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埼玉県の移住支援金(令和8年度):東京23区から秩父市など15市町村へ移住で単身60万円・世帯100万円、申請は転入後1年以内

東京23区に住んでいた人や、東京圏から23区へ通勤していた人が、秩父市・飯能市など埼玉県内の対象15市町村へ移住し、就職・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすと、県と市町村から移住支援金が支給されます。単身60万円、世帯100万円で、18歳未満の世帯員を帯同すると30万〜100万円の加算があります。申請は移住先の市町村へ、転入後1年以内です。さいたま市は対象地域に入っていません。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

埼玉県・移住先の市町村県内15市町村へ移住世帯100万円補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

埼玉県の移住支援金は、東京23区に住んでいた人や、東京圏から23区へ通勤していた人が、県内の対象15市町村へ移住し、就職などの要件を満たした場合に支給される定額の支援金です。県と対象市町村が連携して実施し、単身60万円、世帯(2人以上)100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住すると30万〜100万円が加算され、子育て世帯は最大200万円です。

申請先は県ではなく移住した市町村で、転入後1年以内に申請します。受付期間や開始時期は市町村ごとに違い、市町村の予算の範囲内での支給です。一番気をつけることは移住元の要件で、直前の1年以上は、東京23区に住んでいたか、東京都・千葉県・神奈川県から23区へ通勤していた必要があります。さいたま市など埼玉県内から23区へ通勤していた期間は、直前1年の要件には当てはまりません。また、さいたま市は対象地域に入っていません。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区に住んでいた人、または東京圏から23区へ通勤していた人で、県内の対象15市町村へ移住する人(直前1年以上の在住地に埼玉県は含まれない)
何に
対象市町村への移住と、就職・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすこと
いくら
単身60万円、世帯(2人以上)100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は30万〜100万円を加算(市町村により異なる。子育て世帯は最大200万円)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件を満たした人に、移住先の市町村が予算の範囲内で支給「移住支援金は、対象市町村の予算の範囲内で支給されるため、申請要件を満たしている場合でも移住支援金が支給されないことがあります。」
申請方法
移住した市町村の窓口に申請(方法は市町村ごと)

対象地域と支給額

対象地域は、秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町の15市町村です。

移住の形 支給額
単身 60万円
世帯(世帯人員2人以上) 100万円
18歳未満の世帯員を帯同 上の額に30万〜100万円を加算(市町村により異なる)

単身と世帯の差は40万円です。世帯の額を申請するには、申請者を含む2人以上が、移住元で同じ世帯に属し、申請時も同じ世帯で、いずれも移住後1年以内であることが要件です。

18歳未満の加算は、県のチラシでは「市町村により子育て世帯の加算額は異なります」とされています。国(内閣府)の制度の説明は「18歳未満の者一人につき最大100万円を加算」ですが、県の資料からは子が2人以上のときの扱いが読み取れません。加算額は移住先の市町村で確認する必要があります。

いくらになるか

定額。単身60万円、世帯(2人以上)100万円。18歳未満の世帯員を帯同した場合は、市町村が定める額(30万〜100万円)を加算

募集要項などの記載: 「(1)単身での移住の場合:60万円 (2)世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合:100万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は30万~100万円を加算します。」
例計算補助額
1人で移住し、マッチングサイト掲載求人に就職単身の額60万円
夫婦2人で移住し、1人がテレワークで移住前の仕事を継続世帯の額100万円
夫婦と18歳未満の子1人で移住世帯100万円+子の加算(市町村により30万〜100万円)130万〜200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住元・働き方の要件

移住元の要件は2つで、両方を満たす必要があります。

  1. 直前の10年間のうち通算5年以上:東京23区内に在住、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県。条件不利地域を除く)に在住して23区内へ通勤。在住と通勤の年数は合算できます。雇用されて通勤していた期間は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  2. 直前に連続1年以上:東京23区内に在住、または東京都・千葉県・神奈川県(条件不利地域を除く)に在住して23区内へ通勤。

そのうえで、次のどれか1つの働き方の要件を満たします。

移住先での働き方(いずれか1つ)

就職

県の移住就業マッチングサイトの対象求人に就職、または専門人材の事業を使って就職

テレワーク

自分の意思で移住し、移住前の仕事を移住先で続ける

関係人口

移住先の市町村が定める要件(年齢・ふるさと納税・就業分野など)を満たす

起業

県の起業支援金の交付決定を受けている

どの区分でも、移住元と移住先の要件は共通です。

マッチングサイトの求人は、週20時間以上の無期雇用で、移住支援金の対象として掲載された日以降に応募したものに限られます。3親等以内の親族が経営する法人や、転勤・出向による勤務地の変更は対象外です。テレワークは、転入から申請までの間、週20時間以上かつ勤務日数の4/5以上を移住先で行うことが要件で、所属先から定期券相当の通勤手当を受けていないことも必要です。

手続きの流れ

いつ何をするか

  1. 1

    移住元の要件(23区での在住・通勤の年数)と移住先の市町村の要件を確かめる

    県は、支給要件や申請期間、受給可否を対象市町村に事前に必ず確認するよう案内している

  2. 2

    就職先・働き方を決める

    マッチングサイトの求人は、移住支援金の対象として掲載された日以降に応募したものに限る。テレワークは所属先の命令でなく自己の意思による移住

  3. 3

    対象市町村へ転入する(住民票を移す)

  4. 4

    移住先の市町村に申請する転入後1年以内

    申請開始時期は市町村ごと。テレワークは転入から申請までの間、週20時間以上かつ勤務日数の4/5以上を移住先で実施

  5. 5

    市町村から支給

    市町村の予算の範囲内で支給される

  6. 6

    申請日から5年以上、住み続ける・勤め続ける

    申請から5年以内に転出した場合や虚偽の申請をした場合などは返還の対象(内閣府)。詳細は移住先の市町村に確認

申請の締切は「転入後1年以内」ですが、受付期間を年度の中で区切っている市町村もあります。県は、支給要件や申請期間、受給できるかどうかを、移住先の市町村に事前に必ず確認するよう案内しています。

ほかの制度と重ねられるか

起業で申請する場合は、県の起業支援金の交付決定を受けていて、移住支援金の申請時にその交付決定日から1年以内であることが前提です。

つまずきやすい点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、23区に住んでいた、または東京圏から23区へ通勤していた(在住と通勤の年数は合算できる)(1)ア 移住元に関する要件(ア)
  • 移住直前に連続1年以上、23区に住んでいた、または東京都・千葉県・神奈川県から23区へ通勤していた(埼玉県からの通勤は含まれない)(1)ア 移住元に関する要件(イ)
  • 雇用されて通勤していた期間は、雇用保険の被保険者だった(1)ア 移住元に関する要件(ア)
  • 移住先が対象の15市町村のどれか(1)イ 移住先に関する要件(ア)
  • 転入から1年以内に申請できる(1)イ 移住先に関する要件(イ)
  • マッチングサイトの求人なら、週20時間以上の無期雇用で、3親等以内の親族が経営する法人ではなく、転勤・出向でない新規の雇用(2)就職に関する要件(ア)
  • 世帯の額で申請するなら、2人以上が移住元で同じ世帯に属し、申請時も同じ世帯で、いずれも移住後1年以内(1)エ 世帯に関する要件
  • 関係人口として申請するなら、移住先の市町村が定める要件(年齢・ふるさと納税・就業分野など)に当てはまる本事業における関係人口に関する要件
  • 直前1年の在住地:さいたま市・川口市など埼玉県内に住んで23区へ通勤していた場合、10年間で通算5年以上の年数には数えられますが、直前1年の要件には当てはまりません。県のフローチャートは、直前1年以上23区に住んでいるか、東京・千葉・神奈川から23区に通勤しているかを最初に確かめる順番になっています。
  • 関係人口の要件は市町村ごとに違う:県のページには、市町村ごとに年齢(転入時45歳未満など)、ふるさと納税の経験、農林水産業や家業への就業などの要件が並んでいます。
  • 5年以上住み続ける意思:申請日から5年以上、移住した市町村に住み続ける意思が要件です。内閣府は、申請から5年以内に移住先から転出した場合や虚偽の申請をした場合などに返還の制度があるとしています。
  • 過去の受給:過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受け取っていると申請できません(全額返還した場合などを除く)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成31年度(令和元年度)単身60万円、世帯100万円平成31年4月1日以降に対象地域に移住し、中小企業等に就職するか起業した人が対象。皆野町のページには、開始当初の対象地域として10市町村が載っている(同じページに「県内対象地域9市町村」という記載もある)。交付実績 4件(8人)
移住支援金制度(皆野町)(確認日 2026年10月1日)
令和2年度令和2年3月9日以降に転入した人は新しい要件で判定(皆野町のページ)。交付実績 1件(1人)
移住支援金制度(皆野町)(確認日 2026年10月1日)
令和3年度交付実績 27件(50人)
地方創生移住支援事業 交付実績(内閣府)(確認日 2026年10月1日)
令和4年度交付実績 63件(144人)
地方創生移住支援事業 交付実績(内閣府)(確認日 2026年10月1日)
令和5年度交付実績 56件(127人)
地方創生移住支援事業 交付実績(内閣府)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度交付実績 49件(101人)
令和6年度からは地方就職学生支援事業の実績を含む
地方創生移住支援事業 交付実績(内閣府)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度交付実績 31件(57人)
2026年3月末時点の集計。地方就職学生支援事業の実績を含む
地方創生移住支援事業 交付実績(内閣府)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度申請は転入後1年以内(受付期間は市町村ごと)単身60万円、世帯100万円、18歳未満の帯同で30万〜100万円を加算対象は15市町村。就職のほか、テレワーク・関係人口・専門人材・起業による申請の区分がある
移住支援金について(埼玉県)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 18歳未満の世帯員を帯同した場合の加算
    • 18歳未満の者一人につき最大100万円を加算(内閣府「起業支援金・移住支援金」(国の制度の枠組み))
    • 30万~100万円を加算。子育て世帯最大200万円。市町村により子育て世帯の加算額は異なる(埼玉県の移住支援金のページ・チラシ)

    県の資料からは、子が2人以上の場合に1人ごとに加算されるかが読み取れない。移住先の市町村の要綱で確認が必要(未解決)

これまでの推移から分かること

  • 皆野町のページによると、制度は平成31年4月1日以降の移住を対象に始まり、当初は中小企業等への就職か起業が対象でした。令和8年度の県のページでは、テレワーク・関係人口・専門人材による申請の区分もあります。
  • 内閣府がまとめた埼玉県の交付実績(令和6年度以降は地方就職学生支援事業を含む。2026年3月末時点)は、令和元年度4件・令和2年度1件のあと、令和3年度27件、令和4年度63件、令和5年度56件、令和6年度49件、令和7年度31件で、令和元年度からの累計は231件(488人)です。
  • 皆野町のページには開始当初の対象地域として10市町村が載っており(同じページに「9市町村」という記載もある)、令和8年度の県のページでは15市町村です。

問い合わせ先

  • 申請・支給要件:移住先の市町村の担当窓口(県のページに15市町村の窓口と電話番号の一覧があります)
  • 制度全般:埼玉県 地域政策課 総務・自治連携担当(048-830-2794)

埼玉県 移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関埼玉県
対象個人
概要東京23区に住んでいた人や東京圏から23区へ通勤していた人が、秩父市・飯能市など県内の対象15市町村へ移住し、就職・テレワーク・起業などの要件を満たした場合に、県と市町村が共同で支給する支援金。単身60万円、世帯100万円で、18歳未満の世帯員を帯同すると加算がある。申請は移住した市町村へ、転入後1年以内に行う。
補助率定額
上限額単身60万円、世帯(2人以上)100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は30万〜100万円を加算(市町村により異なる。子育て世帯は最大200万円)
対象経費
  • 経費の補助ではなく、移住した人への定額の支給
主な要件(募集要項から)
  • 移住元: 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住して東京23区内へ通勤(雇用者は雇用保険の被保険者としての通勤に限る)
  • 移住元: 住民票を移す直前に連続1年以上、東京23区内に在住、または東京都・千葉県・神奈川県(条件不利地域を除く)に在住して東京23区内へ通勤(直前1年の在住地に埼玉県は含まれない)
  • 移住先: 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町のいずれかに移住
  • 申請時に移住後1年以内で、申請日から5年以上継続して居住する意思がある
  • 働き方: マッチングサイト掲載求人への就職、専門人材としての就職、テレワークで移住前の業務を継続、市町村が定める関係人口の要件、県の起業支援金の交付決定のいずれか
  • 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない(全額返還した場合などを除く)
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を持つ外国人。反社会的勢力でない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)県の定める締切はなく、申請は移住後1年以内。申請の受付期間・開始時期は移住先の市町村ごとに異なり、市町村の予算の範囲内で支給される(要件を満たしても支給されない場合がある)
申請方法移住した市町村の窓口に申請(方法は市町村ごと)
他の制度との併用起業による申請は、県の起業支援金の交付決定(1年以内)が前提
問い合わせ先制度全般: 埼玉県 地域政策課 総務・自治連携担当(048-830-2794)/申請: 移住先の各市町村の担当窓口
公式ページhttps://sumunara-saitama.pref.saitama.lg.jp/immigration/immigration-aid/

出典:

出典

よくある質問

さいたま市に引っ越す場合も対象になりますか?

なりません。県のページが挙げる対象地域は、秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町の15市町村です。

さいたま市に住んで東京23区に通勤していました。移住元の要件に当てはまりますか?

県のページの要件では、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住するか、東京都・千葉県・神奈川県(条件不利地域を除く)に在住して東京23区内へ通勤していたことが必要です。直前1年の在住地に埼玉県は挙げられていません。10年間で通算5年以上の要件では、東京圏(埼玉県を含む)からの通勤の年数も数えられます。

要件を満たせば必ず支給されますか?

県のページは、移住支援金は対象市町村の予算の範囲内で支給されるため、申請要件を満たしている場合でも支給されないことがあるとしています。支給要件や申請期間は、移住先の市町村に事前に確認するよう案内されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。埼玉県の移住支援金のページ・チラシと内閣府の資料で確認

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