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受付終了 制度の詳細

沖縄県の稼ぐ海外展開モデル支援事業補助金(令和8年度):モデル構築に上限500万円、今年度の公募受付は終了

県内企業の海外ビジネスモデル構築を4/5以内・上限500万円で支援。2026年10月7日時点で今年度の公募受付は終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

沖縄県海外モデル構築上限500万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、沖縄県の稼ぐ海外展開モデル支援事業補助金のうち、モデル構築支援の今年度公募受付は終了しています。県内生産者・輸出事業者等が海外で継続的な売上と利益を確保するモデルを作る取組に、対象経費の4/5以内、1件500万円までを補助する制度です。公募は2026年6月24日から7月17日正午必着でした。

県の制度ページは2026年9月2日更新です。交付決定後に着手するのが原則で、知事の特認例外がありますが、実施要領は交付決定前の支払を対象外としています。以下は採択後の手続きと、募集時に求められた条件の整理です。

30秒でわかる要点

誰が
県内生産者は県内に本店又は主たる住所(個人事業主の場合等)を有する生産者又は加工・製造者。県内輸出事業者は県内に本店又は事業所を有し輸出を行う法人。県内支援機関等は県内生産者等と県内輸出事業者を束ねる県内に本店を有する法人及び相当すると認められる者。これらを代表とする県外・海外流通事業者とのコンソーシアムも対象で、代表が実施・経理の責任を負う
何に
海外市場で継続的な収益を生むビジネスモデルの構築
いくら
1件500万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
公募及び申請内容の審査を経て採択「補助対象事業の公募及び申請内容の審査を経て、採択する補助対象事業を決定します。」
申請方法
事前に沖縄県産業振興公社へ連絡・相談し、必要書類を提出

対象経費と全体上限・個別上限

県内生産者は県内に本店又は主たる住所(個人事業主の場合等)を有する生産者又は加工・製造者。県内輸出事業者は県内に本店又は事業所を有し輸出を行う法人。県内支援機関等は県内生産者等と県内輸出事業者を束ねる県内に本店を有する法人及び相当すると認められる者。これらを代表とする県外・海外流通事業者とのコンソーシアムも対象で、代表が実施・経理の責任を負う。海外の相手方は交付要綱第3・4条に沿って確認します。コンソーシアムでは県内の代表事業者が実施と経理の責任を負います。県産品には、県内で生産・加工した品だけでなく、県内事業者が外部委託で生産・加工し販売する品も含まれます。

補助率を全経費に掛けるだけでは額を確定できません。海外渡航、宿泊、販促員、出展ブース数などにも個別上限があります。個別上限に抵触しない経費だけで計算すると、625万円×4/5で500万円となり、これを超える経費でも補助額の全体上限は500万円です。千円未満を切り捨てます。

いくらになるか

対象経費に4/5を掛け、個別経費上限と全体500万円を適用し、千円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「【補助率】 4/5(8割)以内」
例計算補助額
個別上限に抵触しない税抜対象経費100万円1,000,000円×4/580万円
個別上限に抵触しない税抜対象経費625万円6,250,000円×4/5=5,000,000円500万円
個別上限に抵触しない税抜対象経費700万円7,000,000円×4/5=5,600,000円、上限5,000,000円500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象経費は海外展示会、広告宣伝、販促人件費、通訳等謝金、事務費、海外渡航、市場調査、バイヤー招聘、商品開発・改良などです。その他経費は目的に直接必要で、県が内容・額を事前確認して認めたものに限られます。

経費の区分ごとに確認する条件

  • 対象は台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州、その他知事が認める国・地域。
  • 県産品は県内生産・加工品のほか、県内生産者・輸出事業者が外部委託で生産・加工し販売する品も含む。
  • 同一対象経費の他補助金への重複申請は禁止。暴力団排除の誓約違反は取消対象。
  • 1社・1コンソーシアムにつき年1回、最長3年間の継続申請は毎回審査会で決定。
  • 原則交付決定後着手。ただし知事が特に認める場合を除く。交付決定前の支払と直接関連しない経費は対象外。実施要領第4条第1項第6号エは海外渡航費に「エ 空港税」を列挙する一方、第5条第3項は「税金等は補助対象外とする。」と記載しています。空港税の扱いは沖縄県・公社への確認事項です。
  • 海外展示会の装飾は汎用性がなく当該イベント以外での使用を想定しないもの。出展は県への事前説明の上2ブースまで。
  • 販売促進員は2人まで、日当は1人8,000円又は実費の低い方が上限。
  • 海外渡航は1回2人・7泊8日以内、年2回まで。航空運賃は原則エコノミー、上位クラスは対象外。航空券手配手数料は航空会社・旅行代理店のみ。
  • 海外宿泊は用務地及び周辺都市のみ。トランジット・経由地は対象外。補助額は実費の4/5と地域別上限の低い方。
  • 海外宿泊上限は台湾・中国11,600円、香港・韓国・タイ・ベトナム・マレーシア・フィリピン・豪州12,900円、シンガポール・北米欧州指定都市19,300円、北米欧州その他16,100円。
  • バイヤー招聘は年度合計2人、1回3泊4日まで。同一又は別の者可。県内空港到着後の交通費を含み、申請者との関係を県へ事前説明。県内宿泊は実費4/5と1泊4,900円の低い方。
  • 海外見積は日本語訳の上で県・受託者の事前確認。現地通貨は申請日前月末の為替レートで換算し根拠資料を提出。
  • その他経費は目的達成に直接必要で県が内容・額を事前確認し認めたもの。最も経済的な方法の経費で計算。
  • KPIを設定し申請計画・実績報告に記載、終了後も県の指示期間に成果・継続状況を報告。

申請から精算払まで

モデル構築補助の流れ

  1. 1公社に事前相談
  2. 2公募申請と審査
  3. 3交付決定
  4. 4事業実施と支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と精算払請求

事業経費を支払ってから補助額を確定する後払い

いつ何をするか

  1. 1

    公社へ事前連絡・相談し公募申請2026年6月24日~7月17日正午必着

    今年度の公募受付は終了。以下は募集要件と採択後の手続き

  2. 2

    審査・交付決定後に事業着手

    知事の特認例外あり。決定前支払は対象外

  3. 3

    補助事業を実施し経費を支払う交付決定の日~2027年1月31日

    確定後払いのため経費を立て替える

  4. 4

    実績報告・KPI達成状況を提出完了等から30日以内又は2月19日の早い日

  5. 5

    県の額確定通知を受け精算払請求

    確定後に支払われる

公社の案内では実施期間は交付決定の日から2027年1月31日までです。実績報告の締切は「完了等から30日以内」と「2月19日」の早い方なので、年度末まで報告を待つ仕組みではありません。県の確定通知を受けてから精算払を請求します。

ほかの補助金と同じ経費を重ねない

ほかの制度と重ねられるか

同じ事業に関係する別制度があっても、要綱が禁じるのは対象経費の重複申請です。同じ県の海外展開活動支援補助金は上限45万円・1/2以内の別メニューです。モデル構築の500万円と活動支援の45万円を無条件に足せるという記載ではありません。国・市町村の制度名別の併用許可は、今回開いた資料にはありません。

申請書類と条件を照合する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内生産者は県内に本店又は主たる住所(個人事業主の場合等)を有する生産者又は加工・製造者。県内輸出事業者は県内に本店又は事業所を有し輸出を行う法人。県内支援機関等は県内生産者等と県内輸出事業者を束ねる県内に本店を有する法人及び相当すると認められる者。これらを代表とする県外・海外流通事業者とのコンソーシアムも対象で、代表が実施・経理の責任を負うという条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 対象は台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州、その他知事が認める国・地域という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 県産品は県内生産・加工品のほか、県内生産者・輸出事業者が外部委託で生産・加工し販売する品も含むという条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 同一対象経費の他補助金への重複申請は禁止。暴力団排除の誓約違反は取消対象という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 1社・1コンソーシアムにつき年1回、最長3年間の継続申請は毎回審査会で決定という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 原則交付決定後着手。ただし知事が特に認める場合を除く。交付決定前の支払と直接関連しない経費は対象外。税金等は対象外とする規定と海外渡航費の空港税の列挙が食い違い、空港税は県・公社確認事項という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 海外展示会の装飾は汎用性がなく当該イベント以外での使用を想定しないもの。出展は県への事前説明の上2ブースまでという条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 販売促進員は2人まで、日当は1人8,000円又は実費の低い方が上限という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 海外渡航は1回2人・7泊8日以内、年2回まで。航空運賃は原則エコノミー、上位クラスは対象外。航空券手配手数料は航空会社・旅行代理店のみという条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 海外宿泊は用務地及び周辺都市のみ。トランジット・経由地は対象外。補助額は実費の4/5と地域別上限の低い方という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 海外宿泊上限は台湾・中国11,600円、香港・韓国・タイ・ベトナム・マレーシア・フィリピン・豪州12,900円、シンガポール・北米欧州指定都市19,300円、北米欧州その他16,100円という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • バイヤー招聘は年度合計2人、1回3泊4日まで。同一又は別の者可。県内空港到着後の交通費を含み、申請者との関係を県へ事前説明。県内宿泊は実費4/5と1泊4,900円の低い方という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 海外見積は日本語訳の上で県・受託者の事前確認。現地通貨は申請日前月末の為替レートで換算し根拠資料を提出という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • その他経費は目的達成に直接必要で県が内容・額を事前確認し認めたもの。最も経済的な方法の経費で計算という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • KPIを設定し申請計画・実績報告に記載、終了後も県の指示期間に成果・継続状況を報告という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 経費区分間で低い方の額の2割を超える配分変更や事業内容変更は事前承認。ただし目的を変えず能率的な達成に資する創意による変更、目的・能率に関係しない細部変更を除く。中止・廃止も事前承認という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 完了困難・遅延は速やかに事故報告。遂行・収支の状況は知事の求めに応じ速やかに報告という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 実績報告は完了又は中止廃止承認から30日以内と2月19日の早い方。中止廃止で実績がない場合を除くという条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 法令違反、目的外使用、不正・怠慢、事業必要性の消滅、暴力団誓約違反は取消・返還の対象。事情変更による必要性消滅を除き年10.95%の加算金を命じる場合があり、納付期限20日以内、未納は同率の遅延金という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 消費税等仕入控除税額は明らかなら申請・実績報告で減額し、確定後判明なら速やかに報告・返還という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 経理を他経費と区分。帳簿・証拠書類は廃止又は完了年度の翌年度から5年間保管。県による書類提出・立入検査の対象という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 産業財産権の取得・譲渡・実施権設定は遅滞なく届出。事業中及び終了後一定期間の成果収益は報告し、県の認定により交付額の全部又は一部相当を納入という条件・手続きを確認した交付要綱第3~7条・第9~20条/実施要領第4~10条・別表
  • 補助事業で取得・効用増加した不動産、知事指定の重要機械・器具等は、目的に反する使用・譲渡・交換・貸付・担保設定を知事の承認なく行わない(県交付規則第20条)ことを確認したという条件・手続きを確認した県交付規則第20条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・会社概要・企画書・収支計算書及び内訳・実施計画書・KPI・誓約確認書・年間計画書公社の必要書類ダウンロード実施要領第6条
見積書取引先海外発行は日本語訳と事前確認
履歴事項全部証明書/住民票と確定申告書法務局/市町村・手元法人は登記写し可、個人の住民票は原本
県税・国税納税証明書県税窓口・税務署直近1年未納なし原本。設立1年未満で未決算・納税実績なしの場合不要
共同企業体協定書コンソーシアム各構成者コンソーシアムの場合
決算書3期分・過去3年輸出実績自社3期分不可なら直近決算、実績なしなら輸出計画書等
債権者登録申請書・口座写し公社様式・金融機関初回・変更時
実績報告書・収支内訳・請求書・振込明細・領収書・海外送金と着金証明・搭乗証明・成果物・成果報告書・売上成約実績・写真検査資料公社様式・取引先・航空会社・自社実施要領第8条。該当する添付資料と県が指示する資料

法人の登記事項証明書は写しで足りますが、個人の住民票と納税証明書は原本指定です。設立1年未満で決算期未到来かつ納税実績がない場合は、県税・国税納税証明書の提出を要しません。3期分の決算書が用意できないときは直近決算書、輸出実績がないときは輸出計画書等という例外もあります。

事業が始まってからの決まり

経費区分間で低い方の額の2割を超える配分変更や事業内容変更は事前承認。ただし目的を変えず能率的な達成に資する創意による変更、目的・能率に関係しない細部変更を除く。中止・廃止も事前承認。

完了困難・遅延は速やかに事故報告。遂行・収支の状況は知事の求めに応じ速やかに報告。

実績報告は完了又は中止廃止承認から30日以内と2月19日の早い方。中止廃止で実績がない場合を除く。

法令違反、目的外使用、不正・怠慢、事業必要性の消滅、暴力団誓約違反は取消・返還の対象。事情変更による必要性消滅を除き年10.95%の加算金を命じる場合があり、納付期限20日以内、未納は同率の遅延金。

消費税等仕入控除税額は明らかなら申請・実績報告で減額し、確定後判明なら速やかに報告・返還。

経理を他経費と区分。帳簿・証拠書類は廃止又は完了年度の翌年度から5年間保管。県による書類提出・立入検査の対象。

産業財産権の取得・譲渡・実施権設定は遅滞なく届出。事業中及び終了後一定期間の成果収益は報告し、県の認定により交付額の全部又は一部相当を納入。

補助事業で取得・効用増加した不動産、知事指定の重要機械・器具等は、目的に反する使用・譲渡・交換・貸付・担保設定を知事の承認なく行わない(県交付規則第20条)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度・公募前の告知2026年5月29日の県ページはモデル構築の詳細が後日公表とされ、補助率4/5以内・上限500万円は既に掲載。今回の公社ページでは公募と実施期間・必要書類が掲載されている。
県ページの過去の版 20260529035329(確認日 2026年10月7日)
令和8年度6月24日~7月17日正午必着4/5以内・500万円公募資料で確認した年度のみ掲載
公社 モデル構築支援補助金(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 海外渡航費の空港税と税金等の除外
    • エ 空港税(モデル構築実施要領第4条第1項第6号エ https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/993/yoryo_modelkouchiku.pdf)
    • 税金等は補助対象外とする。(同第5条第3項 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/993/yoryo_modelkouchiku.pdf)

    両規定を併記。空港税の取扱いは県・公社に確認し、一律対象外とは断定しない

これまでの推移から分かること

  • 今回の交付要綱は令和8年4月27日から適用されます。モデル構築の実施要領は同年6月15日決裁です。
  • 今年度の公募は6月24日から7月17日正午必着、実施は交付決定から翌年1月31日までと、募集と実施の期間が分かれています。
  • 5月29日の版ではモデル構築の詳細は後日公表とされていました。補助率・上限は既に4/5・500万円と掲載され、今回の公社資料でも同じです。旧年度の同じ制度の額の推移は確認できません。

問い合わせ先

申請・必要書類は沖縄県産業振興公社海外・ビジネス支援課(098-859-6238)。制度要綱は県グローバルマーケット戦略課(098-866-2340)が案内しています。

稼ぐ海外展開モデル構築支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関沖縄県
対象事業者
概要県内企業の海外ビジネスモデル構築を4/5以内・上限500万円で支援。2026年10月7日時点で今年度の公募受付は終了。
補助率4/5以内
上限額1件500万円
対象経費
  • 海外展示会出展費、広告宣伝費、販売促進活動人件費、謝金、事務費、海外渡航費、海外市場調査費、バイヤー招聘費、商品開発・改良費、知事が認める直接必要経費
主な要件(募集要項から)
  • 県内生産者は県内に本店又は主たる住所(個人事業主の場合等)を有する生産者又は加工・製造者。県内輸出事業者は県内に本店又は事業所を有し輸出を行う法人。県内支援機関等は県内生産者等と県内輸出事業者を束ねる県内に本店を有する法人及び相当すると認められる者。これらを代表とする県外・海外流通事業者とのコンソーシアムも対象で、代表が実施・経理の責任を負う
  • 対象は台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州、その他知事が認める国・地域
  • 県産品は県内生産・加工品のほか、県内生産者・輸出事業者が外部委託で生産・加工し販売する品も含む
  • 同一対象経費の他補助金への重複申請は禁止。暴力団排除の誓約違反は取消対象
  • 1社・1コンソーシアムにつき年1回、最長3年間の継続申請は毎回審査会で決定
  • 原則交付決定後着手。ただし知事が特に認める場合を除く。交付決定前の支払と直接関連しない経費は対象外。税金等は対象外とする規定と海外渡航費の空港税の列挙が食い違い、空港税は県・公社確認事項
  • 海外展示会の装飾は汎用性がなく当該イベント以外での使用を想定しないもの。出展は県への事前説明の上2ブースまで
  • 販売促進員は2人まで、日当は1人8,000円又は実費の低い方が上限
  • 海外渡航は1回2人・7泊8日以内、年2回まで。航空運賃は原則エコノミー、上位クラスは対象外。航空券手配手数料は航空会社・旅行代理店のみ
  • 海外宿泊は用務地及び周辺都市のみ。トランジット・経由地は対象外。補助額は実費の4/5と地域別上限の低い方
  • 海外宿泊上限は台湾・中国11,600円、香港・韓国・タイ・ベトナム・マレーシア・フィリピン・豪州12,900円、シンガポール・北米欧州指定都市19,300円、北米欧州その他16,100円
  • バイヤー招聘は年度合計2人、1回3泊4日まで。同一又は別の者可。県内空港到着後の交通費を含み、申請者との関係を県へ事前説明。県内宿泊は実費4/5と1泊4,900円の低い方
  • 海外見積は日本語訳の上で県・受託者の事前確認。現地通貨は申請日前月末の為替レートで換算し根拠資料を提出
  • その他経費は目的達成に直接必要で県が内容・額を事前確認し認めたもの。最も経済的な方法の経費で計算
  • KPIを設定し申請計画・実績報告に記載、終了後も県の指示期間に成果・継続状況を報告
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度モデル構築公募2026-06-242026-07-17正午必着。活動支援の都度申請とは別の公募
申請方法事前に沖縄県産業振興公社へ連絡・相談し、必要書類を提出
他の制度との併用同一対象経費について他補助金との重複申請禁止
問い合わせ先沖縄県産業振興公社 海外・ビジネス支援課 098-859-6238/県グローバルマーケット戦略課 098-866-2340
公式ページhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/keizai/1011892/1011910/1039993.html

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に支払った経費は対象ですか?

実施要領第5条では交付決定前に支払った経費は対象外です。着手自体は原則交付決定後ですが、知事が特に認める場合の例外があります。

翌年も継続できますか?

1社・1コンソーシアム年1回で最長3年間まで継続申請できますが、継続時も審査会の審議を経て決定します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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