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受付中(2026年11月30日締切・あと60日) 制度の詳細

埼玉県の奨学金返還支援補助金(令和8年度):従業員への手当の2分の1を1人年9万円まで、申請は11月30日までJグランツで

従業員の奨学金返還を支援する手当を支給する埼玉県内の中小企業等に、手当の2分の1(1人年9万円まで)を補助する制度です。埼玉県多様な働き方実践企業は3分の2(1人年12万円まで)。令和8年度の申請期間は2026年6月1日から11月30日までで、申請はJグランツで行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

埼玉県奨学金返還の手当に1人年9万円まで補助金ちず
写真: Kelly Sikkema(Unsplash)

埼玉県の中小企業等奨学金返還支援事業補助金は、奨学金を返還している従業員に、会社が返還支援の手当を支給したとき、その手当の2分の1(従業員1人あたり年9万円まで)を補助する制度です。埼玉県多様な働き方実践企業は3分の2(1人年12万円まで)になります。県が埼玉県中小企業団体中央会を通じて補助し、従業員1人につき最大6年間使えます。

令和8年度の申請期間は2026年6月1日から11月30日まで(予算の範囲内に限る)で、申請はJグランツで行います。一番気をつけたいのは順番で、交付決定の前に手当の支給を始めると補助を受けられません(事前着手届で承認を得た場合を除く)。

30秒でわかる要点

誰が
埼玉県内に事業所があり、奨学金返還支援の手当を支給する中小企業等(学校法人・医療法人・社会福祉法人・NPO・公益法人・個人事業主を含む)
何に
奨学金を返還中の正社員(正社員になって6年以内・県内勤務)に、社内規程に基づいて支給する奨学金返還支援の手当
いくら
従業員1人あたり年9万円(埼玉県多様な働き方実践企業は年12万円)。1人につき最大6年間
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと60日)
選ばれ方
書類審査のうえ、予算の限度額に達するまで交付決定「原則として提出された書類により審査を行い、予算の限度額に達するまで、交付決定を行います。」
申請方法
Jグランツで申請(GビズIDプライムが必要)。変更承認申請・実績報告・請求もJグランツで行う

対象になる会社と従業員

補助を受けるのは会社(補助対象者)で、手当を受け取る従業員(支援対象者)にも要件があります。

区分 主な要件(実施要領)
会社 県内に事業所がある中小企業者等(学校法人・医療法人・社会福祉法人・NPO・公益法人・個人事業主を含む)。みなし大企業でなく、国・地方公共団体から出資を受けていない
手当 就業規則・賃金規程など明確な文書に基づいて支給する奨学金返還支援の手当等(貸付金は対象外)
従業員 正社員で、今年度4月1日時点で正社員になってから6年以内。本人が奨学金を返還中で、県内の事業所に勤務している

会社の規模は、業種ごとに資本金か従業員数で決まります。製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下か従業員300人以下、小売業は資本金5千万円以下か従業員50人以下などです。医療法人・学校法人・社会福祉法人は従業員100人以下が目安です。

対象になる奨学金は、日本学生支援機構の奨学金のほか、地方公共団体・大学・公益法人・民間企業などが貸与する奨学金です。令和8年度からは、厚生労働省が所管する技能者育成資金融資も加わりました。一方、医療・福祉などの特定分野や地域への定着を目的とし、返還が免除されるもの(Q&Aでは埼玉県医師育成奨学金、埼玉県介護福祉士修学資金などを例示)は対象外です。

いくらになるか

補助額は、従業員1人ごとに「会社が支給した手当 × 2分の1」で、年9万円が上限です。上限いっぱい(9万円)の補助になるのは、1人あたりの手当が年18万円(月1万5千円)以上のときです。多様な働き方実践企業は3分の2・上限12万円なので、同じく年18万円の手当で上限の12万円に届きます。

年18万円の手当を払う場合で比べると、通常の会社は9万円、多様な働き方実践企業は12万円で、差は1人あたり年3万円です。ただし、多様な働き方実践企業の率は認定の翌年度から適用されます(Q&A 4)。

いくらになるか

従業員1人ごとに、会社が支給した奨学金返還支援の手当等 × 2分の1(多様な働き方実践企業は3分の2)。1人あたり年9万円(多様な働き方実践企業は年12万円)が上限

募集要項などの記載: 「①補助率:2分の1(埼玉県多様な働き方実践企業は、3分の2) ②補助限度額 :1人年9万円(埼玉県多様な働き方実践企業は、年12万円)」
例計算補助額
月1万円の手当を12か月支給(年12万円)12万円 × 1/2 = 6万円(上限9万円以内)6万円
月2万円の手当を12か月支給(年24万円)24万円 × 1/2 = 12万円 → 上限9万円9万円
多様な働き方実践企業が月1万5千円の手当を12か月支給(年18万円)18万円 × 2/3 = 12万円(上限12万円)12万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から入金まで、すべてJグランツで手続きします。Jグランツの利用にはGビズIDプライムが必要です。

申請から入金までの順番

  1. 1社内規程に手当を定める
  2. 2Jグランツで交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4手当を支給
  5. 5実績報告(年度末の前)
  6. 6請求・入金

交付決定の前に手当の支給を始めない

いつ何をするか

  1. 1

    就業規則・賃金規程などに奨学金返還支援の手当を定める

    常時10人未満で就業規則の作成義務がない場合も、制度を設けていることが分かる社内規程の提出が必要。規程例は中央会のページにある

  2. 2

    Jグランツで交付申請する2026年6月1日〜11月30日(予算の範囲内に限る)

    交付決定前に手当の支給を始めると補助を受けられない。やむを得ない場合は事前着手届(様式第2号)を出して承認を得る(4月1日より前には遡れない)

  3. 3

    中央会の審査・交付決定

    予算の限度額に達するまで交付決定

  4. 4

    手当を支給する。対象者や手当額が増えるときは変更承認申請

    手当支給後の補助金額の増額(変更承認申請)は認められない

  5. 5

    実績報告書(様式第6号)を提出する2027年2月末まで

    手当を支払ったすべての月の賃金台帳・給与明細書の写し等を添付。3月分は支給予定額で報告する

  6. 6

    請求書を出し、補助金を受け取る

    2月末までの支給状況と3月分の支給予定額を確認した後に交付。手当は会社が先に全額を支給する(後払い)

補助金は、2月末までの支給状況と3月分の支給予定額を確かめてから支払われます。手当はその年度のあいだ会社が先に全額を払い、補助は年度末にまとめて受け取る形です。

  • 規程づくりが先:就業規則や賃金規程に手当を定めてから申請します。常時10人未満で就業規則の作成義務がない会社も、制度を設けていることが分かる社内規程の提出が必要です(Q&A 2)。
  • 返還額の書類は従業員から取り寄せる:日本学生支援機構の奨学金なら「口座振替(リレー口座)加入通知」と「スカラネットPS」です(Q&A 13)。
  • 対象者や手当を増やすときは変更承認申請:手当を支給した後に補助額を増やす変更は認められません(Q&A 14)。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 秩父市中小企業奨学金返還支援補助金(秩父市)

    「補助対象者 埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業補助金 (※)の交付決定を受けた者/※奨学金返還支援を行った企業負担額は、補助金を活用すると最大18万円/人が補助されます。(市の要綱: 補助対象経費に2分の1(多様な働き方実践企業は3分の1)を乗じた額と9万円(同6万円)のいずれか低い額、市内の事業所に勤務する従業員が対象)」

  • 併用可 日本学生支援機構の代理返還制度

    「企業が代理返還を行う場合も、それが補助対象期間中の場合、補助金の交付対象となります。(Q&A 9)」

  • 併用不可 他の団体による奨学金返還支援(従業員が受けるもの)

    「※他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていないこと(支援対象者の要件)」

秩父市は、この県補助金の交付決定を受けた会社を対象に、市内の事業所に勤務する従業員への手当について、さらに補助しています。市の額は手当の2分の1(多様な働き方実践企業は3分の1)で上限9万円(同6万円)です。通常の会社なら、県の上限9万円と市の上限9万円を合わせて1人18万円となり、秩父市のページにある「最大18万円/人」と一致します。

埼玉県(中央会)会社が払う奨学金返還支援の手当の一部を補助
秩父市県の交付決定を受けた会社に市がさらに補助

従業員の側については、「他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていないこと」が要件です。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業所があり、実施要領 別表第1の資本金・従業員数の範囲に入る(みなし大企業でなく、国・地方公共団体の出資を受けていない)実施要領 第3条・別表第1
  • 奨学金返還支援の手当を、就業規則・賃金規程など明確な文書に定めている(貸付金ではなく手当として支給する)実施要領 第5条
  • 支援する従業員が正社員で、今年度4月1日時点(4月2日以降の採用は採用日)で正社員になってから6年以内実施要領 第4条
  • 従業員本人が奨学金を返還中(今年度から返還開始予定を含む)で、県内の事業所に勤務している実施要領 第2条・第4条
  • 返還を免除される型の奨学金(例: 埼玉県医師育成奨学金、埼玉県介護福祉士修学資金)ではない実施要領 第4条第2項、Q&A 12
  • 従業員が他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていない中央会ページ 3-1 支援対象者
  • 事業主と同居の親族・法人の取締役は、指揮命令・勤務時間・賃金が他の従業員と同様の場合に限って含めている実施要領 第4条、中央会ページ 3-1
  • 交付決定の前に手当の支給を始めていない(始める場合は事前着手届の承認を得た)実施要領 第7条第3項
  • 多様な働き方実践企業の率(3分の2)を使うなら、認定が前年度までに済んでいるQ&A 4
  • 労働関係法令の違反がない実施要領 第3条第2項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)・暴力団排除に関する誓約事項(様式第1号の2)・補助対象中小企業等確認書・事業計画書・支援対象者勤務地一覧中央会のページ(様式と記入例)Jグランツの申請に添付する
雇用契約書又は労働条件通知書の写し社内の書類支援対象者ごと
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し社内の書類(資格取得の届出で交付されたもの)支援対象者ごと
年間返還額と返還計画、本人が返還していることが分かる書類の写し従業員本人から取り寄せる日本学生支援機構なら「口座振替(リレー口座)加入通知」と「スカラネットPS」。それ以外の奨学金は中央会に問い合わせ
就業規則・賃金規程・奨学金返還支援制度規程など手当の支給根拠社内の規程(規程例は中央会のページ)
GビズIDプライムデジタル庁 GビズIDJグランツでの申請に必要
賃金台帳・給与明細書の写し社内の書類実績報告のとき。手当を支払ったすべての月の分

中央会が特に説明しているのは、次の点です。

  • 6年の数え方:正社員になった月を1か月目とし、72か月目までが対象です。新卒などで返還が猶予される期間は6か月を上限に対象期間から除かれ、その場合は7か月目から78か月目までになります。前の勤務先でこの制度の支援を受けていた期間は通算されます。
  • 年度途中の出入り:採用した月から対象、退職した月まで対象、県外の事業所へ異動したら前月まで、県外から県内へ異動したら翌月から対象です(Q&A 15)。
  • 滞納:年度内に滞納し、翌年度以降に補填した場合、滞納期間の分は補助されません(Q&A 10)。
  • 親族・役員:事業主と同居の親族や法人の取締役は、指揮命令・勤務時間・賃金が他の従業員と同様であると確認できる場合を除いて対象外です。

手当が社会保険料・労働保険料の算定に含まれるか、課税されるかについて、Q&Aは年金事務所・埼玉労働局・所轄の税務署に問い合わせるよう案内しています。

これまでの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度2022年9月12日〜11月30日2分の1・年9万円(多様な働き方実践企業は3分の2・年12万円)制度開始(実施要領は令和4年4月1日から適用)。補助対象期間は2022年4月1日〜2023年3月31日。遂行状況報告書を2月末までに全員分提出する形だった
埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金のご案内(2022年9月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和5年度2023年6月1日〜11月30日(のち2024年1月19日まで延長)令和4年度と同じ(上限は「1人年9万円」と表記)受付開始が6月に早まる。受付期間を2024年1月19日まで延長(予算の範囲内に限る)。事業主と同居の親族・法人の取締役の扱いを、支援対象者の要件(3-1 オ)に移す(令和4年度の版にも記載あり)。遂行状況報告は求められたときに提出する形に
埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金のご案内(2023年12月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度2024年6月1日〜11月30日令和5年度と同じ実施要領を改正(令和6年4月1日から適用、第3条=補助対象者の変更)
埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金のご案内(2024年6月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度2025年6月1日〜11月30日令和6年度と同じ額・率の変更なし
「中小企業等奨学金返還支援事業補助金」6月1日から申請受付を開始します!(埼玉県、令和7年5月30日)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年6月1日〜11月30日令和7年度と同じ実施要領を改正(令和8年4月1日から適用、第4条関係)。対象になる「奨学金等」に、厚生労働省が所管する職業訓練に係る融資のうち技能者育成資金融資が加わる
埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業実施要領(令和8年4月1日改正)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 受付締切の時刻
    • 令和8年11月30日まで(時刻の記載なし)(埼玉県の報道発表・中央会のページ)
    • 2026年11月30日17時まで(UTC表記 2026-11-30T08:00Z を日本時間に換算)(Jグランツの詳細API(acceptance_end_datetime))

    公式ページに時刻の記載はない。申請はJグランツで行うため、Jグランツの受付設定(17時)に注意

これまでの推移から分かること

  • 補助率(2分の1、多様な働き方実践企業は3分の2)と上限(1人年9万円、同12万円)は、制度が始まった令和4年度から令和8年度まで変わっていません。
  • 受付は、初年度の令和4年度が9月12日開始でしたが、令和5年度以降は毎年6月1日に始まり11月30日に締め切る形が続いています。令和5年度は受付期間を2024年1月19日まで延長しました。
  • 実施要領は令和6年度(補助対象者の規定)と令和8年度(支援対象者・対象の奨学金の規定)に改正されました。令和8年度の改正で、技能者育成資金融資が対象の「奨学金等」に加わりました。

問い合わせ先

補助金の申請は埼玉県中小企業団体中央会(奨学金返還支援室、048-700-4600)、奨学金返還支援制度そのものについては埼玉県産業労働部就業支援課(048-830-4538)が窓口です。

埼玉県 中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関埼玉県
対象事業者
概要従業員の奨学金返還を支援する手当を支給する県内の中小企業等に、埼玉県が埼玉県中小企業団体中央会を通じて、手当の2分の1(1人年9万円まで)を補助する制度。埼玉県多様な働き方実践企業は3分の2(1人年12万円まで)。従業員1人につき最大6年間。
補助率2分の1(埼玉県多様な働き方実践企業は3分の2)
上限額従業員1人あたり年9万円(埼玉県多様な働き方実践企業は年12万円)。1人につき最大6年間
対象経費
  • 補助対象者が支援対象者(従業員)に対して奨学金返還支援のために支給する手当等(就業規則・賃金規程など手当等の内容を明確に定めた文書に基づくもの。企業から従業員への貸付金は対象外)
  • 補助対象期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日
主な要件(募集要項から)
  • 埼玉県内に事業所を有し、従業員への奨学金返還支援制度を設けて手当等を支給する中小企業者及びその他の法人(実施要領 別表第1。学校法人・医療法人・社会福祉法人・NPO・公益法人・個人事業主を含む)
  • みなし大企業に該当しない者、国又は地方公共団体から出資を受けていない者に限る
  • 会社の規模(別表第1の例): 製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5千万円以下か100人以下、小売業は5千万円以下か50人以下。医療法人・学校法人・社会福祉法人は従業員100人以下
  • 労働関係法令に違反している者、風俗営業等、暴力団員等は対象外
  • 支援対象者(従業員): 正社員であること
  • 支援対象者: 申請年度の4月1日(4月2日以降の採用者は採用日)時点で、正社員となってから6年以内(採用月を1か月目とし72か月目まで)であること。新規学卒者等で返還が猶予される期間は6か月を上限に対象期間に含めない(猶予6か月なら7か月目〜78か月目)。以前の勤務先でこの制度の支援対象者だった期間は通算する
  • 支援対象者: 申請日の属する年度に、貸与された奨学金等を本人が返還中であること(その年度から返還開始予定を含む)
  • 支援対象者: 県内に所在する事業所に勤務していること
  • 医療・福祉などの特定分野、企業等の人材確保や地域への定着を目的とするもので返還を免除される奨学金は対象外
  • 事業主と同居している親族、法人の取締役(理事)は原則対象外(指揮命令・勤務時間・賃金が他の従業員と同様の場合を除く)
  • 他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていないこと
  • 対象になる奨学金等: 日本学生支援機構の奨学金、地方公共団体・大学・公益法人・民間企業等が貸与する奨学金、厚生労働省所管の技能者育成資金融資など
  • 年度途中の変更(Q&A 15): 採用した月から対象、退職した月まで対象、県外事業所へ異動したら前月まで、県外から県内へ異動したら翌月から対象
  • 滞納(Q&A 10): 年度内に滞納し翌年度以降に補填した場合、滞納期間の補助金は交付しない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-06-012026-11-30予算の範囲内に限る。Jグランツで申請。Jグランツの受付設定は11月30日17時まで
申請方法Jグランツで申請(GビズIDプライムが必要)。変更承認申請・実績報告・請求もJグランツで行う
他の制度との併用秩父市の中小企業奨学金返還支援補助金は、この県補助金の交付決定を受けた者が対象(市の上乗せ)
問い合わせ先補助金申請: 埼玉県中小企業団体中央会(奨学金返還支援室)048-700-4600。奨学金返還支援制度について: 埼玉県産業労働部就業支援課 048-830-4538
公式ページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0816/news/page/news2026052901.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定の前から手当を払っていても補助の対象になりますか?

実施要領では、交付決定前に補助事業に着手した場合は補助金の交付を受けられないとされています。やむを得ない事由がある場合は、事前着手届(様式第2号)を中央会に提出して承認を得れば認められますが、その年度の4月1日より前には遡れません。

会社が日本学生支援機構に直接返還する代理返還でも対象になりますか?

Q&Aでは、企業が代理返還を行う場合も、それが補助対象期間中の場合、補助金の交付対象になるとされています。

年度の途中で多様な働き方実践企業に認定されたら、3分の2になりますか?

Q&Aでは、認定の翌年度から多様な働き方実践企業の補助基準(3分の2、上限年12万円)を適用するとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。埼玉県の報道発表(令和8年5月29日)、中央会のページ、実施要領(令和8年4月1日改正)で確認

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