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次回未定 制度の詳細

大分県の私立高校専攻科修学支援金:月最大35,600円、学校へ申請して授業料に充当

大分県内の私立高等学校専攻科の授業料を支援する制度です。非課税世帯・多子世帯は月35,600円を限度、所得割額の条件を満たす区分は授業料の半額で月17,800円を限度に支援します。入学後に学校へ申請し、学校が代理受領して授業料に充当します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

大分県専攻科の授業料月最大35,600円補助金ちず

大分県私立高等学校専攻科修学支援金制度は、県内の私立高校専攻科の授業料を支援する制度です。非課税世帯や条件を満たす多子世帯は月35,600円を限度とし、一定の所得区分は授業料の半額で月17,800円を限度とします。

入学後に学校へ申請し、学校が代理受領して授業料へ充当します。申請用紙の配布時期と締切は学校で異なるため、県共通の締切日はありません。現在の県案内は2025年8月20日更新で、令和8年度専用の要領ではありません。取得できた実施要領は旧版なので、新しい案内との違いと、旧版にある追加条件を区別して示します。

30秒でわかる要点

誰が
県内私立高等学校専攻科の生徒で所得又は多子世帯等の要件を満たす人
何に
私立高校専攻科の授業料支援(学校代理受領)
いくら
月35,600円又は月17,800円。実際の授業料額(学校独自減免後)を上限とする
いつまで
次回未定
選ばれ方
所得・個人・学校要件を審査し受給資格を認定「学校が生徒に代わって代理受領し、授業料に充当します。」
申請方法
入学後に通学先の高等学校へ申請書とマイナンバーカードのコピーを提出

所得と多子世帯の区分

区分 県案内の基準 支援額
非課税・多子世帯以外 保護者等の道府県民税・市町村民税所得割が非課税 授業料月額、上限35,600円
半額・多子世帯以外 非課税区分を除き所得割合計85,500円未満 授業料月額の半額、上限17,800円
多子世帯 生計維持者が扶養する子3人以上で、生徒も扶養されている 授業料月額、上限35,600円、所得制限なし

年収は目安で、判定には税額などの基準を使います。別の授業料減免支援には専攻科で税額合計85,000円以上257,500円未満という記述があり、85,000円以上85,500円未満で記載が重なります。両制度の適用と重複可否は学校又は県で確認し、2制度の額を自動で足していません。

実際の授業料を超える支援ではない

月35,600円は定額を生徒口座へ支給する意味ではありません。授業料月額と上限の低い方で、保存版要領では学校独自減免があれば減免後の額を使います。半額区分は上限を適用する前に授業料を半分にします。

いくらになるか

非課税・多子世帯は減免後授業料月額と35,600円の低い方、半額区分は減免後授業料月額の2分の1と17,800円の低い方。

募集要項などの記載: 「通っている高校専攻科の授業料月額の2分の1 (ただし、月17,800円を限度とする)」
例計算補助額
非課税又は多子世帯、減免後授業料月額30,000円min(30,000円,35,600円)月30,000円
非課税又は多子世帯、減免後授業料月額50,000円min(50,000円,35,600円)月35,600円
半額区分、減免後授業料月額50,000円min(50,000円÷2,17,800円)月17,800円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

保存版要領にある追加条件

対象学校は大学(短大を含む)の編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程を有する私立専攻科です。生徒は国内住所、高校専攻科未修了、通算在学期間24月以内が条件とされています。一定の国内住所のなかった期間と休学期間は通算に含めず、修業年限が24月未満ならその年限が上限です。

保護者等は親権者・個人の未成年後見人等を基準に、法人後見人、児童相談所長・施設長、財産権限のみの後見人を除きます。保護者がない場合は生徒又は主な生計維持者です。成年到達前後で父母等による所得判定を変更しない扱いもあります。

退学・3か月以上の停学は処分翌月から、年度修得単位数が標準の5割以下又は出席率5割以下の場合は翌年度4月から対象外とする規定があります。ただし災害・疾病等のやむを得ない事由を知事が認めた場合は例外です。これらは取得した旧要領の記述であり、新しい多子世帯支援を含む現在の適用は学校で確認します。

学校を通じた申請と授業料充当

学校が代理受領する支援

  1. 1入学と申請用紙配布
  2. 2学校へ申請書提出
  3. 3受給資格の審査
  4. 4認定と支給決定
  5. 5学校が受領し授業料へ充当

いつ何をするか

  1. 1

    入学説明会等で学校から申請用紙を受け取る

    申請書配布時期・締切は学校ごとに異なる

  2. 2

    学校へ申請書とマイナンバーカードのコピーを提出入学後・学校指定期限

    保存版要領は認定申請を支給希望月の末日までと規定。生徒や学校の責任によらない休校等の場合は知事が別途期限等通知する場合あり

  3. 3

    学校経由で受給資格審査・認定及び支給決定

    学校・個人対象要件を確認。学校経由で通知

  4. 4

    学校が代理受領し授業料に充当

    生徒口座への購入費払戻しではない。充当時期・先払いの扱いは学校に確認

  5. 5

    保存版要領の毎年度収入状況届7月末日

    旧版規定。現在の学校運用・提出日は学校で確認

  6. 6

    学校設置者による旧要綱の実績報告完了・廃止承認から30日又は翌年度4月10日の早い方

    旧版規定。現在の学校運用は学校・県で確認。生徒本人の義務ではない。

申請用紙は入学説明会等で学校から配布され、マイナンバーカードのコピーを添付します。旧要領の認定申請期限は支給希望月の末日、毎年度収入状況届は7月末日とされ、感染症対策の休校等で生徒や学校の責任によらず期限内提出できない場合は知事が別途期限等を通知する場合があります。現在の提出日は学校で確認します。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 学校独自の授業料減免

    「また、学校独自の授業料減免制度等により授業料の一部又は全部が免除されている場 合は、当該減免後の額(第3条(4)イに該当する者については、当該減免後の額の1 /2の額)が専攻科支援金の額とする。」

  • 記載なし 大分県私立高等学校授業料減免支援制度

    「記載なし」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

学校独自の授業料減免がある場合、保存版要領は減免後の授業料から支援額を計算します。県の別の授業料減免支援との重複可否は、この記述から判断していません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の私立高等学校専攻科に在学する生徒という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 非課税世帯:保護者等の道府県民税・市町村民税所得割が非課税(多子世帯を除く)という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 半額区分:保護者等の道府県民税・市町村民税所得割合計85,500円未満(非課税及び多子世帯を除く)という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 多子世帯:市町村民税に係る生計維持者が扶養する子が3人以上、かつ生徒が生計維持者に扶養されている。令和7年度から所得制限なしという条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 保存版要領の学校要件:大学(短大を含む)編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程を有すること。現行適用は学校で確認という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 保存版要領の生徒要件:国内住所、高校専攻科未修了、通算在学期間24月以内。国内に住所のなかった一定期間及び休学期間は通算から除外。修業年限が24月未満ならその修業年限が上限。現行適用は学校で確認という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 保存版要領の除外:退学又は3か月以上停学は処分翌月から、年度修得単位数・出席率が標準の5割以下は翌年度4月から除外。ただし災害・疾病等のやむを得ない事由を知事が認めた場合は例外。現行適用は学校で確認という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条
  • 保存版要領の保護者等:親権者・個人の未成年後見人等を基準に、対象外の法人後見人・児童相談所長・施設長・財産権限のみの後見人を除く。保護者なしは生徒又は主な生計維持者。成年到達前後で父母等の所得判定を変更しない。現行適用は学校で確認という条件を学校で確認したか県公式案内/保存版実施要領第2~4条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
学校から配布する申請書、マイナンバーカードのコピー通学先学校・手元カード
保存版要領の受給資格認定申請書、所得証明書類、収入状況届学校及び市町村等現在の様式・必要証明は学校へ確認。学校が個人対象要件証明書を作成

事業が始まってからの決まり

旧要領では毎年度の収入状況届、保護者等変更時の速やかな届出が必要です。休学は停止を申し出、復学時は再開を申し出ます。転学では修業年限の比率を使い残り支給期間を再計算します。

3か月未満の停学でも処分翌月から解除月まで支給しません。同月に処分と解除がある場合は翌月が不支給で、支給期間の進行は止まりません。正当理由のない届出未提出等は一時差止めの規定があります。

学校設置者向けの保存版交付要綱は、軽微変更を除く内容・経費配分変更と中止廃止の承認、遅延時の報告、帳簿・証拠書類の完了年度翌年度から5年間の保存を定めています。学校設置者向け旧交付要綱第9条の実績報告期限は、事業完了又は廃止承認日から30日を経過した日と、交付決定年度翌年度4月10日の早い日。旧版であり現在の学校運用は確認が必要。生徒本人の報告義務とはしない。学校側への規定を生徒本人の帳簿保存義務と混同していません。一般交付規則には学校側の条件違反等による取消し・返還・加算金・延滞金の規定があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度適用要領非課税月35,600円、一定所得区分月17,800円が上限保存版実施要領は多子世帯区分のない2つの所得区分。通算24月、学校独自減免後算定等を規定
私立高等学校専攻科修学支援事業実施要領(保存版・令和2年度適用)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度案内非課税・多子世帯月35,600円、一定所得区分月17,800円が上限県案内に令和7年度から多子世帯の所得制限がなくなったと明記
県の授業料支援案内・2025年12月保存版(確認日 2026年10月7日)
2026年9月保存版専攻科の額と多子世帯区分は2025年保存版と同じ記載
ページ更新日は2025年8月20日。令和8年度専用募集要項という資料ではない
県の授業料支援案内・2026年9月保存版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 現行案内と保存版要領の多子世帯
    • 現在の案内は令和7年度から3人以上扶養の多子世帯に所得制限なし(https://www.pref.oita.jp/soshiki/11830/syugakushienkin.html)
    • 令和2年度適用の保存版要領は非課税と所得割合計85,500円未満の2区分のみ(私立高等学校専攻科修学支援事業実施要領(保存版・令和2年度適用) p1~2 https://web.archive.org/web/20251210060651id_/https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2097859.pdf)

    新しい公式案内の多子世帯支援を基準にし、旧要領の追加要件・手続きの現行適用は学校で確認

  • 税額境界の重なり
    • 修学支援半額区分は税額合計85,500円未満(https://www.pref.oita.jp/soshiki/11830/syugakushienkin.html 2-(2))
    • 別の授業料減免支援の専攻科欄は85,000円以上257,500円未満(https://www.pref.oita.jp/soshiki/11830/syugakushienkin.html 3-(1))

    85,000円以上85,500円未満で記述が重なる。両制度の適用と重複可否は通学先又は県へ確認、二重加算しない

これまでの推移から分かること

令和2年度適用の保存版要領には2つの所得区分があり、現在の県案内は令和7年度から多子世帯の所得制限がなくなったと明記しています。2025年12月保存版と2026年9月保存版では、専攻科支援の額と多子世帯区分は同じ記述でした。更新日が同じ案内の保存版なので、令和8年度の新たな改正を示すものとは判断していません。

問い合わせ先

申請用紙と締切は通学先の学校へ。県の担当は学事・私学振興課私学助成班(097-506-3079)です。

大分県私立高等学校専攻科修学支援金制度 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関大分県
対象個人
概要大分県内の私立高等学校専攻科の授業料を支援する制度です。非課税世帯・多子世帯は月35,600円を限度、所得割額の条件を満たす区分は授業料の半額で月17,800円を限度に支援します。入学後に学校へ申請し、学校が代理受領して授業料に充当します。
補助率非課税世帯・多子世帯は授業料月額、一定所得区分は授業料月額の2分の1
上限額月35,600円又は月17,800円。実際の授業料額(学校独自減免後)を上限とする
対象経費
  • 県内私立高等学校専攻科の授業料。学校独自の免除がある場合は減免後の授業料で算定
主な要件(募集要項から)
  • 県内の私立高等学校専攻科に在学する生徒
  • 非課税世帯:保護者等の道府県民税・市町村民税所得割が非課税(多子世帯を除く)
  • 半額区分:保護者等の道府県民税・市町村民税所得割合計85,500円未満(非課税及び多子世帯を除く)
  • 多子世帯:市町村民税に係る生計維持者が扶養する子が3人以上、かつ生徒が生計維持者に扶養されている。令和7年度から所得制限なし
  • 保存版要領の学校要件:大学(短大を含む)編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程を有すること。現行適用は学校で確認
  • 保存版要領の生徒要件:国内住所、高校専攻科未修了、通算在学期間24月以内。国内に住所のなかった一定期間及び休学期間は通算から除外。修業年限が24月未満ならその修業年限が上限。現行適用は学校で確認
  • 保存版要領の除外:退学又は3か月以上停学は処分翌月から、年度修得単位数・出席率が標準の5割以下は翌年度4月から除外。ただし災害・疾病等のやむを得ない事由を知事が認めた場合は例外。現行適用は学校で確認
  • 保存版要領の保護者等:親権者・個人の未成年後見人等を基準に、対象外の法人後見人・児童相談所長・施設長・財産権限のみの後見人を除く。保護者なしは生徒又は主な生計維持者。成年到達前後で父母等の所得判定を変更しない。現行適用は学校で確認
申請方法入学後に通学先の高等学校へ申請書とマイナンバーカードのコピーを提出
問い合わせ先通学先の高等学校/大分県学事・私学振興課 私学助成班 097-506-3079
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/11830/syugakushienkin.html

出典:

出典

よくある質問

支援金は生徒の口座に振り込まれますか

学校が生徒に代わって代理受領し、授業料に充当します。

多子世帯には所得制限がありますか

現在の県案内は令和7年度から多子世帯の所得制限がなくなったとしています。生計維持者の扶養する子が3人以上で、生徒も扶養されていることが必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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