受付中(2026年10月30日締切・あと27日) 制度の詳細
滋賀県の木の香る淡海の家推進事業(令和8年度):びわ湖材の住宅新設に最大50万円の助成、工務店が毎月の締切までに申請
滋賀県産のびわ湖材を使って県内で住宅等を新設、既存住宅等を木質化改修、または木塀を設置する工務店等に、使用量・面積に応じて定額を助成する制度です。新設は30万円・40万円・50万円、木質化改修は1㎡あたり3千円(上限20万円)、木塀は1㎡あたり5千円(上限30万円)。申請するのは工務店等で、令和8年度は2027年1月15日締切の第10回まで毎月締切があります。
木の香る淡海の家推進事業は、びわ湖材(滋賀県内で伐採され、合法性が証明された県産材)を使って、県内で住宅等を新設したり、既存住宅等を木質化改修したり、木塀を設置したりする工務店等に、使用量・面積に応じて定額を助成する滋賀県の制度です。新設はびわ湖材の使用量に応じて30万円・40万円・50万円、木質化改修は1㎡あたり3千円(1戸あたり上限20万円)、木塀は1㎡あたり5千円(同30万円)です。事務は県産木材活用推進協議会(事務局 滋賀県木材協会)が行い、財源は琵琶湖森林づくり県民税です。
申請するのも助成金を受け取るのも工務店等で、建築主(施主)は確認書で手続きに同意する形です。令和8年度は、第1回(2026年4月16日締切)から第10回(2027年1月15日締切)まで、ほぼ毎月締切があり、締切ごとに審査会で決まります。予算の範囲内で先着順で、予算額に達した時点で締め切られます。工事中ののぼり旗の掲示や、決定後の説明会への出席も条件です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内で建築業を営む工務店等(建築主・施主との請負契約に基づいて工事をする事業者)。建築主は確認書で手続きに同意する
- 何に
- びわ湖材を使った県内の住宅・店舗・事務所等の新設、既存住宅等の木質化改修(内外装・耐震改修)、木塀の設置
- いくら
- 住宅等の新設 30万円・40万円・50万円(びわ湖材使用量7.5㎥以上15㎥未満・15㎥以上20㎥未満・20㎥以上)。木質化改修 1㎡あたり3千円(1戸あたり上限20万円)。木塀設置 1㎡あたり5千円(1戸あたり上限30万円)
- いつまで
- 受付中・2026年10月30日締切(あと27日)
- 選ばれ方
- 毎月の募集回の締切後に審査会で審査して決定(予算の範囲内で先着順。早期に予算額に達した場合はその時点で締切)「各募集期間締切以降に、助成金交付決定者を決定する。なお、早期に予算額に達した場合はその時点で募集は締切る。」
- 申請方法
- 工務店等が、応募要領の様式(申請書・建築主の確認書・びわ湖材の内訳書・図面など)を各募集回の締切(必着)までに県産木材活用推進協議会(滋賀県木材協会内)へ提出
3つの区分と助成額
助成の3つの区分
住宅等の新設
びわ湖材の使用量(㎥)の区分で定額。構造材の最低量もある
既存住宅等の木質化改修
内外装の仕上げと耐震改修に使ったびわ湖材の面積に単価を掛ける
住宅等の木塀設置
びわ湖材の鉛直投影面積に単価を掛ける
| 区分 | 何に | 助成額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 新設Ⅰ | 住宅・共同住宅・店舗・事務所等の新築・改築・増築 | 30万円 | びわ湖材7.5㎥以上15㎥未満(構造材3㎥以上) |
| 新設Ⅱ | 同上 | 40万円 | 15㎥以上20㎥未満(構造材5㎥以上) |
| 新設Ⅲ | 同上 | 50万円 | 20㎥以上(構造材7㎥以上) |
| 木質化改修 | 内装(床・壁・天井)・外装(外壁等)の改修と耐震改修 | 1㎡あたり3千円(1戸あたり上限20万円) | 面積10㎡以上。内外装仕上材は厚さ9ミリメートル以上 |
| 木塀設置 | 塀・柵などの外構施設 | 1㎡あたり5千円(1戸あたり上限30万円) | 面積10㎡以上。屋外に固定され容易に持ち運べないもの |
木質化改修と木塀は、算出した金額の千円未満を切り捨てます。新設は、「滋賀らしい環境こだわり住宅」整備指針を参考にした木造住宅等で、滋賀県内に自ら居住するためのバリアフリーに配慮した住宅等であることが条件です。木質化改修もバリアフリーに配慮したものが対象です。
数字を並べると、次のことが分かります。
- 新設は区分の境目で10万円ずつ変わります。 使用量が15㎥以上か、20㎥以上かで、30万円・40万円・50万円が決まります。ただし構造材の量(3㎥・5㎥・7㎥以上)も区分ごとに決まっていて、総量だけでは区分が決まりません。
- 木質化改修は約66.7㎡で上限に届きます。 20万円 ÷ 3千円 = 66.66…㎡なので、それより広く木質化しても助成額は20万円のままです。最小の10㎡なら3万円です。
- 木塀は60㎡で上限に届きます。 30万円 ÷ 5千円 = 60㎡。最小の10㎡なら5万円です。木塀の面積は、施工面積のうちびわ湖材の鉛直投影面積で数えます。
いくらになるか
新設はびわ湖材の使用量の区分で定額(7.5㎥以上15㎥未満30万円、15㎥以上20㎥未満40万円、20㎥以上50万円。構造材の最低量あり)。木質化改修は面積×3千円、木塀はびわ湖材の鉛直投影面積×5千円で、千円未満切り捨て、1戸あたりの上限は木質化改修20万円・木塀30万円
募集要項などの記載: 「助成対象面積は10㎡以上とし、助成金上限額は、1戸あたり20万円とする。なお、算出した助成金の金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(木質化改修用。木塀設置用は1㎡あたり5千円・上限30万円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 新設: びわ湖材18㎥(うち構造材6㎥)の木造住宅 | 15㎥以上20㎥未満の区分Ⅱ(構造材5㎥以上を満たす) | 40万円 |
| 木質化改修: 床と壁あわせて45.5㎡ | 45.5㎡ × 3,000円 = 136,500円 → 千円未満切り捨て | 136,000円 |
| 木塀設置: びわ湖材の鉛直投影面積70㎡ | 70㎡ × 5,000円 = 350,000円 → 1戸あたり上限30万円 | 30万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金までの流れ
申請から入金まで
- 1工務店等が申請(締切必着)
- 2審査会で決定・説明会
- 3使用状況の確認(上棟後など)
- 4実績報告
- 5額の確定・請求
- 6振込
申請も受け取りも工務店等。建築主は確認書で同意する。公式の流れ図に工事の位置は示されていない
いつ何をするか
- 1
工務店等と建築主(施主)が、請負契約と「助成にかかる建築主(施主)の確認書」を取り交わす
申請者と助成金の交付先は工務店等。建築主は手続きへの同意と返還条件を確認書で確かめる
- 2
工務店等が申請書と添付書類を協議会へ提出する各募集回の締切まで(必着)。令和8年度は第1回2026年4月16日〜第10回2027年1月15日
予算の範囲内で先着順。早期に予算額に達した場合はその時点で締切。新設は原則として建築確認済証の写し(建築確認検査機関等が受け付けたことを証する書類の写しでも可。建築確認申請が必要でない地域は建築基準法第15条第1項の届出(建築工事届)の写しで代える)が要る
- 3
審査会で審査し、交付決定を通知。あわせて説明会の日時を通知各募集期間の締切後
説明会は必ず出席。のぼり旗が無い場合は説明会当日に1枚1,000円(税込み)で購入
- 4
工事。期間中はのぼり旗でびわ湖材使用を表示し、見学会などでPRする
公式の申請の流れ図には工事の位置が示されていない(この並びは、上棟後に使用状況の確認を受ける定めに合わせた本ページの整理)。交付決定の前に着工・着手してよいかは、応募要領と申請の流れに記載が無い。実績の概要には「3月に4月1日以降着工する案件について事前審査」とあり、応募要領には、年度内に審査を終えた申請のうち次年度4月1日以降に着手するものを次年度の交付決定者にできるとある。着工時期と審査の前後は協議会(077-574-7600)に確認を。申請内容に変更が生じたら速やかに変更を申請し、承認を得る
- 5
びわ湖材活用住宅等確認申請書を提出し、現地で使用状況の確認を受ける新設は上棟後3か月以内、木質化改修・木塀は完了後1か月以内。いずれも2027年3月18日のいずれか早い時期まで
申請書・内訳書・びわ湖材証明書は確認日の前日までに提出。現地確認には納材伝票を用意
- 6
事業完了後、実績報告書を提出事業完了後すみやかに
- 7
協議会が額を確定・通知 → 工務店等が交付請求書を提出 → 指定口座へ振込
助成金は実績報告・額の確定のあとに支払われる(後払い)
締切から逆算して気をつける点は、応募要領に書かれている次のことです。
- 使用状況の確認には期限があります。 新設は上棟後3か月以内、木質化改修・木塀は完了後1か月以内で、いずれも2027年3月18日のどちらか早い時期までに、協議会の現地確認を受けます。申請書類とびわ湖材証明書は確認日の前日までに出します。
- 助成金は後払いです。 実績報告のあと、協議会が額を確定し、工務店等が交付請求書を出してから振り込まれます。
- 第11回(2027年3月1日〜3月18日)は次年度分です。 令和9年4月1日以降に上棟(新設)・着工(木質化改修・木塀)する分が対象で、事業の内容は次年度の応募要領によるとされています。
- 交付決定の前に着工してよいかは、応募要領と申請の流れに記載がありません。 実績の概要には「3月に4月1日以降着工する案件について事前審査」とあり、応募要領には、年度内に審査を終えた申請のうち次年度4月1日以降に着手するものを次年度の交付決定者にできるとあります。公式の申請の流れ図にも工事の位置は示されていません。着工時期と審査の前後は、協議会(077-574-7600)に確認が必要です。
- 新設は申請時に、原則として建築確認済証の写しが要ります(応募要領6(9))。建築確認機関等が受け付けたことを証する書類の写しでも可とされ、建築確認申請が必要でない地域は、建築基準法第15条第1項の届出(建築工事届)の写しで代えると様式第1号の添付書類の注記にあります。
ほかの制度と重ねられるか
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 本事業以外の国・県の助成(同じ使用木材・木塀に対するもの)
「助成対象となる使用木材は、本事業以外の国、県からの助成を受けていないこと。」
- 併用可 建築確認の完了検査手数料の割引((一財)滋賀県建築住宅センター)
「「木の香る淡海の家推進事業」(びわ湖産材の使用量に応じた定額助成制度)で住宅、店舗または事務所を建てられる場合、当センターに完了検査を申請したいただくと、完了検査手数料を1万円減額させていただきます。(※ただし、当センターで建築確認済証の交付を受けた物件に限ります。)」
- 記載なし 市町の住宅関係の補助制度(新築・リフォーム・耐震改修など)
「応募要領の制限は「本事業以外の国、県からの助成」で、市町の助成についての記載はない」
応募要領が制限しているのは、同じ使用木材(木塀は木塀)が本事業以外の国・県からの助成を受けていることです。交付決定の通知の様式にも、ほかの国・県の助成を受けていることが明らかになった場合は決定を取り消し、支払い済みなら返還を求めると書かれています。市町の制度との関係は、応募要領に記載がありません。
新設の場合、(一財)滋賀県建築住宅センターで建築確認済証の交付を受けた物件は、同センターに完了検査を申請すると完了検査手数料が1万円減額されます(センターの案内による)。
申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請する工務店等は、県内で建築業(木塀は建築業または建設業)を営んでいる応募要領 4(助成対象事業者)
- 建築主(施主)との請負契約がある(自らが建築主となる場合を含む)応募要領 4(助成対象事業者)
- 【新設】「滋賀らしい環境こだわり住宅」整備指針を参考にした木造住宅等で、建築主が滋賀県内に自ら居住するためのバリアフリーに配慮した住宅等である新設用応募要領 5(1)(4)
- 【新設】びわ湖材の使用量が7.5㎥以上で、区分ごとの構造材の量(3㎥・5㎥・7㎥以上)を満たす新設用応募要領 2(助成の内容)
- 【新設・増築】令和8年度の応募要領には、令和7年度までの要領にあった増築の条件(棟続きでない独立した離れ)の記載が無い。増築で申請する場合の取り扱いを協議会に確認した新設用応募要領 5(2)(令和6・7年度の同項と比較)
- 【木質化改修】バリアフリーに配慮した改修で、内外装仕上材は厚さ9ミリメートル以上の板類等である木質化改修用応募要領 2・5(2)
- 【木質化改修・木塀】助成対象面積が10㎡以上ある木質化改修用・木塀設置用応募要領 5(5)
- 【木塀】屋外に固定され、容易に持ち運びができない工作物である木塀設置用応募要領 5(2)
- 使用木材(木塀は木塀)が、本事業以外の国・県からの助成を受けていない応募要領 5(3)
- 製材品は、びわ湖材取扱認定事業体(またはびわ湖材製品加工認定事業体)で製材されたものである応募要領 5(4)(5)
- 工事期間中、のぼり旗等でびわ湖材使用の表示PRを行い、見学会などでPRできる応募要領 5(6)
- 使用状況の確認を、新設は上棟後3か月以内、木質化改修・木塀は完了後1か月以内、かつ2027年3月18日までに受けられる工程になっている応募要領 9(びわ湖材の使用状況)
- 建築後(木塀は設置後)7年以内に解体等をすると返還を求められることがあると、建築主が確認書で承知している応募要領 16(助成の中止および返還)・様式第2号
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 助成金交付申請書・事業計画書・びわ湖材の使用(調達)内訳書・現場位置図 | 協議会のページの様式(新設はExcel/PDF、木質化改修・木塀はWord/PDF) | 新設はほかに炭素貯蔵量(様式第3号-3)、「滋賀らしい環境こだわり住宅」整備計画書、バリアフリー計画書が要る |
| 助成にかかる建築主(施主)の確認書(様式第2号) | 協議会の様式。建築主(施主)の記名・押印 | 返還の条件などに異議のないことを確認する書類 |
| 建築確認済証の写し(建築確認が不要な地域は建築工事届の写し) | 建築確認を受けた機関(確認検査機関・特定行政庁)。建築確認が不要な地域は、建築基準法第15条第1項の届出(建築工事届)の控え | 新設は原則として必要(受け付けたことを証する書類の写しでも可。応募要領6(9)、様式第1号の添付書類の注記)。建築確認申請が必要でない地域は建築工事届の写しで代える。木質化改修は大規模修繕・模様替等で建築確認が必要なもの |
| 請負契約書の写し | 工務店等と建築主(施主)の契約書 | |
| びわ湖材の使用部位を部材ごとに色分けして着色した図面・面積算出表 | 設計図面をもとに作成 | 新設は通柱の位置を明示した各階平面図・伏図等。木塀は道との関係がわかる配置図も |
| びわ湖材証明書・びわ湖材製品証明書、納品書(納材伝票) | 納材する県産材取扱事業者(びわ湖材産地証明制度の認定事業体) | 使用状況の確認と実績報告で必要 |
応募要領と様式で、特に書かれている注意は次のとおりです。
- びわ湖材の使用部位は、部材ごとに色分けして図面に着色します。 3つの区分すべての応募要領に「必ず」と書かれています。
- のぼり旗は工事期間中ずっと立てます。 現場確認のときだけではなく、のぼり旗が無い場合は説明会当日に1枚1,000円(税込み)で購入するよう、交付決定の通知の様式に書かれています。
- 建築後(木塀は設置後)7年を経過せずに解体等をすると、返還を求められることがあります(天変地異等の不可抗力を除く)。建築主の確認書にもこの条件が入っています。
- 申請内容に変更が生じたら、速やかに協議会に変更を申請し、承認を得ます。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 2021年4月1日〜2022年1月18日締切(計10回) | 新築 7.5㎥以上15㎥未満30万円・15㎥以上40万円/木質化改修 1㎡3千円(上限20万円)/木塀 1㎡5千円(上限30万円) | 新築助成の対象に共同住宅を加えた。助成確定は新築111戸・木質化改修7戸・木塀6件 令和3年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和4年度 | 2022年3月1日〜3月22日(事前審査)、4月1日〜2023年1月17日締切(計11回) | 新築に20㎥以上50万円の区分を新設(3区分)。木質化改修・木塀は前年度と同じ | 3月の事前審査を始めた。申請134件で、この制度に移行して以来最高。助成確定は新築129戸・木質化改修3戸・木塀5件 令和4年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和5年度 | 2023年3月1日〜3月22日(事前審査)、4月1日〜12月13日(予算到達で締切) | 令和4年度と同じ | 予定戸数140戸程度。申請額が予定金額に達したため12月13日に募集を締め切った。申請151件(過去最高)、助成確定は新築150戸・木質化改修4戸・木塀4件 令和5年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和6年度 | 2024年3月1日〜3月20日(事前審査)、4月1日〜2025年1月17日締切(計11回) | 令和4年度と同じ | 予定戸数140戸程度。申請114件。助成確定は新築113戸・木質化改修2戸・木塀7件 令和6年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年度 | 2025年4月1日〜2026年1月16日締切(第1〜10回。ほかに3月の事前審査。実績の概要は合計11回の募集と記す) | 令和4年度と同じ | 新設の申請は前年度と同じ114件で、20㎥以上の申請が前年度22件から31件に増えた。改正建築基準法の施行(2025年4月1日)による提出書類の増加などで、4〜5月の申請件数が極端に減った。申請のうち要件を満たさないもの1件と取り下げ1件があり、助成確定は新築112戸・木質化改修3戸・木塀12件 予定戸数140戸程度と第1〜10回の期間は令和7年度応募要領(https://s-mokkyo.com/pdf/R7_新設募集要領7.4.3.pdf)の記載。実績の概要は第10回の締切を、本文で1月16日、表で1月17日と書いている 令和7年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年度 | 2026年3月2日〜3月19日(事前審査)、4月1日〜2027年1月15日締切(第1〜10回)、2027年3月1日〜3月18日(第11回・次年度分) | 令和4年度と同じ | 新設の予定戸数が140戸程度から135戸程度に。木質化改修は400㎡程度、木塀は320㎡程度。新設の第11回募集(3月)の対象が、令和7年度の応募要領の「令和8年4月1日以降着工分」から、令和8年度の応募要領の「令和9年4月1日以降上棟分」に変わった。令和6・7年度の新設用応募要領5(2)にあった「ただし、増築の場合は、棟続きでない独立した離れであること。」が、令和8年度の5(2)には記載が無い 増築の条件が削除された理由は資料から分からない。増築の扱いは協議会(077-574-7600)に確認を。第11回の対象の比較は、令和7年度応募要領(https://s-mokkyo.com/pdf/R7_新設募集要領7.4.3.pdf)3と令和8年度応募要領3による 令和8年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 助成対象事業者の業種の書き方
- 県内で建築業を営んでおり(木塀設置用は「建築業または建設業」)(令和8年度 応募要領 4)
- 県内で建設業(建築一式)を営む者(令和8年度 申請から完了までの流れ)
どちらが正しいかは資料だけでは判断できない。本ページは応募要領の記載で書いている。該当するかは協議会(077-574-7600)に確認を
- 新設の申込条件(4)の言葉
- 滋賀県内に自ら居住するためバリアフリーに配慮した住宅等を新設すること(令和8年度 新設用応募要領 5(4))
- 滋賀県内に自ら移住するためバリアフリーに配慮した住宅などを新設すること(令和8年度 申請から完了までの流れ(新設))
建築主の確認書(様式第2号)も「自ら居住するために」。本ページは応募要領の「居住」で書いている。移住が要件かどうかは協議会に確認を
- 新設の増築の条件(棟続きでない独立した離れ)
- 「ただし、増築の場合は、棟続きでない独立した離れであること。」(令和6・7年度 新設用応募要領 5(2))
- 同じ条文に増築の条件の記載が無い(「新築、改築および増築等」とのみ)(令和8年度 新設用応募要領 5(2))
削除された理由は資料から断定できない。本ページは令和8年度の要領の記載どおり書いている。増築の扱いは協議会(077-574-7600)に確認を
これまでの推移から分かること
- 新設の助成額は、令和4年度に20㎥以上50万円の区分が加わって3区分になり、その後は令和8年度まで変わっていません。協議会の事業ページの過去の版(2023年11月〜2026年9月)でも、3つの区分の額は同じです。
- 令和5年度は、申請額が予定金額に達したため、12月13日に募集が締め切られました。申請は151件で、実績の概要では過去最高とされています。
- 新設の予定戸数は、令和5〜7年度の応募要領では140戸程度、令和8年度は135戸程度です。
- 令和8年度の新設用応募要領は、第11回募集(2027年3月1日〜3月18日)の対象を「令和9年4月1日以降上棟分」としています。令和7年度の要領の第11回は「令和8年4月1日以降着工分」でした。
- 令和6・7年度の新設用応募要領5(2)にあった「ただし、増築の場合は、棟続きでない独立した離れであること。」が、令和8年度の5(2)には記載がありません。削除の理由は資料から分かりません。増築の扱いは協議会に確認が必要です。
- 新設の助成確定戸数は、令和3年度111戸、令和4年度129戸、令和5年度150戸、令和6年度113戸、令和7年度112戸です。令和7年度は、改正建築基準法の施行(2025年4月1日)による提出書類の増加などで4〜5月の申請が極端に減ったと、実績の概要に書かれています。木質化改修と木塀は、各年度2〜12件です。
- 令和4年度以降は毎年3月に、4月1日以降に着工する分の事前審査が行われています。
問い合わせ先
県産木材活用推進協議会(事務局 滋賀県木材協会、大津市大萱四丁目17-30 林業会館内)TEL 077-574-7600(受付 9時〜17時、土・日・祝日休み)。県の担当は、琵琶湖環境部 びわ湖材流通推進課 びわ湖材利用係です。
滋賀県 木の香る淡海の家推進事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 滋賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | びわ湖材(県内で伐採され合法性が証明された県産材)を使って県内で住宅等を新設、既存住宅等を木質化改修、または木塀を設置する工務店等に、びわ湖材の使用量・面積に応じて定額を助成する制度。琵琶湖森林づくり県民税で実施し、事務は県産木材活用推進協議会(事務局 滋賀県木材協会)が行う。申請者と助成金の交付先は工務店等で、建築主(施主)は確認書で手続きに同意する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助率 | 定額(新設は使用量の区分ごと、木質化改修・木塀は1㎡あたりの単価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上限額 | 住宅等の新設 30万円・40万円・50万円(びわ湖材使用量7.5㎥以上15㎥未満・15㎥以上20㎥未満・20㎥以上)。木質化改修 1㎡あたり3千円(1戸あたり上限20万円)。木塀設置 1㎡あたり5千円(1戸あたり上限30万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請方法 | 工務店等が、応募要領の様式(申請書・建築主の確認書・びわ湖材の内訳書・図面など)を各募集回の締切(必着)までに県産木材活用推進協議会(滋賀県木材協会内)へ提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の制度との併用 | 助成対象の使用木材(木塀は木塀)が、本事業以外の国・県からの助成を受けていないことが条件。市町の助成についての記載はない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 県産木材活用推進協議会(事務局 滋賀県木材協会、大津市大萱四丁目17-30 林業会館内、TEL 077-574-7600、受付 9時〜17時、土・日・祝日休み)。県の担当は琵琶湖環境部 びわ湖材流通推進課 びわ湖材利用係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/dj02/3727.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:
- 木の香る淡海の家推進事業(滋賀県 琵琶湖環境部 びわ湖材流通推進課、更新日 2026年4月24日)(確認日 2026-10-02)
- 木の香る淡海の家推進事業(県産木材活用推進協議会・滋賀県木材協会)(確認日 2026-10-02)
- 県産材の利用促進【びわ湖材利用】(滋賀県。びわ湖材の定義)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(既存住宅等木質化改修用)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(木塀設置用)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 申請から完了までの流れ(新設)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 申請から完了までの流れ(改修)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 申請から完了までの流れ(木塀)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 木の香る淡海の家推進事業チラシ(滋賀県。PDFの文字を読み取れず内容は照合に使っていない)(確認日 2026-10-02)
- 建築確認における完了検査の手数料割引のお知らせ((一財)滋賀県建築住宅センター、R6.4)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度 木の香る淡海の家推進事業 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和6年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和4年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026-10-02)
- 令和3年度 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(県産木材活用推進協議会)(確認日 2026-10-02)
- 県産木材活用推進協議会の事業ページ 過去の版(ウェブ・アーカイブ 2023年11月〜2026年9月)(確認日 2026-10-02)
- 滋賀県の事業ページ 過去の版(ウェブ・アーカイブ 2026年9月9日)(確認日 2026-10-02)
出典
- 木の香る淡海の家推進事業(滋賀県 びわ湖材流通推進課、更新日 2026年4月24日)(確認日 2026-10-02)
- 木の香る淡海の家推進事業(県産木材活用推進協議会・滋賀県木材協会)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 応募要領(既存住宅等木質化改修用)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 応募要領(木塀設置用)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 申請から完了までの流れ(新設)(確認日 2026-10-02)
- 県産材の利用促進【びわ湖材利用】(滋賀県。びわ湖材の定義)(確認日 2026-10-02)
- 建築確認における完了検査の手数料割引のお知らせ((一財)滋賀県建築住宅センター)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 応募要領(住宅等新設用)(確認日 2026-10-02)
- 木の香る淡海の家推進事業実績の概要(令和3〜7年度、県産木材活用推進協議会)(確認日 2026-10-02)
- 協議会の事業ページ 過去の版(ウェブ・アーカイブ 2023年11月〜2026年9月)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
家を建てる本人(建築主)が自分で申請できますか?
応募要領では、助成を受けることができるのは、県内で建築業を営み、建築主との建築工事請負契約(自らが建築主となる場合を含む)に基づいて工事を行う工務店等です。助成金の交付先も申請者(工務店等)で、建築主は「助成にかかる建築主の確認書」(様式第2号)で手続きに同意します。
木質化改修の助成額に端数が出たらどうなりますか?
1㎡あたり3千円で計算し、算出した金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てます。助成対象面積は10㎡以上で、上限は1戸あたり20万円です。
予算がなくなったらどうなりますか?
応募要領に「早期に予算額に達した場合はその時点で募集は締切る」とあります。令和5年度は、申請額が予定金額に達したため12月13日に募集が締め切られました。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。県のページ(2026年4月24日更新)と令和8年度の応募要領3種で確認
同じテーマの記事
- 制度の詳細京都府のひろがる京の木整備事業(住宅タイプ・令和8年度):府内産木材1㎥あたり1万5,000〜2万5,000円の住宅向け補助金、申請は緑の工務店京都府産木材(京都の木証明材・ウッドマイレージCO₂京都の木認証材)や北山丸太・京銘竹製品を使った住宅の新築・増改築等に、使った木材の量に応じて京都府が補助する制度です。申請して受け取るのは施主ではなく、工事をした緑の工務店(または特定事業者)です。令和8年度の事業申込書は2026年12月25日までと2027年2月1日〜3月31日、交付申請書は2027年2月26日まで受け付け、予算がなくなり次第交付申請の受付を終えます。
- 制度の詳細佐賀県のアスベスト分析費補助(令和8年度):吹付け建材の含有調査に1棟25万円まで、交付決定の後に契約佐賀県内の民間建築物の吹付け建材に、アスベストが含まれているかを調べる分析調査の費用を、県が10/10以内・1棟あたり25万円まで補助する制度です。交付申請は2026年12月18日(金)17時必着で、予算の範囲内の先着順です。分析機関との契約は交付決定の後です。
- 制度の詳細兵庫県のひょうごインスペクション補助金(令和8年度):中古戸建ての売買前の検査に最大2万5千円、交付決定前の契約は対象外兵庫県内の既存の一戸建て住宅を売買する前に「ひょうごインスペクション」(建物状況調査)を受ける費用を、1件あたり最大2万5千円補助する制度です。個人は交付決定を受けた事業者に申し込んで減額された料金で受けるか、自分で県に申請します。個人の申請は2026年4月20日から12月28日まで随時で、予算がなくなり次第終わります。
- 制度の詳細奈良県の県産材を使用した住宅助成事業(県外の住宅・令和8年度):構造材と内装材で最大42万円、上棟予定日の20日前までに受付完了奈良県外にある住宅の新築・増改築・リフォームや分譲住宅の新築で、奈良県産材・奈良県地域認証材・奈良県産JAS材を構造材に5㎥以上か内装材に20㎡以上使うと、奈良県が材の種類ごとに定額を助成します。構造材は最大25万円、内装材は最大17万円です。受付は先着順で、構造材を含む申請は2026年12月15日まで(内装材のみは2027年2月12日まで)、上棟予定日の20日前までに受付を完了させる必要があります。
- 制度の詳細山口県の住宅等リフォーム木材利用促進事業補助金(令和8年度):県産木材のリフォームに住宅は上限25万円、着工前・12月20日までに工務店が申請山口県内の既存の住宅・事業用建築物のリフォームで、構造材や床・壁・天井の内装材に県産木材を使うと、使用量に応じて補助される県の制度です。住宅は上限25万円、事業用建築物は上限100万円(下限5万円)。申請するのは県の推進工務店などで、工事着手前、かつ2026年12月20日までに山口県木材協会へ申請します。
- 制度の詳細岡山県のおかやまの木で家づくり支援事業(令和8年度):県産材の住宅補助金は1戸最大30.4万円、申込は納材の20日前まで岡山県内で県産森林認証材を使って木造の住宅・民間非住宅建築物を新築する、または既存住宅を改修する施工業者(大工・工務店等)に、認証材1m3当たり32千円(JAS製品は38千円)、1戸(件)8m3までを助成する制度です。申込は原則として納材日の20日前まで、遅くとも2027年2月26日までで、先着順・予算がなくなり次第終了です。