受付中(2027年2月28日締切・あと143日) 制度の詳細
沖縄県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子ども加算、申請先5市町村の条件
東京圏から対象5市町村への移住を、単身60万円・世帯100万円、18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算で支援。申請先ごとに年齢・就業等の条件が異なります。
東京圏から沖縄県の対象市町村に移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口の条件を満たす人への定額支援です。単身60万円、2人以上の世帯100万円に、対象となる18歳未満の帯同者1人につき最大100万円が加算されます。移住先への申請は転入後1年以内。国頭村・東村・本部町・伊江村の要綱では、年度の申請期間は4月1日から翌2月末です。
県の2026年4月30日更新ページは、4月1日時点の対象を石垣市・国頭村・東村・本部町・伊江村としています。予算により年度途中で終了する場合があります。県の共通要件だけで判断せず、移住前に市町村が詳細を公表した時期と独自要件を照合する必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏から対象5市町村に移住し、原住所・就業等・市町村独自条件を満たす個人・世帯
- 何に
- 東京圏から石垣市・国頭村・東村・本部町・伊江村への移住に伴う定額支援
- いくら
- 単身60万円/世帯100万円+対象子ども1人につき最大100万円
- いつまで
- 受付中・2027年2月28日締切(あと143日)
- 選ばれ方
- 申請内容を審査し、交付適当と認める場合に予算の範囲内で交付「国頭村移住支援金交付要綱
(令和6年7月1 日告示第48号)
(趣旨)
第1条 沖縄県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び国頭村第5次総合計画に基づき、国頭村
(以下「本村」という。)への移住・定住の促進及び地域づくりの担い手不足の解消に資す
るため、沖縄県と共同して行う移住支援事業及びマッチング支援事業(以下「移住支援事
業」という。)において、東京圏から本村に移住した者に対し、予算の範囲内において国頭
村移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、沖縄県移住支援事
業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び国頭村補助金等の交
付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほ
か、必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。 (2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19 号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半 島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第 79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。 (3) 転入 本村に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住 民登録することをいう。 (4) マッチングサイト 県実施要領に基づき、地域の企業の求人情報を掲載するため、沖縄 県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。
(交付金額) 第3条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め る額とする。ただし交付は1回限りとし、予算の範囲内において交付する。 (1) 2人以上の世帯 100万円 (2) 単身世帯 60万円 また、2人以上の世帯の申請の場合において、移住支援金の申請をする日の属する年度 の4月1日に18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100 万円を加算する。
(交付対象者の要件) 第4条 移住支援金の交付対象者は、第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号のいずれ かの要件に該当するものとする。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号 の要件を満たすものとする。 (1) 移住等に関しては、次に掲げるア、イ及びウの要件に該当すること。 ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京 圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての 通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をし ていたこと。 (イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち 条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合 において、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当 該1年の起算点とすることができる。 (ウ) 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通 学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元の対象期間 とすることができる。 イ 移住先に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。 (ア) 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、デジタル 田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、沖縄県及び本村において移 住支援事業の詳細が公表された後に、本村に転入したこと。 (イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本村に継続して居住する意思を有しているこ と。 ウ その他、次に掲げる全ての要件に該当すること。 (ア) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2 条第2号に規定する 暴力団員又は同条例第2条第1号に規定する暴力団と関係を有する者でないこと。 (イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配 偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ) 地域住民との親睦を図り、地域活動に参加するために行政区に加入しているこ と。 (エ) 他に制度の活用や補助金等の決定を受けた者でないこと。 (オ) 沖縄県又は国頭村長(以下「村長」という。)が移住支援金の対象として不適当 と認めた者でないこと。 (2) 就業に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。 ア 勤務地が、沖縄県内に所在すること。 イ 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。 ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めて いる法人等への就業でないこと。 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 オ マッチングサイトの求人への応募日が、上記イの求人が移住支援金の対象としてマッ チングサイトに掲載された日以降であること。 カ 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有してい ること。 キ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (3) テレワークに関しては、次に掲げるすべての要件に該当すること。 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先 を生活の本拠とし、移住元における業務を引き続き行うこと。 イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タ イプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業 等から当該移住者に資金提供されていないこと。 (4) 本事業における関係人口の要件に関しては、本村の地域住民と関わりを有する者のう ち、転入時に50歳未満であって、次のア.イ.ウの要件のすべてに該当。さらにエ.オ.カの 要件のいずれかに該当すること。 ア 本村にある事業者にあらたに常用雇用された方、又は本村で新たに事業を営む者。 イ 移住希望者として村内に宿泊し、かつ移住窓口にて相談をしたことがある者。 ウ 地域活動に今後5年以上積極的に参加すること。 エ 本村の移住体験プログラム等に参加経験があること。 オ 本村に2年以上ふるさと納税している者。 カ 本村に以前住んだことがある者、本村に3親等以内の親族がいる者、本村に通学して いたことがある者のいずれかに該当していること。 (5) 起業に関する要件は、1年以内に沖縄県スタートアップ起業支援金交付要綱に定める起 業支援金の交付決定を受けていること。 (6) 世帯向けの交付金を申請する場合は、次に掲げる全ての要件に該当すること。 ア 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、デジタル田園都市国家構想交付金の交付 決定がされた後であって、沖縄県及び本村において移住支援事業の詳細が公表された後 に、本村に転入したこと。 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であ ること。 オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢 力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請) 第5条 申請者は、国頭村移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて 村長に提出しなければならない。 (1) すべての申請者が提出を要する書類 ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの) イ 移住後の住民票(世帯全員分) ウ 戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住期間を確認できるもの) エ 村税等の滞納のない証明書(世帯全員分) オ 行政区加入証明書(様式第2号) (2) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた者が提出 を要する書類 ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇 用保険の被保険者であったことを確認できるもの) (3) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営 者又は個人事業主が提出を要する書類 ア 開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できるもの) イ 個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの) (4) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学に通学し、東京 23区内の企業等に就職した者が提出を要する書類 ア 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの) イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇 用保険の被保険者であったことを確認できるもの) (5) 就業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 就業先企業の就業証明書(様式第3号) (6) テレワークに関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 所属先企業の就業証明書(様式第4号) (7) 関係人口に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 村長が発行した寄附金受領証明書(第4条第1項第 4号オに該当する者) イ 戸籍の附票の写し(過去に本村の住民基本台帳通算1年以上記録されていたことを確 認できるもの)(第4条第1項第 4号カに該当する者) ウ 戸籍抄本(本村に居住する親族との関係を確認できるもの)(第4条第1 項第4号カ に該当する者) (8) 起業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 沖縄県が交付した起業支援金の交付決定通知書 (9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 2 前項の規定による交付申請は、4月1日 から翌年2月末日までの間に行わなければならな い。
(交付決定の通知) 第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付すること が適当と認めるときは、速やかに国頭村移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書 (様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。 2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度に おける移住支援金の交付が不可能である場合は、その旨を申請者に通知する。
(移住支援金の請求) 第7条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」とい う。)は、国頭村移住支援金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により、 村長に移住支援金を請求するものとする。
(移住支援金の交付) 第8条 村長は、交付決定者に対して、原則として申請のあった日から起算して3か月以内に 移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付) 第9条 交付決定者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再 交付を必要とするときは、国頭村移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号。以 下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知) 第10条 村長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と 認めたときは、再交付と朱書きした交付決定通知書を交付するものとする。
(報告及び立入調査) 第11条 沖縄県及び村長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必 要があると認めるときは、交付決定者に対し移住支援事業に関する報告及び立入調査を求め ることができる。 2 交付決定者は、第4条に規定する要件に該当しない事由が生じたときは、速やかにその旨を 村長に報告しなければならない。
(返還請求) 第12条 村長は、交付決定者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、国頭村移住支 援金交付決定取消通知及び移住支援金返還命令書(様式第8号)により、移住支援金の交付 決定の全部又は一部を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を交付決定者に通知する ものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとし て沖縄県及び村長が認めた場合は、この限りでない。 (1) 全部の取り消しに伴う全額の返還 ア 虚偽の申請等をした場合 イ 移住支援金の申請日から3年未満で本村から転出した場合 ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 エ 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合 (2) 一部の取り消しに伴う半額の返還 ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本村から転出した場合
(その他) 第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、村長が別に定め る。 附 則 この要綱は、令和6年7月1日か ら施行する。 様式第1号(第5条関係) 国頭村移住支援金交付申請書 [別紙参照] 様式第2号(第5条関係) 行政区加入証明書 [別紙参照] 様式第3号(第5条関係) 就業先企業の就業証明書 [別紙参照] 様式第4号(第5条関係) 所属先企業の就業証明書 [別紙参照] 様式第5号(第6条関係) 国頭村移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書 [別紙参照] 様式第6号(第7条関係) 国頭村移住支援金交付請求書 [別紙参照] 様式第7号(第9条関係) 国頭村移住支援金交付決定通知書再交付申請書 [別紙参照] 様式第8号(第12条関係) 国頭村移住支援金交付決定取消通知及び移住支援金返還命令書 [別紙参照]」
- 申請方法
- 移住先の市町村へ申請し、交付決定後に請求。提出方法は各市町村の窓口で確認。
定額の金額と市町村ごとの入口
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 単身 | 60万円 |
| 2人以上の対象世帯 | 100万円 |
| 対象となる18歳未満の帯同世帯員 | 1人につき最大100万円を加算 |
支出額に補助率を掛ける制度ではありません。1人100万円を加算する市町村で対象の子どもが2人なら、世帯100万円と合わせて300万円です。国頭村・東村は子どもの年齢を申請年度の4月1日で判定します。世帯人数だけでなく、移住前後の同一世帯や各人の転入日を確認します。
いくらになるか
単身は60万円、2人以上の対象世帯は100万円に、対象となる18歳未満の帯同世帯員の人数×各市町村で定める加算額(最大100万円)を加える。
募集要項などの記載: 「石垣市Uターン支援事業移住支援金交付要綱(趣旨) 第1条 本市は、沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画(沖縄県デジタル田園都市構想総合 戦略)及び石垣市地域創生総合戦略に基づき、本市出身者の本市への移住・定住を促進すること で、事業者等における人手不足の解消及び地域活性化を担う人材の確保に資するため、沖縄県と 共同して行う移住支援事業及びマッチング支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都 及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした 場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。この場合において、当該移住 支援金の交付については、沖縄県移住支援事業・マッチング支援事業の実施要領、法令等の定め るところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。 (交付金額) 第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の場合にあっては100 万円、単身の申請の場合にあ っては60 万円とする。 また、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18 歳未満の者1人に つき100 万円を加算する。 (対象者要件) 第3条 申請時において、第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件に 該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす申請者を対象とする。 (1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア 申請者の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 市内に存する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在籍していた者 (イ) 過去に継続して1年以上、本市に住民登録があった者 イ 移住元に関する要件 次の(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10 年間のうち、 通算5年以上、東京23 区内に在住していたこと、 又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、 山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される 条件不利地域を有する市町村のうち、 政令指定都市を除く市町村、 及び平成22 年から令 和 2 年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。 )以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤 (雇用者としての通勤の場合にあっては、 雇用保険の被保険者としての 通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (イ) 住民票を移す直前に、 連続して1年以上、 東京23 区内に在住していたこと、又は東京 圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと。 た だし、 東京23 区内への通勤の期間については、 住民票を移す3か月前までを当該1年の 起算点とすることができる。 (ウ) ただし、 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、 東京23 区内の大学等 へ通学し、 東京23 区内の企業等へ就職し、 通勤した者については、 通学期間の修業年限 を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ウ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 地域未来交付金の交付決定がされた後であって、沖縄県及び本市において移住支援事 業の詳細が公表された後に転入したこと。 (イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (ウ) 本市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 エ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 申請者が転入時、39 歳以下であること。 (イ) 公務員ではないこと。 (ウ) 申請者及び世帯員が石垣市暴力団排除条例(平成23 年石垣市条例第18 号)第2条第 2号に規定する暴力団員又は反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。 (エ) 日本人である、 又は外国人であって、 出入国管理及び難民認定法に定める 「永住者」 、 「日本人の配偶者等」 、 「永住者の配偶者等」 、 「定住者」 、 「特別永住者」のいずれかの在 留資格を有すること。 (オ) 申請者は、過去10 年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない こと。 ただし、 移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18 歳未満の世帯員だっ た者が、5年以上経過し、18 歳以上となり、沖縄県及び本市が認める場合を除く。 (カ) 他に制度の活用や補助金等の決定を受けた者でないこと。 (キ) その他沖縄県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2) 就業に関する要件 ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 勤務地が本市内に所在すること。 (イ) 就業先が、沖縄県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人 であること。 (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めて いる法人等への就業でないこと。ただし、沖縄県及び本市の判断で対象とすることを 可能とする。 (エ) 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象と して掲載された日以降であること。 (カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有して いること。 (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し て就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 勤務地が本市内に所在すること。 (イ) 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を 有していること。 (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提 でないこと。 (3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア 所属先企業等からの命令ではなく、 自己の意思により移住した場合であって、本市を生 活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 イ 本市でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20 時間以上 テレワークを実施すること。 ウ 地域未来交付金 (デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、 所属先企 業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 (4) 起業に関する要件 1年以内に沖縄県スタートアップ起業支援金交付要綱に定める起業 支援金の交付決定を受けていること。 (5) 本事業における関係人口に関する要件 本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人 口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に 掲げる事項に該当すること。ア及びイはすべて必須とし、ウからキまでについてはいずれ かに該当すること。 ア 市内に存する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在籍していた者 イ 過去に継続して1年以上、本市に住民登録があった者 ウ 農林水産業に就業し、週20 時間以上従事している者 エ 市内の事業者等に就業する者で、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更では なく、 新規の就業であり週20 時間以上勤務し、 かつ、就業先及び勤務先が次の(ア)から (ウ)までのいずれにも該当していないこと。 (ア) 官公庁等 (イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号) 第2条に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業若しくは接客業務受託営業 を行う事業者等(以下「風俗営業等」という。) (ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有している事業所等 オ 家業等に従事する者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 週20 時間以上、家業に従事していること。 (イ) 従事する家業が風俗営業等に該当しないこと。 (ウ) 家業を営む者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していな いこと。 カ 事業承継する者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 申請日までに事業承継が完了していること。 (イ) 事業承継に係る事業が風俗営業等に該当しないこと。 (ウ) 事業承継に係る事業が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と取引等を行 わないものであること。 キ 起業する者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 本市で新たに開業し、又は新たに本市へ事業所を移転し営業を開始したこと。 (イ) 風俗営業等に該当しないこと。 (ウ) 起業に係る事業が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と取引等を行わな いものであること。 (6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに 該当すること。 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、地域未来交付金の交付決定がされた後であっ て、沖縄県及び石垣市において移住支援金事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に 転入したこと。 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であるこ と。 オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と 関係を有する者でないこと。 (交付の申請) 第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石垣市Uターン支 援事業移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ ならない。
(1) すべての申請者が提出を要する書類
ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができるもの)
イ 移住後の住民票(世帯全員分)
ウ 移住直前の居住地及び当該居住地における居住期間及び本市での居住期間がわかる戸籍 の附票(世帯全員分) エ 市税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
(2) 東京23 区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23 区に通勤していた者が提 出を要する書類 東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等 (移住元の在勤地、 在勤 期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
(3) 東京23 区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23 区に通勤していた法人経 営者又は個人事業主が提出を要する書類
ア 履歴事項全部証明書(移住元の在勤地を確認できるもの) イ 開業届出済証明書(移住元の在勤地を確認できるもの)
ウ 個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの)
(4) 東京 23 区以外の東京圏 (条件不利地域を除く。)から東京 23 区内の大学等に通学し、 東京 23 区内の企業等に就職した者が提出を要する書類
ア 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの)
イ 東京 23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇 用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
(5) 就業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 就業先企業の就業証明書(様 式第2-1 号)
(6) テレワークに関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 次のア又はイの場合に 応じ、それぞれ定める書類 ア 企業に就業している場合 所属先企業の就業証明書(様式第2-2 号) イ 個人事業主の場合
(ア) 業務委託契約等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行う ことが確認できる書類) (イ) 開業届又は確定申告書 (ウ) 申請前3か月において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全 部又は一部の期間を確定申告書で確認できる場合は、省略可) (7) 起業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 沖縄県が交付した起業支援金 の交付決定通知書 (8) 本事業における関係人口に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類
ア 農林水産業に就業した場合 週20 時間以上、農林水産業に従事していることを証明 できる書類 イ 就業先企業の就業証明書(様式第2-1 号) ウ 家業に従事する場合 次に掲げる書類 (ア) 家業従事証明書(関係人口用)(様式第2-3 号) (イ) 家業に従事していることを証明できる書類 エ 事業承継をした場合 次の(ア)又は(イ)の場合に応じ、それぞれ定める書類 (ア) 個人事業主である場合 a 承継元の事業者の個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)の写し b 個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し c 起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第2-4 号) (イ) 法人である場合
a 登記簿謄本又は登記事項証明書の写し b 定款 c 起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第2-4 号) オ 起業した場合 次の(ア)又は(イ)の場合に応じ、それぞれ定める書類 (ア) 個人事業主である場合 a 開業・廃業等届出書の写し b 納税地の変更をしたことがわかる書類(本市へ事業所を移転し、営業を開始した 場合に限る。) c 営業を開始したことがわかる書類 d 起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第2-4 号) (イ) 法人である場合 a 登記簿謄本又は登記事項証明書の写し b 定款 c 営業を開始したことがわかる書類 d 起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第2-4 号) (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (交付の決定) 第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適 当と認めるときは、移住支援金の交付を決定し、石垣市Uターン支援事業移住支援金交付決定通 知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。 2 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付について不適当と認める場合又は予 算上の理由等により移住支援金の交付を不可とする場合は、その旨を申請者に通知するものとす る。 (移住支援金の請求) 第6条 移住支援金の請求は、石垣市Uターン支援事業移住支援金請求書(様式第4号)を市長に 提出して行うものとする。 (移住支援金の交付) 第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行うもの とする。 (交付決定通知書の再交付) 第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必 要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付願」とい う。)を市長に提出しなければならない。 (再交付決定及び通知) 第9条 市長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと きは、再交付と朱書きした交付決定通知書を交付する。 (報告及び立入調査)
第10 条 市長は、 必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に対し移住後の就業等 の状況の報告を求め、又は立入調査等を行ったうえで必要な措置をとることについて指示をする ことができる。
2 交付の決定を受けた者は、第3条に規定する要件に該当しない事由が生じたときは、速やかに その旨を市長に報告しなければならない。 (決定の取消し及び返還請求) 第11 条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、 当該各 号に定める移住支援金の額に係る交付決定を取り消し、及び既に移住支援金が交付されていると きは、当該支援金の額の返還を請求するものとする。ただし、当該各号に該当するに至った原因 が就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められるときは、この 限りでない。 (1) 全額の返還 ア 虚偽の申請等をした場合 イ 移住支援金の申請日から3年未満で本市から転出した場合 ウ 第3条第2号に規定する就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支 援金の要件を満たす職を辞した場合 エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 (2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 2 前項の規定による移住支援金の交付決定の取消しに係る通知及び支援金の返還請求は、石垣市 Uターン支援事業移住支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により行うものと する。 (報告) 第 12 条 移住支援金の交付を受けた者は、前条第1項第1号又は第2号に規定する要件に該当す ることとなった場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。(雑則) 第13 条 この要綱に定めるもののほか、 移住支援金の交付に必要な事項は、沖縄県と本市が協議し て定める。
附 則この要綱は、令和8年4月1日から施行する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 単身:単身、共通・市町村要件を満たす場合 | 60万円(定額) | 60万円 |
| 子ども加算なしの2人世帯:2人以上の対象世帯、対象子どもなし | 100万円+0円 | 100万円 |
| 加算100万円の市町村で対象子ども2人を帯同:対象2人以上世帯、対象子ども2人、1人100万円の加算 | 100万円+100万円×2人 | 300万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
石垣市
転入時39歳以下で公務員でない。市内の小中高・特別支援学校への在籍と過去継続1年以上の市住民登録の両方が必要。他制度活用・補助金決定を受けていないこと。関係人口は農林水産業週20時間以上、市内新規就業週20時間以上、家業週20時間以上、申請日までに完了した事業承継又は起業・事業移転のいずれか。公務・風俗営業・反社会的勢力関係の除外など各類型の規定を確認。
国頭村
行政区加入。他制度活用・補助金決定を受けていないこと。関係人口だけ転入時50歳未満。村内新規常用雇用又は新事業、村内宿泊と移住窓口相談、今後5年以上の地域活動の全てに加え、体験プログラム参加、2年以上ふるさと納税、以前の居住・3親等以内親族・通学のいずれか。
東村
転入時45歳未満、行政区加入、他制度活用・補助金決定を受けていないこと。関係人口は村内新規常用雇用又は新事業、宿泊と窓口相談、5年以上地域活動の全てに加え、移住体験、2年以上ふるさと納税、以前の居住・3親等以内親族・通学のいずれか。
本部町
転入時50歳未満(家族世帯は配偶者も50歳未満)。関係人口は町内就業又は農林水産業への就業と5年以上地域活動に加え、町内3親等以内親族又は町内住宅購入(新築・中古、2親等以内親族からの贈与・売買は除外)。
伊江村
行政区加入。関係人口だけ転入時50歳未満。次の3条件すべてが必要です:(A)村認定事業者での新規常用雇用又は村内新事業、(B)村内宿泊と移住窓口での相談の両方、(C)今後5年以上の地域活動。さらに次のいずれかが必要です:移住体験への参加/2年以上のふるさと納税/以前の村内居住・村内の3親等以内家族・村内通学の3条件すべて。国頭村・東村は最後の3条件のいずれかですが、伊江村はすべてです。
本部町のページは「満50歳以下」、改正要綱は「50歳未満」とし、家族世帯の配偶者にも同じ条件を付けています。ここでは要綱を基準に整理しています。50歳の扱いは本部町の窓口で確認します。石垣市では条件不利地域の定義に人口減少の基準があり、通学算入にも修業年限の上限があります。
移住前の確認から入金まで
市町村への申請の順序
- 1移住元と市町村要件を照合
- 2交付決定・詳細公表後に転入・就業等
- 3証明書をそろえて申請
- 4審査と交付決定
- 5請求して入金
いつ何をするか
- 1
移住前の確認転入前
石垣市・本部町・国頭村・東村は、国の交付金交付決定後、かつ沖縄県及び当該市町村の事業詳細公表後に転入すること。石垣市・本部町・国頭村の世帯申請は申請者を含む2人以上の世帯員全員にも両条件を求める。東村の世帯条項は全員の県・村詳細公表後の転入を求め、申請者には国交付決定後も必要。伊江村は県の詳細公表後の転入を求める。原住所・就業・独自要件を市町村窓口で確認。
- 2
移住・就業等国の交付金交付決定と県・市町村の詳細公表の後(石垣市・本部町・国頭村・東村)
対象求人掲載後応募、起業交付決定1年以内等、経由要件を満たす。世帯員に適用される転入条件も確認。伊江村は県詳細公表後。
- 3
申請転入後1年以内
国頭村・東村・本部町・伊江村は4月1日から翌2月末、令和8年度は2027年2月28日まで。予算による終了あり。
- 4
審査・交付決定
予算や不適当判断で交付されない場合もある。
- 5
請求・入金申請から3か月以内(国頭村・東村・伊江村は原則)
交付決定後に市町村様式の請求。移住後の入金となり、移住の支出に先行して支給する規定ではない。
石垣市・本部町・国頭村・東村は、国の交付金交付決定後、かつ沖縄県及び当該市町村の事業詳細公表後に転入すること。石垣市・本部町・国頭村の世帯申請は申請者を含む2人以上の世帯員全員にも両条件を求める。東村の世帯条項は全員の県・村詳細公表後の転入を求め、申請者には国交付決定後も必要。伊江村は県の詳細公表後の転入を求める。
転入後1年以内という個人の期限と、翌2月末という年度の期限の両方があります。対象求人は掲載後に応募したことが条件です。起業経由は起業支援金の決定から1年以内。企業命令による転勤・出向等と自主的移住は区別されます。移住費用は移住後の入金まで先に負担することになります。
起業支援金との関係と併用の限界
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 沖縄県スタートアップ起業支援金
「国頭村移住支援金交付要綱 (令和6年7月1 日告示第48号) (趣旨) 第1条 沖縄県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び国頭村第5次総合計画に基づき、国頭村 (以下「本村」という。)への移住・定住の促進及び地域づくりの担い手不足の解消に資す るため、沖縄県と共同して行う移住支援事業及びマッチング支援事業(以下「移住支援事 業」という。)において、東京圏から本村に移住した者に対し、予算の範囲内において国頭 村移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、沖縄県移住支援事 業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び国頭村補助金等の交 付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほ か、必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。 (2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19 号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半 島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第 79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。 (3) 転入 本村に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住 民登録することをいう。 (4) マッチングサイト 県実施要領に基づき、地域の企業の求人情報を掲載するため、沖縄 県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。
(交付金額) 第3条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め る額とする。ただし交付は1回限りとし、予算の範囲内において交付する。 (1) 2人以上の世帯 100万円 (2) 単身世帯 60万円 また、2人以上の世帯の申請の場合において、移住支援金の申請をする日の属する年度 の4月1日に18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100 万円を加算する。
(交付対象者の要件) 第4条 移住支援金の交付対象者は、第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号のいずれ かの要件に該当するものとする。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号 の要件を満たすものとする。 (1) 移住等に関しては、次に掲げるア、イ及びウの要件に該当すること。 ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京 圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての 通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をし ていたこと。 (イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち 条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合 において、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当 該1年の起算点とすることができる。 (ウ) 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通 学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元の対象期間 とすることができる。 イ 移住先に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。 (ア) 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、デジタル 田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、沖縄県及び本村において移 住支援事業の詳細が公表された後に、本村に転入したこと。 (イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本村に継続して居住する意思を有しているこ と。 ウ その他、次に掲げる全ての要件に該当すること。 (ア) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2 条第2号に規定する 暴力団員又は同条例第2条第1号に規定する暴力団と関係を有する者でないこと。 (イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配 偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ) 地域住民との親睦を図り、地域活動に参加するために行政区に加入しているこ と。 (エ) 他に制度の活用や補助金等の決定を受けた者でないこと。 (オ) 沖縄県又は国頭村長(以下「村長」という。)が移住支援金の対象として不適当 と認めた者でないこと。 (2) 就業に関しては、次に掲げる全ての要件に該当すること。 ア 勤務地が、沖縄県内に所在すること。 イ 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。 ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めて いる法人等への就業でないこと。 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 オ マッチングサイトの求人への応募日が、上記イの求人が移住支援金の対象としてマッ チングサイトに掲載された日以降であること。 カ 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有してい ること。 キ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (3) テレワークに関しては、次に掲げるすべての要件に該当すること。 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先 を生活の本拠とし、移住元における業務を引き続き行うこと。 イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タ イプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業 等から当該移住者に資金提供されていないこと。 (4) 本事業における関係人口の要件に関しては、本村の地域住民と関わりを有する者のう ち、転入時に50歳未満であって、次のア.イ.ウの要件のすべてに該当。さらにエ.オ.カの 要件のいずれかに該当すること。 ア 本村にある事業者にあらたに常用雇用された方、又は本村で新たに事業を営む者。 イ 移住希望者として村内に宿泊し、かつ移住窓口にて相談をしたことがある者。 ウ 地域活動に今後5年以上積極的に参加すること。 エ 本村の移住体験プログラム等に参加経験があること。 オ 本村に2年以上ふるさと納税している者。 カ 本村に以前住んだことがある者、本村に3親等以内の親族がいる者、本村に通学して いたことがある者のいずれかに該当していること。 (5) 起業に関する要件は、1年以内に沖縄県スタートアップ起業支援金交付要綱に定める起 業支援金の交付決定を受けていること。 (6) 世帯向けの交付金を申請する場合は、次に掲げる全ての要件に該当すること。 ア 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、デジタル田園都市国家構想交付金の交付 決定がされた後であって、沖縄県及び本村において移住支援事業の詳細が公表された後 に、本村に転入したこと。 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であ ること。 オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢 力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請) 第5条 申請者は、国頭村移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて 村長に提出しなければならない。 (1) すべての申請者が提出を要する書類 ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの) イ 移住後の住民票(世帯全員分) ウ 戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住期間を確認できるもの) エ 村税等の滞納のない証明書(世帯全員分) オ 行政区加入証明書(様式第2号) (2) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた者が提出 を要する書類 ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇 用保険の被保険者であったことを確認できるもの) (3) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営 者又は個人事業主が提出を要する書類 ア 開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できるもの) イ 個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を証明できるもの) (4) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学に通学し、東京 23区内の企業等に就職した者が提出を要する書類 ア 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの) イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇 用保険の被保険者であったことを確認できるもの) (5) 就業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 就業先企業の就業証明書(様式第3号) (6) テレワークに関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 所属先企業の就業証明書(様式第4号) (7) 関係人口に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 村長が発行した寄附金受領証明書(第4条第1項第 4号オに該当する者) イ 戸籍の附票の写し(過去に本村の住民基本台帳通算1年以上記録されていたことを確 認できるもの)(第4条第1項第 4号カに該当する者) ウ 戸籍抄本(本村に居住する親族との関係を確認できるもの)(第4条第1 項第4号カ に該当する者) (8) 起業に関する要件に該当する申請者が提出を要する書類 ア 沖縄県が交付した起業支援金の交付決定通知書 (9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 2 前項の規定による交付申請は、4月1日 から翌年2月末日までの間に行わなければならな い。
(交付決定の通知) 第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付すること が適当と認めるときは、速やかに国頭村移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書 (様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。 2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度に おける移住支援金の交付が不可能である場合は、その旨を申請者に通知する。
(移住支援金の請求) 第7条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」とい う。)は、国頭村移住支援金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により、 村長に移住支援金を請求するものとする。
(移住支援金の交付) 第8条 村長は、交付決定者に対して、原則として申請のあった日から起算して3か月以内に 移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付) 第9条 交付決定者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再 交付を必要とするときは、国頭村移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号。以 下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知) 第10条 村長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と 認めたときは、再交付と朱書きした交付決定通知書を交付するものとする。
(報告及び立入調査) 第11条 沖縄県及び村長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必 要があると認めるときは、交付決定者に対し移住支援事業に関する報告及び立入調査を求め ることができる。 2 交付決定者は、第4条に規定する要件に該当しない事由が生じたときは、速やかにその旨を 村長に報告しなければならない。
(返還請求) 第12条 村長は、交付決定者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、国頭村移住支 援金交付決定取消通知及び移住支援金返還命令書(様式第8号)により、移住支援金の交付 決定の全部又は一部を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を交付決定者に通知する ものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとし て沖縄県及び村長が認めた場合は、この限りでない。 (1) 全部の取り消しに伴う全額の返還 ア 虚偽の申請等をした場合 イ 移住支援金の申請日から3年未満で本村から転出した場合 ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 エ 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合 (2) 一部の取り消しに伴う半額の返還 ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本村から転出した場合
(その他) 第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、村長が別に定め る。 附 則 この要綱は、令和6年7月1日か ら施行する。 様式第1号(第5条関係) 国頭村移住支援金交付申請書 [別紙参照] 様式第2号(第5条関係) 行政区加入証明書 [別紙参照] 様式第3号(第5条関係) 就業先企業の就業証明書 [別紙参照] 様式第4号(第5条関係) 所属先企業の就業証明書 [別紙参照] 様式第5号(第6条関係) 国頭村移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書 [別紙参照] 様式第6号(第7条関係) 国頭村移住支援金交付請求書 [別紙参照] 様式第7号(第9条関係) 国頭村移住支援金交付決定通知書再交付申請書 [別紙参照] 様式第8号(第12条関係) 国頭村移住支援金交付決定取消通知及び移住支援金返還命令書 [別紙参照]」
- 併用不可 伊江村移住定住応援給付金
「※デジタル田園都市国家構想交付金を活用した伊江村の「移住支援金」との併用はできません。」
- 記載なし その他の国・県・市町村補助金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
起業支援金は起業経由の前提として規定されています。一方、石垣市・国頭村・東村には他制度の活用や補助金決定を受けた者を除く条項もあります。起業支援金への適用は窓口で確認が必要です。伊江村の移住定住応援給付金は本制度との併用不可と明記されています。資料にない制度について、併用可能とは判断していません。
原住所・受給歴・証明書を照合する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 転入前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住又は条件不利地域を除く東京圏在住かつ23区通勤(雇用者は雇用保険被保険者)。直前連続1年以上も必要。通勤の起算点は転入3か月前までの例外がある。23区大学通学後23区企業へ就職した場合の通学算入は市町村規定で確認(石垣市は修業年限が上限)県案内/各交付要綱 対象者要件
- 石垣市・本部町・国頭村・東村は、国の交付金交付決定後、かつ沖縄県及び当該市町村の事業詳細公表後に転入すること。石垣市・本部町・国頭村の世帯申請は申請者を含む2人以上の世帯員全員にも両条件を求める。東村の世帯条項は全員の県・村詳細公表後の転入を求め、申請者には国交付決定後も必要。伊江村は県の詳細公表後の転入を求める。申請時に転入後1年以内、申請日から5年以上継続居住の意思。石垣市は2026年4月1日以降の転入。県案内/各交付要綱 対象者要件
- 日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者。本人及び対象世帯員が暴力団等と関係なく、県・市町村が不適当と認める者でない県案内/各交付要綱 対象者要件
- 県の現行案内・石垣市・本部町では過去10年以内に申請者又は世帯員として受給していないこと。全額返還又は当時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり実施機関が認める場合の例外あり県案内/各交付要綱 対象者要件
- 就業・起業・テレワーク・市町村が定める関係人口のいずれかを満たす。一般就業は対象求人掲載後応募、週20時間以上の無期雇用、新規雇用で5年以上勤務の意思、3親等以内親族が経営する法人への就業でない(石垣市は県・市判断の例外)。県内勤務が基本だが石垣市は市内、本部町は町内県案内/各交付要綱 対象者要件
- プロフェッショナル人材・先導的人材マッチング経由は県現行案内と石垣市要綱で県内又は市内勤務、週20時間以上の無期雇用、5年以上勤務の意思、新規雇用、プロジェクト終了後離職予定でないこと県案内/各交付要綱 対象者要件
- テレワークは企業命令による移住でなく自主的移住、移住先を生活本拠に従前業務を継続。地方創生テレワーク型等の交付金を活用した企業から移住者への資金提供がない。県現行・石垣市・本部町は週20時間以上かつ恒常的通勤なし。本部町の様式は通勤手当受給者を対象外とする県案内/各交付要綱 対象者要件
- 起業経由は県スタートアップ起業支援金の交付決定から1年以内。独立している他制度利用排除条項との適用は市町村へ確認県案内/各交付要綱 対象者要件
- 世帯申請は申請者を含む2人以上が移住前も申請時も同一世帯、各自転入後1年以内、詳細公表後の転入、反社会的勢力でないこと。子どもの判定日は国頭村・東村では申請年度4月1日時点県案内/各交付要綱 対象者要件
- 石垣市の独自条件を満たしますか:転入時39歳以下で公務員でない。市内の小中高・特別支援学校への在籍と過去継続1年以上の市住民登録の両方が必要。他制度活用・補助金決定を受けていないこと。関係人口は農林水産業週20時間以上、市内新規就業週20時間以上、家業週20時間以上、申請日までに完了した事業承継又は起業・事業移転のいずれか。公務・風俗営業・反社会的勢力関係の除外など各類型の規定を確認。石垣市交付要綱 対象者要件
- 国頭村の独自条件を満たしますか:行政区加入。他制度活用・補助金決定を受けていないこと。関係人口だけ転入時50歳未満。村内新規常用雇用又は新事業、村内宿泊と移住窓口相談、今後5年以上の地域活動の全てに加え、体験プログラム参加、2年以上ふるさと納税、以前の居住・3親等以内親族・通学のいずれか。国頭村交付要綱 対象者要件
- 東村の独自条件を満たしますか:転入時45歳未満、行政区加入、他制度活用・補助金決定を受けていないこと。関係人口は村内新規常用雇用又は新事業、宿泊と窓口相談、5年以上地域活動の全てに加え、移住体験、2年以上ふるさと納税、以前の居住・3親等以内親族・通学のいずれか。東村交付要綱 対象者要件
- 本部町の独自条件を満たしますか:転入時50歳未満(家族世帯は配偶者も50歳未満)。関係人口は町内就業又は農林水産業への就業と5年以上地域活動に加え、町内3親等以内親族又は町内住宅購入(新築・中古、2親等以内親族からの贈与・売買は除外)。本部町交付要綱 対象者要件
- 伊江村の独自条件を満たしますか:行政区加入。関係人口だけ転入時50歳未満。次の3条件すべてが必要です:(A)村認定事業者での新規常用雇用又は村内新事業、(B)村内宿泊と移住窓口での相談の両方、(C)今後5年以上の地域活動。さらに次のいずれかが必要です:移住体験への参加/2年以上のふるさと納税/以前の村内居住・村内の3親等以内家族・村内通学の3条件すべて。国頭村・東村は最後の3条件のいずれかですが、伊江村はすべてです。伊江村交付要綱 対象者要件
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書・写真付き身分証明書 | 申請先市町村の掲載様式・本人所有 | 様式は市町村ごとに異なる |
| 移住後の世帯全員住民票、戸籍附票又は移住前住民票除票、税滞納のない証明 | 住民登録市町村・本籍地・納税先 | 居住期間と家族構成・滞納なしを確認 |
| 行政区加入証明 | 国頭村・東村・伊江村の行政区 | 行政区加入要件のある村 |
| 移住元の就業証明、雇用保険加入証明/開業・納税証明、卒業証明 | 移住元勤務先、税務署、学校等 | 23区通勤・通学の経由に応じる |
| 移住先就業証明/テレワーク証明・契約・開業又は申告・直近3か月収入資料 | 就業先又は自営業者自身・取引先 | 自営業のテレワークは石垣市・本部町要綱の別書類、税申告による例外あり |
| 起業支援金交付決定通知、関係人口の寄附受領証・戸籍・住宅登記・就業又は農業等証明 | 県・市町村・法務局・勤務先等 | 選ぶ経由と市町村に応じる。石垣市は学校在籍・過去市居住の証明も必要 |
| 交付請求書・口座情報、実施機関が求めるその他資料 | 申請先市町村の様式・金融機関 | 決定後請求 |
移住元は直前10年間の通算5年以上と、直前連続1年以上を別々に確認します。通勤には雇用保険の条件、通学算入には就職の条件があります。県現行案内・石垣市・本部町は過去10年の世帯員としての受給も確認し、全額返還や当時の未成年者について例外を定めています。国籍・在留資格、税滞納のない証明、反社会的勢力との関係も確認されます。就業は週20時間以上の無期雇用、新規採用、継続勤務意思などが必要です。
テレワークは自主的移住と従前業務の継続が必要で、地方創生テレワーク型等の資金を企業から受けた場合は除外条件があります。県現行案内・石垣市・本部町は週20時間以上かつ恒常的通勤がないことも求めます。本部町の様式では通勤手当受給者が対象外です。世帯申請では各人が転入後1年以内などを満たす必要があります。
移住してからの決まり
要件を満たさなくなったら速やかに報告します。実施機関は状況報告や立入調査を求められます。虚偽申請、申請後3年未満の転出、申請後1年以内の対象職の離職、起業支援金の決定取消しは全額返還の規定があります。石垣市の離職条件は就業経由について定めています。申請後3年以上5年以内の転出は半額返還です。倒産・災害・病気等を実施機関がやむを得ない事情と認める場合の例外があります。
年度ごとの公式掲載
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(7月時点) | 世帯100万円・単身60万円、子ども1人最大100万円加算 | 対象は伊江村・国頭村・本部町の3町村と掲載。 archive/wayback-20250820103544(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度(4月1日時点) | 世帯100万円・単身60万円、子ども1人最大100万円加算 | 対象は石垣市・国頭村・東村・本部町・伊江村の5市町村。 沖縄県 移住支援金制度(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 本部町の転入時年齢
- 満50歳以下(motobu https://www.town.motobu.okinawa.jp/doc/2024070100017/(確認 2026-10-07))
- 50歳未満、家族世帯は配偶者も50歳未満(motobu 交付要綱 https://www.town.motobu.okinawa.jp/doc/2024070100017/file_contents/youkou.pdf(確認 2026-10-07))
改正要綱を本文基準とし、50歳の扱いは本部町へ確認。
- 起業経由と他制度利用排除
- 起業支援金交付決定を起業経由の要件とする(kunigami 交付要綱 https://www.vill.kunigami.okinawa.jp/kunigami-village/wp-content/uploads/2024/07/kouhuyouryou.pdf(確認 2026-10-07))
- 他に制度の活用や補助金等の決定を受けた者でないこと(kunigami 交付要綱 https://www.vill.kunigami.okinawa.jp/kunigami-village/wp-content/uploads/2024/07/kouhuyouryou.pdf(確認 2026-10-07))
同一要綱に両方の規定あり。石垣市・東村にも同趣旨。他制度条項を起業支援金へどう適用するか窓口確認。
これまでの推移から分かること
- 令和7年度の7月時点では対象は伊江村・国頭村・本部町の3町村、令和8年度の4月1日時点では石垣市・東村を含む5市町村です。
- 保存した両年度の県ページで、世帯100万円・単身60万円と子ども1人最大100万円の表示は同じです。
- 対象市町村が増えても、独自要件は統一されていません。石垣市はUターンの学校・住民登録要件、東村は転入時の年齢、各村は行政区加入などが別に定められています。
申請先と問い合わせ
申請先は移住先の市町村です。石垣市企画政策課0980-87-9000、国頭村企画政策課0980-41-2621、東村企画観光課0980-43-2265、本部町企画商工観光課0980-47-2702、伊江村企画課0980-49-5812。県の制度案内は地域・離島課098-866-2370です。
沖縄県移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 沖縄県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 東京圏から対象5市町村への移住を、単身60万円・世帯100万円、18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算で支援。申請先ごとに年齢・就業等の条件が異なります。 | ||||||||||||
| 補助率 | 定額 | ||||||||||||
| 上限額 | 単身60万円/世帯100万円+対象子ども1人につき最大100万円 | ||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 移住先の市町村へ申請し、交付決定後に請求。提出方法は各市町村の窓口で確認。 | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/iju/1023708.html | ||||||||||||
出典:
- 沖縄県 移住支援金制度(確認日 2026-10-07)
- ishigaki(確認日 2026-10-07)
- ishigaki 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- ie(確認日 2026-10-07)
- ie 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- motobu(確認日 2026-10-07)
- motobu 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- higashi(確認日 2026-10-07)
- higashi 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- kunigami(確認日 2026-10-07)
- kunigami-current(確認日 2026-10-07)
- kunigami 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- kunigami-requirements(確認日 2026-10-07)
- 沖縄県スタートアップ起業支援金(確認日 2026-10-07)
- archive/wayback-20250820103544(確認日 2026-10-07)
出典
- 沖縄県 移住支援金制度(確認日 2026-10-07)
- ishigaki(確認日 2026-10-07)
- ishigaki 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- ie(確認日 2026-10-07)
- ie 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- motobu(確認日 2026-10-07)
- motobu 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- higashi(確認日 2026-10-07)
- higashi 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- kunigami(確認日 2026-10-07)
- kunigami-current(確認日 2026-10-07)
- kunigami 交付要綱(確認日 2026-10-07)
- kunigami-requirements(確認日 2026-10-07)
- 沖縄県スタートアップ起業支援金(確認日 2026-10-07)
- archive/wayback-20250820103544(確認日 2026-10-07)
よくある質問
東京圏から引っ越せば対象になりますか?
住所・23区通勤等の期間に加え、就業・起業・テレワーク・関係人口の経由と各市町村の条件が必要です。
引っ越し前に入金されますか?
転入後の申請・交付決定・請求を経て支給されます。各市町村の要綱は申請から3か月以内(村によっては原則)と規定します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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