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受付中(2027年1月8日締切・あと97日) 制度の詳細

埼玉県の実務者研修受講料補助金(令和8年度):受講料の2分の1・上限10万円、申請は2027年1月8日まで

埼玉県内の介護施設等で週30時間以上働く介護職員の実務者研修の受講料を負担した人(本人、または全額を負担した法人)に、受講料の2分の1(1人につき上限10万円)を補助する県の制度です。支払い・受講開始・修了を同じ年度内に行い、給与が毎月増えることが要件で、申請は2027年1月8日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

埼玉県実務者研修の受講料2分の1・上限10万円補助金ちず

埼玉県の介護職員資格取得支援事業(実務者研修受講料)補助金は、県内の介護施設等(介護保険適用施設)で働く介護職員の実務者研修の受講料を負担した人に、受講料の2分の1(1人につき上限10万円)を補助する制度です。申請できるのは、受講料を負担した介護職員本人か、全額を負担した運営法人です。令和8年度の予算は30,000千円で、先着順です。申請は2027年1月8日まで(郵送は必着)、交付決定のあとの実績報告は2027年3月31日必着です。

一番の注意点は、受講料の支払い・受講開始・修了をすべて同じ年度内(2026年4月1日〜2027年3月31日)に行うことです。前の年度に支払いや受講開始をしていると、修了が令和8年度でも対象になりません。もう一つの条件は、研修の修了か介護福祉士の資格取得によって、勤務先で給与が毎月増えること(処遇改善)です。補助金は後払いなので、受講料はいったん全額を支払うことになります。

30秒でわかる要点

誰が
埼玉県内の介護施設等(介護保険適用施設)で週30時間以上働く介護職員本人、または受講料を全額負担した運営法人(県外在住・県外所在でも可。公立・指定管理の施設は除く)
何に
同じ年度内に支払い・受講開始・修了した実務者研修の受講料(教材費を含む)。研修修了か介護福祉士の資格取得で給与が毎月増えることが条件
いくら
支援対象職員1人につき10万円
いつまで
受付中・2027年1月8日締切(あと97日)
選ばれ方
要件を満たせば交付(予算30,000千円の範囲内で先着順)「予算の範囲内(令和8年度は30,000千円(先着順))において費用の一部を補助し」
申請方法
電子申請(対応が難しい場合は簡易書留など送達過程を記録できる方法で郵送)

対象と補助額

項目 内容
対象の職員 県内の介護施設等(介護保険施設・指定居宅サービス・地域密着型サービスなど、要綱の別表の施設)で働く介護職員。申請日に、所定労働時間が1週間当たり30時間以上。看護師・看護補助者・介護助手は対象外
申請する人 法人が受講料相当額の全部を負担(補填)した場合は法人、本人が全額か一部を負担した場合は本人
対象の費用 実務者研修の受講料(教材費を含む)。入学金・手数料・分割払いの手数料は対象外
補助額 受講料の2分の1と10万円のいずれか低い額(1円未満切捨て)
消費税 法人の申請は消費税等を除いた額が対象。本人の申請は除かない

県外に住んでいる職員や、県外に本社がある法人も対象です。研修の受講地や国家試験の受験地も県外で構いません。

一方、公式ページの要約には書かれていない除外が、事務取扱要領にあります。地方自治体と、自治体が運営する施設で働く職員、指定管理者と、指定管理者が運営する施設で働く職員は対象外です(要領3(1))。

金額の読み解き

  • 上限に届く受講料: 補助額は受講料の2分の1なので、対象額が20万円を超えると上限の10万円になります。
  • 誰が申請するかで額が変わる: 同じ税込165,000円の受講料でも、本人が全額負担して本人が申請すると82,500円、法人が全額負担して法人が申請すると税抜150,000円の2分の1で75,000円です。法人の申請は消費税等を除くためです(要領2(3)イ)。
  • 法人が一部を補填した場合: 申請者は本人になり、補助額と補填額の合計が本人の支払額を超えた分は差し引かれます。受講料140,000円・補填100,000円なら、補助額は40,000円です。

いくらになるか

支援対象職員1人につき、対象となる受講料の2分の1と10万円のいずれか低い額(1円未満切捨て)。対象額が20万円を超えると上限の10万円になる。法人の申請は消費税等を除いた額で計算し、法人が受講料の一部を補填した場合は、補助額と補填額の合計が本人の支払額を超える分を差し引く

募集要項などの記載: 「補助額は、支援対象職員1人につき当該所要経費の2分の1又は10万円のいずれか低い額とする。」
例計算補助額
介護職員本人が受講料165,000円(税込)を全額負担して本人が申請165,000円 × 1/2(本人の申請は消費税等を除かない)82,500円
同じ受講料165,000円(税込。税抜150,000円)を法人が全額負担して法人が申請税抜150,000円 × 1/275,000円
本人が受講料140,000円を支払い、法人が100,000円を補填(本人が申請)140,000円 × 1/2 = 70,000円。70,000円 + 100,000円 = 170,000円で支払額を30,000円超過 → 70,000円 − 30,000円40,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

処遇改善の条件が「研修修了」か「介護福祉士の資格取得」かで、申請できるようになる時期と実績報告の中身が違います。

研修修了で給与が上がる場合

  1. 1研修を修了
  2. 2県へ交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4給与の増額
  5. 5実績報告
  6. 6交付確定と支給

資格取得で給与が上がる場合

  1. 1研修を修了
  2. 2国家試験の受験票が届く
  3. 3県へ交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5国家試験に合格して給与の増額
  6. 6実績報告と合格証書の写し
  7. 7交付確定と支給

いつ何をするか

  1. 1

    実務者研修の受講料を支払い、受講を開始し、修了するすべて2026年4月1日〜2027年3月31日の間

    前年度に支払いや受講開始をしていると、修了が令和8年度でも対象外。分割払いは年度内に支払った分だけが対象

  2. 2

    県へ交付申請(電子申請。難しい場合は簡易書留等で郵送)要件を満たした日から2027年1月8日まで(郵送は必着)

    研修修了で処遇改善する場合は修了日から、国家資格取得で処遇改善する場合は国家試験の受験票の交付日から。修了前に申請するときは受講決定通知書か修了見込証明書の写しを付け、修了証明書は後で出す。研修修了が受付期間を過ぎる場合は事前に県へ相談

  3. 3

    県の審査・交付決定の通知

    予算30,000千円の範囲内で先着順

  4. 4

    処遇改善(毎月の給与の増額)。資格取得を条件とする場合は国家試験に合格

  5. 5

    実績報告(実績報告書・処遇改善結果報告書・請求書と添付書類)2027年3月31日必着

    交付決定後、電子申請システムで提出。国家試験に不合格・未受験など要件を満たさなかった場合も実績報告は必要

  6. 6

    県の審査・交付額の確定通知、補助金の支給

    精算払(後払い)。受講料はいったん全額を立て替える。資格取得を条件とする場合は合格証書の写しの確認後に支給

締切から逆算すると、次の点が公式の資料に書かれています。

  • 申請は修了前でもできる: 年度内に修了する予定なら、受講決定通知書か修了見込証明書の写しを付けて申請でき、修了証明書は後から出します(要領5(4)、Q&A申請関連15)。研修の修了が受付期間(2027年1月8日)を過ぎる場合は、事前に県の介護人材担当へ相談するよう案内されています。
  • 資格取得を条件にする場合: 申請できるのは国家試験の受験票が届いてから2027年1月8日までです。実績報告は合格発表のあと2027年3月31日までで、合格証書が実績報告までに届かなければインターネットの合格発表の番号部分を印刷して出し、合格証書が届き次第提出します。補助金は合格証書の写しを確認してから支給されます。
  • 要件を満たせなかった場合も実績報告は必要: 国家試験に不合格・未受験だった場合や研修が年度内に修了しなかった場合も、指定された書類で実績報告を出します。
  • 立て替えの期間: 交付は精算払(後払い)です。受講料の支払いから、2027年3月31日までの実績報告を経て交付額が確定するまで、全額を立て替えることになります。
  • 分割払い: 年度内に支払った分だけが対象です(Q&A申請関連7)。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 教育訓練給付金(国・ハローワーク)

    「教育訓練給付金は、「本事業と同趣旨の事業による補助金等」に該当するため、教育訓練給付金を受けている方は県の補助金の対象外です。」

  • 併用不可 市町村の実務者研修の補助制度

    「県と市町村で重複して補助を受けることはできません。ただし、市町村が「県の補助に上乗せして支援すること」を目的として実施している事業で、市町村の補助金と県の補助金と両方の申請をすることが可能とされている補助金の場合は「同趣旨の事業」にはあたらないため、申請可能です。」

  • 記載なし 埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金(上限3万円)

    「対象の研修が違う別の補助金。両方を受けられるかどうかの記載は、実務者研修の要綱・要領・Q&Aに見当たらない」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱第5条は、本事業と同趣旨の事業による補助金等を「受けている者又は受けることを予定している者」を対象外にしています。県のQ&Aでは、国の教育訓練給付金がこれに当たるとされています。市町村の実務者研修の補助とも原則として重ねられませんが、市町村が県の補助への上乗せを目的とし、両方の申請を可能としている補助金は同趣旨の事業に当たらないとされています。お住まいや勤務先の市町村の補助がどちらに当たるかは、市町村の資料で確かめる必要があります。

県には同じ目的の制度として、初任者研修の受講料の補助金(上限3万円)もあります。実務者研修の補助金との関係は、要綱・要領・Q&Aに記載がありません。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 勤務先が要綱の別表に載っている介護施設等(介護保険施設・指定居宅サービス・地域密着型サービスなど)で、県内にある要綱 第2条・別表
  • 職種が介護職員である(看護師・看護補助者・介護助手ではない)Q&A 申請関連16
  • 申請日に、雇用契約上の所定労働時間が1週間当たり30時間以上ある(パートでも可)要綱 第3条(1)、Q&A 申請関連12
  • 勤務先が地方自治体の運営や指定管理者の運営する施設ではない事務取扱要領 3(1)
  • 受講料の支払い・受講開始・修了がすべて2026年4月1日〜2027年3月31日の間にある要綱 第3条第2項、Q&A 申請関連2・7
  • 研修の修了、または介護福祉士の資格取得によって、毎月の給与(資格手当・基本給など。賞与は含まない)が増える要綱 第2条第4項、事務取扱要領 2(2)
  • 年度末まで在籍し、処遇改善が図られる(または見込みがある)Q&A 実績報告関連4
  • 教育訓練給付金や、県の補助と重ならない市町村の補助など、同趣旨の補助金を受けていない・受ける予定がない要綱 第5条第1項ただし書、Q&A 申請関連3・4
  • 申請者が正しい(法人が全額を負担・補填した場合は法人、本人が全額か一部を負担した場合は本人)事務取扱要領 3(2)、Q&A 申請関連1
  • 法人で申請するとき、消費税等を除いた額で計算している公式ページ 2、事務取扱要領 2(3)イ
  • 入学金・手数料・分割払いの手数料・区分できる付随講座の分を受講料から除いている公式ページ 2、Q&A 申請関連5・6
  • 研修機関が発行した領収書(ATMの払込票ではない)があるQ&A 申請関連9〜11
  • 2027年1月8日までに申請し、交付決定後は2027年3月31日までに実績報告を出せる公式ページ 8・11・12

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)・計画書(別紙1-1)・処遇改善計画書(別紙1-2)。法人は資格取得支援対象職員(別紙1-1の別添)も県の公式ページ(法人用・個人用で様式が違う)処遇改善計画書は法人の証明があるもの
実務者研修修了証明書の写し(A4)研修機関申請時に未修了なら受講決定通知書か修了見込証明書の写しを付け、修了後に修了証明書を提出
受講料の領収書の写し研修機関ATMの払込票は不可。紛失したら再発行を依頼。発行できないときは受講料受領証明書など(Q&A)
介護福祉士国家試験の受験票の写し手元の受験票国家資格の取得が処遇改善の条件になっている場合だけ
法人が受講料を補填したことが分かる書類(受領書・領収書の写しや県の参考様式「確認書」)法人・県の公式ページ法人が申請し、職員に受講料相当額を補填した場合
実績報告書(様式第3号)・処遇改善結果報告書(別紙3-1)・請求書(別紙3-2)県の公式ページ要件を満たさなかった場合は★印の書類だけ提出
給与規程・賃金規程など処遇改善の内容が分かる書類勤務先の法人余白に法人の原本証明が必要
介護福祉士国家試験の合格証書の写し手元の合格証書資格取得を条件とする場合。届かないときはインターネットの合格発表の番号部分を印刷して提出し、届き次第提出
振込先の通帳(見開き1ページ目)かキャッシュカードの写し手元実績報告時

県が要綱・Q&Aで特に示しているのは次の点です。

  • 処遇改善は毎月の給与の増額: 資格手当の新設・増額、基本給の増額、ほかの手当の月額の増額などで、賞与などの一時金は含みません(要領2(2))。年度末までの在籍と、処遇改善が図られた(または見込みがある)ことが条件です(Q&A実績報告関連4)。
  • 領収書は研修機関が発行したもの: ATMの払込票の写しでは足りません。紛失したら研修機関に再発行を依頼し、それもできなければ受領を証明する書類などを出します。領収書以外の書類は審査のうえ対象外になる場合があるとされています。
  • 付随する講座: 実務者研修と区分できる講座(単体で受講できる試験対策講座など)の受講料は対象外です。
  • 書類の不備: 記載漏れ・添付漏れなどの修正・差替えのための郵送料は本人負担とされています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和2年度研修修了の日(国家資格取得を条件とする場合は受験票の交付の日)から2021年1月15日まで受講料の2分の1(上限10万円)令和2年4月1日に要綱・様式を改正。それまであった「介護福祉士国家資格を取得(国家試験に合格)」の要件を廃止し、研修修了だけで処遇改善が図られる場合も対象に。提出は郵送又は持参
埼玉県 実務者研修受講料補助金(2020年7月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度〜2022年1月14日受講料の2分の1(上限10万円)「前年度中に支払いや受講を開始している場合は、修了日が今年度でも対象外」との注意を公式ページの冒頭に掲示
同(2021年7月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度〜2023年1月13日受講料の2分の1(上限10万円)20,000千円(公式ページ記載の予算額・先着順)法人で申請する場合は消費税等を除いた額で申請することに(令和4年度からの変更点)
同(2022年8月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度〜2024年1月12日受講料の2分の1(上限10万円)20,000千円(同)「同趣旨の補助金との併給は不可」と公式ページに明記
同(2023年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度要件を満たした日から2025年1月10日まで受講料の2分の1(上限10万円)30,000千円(同)ページと様式を大幅に変更。教材費も対象と明記。提出は郵送又は持参に加えメールも可に。要綱・要領を改正(令和6年6月4日施行、4月1日から適用)
同(2024年8月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度要件を満たした日から2026年1月9日まで受講料の2分の1(上限10万円)30,000千円(同)額・要件は令和6年度と同じ。提出は郵送又は持参(メールも可)
同(2025年8月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度要件を満たした日から2027年1月8日まで受講料の2分の1(上限10万円)30,000千円(同)申請・実績報告が電子申請に(難しい場合は簡易書留等で郵送)。個人の申請を事業所ごとに取りまとめて提出することも可能と明記。Q&A(令和8年度版)で、年度末に退職する場合の答えが「対象となりません」(令和6年度版)から「年度末までの在籍」と処遇改善が条件という書き方に
令和8年度の公式ページ(埼玉県、掲載日 2026年8月25日)(確認日 2026年10月2日)

予算額は各年度の公式ページに「予算の範囲内(令和○年度は○千円(先着順))」と書かれた額で、交付の実績額ではない。令和2・3年度の版には額の記載がない。30,000千円は、全員が上限の10万円を受けたとすると300人分に当たる。要綱の附則では平成27年12月18日施行。

これまでの推移から分かること

  • 補助額(受講料の2分の1・上限10万円)は、確認できた令和2年度の版から令和8年度まで変わっていません。
  • 公式ページに書かれた予算額は、令和4・5年度の20,000千円から、令和6年度以降は30,000千円になっています。30,000千円は、全員が上限の10万円を受けたとすると300人分に当たります。
  • 令和2年度に、それまで必須だった「介護福祉士国家資格の取得(国家試験の合格)」の要件がなくなり、研修修了だけで給与が上がる場合も対象になりました。
  • 申請の締切は、確認できた令和2〜8年度の版ではいずれも1月8日〜15日の間(令和2年度 1月15日、令和7年度 1月9日、令和8年度 1月8日)です。実績報告の期限は、記載のある版ではいずれも3月31日です。提出方法は郵送・持参(令和6年度からメールも可)から、令和8年度は電子申請に変わりました。
  • Q&Aを令和6年度版と比べると、年度末に退職する場合について、令和6年度版の「対象となりません」という答えが、令和8年度版では「年度末までの在籍」と処遇改善が条件という書き方になっています。

問い合わせ先

埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当(電話 048-830-3232、メール a3240-26@pref.saitama.lg.jp)。郵送の提出先は〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県福祉部高齢者福祉課 介護人材担当宛てです。

埼玉県 介護職員資格取得支援事業(実務者研修受講料)補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関埼玉県
対象事業者・個人
概要埼玉県内の介護施設等(介護保険適用施設)で働く介護職員が受ける実務者研修の受講料を負担した人(介護職員本人、または全額を負担した運営法人)に、受講料の2分の1(1人につき上限10万円)を補助する県の制度。受講料の支払い・受講開始・修了を同じ年度内に行い、研修修了または介護福祉士の資格取得によって勤務先で処遇改善(毎月の給与の増額)が図られることが要件。
補助率受講料の2分の1(1円未満切捨て)
上限額支援対象職員1人につき10万円
対象経費
  • 実務者研修の受講料(教材費を含む)。領収書の領収日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までのもの
  • 入学金・手数料などその他の費用、分割払いの手数料は対象外
  • 法人が申請する場合は消費税及び地方消費税を除いた額が対象(介護職員本人が申請する場合は除かない)
  • 実務者研修以外の内容を含む研修は、実務者研修分と区分できれば実務者研修分だけが対象。区分できなければ全額が対象(主たる目的が実務者研修以外と明らかなものは対象外)
主な要件(募集要項から)
  • 県内の介護施設等(介護保険適用施設。要綱の別表に掲げる施設・サービス)で介護職員として勤務していること(看護師・看護補助者・介護助手は対象外)
  • 申請日において1週間当たりの所定労働時間(雇用契約上の労働時間)が30時間以上であること
  • 補助金の交付を受けようとする年度内(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に受講料の支払い、受講開始、受講修了をしていること(前年度に支払い・受講開始したものは、修了が今年度でも対象外)
  • 研修の修了、または介護福祉士の資格取得によって、勤務している施設で処遇改善(毎月支給される給与の増額。賞与などの一時金は含まない)が図られること。資格取得を処遇改善の条件にしている場合は国家試験の合格が必要
  • 補助の対象者は受講料を負担した、県内の介護施設等を運営する法人、または県内の介護施設等に勤務する介護職員。県外在住の職員、県外に所在する法人も対象
  • 法人が受講料相当額の全部を負担(補填)した場合は法人が、本人が全額または一部を負担した場合は本人が申請する
  • 本事業と同趣旨の事業による補助金等(教育訓練給付金を含む)の交付を受けている者、または受けることを予定している者は対象外
  • 地方自治体、地方自治体が運営する介護施設等に勤務する介護職員、指定管理者、指定管理者が運営する介護施設等に勤務する介護職員は対象外(事務取扱要領)
  • 暴力団、暴力団員が役員等である法人等、暴力団と関係を有する法人等は対象外
  • 研修の受講地・介護福祉士国家試験の受験地は埼玉県外でもよい
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時2027-01-08要件を満たした日(研修修了、国家資格取得を条件とする場合は受験票の交付)から随時受付。電子申請。郵送は簡易書留等で令和9年1月8日必着。予算30,000千円の範囲内で先着順。実績報告は令和9年3月31日必着
申請方法電子申請(対応が難しい場合は簡易書留など送達過程を記録できる方法で郵送)
他の制度との併用同趣旨の補助金との併給は不可(教育訓練給付金、市町村の補助を含む)。市町村が県の補助への上乗せを目的とし両方の申請を可能としている補助金は「同趣旨の事業」に当たらない(県のQ&A)
問い合わせ先埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当(電話 048-830-3232、メール a3240-26@pref.saitama.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/shikakushutoku/1.html

出典:

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よくある質問

パートの介護職員でも対象になりますか?

県のQ&Aでは「1週間当たりの所定労働時間が30時間以上であれば対象となります」とされています。所定労働時間は雇用契約上の労働時間で、申請日の時点で判断されます。

前の年度に実務者研修を修了し、今年度に国家試験を受ける場合は対象ですか?

県のQ&Aでは対象外とされています。令和8年度の補助金は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に修了したものが対象で、受講料の支払いと受講開始も同じ年度内である必要があります。

教育訓練給付金を受ける場合はどうなりますか?

県のQ&Aでは、教育訓練給付金は「本事業と同趣旨の事業による補助金等」に当たるため、受けている方は県の補助金の対象外とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。埼玉県の公式ページ(掲載日 2026年8月25日)・交付要綱・事務取扱要領・Q&A(令和8年度版)と、ウェブ・アーカイブの令和2〜7年度の版で確認

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