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滋賀県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円・単身60万円、原則転入1年以内に市町申請
滋賀県対象市町への東京圏からの移住で、就業・テレワーク・関係人口・起業等の条件を満たす場合の支援金です。県公式案内は世帯100万円、単身60万円、子加算は一部市町最大50万円。原則転入後1年以内に移住先へ申請します。
滋賀県の移住就業支援事業は、東京圏から対象市町へ移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業などの条件を満たした方に移住支援金を支給する制度です。県公式案内の基本額は2人以上世帯100万円、単身60万円で、一部市町には18歳未満の帯同者1人あたり最大50万円の加算があります。
申請は原則転入後1年以内ですが、市町が定める受付期間内でもある必要があります。県へ直接申請する制度ではなく、県サイト末尾の申請様式も市町が県へ提出する様式です。移住先市町の案内で受付・実額・必要書類を確認することになります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏から対象市町に移住し、移住元と移住先・各メニューの条件を満たす方
- 何に
- 移住・定住と就業等を支える定額の移住支援金
- いくら
- 県公式案内:2人以上世帯100万円、単身60万円、一部自治体18歳未満帯同1人最大50万円加算。県要綱の制度上限は加算1人100万円以下。実額は市町で確認。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町が対象要件を確認し交付決定。受付期間・予算・詳細は市町が定める。「2 前項に定める申請を受けた市町長は、当該申請が要綱第2条第8号に定める移住支援事 業に該当すると認めるときは、交付決定通知書を交付し、移住支援金を交付するものとす る。」
- 申請方法
- 移住先市町担当窓口へ市町の申請書・必要書類を提出。県サイト末尾の様式は市町→県用。
対象と金額
世帯100万円と単身60万円の差は40万円ですが、世帯額には移住前と申請時の同一世帯などの条件があります。18歳未満1人に50万円加算を実施する市町で条件を満たした例は150万円です。県要綱の加算制度上限は1人100万円以下で、県公式案内の最大50万円と異なるため、実際の市町額を確認する必要があります。
- 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)の条件不利地域以外に住み23区内事業所に従事していること。直前連続1年以上も必要。通勤期間は事業主または雇用保険被保険者。
- 東京23区通勤の直前1年の起算点は転居3か月前まで可能。ただしその間に滋賀県以外の事業所勤務・東京圏条件不利地域以外から滋賀県以外への転出歴がある場合を除き、通勤なし期間は除いて連続通勤を扱う。東京圏対象地域居住・23区内高等教育機関通学後に23区内事業所就職した場合、通学期間を対象期間に含められる。
- 対象市町は長浜市・甲賀市・東近江市・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・多賀町。起業メニューは要件一覧で竜王町を除く8市町。申請年度に当該メニューを実施する市町であること。
- 県公表の各メニュー詳細後の転入が必要。一般就業2019年6月14日、専門人材・テレワーク2020年12月22日、関係人口は範囲明確化2021年2月2日、起業2022年4月1日。対象転入始期は市町で異なる場合がある。
- 原則は転入後1年以内かつ市町の受付期間内に申請し、申請日から5年以上継続居住の意思があること。県から市町の交付決定前で1年以内申請ができなかった場合は、年度4月1日から転入1年日までの日数を交付決定後の受付日数とする例外がある。
- 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の資格を有する外国人。暴力団等反社会的勢力や関係者でなく、その他市町長が不適当と認める者でないこと。
- 申請者を含む世帯員として過去10年以内に移住支援金を受けていないこと。全額返還した場合、または過去申請時18歳未満だった人が5年以上後に18歳以上となり都道府県・市町が認める場合は例外。
- 世帯額は申請者を含む2人以上が移住元・申請日とも同一世帯、全員が詳細公表後転入・転入後1年以内・反社会的勢力等でないこと。
- 一般就業は週20時間以上の無期雇用、県または他道府県マッチングサイトの対象法人登録後の移住支援金対象と明示された求人に応募して新たに雇用され、申請後5年以上継続就業の意思があること。就業する事業所は東京圏外または条件不利地域内。
- 専門人材はプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用。週20時間以上無期雇用・5年以上就業意思があり、目的達成後解散のプロジェクト等の離職前提でないこと。
- テレワークは職務命令でない自己意思移住、生活の本拠を移住先にして移住前業務を継続し、原則恒常通勤なし・週20時間以上のテレワーク。国の交付金デジタル実装型等を利用した所属企業からの資金提供を受けていないこと。
- 関係人口は移住先が範囲を明確化し、県等と調整し実施計画に添付し、本人を個別認定すること。令和7年度から農林水産業就業者も対象という記載が現行チラシにある。具体条件は市町確認。
- 起業は移住支援金申請日以前1年以内に県起業支援金または後継のローカルベンチャー創出支援金の交付決定を受けること。
- 対象法人は原則官公庁等でない(資本金10億円未満または地方公共団体補助の第三セクター例外)、資本金10億円以上大企業でない(概ね50億円未満で地域事情・市町推薦・知事認定の例外)。
- みなし大企業は単一大企業株式/出資2分の1以上、複数大企業株式/出資3分の2以上、大企業役員/使用人が役員2分の1以上の法人を除く。東京圏対象地域本店企業は原則除くが東京圏外/条件不利地域の勤務地限定採用に例外。雇用保険適用事業所があり、性風俗関連特殊営業・接待業務受託営業や反社会的関係法人でないこと。
いくらになるか
市町が定める世帯100万円または単身60万円に、その市町が実施する18歳未満帯同加算を足す。県案内は1人最大50万円だが県要綱の加算制度上限は100万円以下で、実際の市町額確認が必要。
募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合: 100万円 (一部自治体において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大50万円が加算されます) 単身の場合: 60万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 県案内の単身額を適用する市町・加算なし | 単身の定額 | 60万円 |
| 県案内の世帯額を適用する市町・加算なし | 2人以上世帯の定額 | 100万円 |
| 市町が1人50万円加算を実施し、18歳未満帯同1人・世帯額100万円の条件を満たす例 | 1,000,000円+500,000円×1人 | 150万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金まで
手続きの順番
- 1転入先市町とメニュー・対象転入始期を確認
- 2対象求人に応募して就業等の条件を満たす
- 3対象市町へ転入して必要資料をそろえる
- 4移住先市町に申請書兼実績報告等を提出
- 5市町の要件確認・交付決定後に受領
- 6就業・定住継続の確認に対応
いつ何をするか
- 1
転入先市町とメニュー・対象転入始期を確認
市町ごとの受付期間・予算・子加算を確認。
- 2
対象求人に応募して就業等の条件を満たす
一般求人は対象法人登録後の対象求人応募。起業は県支援金等の交付決定が先。
- 3
対象市町へ転入して必要資料をそろえる
引越等費用を先に負担する支援金。
- 4
移住先市町に申請書兼実績報告等を提出原則転入後1年以内かつ市町受付期間
県から市町への決定前に申請不能だった場合の例外を確認。
- 5
市町の要件確認・交付決定後に受領
個人への入金標準日数は県資料に記載なし。
- 6
就業・定住継続の確認に対応申請後5年以上居住・就業意思。離職・転出の返還条件あり。
県が市町へ補助する手続きと、移住者が市町へ申請する手続きを区別します。県→市町の交付決定30日・報告3月10日は、個人の申請締切や入金日ではありません。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 滋賀県起業支援金・ローカルベンチャー創出支援金(起業メニュー)
「4 要綱第2条第7号の知事が別に定める要件は、移住支援金の交付申請日以前1年以内に 滋賀県起業支援金、またはその後継事業である滋賀県ローカルベンチャー創出支援金の交 付決定を受けていることとする。」
- 記載なし 長浜市なかなか、いい暮らし応援補助金
- 併用不可 国の地方創生テレワーク型等による企業からの資金提供
「 イ 地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属 先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。」
起業メニューは県起業支援金等との関係が要件として明記されています。国・県・市町は同じ移住支援金の財源を分担しており、各主体の世帯額を3回足す制度ではありません。住宅補助については本支援金との関係を示す明記を確認できていません。
要件と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)の条件不利地域以外に住み23区内事業所に従事していること。直前連続1年以上も必要。通勤期間は事業主または雇用保険被保険者。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 東京23区通勤の直前1年の起算点は転居3か月前まで可能。ただしその間に滋賀県以外の事業所勤務・東京圏条件不利地域以外から滋賀県以外への転出歴がある場合を除き、通勤なし期間は除いて連続通勤を扱う。東京圏対象地域居住・23区内高等教育機関通学後に23区内事業所就職した場合、通学期間を対象期間に含められる。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 対象市町は長浜市・甲賀市・東近江市・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・多賀町。起業メニューは要件一覧で竜王町を除く8市町。申請年度に当該メニューを実施する市町であること。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 県公表の各メニュー詳細後の転入が必要。一般就業2019年6月14日、専門人材・テレワーク2020年12月22日、関係人口は範囲明確化2021年2月2日、起業2022年4月1日。対象転入始期は市町で異なる場合がある。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 原則は転入後1年以内かつ市町の受付期間内に申請し、申請日から5年以上継続居住の意思があること。県から市町の交付決定前で1年以内申請ができなかった場合は、年度4月1日から転入1年日までの日数を交付決定後の受付日数とする例外がある。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の資格を有する外国人。暴力団等反社会的勢力や関係者でなく、その他市町長が不適当と認める者でないこと。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 申請者を含む世帯員として過去10年以内に移住支援金を受けていないこと。全額返還した場合、または過去申請時18歳未満だった人が5年以上後に18歳以上となり都道府県・市町が認める場合は例外。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 世帯額は申請者を含む2人以上が移住元・申請日とも同一世帯、全員が詳細公表後転入・転入後1年以内・反社会的勢力等でないこと。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 一般就業は週20時間以上の無期雇用、県または他道府県マッチングサイトの対象法人登録後の移住支援金対象と明示された求人に応募して新たに雇用され、申請後5年以上継続就業の意思があること。就業する事業所は東京圏外または条件不利地域内。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 専門人材はプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用。週20時間以上無期雇用・5年以上就業意思があり、目的達成後解散のプロジェクト等の離職前提でないこと。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- テレワークは職務命令でない自己意思移住、生活の本拠を移住先にして移住前業務を継続し、原則恒常通勤なし・週20時間以上のテレワーク。国の交付金デジタル実装型等を利用した所属企業からの資金提供を受けていないこと。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 関係人口は移住先が範囲を明確化し、県等と調整し実施計画に添付し、本人を個別認定すること。令和7年度から農林水産業就業者も対象という記載が現行チラシにある。具体条件は市町確認。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 起業は移住支援金申請日以前1年以内に県起業支援金または後継のローカルベンチャー創出支援金の交付決定を受けること。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- 対象法人は原則官公庁等でない(資本金10億円未満または地方公共団体補助の第三セクター例外)、資本金10億円以上大企業でない(概ね50億円未満で地域事情・市町推薦・知事認定の例外)。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
- みなし大企業は単一大企業株式/出資2分の1以上、複数大企業株式/出資3分の2以上、大企業役員/使用人が役員2分の1以上の法人を除く。東京圏対象地域本店企業は原則除くが東京圏外/条件不利地域の勤務地限定採用に例外。雇用保険適用事業所があり、性風俗関連特殊営業・接待業務受託営業や反社会的関係法人でないこと。取扱要領第4〜7条・交付要綱第2〜3条・R8要件一覧・公式頁
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 移住先市町の申請書兼実績報告書・本人確認資料 | 転入先市町の公式ページ・担当窓口、本人の書類 | 市町が必要と定める添付。県末尾様式は市町→県用。 |
| 就業先の就業証明書 | 勤務先企業 | テレワークは自己意思移住等を確認するもの。 |
| テレワーク個人事業主の追加資料 | 業務先・本人の事業資料 | 業務委託契約書等、開業届写し、申請前3か月の業務収入実態資料(一部/全部を確定申告写し代替可)。 |
| その他知事・市町が必要と認める資料 | 移住先市町の案内を参照 | 移住元期間、家族・就業・起業条件等の証明は市町で確認。 |
事業が始まってからの決まり
移住先市町は就業と定住継続を確認します。県公式案内は虚偽申請、申請から5年以内の転出、1年以内の対象職離職、起業支援金の決定取消しを返還事由とします。取扱要領では虚偽申請、3年未満の転出、1年以内の離職は全部取消し、3年以上5年以内の転出は半額取消しで期限を定めた返還です。倒産・災害・病気等で知事と市町長がやむを得ない事情と認める場合は例外があります。起業取消しの扱いは公式頁に明記される一方、要領取消条に列挙されていないので市町確認が必要です。県要綱の事業変更承認・3月10日実績報告・会計年度終了後5年帳簿保存・県への返還は市町が県補助を受けるための義務です。これを個人の報告期限や帳簿保存義務に置き換えていません。移住者自身の必要な変更届・資料保存・返還手続は移住先市町の要綱によります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 市町の受付期間・原則転入1年以内 | 県案内世帯100万円・単身60万円、一部市町子加算最大50万円 | 県公式頁は各メニュー公表日を2019〜2022年で示す。 県公式案内(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度(取扱要領適用) | 取扱要領の最新附則は2026年4月1日施行、令和8年度の予算に係る補助金から適用。 移住支援事業取扱要領最新附則・p6(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 18歳未満帯同の加算限度
- 一部自治体で1人最大50万円(県公式頁2-3、R8チラシp1 https://www.pref.shiga.lg.jp/fe00/6292.html https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/6292/5617777.pdf)
- 1人100万円を超えない範囲で市町が定める額(県交付要綱第3条p2 https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/6292/5530634_1.pdf)
公式頁とR8チラシを実額説明の基準にし、要綱の制度上限を併記。移住先市町へ実施有無・実額を確認する。
- 起業支援金取消しによる返還
- 起業支援金の交付決定取消しを返還事由として列挙(県公式頁2-4(4) https://www.pref.shiga.lg.jp/fe00/6292.html)
- 取扱要領第13条は虚偽申請・転出・離職とやむを得ない事情の例外を列挙(取扱要領p5 https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/6292/5617781.pdf)
公式頁の事由を省略せず併記し、起業メニューの市町要綱で具体的処理を確認する。
これまでの推移から分かること
県公式頁は一般就業、専門人材、テレワーク、関係人口、起業の各公表日を示しており、対象転入日確認の材料になります。現行チラシには令和7年度から農林水産業就業者も関係人口の対象となる旨がありますが、旧版の範囲を推定していません。取得したアーカイブは2026年9月の同年度版で、過去各年度の額比較はできません。
問い合わせ先
申請は転入先市町の担当窓口。県制度案内:滋賀県労働雇用政策課産業ひとづくり推進室、電話077-528-3767、fe0004@pref.shiga.lg.jp。
滋賀県移住就業支援事業(移住支援金) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 滋賀県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 滋賀県対象市町への東京圏からの移住で、就業・テレワーク・関係人口・起業等の条件を満たす場合の支援金です。県公式案内は世帯100万円、単身60万円、子加算は一部市町最大50万円。原則転入後1年以内に移住先へ申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 定額(市町が定める額)。県から市町への財源補助率3/4を個人の額に掛けない。 | ||||||||
| 上限額 | 県公式案内:2人以上世帯100万円、単身60万円、一部自治体18歳未満帯同1人最大50万円加算。県要綱の制度上限は加算1人100万円以下。実額は市町で確認。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住先市町担当窓口へ市町の申請書・必要書類を提出。県サイト末尾の様式は市町→県用。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 起業メニューは県起業支援金等の1年以内交付決定が前提。他支援との関係は実施市町の要綱で確認。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 申請は転入先市町の担当窓口。県制度案内:滋賀県労働雇用政策課産業ひとづくり推進室、電話077-528-3767、fe0004@pref.shiga.lg.jp。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/fe00/6292.html | ||||||||
出典:
- 県公式移住就業支援案内(2026年6月17日更新)(確認日 2026-10-07)
- 移住支援事業交付要綱(県から市町への補助、全4頁)(確認日 2026-10-07)
- 移住支援事業取扱要領(令和8年4月適用・全6頁)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度移住支援金ご案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度要件一覧(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去版 20260909021512(確認日 2026-10-07)
出典
- 県公式移住就業支援案内(2026年6月17日更新)(確認日 2026-10-07)
- 移住支援事業交付要綱(県から市町への補助、全4頁)(確認日 2026-10-07)
- 移住支援事業取扱要領(令和8年4月適用・全6頁)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度移住支援金ご案内(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度要件一覧(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの過去版 20260909021512(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県ホームページの申請書を県へ送ればよいですか?
いいえ。県ページ末尾の様式は市町が県に提出するものと明記されています。移住者は転入先市町の様式・必要資料で市町へ申請します。
過去に移住支援金を受けた人はどう扱われますか?
取扱要領は過去10年以内の世帯員としての受給も除外し、全額返還や過去18歳未満の世帯員についての年数・年齢・自治体認定条件付き例外を設けています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細三重県の移住支援金(令和8年度):単身60万円・世帯100万円、転入後1年以内に市町へ東京23区での在住・通勤等の移住元条件と、就業・テレワーク・関係人口・起業等の条件を満たして県内実施市町へ移住する人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する。子の加算は市町により異なり1人最大100万円。申請は転入後1年以内に移住先市町へ。
- 制度の詳細久留米市のお試し久留米ステイ応援補助金(令和8年度):単身2万円・グループ4万円、視察前に相談久留米市への移住を検討し、事前に市へ移住・視察相談をした人の市内宿泊費を補助。1人1泊は実費と5,000円の低い方、単身2万円・同行者あり4万円を上限に1,000円未満切捨て。申請期限は視察完了翌日から14日を経過した日とその年度末の早い方で、視察者・同行者とも一度限り。
- 制度の詳細佐賀県の未来につなぐさが移住支援金(令和8年度):世帯100万円、転入後1年以内に市町へ申請佐賀県外から移住する子育て世帯や伝統工芸・スポーツの担い手を、単身60万円・世帯100万円で支援します。転入と活動要件充足は2026年12月31日まで、申請は転入後1年以内かつ2027年1月31日まで。市町の予算到達で終了する場合があります。
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- 制度の詳細千葉県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子加算、移住前に市町へ相談東京23区等から千葉県内の対象市町の条件不利地域へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす人に、単身60万円、2人以上世帯100万円を支給する制度です。18歳未満の帯同者は1人100万円加算。申請は転入後1年以内ですが、移住前に市町への相談が必要です。市町独自の条件・支給額があり、館山市は子育て世帯の総額を200万円としています。