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受付中(2026年11月30日締切・あと58日) 制度の詳細

大阪府のLPガス料金値引き(第6期):10月か11月の検針分で1契約3,000円(税抜)まで、利用者の手続きは不要

大阪府内でLPガスを使う家庭などの料金を、販売事業者が令和8年10月か11月の検針分のうち1ヶ月で、1契約(ガスメーター)あたり税抜3,000円まで値引きする制度です。利用者の手続きは不要ですが、契約中の販売事業者が事業に参加していない場合は値引きを受けられません。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

大阪府LPガス料金を府が値引き補助金ちず

大阪府のLPガス利用者価格高騰対策支援事業(第6期)は、大阪府内でLPガスを使う家庭などの料金から、販売事業者が1ヶ月分の検針で、1契約(ガスメーター)あたり税抜3,000円を上限に値引きする制度です。値引きの対象は令和8年10月または11月の検針分で、どちらの月にするかは販売事業者が選びます。

府から利用者に現金が振り込まれるわけではなく、利用者の申請は不要です。値引きを受けられるのは、契約中の販売事業者が事業に参加している場合に限られます。府は国の交付金を使い、大阪府LPガス協会を通じて、販売事業者に値引き分を補助します。

30秒でわかる要点

誰が
大阪府内でLPガスを使う家庭など(契約中の販売事業者が本事業に参加していることが前提)
何に
検針分のLPガス料金の値引き(1契約あたり上限3,000円・税抜、利用者の手続きは不要)
いくら
1契約(ガスメーター)あたり上限3,000円(税抜)。協会の公募要領では税込3,300円。その月のLPガス料金が上限に満たないときは、その料金まで。要綱の別表は、販売事業者が管理上必要と認めるとき、値引き額の100円未満を切り捨てられると定めている(公募要領・Q&Aには記載なし)
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと58日)
選ばれ方
要件を満たす契約に、参加している販売事業者が値引きする(利用者の申請も審査もない)「ご契約の販売事業者が本事業に参加していない場合は値引きを受けることができません。」
申請方法
利用者の手続きは不要。販売事業者が大阪府LPガス協会 補助金センターへ参加申込を行い、検針分の料金から値引きする。利用者は利用明細で確認する

対象と金額

項目 内容
値引きの対象になる月 令和8年10月または11月の検針分のうち、販売事業者が選んだ1ヶ月
値引き額 1契約(ガスメーター)あたり、税抜のLPガス料金から3,000円を上限(協会の公募要領では税込3,300円)
利用者の手続き 不要
値引きを受ける条件 契約中の販売事業者が本事業に参加していること

大阪府のページが示す対象者は、大阪府内に住所を有する一般消費者等のうち、次の3つを全て満たす人です。

  • 値引きを実施する検針時点でLPガスを利用している
  • 体積による販売の方法などで供給を受けている(質量販売で供給を受ける人は対象外)
  • 国、地方公共団体、大阪府の公の施設の指定管理者ではない

金額の読み方は次のとおりです。

  • 3,000円は上限です。 その月のLPガス料金が上限に満たないときは、その料金までが値引きの対象です。上限との差を翌月に繰り越すことはできません。
  • 値引きは選ばれた1ヶ月だけです。 毎月の料金が3,000円ずつ下がるわけではありません。
  • 税抜と税込の表記が混ざります。 大阪府のページは税抜3,000円、協会の公募要領は税抜3,000円(税込3,300円)と書いています。協会のQ&Aは、値引きを消費税の課税前の料金から行い、値引き後に課税すると説明しています。表記の違いであり、金額の食い違いではありません。
  • インボイス登録がなく、請求書などで消費税を徴収していない事業者は、3,000円の値引きでよいとされています。
  • 値引き額の100円未満を切り捨てられるとの規定が、要綱にあります。 要綱の別表は、販売事業者が値引き額の管理上必要と認めるときは、値引き額について100円未満を切り捨てた額とすることができると定めています。公募要領とQ&Aにこの規定の記載はなく、実際の扱いは契約中の販売事業者に確かめます。

いくらになるか

販売事業者が選んだ月(10月または11月)の検針分について、ガスメーターごとに、税抜のLPガス料金から3,000円を上限に値引く。値引いた後の額に消費税がかかる。その月の料金が上限に満たないときは、その料金までで、残りは翌月に繰り越せない。なお要綱の別表には、販売事業者が値引き額の管理上必要と認めるときは、値引き額の100円未満を切り捨てた額とすることができるとの規定がある(公募要領・Q&Aには記載なし)

募集要項などの記載: 「令和8年10月又は11月のいずれか1ヶ月のうち、販売事業者が選定した月の検針分におけるLPガスの利用料から3,000円(税抜)を上限に一括して値引き。」
例計算補助額
選定月の料金が税抜8,000円(税込8,800円)のガスメーター(Q&Aの例)8,000円 − 3,000円 = 5,000円(税抜)、5,000円 × 1.1 = 5,500円請求は税込5,500円(税込で3,300円の値引き)
選定月の料金が税込2,200円(税抜2,000円)のガスメーター料金が上限に満たないので、その月の請求額2,200円(税込)を値引く請求は0円。上限との差の1,100円(税込)は翌月に繰り越せない
10月7日の通常の検針分(料金が税込2,000円で全額を値引き)に続き、10月20日に引っ越し時の検針がある3,300円 − 2,000円 = 1,300円(税込)10月20日の検針分で値引けるのは、7日分と合わせた合計3,300円(税込)までの残り1,300円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きと時期

利用者がすることは、利用明細で値引きの有無と額を確かめることだけです。手続きは販売事業者と協会の間で進みます。

値引きまでの流れ

  1. 1販売事業者が協会へ参加申込
  2. 2販売事業者が値引きする月を選ぶ
  3. 3選んだ月の検針分で料金を値引き
  4. 4利用者は利用明細で確認

利用者の申請はありません

値引きの月は、契約の販売事業者によって違う場合があります。公募要領では、消費者ごとに異なる月の検針で値引きすることはできないと定められています。同じ販売事業者の利用者は、同じ月に値引きを受けます。

確認しておく日付は次の2つです。どちらも販売事業者の手続きの期限ですが、値引きの時期に関わります。

  • 販売事業者の参加申込は、2026年9月9日(水)9時から9月18日(金)17時(必着)と公募要領に定められています。
  • 値引きを実施した月の翌月末日までに、販売事業者が実績報告書を協会へ出します。10月検針分なら11月30日、11月検針分なら12月31日で、最終提出期限は12月31日です。

いつ何をするか

  1. 1

    要綱・公募要領などが定まり、協会が資料を公表する2026年9月3日(府のページの更新日、公募要領の制定日)

  2. 2

    販売事業者が大阪府LPガス協会 補助金センターへ参加申込を出す2026年9月9日(水)9時〜9月18日(金)17時(必着)

    利用者がする手続きではない。随時審査される。契約中の販売事業者が参加していない場合は、値引きを受けられない

  3. 3

    販売事業者が選んだ月(10月または11月)の検針分で、料金を値引く令和8年10月検針分から(11月検針分まで)

    利用者の手続きは不要。値引きは利用明細(検針票・請求書・WEB明細など)で確認する。値引きの月は契約の販売事業者によって異なる

  4. 4

    販売事業者が実績報告書を協会へ出す値引きを実施した月の翌月末日まで(最終提出期限は12月31日)

    10月検針分なら11月30日、11月検針分なら12月31日。利用者が立て替える費用はない

  5. 5

    協会が確認して額を確定し、販売事業者へ精算払いする

    値引きは1ヶ月だけなので、概算払い(前払い)はない

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 ご契約のLPガス販売事業者の本事業への参加

    「ご契約の販売事業者が本事業に参加していない場合は値引きを受けることができません。」

  • 記載なし 国が実施する都市ガス料金支援

    「国が実施する都市ガス料金支援の対象外となっているLP ガスの利用者に対し」

  • 記載なし 他の補助金等(補助事業者の重複受給の禁止)

    「補助事業者は、この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。」

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住所が大阪府内にある府のページ「値引き対象者」
  • ご契約のLPガス販売事業者が本事業に参加している(利用明細に値引きの表示があるか、販売事業者に聞く)府のページ「LPガス利用者の方へ」
  • 体積による販売の方法で供給を受けている(質量販売ではない)府のページ「値引き対象者」イ、協会Q&A Q8
  • 国・地方公共団体が直接契約している施設や、大阪府の公の施設ではない府のページ「値引き対象者」ウ、協会Q&A Q8
  • 選定された月の検針時点でガスメーターが開栓中で、基本料金が発生している(閉栓中は対象外)協会Q&A Q7・Q11
  • 工業用・農業用のガスメーターではない(居住用の契約とは別に確認する)協会Q&A Q17
  • 値引きの表示(「大阪府の支援による値引」など)と値引き額を、検針票・請求書・WEB明細・領収証のいずれかで確かめた協会Q&A Q5
  • ガス消費機器のリース料・修理代・前月の未払い分は値引きの対象に含まれないことを知っている協会Q&A Q13

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
利用者が用意する書類はない府のページ「利用者の皆さまにおけるお手続きは不要」値引きの結果は利用明細で確認する
参加申込書(様式第2)販売事業者が協会のホームページから入手する販売事業者向け。第1〜5弾に参加した事業者は、申込書の宣誓欄にチェックして提出する
実績報告書兼精算払請求書(様式第8)、値引きを行った家庭・企業等の一覧表、検針票・請求書等の写し(10件程度)販売事業者が用意する(一覧表はシステムの出力でも可)販売事業者向け。値引きを実施した月の翌月末日まで(最終提出期限は12月31日)

間違えやすい点

公式のQ&Aと注意書きから、利用者が見落としやすい点を挙げます。

  • 契約中の販売事業者が参加しているか。 参加していない場合は値引きを受けられません。参加の有無は販売事業者に確かめます。値引きを実施した場合は、「大阪府の支援による値引」などの表示と値引き額を、検針票・請求書・WEB明細・領収証のいずれかに書くことが、公式のQ&Aで求められています。
  • ガスメーターが閉栓中の場合は対象外です。 開栓中で、使用量が0m³でも基本料金の支払いがあれば対象です。
  • 同じ月に検針が2回ある場合。 引っ越しで10月7日と20日に検針があるときは、7日と20日を合わせて税込3,300円までの値引きです。
  • 新しく開栓した場合。 選ばれた月の検針でガス料金があれば対象です。選ばれた月の翌月に開栓した場合は対象外です。
  • 値引きの対象になる料金。 基本料金、従量料金、設備料金のうち保安維持費用等(警報器のリース料、集中監視システム費用など)が対象です。ガス消費機器のリース料、修理代、前月の未払い分は含まれません。
  • 事業所や社宅。 事業所でも、冷暖房・調理・湯沸かしなど一般消費者等に当たる用途なら対象です。工業用・農業用のガスメーターは対象外で、契約ごとに確かめます。
  • コミュニティーガス(旧簡易ガス)は対象です。

販売事業者にも守る決まりがあります。公募要領は、補助金相当分をあらかじめ単価に上乗せするなど、支援対象期間に合わせた値上げを恣意的に行うことや、補助金による値引き後の価格を営業資料の料金表示に使うことを、趣旨に反する行為として補助の対象外にすると書いています。また、協会の交付決定後でなければ値引きはできないと公募要領に定められています。第1〜5弾に参加した事業者は、10月1日時点で交付決定したものとみなされます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
第1期(令和5年度)令和5年8月検針分から10月検針分まで1契約あたり上限3,000円。8月検針分の料金が3,000円を下回るときは、値引き総額が3,000円に達するまで翌月・翌々月の利用料からも値引き令和5年度完了事業の活用額765,204千円、支援件数247,679件(府の実績・成果の資料)最初の期。対象者の基準時点は8月検針日にLPガスを利用している者。警報器のリース料などは値引きの対象外だった(協会Q&A Q14)
LPガス利用者価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱(別表 第1期)(確認日 2026年10月2日)
第2期(令和6年度)令和6年4月検針分から6月検針分まで(のうち1ヶ月)上限3,000円(府のページの版に「税抜」の表示はない)令和6年度完了事業の活用額716,815千円、支援件数243,852件。なお令和6年度の実施計画の積算は725,000千円(2,800円×24.5万世帯+事務費39,000千円)対象者の判定が、基準日ではなく値引きを実施する検針時点に変わる。翌月・翌々月への繰り越し値引きの規定が要綱の別表から無くなる。警報器のリース料などを値引き対象に含められるようになる(協会Q&A Q14)
大阪府のLPガス利用者価格高騰対策支援事業のページ(2024年8月6日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
第3期(令和7年度)令和7年4月検針分から6月検針分まで(のうち1ヶ月)上限3,000円(税抜)実施計画の積算 補助金725,500千円(2,800円×約24.6万世帯+事務費37,500千円)府のページに「税抜」と「販売事業者が選定した月」の表記が加わる
大阪府のLPガス利用者価格高騰対策支援事業のページ(2025年5月21日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
第4期(令和7年度)令和7年9月検針分から11月検針分まで(のうち1ヶ月)上限3,000円(税抜)実施計画の積算 補助金787,500千円(3,000円×25万世帯+事務費37,500千円)。3,000円は1,000円×3ヵ月相当分との注記がある額と方式は第3期と同じで、実施時期が秋になる
大阪府のLPガス利用者価格高騰対策支援事業のページ(2025年9月6日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
第5期(令和8年度)令和8年4月検針分から6月検針分まで(のうち1ヶ月)上限3,000円(税抜)実施計画の積算 補助金787,500千円(3,000円×約25万世帯+事務費37,500千円)額と方式は第4期と同じ
大阪府のLPガス利用者価格高騰対策支援事業のページ(2026年4月14日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
第6期(令和8年度)令和8年10月検針分から11月検針分まで(のうち1ヶ月)上限3,000円(税抜)。額は第5期と同じ令和8年8月時点の活用状況に「LPガス料金高騰対策支援事業 事業費7億8,750万円(R7&R8補正を活用)」とあるが、何期の分かの記載はない選べる月が、第5期までの3ヶ月から10月・11月の2ヶ月に絞られる。府のページの更新日は2026年9月3日
LPガス利用者価格高騰対策支援事業(大阪府、更新日2026年9月3日)(確認日 2026年10月2日)

府のページの過去の版は、ウェブ・アーカイブで開けた第2期以降の5版による。第1期の内容は要綱の別表と府の事後資料による。第1・第2期の金額は府が公表した活用額と支援件数、第3〜5期の金額は国の交付金の実施計画に書かれた積算で、実績額ではない。第6期の7億8,750万円は、期の記載がない。 予算額の出典: 令和7年度補正予算・令和8年度補正予算 重点支援地方交付金の活用状況について(大阪府、令和8年8月時点)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 値引き上限の表記(税抜か税込か)
    • 3,000円(税抜)(大阪府のページ)
    • 3,000円(税の記載なし)(交付要綱 別表)
    • 3,000円(税抜)【税込3,300円】(協会の公募要領)

    食い違いではなく表記の違い。協会Q&A Q3は、税抜の料金から3,000円を引いてから消費税をかけるため、税込では3,300円の値引きに当たると説明している。インボイス登録がなく消費税を徴収していない事業者は3,000円の値引きでよい(Q4)

  • 値引きの月の決め方
    • 令和8年10月又は11月のいずれか1ヶ月のうち、販売事業者が選定した月(大阪府のページ)
    • 令和8年10月又は11月検針分(選定の記載なし)(交付要綱 別表 第6期)
    • 10月、11月のうちの1ヶ月。消費者ごとに異なる月にはできない(協会の公募要領)

    要綱は選定について書いていない。府のページと公募要領は、販売事業者が1ヶ月を選び、全ての消費者を同じ月で値引くとしている

  • 第3期の実施計画の単価
    • 2,800円×約24.6万世帯(令和7年度 実施計画(第3期))
    • 3,000円を上限に値引き(大阪府のページ(第3期の版))

    実施計画の積算上の単価が上限額と違う理由は資料に記載がない。利用者に関わる値引きの上限は、要綱・府のページとも3,000円

  • 事業の呼び方
    • 第6期(大阪府のページ・交付要綱)
    • 第6弾(協会の公募要領・Q&A)

    同じ事業の回を指す。表記が違うだけ

  • 値引き額の端数(100円未満の切り捨て)
    • 間接補助事業者は、値引き額の管理上、必要があると認めるときは、値引き額について100円未満を切り捨てた額とすることができるものとする。(交付要綱 別表 第6期(3)イ)
    • 記載なし(Q2は、税込2,200円の月は当月の請求額の税込2,200円を値引くとしている)(協会の公募要領・Q&A)

    要綱は「できる」規定で、販売事業者が切り捨てを行うかどうかは資料からは分からない。公募要領とQ&Aにこの規定の記載はない。実際の扱いは契約中の販売事業者か、協会 補助金センター(06-6210-1145)に確かめる

これまでの推移から分かること

  • 第1期は令和5年8月検針分からでした。8月検針分の料金が3,000円を下回るときは、値引き総額が3,000円に達するまで、翌月と翌々月の利用料からも値引きする規定がありました。第2期以降の要綱の別表には、この規定がありません。第6期も、選ばれた月の請求額だけが対象で、翌月に繰り越せません。
  • 府のページの「税抜」と「販売事業者が選定した月」の表記は、開いた版のうち第3期の版(2025年5月)から見られます。第2期の版(2024年8月)にはありません。
  • 第6期は、値引きの月を選べる範囲が10月と11月の2ヶ月です。第3期から第5期は、3ヶ月のうちから選ぶ形でした。上限額の3,000円は、第1期から変わっていません。
  • 府が公表した活用額は、令和5年度完了事業が765,204千円(支援件数247,679件)、令和6年度完了事業が716,815千円(支援件数243,852件)です。第4期の実施計画の積算は787,500千円(3,000円×25万世帯+事務費37,500千円)です。実績と計画は区分が違うため、同じ基準で比べた増減ではありません。

令和8年8月時点の府の活用状況の資料には、LPガス料金高騰対策支援事業の事業費として7億8,750万円(令和7年度補正と令和8年度補正を活用)とあります。この資料には何期の分かの記載がないため、ここでは第6期の予算額としては扱いません。

問い合わせ先

大阪府のページは、問い合わせ先として一般社団法人 大阪府LPガス協会 補助金センター(06-6210-1145、平日9時から17時30分)を載せています。販売事業者向けの手続きは、この窓口が担当します。契約している販売事業者が参加しているか、値引きがいつになるかは、その事業者に確かめてください。

大阪府LPガス利用者価格高騰対策支援事業(第6期) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関大阪府
対象事業者・個人
概要大阪府内でLPガスを使う家庭などの料金から、販売事業者が1ヶ月分の検針で1契約(ガスメーター)あたり上限3,000円(税抜)を値引きする制度。利用者の手続きは不要で、契約中の販売事業者が事業に参加していない場合は値引きを受けられない。
補助率値引き相当分の10分の10を、府が大阪府LPガス協会(補助事業者)を通じて販売事業者に補助する。利用者に届く形は料金の値引き
上限額1契約(ガスメーター)あたり上限3,000円(税抜)。協会の公募要領では税込3,300円。その月のLPガス料金が上限に満たないときは、その料金まで。要綱の別表は、販売事業者が管理上必要と認めるとき、値引き額の100円未満を切り捨てられると定めている(公募要領・Q&Aには記載なし)
対象経費
  • 販売事業者が実施する値引き相当分(1契約あたり上限3,000円)と、事業を行うための事務費。いずれも販売事業者向けの補助で、利用者が受け取る費用ではない
主な要件(募集要項から)
  • 大阪府内に住所を有する一般消費者等で、値引きを実施する検針時点でLPガスを利用している者
  • 液化石油ガス法施行規則の定める、体積による販売の方法(またはガス事業法の定める方法)で供給を受けている者。質量販売の方法で供給を受ける者は対象外
  • 国、地方公共団体、大阪府の公の施設の指定管理者ではない者
  • 契約中のLPガス販売事業者が本事業に参加していること。参加していない場合は値引きを受けられない
  • 開栓中で基本料金が発生しているガスメーターが対象。閉栓中は対象外
  • 工業用・農業用のガスメーターは対象外。事業所でも、冷暖房・調理・湯沸かしなど一般消費者等に当たる用途なら対象
募集期間
回受付開始締切備考
第6期(値引き対象は令和8年10月または11月の検針分。利用者の申請はなし)2026-10-012026-11-30販売事業者が10月・11月のうち1ヶ月を選び、その月の検針分で値引きする。値引きの月は契約の販売事業者によって異なる。販売事業者の参加申込は2026年9月18日17時(必着)で締め切り済み
申請方法利用者の手続きは不要。販売事業者が大阪府LPガス協会 補助金センターへ参加申込を行い、検針分の料金から値引きする。利用者は利用明細で確認する
他の制度との併用利用者が受ける他の支援との併用の可否は、府のページ・要綱・協会の公募要領・Q&Aに記載なし。要綱第18条は、補助事業者(大阪府LPガス協会)が同じ対象経費で他の補助金等の重複交付を受けることを禁じている
問い合わせ先一般社団法人 大阪府LPガス協会 補助金センター(06-6210-1145、平日9時〜17時30分)。府の担当は政策企画部 企画室 推進課 推進グループ(06-6944-6205)
公式ページhttps://www.pref.osaka.lg.jp/o020040/suishin/lp/index.html

出典:

出典

よくある質問

値引きを受けるために、利用者が申し込む必要はありますか?

ありません。大阪府のページに「利用者の皆さまにおけるお手続きは不要」とあります。値引きの実施は利用明細で確認します。

契約中のLPガス販売事業者が事業に参加していない場合はどうなりますか?

大阪府のページには「ご契約の販売事業者が本事業に参加していない場合は値引きを受けることができません」とあります。参加の有無は、販売事業者に確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。大阪府のページ(2026年9月3日更新)と大阪府LPガス協会の公募要領・Q&A(2026年9月3日)で確認

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