受付中(随時) 制度の詳細
さいたま市の保育士資格取得支援補助金(令和8年度):受講料等は上限30万円、受講開始月に申込
市内の対象保育施設に勤める無資格職員等の保育士資格取得費用を2分の1補助。受講料等は取得経路により上限10万・15万・20万・30万円。認可外事業には代替職員の雇上費もある。
さいたま市の保育士資格取得支援事業補助金は、市内の対象保育施設に勤務する無資格職員や、幼稚園教諭免許を持つ人、試験合格後に対象施設での勤務が決まった人の資格取得費用を補助します。受講料等は対象経費の2分の1で、取得経路により上限は10万円・15万円・20万円・30万円です。
養成施設での受講は、受講開始月の末日、3月開始は3月15日が申込期限です。施設経由の申込と、本人から市へ直接申し込む区分があります。資格取得後の交付申請・請求は別の手続きで、受講費を先に負担する期間があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 市内対象施設の設置者、幼稚園教諭免許を持つ者、保育士試験合格後に市内対象施設で勤務が決まった者
- 何に
- 保育士資格取得の養成施設・試験講座費、認可外事業の代替職員雇上費
- いくら
- 受講料等:卒業30万円、試験通知別表②③・幼免10万円、別表①20万円、試験講座15万円。認可外事業の代替雇上費は基準1人1日14,880円の1/2(最大7,440円)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市が申請内容を審査して交付可否を決定(予算の範囲内)「第9条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、速やかに当該申請の内 容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。」
- 申請方法
- 認可外・保育所等・試験事業は対象施設経由、幼免事業は本人から市へ申込
取得経路と補助額を分けて確認
| 区分 | 対象経費の基準額 | 受講料等の補助上限 |
|---|---|---|
| 認可外・保育所等の職員が養成施設を卒業 | 60万円 | 30万円 |
| 同事業で試験実施通知別表②③による資格取得 | 20万円 | 10万円 |
| 同事業で試験実施通知別表①による資格取得 | 40万円 | 20万円 |
| 幼稚園教諭免許を有する者向け | 20万円 | 10万円 |
| 保育士試験受験講座 | 30万円 | 15万円 |
認可外事業には、受講する職員の代替保育従事者の雇上費もあります。基準額は1人1日14,880円で、実支出額との低い方に2分の1を乗じます。受講料等の上限30万円だけが制度全体の上限ではありません。
補助率が同じでも、卒業と一部科目履修、試験講座で上限が異なります。例では対象経費800,001円の卒業経路は30万円、180,001円の幼免事業は1円未満切捨てで90,000円、400,000円の試験講座は15万円となります。
いくらになるか
受講料等は対象経費と区分別補助基準額(60万・40万・20万・30万円)の少ない額×1/2を1円未満切捨て。認可外事業の代替雇上費は1人1日14,880円を基準として同じ補助率を適用
募集要項などの記載: 「第6条 この補助金の額は、補助対象経費の実支出額と前条に規定する補助基準額の いずれか少ない額に補助率1/2を乗じて得た額とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 養成施設卒業・対象経費800,001円 | min(800,001円,600,000円)×1/2 | 300,000円 |
| 幼免事業・対象経費180,001円 | min(180,001円,200,000円)×1/2=90,000.5円、1円未満切捨て | 90,000円 |
| 試験事業・対象経費400,000円 | min(400,000円,300,000円)×1/2 | 150,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
対象施設と対象外経費
認可外事業の対象施設は、証明書交付済み認可外施設、幼稚園型認定こども園を構成する認可外施設、小規模保育A型・B型、市認可の事業所内保育事業所、証明書と同等以上と市が認める認可外施設です。保育所等事業は、保育所、認定こども園と移行予定幼稚園、乳児院、児童養護施設で、国・地方公共団体を除きます。公式ページは対象施設全般について公設施設を除くと案内しています。
幼免事業は、これらの対象施設での勤務が必要です。過去に保育士養成課程の一部を修めずに卒業した人が、所定の科目を履修して資格を取得する場合も含みます。ただし教育原理と保育の心理学は当該履修科目から除かれます。試験事業は、幼稚園型認定こども園を構成する認可外施設を要綱が除いており、施設設置者による直接雇用が必要です。委託業者に雇用される場合は対象外です。
入学料・受講料には、必須の教材・ソフトウェア等と消費税を含みます。検定試験受験料・入学検定料、必須でない教材、補講、修業年限超過分、行事、還付予定の学債等、交通費、パソコン・タブレット等、分割払手数料・金利、交付申請時に未納の入学料・受講料は対象外です。原則は申請者が負担しますが、施設と職員の協議で職員が負担する例外があります。
試験講座費の対象期間は、要綱とページが筆記試験日の2年前の日の属する月初「までに」と記載しています。文言を「以降」に置き換えず、どの支払いが該当するかは市の窓口で確認します。
受講開始の申込と資格取得後の申請は別
資格取得から補助の請求まで
- 1施設と経路の確認
- 2実施計画・申込
- 3資格取得と登録
- 4交付申請
- 5交付決定と請求
- 6勤務実績の報告
いつ何をするか
- 1
対象施設・取得経路・重複制度を確認し、受講開始時に実施計画書を提出受講開始年度の市長指定日まで(試験事業以外)
公式ページは受講開始月末日、3月開始は3月15日。開始前に添付できない書類は開始後速やかに提出
- 2
養成施設を卒業又は試験に合格し、保育士登録証を受け、対象施設で勤務を決める
受講費等を先に負担。試験事業は勤務決定月末日に施設経由で申込
- 3
交付申請書・完了報告又は試験学習費申請・領収書等を提出保育士登録証交付年度の市長指定日まで
3月15日まで登録証未交付なら養成施設長の卒業見込等証明を添付し、登録証は交付後速やかに提出
- 4
市の交付決定後、交付請求書を提出して補助金を受ける
入金までの日数は資料に記載なし
- 5
資格取得後の勤務実績書類を提出勤務開始から1年後の属する月末日まで
雇用契約書等と1年間の賃金台帳を提出
実施計画書は受講開始年度、交付申請は登録証交付年度の市長指定日までに提出します。試験事業のページは勤務決定月末日を申込期限としながら、3月のただし書きは「受講を開始した場合」と記載しています。試験合格後の申込が3月に当たる場合は、その期限を保育施設支援課で確認します。
領収書には発行者、支払者、金額、入学料と受講料の内訳、日付が必要です。訂正があれば発行者の訂正印が必要です。登録証が3月15日までに交付されないときは、養成施設長の卒業見込等証明を添付し、登録証の写しは交付後速やかに提出します。
同趣旨の貸付・助成との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 保育士修学資金貸付(埼玉県福祉人材センター)
「2 前項の規定にかかわらず、認可外対象者、保育所等対象者、幼免対象者又は試験 対象者が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同 趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならないこと とする。」
- 併用不可 雇用保険の教育訓練給付(国)
「2 前項の規定にかかわらず、認可外対象者、保育所等対象者、幼免対象者又は試験 対象者が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同 趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならないこと とする。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
要綱は修学資金貸付・教育訓練給付等を受けている場合を全事業で対象外とします。試験事業のページの注意書きは教育訓練給付のみを例示していますが、要綱の対象外規定はそれより広い記載です。過去の受給歴だけで除外するという文言は確認できませんでした。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 認可外事業:市内の証明書交付済み認可外保育施設、幼稚園型認定こども園を構成する認可外保育施設、小規模保育A型・B型、市認可の事業所内保育事業所、証明書と同等以上と市が認める認可外保育施設で、無資格職員を雇用する設置者要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 保育所等事業:市内の保育所、認定こども園、認定こども園への移行予定の幼稚園、乳児院、児童養護施設で、無資格職員を雇用する設置者(国・地方公共団体を除く)要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 幼免事業:幼稚園教諭免許を持ち保育士資格がない者で、指定養成施設の教科目を履修して資格を取得し、市内の対象施設に勤務する者。過去に保育士養成課程の一部を修めず卒業した者が対象教科目(教育原理・保育の心理学を除く)を履修して取得する場合も含む要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 試験事業:保育士試験に合格し、市内の認可外対象施設(幼稚園型認定こども園の構成施設を除く)又は保育所等対象施設に保育士として勤務が決定した者。委託業者の雇用ではなく施設設置者の直接雇用が必要要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 保育士修学資金貸付や教育訓練給付等、同趣旨の貸付・助成を受けている場合は全事業で対象外要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 資格取得後は勤務先施設で1年以上勤務。1年未満で退職した場合も施設経由の理由書を市長が相当と認めれば例外要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 公式ページは保育士登録日から1年以上勤務を原則とし3年以上勤務に努めると案内要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 受講開始年度に実施計画書を提出(試験事業以外)。保育士登録証交付年度に交付申請。申込期限は受講開始月の末日、3月開始は3月15日。試験事業は勤務決定月末日で3月の記述は窓口確認要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 対象経費は原則として補助対象者が負担。施設と職員の協議で職員負担にする例外がある要綱第3条・第7〜8条・第13条/公式ページ
- 経費に検定試験の受験料・入学検定料を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に必須ではない補助教材費を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に補講費を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に修業年限を超える修学の費用を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に行事参加費を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に将来還付予定の学債等を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に通学交通費を含めていない要綱第4条第2項
- 経費にパソコン・タブレット等の器材費を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に分割払い手数料・金利を含めていない要綱第4条第2項
- 経費に交付申請時に未納の入学料・受講料を含めていない要綱第4条第2項
- 領収書等に施設・事業者名、支払者名、金額、入学料と受講料の内訳、日付がある。訂正は発行者の訂正印付き要綱第8条第2項
- 収入支出を明らかにした書類・帳簿類を、完了年度の翌年度から5年間保管するか交付要綱第16条(書類の整備等)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 実施計画書(様式1)・雇用確認書類又は幼稚園教諭免許状・在学確認書類 | 様式は市公式ページの要綱末尾、雇用書類は勤務施設、在学書類は養成施設 | 試験事業以外 |
| 交付申請書(様式2)・完了報告書(様式3)又は受験対策学習費用支給申請書(様式4) | 市公式ページの要綱末尾 | 該当する事業の様式 |
| 勤務決定確認書類・領収書等・保育士登録証写し | 勤務先施設、養成施設・講座事業者、手元の登録証 | 登録証が3月15日までに出ない場合の代替証明あり |
| 代替職員の勤務確認書類 | 勤務先施設 | 認可外事業の代替雇上費 |
| 交付請求書(様式9) | 市公式ページの要綱末尾 | |
| 雇用契約書又は労働条件通知書・1年間の賃金台帳の写し | 勤務先施設 | 勤務開始1年後の月末日まで |
事業が始まってからの決まり
資格取得後は対象施設で1年以上勤務します。1年未満で退職した場合も、施設を経由した理由書を市長が相当と認めれば例外となります。公式ページは保育士登録日から1年以上を原則とし、3年以上勤務に努めると案内しています。勤務開始から1年後の月末日までに雇用契約書等と1年間の賃金台帳を提出します。
申請内容の変更には変更交付申請が必要ですが、軽微な変更は除かれます。不正や最低勤務期間違反は交付取消し、交付済みの変更・取消し部分は返還の対象になり得ます。交付規則では対象財産の目的外使用・譲渡等に市長承認を求め、全額相当額の納付又は市長指定期間経過後を例外としています。資格取得事業で該当財産が生じるかは市へ確認します。経費の書類・帳簿は完了年度の翌年度から5年間保管し、市からの報告要求・勤務先調査に対応する決まりがあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 受講開始月末日、3月開始は3月15日 | 受講料等1/2、区分により上限10万・15万・20万・30万円 | 4つの事業と区分別の上限、受講開始月の申込期限が掲載されている 公式ページの令和6年度版(2024年4月25日アーカイブ)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度(予算資料) | 当初予算額143.7万円、決算額31.2万円 | 令和8年度一覧の比較欄。対象・金額の年度差はこの数字から判断しない | ||
| 令和8年度 | 受講開始月末日、3月開始は3月15日 | 受講料等1/2、区分により上限10万・15万・20万・30万円 | 当初予算額79.4万円 | 要綱附則に令和8年4月1日施行と記載。前年度との差は資料不足で断定しない さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日) |
一覧の3列は令和8年度当初予算・令和7年度当初予算・令和7年度決算。予算と決算を同じ基準で比較しない。
資料によって記載が違う点
- 試験事業の対象施設・重複助成
- ページは試験事業の対象施設に幼稚園型認定こども園の構成施設を明示的に除いておらず、重複不可は教育訓練給付を例示(https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/015/006/003/p049867.html「保育士試験による資格取得支援事業」)
- 要綱第3条第1項⑷は幼稚園型認定こども園を構成する認可外施設を除き、第2項は修学資金貸付等を含め全事業で同趣旨支援の重複を不可(https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/015/006/003/p049867_d/fil/sikakusyutoku_youkou.pdf第3条(3頁))
要綱を本文の基準とし、該当施設・貸付の扱いは保育施設支援課で確認する
- 試験事業の申込期限と経費期間の表現
- 公式ページは勤務決定月末日だが、ただし書きは「3月に受講を開始した場合は3月15日」。対象経費は筆記試験日の2年前の月初「までに」支払った費用(https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/015/006/003/p049867.html)
- 要綱第8条は登録証交付年度の市長指定日。第4条にも2年前の月初「までに」と記載(https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/015/006/003/p049867_d/fil/sikakusyutoku_youkou.pdf第4・8条(4〜6頁))
計画提出と資格取得後の交付申請を区別。3月の試験申込期限と費用期間は市に確認し、文言を「以降」へ読み替えない
これまでの推移から分かること
令和6年度のアーカイブ版にも4事業と上限10万・15万・20万・30万円が掲載され、受講開始月末日と3月15日の期限が示されています。現行ページの上限・期限と一致しています。要綱の附則には令和6年4月1日と令和8年4月1日の施行記録がありますが、条文の改正前後の変更箇所は断定しません。令和8年度の要綱には受講料等に加え認可外事業の代替雇上費が記載されています。公式ページと要綱では試験事業の対象施設や期限の説明の粒度が異なるため、自分の経路に対応する条文と申込窓口を確認する必要があります。
市の一覧では令和8年度当初予算79.4万円、令和7年度当初予算143.7万円、同年度決算31.2万円と掲載されています。当初予算同士の額は異なりますが、決算は支出実績なので同列に増減を比較しません。
問い合わせ先
さいたま市保育施設支援課の管理・認可外保育係、電話048-829-1859が窓口です。
さいたま市保育士資格取得支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | さいたま市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 市内の対象保育施設に勤める無資格職員等の保育士資格取得費用を2分の1補助。受講料等は取得経路により上限10万・15万・20万・30万円。認可外事業には代替職員の雇上費もある。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費実支出額と補助基準額の少ない額の1/2。1円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 受講料等:卒業30万円、試験通知別表②③・幼免10万円、別表①20万円、試験講座15万円。認可外事業の代替雇上費は基準1人1日14,880円の1/2(最大7,440円) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 認可外・保育所等・試験事業は対象施設経由、幼免事業は本人から市へ申込 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 保育士修学資金貸付・教育訓練給付等、同趣旨の貸付・助成との重複は対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | さいたま市保育施設支援課 管理・認可外保育係 048-829-1859 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/015/006/003/p049867.html | ||||||||
出典:
- 保育士資格の取得を支援します(2026年7月6日更新)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省 教育訓練給付金(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県福祉人材センター 保育士修学資金貸付(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの令和6年度版(2024年4月25日アーカイブ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 負担金、補助及び交付金一覧(該当ページ・単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
出典
- 保育士資格の取得を支援します(2026年7月6日更新)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付要綱(令和8年4月1日施行)(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省 教育訓練給付金(確認日 2026-10-07)
- 埼玉県福祉人材センター 保育士修学資金貸付(確認日 2026-10-07)
- 公式ページの令和6年度版(2024年4月25日アーカイブ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 負担金、補助及び交付金一覧(該当ページ・単位千円)(確認日 2026-10-07)
- さいたま市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
よくある質問
施設経由で申し込む制度ですか?
認可外・保育所等・試験事業は対象施設を通じて申し込みます。幼稚園教諭免許を有する者向けは本人が直接市へ申し込みます。
教育訓練給付と重ねられますか?
要綱第3条第2項は、教育訓練給付や修学資金貸付等の同趣旨の貸付・助成を受けている場合を対象外としています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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