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受付中(2026年12月1日締切・あと60日) 制度の詳細

東京都の海外商標対策支援助成事業(令和8年度):海外で障害になる他社の類似商標の取消・無効化に最大500万円、申請は2026年12月1日17時まで

自社ブランドで海外展開する都内の中小企業者等が、進出予定国で障害になっている外国企業等の類似商標を取消・無効化するための調査・異議申立・審判・行政訴訟などの経費を、東京都知的財産総合センターが2分の1以内(上限500万円・3期通算)助成する制度です。申請は随時で、最終受付期限は2026年12月1日17時。申請日以前に知財センターの知財相談を受けていることが要件です。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

東京都(知的財産総合センター)海外の類似商標の取消に最大500万円補助金ちず
写真: Mediamodifier(Unsplash)

東京都の海外商標対策支援助成事業は、自社ブランドで海外展開を目指す都内の中小企業者等が、進出予定国でビジネスの障害になっている第三者の類似商標等を取り消す・無効にするための費用の一部を助成する制度です。実施は東京都知的財産総合センター(公益財団法人東京都中小企業振興公社)で、助成率は2分の1以内、助成限度額は500万円(3期通算)です。

申請は随時受け付けで、最終受付期限は2026年12月1日17時です。一番気をつける点は、申請日以前に知財センターの知財相談を受けていることが要件であることと、Jグランツでの交付申請と申請書類の送付の両方を期限内に終えないと正式に受理されないことです。

30秒でわかる要点

誰が
東京都内の中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件)
何に
進出予定国で自社ブランドの障害になっている外国企業等の類似商標を、取消・無効化するための調査・異議申立・審判・行政訴訟などの費用
いくら
500万円(3期通算)
いつまで
受付中・2026年12月1日締切(あと60日)
選ばれ方
書類審査(必要に応じて面接審査)で助成事業者を決定「申請時に提出された書類に基づき審査を行い、助成事業者を決定します。書類審査を原則としますが、必要に応じ面接審査を行う場合があります。」
申請方法
Jグランツでの交付申請(GビズIDプライムが必要)と、申請書類の送付(簡易書留・レターパック・宅配便(信書用)など記録が残る方法)の両方

対象になる対策と経費

対象は、外国企業又は外国の個人がその国で権利化・出願した、自社の商標と同一又は類似の商標(類似商標等)を、外国で自ら取消・無効化する対策です。自社の商標は、国内外のどこかで自社の名義で権利化又は出願していることが前提です。

経費の分類 主な内容
情報収集関連費用 出願商標情報の入手、相手企業・商標の使用状況などの調査、翻訳、国内・現地の代理人費用
情報提供・異議申立・不使用取消審判・無効審判 行政機関に払う手続費用、証拠収集・公証・翻訳・鑑定書、代理人費用。提起後の示談・和解・損害賠償請求に関する代理人費用
行政訴訟 裁判所に払う手続費用、証拠収集・調査、代理人費用。提起後の示談・和解・損害賠償請求に関する代理人費用

対象にならないものも募集要項に並んでいます。とくに、出願に要する経費(中間手続・登録料・維持年金等を含む)、手続期限を延長するための経費、民事訴訟の経費、示談金・和解金・損害賠償金そのもの、国内消費税は対象外です。日本国内での対策と、日系企業に対する案件も対象になりません。

助成の対象になる手続の範囲

  1. 1類似商標の発見
  2. 2調査・証拠収集
  3. 3情報提供・異議申立・審判
  4. 4行政訴訟
  5. 5類似商標の消滅

民事訴訟と、自社の商標の出願費用は対象外

助成額は、消費税等を除いた対象経費の2分の1以内です。上限の500万円に届くのは、対象経費が通算1,000万円以上の場合です。助成対象期間は3期(令和8年度・9年度・10年度)に分かれ、各期の終了後に額が確定して支払われます。各期の確定額は「その期の対象経費×2分の1」と「助成予定額から確定済みの累計額を引いた額」の低い方で、千円未満は切り捨てです。

いくらになるか

助成対象経費(消費税等を除く)×1/2以内。上限は3期通算で500万円。各期の確定額は「その期の対象経費×1/2」と「助成予定額−確定済みの累計額」の低い方で、千円未満は切り捨て

募集要項などの記載: 「助成金の確定額は、実際に要した助成対象経費に2分の1を乗じて得た額と助成予定額から各期毎に確定した助成金の累計額を引いて得た額のいずれか低い額となります。ただし、千円未満の端数があるときは切り捨てとなります。」
例計算補助額
異議申立の代理人費用など(対象経費240万円・1期で完了)2,400,000円 × 1/2 = 1,200,000円120万円
調査と不使用取消審判(対象経費1,234,567円・1期で完了)1,234,567円 × 1/2 = 617,283.5円 → 千円未満切り捨て61万7,000円
無効審判から行政訴訟まで2期にわたる場合(助成予定額500万円、第1期の対象経費400万円・第2期800万円)第1期 400万円×1/2=200万円。第2期 800万円×1/2=400万円と(500万円−200万円)=300万円の低い方で300万円。合計500万円500万円(2期の合計)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請の前に、GビズIDプライムアカウントの取得(約2〜3週間)と、知財センターでの知財相談(予約制)が必要です。申請はJグランツでの交付申請と、交付申請書3部・添付書類の送付(簡易書留・レターパック・宅配便(信書用)など記録が残る方法)の両方で行います。持参・普通郵便・FAX・電子メールでの提出は受け付けられません。

いつ何をするか

  1. 1

    GビズIDプライムアカウントを取得する(未取得の場合)

    発行に約2〜3週間かかると案内されている

  2. 2

    東京都知的財産総合センターで、申請内容に関する知財相談を受ける(予約制)申請日以前(必須)

    相談を受けていないと申請要件を満たさない

  3. 3

    Jグランツで交付申請し、申請書類(交付申請書3部・添付書類)を記録が残る方法で送付する随時。最終受付期限は2026年12月1日17時

    両方を期限内に完了しないと正式に受理されない。持参・普通郵便・FAX・電子メールは不可

  4. 4

    審査(書類審査。必要に応じて面接)を経て交付決定随時

    Jグランツを通じて交付決定通知書と『事務の手引き』が届く。審査の結果、申請額より少なくなる場合がある

  5. 5

    対策を実施し、代理人等への発注・契約、実施、支払を終える2026年4月1日〜最長2028年12月31日(第1期〜第3期)

    4月1日以降に発注・契約・実施・支払の全てを終えた経費が対象。4月1日より前にいずれかが完了した経費は対象外。支払は助成事業者名義の口座からの振込が原則

  6. 6

    各期の終了後(または完了後)に実績報告書と帳票類の写しを提出し、完了検査を受ける完了後15日以内

    対策の手続の完了が確認できない場合、助成金は交付されない

  7. 7

    額の確定後、助成金請求書と印鑑証明書を提出し、振込を受ける

    期ごとに一括の後払い。それまでの経費は自社で立て替える

  8. 8

    活用状況報告書を提出する完了した年度の翌年度から3年間、毎年度

    対策の成否にかかわらず提出が必要

締切から逆算すると、次の点に時間がかかります。

  • GビズIDプライム:発行に約2〜3週間かかると案内されています。最終受付期限(12月1日)の3週間前は11月10日です。
  • 知財相談:申請日以前に受けていることが要件です。予約制のため、相談日も前もって確保する必要があります。
  • 証明書類:履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)や都税事務所・区市町村の納税証明書(原本)を取り寄せます。個人事業者が開業届の控えをなくした場合、税務署での開示請求の証明が出るまで数か月かかる場合があるとされています。
  • 後払い:助成金は期ごとに一括の後払いです。代理人費用などはいったん自社で全額を支払い、実績報告・完了検査・額の確定・請求を経て振り込まれます。

助成対象期間は2026年4月1日から始まるため、交付決定より前に4月1日以降に発注・支払った経費も対象になり得ます(チラシでは「既に係争中の事案も申請可能」)。一方で、発注・契約、実施、支払のいずれかが3月31日以前に終わっている経費は対象外です。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 中小企業等海外侵害対策支援事業(抜け駆け商標無効・取消係争支援事業)(ジェトロ)

    「同一の類似商標等の取消や無効化に係る対策に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできません。(都の募集要項。ジェトロ側も「ジェトロ以外の機関から、同一の抜け駆け商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと」を要件にしている)」

  • 併用不可 国・都道府県・区市町村等の他の公的機関の助成金(同一の対策)

    「他の公的機関の助成金に併願申請することはできます。しかし、同一の類似商標等の取消や無効化に係る対策を対象として助成金を受けることはできないため、両方に採択された場合は、一方を辞退していただきます。」

  • 記載なし 外国商標出願費用助成事業(東京都知的財産総合センター)

    「この助成金では出願に要する経費(中間手続に係る経費、登録料、維持年金等も含む)は対象外。両制度の併用の可否は募集要項に記載なし(同一内容で公社の他の助成金への併願は不可)」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

この助成金と同じ対策について、ジェトロの抜け駆け商標無効・取消係争支援事業など他の公的機関の助成金へ併願すること自体はできますが、両方に採択された場合は一方を辞退することになります。ジェトロの事業は日本国内で同一・類似の商標権を持っていることなどを要件としており、対象や補助率(2/3)も都の制度とは異なります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 令和8年4月1日以前に設立(設立登記又は開業届出)し、都内で実質的に事業を行っている中小企業者等である1 簡易要件確認、8 申請要件
  • 申請日までに、申請内容について東京都知的財産総合センターの知財相談を受けた8 申請要件(3)ウ
  • 障害になっている商標は、自社の名義で権利化又は出願している商標と同一又は類似である1 簡易要件確認
  • 対策は外国で自社が実施するもので、相手は外国企業又は外国の個人である(日本国内の対策、日系企業に対する案件ではない)1 簡易要件確認、4 助成内容
  • 対策の発注・契約、実施、支払のいずれも令和8年3月31日以前に完了していない1 簡易要件確認、7 助成対象経費
  • 対策を令和10年12月31日までに完了できる見込みがある6 申請における留意事項(1)イ
  • 経費は自社の口座から代理人等へ直接振り込む(現金・手形・小切手・電子記録債権、他社や役員個人の口座は不可)7 助成対象経費、13 助成事業の経理
  • 共同で対策する場合、共同実施者間の費用負担割合を示す書類を出せる1 簡易要件確認
  • Jグランツでの交付申請と申請書類の送付を、両方とも12月1日17時までに終えられる9 申請、公式ページ「受付方法」
  • 事業税等を滞納(分納)しておらず、過去に公社の助成を受けた場合は活用状況報告書等を提出済みである8 申請要件(3)エ・キ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
海外商標対策支援助成金交付申請書(3部)知財センターのページからダウンロード日本語・A4片面・クリップ止め
反社会的勢力排除に関する誓約事項(公社所定)知財センターのページ
履歴事項全部証明書の原本(会社・団体等)法務局提出日時点で発行後3か月以内。現在事項全部証明書は不可
個人事業の開業届出書の写し(個人事業者)手元の控え(紛失時は税務署で開示請求)開示請求の証明が出るまで数か月かかる場合があると案内されている
法人事業税・法人都民税の納税証明書(原本)、個人事業税と住民税の納税証明書(原本)都税事務所・区市町村(個人事業税が非課税の場合は税務署の所得税納税証明書(その1))納付時の領収証書は不可
直近2期分の確定申告書の写し(決算書等を含む)自社の控えマイナンバーは黒塗り
障害になっている類似商標等の登録原簿・公報等と、自社の商標の公報等の写し(各3部)各国の商標庁のデータベース・代理人外国語の書類には日本語訳を添付

募集要項が特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 対象の変更はできない:交付決定の後に、対策の対象となる類似商標等を変えたり、区分や対象国を追加したりすることはできません(対象国の削減は可)。
  • 支払方法:助成事業者名義の口座からの振込が原則です。現金・手形・小切手・電子記録債権での支払や、役員個人の口座からの振込は対象外です。クレジットカードは、助成事業者名義のカードで引落しが期間内に済んでいるなど、条件を満たす場合に限られます。
  • 手続の完了が条件:対策の手続が助成対象期間内に完了したことを確認できない場合、助成金は交付されません。
  • 事務連絡は申請者本人:申請後の連絡や検査には申請者(代表者又は連絡担当者)本人が対応することとされ、弁理士事務所等の代理人による対応は控えるよう求められています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度随時(予算額に達した時点で終了)1/2以内、3か年で500万円書類提出は事前予約制
海外商標対策支援助成事業(令和2年度)(ウェブ・アーカイブ 2020年7月18日)(確認日 2026年10月1日)
令和3年度随時(予算額に達した時点で終了)1/2以内、3か年で500万円額・率は前年度と同じ。書類提出は事前予約制
海外商標対策支援助成事業(令和3年度)(ウェブ・アーカイブ 2021年4月23日)(確認日 2026年10月1日)
令和4年度随時(最終提出期限 2022年12月1日)1/2以内、3か年で500万円12月1日の最終提出期限が設けられる。申請はjGrantsの電子申請のみ(郵送等は不可)
海外商標対策支援助成事業(令和4年度)(ウェブ・アーカイブ 2022年9月15日)(確認日 2026年10月1日)
令和5年度随時(最終提出期限 2023年12月1日17時)1/2以内、3か年で500万円申請日以前の公社知財相談が申請要件として載る
同じページに「可能であれば、事前に知財相談を受けることをお勧め」との記載も残っていた
海外商標対策支援助成事業(令和5年度)(ウェブ・アーカイブ 2023年5月21日)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度随時(最終受付期限 2024年12月2日17時)1/2以内、3か年で500万円Jグランツでの交付申請と、申請書類の郵送等の両方が必要な方式に変わる
海外商標対策支援助成事業(令和6年度)(ウェブ・アーカイブ 2024年5月16日)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度随時(最終受付期限 2025年12月1日17時)1/2以内、500万円限度額の表記が「500万円」に。申請方法は令和6年度と同じ
海外商標対策支援助成事業(令和7年度)(ウェブ・アーカイブ 2025年7月17日)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年4月10日〜12月1日17時(随時)1/2以内、500万円(3期通算)助成対象期間は2026年4月1日〜最長2028年12月31日(2年9か月、3期に区分)
令和8年度 海外商標対策支援助成金 募集要項(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 対象になる企業の従業員数
    • 業種ごとに300人以下(製造業等)、900人以下(ゴム製品製造業の一部)、100人以下(卸売業・サービス業)、200人以下(旅館業)、50人以下(小売業)。資本金基準もある(令和8年度 募集要項 8 申請要件)
    • 従業員数 300名以下(Jグランツの掲載)

    Jグランツの「300名以下」は製造業等の値。業種ごとの基準は募集要項で確認する

これまでの推移から分かること

  • 助成率2分の1以内・限度額500万円は、ウェブ・アーカイブで確認できる令和2年度から令和8年度まで変わっていません(令和6年度までの表記は「3か年で500万円」)。
  • 受付は令和3年度まで「随時(予算額に達した時点で終了)」で、令和4年度から12月1日前後の最終期限が設けられています(令和6年度は12月2日)。
  • 申請方法は、事前予約制の書類提出(令和2〜3年度)、jGrantsの電子申請のみ(令和4〜5年度)、Jグランツでの交付申請と書類の郵送等の両方(令和6年度以降)と変わってきました。
  • 申請日以前の知財相談は、令和5年度のページから申請要件として載っています。

予算額は、知財センターのページ・募集要項に記載がなく、確認できていません。

問い合わせ先

東京都知的財産総合センター 海外商標対策支援助成金担当(東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階、電話 03-3832-3656)。申請書類の送付先も同じです。

東京都 海外商標対策支援助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター)
対象事業者
概要自社ブランドで海外展開する都内の中小企業者等に、進出予定国でビジネスの障害になっている第三者の類似商標等を取り消す・無効にするための調査・異議申立・審判・行政訴訟などの経費の2分の1以内(上限500万円・3期通算)を助成する制度。東京都知的財産総合センターが実施する。
補助率助成対象と認められる経費の1/2以内
上限額500万円(3期通算)
対象経費
  • 情報収集関連費用(証拠収集費用・調査費用。翻訳費用、国内・現地の代理人費用を含む)
  • 情報提供・異議申立・不使用取消審判・無効審判の関連費用(行政機関に支払う手続費用、証拠収集・調査、公証、翻訳、鑑定書、代理人費用。提起後の示談・和解・損害賠償請求に関する代理人費用)
  • 行政訴訟関連費用(裁判所に支払う手続費用、証拠収集・調査、代理人費用。提起後の示談・和解・損害賠償請求に関する代理人費用)
  • 対象外の例: 出願に要する経費(中間手続・登録料・維持年金等を含む)、手続期限を延長するための経費、民事訴訟に関する経費、示談・和解・損害賠償自体の金銭、国内消費税、日本国内での類似商標等の対策、日系企業に対する案件
主な要件(募集要項から)
  • 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人(1年度1社1案件に限る)。医療法人・学校法人・宗教法人等は申請できない
  • 基準日(令和8年4月1日)現在で、都内に登記簿上の本店・支店(団体は主たる事務所)がある、又は個人事業の開業届で都内所在が確認でき、都内で実質的に事業を行っていること
  • 申請日以前に、申請内容に関する知財相談を東京都知的財産総合センターで受けていること
  • 障害となっている商標が、自己の名義で権利化又は出願している(国内外の)商標と同一又は類似のものであること
  • 外国で自らが実施する、外国企業又は外国の個人が権利化・出願した類似商標等の取消や無効化の対策であること(日本国内の対策・日系企業に対する案件は対象外)
  • 発注又は契約、実施、支払の全てが令和8年4月1日以降であること
  • 同一内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと、公社の他の助成金に併願していないこと
  • 事業税等を滞納(分納)していないこと。過去に公社の助成を受けた者は活用状況報告書等を提出済みであること
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-102026-12-01随時受付。最終受付期限は12月1日17時。Jグランツでの交付申請と申請書類の送付の両方を期限内に完了する必要がある。受付開始日はJグランツの掲載(2026-04-10T00:00Z=日本時間4月10日9時)による
申請方法Jグランツでの交付申請(GビズIDプライムが必要)と、申請書類の送付(簡易書留・レターパック・宅配便(信書用)など記録が残る方法)の両方
他の制度との併用同一の類似商標等の取消や無効化に係る対策について、他の助成金と重複して受けることはできない(他の公的機関への併願は可。両方採択なら一方を辞退)
問い合わせ先東京都知的財産総合センター 海外商標対策支援助成金担当(東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階、TEL 03-3832-3656)
公式ページhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/syouhyoutaisaku/

出典:

出典

よくある質問

日本国内で登録された類似商標の取消にも使えますか?

使えません。募集要項のよくあるご質問で「日本国内における類似商標等の取消や無効化に係る対策は助成対象となりません」とされています。対象は外国で自らが実施する対策で、日系企業に対する案件も除かれます。

ジェトロなど他の公的機関の助成金にも申請できますか?

併願申請はできます。ただし同一の類似商標等の取消や無効化に係る対策を対象として重ねて助成を受けることはできないため、両方に採択された場合は一方を辞退することになります(募集要項 よくあるご質問)。

令和8年3月以前に代理人へ依頼した対策の費用は対象になりますか?

対象になりません。助成対象となる経費は、助成対象期間(令和8年4月1日から)内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了した経費で、それより前にいずれかが完了している場合は助成対象外です(募集要項 よくあるご質問)。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。令和8年度の募集要項と知財センターのページで確認

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