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受付中(2027年3月31日締切・あと179日) 制度の詳細

埼玉県の介護職員初任者研修 受講料補助金(令和8年度):受講料の2分の1・上限3万円、受講から1か月の勤務まで年度内に

介護職員初任者研修の受講料を負担した介護職員本人、または受講料を全額負担した県内の介護施設等の運営法人に、埼玉県が受講料の2分の1(上限3万円)を補助する制度です。受講開始・修了・支払いと、県内の介護施設等での1か月以上の勤務を同じ年度内に終え、2027年3月31日午後5時15分までに申請します。予算1,500千円の範囲内で先着順です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

埼玉県初任者研修の受講料上限3万円補助金ちず

埼玉県の介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金は、介護職員初任者研修の受講料の2分の1(上限3万円)を補助する制度です。受講料を負担した介護職員本人(県外に住む人も可)か、受講料を全額負担した県内の介護施設等の運営法人が申請します。令和8年度は、要件を満たした日から2027年3月31日午後5時15分まで随時受け付けていて、予算1,500千円の範囲内の先着順です。

一番の注意点は、受講料の支払い・受講開始・修了と、県内の介護施設等での1か月以上の勤務を、すべて同じ年度内に終えることです。令和7年度中に支払いや受講を始めていると、修了日が令和8年度でも対象になりません。申請は研修修了の時点ではなく、1か月の勤務を終えて勤務証明書をもらってからです。

30秒でわかる要点

誰が
受講料を負担した介護職員本人(県外在住も可)、または受講料を全額負担した県内の介護施設等の運営法人
何に
介護職員初任者研修の受講料(教材費を含む)。同じ年度内に受講・修了・支払いを終え、県内の介護施設等で週20時間以上・1か月以上勤務した場合
いくら
支援対象者1人につき3万円(受講料の2分の1と3万円のいずれか低い額)。勤務先から受講料の一部の補填を受けた場合は、補填額との合計が受講料を超えない額まで
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと179日)
選ばれ方
要件を満たせば交付(予算の範囲内・先着順)「介護職員初任者研修の受講料を負担した者に対し、毎年度の予算の範囲内(令和8年度は1,500千円(先着順))において補助金を交付します。」
申請方法
電子申請(埼玉県市町村電子申請・届出サービス)。電子申請が難しい場合は簡易書留など送達過程を記録できる方法で郵送

対象になる人と補助額

補助の対象は、介護職員初任者研修の受講料(教材費を含む)で、令和8年度内に支払った分に限ります。誰が申請者になるかは、受講料を誰が負担したかで決まります。

受講料の負担 申請者 補助額の基準
職員本人が全額 職員本人(個人用の様式) 受講料の2分の1(上限3万円)
職員本人が払い、勤務先が一部を補填 職員本人(個人用の様式) 同上。ただし補助予定額と補填額の合計が受講料を超えた分は差し引く
法人が全額(職員が払い、法人が全額を補填した場合を含む) 法人(法人用の様式) 消費税及び地方消費税を除いた受講料の2分の1(上限3万円)

就職・勤務のしかたで、要件は2つに分かれます。

研修を始めてから就職する人

  1. 1受講料を払い受講開始
  2. 2受講開始から修了後の決められた期間内に県内の介護施設等に就職
  3. 3修了日(修了後の就職は就職日)から継続勤務
  4. 4勤務証明書をもらって申請

介護施設等で働きながら受講する人

  1. 1受講開始日に介護職員として勤務(直接雇用)
  2. 2研修を修了
  3. 3修了日から継続勤務
  4. 4勤務証明書をもらって申請

どちらも、介護職員として1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることが必要です。勤務先は、要綱別表に並ぶ介護保険施設・指定居宅サービス・地域密着型サービスなどの「介護施設等」で、県内にあるものに限られます。地方自治体や指定管理者が運営する介護施設等に就職・勤務する人は、要領で対象外とされています。

金額の読み解き

  • 上限の3万円に届くのは、受講料が6万円以上のときです(3万円 × 2)。受講料が6万円を超えても、補助額は3万円のままです。法人が申請する場合は税抜きの受講料で計算するため、税抜きで6万円以上が目安になります。
  • 勤務先から一部の補填を受けた場合、補助額は「受講料から補填額を引いた残り」を超えません。記入例(受講料90,000円・補填70,000円)では補助額が20,000円になり、受講料90,000円が補填70,000円と補助20,000円でちょうど埋まる計算です。
  • 1円未満の端数は切り捨てです。法人用の記入例では、税抜き54,546円の2分の1で27,273円になっています。

いくらになるか

受講料の2分の1と3万円のいずれか低い額(1円未満切り捨て)。法人の申請は税抜きの受講料が基準。勤務先から一部の補填を受けた場合、補助予定額と補填額の合計が受講料を超えた分を差し引く

募集要項などの記載: 「前条の経費に対する補助額は、支援対象者1人につき当該所要経費の2分の1又は3万円のいずれか低い額とする。」
例計算補助額
個人が受講料90,000円を全額自分で支払った90,000円 × 1/2 = 45,000円 → 上限3万円の方が低い30,000円
法人が税抜き54,546円の受講料を全額負担した(法人用の記入例)54,546円 × 1/2 = 27,273円(3万円より低い)27,273円
個人が受講料90,000円を支払い、勤務先から70,000円の補填を受けた(個人用の記入例)補助予定額30,000円 + 補填70,000円 = 100,000円。受講料を10,000円超えるので 30,000円 − 10,000円20,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請書は「交付申請書兼実績報告書」で、研修と勤務を終えた後に1回出す形です。補助金は県が額を確定した後の精算払いなので、受講料はいったん全額を自分(または法人)で支払います。

申請までの順番

  1. 1受講料を払い研修を受講
  2. 2研修を修了
  3. 3介護施設等で継続勤務
  4. 4勤務証明書と添付書類をそろえる
  5. 5県へ電子申請
  6. 6交付決定・額の確定
  7. 7補助金の振込

受講・修了・支払い・勤務・申請をすべて同じ年度内に

いつ何をするか

  1. 1

    受講料を支払い、介護職員初任者研修の受講を始める2026年4月1日以降(令和8年度内)

    令和7年度中に支払いや受講を始めていると、修了日が令和8年度でも対象外。分割払いは年度内に払い終えた分だけが対象

  2. 2

    研修を修了する(研修開始後に就職する人は、修了日の1か月後までに県内の介護施設等に就職)

    修了日は修了証明書に書かれた日付

  3. 3

    介護施設等で1か月以上継続して週20時間以上勤務する年度内(2027年3月31日まで)に1か月を終える

    記入例では「1か月を経過する日」は修了日(修了後に就職した場合は就職日)に1か月を加えた日の前日

  4. 4

    勤務先の法人代表者から勤務証明書(別紙1-2)をもらい、修了証明書・研修機関の領収書・口座確認書類の写しをそろえる

    勤務証明書は施設の管理者でなく法人の代表者の証明。領収書はATMの払込票でなく研修機関が発行したもの

  5. 5

    県へ申請する(交付申請書兼実績報告書)要件を満たした日から2027年3月31日午後5時15分まで

    電子申請が原則。郵送は簡易書留など・必着。予算1,500千円に達するまでの先着順

  6. 6

    県が交付決定と額の確定を行い、補助金を振り込む

    交付額の確定後の精算払。受講料はいったん全額を自分(または法人)で支払う。審査にかかる期間は公式資料に記載なし

締切から逆算するときの注意

  • 「1か月を経過する日」は、記入例で「修了年月日に1か月を加えた日の前日」と説明されています。この数え方だと、修了日が2027年3月1日なら3月31日、3月2日以降なら4月1日以降になり、年度内に1か月の勤務を終えられません。令和5年度の募集ページには「遅くとも2月末までに勤務を開始(研修を修了)することが必要」との注意書きがありました。
  • 勤務証明書は、施設の管理者ではなく法人の代表者の証明が必要です。修了証明書や、研修機関が発行した領収書の写しも添付します。
  • 申請は電子申請が原則で、電子申請の受付時期は2026年7月24日0時から2027年3月31日17時15分までです。郵送は簡易書留など送達過程を記録できる方法で、同日午後5時15分必着です。
  • 分割払いの場合、年度内に支払った部分だけが補助の対象です。県のQ&Aは、受講料の支払いを2027年3月31日までに完了するよう案内しています。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 教育訓練給付金(国・ハローワーク)

    「教育訓練給付金は、「本事業と同趣旨の事業による補助金等」に該当するため、教育訓練給付金を受けている方は県の補助金の対象外です。」

  • 併用不可 市町村の初任者研修の補助制度(全般)

    「県と市町村で重複して補助を受けることはできません。ただし、市町村が「県の補助に上乗せして支援すること」を目的として実施している事業で、市町村の補助金と県の補助金と両方の申請をすることが可能とされている補助金の場合は「同趣旨の事業」にはあたらないため、申請可能です。」

  • 併用不可 草加市 介護職員資格取得支援補助金(初任者研修は上限5万円)

    「埼玉県及び他自治体の補助金、他の公的な制度による助成を受けていないこと、また、今後も受ける予定がないこと。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

交付要綱第4条は、本事業と同趣旨の事業による補助金等を「受けている者又は受けることを予定している者」を補助対象者から除いています。県のQ&Aでは、教育訓練給付金と、市町村の初任者研修の補助制度がこれに当たるとされています。例外は、市町村が「県の補助に上乗せして支援すること」を目的とし、両方の申請が可能とされている補助金です。

県内の市の例として、草加市の介護職員資格取得支援補助金は、初任者研修の上限が5万円で、県の上限3万円より2万円高くなっています。一方で、草加市の要件は研修修了後に市内の介護サービス事業所で3か月以上継続して就業し、申請日にも就業していることで、県(1か月以上)より勤務期間が長く、「埼玉県及び他自治体の補助金」を受けていないことも要件です。住んでいる・働いている市町村に同じような制度がある場合は、両方の要件と重複の扱いを、それぞれの実施機関の資料で確かめる必要があります。

国教育訓練給付金(同趣旨のため県の補助と重複不可)
埼玉県受講料の補助(この制度)
市町村独自の初任者研修補助(県と重複不可。上乗せ目的で両方申請可とされるものを除く)

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 受けた研修は介護職員初任者研修で、初任者研修以外が主な目的の研修ではない要綱第1条・要領2(2)ア
  • 受講開始・修了・受講料の支払いが、すべて令和8年度内(2026年4月1日〜2027年3月31日)要綱第2条(1)ア・募集ページ【ご注意ください!】
  • 分割払いなら、2027年3月31日までに支払いを終えている(分割手数料は対象外)Q&A No.5・6
  • 勤務先が県内にあり、要綱別表の介護施設等(介護保険施設・指定居宅サービス・地域密着型サービスなど)に当たる要綱第1条・別表
  • 介護職員として、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上要綱第2条(1)イ・Q&A No.11
  • (研修開始後に就職した場合)受講開始日から修了日の1か月後までの間に就職した要綱第2条(1)イ
  • (在職中に受講した場合)受講開始日に介護職員として勤務しており、施設または運営法人に直接雇用されている要綱第2条(2)
  • 修了日(修了後に就職した場合は就職日)から1か月以上継続して勤務し、その1か月が年度内に終わる要綱第2条・募集ページ【ご注意ください!】
  • 勤務先が、地方自治体や指定管理者が運営する介護施設等ではない要領3(1)
  • 教育訓練給付金など、同趣旨の補助金等を受けていない・受ける予定がない要綱第4条第1項ただし書・Q&A No.3
  • 市町村の初任者研修の補助を受けていない(県の補助への上乗せを目的とし、両方の申請が可能とされているものを除く)Q&A No.4
  • 法人として申請するなら、受講料の全額を法人が負担した(一部の負担なら職員本人が申請者)要領3(2)・Q&A No.1
  • 勤務先から一部の補填を受けたなら、補助予定額と補填額の合計が受講料を超えない額で申請する要領3(3)
  • 法人として申請するなら、消費税及び地方消費税を除いた金額で計算した要領2(2)イ・募集ページ8
  • 暴力団・暴力団員等に該当しない要綱第4条第2項
  • 要件を満たした日から2027年3月31日午後5時15分までに、書類をすべてそろえて提出する要綱第5条第6項・募集ページ6・7

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
様式第1号 補助金交付申請書兼実績報告書(法人用/個人用)県の募集ページ法人用と個人用を取り違えない
別紙1-1 事業計画書兼報告書県の募集ページ同趣旨の補助金等・補填の有無を記入する
別紙1-2 勤務証明書様式は県の募集ページ。証明は勤務先の法人の代表者施設の管理者でなく法人代表者の証明
介護職員初任者研修修了証明書の写し研修実施機関
研修機関が発行した領収書の写し(または受講料受領証明書の写し)研修実施機関ATM・金融機関の払込受領票は不可。紛失時は研修機関に再発行を依頼
受講料相当額の全額を補填したことが確認できる書類(確認書・受領書の写し)法人と職員の間で作成(参考様式は法人用記入例P.4)法人が申請し、領収書の宛名が職員個人の場合
振込先口座確認書類(通帳の表紙見開き部分またはキャッシュカードの写し)手元の通帳・カード口座番号とカタカナ名義が分かる部分

県の募集ページやQ&Aが、特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 領収書は研修機関が直接発行したもの:金融機関やATMの払込受領票の写しでは足りません。紛失したときは研修機関に再発行を、再発行できないときは受講料の受領を証明する書類の発行を依頼するよう案内されています。
  • 法人用と個人用の様式の取り違え:職員が受講料の全額または一部を支払った場合は個人申請、法人が全額を支払った場合だけが法人申請です。
  • 法人用は税抜きの金額:法人用で申請する場合に限り、消費税及び地方消費税を除いた金額で申請します。
  • 添付書類の漏れと連絡先:書類に不備があると再提出を求められることがあり、連絡用の電話番号を必ず書くよう求められています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
(参考)平成27〜29年度ごろ受講料の2分の1(上限3万円)前身の「介護人材確保促進事業」。研修修了後3か月以内に就職し、6か月以上継続勤務(週30時間以上)が要件。申請は郵送又は持参
同じURLに掲載されていた要件の違う制度のため、参考として分けて記載
(参考)埼玉県 介護人材確保促進事業について(ウェブ・アーカイブ 2016年5月7日)(確認日 2026年10月2日)
平成31年度(令和元年度)随時(要件を満たした日から年度の最終開庁日まで)受講料の2分の1(上限3万円)予算額 3,000千円(先着順)名称が「介護職員初任者研修補助金」に。在職中に受講する介護職員も対象になり、受講料を負担した介護施設等も申請者に。就職は修了後3か月以内、継続勤務は3か月以上、週20時間以上
埼玉県 介護職員初任者研修補助金について(ウェブ・アーカイブ 2019年7月18日)(確認日 2026年10月2日)
令和2年度随時(年度の最終開庁日まで)受講料の2分の1(上限3万円)予算額 2,400千円(先着順)要綱改正(令和2年4月1日)。修了後に就職するまでの期間と継続勤務の期間を3か月から1か月に短縮。受講開始・修了・支払いを同じ年度内に終えることが要件に
令和2年度介護職員初任者研修補助金について(ウェブ・アーカイブ 2020年7月12日)(確認日 2026年10月2日)
令和3〜4年度随時(年度の最終開庁日まで)受講料の2分の1(上限3万円)予算額 1,500千円(先着順)名称が「介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金」に。振込口座の確認書類の同封が求められるように
令和4年度の版(2022年12月2日)でも予算額1,500千円・要件は同じ
令和3年度埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金について(ウェブ・アーカイブ 2021年11月4日)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度随時(年度の最終開庁日まで)受講料の2分の1(上限3万円)。テキスト代は含まない予算額 1,500千円(先着順)様式が交付申請書兼実績報告書の形に大きく変更。「遅くとも2月末までに勤務を開始(または研修を修了)することが必要」と注意書き。2023年5月の版では令和5年度の詳細は「しばらくお待ちください」
令和5年度埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金について(ウェブ・アーカイブ 2024年2月6日)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度随時(年度の最終開庁日まで)受講料の2分の1(上限3万円)予算額 1,500千円(先着順)要綱の附則に改正(令和6年6月4日施行・4月1日適用)。募集ページでは、研修中に就職した人を「研修開始後に就職した者」の区分に入れ、修了日から1か月以上の勤務と記載(令和5年度の版では在職者の区分に該当とされていた)。領収書は研修機関が直接発行したものが必要と明記
令和6年度埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金について(ウェブ・アーカイブ 2024年8月3日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度随時。2026年3月31日午後5時15分まで受講料(教材費を含む)の2分の1(上限3万円)予算額 1,500千円(先着順)要綱の附則に改正(令和7年6月23日施行・4月1日適用)。募集ページの対象経費が「受講料(教材費を含む)」の記載に。締切の時刻(17時15分)を明記。申請は郵送又は持参
2026年7月10日の版では「令和7年度の申請受付は終了しました」
令和7年度埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金について(ウェブ・アーカイブ 2025年8月12日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度随時。電子申請は2026年7月24日〜2027年3月31日午後5時15分受講料(教材費を含む)の2分の1(上限3万円)予算額 1,500千円(先着順)電子申請が始まり、郵送は電子申請が難しい場合の方法に(持参の記載はなくなった)
令和8年度埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金について(埼玉県、掲載日 2026年7月24日)(確認日 2026年10月2日)

予算額は各年度の県の募集ページの「毎年度の予算の範囲内(令和○年度は○千円(先着順))」の記載で、交付の実績額ではない。県の予算書・決算資料での事業別の額は確認していない。要綱の附則には平成31年4月1日の施行と、令和2年・令和4年・令和5年・令和6年・令和7年の改正が並ぶ。 予算額の出典: 令和8年度埼玉県介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金について(埼玉県 福祉部 高齢者福祉課、掲載日 2026年7月24日。予算額の記載を含む)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 問い合わせ先の電話番号
    • 048-830-3168(介護人材担当)(県の募集ページ本文「11 お問い合わせ」)
    • 048-830-3232(高齢者福祉課 介護人材担当)(同じページ下の「お問い合わせ」欄(令和7年度までの版の提出先欄も同じ番号))

    どちらが担当の直通かは公式資料からは判断できない。両方を示し、メール(a3240-26@pref.saitama.lg.jp)も併記

  • 受講料に教材費を含むか
    • 受講料(テキスト代は含みません。)(令和5年度の募集ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年2月6日))
    • 受講料(教材費を含む)(令和7・8年度の募集ページ)

    年度による扱いの変更。令和8年度は現行の募集ページの記載(教材費を含む)による

これまでの推移から分かること

  • 補助額は、平成31年度から令和8年度まで「受講料の2分の1(上限3万円)」で変わっていません。予算額は平成31年度の3,000千円、令和2年度の2,400千円から、令和3年度以降は1,500千円です(各年度の募集ページの記載)。
  • 勤務の要件は、令和2年度の要綱改正で、修了後に就職するまでの期間と継続勤務の期間が3か月から1か月に短くなりました。同じ改正で、受講開始・修了・支払いを同じ年度内に終えることが要件になりました。
  • 受講料に教材費を含むかの記載は、令和5年度の募集ページでは「テキスト代は含みません」、令和7・8年度の募集ページでは「教材費を含む」です。
  • 申請方法は、令和7年度までは郵送又は持参で、令和8年度から電子申請が始まりました。令和8年度の募集ページの掲載日は2026年7月24日で、2026年7月10日時点のページは令和7年度の受付終了の案内のままでした。

問い合わせ先

埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1)。募集ページ本文の問い合わせ先は電話048-830-3168とメール a3240-26@pref.saitama.lg.jp で、同じページ下の問い合わせ欄には電話048-830-3232と書かれています。

埼玉県 介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関埼玉県
対象事業者・個人
概要介護職員初任者研修の受講料を負担した介護職員本人、または受講料を全額負担した介護施設等の運営法人に、埼玉県が受講料の2分の1(上限3万円)を補助する制度。受講開始・修了・支払い・県内の介護施設等での1か月以上の勤務を同じ年度内に終えることが要件。
補助率受講料の2分の1(1円未満切り捨て。法人が申請する場合は消費税及び地方消費税を除いた額が基準)
上限額支援対象者1人につき3万円(受講料の2分の1と3万円のいずれか低い額)。勤務先から受講料の一部の補填を受けた場合は、補填額との合計が受講料を超えない額まで
対象経費
  • 介護職員初任者研修の受講料(教材費を含む)。申請年度内に支払った費用に限る
  • 初任者研修以外の内容を含む研修は、初任者研修分を区分できればその額、区分できなければ全額(主たる目的が初任者研修以外なら対象外)
  • 分割払いの手数料は対象外。法人が申請する場合、消費税及び地方消費税は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 補助対象者は、受講料を負担した県内の介護施設等(要綱別表の介護保険施設・居宅サービス等)またはその運営法人と、県内の介護施設等に勤務する介護職員。県外在住者も対象
  • 法人が受講料の全部を補填したときは法人が、一部を補填したときは介護職員が申請者になる
  • 研修開始後に就職した人: 年度内に受講開始・修了・支払いを行い、受講開始日から修了日の1か月後までの間に県内の介護施設等に介護職員(週の所定労働時間20時間以上)として就職し、1か月以上継続して勤務(修了前の就職は修了日から、修了後の就職は就職日から起算)
  • 在職中に受講した人: 受講開始日に介護施設等に介護職員として勤務し(施設または運営法人の直接雇用に限る)、修了日から1か月以上継続して週20時間以上勤務。これらを年度内に満たす
  • 地方自治体、指定管理者、およびそれらが運営する介護施設等に就職・勤務する人は対象外
  • 本事業と同趣旨の事業による補助金等(教育訓練給付金など)の交付を受けている、または受ける予定の人は対象外
  • 暴力団・暴力団員等に該当する法人等は対象外
  • 申請は要件を満たした日からその年度の末日(令和8年度は2027年3月31日午後5時15分)まで
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-07-242027-03-31随時受付(要件を満たした日から申請)。電子申請の受付時期は2026年7月24日0時〜2027年3月31日17時15分。郵送は同日午後5時15分必着。予算1,500千円の範囲内・先着順
申請方法電子申請(埼玉県市町村電子申請・届出サービス)。電子申請が難しい場合は簡易書留など送達過程を記録できる方法で郵送
他の制度との併用本事業と同趣旨の補助金等(教育訓練給付金、市町村の初任者研修補助など)とは重複して受けられない。市町村が県の補助への上乗せを目的とし、両方の申請を可能としているものは除く(県のQ&A)
問い合わせ先埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当(ページ本文の問い合わせ先 電話 048-830-3168、メール a3240-26@pref.saitama.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kakuhosokushinjigyou.html

出典:

出典

よくある質問

教育訓練給付金を受けていても、県の補助金を申請できますか?

できません。県のQ&Aでは、教育訓練給付金は「本事業と同趣旨の事業による補助金等」に該当するため、教育訓練給付金を受けている方は県の補助金の対象外とされています。受ける予定がある場合も、交付要綱第4条で補助対象者にならないと定められています。

研修を修了した時点で申請できますか?

県のQ&Aでは、研修修了後、1か月の継続勤務要件を満たした後に、勤務証明書も得て申請するよう案内されています。令和8年度は、2027年3月31日午後5時15分までに必要な書類をすべてそろえて提出されていることが必要です。

パート職員も対象になりますか?

県のQ&Aでは、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であれば対象になるとされています(交付要綱第2条)。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。埼玉県の募集ページ(2026年7月24日掲載)と交付要綱・要領・Q&Aで確認

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