受けるために申請が必要ですか?

県のページには「各家庭等での手続きは不要」とあります。値引きは検針分の料金に対して行われ、助成金の申請は値引きを行う販売事業者が事務局に出します。

値引きはいつの分で、いくらまでですか?

令和8年8月検針分の使用料金から、最大1,000円/月(税抜き)です。対象は8月検針分の1か月だけで、9月検針分以降の記載は県のページ・交付要領・依頼文にありません。

LPガスの使用実態がない場合や、基本使用料だけの場合も対象ですか?

資料の書き方が分かれています。県のページは「期間内にLPガスの使用実態がない者を除く」、販売事業者向けの依頼文は「基本使用料のみの消費者も対象」としています。同じ消費者を指すのかは資料から分からないため、契約先の販売事業者か事務局(073-488-3034)に確かめる必要があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。和歌山県の第8期のページ(令和8年7月17日掲載)と事務局の交付要領・依頼文・様式で確認し、第1〜7期の交付要領・依頼文との比較を追加

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