次回未定 制度の詳細
大分県の消費生活相談員資格試験受験料助成(令和8年度):対象経費の半額、合格後に申請
令和8年度に消費生活相談員資格試験等に合格した県内居住者に、受験手数料と第2次試験の公共交通費(経費上限1万円)の合計の2分の1を補助します。人材バンク登録又は登録予定が要件で、申請フォーム・締切は後日案内されます。
大分県の消費生活相談員資格試験受験料等助成事業は、令和8年度の合格者に受験関連費用の2分の1を補助する制度です。県内居住と、人材バンク登録又は登録予定が要件です。受験手数料と第2次試験の公共交通費が対象で、交通費の対象経費は10,000円までです。
申請フォームは令和9年1月下旬開設予定と案内されています。申請締切は後日公式ページで公表されるため、現段階で日付は確定できません。受験しただけでは足りず、申請年度の合格が必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 令和8年度に合格し、人材バンク登録済み又は登録予定の大分県内居住者
- 何に
- 受験手数料と第2次試験の公共交通費の一部
- いくら
- 受験手数料と第2次試験公共交通費(上限10,000円)の合計の2分の1。受験1回限り
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 要件を満たす合格者へ予算の範囲内で交付「(1)補助金申請年度に資格試験に合格した者」
- 申請方法
- 大分県電子申請システム(グラファー)。フォーム及び申請締切は後日案内
合格・居住・登録の要件
要綱の対象者要件は、申請年度の合格、県内居住、人材バンク登録又は登録予定、暴力団関係者等でないことです。補助は受験1回限りです。
公式ページは消費生活相談員資格試験と消費生活アドバイザー試験を対象に列挙しています。一方、要綱の定義は消費者安全法上の消費生活相談員資格試験です。アドバイザー試験については両資料の記述を示し、要綱上どの扱いになるかは県窓口で確認します。
交通費の上限を先に適用する
受験手数料の事務手数料・払込手数料は含みません。交通費は第2次試験に必要な公共交通機関の料金に限られ、タクシー利用は対象外です。交通費が10,000円を超えても、算式に足す交通費は10,000円までです。補助金全体の上限が10,000円という意味ではありません。次の受験手数料は算式を説明する仮の額で、試験の料金表ではありません。
いくらになるか
受験手数料(事務・払込手数料を除く)と第2次試験公共交通費の10,000円までを合計し、2分の1を乗じて1円未満を切り捨てる。 タクシー利用は対象外。
募集要項などの記載: 「(1)と(2)の合計額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)が補助金額となります。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 受験手数料12,000円、対象交通費8,000円 | (12,000円+8,000円)÷2 | 10,000円 |
| 受験手数料12,000円、対象交通費16,000円 | (12,000円+min(16,000円,10,000円))÷2 | 11,000円 |
| 受験手数料12,001円、対象交通費なし | 12,001円÷2=6,000.5円、1円未満切捨て | 6,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
受験から入金まで
合格後に申請する流れ
- 1受験と費用負担
- 2合格
- 3人材バンク登録手続き
- 4交付申請と実績報告
- 5額確定
- 6請求と入金
いつ何をするか
- 1
資格試験を受験し費用を支払う
事務・払込手数料は対象外。第2次試験交通費は公共交通のみ
- 2
令和8年度中に合格し、人材バンク登録手続きを行う
登録予定者も対象者要件に含む
- 3
電子申請で交付申請兼実績報告を提出フォーム開設は令和9年1月下旬予定
申請締切は未公表。合格証明・交通費内訳等を添付
- 4
県が交付決定兼額確定を通知
交付要綱第7条
- 5
交付請求書を提出し精算払で入金
費用の支払いから入金まで立替が必要。入金日数は資料に記載なし
費用を支払ってから、合格と県への手続きを経て入金される精算払です。申請様式では合格を証する書類と交通費内訳を用意します。入金までの具体的な日数は公表資料にありません。
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 消費者庁の資格試験対策講座
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
公式ページには消費者庁の試験対策講座が参考情報としてありますが、他の金銭助成との重複可否を定めた記述は固有要綱・公式ページにありません。参考情報の掲載から併用可とは判断していません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 令和8年度(補助金申請年度)に対象資格試験に合格した者という条件を確認したか交付要綱第4・5条/公式ページ補助対象者の要件
- 大分県内に居住する者という条件を確認したか交付要綱第4・5条/公式ページ補助対象者の要件
- 大分県消費生活相談員人材バンクへ登録した又は登録予定の者という条件を確認したか交付要綱第4・5条/公式ページ補助対象者の要件
- 暴力団員・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないという条件を確認したか交付要綱第4・5条/公式ページ補助対象者の要件
- 資格試験受験1回限り。対象試験は公式ページに消費生活相談員資格試験・消費生活アドバイザー試験と記載という条件を確認したか交付要綱第4・5条/公式ページ補助対象者の要件
- 事務手数料・払込手数料を対象経費から除いたという条件を確認したか交付要綱第5条
- 第2次試験交通費を公共交通分に限定し10,000円までとしたという条件を確認したか交付要綱第5条
- 交通費内訳からタクシー利用を除いたか第2号様式 公共交通機関・区間
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書兼実績報告書、交付請求書 | 県の申請様式集・電子申請 | 請求は決定兼額確定通知後 |
| 合格を証する書類の写し | 試験実施機関から届く書類 | |
| 消費生活相談員人材バンク登録申請書 | 県の申請様式集 | |
| 第2次試験交通費内訳書 | 県の申請様式集 | 必要に応じてその他知事が必要と認める書類 |
| 誓約書(第1号様式別紙) | 県様式/試験実施機関 | 申請者に必要 |
| 第2次試験受験票の写し | 県様式/試験実施機関 | 消費生活アドバイザー資格試験受験者のみ |
| 第1次試験合格通知書の写し | 県様式/試験実施機関 | 交通費助成を希望する消費生活相談員資格試験受験者のみ |
事業が始まってからの決まり
交付決定兼額確定の通知後に交付請求書を提出します。固有要綱に財産処分・帳簿保存期間・状況報告期限の個別規定はありません。交付の取扱いには大分県補助金等交付規則も適用されます。
一般交付規則では、交付条件に付された内容・経費配分等の変更は知事が定める軽微変更を除き承認を要し、中止・廃止も承認を要します。遅延・遂行困難は速やかに報告し、県から状況報告を求められる場合があります。用途外使用・条件違反等は取消し・返還となり、規則に該当する返還では加算金、納期後の未納には延滞金の規定があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 対象経費の2分の1、交通費経費上限10,000円 | 交付要綱附則は令和8年度の予算に係る補助金から適用と規定 消費生活相談員資格試験受験料等助成事業費補助金交付要綱(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 対象試験の記載範囲
- 要綱第2条は消費者安全法第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験と定義(消費生活相談員資格試験受験料等助成事業費補助金交付要綱 p1 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2268024.pdf)
- 公式ページは消費生活相談員資格試験・消費生活アドバイザー試験を列挙(消費生活相談員資格試験受験料等助成事業(大分県公式ページ) https://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/shouhi-shikakuhojokinn.html)
公式ページの案内を併記。アドバイザー試験で申請する場合の要綱上の取扱いは県窓口へ確認
これまでの推移から分かること
要綱附則は令和8年度の予算に係る補助金から適用すると定めています。過去年度の金額・募集期間を確認できる版は取得できていないため、前年との増減は書いていません。令和8年度の公式ページは合格後の申請と人材バンク登録を結び付けています。
問い合わせ先
大分県消費生活・男女共同参画プラザ(097-534-2038)です。
消費生活相談員資格試験受験料等助成事業 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 大分県 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 令和8年度に消費生活相談員資格試験等に合格した県内居住者に、受験手数料と第2次試験の公共交通費(経費上限1万円)の合計の2分の1を補助します。人材バンク登録又は登録予定が要件で、申請フォーム・締切は後日案内されます。 |
| 補助率 | 対象経費合計の2分の1(1円未満切捨て) |
| 上限額 | 受験手数料と第2次試験公共交通費(上限10,000円)の合計の2分の1。受験1回限り |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 大分県電子申請システム(グラファー)。フォーム及び申請締切は後日案内 |
| 問い合わせ先 | 大分県消費生活・男女共同参画プラザ 097-534-2038 |
| 公式ページ | https://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/shouhi-shikakuhojokinn.html |
出典:
- 消費生活相談員資格試験受験料等助成事業(大分県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 消費生活相談員資格試験受験料等助成事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 申請様式集(確認日 2026-10-07)
- 大分県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
出典
- 消費生活相談員資格試験受験料等助成事業(大分県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 消費生活相談員資格試験受験料等助成事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 申請様式集(確認日 2026-10-07)
- 大分県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
よくある質問
受験しただけで申請できますか
補助金申請年度に合格していることが必要です。県内居住、人材バンクへの登録又は登録予定などの要件もあります。
交通費はすべて含まれますか
第2次試験に要する公共交通機関利用料金が対象で、対象経費は10,000円までで、タクシー利用は対象外です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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