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受付中(2026年12月18日締切・あと71日) 制度の詳細

徳島県の奨学のための給付金(令和8年度):高校生の教育費を支援、最終申請は12月18日

県内在住の保護者等を対象に、高校生等の授業料以外の教育費を支援。通常の年額は世帯・学校区分別で12,630〜152,000円(家計急変の月割・制服災害加算を除く基本年額)、制服災害加算あり。県外学校の最終申請・家計急変申請は2026年12月18日必着。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

徳島県高校生の教育費世帯区分別に給付補助金ちず

徳島県奨学のための給付金は、高校生等の授業料以外の教育費を、保護者等の所得・学校区分に応じて支援する制度です。通常の年額は12,630〜152,000円(家計急変の月割・制服災害加算を除く基本年額)で、一定の災害による制服再購入には区分別加算があります。

2026年10月7日時点で県外学校向けの通常申請期限は過ぎていますが、最終申請と家計急変申請は2026年12月18日必着です。県内学校は学校が定める提出日で、通常最終申請の所得確認には課税証明書が必要です。2026年7月14日修正の案内も最終申請期限を示しています。

30秒でわかる要点

誰が
徳島県内に住む保護者等がいる、所得・在学・国籍等の要件を満たす高校生等の世帯
何に
授業料以外の教育に必要な経費
いくら
通常の基本年額12,630〜152,000円(家計急変の月割・制服災害加算を除く)。非課税私立・通信制以外の制服災害加算81,000円が加わる場合は233,000円。
いつまで
受付中・2026年12月18日締切(あと71日)
選ばれ方
知事が支給要件を審査し支給・不支給を決定(予算内)「第5条 給付金は、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、一人の高校生 等につき年1回支給し、その額は別紙に定めるとおりとする。」
申請方法
県内学校は在学校経由、県外学校は国公立/私立の別に県の担当課へ書類提出

区分別年額と例外

世帯区分 国公立・通信以外 国公立・通信 私立・通信以外 私立・通信
生業扶助 32,300円 32,300円 52,600円 52,600円
非課税 143,700円 50,500円 152,000円 52,100円
課税・105,500円未満 47,900円 16,830円 50,670円 17,370円
課税・105,500円以上182,500円未満 35,930円 12,630円 38,000円 13,030円

制服災害加算は、非課税世帯が国公立64,800円・私立81,000円、105,500円未満区分が国公立21,600円・私立27,000円、182,500円未満区分が国公立16,200円・私立20,250円です。

  • 申請者は基準日時点で徳島県内に住所がある高校生等の保護者等。学校が県外でも保護者等が県内なら県へ申請。保護者の居住県が別ならいずれか一つを選ぶ。
  • 保護者は原則親権者・未成年後見人だが、児童相談所長・施設長・財産権限のみの後見人・就学費用負担を求めることが困難な保護者を除く。保護者がいない場合は本人又は主たる生計維持者。共同親権・DV等の事情は県へ確認。
  • 原則7月1日在学。7月以降に入学する場合は入学日が基準日。就学支援金対象の高等学校等(高専は1〜3学年、対象専修・各種学校を含む)で、特別支援学校高等部は除く。
  • 新制度は生業扶助、非課税、所得割合算105,500円未満、182,500円未満、又は家計急変相当の区分。旧制度は生業扶助・非課税・家計急変非課税相当の区分で、外国籍等は国籍・在留資格と経過措置を確認。2026年4月1日以降入学の留学生は対象外。
  • 児童施設の措置費等で見学旅行費又は特別育成費が措置される場合は除外(母子生活支援施設の高校生等の例外あり)。
  • 過去の高等学校等卒業・修了者は原則対象外。ただし記入上の注意には修業年限3年未満の学校の除外を除くとあるため、学校又は県で確認。複数校在学は1校を選択。
  • 基準日に休学中は原則対象外。ただし申請して2026年12月末までに復学有無を確認して支給・不支給を決定。
  • 家計急変は原則2026年1月1日以降の死亡・傷病・失業・廃業・災害等。生業扶助・非課税世帯は通常申請、離婚による減収や定年退職等非自発的失業でない失職は家計急変から除外。家計急変リーフレットは保護者等いずれかが海外居住の場合を除く。
  • 家計急変は発生日・申請時期・月初日かで基準日と月割額が異なる。要綱は原則申請翌月、別に定める期限内申請なら急変翌月、各月初日の発生・申請には当月扱いの例外あり。
  • 支給は1人につき年1回、通算3回(定時制・通信制4回)まで。学び直し支援を受ける生徒は追加1回(定時制・通信制は最大2回)。
  • 制服災害加算は着用義務がある制服の喪失・毀損で再購入が必要な場合、災害ごと1回。生活保護区分を除き、区分ごとの額を加算。

いくらになるか

通常は世帯区分・国公立/私立・通信制の別による年額を1人に支給し、対象の制服災害加算を加える。家計急変は要綱の基準により年額又は対象月数/12を用いる。

募集要項などの記載: 「第5条 給付金は、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、一人の高校生 等につき年1回支給し、その額は別紙に定めるとおりとする。」
例計算補助額
非課税世帯・国公立・通信制以外・通常年額別紙の年額143,700円
非課税世帯・私立・通信制別紙の年額52,100円
非課税世帯・私立・通信制以外、制服災害加算要件を満たす152,000円+81,000円233,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から振込まで

学校または県へ書類を提出

  1. 1所得と在学確認
  2. 2証明と様式取得
  3. 3学校または県へ申請
  4. 4支給要件審査
  5. 5決定通知
  6. 6一括振込
  • 生徒ごとに申請。県内学校は学校経由、県外は国公立・私立の別に県の担当窓口。2026年9月30日後の県外最終申請は12月18日必着、所得割182,500円未満世帯は課税証明書を使用しマイナンバー提出不可。
  • 外国籍の在留期間延長申請の特例期間は申請可能だが、延長が認められた証明の提出が必要。特別永住者・永住者には在留期間の記載不要。
  • 必要な証明書の内容に疑義等があれば事実確認に応じる。就学支援金申請の重複書類・認定結果で省略可(特定個人情報は除く)。マイナンバーは就学支援金・過年度提出とは別に今回提出が必要(最終申請の課税証明書必須を除く)。

いつ何をするか

  1. 1

    保護者・在学・所得区分と基準日を確認原則2026年7月1日

    秋入学・家計急変・月初日には例外。

  2. 2

    証明書と学校・県様式を取得し、生徒ごとに申請県外最終申請と家計急変は2026年12月18日必着、県内は学校が定める日

    最終申請の所得確認は課税証明書が必要。

  3. 3

    県が審査し、決定通知

    兄弟姉妹が別学校なら通知時期が異なる場合。休学者は2026年12月末までの復学確認。

  4. 4

    保護者等名義口座へ一括振込又は学校へ代理受領通常2026年12月以降、通常最終申請2027年1月以降、家計急変は提出から2か月後以降予定

    教育費支出と入金には時間差がある。新入生早期は2026年7月31日必着・9月以降支給予定だった。

ほかの修学支援との関係

生活保護世帯の年額は生業扶助とは別の区分ですが、給付の教育費を重複させないよう案内されています。就学支援金は授業料、奨学のための給付金は授業料以外という用途を区別します。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

対象外と書類の注意

過去卒業歴と家計急変の基準日には資料間で省略されている例外があります。下の確認リストと推移欄に両方を示しました。どの取扱いになるかは在学校又は県窓口で確認します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請者は基準日時点で徳島県内在住の保護者等で、居住県が別の場合は一つを選んだか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 親権者・後見人・主たる生計維持者の区分と費用負担を求められない者の除外を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 基準日の在学・対象学校を満たし、特別支援学校高等部ではないか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 新旧制度の国籍・在留資格・所得区分を確認し、留学生等の除外に該当しないか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 措置費で見学旅行費等を支弁される除外と母子生活支援施設の例外を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 過去卒業歴の除外・修業3年未満の例外を確認し、複数在学なら一校を選んだか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 基準日の休学者なら、2026年12月末までの復学有無確認の条件を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 家計急変の対象事由・時期を満たし、離婚・定年退職等・海外居住除外を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 家計急変の発生/申請日と月初日の例外から基準日・対象月数を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 通算受給回数の上限と学び直しの追加回数を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 制服加算なら着用義務・災害による喪失毀損・再購入必要・災害ごと一回の条件を満たすか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 生徒ごとに正しい提出先・期限・所得証明方法を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 外国籍の在留延長特例期間なら延長証明の提出条件を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意
  • 必要書類を用意し、疑義の事実確認・個人番号書類の提出条件を確認したか。支給要綱3〜7条・県公式ページ・案内・記入上の注意

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
受給申請書・振込口座届と通帳等写し在学校又は県公式ページの様式
在学証明書在学校任意様式でも基準日の在学が確認できれば可。
国籍・在留資格・在留期間の証明就学支援金通知、住民票、特別永住者証明・在留カード等住民票は市町村。県外在学・新入生早期では通知写しが使用不可。
保護者等全員の所得割の証明市町村の課税証明書等、又は県指定の個人番号台紙県外通常最終申請は課税証明書で申請。
生業扶助受給証明(該当世帯)福祉事務所
家計急変届・事由と前後の収入証明県様式・勤務先・発行元の証明給与明細等・売上台帳は3か月分など案内に従う。
扶養誓約書(該当の場合)県様式第5号主たる生計維持者1名又は本人の場合。
制服災害の罹災証明・再購入必要証明(該当の場合)証明発行自治体・県様式第9号
学校の代理受領への委任状(希望の場合)学校・県様式第8号

事業が始まってからの決まり

支給決定後は保護者等名義口座へ一括振込です。学校徴収金への充当のため学校長等の代理受領を選ぶ場合は委任状を提出します。不正な手段による受給が判明した場合は取消しとなり、指定期日までに全額返還します。この支給要綱には事業変更承認・財産処分・帳簿保存年数・加算金の個別規定はありません。

これまでの推移から分かること

附則に平成26年からの施行・改正日が並び、令和7年と令和8年の改正は当該年度の4月1日に遡って適用します。令和8年度資料は税額182,500円未満までの新制度区分と、旧制度区分を分けています。過去の詳細版で前後を確認できない変更は、開始年や増減として断定しません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成26年施行の記録附則の最初の施行日は2014年6月30日。年度の額を遡って推定しない。
支給要綱附則(確認日 2026年10月7日)
令和7年度改正の記録附則は2025年5月2日施行・4月1日適用と記載。改正前に決定済みの給付は従前の例。
支給要綱附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度通常年額12,630〜152,000円(家計急変の月割・制服災害加算を除く基本年額)、世帯区分別の制服災害加算あり2026年6月11日施行・4月1日適用。案内は7月14日修正版。
支給要綱附則と別紙(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 過去の卒業歴の除外
    • 県ページは卒業・修了者を対象外と記載。(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7215503/ 支給要件)
    • 記入上の注意は修業年限3年未満の学校を卒業歴除外から除く。(https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1062005.pdf 留意事項ハ)

    例外を省略せず両記載を示し、該当する学校等の取扱いを県又は学校へ確認。

  • 家計急変の基準日・月初日の例外
    • 県ページは7月2日以降発生の場合、家計急変翌月1日と記載。(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7215503/ 家計急変世帯)
    • 要綱は申請時期で原則申請翌月/期限内急変翌月を区別し、各月初日の発生・申請では当月扱いの例外。(https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1070351.pdf 第3条(5)・第5条3項)

    要綱の例外と申請時期を基準に説明し、具体的な基準日と対象月数は窓口確認。

問い合わせ先

県内学校は在学校。県外国公立:県教育委員会生涯学習課088-621-3132。県外私立:こども未来政策課088-621-2026。住所共通:徳島市万代町1丁目1番地。

徳島県奨学のための給付金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関徳島県
対象個人
概要県内在住の保護者等を対象に、高校生等の授業料以外の教育費を支援。通常の年額は世帯・学校区分別で12,630〜152,000円(家計急変の月割・制服災害加算を除く基本年額)、制服災害加算あり。県外学校の最終申請・家計急変申請は2026年12月18日必着。
補助率世帯・学校区分別の定額(家計急変は発生・申請時期により月割)
上限額通常の基本年額12,630〜152,000円(家計急変の月割・制服災害加算を除く)。非課税私立・通信制以外の制服災害加算81,000円が加わる場合は233,000円。
対象経費
  • 教科書費、教材費、学用品費、修学旅行積立金、通学用品費等の授業料以外の教育費
  • 生活保護世帯は生業扶助の経費と重複しない教育費
主な要件(募集要項から)
  • 申請者は基準日時点で徳島県内に住所がある高校生等の保護者等。学校が県外でも保護者等が県内なら県へ申請。保護者の居住県が別ならいずれか一つを選ぶ。
  • 保護者は原則親権者・未成年後見人だが、児童相談所長・施設長・財産権限のみの後見人・就学費用負担を求めることが困難な保護者を除く。保護者がいない場合は本人又は主たる生計維持者。共同親権・DV等の事情は県へ確認。
  • 原則7月1日在学。7月以降に入学する場合は入学日が基準日。就学支援金対象の高等学校等(高専は1〜3学年、対象専修・各種学校を含む)で、特別支援学校高等部は除く。
  • 新制度は生業扶助、非課税、所得割合算105,500円未満、182,500円未満、又は家計急変相当の区分。旧制度は生業扶助・非課税・家計急変非課税相当の区分で、外国籍等は国籍・在留資格と経過措置を確認。2026年4月1日以降入学の留学生は対象外。
  • 児童施設の措置費等で見学旅行費又は特別育成費が措置される場合は除外(母子生活支援施設の高校生等の例外あり)。
  • 過去の高等学校等卒業・修了者は原則対象外。ただし記入上の注意には修業年限3年未満の学校の除外を除くとあるため、学校又は県で確認。複数校在学は1校を選択。
  • 基準日に休学中は原則対象外。ただし申請して2026年12月末までに復学有無を確認して支給・不支給を決定。
  • 家計急変は原則2026年1月1日以降の死亡・傷病・失業・廃業・災害等。生業扶助・非課税世帯は通常申請、離婚による減収や定年退職等非自発的失業でない失職は家計急変から除外。家計急変リーフレットは保護者等いずれかが海外居住の場合を除く。
  • 家計急変は発生日・申請時期・月初日かで基準日と月割額が異なる。要綱は原則申請翌月、別に定める期限内申請なら急変翌月、各月初日の発生・申請には当月扱いの例外あり。
  • 支給は1人につき年1回、通算3回(定時制・通信制4回)まで。学び直し支援を受ける生徒は追加1回(定時制・通信制は最大2回)。
  • 制服災害加算は着用義務がある制服の喪失・毀損で再購入が必要な場合、災害ごと1回。生活保護区分を除き、区分ごとの額を加算。
  • 生徒ごとに申請。県内学校は学校経由、県外は国公立・私立の別に県の担当窓口。2026年9月30日後の県外最終申請は12月18日必着、所得割182,500円未満世帯は課税証明書を使用しマイナンバー提出不可。
  • 外国籍の在留期間延長申請の特例期間は申請可能だが、延長が認められた証明の提出が必要。特別永住者・永住者には在留期間の記載不要。
  • 必要な証明書の内容に疑義等があれば事実確認に応じる。就学支援金申請の重複書類・認定結果で省略可(特定個人情報は除く)。マイナンバーは就学支援金・過年度提出とは別に今回提出が必要(最終申請の課税証明書必須を除く)。
  • 支給決定後は保護者等名義口座へ一括振込です。学校徴収金への充当のため学校長等の代理受領を選ぶ場合は委任状を提出します。不正な手段による受給が判明した場合は取消しとなり、指定期日までに全額返還します。この支給要綱には事業変更承認・財産処分・帳簿保存年数・加算金の個別規定はありません。
募集期間
回受付開始締切備考
県外学校・通常申請2026-07-062026-09-30必着。通常支給は2026年12月以降予定。県内は学校が定める日。
県外学校・最終申請と家計急変—2026-12-18必着。通常最終申請は2027年1月以降支給予定。2027年1月以降の家計急変は個別相談。
申請方法県内学校は在学校経由、県外学校は国公立/私立の別に県の担当課へ書類提出
他の制度との併用生業扶助世帯も別区分で対象。ただしその給付経費と重複しない教育費へ充当する。就学支援金は授業料支援で、本給付とは用途が異なる。
問い合わせ先県内学校は在学校。県外国公立:県教育委員会生涯学習課088-621-3132。県外私立:こども未来政策課088-621-2026。住所共通:徳島市万代町1丁目1番地。
公式ページhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7215503/

出典:

出典

よくある質問

子が県外の学校でも申請できますか?

保護者等が徳島県内在住なら県の対象要件を確認できます。県外学校の場合は国公立・私立の別に県の担当課へ提出します。

9月30日の通常期限を過ぎた場合は?

県外学校の最終申請は12月18日必着です。所得割182,500円未満世帯は課税証明書で申請し、支給は2027年1月以降の予定です。

休学中は対象外ですか?

基準日に休学中は原則給付しません。ただし申請後に12月末までの復学有無を確認して支給・不支給を決定します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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