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次回未定 制度の詳細

岡山県の移住支援金(令和8年度):単身最大60万円・世帯最大100万円、市町村で金額と期限が異なる

東京23区在住・東京圏から23区通勤等の移住元要件を満たし、県内の対象市町村へ移住する人に支援金を支給。単身最大60万円、世帯最大100万円ですが、子加算やテレワークの金額、申請期限は移住先ごとに確認が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

岡山県東京圏からの移住に世帯最大100万円補助金ちず

岡山県の移住支援金は、東京23区在住、又は条件不利地域以外の東京圏に住み23区へ通勤していた人などが、県内の対象市町村へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口などの要件を満たす場合に、市町村から支給する制度です。県案内の額は単身最大60万円、2人以上の世帯最大100万円で、18歳未満の世帯員1人につき最大100万円が加算される場合があります。

県の最大額が移住先の支給額になるとは限りません。受付期限やテレワーク条件も市町村で異なります。県案内は原則転入後1年以内ですが、岡山市の令和8年度例は2027年1月29日必着までで、転入後3か月以上も必要です。このページは県共通の案内と、差を確認するための岡山市の具体例を分けて示します。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区の居住又は東京圏から23区通勤など、移住元・移住先・就業等・世帯の要件を満たす移住者
何に
対象市町村への移住と、対象求人就業・起業・テレワーク・関係人口等の要件を満たすこと
いくら
単身最大60万円、2人以上世帯最大100万円。18歳未満1人につき最大100万円加算される場合がある。岡山市の例はテレワーク単身30万円・世帯50万円、子加算30万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
移住先市町村が申請要件を審査して決定。市町村予算と募集条件による「第6条 市長は前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、申請が適当であると認め たときは移住支援金の交付を決定し」
申請方法
移住先市町村に申請。移住前に適用区分と要綱・年度の期限を確認する。県へ直接申請するものではない

金額は世帯と移住先の区分で変わる

区分 単身 2人以上世帯 18歳未満の加算
県案内の最大額 60万円 100万円 1人最大100万円が加算される場合あり
岡山市の一般就業等の例 60万円 100万円 1人30万円
岡山市のテレワークの例 30万円 50万円 1人30万円

岡山市の子加算は、申請年度の4月1日時点で18歳未満の配偶者以外の世帯員で、県が制度詳細を公表した後に市へ転入した場合に限ります。1世帯1回限りです。他市町村にこの条件をそのまま当てはめません。

同じ子1人を含む世帯でも、岡山市の例は一般就業等が130万円、テレワークが80万円です。県案内の最大額を使った200万円の例とは区別します。

いくらになるか

単身又は2人以上世帯の基礎額に、移住先が認める18歳未満世帯員数×その市町村の加算額を加える。テレワーク等の区分・移住年度で額が異なる。

募集要項などの記載: 「(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算される場合があります。)」
例計算補助額
上限額の世帯100万円・子加算100万円が適用される市町村で、対象の子1人帯同100万円+1人×100万円200万円(適用を市町村で確認)
岡山市で一般就業、対象の子1人帯同100万円+1人×30万円130万円
岡山市でテレワーク、対象の子1人帯同50万円+1人×30万円80万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

共通の移住元要件と、区分別の対象地

移住直前10年間の通算5年以上と、直前連続1年以上の居住・通勤要件があります。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限ります。県移住ポータルでは、通勤の連続1年の起算点を住民票移動の3か月前までとする例外があります。東京圏から23区内大学等へ通い、23区内企業等へ雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限までの通学期間を通算できます。高専は2年上限です。

東京圏の条件不利地域は対象から除かれますが、県の就業案内と移住ポータルで一覧の一部が異なります。移住元の市町村の扱いは申請先で確認します。移住先には申請後5年以上居住する意思が必要です。

就業分の対象は岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、吉備中央町です。関係人口分も県ポータルでは同じ市町村が案内されていますが、関係人口の要件は各市町村が定めます。

テレワーク分は岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、真庭市、和気町、早島町、久米南町です。就業分の対象地と同じではありません。

就業・起業・テレワークの要件

就業分は県しごと情報サイトの「移住支援金対象求人」への新規就業で、週20時間以上の無期雇用が必要です。3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人への就業は対象外です。官公庁等・資本金10億円以上法人・みなし大企業・条件不利地域以外の東京圏本店法人には除外と例外があります。第3セクターの出資額又は自治体補助、資本金概ね50億円未満で市町村長推薦・県選定、みなし大企業の個別認定、勤務地限定型社員の採用などの例外を確認リストに記載しています。雇用保険適用外事業主、風俗営業者、反社会的勢力等との関係がある法人も除かれます。

起業分は県地域課題解決型起業支援金の交付決定が前提です。県テレワーク案内は企業命令ではなく自己意思で移住し、移住先を生活の本拠として従前業務を続け、原則恒常的に通勤せず週20時間以上勤務することを求めています。地域未来交付金等の取組による企業からの資金提供を受けていないことも必要です。

県テレワーク・関係人口の案内には、反社会的勢力等との関係がないこと、日本人又は指定の永住者・配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格、不適当認定を受けないことが記載されています。申請者の過去10年以内の受給歴は、世帯員としての受給も含めて除かれます。ただし全額返還した場合、又は過去に18歳未満の世帯員だった人が5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認める場合の例外があります。世帯申請は移住元と申請時の同一世帯、制度公表後の転入などの条件も必要です。

岡山市で確認できる追加条件の例

岡山市の一般就業は、求人掲載後の応募、転入後3か月以上1年以内、3か月連続在職、申請後5年勤務意思、新規雇用であることを求めます。勤務地は東京圏外又は条件不利地域です。市税滞納がなく、市の移住定住促進事業に協力する意思も必要です。専門人材事業を使う場合にも在職期間等の条件があり、離職前提のプロジェクトは除かれます。起業は県交付決定から1年以内です。

岡山市のテレワークは週30時間以上、申請年度末に満50歳未満で、法人代表者・役員・個人事業主の就労は除きます。関係人口も年度末満50歳未満で、市内居住歴や親族居住、市相談センターへの事前登録と、農林水産業・法人家業・支援金非対象求人への就業等を組み合わせる条件があります。全区分の条件を確認リストに載せています。

岡山市ページは過去受給後の全額返還済を例外に含めていますが、要綱の受給歴に関するただし書きにはその記載がありません。過去に受給した人は両方の記述を市に示して扱いを確認します。

期限は転入からの期間と年度募集の両方を見る

市町村が審査して支給

  1. 1移住先の制度を相談
  2. 2移住元と就業要件を確認
  3. 3転入と就業等を実施
  4. 4市町村に交付申請
  5. 5決定後に請求と支給

いつ何をするか

  1. 1

    移住先の市町村に適用区分・条件・年度締切を確認する

    就業・起業は22市町村。テレワークは県ポータルが10市町村を案内。県の最大額を市町村の額として扱わない

  2. 2

    移住・就業等を行い、居住履歴・勤務証明等を用意する

    県就業分は対象求人の新規就業。岡山市例は対象求人掲載後の応募、転入と在職それぞれ3か月以上が必要

  3. 3

    移住先市町村へ交付申請する県案内は転入後1年以内。岡山市例は2027年1月29日必着

    岡山市例は不備のない書類が必着。転入1年以内でも年度期限が先に来る場合がある

  4. 4

    市町村が審査・交付決定し、請求・支給を進める

    岡山市要綱は決定後に請求書と決定通知写しを提出。入金までの日数は未記載

岡山市例では申請日に転入と在職の期間条件を満たし、年度締切までに不備のない書類が到着する必要があります。住民票の除票は過去居住地の市町村、勤務証明は勤務先、通学期間を使う場合は大学等から取得する資料です。転入後住民票と就業証明は申請日を含む過去1か月以内の取得を求めます。移住費を支払っただけでは支給されず、移住・就業後の審査と請求を経るため、入金までの資金は支給前に必要です。具体的な支払日数は掲載されていません。

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 岡山県地域課題解決型起業支援金

    「東京23区の在住者又は在勤者で県内の市町村へ移住した方のうち、岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けた方も、移住支援金の支給対象となります(一部市町村除く)。」

  • 併用可 【フラット35】地方移住支援型

    「【フラット35】地方移住支援型とは、 地方公共団体による移住支援金 ※の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。」

  • 記載なし 市町村独自の住宅・移住補助

起業支援金を前提に申請する区分があります。県が関連支援として紹介する住宅ローンは、住宅金融支援機構の現行名称では【フラット35】地方移住支援型です。【フラット35】地方移住支援型は移住支援金交付とセットで利用する。交付決定通知書が必要で、交付決定日から5年以内に取扱金融機関へ借入れを申し込む。移住後数か月の居住実績が必要なため、移住と同時の物件購入等では利用できない。取扱い・通知書発行条件は移住先に確認する。市町村独自の住居・移住補助との併用は、それぞれの要綱の記載を確認します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住直前10年間の通算5年以上と直前連続1年以上、東京23区在住又は条件不利地域以外の東京圏に在住し23区通勤という移住元要件を満たすこと。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限る県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 県移住ポータルでは通勤の連続1年は住民票移動の3か月前までを起算点にできる。東京圏から23区内大学等へ通学し23区企業等へ雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限(高専は2年上限)の通学期間を通算できる県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 転入後1年以内に申請し、申請日から5年以上継続居住する意思があること。市町村別の申請期間も確認する県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 就業分は県マッチングサイトの移住支援金対象求人への新規就業で、週20時間以上の無期雇用契約であること。3親等以内の親族が経営を担う法人への就業は除く県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 起業分は県地域課題解決型起業支援事業の起業支援金交付決定を受けること県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 県テレワーク案内は企業命令でなく自己意思による移住、移住先を生活本拠として従前業務を続け、原則恒常的に通勤せず週20時間以上のテレワークを行うこと県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • テレワークは地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業の取組による企業等からの資金提供を受けていないこと県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 関係人口は市町村が個別に定める要件を満たすこと県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 県テレワーク・関係人口のその他要件は、反社会的勢力等と関係がなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格があること県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 県テレワーク・関係人口の申請者は過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし全額返還済、又は過去に18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は除く県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 県又は移住先市町村が対象として不適当と認める者でないこと県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 2人以上世帯申請は移住元と申請時の同一世帯、制度詳細公表後の転入、双方の転入後1年以内、反社会的勢力等と関係がないことが必要(市町村による追加要件あり)県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】転入後3か月以上1年以内、申請後5年居住意思、市の移住定住促進事業協力、市税の滞納なし、制度公表後の転入が必要。2人以上世帯も双方の在住期間・市税条件を満たす県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】通勤は週又は月の勤務日数の半分以上23区内へ出勤したこと。通勤起算点3か月前例外、大学通学通算の修業年限(高専2年上限)あり県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】受給歴は申請者(世帯申請なら世帯員全員)の過去10年以内を除外。ただし過去18歳未満の世帯員で5年以上経過・18歳以上・市長が認め県知事承認の例外あり。全額返還済例外は市ページにあるが要綱にはないので窓口確認県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】一般就業は勤務地が東京圏外又は条件不利地域、対象求人の掲載後応募、週20時間以上無期雇用、3か月連続在職、申請後5年勤務意思、新規雇用(転勤・出向等除外)、3親等以内親族経営法人を除く県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】専門人材の2事業を使う場合は県内事務所就業、週20時間以上無期雇用と3か月連続在職、5年勤務意思、新規雇用、離職前提のプロジェクトでないこと県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】起業分は申請時に県起業支援金交付決定から1年以内であること県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】テレワークは自己意思移住・従前業務継続・交付金による企業資金提供なしのほか、法人代表者・役員・個人事業主ではなく、週30時間以上、年度末満50歳未満であること県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】関係人口は年度末満50歳未満で、5年以上市内居住歴又は3親等以内親族市内在住の場合は市内農林水産業に就業後3か月又は法人家業に週20時間以上無期雇用・連続3か月在職。求人応募前の市相談センター登録の場合は支援金非対象求人で法人に週20時間以上無期雇用・連続3か月在職県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】子加算は申請年度4月1日時点18歳未満で配偶者以外、県の制度詳細公表後に市に転入した世帯員であること。1世帯1回限り県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 【岡山市の例】林業関係人口の就業証明様式は就業先の県木材業者等登録の有無を確認する。具体的書類・就業内容は市に確認県公式案内・県移住ポータル。岡山市例は市要綱第2~5条・各様式
  • 就業分の対象法人が次の除外と例外に該当するか確認した:官公庁等を除く。ただし第3セクターで出資金10億円未満又は地方公共団体から補助を受ける法人は例外県就業案内 Q&A 対象求人
  • 就業分の対象法人が次の除外と例外に該当するか確認した:資本金10億円以上法人を除く。ただし資本金概ね50億円未満で市町村長推薦に基づき県選定の法人は例外県就業案内 Q&A 対象求人
  • 就業分の対象法人が次の除外と例外に該当するか確認した:みなし大企業を除く。ただし地域の情勢等を個別判断し市町村長推薦で知事が認める場合は例外県就業案内 Q&A 対象求人
  • 就業分の対象法人が次の除外と例外に該当するか確認した:本店が条件不利地域以外の東京圏にある法人を除く。ただし勤務地限定型社員採用は例外県就業案内 Q&A 対象求人
  • 就業分の対象法人が次の除外と例外に該当するか確認した:雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会的勢力等と関係ある法人を除く県就業案内 Q&A 対象求人

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
移住支援金交付申請書・請求書移住先市町村の公式様式以下は岡山市の例。別市町村は各窓口で確認
本人確認書類、転入前の除票・居住履歴書類、転入後の住民票本人保管・各居住市町村岡山市は世帯主・続柄等を確認。転入後住民票は申請日を含む過去1か月以内取得、本籍・在留情報等も必要
就業証明書又は起業支援金交付決定通知書就業先又は県起業支援金の通知岡山市の就業証明は申請日を含む過去1か月以内取得
通勤証明書、在学・卒業証明書等移住元の勤務先・大学等通勤・通学期間を使う場合。雇用保険・23区勤務地も確認
耕作証明、漁協加入資料、家業親族関係の公的証明農業委員会、漁協、公的証明の発行元岡山市関係人口の該当区分で必要
債権者登録、在留カード等、委任状市様式・本人保管在留資料は外国人、委任状は同一世帯員が代理提出する場合。市は本人申請が原則

事業が始まってからの決まり

県ポータルのテレワーク・関係人口分は、虚偽申請や申請後3年未満の県外転出で全額返還、3年以上5年以内の県外転出で半額返還としています。災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認める場合は例外です。就業分は申請後1年以内に要件を満たす職を辞した場合などにも返還が生じます。

岡山市の要綱では報告・立入調査に応じる義務があります。県外への住民票異動や要件職の離職は速やかに報告して自主返還申出書を提出し、未報告では取消しが可能です。事業変更・中止は市長承認、氏名等の変更も速やかに申し出ます。起業支援金の決定取消しは全額返還です。就業先倒産・災害・病気等は市長が認め県知事が承認した場合に返還の例外となります。起業の額確定通知が届き次第、その写しを市に提供する誓約もあります。

岡山市要綱第9条は1年以内離職の区分に一般就業・専門人材・関係人口を列挙しますが、申請書誓約欄は一般就業・専門人材・起業を列挙しており区分が食い違います。離職する場合の扱いは市へ確認します。岡山市では、返還時に交付日の翌日から返還まで、返還が必要な金額に対して年利10.95%の加算金の納付が必要になる場合があります。市指定の返還期限を過ぎると、別途延滞金が発生する場合もあります。これらは岡山市の具体例です。帳簿保存期間や取得財産の処分、加算金・延滞金の共通期限・率は、県全市町村に共通する資料としては確認できていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度の条件を掲載した2022年3月版単身60万円・世帯100万円、18歳未満1人30万円加算2022年4月1日以降転入が加算対象で、移住前に市町村の規定変更が完了している場合
県就業支援案内の過去版 20220331233826(確認日 2026年10月7日)
令和6年度単身60万円・世帯100万円、子1人100万円加算の場合あり加算の適用開始は2024年4月1日以降と記載
県就業支援案内の過去版 20240721223343(確認日 2026年10月7日)
令和7年度単身60万円・世帯100万円、子1人100万円加算の場合あり加算の適用開始は2023年4月1日以降と記載。前の保存版と年が異なる
県就業支援案内の過去版 20250421092210(確認日 2026年10月7日)
令和8年度県案内は最大単身60万円・世帯100万円、子1人最大100万円加算の場合あり県案内の最大額と市町村の実際の区分・額は別。岡山市例は子加算30万円
令和8年度移住支援金制度(県移住ポータル)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県の最大額と岡山市の実際の区分
    • 県案内は単身最大60万円・世帯最大100万円・子1人最大100万円、テレワーク週20時間以上(県移住ポータル https://www.okayama-iju.jp/info/post-148.html)
    • 岡山市はテレワーク単身30万円・世帯50万円、子1人30万円、週30時間以上・年度末満50歳未満(岡山市要綱第3~4条 https://www.okayama-life.jp/common/front/data/work/subvention/R8izyuusiennkinnyoukou.pdf)

    市町村により異なることを県も明記。県の最大額・最低条件で支給額や対象を断定せず、移住先市町村の要綱を確認する

  • 過去受給後の全額返還済の例外(岡山市)
    • 全額返還した場合は10年以内の受給歴除外の例外(岡山市現行ページ 対象者2 https://www.okayama-life.jp/work/subvention)
    • 第4条の受給歴除外のただし書きは、過去18歳未満世帯員・5年経過・18歳以上・市長県知事承認のみで全額返還済の記載なし(岡山市要綱第4条 https://www.okayama-life.jp/common/front/data/work/subvention/R8izyuusiennkinnyoukou.pdf)

    受給歴がある人は両方の記述を示し、全額返還した場合の扱いを岡山市に確認する

  • 岡山市の1年以内離職返還の区分
    • 第9条は一般就業・専門人材・関係人口(ア・イ・オ)を列挙(岡山市要綱第9条 https://www.okayama-life.jp/common/front/data/work/subvention/R8izyuusiennkinnyoukou.pdf)
    • 同じ要綱の申請誓約欄はア・イ・ウ(一般・専門人材・起業)を列挙(岡山市要綱様式第1号 https://www.okayama-life.jp/common/front/data/work/subvention/R8izyuusiennkinnyoukou.pdf)

    条文を本文基準とし、様式との区分の食い違いも併記。離職時の返還要件は市へ確認する

  • 東京圏の条件不利地域一覧
    • 県労働雇用政策課の一覧には埼玉県長瀞町・千葉県旭市がない(https://www.pref.okayama.jp/page/620082.html)
    • 県移住ポータルの一覧には長瀞町・旭市がある(https://www.okayama-iju.jp/info/post-148.html)

    該当する移住元の扱いを申請先市町村に確認する

  • 子ども加算の対象転入開始日
    • 2024年版は令和6年4月1日以降(https://web.archive.org/web/20240721223343id_/https://www.pref.okayama.jp/page/620082.html)
    • 2025年版・現行版は令和5年4月1日以降(https://www.pref.okayama.jp/page/620082.html)

    資料の版ごとの記載として推移に示し、開始日の変更経緯は断定しない

これまでの推移から分かること

  • 保存した2022年3月版は、翌月以降転入の子加算を1人30万円と案内しています。
  • 保存した令和6年度・令和7年度の県案内は、子加算が1人100万円になる場合があると案内します。全市町村で同額とは書かれていません。
  • 令和8年度も県最大額と市町村の額を分けて確認する必要があります。岡山市の現行要綱・ページは子加算30万円です。

子加算の適用開始年は令和6年度の保存版が2024年4月1日以降、令和7年度保存版と現行案内が2023年4月1日以降と記載しており一致しません。転入年と市町村の規定変更日によって異なる扱いがあるため、過去の移住について申請先に確認します。

問い合わせ先

申請先は移住先市町村です。就業・起業分の県問い合わせは岡山県労働雇用政策課086-226-7391。具体例の岡山市はおかやまぐらし推進室086-803-1335です。

岡山県 移住支援金(東京23区からのIJUターン就職・移住支援、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関岡山県
対象個人
概要東京23区在住・東京圏から23区通勤等の要件を満たして県内へ移住する人に、市町村が移住支援金を交付。単身最大60万円、世帯最大100万円、18歳未満1人最大100万円加算の場合がある。金額・テレワーク要件・期限は市町村で異なる。
補助率世帯区分による定額。市町村ごとに金額・加算が異なる
上限額単身最大60万円、2人以上世帯最大100万円。18歳未満1人につき最大100万円加算される場合がある。岡山市の例はテレワーク単身30万円・世帯50万円、子加算30万円
対象経費
  • 移住・就業等の要件を満たす人への定額支援(特定の領収経費に率を掛ける制度ではない)
主な要件(募集要項から)
  • 移住直前10年間の通算5年以上と直前連続1年以上、東京23区在住又は条件不利地域以外の東京圏に在住し23区通勤という移住元要件を満たすこと。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限る
  • 県移住ポータルでは通勤の連続1年は住民票移動の3か月前までを起算点にできる。東京圏から23区内大学等へ通学し23区企業等へ雇用保険被保険者として就職した場合、修業年限(高専は2年上限)の通学期間を通算できる
  • 転入後1年以内に申請し、申請日から5年以上継続居住する意思があること。市町村別の申請期間も確認する
  • 就業分は県マッチングサイトの移住支援金対象求人への新規就業で、週20時間以上の無期雇用契約であること。3親等以内の親族が経営を担う法人への就業は除く
  • 起業分は県地域課題解決型起業支援事業の起業支援金交付決定を受けること
  • 県テレワーク案内は企業命令でなく自己意思による移住、移住先を生活本拠として従前業務を続け、原則恒常的に通勤せず週20時間以上のテレワークを行うこと
  • テレワークは地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業の取組による企業等からの資金提供を受けていないこと
  • 関係人口は市町村が個別に定める要件を満たすこと
  • 県テレワーク・関係人口のその他要件は、反社会的勢力等と関係がなく、日本人又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格があること
  • 県テレワーク・関係人口の申請者は過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし全額返還済、又は過去に18歳未満の世帯員で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は除く
  • 県又は移住先市町村が対象として不適当と認める者でないこと
  • 2人以上世帯申請は移住元と申請時の同一世帯、制度詳細公表後の転入、双方の転入後1年以内、反社会的勢力等と関係がないことが必要(市町村による追加要件あり)
  • 【岡山市の例】転入後3か月以上1年以内、申請後5年居住意思、市の移住定住促進事業協力、市税の滞納なし、制度公表後の転入が必要。2人以上世帯も双方の在住期間・市税条件を満たす
  • 【岡山市の例】通勤は週又は月の勤務日数の半分以上23区内へ出勤したこと。通勤起算点3か月前例外、大学通学通算の修業年限(高専2年上限)あり
  • 【岡山市の例】受給歴は申請者(世帯申請なら世帯員全員)の過去10年以内を除外。ただし過去18歳未満の世帯員で5年以上経過・18歳以上・市長が認め県知事承認の例外あり。全額返還済例外は市ページにあるが要綱にはないので窓口確認
  • 【岡山市の例】一般就業は勤務地が東京圏外又は条件不利地域、対象求人の掲載後応募、週20時間以上無期雇用、3か月連続在職、申請後5年勤務意思、新規雇用(転勤・出向等除外)、3親等以内親族経営法人を除く
  • 【岡山市の例】専門人材の2事業を使う場合は県内事務所就業、週20時間以上無期雇用と3か月連続在職、5年勤務意思、新規雇用、離職前提のプロジェクトでないこと
  • 【岡山市の例】起業分は申請時に県起業支援金交付決定から1年以内であること
  • 【岡山市の例】テレワークは自己意思移住・従前業務継続・交付金による企業資金提供なしのほか、法人代表者・役員・個人事業主ではなく、週30時間以上、年度末満50歳未満であること
  • 【岡山市の例】関係人口は年度末満50歳未満で、5年以上市内居住歴又は3親等以内親族市内在住の場合は市内農林水産業に就業後3か月又は法人家業に週20時間以上無期雇用・連続3か月在職。求人応募前の市相談センター登録の場合は支援金非対象求人で法人に週20時間以上無期雇用・連続3か月在職
  • 【岡山市の例】子加算は申請年度4月1日時点18歳未満で配偶者以外、県の制度詳細公表後に市に転入した世帯員であること。1世帯1回限り
  • 【岡山市の例】林業関係人口の就業証明様式は就業先の県木材業者等登録の有無を確認する。具体的書類・就業内容は市に確認
申請方法移住先市町村に申請。移住前に適用区分と要綱・年度の期限を確認する。県へ直接申請するものではない
他の制度との併用起業分は県起業支援金の交付決定が前提。【フラット35】地方移住支援型は移住支援金交付とセットで利用する。交付決定通知書が必要で、交付決定日から5年以内に取扱金融機関へ借入れを申し込む。移住後数か月の居住実績が必要なため、移住と同時の物件購入等では利用できない。取扱い・通知書発行条件は移住先に確認する
問い合わせ先移住先市町村の担当課。就業・起業分の県問い合わせは労働雇用政策課086-226-7391。岡山市の例はおかやまぐらし推進室086-803-1335
公式ページhttps://www.pref.okayama.jp/page/620082.html

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よくある質問

県の最大額がどの市町村でも適用されますか?

適用される額は市町村で異なります。県は子1人最大100万円加算の場合があると案内していますが、岡山市の令和8年度は子1人30万円加算、テレワークの基礎額は単身30万円・世帯50万円です。

転入から1年以内なら年度末まで申請できますか?

市町村別の受付期限もあります。岡山市の令和8年度例は2027年1月29日必着で不備のない書類が必要で、予算がなくなると終了します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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