補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

埼玉県の中小企業DX導入支援補助金(令和8年度):上限300万円、追加募集は10月30日16時まで

県内中小企業者等が県内の自社事業所に導入する生産性向上DXツールを、4分の3以内・7万5千円~300万円で支援します。追加募集は2026年10月1日~10月30日16時。交付決定前の契約・発注は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

埼玉県DX導入に上限300万円補助金ちず

埼玉県中小企業DX導入支援補助金は、県内の自社事業所で労働生産性を高めるDXツールを導入する中小企業者等への支援です。税抜対象経費の4分の3以内、補助額は7万5千円以上300万円以下です。追加募集の申請期間は2026年10月1日から10月30日16時までです。

交付決定前の契約・発注・申込・支払いは対象外です。2026年10月1日の県のお知らせは追加募集開始を案内しています。採択は先着順ではなく、予算範囲内の審査によって決まります。

30秒でわかる要点

誰が
県内本店・主たる事業所等のある中小企業者等。みなし大企業・初決算未到来等は除外。
何に
県内自社事業所の労働生産性を向上するDXツールと必要な運用機器・導入費用
いくら
7万5千円以上300万円以下
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
予算範囲内で審査の上交付決定。先着順ではない。「予算額の範囲内で審査の上、交付決定します。」
申請方法
専用サイトからオンライン申請。郵送不可。

率を掛ける前に、対象経費を分ける

対象はDXツールの購入・リース等、その運用に必要な機器、設置・運搬・設定・導入サポート等です。リース・レンタル・クラウド・サブスクリプションは最大1年分で、利用開始と対象分の全額支払いを事業期間内に行います。設置等は対象総額の2分の1以下です。消費税・地方消費税、建物建設・改修費は除きます。中古機器は同条件で2者以上の見積書が必要です。

汎用PC・タブレット・スマートフォン等は原則対象外です。ツール運用に必須で、既に保有・リース契約している同種製品では代用できない場合は例外があります。一般的DX研修・コンサル、申請費、オークション・フリマ購入、ハード主体、委託先の生産性向上、県外事業所分の費用は対象外です。県内経費が明確に区分できる場合や導入サポート等に当たる場合の扱いは、資料の例外条件によります。

対象経費10万円で補助の下限に達します。一方、端数が出る経費では、率を掛けた後に千円未満を切り捨てるため、単に4分の3を掛けた数字がそのまま補助額にはなりません。

いくらになるか

税抜対象経費の4分の3以内を千円未満切捨て、7万5千円以上300万円以下。対象経費10万円未満は申請不可。付随導入費は総額の2分の1以下。

募集要項などの記載: 「補助率及び補助金額 補助率 4分の3以内 補助金額 7万5千円以上300万円以下 (補助対象事業費:10万円以上400万円以下) ※予算額の範囲内で審査の上、交付決定します。 ※採択は先着順ではありません。 」
例計算補助額
税抜対象経費10万円100,000円×3/4=75,000円。下限7万5千円に一致75,000円
税抜対象経費123,456円123,456円×3/4=92,592円。千円未満切捨て92,000円
税抜対象経費400万円4,000,000円×3/4=3,000,000円。上限300万円に一致3,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

事業者と発注先の条件

県内に本店・主たる事業所等があり、申請時も県内で事業を行い継続する意思が必要です。県外移転予定は対象外です。個人事業主は県内住所又は主たる事務所が条件です。県への債務・県税に滞納がなく、法令・条例を守ることも必要です。

中小企業の規模は資本金又は常勤人数で判定します。要綱別表には、製造・建設・運輸等、卸売、サービス、小売の区分に加えて、ゴム製造、ソフトウェア・情報処理、旅館の特例があります。該当組合等、NPO・社会福祉法人も独自条件があるため、データの要件欄と別表を照合します。常勤人数には日々雇用、短期契約、所定の季節雇用・試用期間中は含みません。

みなし大企業は除外されます。大企業の出資・役員兼務だけでなく、該当企業による全株式保有・全役員兼務も対象外条件です。公的機関も大企業扱いですが、中小企業投資育成会社・投資事業有限責任組合の株式保有比率はこの判定から除きます。要綱別表外の組合、財団・社団、医療法人、任意団体、最初の決算期未到来の事業者は対象外です。

NPOは中小企業一般の振興発展に直結する活動、収益事業、人数条件を満たし、認定NPOでないことが必要です。社会福祉法人は所管庁認可を受け、人数条件を満たし、収益事業の範囲で実施します。暴力団等、その関係者や該当する代表者・役員のいる法人、知事が不適当と認めた者は除外されます。資金提供・便宜供与、委託先との関係等も誓約で確認します。

親子会社・役員経営会社等の資本関係先、代表者又は役員の3親等以内の親族が代表者・役員にいる相手への発注も対象外です。宗教・政治活動を主目的とする事業、公序良俗に反する事業等は除かれます。同一事業者は全期間で1事業のみで、個人事業主と法人代表者が同一、又は法人の代表者と住所が同一の場合も同一事業者とみなします。

追加募集は実績報告までを一つの期間として管理する

契約は交付決定後

  1. 1計画と見積を準備
  2. 2オンライン申請
  3. 3審査と交付決定
  4. 4契約と導入と支払い
  5. 5実績報告と現地確認
  6. 6額確定と請求

いつ何をするか

  1. 1

    決算資料・見積・仕様資料・誓約書等を用意してオンライン申請追加募集2026年10月1日~10月30日16時

  2. 2

    県の審査、交付決定通知を受ける

    先着順ではない

  3. 3

    決定後に契約・発注、導入・運用・全額支払いを行う追加募集は2027年2月26日まで

    費用は自己資金等で立て替える。現金不可、カードは引落まで期間内。。カードは事業者名義・期間内引落が原則。ただし業務上やむを得ない代表者・従業員の個人カード立替払いは、期間内引落に加え、期間内に事業者から立替者へ精算し、事業者の経費負担を確認できる立替払精算関係書類を提出する必要がある(Q&A Q3-13)

  4. 4

    実績報告、県の現地確認完了後30日以内又は追加募集2027年2月26日の早い日

    第1期2026年12月24日、第2期2027年1月21日、第3期2027年2月10日。現地確認と報告の順序は前後する場合あり。

  5. 5

    額確定通知後にオンライン請求、県が支払う

    。カードは事業者名義・期間内引落が原則。ただし業務上やむを得ない代表者・従業員の個人カード立替払いは、期間内引落に加え、期間内に事業者から立替者へ精算し、事業者の経費負担を確認できる立替払精算関係書類を提出する必要がある(Q&A Q3-13)

  6. 6

    決算後に成果報告書と決算書等を提出基準決算月末日から60日以内

    導入から次決算まで6か月未満なら更に次の決算を基準にする。

追加募集は2027年2月26日までに導入・運用・支払いを終え、実績報告も同日又は完了後30日以内の早い日までです。費用は自己資金等で先に負担し、実績報告・確認・額確定後に請求します。現金払いは不可で、カード払いは事業者名義かつ期間内の口座引落完了が原則です。Q&A Q3-13は、業務上やむを得ない代表者・従業員の個人カードの使用を立替払いとして認めています。この例外では、期間内の引落完了に加えて、事業者から立替者への精算も補助対象期間内に行い、事業者が経費を負担したことを確認できる立替払精算関係書類を提出する必要があります。混合払いを避け、補助事業の支払いを単独で行います。

天災等で事業者・発注先双方に責任がない事情により期間内の完了等が困難な場合、知事がやむを得ないと認めれば延長できます。経緯書等を提出して指示を受ける手続きです。

別補助と同じ経費を重ねない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ経費について国・県・市町村等の他補助に申請中、交付決定済み又は交付済みの場合は不可です。申請後に他補助の交付決定を受けた場合も取り下げます。Q&A Q2-8はさらに、同内容の事業計画で他補助に採択された場合、その採択計画に計上された対象外経費も本制度の対象外としています。他補助で補助対象にならなかった経費を、この補助金に振り分けられるとは扱えません。公的医療保険・介護保険の診療報酬・介護報酬等も、国等が目的を指定して支出する他制度との重複として扱われます。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の本店・主たる事業所又は個人の県内住所等があり、県内事業を継続する要綱第3条(1)(5)
  • 県内自社事業所で労働生産性向上の計画を策定・実行する要綱第3条(2)(3)・別表2
  • 県債務・県税の滞納がない要綱第3条(4)
  • 資本金又は常勤人数、業種特例、法人・組合の条件に適合する要綱別表1
  • みなし大企業及び別表外団体・初決算未到来に該当しない要綱別表1
  • 暴力団等の排除誓約を確認し該当しない要綱第3条・別紙1
  • 関連法令を遵守し宗教・政治主目的、公序良俗違反等でない要綱第4条・要領第3条
  • 資本関係又は3親等以内親族の関わる相手への発注でない要綱第4条・要領第3条
  • 他制度と対象経費が重複せず、他補助への申請・交付決定・受給はない。同内容で他補助に採択された計画に計上されている対象外経費も本制度から除いた要領第3条・要綱別表2・Q&A Q2-8
  • 同一事業者1事業のみで、同一代表者等のみなし同一事業者にも注意する要領第3条(5)
  • 交付決定前の契約・発注・支払いを行っていない要綱別表2・公募要領
  • 付随導入費が総額の2分の1以下で、税額・建物改修等を除いた要綱別表2・公募要領
  • 汎用機器は必須かつ保有品に代用不能という例外に適合する要綱別表2
  • 中古機器には同条件2者以上の見積書がある要綱別表2
  • 単純更新・同程度置換を除き、連携・機能追加の扱いは事務局に確認する要綱別表2・詳細Q&A
  • リース等は最大1年分を期間内に開始・全額支払う要領第2条
  • 追加募集は2027年2月26日までに導入・運用・支払・実績報告を終える要領第7条
  • 現金払いを避け、原則事業者名義カードで期間内引落を確認する。業務上やむを得ない個人カード立替は、期間内引落・事業者から立替者への期間内精算・負担を確認できる立替払精算書類提出を満たす要領別表第3・Q&A Q3-13
  • 成果報告は基準決算月末日から60日以内に行う要領第8条
  • 加点希望の認定・宣言等は申請期の締切までに取得する要領別表第2
  • リース等を途中解約する場合、期間内の利用分按分と10万円未満の全額不交付、当初から長期の契約を期間終了後に解約する場合の返還例外・違約金自己負担を確認した要綱第15条・Q&A Q3-27

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(第1号)、実施計画書(第9号)、誓約事項専用サイト・申請システムの様式6月8日v2版以降の実施計画書。
直近1年の確定申告書・決算書・e-Tax受信通知等事業者の税申告・会計記録法人と個人で種類が異なる。白色個人は売上台帳等。
履歴事項全部証明書又は住民票法人は法務局、個人は市町村申請日前3か月以内に発行
組合員名簿・分担内訳・成果普及体制、NPO定款・役員名簿等該当法人の手元資料組合・NPOは要領別表第1の区分別書類も必要
県税納税証明書又は納税確認同意書県税事務所、同意書は専用サイト
見積書、ツールのカタログ等、加点希望の認定書等導入業者・認定機関中古は同条件2者以上
実績報告書(第6号)・結果報告書(第12号)、契約・納品・請求・支払資料、運用画面等県様式、導入業者・金融機関・事業者の記録
請求書(第8号)・事業者名義の通帳写し申請システム、金融機関
成果等報告書(第13号)・基準決算書等専用サイト、事業者の会計記録

加点項目は申請期の締切までの認定・宣言等が条件です。パートナーシップ構築宣言、事業継続力強化計画・連携計画、経営革新計画、多様な働き方(プライム企業は追加加点)、シニア活躍、男性育休、健康経営、SECURITY ACTION等が列挙されています。見込みだけでは加点対象になりません。

事業が始まってからの決まり

計画変更は原則事前承認です。軽微な変更は交付決定額の不用減額が20%以内のものです。中止・廃止も事前承認を受けます。手引きは変更後の交付決定額の増額を認めないと案内しています。不正、交付条件等の違反、目的外使用では交付決定取消し・返還の対象になり得ます。

要綱では帳簿・証拠書類を完了年度の翌会計年度から5年間保管します。手引きは「補助事業終了後5年間」と短く記載しているため、本文は要綱の起算点を基準とし、窓口の確認事項として記録しています。取得単価50万円以上の財産は事業完了後5年間の処分制限があり、事前承認が必要です。承認処分の収入は全部又は一部納付の対象です。要綱第15条ではリース等の解約・利用停止も事前承認が必要で、補助金の全部又は一部の納付を求められる場合があります。Q&A Q3-27は、補助対象期間内の途中解約は利用期間分を按分して対象経費とし、按分後の対象経費が10万円未満なら全額不交付としています。一方、もともと補助対象期間より長い契約を、補助対象期間終了後に途中解約した場合は、交付金額の返還等の事由に当たりません。この場合も途中解約の違約金等は自己負担です。要綱の原則とQ&Aの例外を区別します。

生産性の比較は導入後の基準決算期と申請直前決算期で行います。導入から次決算まで6か月未満なら更に次期を基準とし、決算月末日から60日以内に成果報告書と決算書等を提出します。県の調査、成果発表・事例集掲載等にも協力します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度7~9月の各期と10月の追加募集4分の3以内・7万5千円~300万円2026年6月8日に実施計画書の計算セルを訂正。2026年9月30日施行の要領で追加募集の申請・実績報告期限を確認。
埼玉県中小企業DX導入支援補助金 公式ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 旧実施計画書の計算セル
    • 誤設定:補助率1/2、上限200万円(県公式ページ2026年6月8日訂正告知 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/dx_jigyousyashien/dx_index.html)
    • 正設定:補助率3/4、上限300万円(同告知・現行要綱別表2 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/239815/kouhuyoukou.pdf)

    誤りは公式に訂正済み。6月2~8日に取得したものは6月8日v2版で作成し直す。

  • 既存製品の機能追加と更新費用
    • 同程度置換・更新は除外(労働生産性向上に必要な機能追加費用を除く)(交付要綱別表2 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/239815/kouhuyoukou.pdf)
    • 単純バージョンアップや機能追加は対象外。新たなDXツール導入に必要な情報連携等の更新改修は対象となり得る(専用サイトQ&A https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp/)

    要綱を基準とし、Q&Aの限定も併記。実施する改修・機能追加がどちらに当たるかはコールセンターへ確認する。

  • 帳簿の保管起算点
    • 完了年度の翌会計年度から5年間(交付要綱第12条 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/239815/kouhuyoukou.pdf)
    • 補助事業終了後5年間(公募要領Ⅴ1(2) https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp/assets/doc/02_%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%EF%BC%A4%EF%BC%B8%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%889%E6%9C%8830%E6%97%A5%EF%BD%9E%EF%BC%89.pdf)

    要綱の翌会計年度起算で管理する。手引きの短い表記も示し、起算点は事務局へ確認する。

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度は夏の各期に加え、10月の追加募集が案内されています。
  • 県は2026年6月8日、実施計画書の計算セルの誤りを訂正しました。旧設定の1/2・200万円に対し、正しい条件は3/4・300万円です。該当期間に取得したものは6月8日v2版で作成し直す案内です。
  • 過去の募集版を取得できなかったため、過年度との額の比較は行っていません。

既存ツールの機能追加について、要綱は労働生産性向上に必要な機能追加費を例外とします。一方、専用サイトQ&Aは単純な機能追加・バージョンアップは対象外とし、新規ツールとの情報連携等は対象となり得ると説明しています。両方を示し、実施する改修がどちらに当たるかはコールセンターへ確認する事項です。

問い合わせ先

補助金コールセンター(050-1744-2272)、県イノベーション創造課(048-830-3763)です。

埼玉県中小企業DX導入支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関埼玉県
対象事業者
概要県内中小企業者等が県内の自社事業所に導入する生産性向上DXツールを、4分の3以内・7万5千円~300万円で支援します。追加募集は2026年10月1日~10月30日16時。交付決定前の契約・発注は対象外です。
補助率補助対象経費の4分の3以内(千円未満切捨て)
上限額7万5千円以上300万円以下
対象経費
  • 生産性向上DXツールの購入費、最大1年分のリース・レンタル・クラウド・サブスクリプション利用料。
  • ツール運用に必須のデジタル機器購入・リース等。汎用PC・タブレット・スマートフォン等は、必須で保有・契約済み機器に代用できない場合を除き対象外。
  • 設置・運搬・動作確認・設定・導入サポート費は対象経費総額の2分の1以下。建物建設・改修費は対象外。既存製品との必要な情報連携に要する改修・調整は対象となり得る。
  • 交付決定後の契約・発注から実績報告期限までに導入・運用・支払が完了する税抜経費。中古機器は同条件の2者以上の見積書。
  • 既存の同程度機能の置換・更新、単純なバージョンアップ、制度対応更新は対象外。労働生産性向上に必要な機能追加等は要綱とQ&Aの表現差があるため具体的な経費は事務局へ確認。
  • 補助対象経費の他制度との重複、国等の目的指定支出(公的医療・介護保険の診療・介護報酬等)との重複は不可。消費税・地方消費税は対象外。 同内容の事業計画で他の補助金に採択された場合、その採択計画に計上された対象外経費も本補助金の対象外となる(Q&A Q2-8)
主な要件(募集要項から)
  • 県内に登記上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等。個人事業主は県内住所又は主たる事務所。申請時県内で事業を行い継続意思が必要で、県外移転予定は対象外。
  • DXツールで県内自社事業所の労働生産性を向上する計画を策定・実行。導入後の決算期と申請直前決算期を比較し、導入から次期まで6か月未満なら更に次期で比較。
  • 県に対する債務・県税の滞納なし。関連法令・条例を遵守。
  • 中小企業の資本金又は常勤従業員数条件:製造・建設・運輸及びその他3億円又は300人、卸売1億円又は100人、サービス5,000万円又は100人、小売5,000万円又は50人。
  • 例外業種:ゴム製品製造(自動車・航空機用タイヤとチューブ、工業用ベルト除外)3億円又は900人、ソフトウェア・情報処理サービス3億円又は300人、旅館5,000万円又は200人。常勤従業員は日々雇用、2か月以内契約、季節4か月以内、試用期間中を含まない。
  • 要綱別表1の企業組合、協業組合、協同・商工・商店街・水産加工・生活衛生・酒造酒販・内航海運・技術研究組合等も対象。生活衛生・酒造酒販・内航海運・技術研究組合は別表の構成員の3分の2以上等の条件に適合すること。
  • NPOは中小企業一般の振興発展に直結する活動、300人以下、税法上の収益事業を行い、認定NPOでないこと。社会福祉法人は所管庁認可・300人以下で収益事業の範囲内で実施すること。
  • みなし大企業は対象外。同一大企業の株式等2分の1以上、複数大企業3分の2以上、大企業役職員兼務役員2分の1以上、これらの企業による全株式保有又は役職員兼務が役員全員を占める場合。公的機関も大企業扱い。中小企業投資育成会社・投資事業有限責任組合の保有は保有比率による適用から除く。
  • 要綱別表外の組合、財団・社団法人、医療法人、任意団体及び最初の決算期未到来の事業者は対象外。
  • 暴力団・暴力団員・関係者、代表者や役員に該当者がいる法人、その他知事が適当でないと認めた者は対象外。利用・資金提供・便宜供与・問題のある委託先との関係も排除誓約の確認対象。
  • 親子会社や役員経営会社等の資本関係先、代表者又は役員の3親等以内親族が代表者・役員にいる相手への発注・依頼は対象外。宗教・政治活動を主目的とする事業、公序良俗に反する事業等も除外。
  • 同じ経費について国・県・市町村・公的機関の別補助に申請中、交付決定済み又は交付済みは申請不可。後に別補助の交付決定を受けた場合は取り下げる。 同内容の事業計画で他の補助金に採択された場合、その採択計画に計上された対象外経費も本補助金の対象外となる(Q&A Q2-8)
  • 同一事業者は全期間を通じて1事業のみ。個人事業主と法人代表者が同一、又は法人の代表者と住所が同一の場合も同一事業者とみなす。
  • 税抜対象経費10万円以上、補助額7万5千円以上300万円以下。千円未満切捨て。
  • 追加募集の事業期間は交付決定日から2027年2月26日までで、実績報告も同日又は完了後30日以内の早い日。第1期2026年12月24日、第2期2027年1月21日、第3期2027年2月10日が各期の末日・報告期限。
  • リース等は決定後速やかに開始し、最大1年の対象期間分を事業期間内に全額負担。天災等で双方に責任のないやむを得ない事情は県の判断で期間延長可、経緯書を提出して指示を受ける。
  • 現金支払不可。原則振込。カードは事業者名義・期間内引落が原則。ただし業務上やむを得ない代表者・従業員の個人カード立替払いは、期間内引落に加え、期間内に事業者から立替者へ精算し、事業者の経費負担を確認できる立替払精算関係書類を提出する必要がある(Q&A Q3-13)。混合払いを避け補助事業の支払いを単独で行う。
  • 成果報告は導入後基準決算月末日から60日以内、導入から次の決算まで6か月未満なら更に次の決算を基準。決算書等も提出。
  • 加点認定等は当該期締切までに取得が必要。パートナーシップ構築宣言、事業継続力強化計画・連携計画、経営革新計画、多様な働き方実践企業(プライム追加加点)、シニア活躍推進宣言、男性育休推進宣言、健康宣言・健康経営実践、SECURITY ACTIONの認定・宣言等が対象。
  • 県外分ライセンス等、申請費、一般的DX研修・コンサル、オークション・フリマ購入、ハード主体、委託先の生産性向上事業は対象外。導入サポートとして必要なもの等は資料の例外条件を確認。
  • 計画変更は原則事前承認。不用減額20%以内は軽微な変更。変更により交付決定額は増額されない。中止・廃止も事前承認。
  • 帳簿・証拠書類は完了年度の翌会計年度から5年間保管。取得単価50万円以上(リース等除く)の財産は事業完了後5年まで処分に事前承認を要する。承認処分に収入があれば全部又は一部を納付する場合がある。
  • リース等は要綱第15条の解約・利用停止の事前承認と納付の原則に加え、期間内途中解約は利用期間で按分し対象経費10万円未満なら全額不交付。もともと補助対象期間より長い契約を対象期間終了後に途中解約した場合は交付金額返還等の事由に当たらず、違約金等は自己負担(Q&A Q3-27)。不正・条件違反・目的外使用等は額確定後も取消し・返還の対象。
募集期間
回受付開始締切備考
第1期2026-07-012026-07-3116時まで
第2期2026-08-032026-08-3116時まで
第3期2026-09-012026-09-3016時まで
追加募集2026-10-012026-10-3016時まで。審査による採択で先着順ではない。
申請方法専用サイトからオンライン申請。郵送不可。
他の制度との併用同じ対象経費について国・県・市町村等への他補助申請、交付決定又は交付済みは不可。
問い合わせ先埼玉県中小企業DX導入支援補助金コールセンター 050-1744-2272。県イノベーション創造課 048-830-3763。
公式ページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/dx_jigyousyashien/dx_index.html

出典:

出典

よくある質問

個人事業主も対象になりますか?

県内の住所又は主たる事務所など、要綱別表とその他の要件を満たす個人事業主も対象となり得ます。

決算期を迎えていない創業者は申請できますか?

法人設立・開業後の最初の決算期を迎えていない事業者は対象外です。

パソコンだけの購入は対象ですか?

汎用機器は原則対象外です。導入ツールの運用に必須で保有品で代用できない場合等の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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