補助金ちず

受付予定(2027年1月4日開始) 制度の詳細

東京都の創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)令和8年度:限度額1,000万円、助成金は後払いで先に全額を自社で払う

東京都中小企業振興公社の助成金で、新製品・新サービスの開発と新市場・新分野への進出の両方に取り組む都内の中小企業者の経費の一部を助成します。助成限度額は1,000万円、助成率は2/3以内で、賃金引上げ計画があれば3/4以内(小規模企業者は4/5以内)です。助成金は事業が終わって検査を受けた後の後払いで、この記事は計算、資金の立て替え期間、併用、つまずきやすい点を募集要項から整理します。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

東京都中小企業振興公社新市場への進出を後払いで助成補助金ちず

東京都中小企業振興公社の「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)」は、「新製品・新サービスの開発」と「新市場・新分野への進出」の両方に取り組む事業の経費の一部を助成する制度です。助成限度額は1,000万円、助成率は助成対象経費の2/3以内です。賃金引上げ計画を作ると3/4以内(小規模企業者は4/5以内)になります。

令和8年度の募集は2回で、第1回は令和8年7月1日から7月14日16時まで、第2回は令和9年1月4日から1月14日16時までと公式ページに記載されています。この記事は、公式ページの紹介にとどまらず、助成額の計算、助成金が入るまでの立て替え、ほかの制度との関係、つまずきやすい点、前年度までとの違いを、募集要項とFAQを突き合わせて整理します。

30秒でわかる要点

誰が
都内の中小企業者(会社・個人事業者)で、直近決算期に営業利益が減っているか損失が出ているもの。資本金や従業員数の基準と、実施場所などの要件がある
何に
新製品・新サービスの開発と、新市場・新分野への進出の両方に取り組むための経費の一部(機械装置、委託・外注、システム導入、販売促進など11区分)
いくら
1,000万円(千円未満切捨て)。販売促進費は上限200万円、その他経費は上限100万円
いつまで
受付予定・2027年1月4日開始
選ばれ方
書類審査と面接審査による審査。要件を満たしても不採択となる場合がある「審査の結果、一定の水準に達していると認められる場合、交付決定を行います。」
申請方法
Jグランツによる電子申請のみ(GビズIDプライムが必要。エントリーアカウントでは申請できない)

対象になる取組と、ならない取組

募集要項とFAQでは、取組が次の両方を含むことが前提です。片方だけでは対象になりません。

  • 新製品・新サービスの開発:その事業者にとって新規性のある製品やサービスを作る・提供する取組。世の中で初めてである必要はないとFAQにあります。
  • 新市場・新分野への進出:開発する製品やサービスの市場・分野・ターゲットが、既存事業と異なるニーズや属性(法人か個人か、業種、エリアなど)を持つこと。

公式ページが対象外として挙げているのは、すでに売上実績があり提供体制が確立されている取組、既存の製品・サービスをそのまま別の市場に展開する取組、高性能な機器・設備の導入や省エネ機器の導入による競争力・生産性の向上、法令改正への対応など義務的な取組、単なる老朽設備の維持更新です。既存事業を深めたり発展させたりする取組は、同じ「創意工夫チャレンジ促進事業」でも業務改善コース・賃上げ重点コースの対象で、このコースではありません。

対象になる取組であっても、書類審査と面接審査の結果で不採択になることがあります。審査の観点は、新規性、市場妥当性、実現性、優秀性、自己分析力の5つです。

申請できない事業者と、続けて満たす要件

募集要項の「申請要件」(4)は(1)〜(9)のすべてを満たすことを求め、(9)は①〜⑩に分かれています。前の節の取組の条件のほかに、事業者の側に次の条件があります。募集要項の文言に沿って並べます。

  • 交付決定は1事業者につき1度のみです(「申込にあたっての留意事項」)。申請が不採択になった場合は、次回以降の募集で再度申請できます。FAQ Q17は「交付決定を受けた場合は、本年度内の申請はできなくなる」と答えていて、年度をまたぐ扱いは資料どうしで書き方が違います。
  • 同一テーマ・内容の助成:公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと((9)①)。同一テーマ・内容で公社の助成事業(他の事業を含む)に申請していないこと((9)②)。②には「過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない」というただし書きがあります。①は期間を限る書き方をしていません。
  • 滞納・債務:事業税等を滞納(分納を含む)していないこと((9)③)。東京都および公社への賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと((9)④)。
  • 過去5年間の事故・報告:申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等の助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと((9)⑤)。過去に公社から助成金の交付を受けている場合は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること((9)⑥)。
  • 事業の継続性・許認可:民事再生法・会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況がないこと((9)⑦)。必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること((9)⑧)。
  • 業態:東京都暴力団排除条例の暴力団関係者、風営法第2条等の風俗関連業・ギャンブル業・賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態は対象外です((8))。連鎖販売取引、送り付け商法、催眠商法、霊感商法など、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態や、その他公社が適切でないと判断するものも対象外です((9)⑨⑩)。
  • 要件は続けて満たす:特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終わるとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。賃金引上げ計画の特例も、計画期間が終わるときまで申請要件を引き続き満たすことが要件の一つです。

助成額の計算:率、上限、経費ごとの上限

助成額は、助成対象経費(税抜)に助成率をかけ、千円未満を切り捨てて決まります。消費税は助成の対象外です。募集要項には、経費項目ごとに3分の2をかけて計算すると書かれています。

条件 助成率 助成対象経費1,200万円(税抜)の場合
賃金引上げ計画なし 2/3以内 800万円
賃金引上げ計画あり・達成(中小企業者) 3/4以内 900万円
賃金引上げ計画あり・達成(小規模企業者) 4/5以内 960万円

上限の1,000万円に届くのは、助成率2/3なら助成対象経費が1,500万円のとき、3/4なら約1,334万円(13,333,334円)のとき、4/5なら1,250万円のときです。これを超える分は助成されません。

経費区分には個別の上限もあります。販売促進費は上限200万円、その他経費は上限100万円です。この上限が「経費」にかかるのか「助成額」にかかるのかは、募集要項に明記されていません(要項は「申請額や組み合わせに制限」とだけ書いています)。大きな金額をこの2区分に入れる場合は、事務局に確かめる必要がある点です。

また、「経費項目ごとに」の「項目」が経費区分ごとなのか明細の行ごとなのかも、要項の文面だけでは読み分けられません。端数の切り捨ての影響は千円単位ですが、上の表は合計に率をかけた単純な計算です。

いくらになるか

助成対象経費 × 助成率(2/3、賃金引上げ計画を達成すれば3/4、小規模企業者は4/5)。経費項目ごとに計算して千円未満を切り捨て、合計が1,000万円を超える分は出ない。助成金は完了検査のあとに確定する後払いで、消費税は助成対象外

募集要項などの記載: 「助成金申請額は、経費項目毎に3 分の2 を乗じて計算します(千円未満切り捨て)。」
例計算補助額
FAQの例:税抜300万円の備品を購入(賃金引上げ計画なし)300万円 × 2/3 = 200万円。残り100万円と消費税30万円は事業者の負担助成200万円、自己負担130万円(税込330万円のうち)
助成対象経費1,200万円(税抜)、賃金引上げ計画なし1,200万円 × 2/3 = 800万円。消費税120万円は対象外助成800万円。税込1,320万円を支払い、実質負担は520万円
要項の例①:中小企業者、助成対象経費1,200万円、賃金引上げ計画を達成1,200万円 × 3/4 = 900万円。1回目は1,200万円 × 2/3 = 800万円、2回目は900万円 − 800万円 = 100万円助成900万円(2回に分けて交付)
要項の例②:小規模企業者、助成対象経費1,200万円、賃金引上げ計画を達成1,200万円 × 4/5 = 960万円。1回目は800万円、2回目は960万円 − 800万円 = 160万円助成960万円(2回に分けて交付)
同じ1,200万円(税抜)で賃金引上げ計画を達成した場合の実質負担(消費税10%として税込1,320万円を支払う想定)中小企業者:1,320万円 − 900万円 = 420万円。小規模企業者:1,320万円 − 960万円 = 360万円。1回目の支払(800万円)の時点では、どちらも1,320万円 − 800万円 = 520万円が未回収実質負担は中小企業者420万円、小規模企業者360万円。2回目の支払まで520万円分の資金が出たまま
限度額に届く経費の目安(単一の経費項目で計算した場合)2/3なら1,500万円、3/4なら約1,334万円(13,333,334円)、4/5なら1,250万円で、助成額がちょうど1,000万円になるこれを超える経費を申請しても、助成は1,000万円まで

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

賃金引上げ計画で率が上がる条件は、募集要項では次のとおりです。

  • 事業完了日の属する月の翌月から最大12か月の給与等総額が、基準期間(基準日 令和8年4月1日の属する月の前月から遡った12か月)に比べて2.0%以上増えること。
  • 事業実施場所内の最低賃金を、地域別最低賃金に30円を足した額以上にすること。
  • 常時使用する従業員が1名以上いること。

計画を達成できなかった場合、助成率は2/3以内になり、すでに特例の率で受け取っていれば返還を求められることがあります(天災などによる例外あり)。

資金繰り:助成金が入るまで、いくら立て替えるか

この助成金は精算払い(後払い)です。交付決定日から最長1年の助成対象期間のあいだ、契約から支払までをすべて自社で済ませ、実績報告と完了検査のあとで助成金額が確定します。交付決定額はあくまで上限で、検査の結果、対象外の経費が除かれて減ることがあります。

お金が動く順番

  1. 1申請
  2. 2書類審査と面接審査
  3. 3交付決定
  4. 4契約・実施・全額を自社で支払い
  5. 5実績報告と完了検査
  6. 6助成金額の確定
  7. 7請求
  8. 8助成金の入金

助成金が入るのは最後です

助成対象経費1,200万円(税抜)、消費税10%で税込1,320万円を支払う例で、実質の負担を計算します(計算例であり、実際の経費や消費税率で変わります)。

条件 助成額 実質負担(税込の支払額 − 助成額)
賃金引上げ計画なし 800万円 520万円
計画を達成(中小企業者) 900万円(1回目800万円+2回目100万円) 420万円
計画を達成(小規模企業者) 960万円(1回目800万円+2回目160万円) 360万円

賃金引上げ計画を使う場合、助成金は2回に分けて支払われます。1回目は特例を使わない率(2/3以内)で算出した額、2回目は計画の達成確認後に、特例の率で出した額から1回目の額を引いた差額です。上の例では、1回目が入った時点でも、2回目まで520万円分の資金が出たままです。募集要項にも「助成金の交付を受け切るまで時間が長くなりますのでご注意ください」とあります。

立て替えが続く期間の目安は、公式の記載を足すと次のようになります。第1回の交付決定日は令和8年10月末予定と募集要項にあり、助成対象期間が最長1年なので、そこから1年が上限です。そのあと、実績報告は原則1か月以内、確定通知は完了検査から1か月程度、支払は請求から1か月程度かかる見込みとされています。賃金引上げ計画を使う場合は、計画期間(最大12か月)が事業完了日の翌月から始まり、報告は期間終了から原則15日以内です。2回目の入金は、その後さらに1か月程度かかります。第2回の交付決定日は、まだ公表されていません。

手続きの順番と日程

いつ何をするか

  1. 1

    GビズIDプライムを取得する申請より前

    Jグランツの申請に必須(エントリーアカウントでは不可)。公式ページには発行まで「1週間程度」と「2〜3週間」の2通りの記載がある

  2. 2

    募集要項を読み、申請書類をそろえる第2回の募集要項は2026年10月2日時点で未掲載(第1回の要項で書類の種類を確認できる)

    納税証明書、決算書または確定申告書、履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)、見積書など。賃金引上げ計画を出すなら計画書と賃金台帳も

  3. 3

    Jグランツで申請する第2回:令和9年1月4日〜1月14日16時(公式ページの募集予定。予告なく変更される場合がある)

    申請後は添付書類の追加・差し替えも、Jグランツ上での取り下げもできない。受付期間中の申請は先着順ではない

  4. 4

    書類審査 → 面接審査FAQ:書類審査の結果は申請から概ね2か月程度、面接審査の結果は書類審査の結果後に概ね2か月程度(第1回の面接は令和8年10月7日〜15日のうち1日)

    面接日は変更できない。出席は代表者・役員・従業員の最大2名で、顧問やコンサルタントの同席・代理出席は不可

  5. 5

    交付決定(助成対象期間のスタート)第1回は令和8年10月末予定。第2回の日程は未公表

    交付決定前の発注・契約は対象外。決定額は上限で、実際の額は完了検査で決まる

  6. 6

    初回のアドバイザー派遣(必須)を受ける交付決定日以降

    日程は交付決定時に希望を聞かれる。任意の派遣は最大8回

  7. 7

    契約・実施・支払をすべて終える(費用は全額、先に自社で払う)交付決定日から最大1年間

    助成金は精算払い(後払い)。この間は助成金が入らないため、税込の総額を自己資金や借入でまかなう必要がある

  8. 8

    計画の変更・事業の中止・事業者情報の変更があるとき(必要な場合のみ)変更の前(変更・中止は事前に公社へ。事業者情報の変更は必ず届け出)

    原則、交付決定後の内容変更はできない。後発的かつやむを得ない事情で変更するときは、あらかじめ変更の申請をして承認を受ける。中止は公社の承認が必要。法人名・所在地・代表者名の変更は指定様式で届出。承認なしの変更で買った物品などは助成対象外

  9. 9

    実績報告書を提出する助成事業の完了後、原則1か月以内(FAQ Q54は「助成対象期間終了後」)

    期限内に出せないと助成金を交付できない

  10. 10

    完了検査 → 助成金額の確定 → 請求 → 1回目の支払確定は完了検査から1か月程度、支払は請求から1か月程度

    完了検査は必須のアドバイザー派遣と同時。書類の不備や対象外経費があると減額される。賃金引上げ計画ありの場合、1回目は2/3で算出した額

  11. 11

    (賃金引上げ計画がある場合)計画を実施し、報告して、2回目の支払を受ける計画期間は助成事業完了日の属する月の翌月から最大12か月。報告は期間終了から原則15日以内(達成すれば期間中でも可)

    達成が確認されたあとで、特例の助成率で出した額から1回目の額を引いた差額が支払われる。助成金を受け切るまでの期間が長くなる

  12. 12

    交付後の報告と書類の保存実施結果状況報告は交付決定年度の翌年度から3年間。関係書類は公社の会計年度終了後5年間保存

    税抜50万円以上の取得財産はステッカーを貼って管理する。取得財産は法定耐用年数を経過する日まで毀損することなく保存し、その日までに処分(目的外使用・売却・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄)しようとするときは事前に財産処分承認申請書を出して承認を受ける。承認なしの処分は交付決定取消・返還命令・罰則の対象になることがある。公社の立入調査が助成対象期間の終了後概ね5年程度ある。不正等で交付決定が取り消されると、交付済みの助成金は違約加算金・延滞金を含めて返還

第1回の募集要項に載っている審査の日程は、書類審査が令和8年8月から、面接審査が令和8年10月7日から10月15日までのうちの1日です。実施日は書類審査を通過した人にだけ後日メールで知らされ、FAQには「変更はできません」とあります。面接は対面が原則で、出席できるのは代表者、役員、従業員に限られ、顧問や経営コンサルタントの同席、代理出席はできません。第2回の日程は、要項が公開されるまで分かりません。

ほかの制度との併用

同じ「創意工夫チャレンジ促進事業」の別コースと、公社の収益力強化サポート事業は、この事業と同時には使えません。国や自治体の助成との関係は、同一テーマかどうかで決まります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

公社の他の助成事業との関係には、資料どうしで食い違いがあります。募集要項(申請要件の(9)②)は、同一テーマ・内容で公社の助成事業に申請していないことを求め、「過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない」というただし書きを付けています。一方FAQのQ10は、ただし書きなしで「併願申請は不可」と答えています。どちらに当たるか迷う場合は、事務局への確認が必要です。

東京都の展示会出展助成事業など、公社の別の助成が同じ費用に使えるかどうかは、この制度の資料に個別の記載がありません。この制度の販売促進費には展示会の出展小間料も含まれるため、同一テーマ・内容の申請として扱われるかどうかが論点になります。

つまずきやすい点

募集要項とFAQ、電子申請マニュアルから、手続きの失敗につながりやすい点を挙げます。

  • 交付決定より前の発注・契約・支払は対象外です。見積書の日付は交付決定前でも構いませんが、契約と支払は助成対象期間内でなければなりません。販売促進費のうち、展示会の申込など一部だけは期間前の契約でも対象になる例外があります。
  • 期間をまたぐ支払:納品が期間後になるもの、クレジットカードの引落しが期間後になるものは対象外とされています。カードは口座引落しが助成対象期間内に終わる場合に限り使えます(法人は法人カード)。
  • 現金払いは税抜10万円以下の契約に限られます。支払は助成事業者名義の口座からの振込が基本で、法人の場合の個人名義の口座・個人口座からの振込、ギフトカード、複数の方法を混ぜた支払、関連会社を経由した支払は認められません。
  • 見積書の「一式」は認められず、税抜30万円以上の契約には見積書が、税抜100万円以上には2社以上の相見積(または見積限定理由書)が必要です。
  • 申請後は直せません:Jグランツの仕様で、添付書類の追加・差し替えができず、申請後の取り下げもできません。書類不足や誤りは不採択につながるとFAQにあります。
  • 単独では申請できない経費があります。専門家指導費、販売促進費、その他経費は単独不可で、委託・外注費のうち市場調査費だけの申請もできません。これらだけの組み合わせも不可です。
  • 税抜10万円未満の物品は、機械装置・工具器具費、設備等導入費、システム等導入費、その他経費で対象外です。汎用品(パソコンや文書作成ソフトなど)、中古品、消費税も対象外です。
  • 賃金引上げ計画の給与等総額は、賃金台帳の「差引支給額」で数えます(FAQ Q58)。計画に使う人数や台帳の範囲(役員は除く、非常勤は含む)もFAQ Q31で示されています。
  • 申請の営業利益と書類の決算期を合わせる:申請様式に書いた営業利益と対応する決算期の決算書を出す必要があります。
  • GビズIDプライムの発行期間:公式ページの中で「1週間程度」と「2〜3週間」の2通りの記載があります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 都内の中小企業者(会社または個人事業者)で、資本金または従業員数が業種ごとの基準以内。大企業が実質的に経営に参画していない募集要項 4(1)(P5)、FAQ Q12・Q15・Q16
  • 申請受付開始日時点で、法人は本店(実施場所が都内なら支店でも可)の登記が都内、個人は納税地が都内募集要項 4(2)(P5)
  • 申請受付開始日時点で、直近決算期の営業利益が前期より減少、または直近決算期に損失を計上している。申請様式に書いた営業利益と同じ決算期の書類を出せる募集要項 4(3)(P5)、8(2)(P23)
  • 業務改善コース・賃上げ重点コースで交付決定を受けていない・申請中でない。収益力強化サポート事業ハンズオン支援の決定通知を受けていない・申請中でない募集要項 4(4)(5)(P5)、「申込にあたっての留意事項」
  • 実施場所が東京都内、または神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨のどれかで、都内に登記簿上の本店がある募集要項 4(6)(P6)、FAQ Q20・Q21
  • 取組が「新製品・新サービスの開発」と「新市場・新分野への進出」の両方を含み、対象外の取組(すでに売上実績がある、既存製品をそのまま別市場へ、設備導入による競争力強化など)に当たらない募集要項 2(P2)、FAQ Q34〜Q37
  • 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等の助成を受けていない。公社の他の助成事業にも同一テーマ・内容で申請していない募集要項 4(9)①②(P6)、FAQ Q9・Q10
  • 事業税等・都や公社への賃料・使用料等の債務の滞納がない。申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等の助成事業等で不正等の事故を起こしていない募集要項 4(9)③④⑤(P6)、FAQ Q28
  • 過去に公社から助成金の交付を受けたことがある場合、申請日までの過去5年間の「企業化状況報告書」「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出している募集要項 4(9)⑥(P6)
  • 民事再生法・会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況がない。必要な許認可を取得し、関係法令を遵守している募集要項 4(9)⑦⑧(P6)
  • 東京都暴力団排除条例の暴力団関係者、風営法第2条等の風俗関連業・ギャンブル業・賭博等、連鎖販売取引・送り付け商法・催眠商法・霊感商法など、公社が適切でないと判断する業態を営むものではない募集要項 4(8)・4(9)⑨⑩(P6)
  • これまでに本事業で交付決定を受けていない(1事業者につき1度のみ。不採択の場合は次回以降に再度申請できる)募集要項「申込にあたっての留意事項」(PDF 2ページ目、印刷ページ番号なし)、FAQ Q17
  • 助成対象期間が終わるとき(それより前に事業が完了する場合はその完了時)まで、申請要件を引き続き満たせる見込みがある募集要項 4(P4)冒頭
  • 契約・実施・支払のすべてを、交付決定日から最大1年の期間内に終える計画で、交付決定前に発注・契約した経費を含めていない(販売促進費の一部の申込を除く)募集要項 5(P6)、同P7、販売促進費の注意事項(P12〜17)、FAQ Q3・Q32
  • 支払いは助成事業者名義の口座からの振込が基本。クレジットカードは口座引落が期間内に終わること、現金は税抜10万円以下の契約に限ること募集要項 参考(1)(P30)
  • 経費項目ごとに、対象外の例(税抜10万円未満の物品、中古品、汎用品、関連会社との取引など)に当たらない募集要項 6(1)(2)(P7〜20)
  • 専門家指導費・販売促進費・その他経費(と市場調査費)だけの組み合わせになっていない。販売促進費は本申請の製品・サービスに限る募集要項 6(1) 表の注(P7)
  • 税抜30万円以上の契約は見積書(「一式」は不可)、税抜100万円以上は相見積または見積限定理由書を用意した募集要項 8(2)(P24)
  • 賃金引上げ計画を出す場合:給与等総額を基準期間より2.0%以上増やす、事業実施場所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にする、常時使用する従業員が1名以上いる、賃金台帳を用意した募集要項 7(1)(4)(P21〜22)、8(2)(P24)、FAQ Q31・Q58
  • 面接審査の期間中、代表者・役員・従業員のどなたか(最大2名)が対面で出席できる日を確保できる募集要項 9(2)(P27)、FAQ Q43・Q45・Q46
  • GビズIDプライムを取得している。申請後は書類の追加・差し替え・取り下げができないことを理解して提出する募集要項 8(1)(P23)、FAQ Q29・Q30、電子申請マニュアル
  • 原則、交付決定後に助成事業の内容を変更できないこと、やむを得ず変更する場合は事前に変更の申請をして承認を受ける必要があること、中止には公社の承認が要ることを理解している(承認なしに申請書にない物品を買うなどした経費は対象外)募集要項 参考(1)「助成事業の変更・中止について」(P30〜31)、6(2)①イ(P19)
  • 交付決定の取消し・返還の事由(申請内容と異なる事実、偽りその他不正、他用途使用、申請要件に該当しない事実の判明など)に当たらないよう、確定後であっても取消し・違約加算金・延滞金を含む返還があり得ることを理解している募集要項 11(1)(2)(P28〜29)
  • 交付後の義務(実施結果状況報告3年間、書類保存5年、取得財産の法定耐用年数までの保存、税抜50万円以上の財産の処分前の承認、公社の立入調査)を引き受けられる募集要項 参考(8)(P36)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請様式(申請書)・誓約書2種(反社会的勢力排除に関するもの、助成金申請に関するもの)公社の公式ページからダウンロード申請書はExcelのまま提出する。最新版を使う
履歴事項全部証明書(法人)/開業届(個人事業者)法務局/各自履歴事項全部証明書は発行後3か月以内のもの
法人事業税納税証明書・法人都民税納税証明書(法人)/個人事業税納税証明書・住民税納税証明書など(個人事業者)都税事務所、市区町村役所、税務署直近のもの。非課税の場合は住民税非課税証明書や所得税納税証明書(その1)を出す区分がある
決算書【損益計算書】(法人)/所得税確定申告書(第一表・収支内訳書または青色申告決算書)(個人事業者)各自申請様式に書いた営業利益と対応する決算期の分。直近決算期と前期決算期の最大2期分
見積書・カタログ等、相見積、見積限定理由書各自で取得(理由書は申請様式の中)税抜30万円以上の契約は見積書(「一式」不可)、税抜100万円以上は2社以上の見積書
図面、特許証・特許等公報、展示会出展要項、ECサイトの出店登録要項各自で取得設備購入、産業財産権の経費、販売促進費がある場合に提出
賃金引上げ計画書、賃金台帳の写し計画書は公社の公式ページ、台帳は自社特例の助成率を使う場合のみ。基準日が属する月の前月から遡る12か月分、最低賃金者を先頭に並べる
同意書(代理申請用)公社の公式ページJグランツの代理申請機能を使う場合のみ。申請の確認と提出は申請者本人が行う

事業が始まってからの決まり

交付決定のあとにも、募集要項に守るべき決まりがあります。

  • 内容の変更:原則、交付決定後に助成事業の内容を変更することはできません。後発的かつやむを得ない事情により変更する場合は、あらかじめ公社に変更の申請をし、承認を受ける必要があります。公社の事前承認を得ずに変更等(申請書に記載のない物品の購入等)を行った場合の経費は、助成対象外です。
  • 中止・事業者情報の変更:助成事業を中止するには公社の承認が必要です。法人の名称、所在地(個人は居住地)、代表者名の変更は、公社の指定する様式で届け出ます。
  • 取消しと返還:申請書の内容と異なる事実が認められたとき、偽りその他不正の手段で交付を受けたとき、助成金を他の用途に使ったとき、申請要件に該当しない事実が判明したときなどは、助成金の額の確定後であっても、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。すでに交付されている場合は、違約加算金と延滞金を含めて返還します。不正や事故を起こした事業者や外注先は、今後、公社のすべての助成事業に申請できなくなります。賃金引上げ計画の特例を使って目標に届かなかった場合の返還は、前の節に書いたとおりです。
  • 取得財産:助成事業で取得した財産は、法定耐用年数を経過する日まで毀損することなく保存します。取得価格が税抜50万円以上の財産は、実績報告書に記載し、公社指定のステッカーを貼って管理します。その日までに処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄)しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を出して承認を受けます。承認なしに処分すると、交付決定の取消し、返還命令、罰則適用の対象になることがあります。承認を得て処分して収入があった場合は、収入の全部または一部の納付を求められることがあり、納付額は当該財産に係る助成金額が限度です。
  • 報告・保存・調査:実施結果状況報告が交付決定年度の翌年度から3年間、関係書類の保存が助成事業の完了した日の属する公社の会計年度の終了後5年間求められます。公社の立入調査は、助成対象期間中と終了後の概ね5年程度行われることがあります。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度(別の制度)令和6年4月1日〜令和7年3月14日(月次で12回)助成限度額800万円、助成率2/3以内「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(一般コース)」。既存事業の深化・発展が対象で、新市場・新分野への進出は要件に入っていない
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(2024年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(別の制度)一般コース:令和7年5月2日〜令和8年3月13日(6回)。賃上げ重点コース:令和8年2月24日〜3月13日一般コース:800万円、2/3以内(賃金引上げ計画を策定し実施すれば3/4以内、小規模事業者は4/5以内)。賃上げ重点コース:800万円、3/4以内(小規模事業者は4/5以内)、計画を達成できなければ2/3以内「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業」。賃上げ重点コースの対象者は、売上高の減少または損失などで、令和8年度の営業利益の減少とは基準が違う
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース)(2025年4月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
(参考)令和8年度 2026年4月の同URLの版(業務改善コースの文面)同ページの記載は全4回(第1回 令和8年5月18日〜5月29日16時、第2回 8月3日〜8月14日、第3回 11月2日〜11月13日、第4回 令和9年2月1日〜2月12日)。この制度の旧日程ではない助成限度額1,000万円、助成率3分の2以内(賃金引上げ計画なら4分の3以内、小規模事業者は5分の4以内)の記載題名は「新市場・新分野進出コース」だが、本文は「これまで営んできた事業の深化又は発展」を対象とする文面で、「賃上げ重点コース又は新市場・新分野進出コースと重複して申請した場合は受付いたしません」「(業務改善コース)の最新版の申請書」とあり、業務改善コースの内容だった。同じURLに別コースの文面が載っていた状態の記録で、この制度の沿革には含めない。4月15日の版の対象者は「売上高が減少」、翌16日の版は「営業利益が減少」。募集要項・申請書などは「準備中」と表示されていた
公式ページの過去の版 2026年4月16日(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度(現行)第1回 令和8年7月1日〜7月14日、第2回 令和9年1月4日〜1月14日(全2回)助成限度額1,000万円、助成率2/3以内(賃金引上げ計画なら3/4以内、小規模企業者は4/5以内)。支援規模は100社「新製品・新サービスの開発」と「新市場・新分野への進出」の両方が要件になり、既存事業の深化・発展は業務改善コース・賃上げ重点コースに分かれた。アドバイザー派遣は最大10回(他の2コースは最大2回)
経営力強化 創意工夫チャレンジ促進事業 申請受付開始(東京都報道発表資料、2026年4月15日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 対象者の呼び方(小規模の区分)
    • 「小規模事業者は5分の4以内」(公式ページ(2026年10月2日))
    • 「うち、小規模企業者は4/5以内」。従業員の基準は製造業・その他20人以下、商業・サービス業5人以下(募集要項 P3・P21、FAQ Q13、チラシ)

    公式ページは「小規模事業者」、要項・FAQ・チラシは「小規模企業者」。要項に定義(中小企業基本法第2条第5項)があるので、その定義で判断する

  • 対象になる事業者
    • 「都内中小企業等」(公式ページ・チラシ)
    • 「中小企業者(個人事業主を含む)」。FAQ Q16は医療法人・学校法人・一般社団法人・NPO法人などは中小企業にあたらないとする(募集要項 P3、FAQ Q16)

    「等」の範囲は公式ページに書かれていない。要項の定義(会社と個人事業者)が基準

  • GビズIDプライムの発行にかかる期間
    • 審査に1週間程度(公式ページ「申請方法」)
    • 発行には2〜3週間(公式ページ「助成金の仕組み、その他参考」)

    同じ公式ページの中で食い違う。どちらが正しいかは公式ページだけでは判断できない。発行期間はGビズIDのヘルプデスク(公式ページに記載の国・デジタル庁の窓口)に確認できる

  • 公社の他の助成事業への同時申請
    • 同一テーマ・内容で公社の助成事業に申請していないこと。ただし、過去に採択されたことがない場合はこの限りではない(募集要項 4(9)②(P6))
    • 公社の他の助成事業との併願申請は不可。どちらか一方のみ(FAQ Q10)

    ただし書きの有無が違う。要項(公式の募集要項)を基準とし、該当しそうなときは事務局に確認する

  • 交付決定を受けられる回数
    • 1事業者につき1度のみ交付決定を受けられる(募集要項「申込にあたっての留意事項」)
    • 交付決定を受けた場合は、本年度内の申請はできなくなる(FAQ Q17)

    要項は年度を区切らず1度のみ、FAQは「本年度内」。年度をまたぐ扱いは資料からは判断できない

  • 実績報告の期限の起点
    • 助成事業の完了後、原則1か月以内(募集要項 P31)
    • 助成対象期間終了後、原則1か月以内(FAQ Q54)

    事業が期間より早く終わった場合に起点が変わる。早く終えるなら事務局に確認する

  • アドバイザー派遣の必須回数
    • 必須は初回1回と完了検査時1回、任意は最大8回(計最大10回)(募集要項 P3・P28)
    • 必須のアドバイザー派遣2回、任意最大8回(計最大10回)(FAQ Q11)

    数え方の違いで、内容は同じ(必須2回と任意最大8回)

  • 公式ページの過去の版(2026年4月)と現行の内容(同じURLに別コースの文面)
    • 題名は新市場・新分野進出コースだが、本文は既存事業の深化・発展が対象で、「(業務改善コース)の最新版の申請書」「賃上げ重点コース又は新市場・新分野進出コースと重複して申請した場合は受付いたしません」とあり、募集は全4回(第1回 5月18日〜29日)(公式ページ 2026年4月15日・16日の版(ウェブ・アーカイブ))
    • 新製品・新サービスと新市場・新分野の両方が対象、募集は全2回(7月1日〜14日、令和9年1月4日〜14日)(東京都報道発表資料(2026年4月15日)、公式ページ 2026年7月10日以降の版)

    4月の版の本文は業務改善コースの文面で、この制度の旧要件・旧日程とは扱わない(history では参考の行)。現行の記載は都の報道発表資料と要項に一致する。同じURLにその文面が載っていた理由は資料に書かれていない

  • Jグランツの画面例に出ている金額
    • 助成限度額は1,000万円(公式ページ、募集要項、FAQ)
    • Jグランツの検索結果の画面例に「6,000,000円」と表示されている(電子申請マニュアル(2026年7月1日 ver.1)P3〜P4)

    マニュアルの画面例の数字で、要項の1,000万円と合わない。実際のJグランツ掲載ページは確認できていない。金額は募集要項を基準とする

  • 前身の制度は別の制度で、限度額は800万円でした。 令和6年度の「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業」、令和7年度の「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業」は、既存事業の深化・発展を対象にした制度で、助成限度額は800万円、助成率は2/3以内(令和7年度は賃金引上げ計画で3/4以内)でした。令和8年度は限度額が1,000万円で、新市場・新分野への進出を要件にするこのコースと、既存事業向けの業務改善コース・賃上げ重点コースに分かれています。
  • 受付の回数は年12回、年6回、年2回と減っています。 令和6年度は月次で12回(4月1日〜翌3月14日)、令和7年度の一般コースは6回(5月2日〜翌3月13日)で、令和8年度のこのコースは2回(7月1日〜14日、令和9年1月4日〜14日)です。東京都の報道発表資料は、令和8年度を「新規事業」とし、支援規模を100社としています。
  • 同じ公式ページのURLに、別コースの文面が載っていた時期があります。 2026年4月15日・16日の版は、題名は「新市場・新分野進出コース」ですが、本文は「これまで営んできた事業の深化又は発展」を対象にする文面で、「(業務改善コース)の最新版の申請書」「賃上げ重点コース又は新市場・新分野進出コースと重複して申請した場合は受付いたしません」とあり、募集は全4回(第1回 5月18日〜)と書かれていました。業務改善コースの内容が載っていた状態の記録で、この制度の以前の日程や要件ではないため、推移の表では参考の行に分けています。7月10日の版で現在の内容(2回、新製品・新サービスと新市場・新分野の両方)になっています。同じURLにその文面が載っていた理由は、資料には書かれていません。

予算額は、公式の資料から見つけられなかったため載せていません。

経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社)
対象事業者
概要都内の中小企業者が「新製品・新サービスの開発」と「新市場・新分野への進出」の両方に取り組む経費の一部を、書類審査と面接審査を経て助成する制度。助成限度額は1,000万円で、賃金引上げ計画を作ると助成率が上がる。助成金は後払い。
補助率助成対象経費の2/3以内。賃金引上げ計画を作成した場合は3/4以内(小規模企業者は4/5以内)。計画を達成できなかった場合は2/3以内
上限額1,000万円(千円未満切捨て)。販売促進費は上限200万円、その他経費は上限100万円
対象経費
  • 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、規格等認証・登録費、設備等導入費、システム等導入費、専門家指導費、不動産賃借料、販売促進費、その他経費の11区分
  • 専門家指導費・販売促進費・その他経費は単独では申請できない。委託・外注費のうち市場調査費だけの申請もできない。これらだけを組み合わせた申請もできない
  • 税抜10万円未満の物品の購入費は、機械装置・工具器具費、設備等導入費、システム等導入費、その他経費で対象外
  • 消費税などの租税公課、直接人件費、間接経費、中古品、汎用品(テレビ・パソコン・文書作成ソフトなど)、土地・建物・車両は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 都内の中小企業者(会社または個人事業者)で、資本金または従業員数が業種ごとの基準以内。大企業が実質的に経営に参画していないこと
  • 申請受付開始日時点で、法人は本店(実施場所が都内なら支店でも可)の登記が都内にあること。個人事業者は納税地が都内にあること
  • 申請受付開始日時点で、直近決算期の営業利益が前期決算期と比べて減少しているか、直近決算期に損失を計上していること
  • 業務改善コース・賃上げ重点コースで交付決定を受けていない(申請中でもない)こと。令和8年度中小企業収益力強化サポート事業のハンズオン支援の決定通知を受けていない(申請中でもない)こと
  • 実施場所が東京都内であること。神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨に実施場所がある場合は、都内に登記簿上の本店があること
  • 「新製品・新サービスの開発」と「新市場・新分野への進出」の両方を実施する取組であること。すでに売上実績があり提供体制が確立している取組などは対象外
  • 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと。同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請していないこと(ただし、過去に本事業及びその他の事業において採択されたことがない場合はこの限りではない。FAQ Q10はただし書きなしで「併願不可」。discrepancies 参照)
  • 事業税等を滞納(分納を含む)していないこと。東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
  • 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
  • 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
  • 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと
  • 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条等に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
  • 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと
  • 1事業者につき1度のみ交付決定を受けられる。申請が不採択となった場合は、次回以降の募集で再度申請できる(FAQ Q17は「交付決定を受けた場合は、本年度内の申請はできなくなる」。年度をまたぐ扱いは資料どうしで異なる。discrepancies 参照)
  • 特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで、申請要件を引き続き満たしていること
  • 要件を満たしていても、審査で不採択となる場合がある
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 第1回2026-07-012026-07-147月14日16時まで。先着順ではない。面接審査は令和8年10月7日〜10月15日、交付決定日は令和8年10月末予定(募集要項の記載)
令和8年度 第2回2027-01-042027-01-141月14日16時まで(公式ページの募集予定)。第2回の募集要項は2026年10月2日時点で公式ページに未掲載。予算の都合等により予告なく変更される場合がある
申請方法Jグランツによる電子申請のみ(GビズIDプライムが必要。エントリーアカウントでは申請できない)
他の制度との併用業務改善コース・賃上げ重点コースとの重複申請、収益力強化サポート事業ハンズオン支援との併用は不可。同一テーマ・内容の他の助成との二重受給も不可
問い合わせ先経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業事務局 03-4405-0707(平日9:00〜16:30、12月29日〜1月3日を除く。問い合わせは申請事業者本人から)
公式ページhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/soui-challenge/shin-shijou/index.html

出典:

出典

よくある質問

第2回の募集要項はもう出ていますか?

2026年10月2日時点で、公式ページに載っているのは第1回の募集要項です。第2回の募集予定は令和9年1月4日から1月14日16時までと記載されていますが、公式ページには「予算の都合等により、予告なく募集予定を変更する場合があります」とあります。

業務改善コースや賃上げ重点コースと一緒に申請できますか?

できません。公式ページと募集要項に「業務改善コース又は賃上げ重点コースと重複して申請した場合は受付いたしません」とあります。

助成金はいつ入金されますか?

助成対象期間が終わり、実績報告と完了検査を経て助成金額が確定してから、請求を受けて支払われる後払いです。FAQには、交付決定から振込までの期間は一概に言えないとあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。公社の公式ページ・募集要項(令和8年度第1回)・FAQ・チラシ・電子申請マニュアル、東京都の報道発表資料で確認

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