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受付終了 制度の詳細

富山県の地域資源ブラッシュアップ支援事業(令和8年度・2次募集):農福連携は上限300万円、今年度の2次受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の2次募集の受付は終了。県内の農林漁業者等の新商品・サービス開発を補助し、一般事業は上限250万円、農福連携は指導費加算を含め上限300万円。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県地域資源の商品化農福は上限300万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、富山県の地域資源ブラッシュアップ支援事業の今年度の2次募集は受付が終了しています。県内の農林漁業者等が地域資源を活かした新商品・サービスを開発する費用を支援する制度で、一般は上限250万円、農福連携は指導費加算を含め上限300万円です。2次募集の締切は2026年7月17日必着でした。

農観連携は、観光業者との連携に加えて市町村の補助が前提です。計画承認と交付申請は別の手続きです。2026年6月9日更新の募集ページでは、ローカルスタートアップは1次募集で予定件数に達したため2次募集を行わないと案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内の要件を満たす農林漁業者・農林漁業者を構成員に含む団体。農観連携は観光業者との連携事業体。
何に
地域資源を利活用した高付加価値の新商品・サービス等の開発
いくら
下限100万円。一般250万円、農福300万円(指導費50万円を含む)、農観2年間で200万円。
いつまで
受付終了
選ばれ方
有識者の検討会を経て採択(予算の範囲内)「また、採択は予算の範囲内で行います。」
申請方法
事業実施計画書・別紙・収支計画と添付資料を農村振興課へ提出。検討会で事業計画を説明し、計画承認後に交付申請する。

区分を分けて補助額を計算する

区分 県の補助率 下限・上限 期間
一般 1/2以内 100万円・250万円 1年間
農福連携 1/2以内 100万円・300万円。指導費分は50万円まで 1年間
農観連携 市町村1/6以上が前提、県1/3以内 100万円・200万円 2年間以内

対象は研究開発・試作、機械・器具、施設、新商品・サービスの販路開拓・販促資材等です。生産そのものに使う施設・機械、土地購入・土地基盤整備、経常的な賃借料・光熱水道費・障害者指導以外の人件費は対象外です。領収書・積算証明書等で支出内容を確認できることも必要です。

施設は耐用年数20年以下です。施設整備の限度額は事業費の1/2と250万円の低い額で、農観連携では300万円との比較です。施設部分の条件と区分全体の上限を両方満たす必要があります。

農福連携の指導費は、1日概ね4時間以上の指導について5,000円×指導人・日数で計算します。対象経費100万円・補助50万円までです。上限300万円は、指導費を含めた上限です。一般部分250万円と指導費50万円を分けて計算し、各補助額は千円未満を切り捨てます。

いくらになるか

一般は対象実支出額×1/2を千円未満切捨て、100万〜250万円。農福は一般部分上限250万円と指導費×1/2上限50万円を合算し上限300万円。農観は市町村補助額×2と対象実支出額×1/3の低い額を千円未満切捨て、2年間で100万〜200万円。

募集要項などの記載: 「事業に要する経費の実支出額の2分の1 以内」
例計算補助額
一般事業・対象経費300万1,999円(施設を含まない)3,001,999円×1/2=1,500,999.5円→千円未満切捨て150万円
農福連携・一般部分500万円、指導費100万円(指導費の重複助成なし)min(500万円×1/2,250万円)+min(100万円×1/2,50万円)300万円
農観連携・対象経費750万円、市町村補助125万円min(125万円×2,750万円×1/3,200万円)200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計画提出から補助額確定まで

計画承認と交付手続き

  1. 1計画・見積を提出
  2. 2検討会で説明
  3. 3県が計画承認
  4. 4交付を申請
  5. 5事業を実施・報告
  6. 6県が額を確定

農観連携は市町村補助の確認も必要

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画・収支計画と添付資料を提出2026年7月17日必着(2次募集は終了)

    農観連携は市町村補助額を確認できる書類も必要。

  2. 2

    検討会で申請者が事業計画を説明2026年8月5日予定

    県は検討会を経て計画承認可否を通知。開催結果は今回取得資料に未掲載。

  3. 3

    計画承認後に補助金交付申請

    着手可能日の詳細は取得資料に明記なし。概算払を受ける場合は別途請求書を提出。

  4. 4

    事業実施・完了と実績報告2027年2月28日までに完了。報告は完了後30日以内と同日の早い方。

    農観連携の2年度目は再度計画承認が必要。

  5. 5

    書類審査・必要な現地調査、補助額確定・精算

    県は確定額を通知。概算払以外の入金日・処理日数は資料に明記なし。

申請者は検討会に出席して事業計画を説明します。今回の検討会は2026年8月5日予定ですが、取得したページに開催結果は掲載されていません。次の募集の際も、計画提出と交付申請を別々に確認する手順です。着手可能日の細則と精算後の入金日数は資料に明記されていません。

チラシは実績報告を2027年2月26日までに農村振興課へ提出と記載しています。一方、交付要綱の様式は事業完了期限を2月末日としています。実績報告は完了から30日以内と交付決定年度の2月末日の早い方です。要綱の2027年2月28日とチラシの2月26日に違いがあるため、どちらの期限が適用されるかは農村活性化係に確認する事項です。概算払請求書もありますが、自動的に前払いになる制度とは記載されていません。

国・市町村の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

農観連携は市町村補助額の2倍と対象実支出額の1/3の低い額を使い、2年間の県上限200万円を適用します。市町村補助を確認してから県分を計算する関係です。国の地域資源活用価値創出対策との一般的な併用可否は取得した県資料に記載がありません。国等の指導助成を受ける農福連携の指導費は対象外です。

対象者と以前の支援の確認

県内農業者は、認定農業者、認定新規就農者又は地域計画の目標地図に位置付けられている人・位置付けが確実と見込まれる人です。林業者は森林施業又は林産物生産、狩猟者は市町村の有害鳥獣捕獲許可、漁業者は採捕又は養殖事業の要件があります。団体は農林漁業者を構成員に含み、任意団体は規約・代表者・会計責任者が必要です。農観連携はこれらと観光業者との連携事業体です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の農林漁業者又は農林漁業者を構成員に含む団体。農業者は認定農業者、認定新規就農者、地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けが確実と見込まれる者。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 林業者は造林・保育・伐採等の施業又は林産物生産を行う者、狩猟者は市町村から有害鳥獣捕獲の許可を受けた者、漁業者は水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む者。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 団体は法人格を問わない。任意団体は規約を有し、代表者と会計責任者を定める。農観連携はこれらと観光業者との連携事業体。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 地域資源付加価値創出の事業目標を自ら定め、達成に向けて取り組む。富山地域資源活用・地域連携サポートセンターのプランナーによる経営改善戦略策定等の支援を受ける。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 過去に地域資源ブラッシュアップ支援事業(ローカルスタートアップを除く)、6次産業化とやまの魅力発信事業、6次産業化チャレンジ支援事業、農村女性起業拡大支援事業、農村女性先進モデル起業育成事業の支援を受けた場合、当該計画の目標を達成し、かつ新たな取組みである。未達成が社会経済情勢その他やむを得ない事情と認められる場合は目標達成条件の例外。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 事業実施年度を1年目とし、5年目に経営全体の売上高が10%以上増加、又は新部門の売上高が500万円以上となる高度な目標の達成が見込まれる。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 農観連携は市町村が対象経費の1/6以上を補助することが県補助の前提。2年度目は計画を再提出して承認を受ける。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • ローカルスタートアップ事業は1次募集で予定件数に達したため2次募集なし。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 支出内容を領収書・積算証明書等で確認できる経費に限る。経常的な賃借料・光熱水道費・障害者指導に関係しない人件費、生産用施設・機械、土地購入・土地基盤整備は対象外。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 販路開拓・販促資材は新商品・サービスに限る。旅費は県職員等の旅費条例等に照らした適当な金額、宿泊は商談会等1回につき1泊分のみ。グリーン車・ビジネスクラス等の特別料金は対象外。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 施設は耐用年数20年以下に限る。施設整備の限度額は事業費1/2と250万円(一般・農福)又は300万円(農観)の低い額。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 農福連携の障害者指導費は1日概ね4時間以上、5,000円×指導人・日数、対象経費上限100万円・補助上限50万円。農の雇用事業等の国等の指導助成を受ける指導費は対象外。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は減額申請し、申請時に不明なら確定後に報告して返還する。実施要領第2別表・様式第1号/交付要綱別表
  • 総事業費20%以上の変更、中止・廃止は知事の承認が必要。期間内に完了しない又は遂行困難な場合は速やかに報告し指示を受ける。交付要綱第4〜11条/実施要領第6
  • 事業完了期限は2月末日。実績報告は完了から30日以内又は交付決定年度の2月末日の早い日。交付要綱第4〜11条/実施要領第6
  • 帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から起算して5年間保存。交付要綱第4〜11条/実施要領第6
  • 取得財産等は耐用年数の処分制限期間中、管理台帳を整備保管。目的外使用・貸付・譲渡・交換・担保提供は事前承認が必要で、期間経過後は不要。処分収入の全部又は一部の納付を求められることがある。交付要綱第4〜11条/実施要領第6
  • 事業実施年度を含む5か年度は、翌年度5月末日までに事業実施状況報告書と決算報告書を提出。交付要綱第4〜11条/実施要領第6
  • 実績報告の審査・必要な現地調査で額を確定する。既交付額が確定額を超えた場合は超過額返還。概算払は別記様式4による請求が必要。交付要綱第4〜11条/実施要領第6
  • 不正・目的外使用・交付条件違反等の取消し、返還、加算金・延滞金と免除申請の条件を確認した。県補助金等交付規則第15〜17条
  • 暴力団・暴力団員又はその密接関係者に該当しない。県補助金等交付規則第4条の2
  • 不正、目的外使用、無承認財産処分、報告・調査拒否等の取消し/返還と加算金・延滞金を確認した。県補助金等交付規則第15〜17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画書・別紙様式・収支計画公式募集ページのWord・Excel様式計画承認の申請用。
参考見積、カタログ、位置図・配置図、定款又は規約、直近決算報告書販売・施工業者、申請団体の保管書類計画に応じて添付。10万円以上の機械は複数者の見積。
障害者手帳の写し又は障害者であることの福祉事業者の証明作業者本人又は連携する福祉事業者農福連携。証明による代替可。
観光業者との連携資料、市町村補助額を確認できる書類連携観光業者・市町村農観連携。市町村補助額は予定も可。
交付申請書、変更承認申請書、実績報告書、概算払請求書、取得財産等管理台帳、財産処分承認申請書交付要綱別記様式1〜6各手続きに応じて使用。
毎年度の事業実施状況報告書と決算報告書実施要領様式第2号・団体保管書類実施年度を含む5か年度、翌年度5月末まで。

過去に地域資源ブラッシュアップ支援事業(ローカルスタートアップを除く)、6次産業化とやまの魅力発信事業、6次産業化チャレンジ支援事業、農村女性起業拡大支援事業、農村女性先進モデル起業育成事業の支援を受けた場合、当該計画の目標達成と新たな取組みであることが必要です。目標未達成が社会経済情勢その他やむを得ない事情によると認められる場合は例外があります。

実施年度を1年目として、5年目に経営全体の売上高が10%以上増加するか、新部門の売上高が500万円以上になる高度な目標が求められます。目標を自ら定め、センターのプランナーによる経営改善戦略策定等の支援を受けることも要件です。

販路開拓の旅費は県職員等の旅費条例等に照らした適当な金額に限り、宿泊費は商談会等の1回につき1泊分です。グリーン車・ビジネスクラス等の特別料金は対象外です。10万円以上の機械には複数者の見積が必要です。農福連携の障害者手帳の写しは、連携する福祉事業者の障害者証明に代えられます。

事業が始まってからの決まり

総事業費20%以上の変更、中止・廃止は知事の承認が必要です。期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は速やかに報告し指示を受けます。消費税等の仕入控除税額が判明していれば減額申請し、不明なら確定後に報告して返還します。確定額を超える既交付額も返還の対象です。

帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から5年間保存します。取得財産は耐用年数の処分制限期間中、管理台帳を整備し、目的外使用・貸付・譲渡・交換・担保提供は事前承認が必要です。期間経過後は承認不要です。期間内の処分収入の全部又は一部の納付を求められる場合があります。

実施年度を含む5か年度は、毎年度の事業実施状況報告書と決算報告書を翌年度5月末日までに提出します。農観連携の2年度目は、改めて事業計画を提出し承認を受けます。

県の一般交付規則では、不正、目的外使用、無承認の財産処分、交付条件違反等について、額確定後も交付決定取消し・返還の対象となります。規則第17条の取消しに伴う返還は受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期日を過ぎた返還は翌日から納付日まで年10.95%の延滞金が規定されています。やむを得ない事情があると知事が認める場合、申請により全部又は一部の免除が可能です。

県の一般交付規則では、暴力団・暴力団員又はその密接関係者は交付決定をしないことができるとされています。不正、暴力団等への該当判明、目的外使用、無承認財産処分、正当な理由のない報告・調査拒否による内容確認不能、交付条件違反や知事の指示違反は、額確定後も取消し・返還の対象です。規則第17条の取消しに伴う返還には受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還期限翌日から納付日まで未納額に年10.95%の延滞金が規定されています。やむを得ない事情が認められる場合、申請により全部又は一部の免除が可能です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
(参考)令和7年度・別制度旧6次産業化チャレンジ支援事業2次募集:2025年7月31日午後5時必着旧制度の金額はこの取得版の本文に記載なし同じURLには旧6次産業化チャレンジ支援事業を掲載。女性モデルを含む4区分で、現制度とは分けて扱う。
(参考)令和7年度6次産業化チャレンジ支援事業2次募集の過去版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度1次募集2026年5月22日必着一般250万円、農福300万円、農観2年間200万円。ローカルスタートアップ50万円。2026年4月7日更新の版では、旧制度をベースにローカルスタートアップを新設した4区分の募集。
令和8年度地域資源ブラッシュアップ支援事業1次募集の過去版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2次募集2026年7月17日必着一般1/2・250万円、農福1/2・300万円、農観県1/3・2年間200万円。下限100万円。交付要綱・実施要領は2026年4月1日施行。旧6次産業化チャレンジ支援事業の要綱・要領を廃止し、継続事業は従前の例による。
ローカルスタートアップは1次募集で予定件数に達し、2次募集なし。
富山県 令和8年度地域資源ブラッシュアップ支援事業の2次募集(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 提出先の所在地
    • 募集ページ「7 提出先」は富山市桜通り5-13(公式募集ページ 7 提出先 https://www.pref.toyama.jp/1605/sangyou/nourinsuisan/nousangyoson/6jisangyouka20250609.html)
    • 同ページ「お問い合わせ」は富山市桜橋通り5-13(公式募集ページ お問い合わせ https://www.pref.toyama.jp/1605/sangyou/nourinsuisan/nousangyoson/6jisangyouka20250609.html)

    電話番号は同一。郵送する場合は農村活性化係で所在地を確認する。本文・contactはお問い合わせ欄の桜橋通りを表示。

  • 実績報告の年度末期限
    • 実績報告は完了から30日以内又は交付決定年度の2月末日の早い日。様式の完了期限は2月末日(2027年2月28日)(交付要綱第7条・別記様式1 https://www.pref.toyama.jp/documents/47981/r8_kouhuyoukou.pdf)
    • 令和9年2月26日(金)までに農村振興課へ提出(2次募集チラシ2頁 https://www.pref.toyama.jp/documents/47981/r8_2jichirashi.pdf)

    本文の基準は交付要綱。チラシは早い2月26日を指定しているため、提出期限は農村活性化係に確認する。

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度の要綱・実施要領は2026年4月1日施行です。旧6次産業化チャレンジ支援事業の要綱・要領を廃止し、継続事業は従前の例によります。
  • 2次募集は一般・農福・農観の3区分で、ローカルスタートアップは1次募集で予定件数に達したため含まれません。
  • 2026年4月7日更新の1次募集版は5月22日必着で、ローカルスタートアップを新設した4区分を案内しています。同年の2次募集では同枠を除く3区分となりました。2025年の同じURLは旧6次産業化チャレンジ支援事業で、参考行として分けています。

問い合わせ先

農林水産部農村振興課農村活性化係、076-444-3381です。募集ページの提出先欄は「桜通り」、お問い合わせ欄は「桜橋通り」と記載が異なります。郵送先は同係で確認する事項として記録しました。

富山県 地域資源ブラッシュアップ支援事業(令和8年度・2次募集) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の2次募集の受付は終了。県内の農林漁業者等の新商品・サービス開発を補助し、一般事業は上限250万円、農福連携は指導費加算を含め上限300万円。
補助率一般・農福は1/2以内。農観は市町村1/6以上の補助を前提に県1/3以内。千円未満切捨て。
上限額下限100万円。一般250万円、農福300万円(指導費50万円を含む)、農観2年間で200万円。
対象経費
  • 研究開発・試作費
  • 機械・器具導入費
  • 施設整備費(耐用年数20年以下、施設別上限あり)
  • 新商品・サービスの販路開拓・販促資材費
  • 農福連携の障害者指導費(上限・重複制限あり)
  • その他知事が認める必要経費
主な要件(募集要項から)
  • 県内の農林漁業者又は農林漁業者を構成員に含む団体。農業者は認定農業者、認定新規就農者、地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けが確実と見込まれる者。
  • 林業者は造林・保育・伐採等の施業又は林産物生産を行う者、狩猟者は市町村から有害鳥獣捕獲の許可を受けた者、漁業者は水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む者。
  • 団体は法人格を問わない。任意団体は規約を有し、代表者と会計責任者を定める。農観連携はこれらと観光業者との連携事業体。
  • 地域資源付加価値創出の事業目標を自ら定め、達成に向けて取り組む。富山地域資源活用・地域連携サポートセンターのプランナーによる経営改善戦略策定等の支援を受ける。
  • 過去に地域資源ブラッシュアップ支援事業(ローカルスタートアップを除く)、6次産業化とやまの魅力発信事業、6次産業化チャレンジ支援事業、農村女性起業拡大支援事業、農村女性先進モデル起業育成事業の支援を受けた場合、当該計画の目標を達成し、かつ新たな取組みである。未達成が社会経済情勢その他やむを得ない事情と認められる場合は目標達成条件の例外。
  • 事業実施年度を1年目とし、5年目に経営全体の売上高が10%以上増加、又は新部門の売上高が500万円以上となる高度な目標の達成が見込まれる。
  • 農観連携は市町村が対象経費の1/6以上を補助することが県補助の前提。2年度目は計画を再提出して承認を受ける。
  • ローカルスタートアップ事業は1次募集で予定件数に達したため2次募集なし。
  • 支出内容を領収書・積算証明書等で確認できる経費に限る。経常的な賃借料・光熱水道費・障害者指導に関係しない人件費、生産用施設・機械、土地購入・土地基盤整備は対象外。
  • 販路開拓・販促資材は新商品・サービスに限る。旅費は県職員等の旅費条例等に照らした適当な金額、宿泊は商談会等1回につき1泊分のみ。グリーン車・ビジネスクラス等の特別料金は対象外。
  • 施設は耐用年数20年以下に限る。施設整備の限度額は事業費1/2と250万円(一般・農福)又は300万円(農観)の低い額。
  • 農福連携の障害者指導費は1日概ね4時間以上、5,000円×指導人・日数、対象経費上限100万円・補助上限50万円。農の雇用事業等の国等の指導助成を受ける指導費は対象外。
  • 消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は減額申請し、申請時に不明なら確定後に報告して返還する。
  • 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者について、県交付規則第4条の2により交付決定をしないことができる。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2次募集—2026-07-17必着。ローカルスタートアップ事業は2次募集なし。検討会は2026年8月5日予定。
申請方法事業実施計画書・別紙・収支計画と添付資料を農村振興課へ提出。検討会で事業計画を説明し、計画承認後に交付申請する。
他の制度との併用農観連携は市町村補助が前提。国等による指導助成を受ける農福連携の指導費は対象外。他制度との一般的な併用可否は記載なし。
問い合わせ先富山県農林水産部農村振興課農村活性化係、076-444-3381。〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階。
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1605/sangyou/nourinsuisan/nousangyoson/6jisangyouka20250609.html

出典:

出典

よくある質問

過去の県の支援を受けた場合は対象外ですか?

一般・農福・農観は一律の対象外ではありません。指定された以前の支援計画の目標達成と新たな取組みが要件です。社会経済情勢その他やむを得ない事情による目標未達成には例外があります。

農観連携は県だけに申請すればよいですか?

市町村が対象経費の6分の1以上を補助することが県補助の前提です。市町村補助額を確認できる書類も必要です。

農福連携の指導費は国の助成と重ねられますか?

農の雇用事業等、国等から指導に関する助成金を受けている場合、その指導費は補助対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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