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受付中(2026年12月17日締切・あと70日) 制度の詳細

大分県の佐賀関火災・被災者生活再建支援金:最大300万円、基礎と加算で期限が異なる

令和7年11月18日佐賀関大規模火災の住宅被災世帯を、被害区分と再建方法で支援します。国制度は複数世帯で最大300万円、単身は各額の4分の3。県・市の中規模半壊・半壊支援もあります。基礎支援金の期限は2026年12月17日、加算は2028年12月18日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

大分県住宅の再建に最大300万円補助金ちず

令和7年11月18日の佐賀関大規模火災に係る被災者生活再建支援金は、生活本拠の住宅が所定の被害を受けた世帯に、被害程度と住宅再建方法で支援する制度です。複数世帯の国制度は最大300万円、単身世帯は各額の4分の3で最大225万円です。基礎支援金は2026年12月17日、加算支援金は2028年12月18日が申請期限です。

大分市の2026年9月4日更新案内は、県・市の独自制度を含む中規模半壊・半壊の額も示しています。県ページの国単独額と、市の支援込みの額は表示範囲が違います。住宅を所有するだけでは足りず、被災時に生活の本拠として居住していたことが必要です。

30秒でわかる要点

誰が
被災時に佐賀関大規模火災で生活本拠の住宅に所定の被害を受けた世帯
何に
被害程度による基礎支援と住宅再建方法による加算支援
いくら
複数世帯最大300万円、単身最大225万円。中規模半壊・半壊には県市制度を含め最大150万円(単身112.5万円)等
いつまで
受付中・2026年12月17日締切(あと70日)
選ばれ方
市・県の確認を経て支援法人が最終審査。市県独自制度は経路が異なる「都道府県センターにおいて最終審査を経て」
申請方法
大分市福祉保健課・各支所の窓口又は福祉保健課へ郵送。被災後市外へ転居しても被災時の市へ申請。市民サポートセンター受付は2025年12月30日で終了。現在の窓口は福祉保健課・各支所又は郵送。

国制度と県・市を含む額を区別する

次の表は複数世帯の支援込みの額です。単身は各欄の4分の3です。

被害区分 基礎 建設・購入加算 補修加算 賃貸加算
全壊・解体・長期避難 100万円 200万円 100万円 50万円
大規模半壊 50万円 200万円 100万円 50万円
中規模半壊・半壊(県市を含む) 50万円 100万円 80万円 50万円

県の国単独表では、中規模半壊の基礎はなく、建設購入100万円・補修50万円・賃借25万円です。市の表には独自支援が含まれるので、国の額に市の表全額を加える計算はしません。世帯人数は原則被災時点で判断し、建物数ではありません。

いくらになるか

被害区分別の基礎支援金と再建方法別の加算支援金を合計する。単身は複数世帯の各額の4分の3。中規模半壊・半壊は市県制度を含む額と国単独額を区別する。

募集要項などの記載: 「住宅の被害程度、再建方法等に応じて、上限300万円の支援金が支給されます。」
例計算補助額
全壊・複数世帯・建設購入(国制度)基礎100万円+加算200万円300万円
全壊・単身・建設購入(国制度)(100万円+200万円)×3/4225万円
中規模半壊・複数世帯・補修(市県支援を含む)基礎50万円+加算80万円130万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

住宅と世帯の対象条件

被災時に生活本拠だった住宅が対象で、別荘・空き家・建設中住宅・居住していない貸家や店舗は除かれます。借家に居住する世帯は条件を満たせば対象になり得ます。店舗兼住宅は住宅部分を基準に被害を確認します。住民票と居住実態又は生計が異なる場合は居住証明・公共料金契約等の資料が必要です。同居していても生計別なら世帯別に確認しますが、一つの生計として支援を受けた後に別世帯として再度申請はできません。

解体世帯は半壊以上や敷地被害で、倒壊危険、著しく高い補修費など災害起因のやむを得ない理由による全部解体が必要です。基礎や柱を残す部分解体は対象外です。接続した建物や一体として罹災判定された母屋・離れ等は全体の解体を要する場合があります。原則は基礎申請期間内の解体ですが、長期避難の認定解除後には一定の例外があります。長期避難は県の認定が必要です。認定期間中は認定地域を再建先とした加算申請はできません。認定解除後は住宅の被害程度で対象を判断し、罹災証明書等の提出も必要です。

住民票上は世帯分離でも生計が同一なら一つの世帯として市窓口に伝えます。その形で基礎を受給した後、未受給側の世帯主が別世帯として申請・受給することはできません。

原則被災時の世帯主が申請します。やむを得ない事情による同一被災世帯員への委任は委任状等が必要で、別世帯の親子へは委任できません。複数世帯の世帯主死亡時は被災時同一世帯員が申請し、単身又は世帯全員が支給前に死亡した場合は支給されません。申請権は相続されません。

再建方法で特に確認すること

同じ被災世帯の再建方法が複数でも、加算申請は一世帯一つの方法です。原則は世帯主の方法ですが、世帯内で合意があれば世帯員の方法でも申請できます。

再建先は日本国内で自ら居住する住宅です。契約は被災時世帯主又は同一世帯員の名義が必要で、別世帯員との共同名義も可能です。複数の被災世帯が共同契約・共有登記で建設し、全世帯が居住する場合は各世帯の対象になり得ます。外国人も被災時国内住民票があれば申請でき、国内口座と通帳の表記確認が必要です。

公営・災害公営・仮設住宅、介護保険の施設サービス4施設、オーナー居住サブリース・転貸借物件、自己負担のない賃借、ホテル旅館等の仮住まいは賃借加算の対象外です。世帯の一部が対象外施設に居住している場合も原則申請できず、退去後は可能です。仮設入居中の再建契約による申請は、引渡し後に世帯全員が仮設を退去することが前提です。

賃借は申請時の再建先を確認し、退去済み物件の契約では申請できません。再建住宅の引渡し後に居住しない場合は理由を確認し、やむを得ない理由以外は居住確認後の支給です。トレーラーハウス購入のみは車両購入で対象外ですが、移動困難な基礎と建築法上の住宅証明、居室・風呂・トイレ・キッチンが揃う条件で建設区分になり得る場合があります。

建設は従前の建物の一部を使わず造り、補修は一部を使って造る区分です。国制度では応急修理のみは恒久的再建の補修に該当せず、借家人の貸家補修は原則対象外です。

基礎を先に申請し、加算は契約に合わせる

基礎と加算を分ける

  1. 1被害と被災時世帯の確認
  2. 2基礎支援金の申請
  3. 3再建方法と契約の確認
  4. 4加算支援金の申請
  5. 5市県の確認と審査
  6. 6通知と振込

いつ何をするか

  1. 1

    罹災証明・被災時世帯及び居住実態を確認する

    住民票と実際の住所・世帯が異なる場合は居住又は生計別の証明が必要

  2. 2

    基礎支援金を市へ申請2026年12月17日まで

    基礎のみ先に申請又は加算と同時申請可能

  3. 3

    再建方法の契約等を用意して加算支援金を申請2028年12月18日まで

    国Q&Aは建設完了前でも契約書写しで申請可能とする。支払い完了まで立替が必要という後払い補助とは異なる。基礎申請中でも加算申請可。ただし支給は基礎の後

  4. 4

    市・県で確認し支援法人が最終審査

    中規模半壊の基礎及び半壊の市県制度は経路が異なる

  5. 5

    通知後に口座へ振込

    振込日数の記載なし。住所変更時は郵便転居届等により通知を受け取れるようにする

基礎と加算の同時申請も、基礎の申請中に加算を申請することもできます。ただし支給は基礎、その後に加算の順です。加算は建設完了前でも契約書の写しで申請できると国Q&Aが示しており、工事完了後にしか支給されない経費精算型とは違います。支給日数は資料にありません。県外へ転居しても被災時の市へ申請します。市民サポートセンターの受付は2025年12月30日で終了したと市ページが案内し、現在の窓口は福祉保健課・各支所又は郵送です。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市県独自制度の上乗せを含む表と国の表は、二重加算しないよう分けます。公費解体もやむを得ない解体の要件を満たす場合は国制度の解体世帯になり得るとQ&Aにあります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 対象は2025年11月18日発生の佐賀関大規模火災で生活本拠住宅が被災した世帯。世帯・人数・世帯主は原則被災時点で判定し、建物単位ではないという条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 国制度は全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊。半壊・中規模半壊には市県独自の支援を加える。長期避難の認定は県が行うという条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 解体世帯は大規模半壊・中規模半壊・半壊又は敷地被害で、危険や著しく高い補修費等の災害起因のやむを得ない理由による全部解体(基礎含む)。部分解体は対象外。母屋と離れ等が一体認定・接続している場合は全体の解体が必要という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 解体は原則基礎支援金申請期間内。長期避難認定解除後の一定の解体には期間例外。公費解体でもやむを得ない事由があれば対象になり得るという条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 被災住宅の所有だけでは対象にならず、非居住の店舗・貸家・空き家・別荘・建設中住宅は対象外。借家の居住世帯は条件を満たせば対象になり得る。店舗兼住宅は住宅部分の被害を判定という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 再建先は日本国内で自ら居住する住宅。被災時世帯主又は同一世帯員が契約。被災時別世帯員との共有契約は可能。別々の被災世帯が共同契約・共有登記し全世帯が居住する場合は各世帯が対象になり得るという条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 公営・災害公営・仮設(みなし仮設含む)住宅、介護保険の施設サービス4施設、オーナー居住サブリース・転貸借物件、自己負担のない賃借、ホテル旅館等の仮住まいは賃借加算対象外という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 世帯員の一部が公営住宅等の対象外施設に居住している場合は原則申請不可。退去後は申請可能。仮設入居中の契約申請は引渡し後に世帯全員が退去することが前提という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 賃借加算は申請時に居住する再建先の契約。退去済みの賃貸契約では申請できない。引渡し後一定期間非居住の場合は理由確認、やむを得ない理由以外は居住確認後に支給という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • トレーラーハウス購入のみは車両購入で対象外。移動困難な基礎・建築法上住宅の証明と、居室・風呂・トイレ・キッチンの住宅機能完結を満たす場合は建設区分になり得るという条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 外国人は被災時国内住民票があれば申請可能。金融機関口座と再建先は日本国内、通帳表裏で名義表記とフリガナの一致を確認という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 原則世帯主が申請。やむを得ない事情で同一被災世帯員へ委任する場合は委任状等が必要。親子でも被災時別世帯への委任は不可という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 単身又は世帯全員が支給前に死亡した場合は支給されず申請権は相続しない。複数世帯の世帯主死亡時は同一被災世帯員が申請するという条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 建設は従前建物を使わない再建、補修は一部を使う再建。応急修理だけは国制度の補修にならず、借家人による貸家補修は原則対象外という条件を確認したか市パンフレット・Q&Aその1/その2・公式ページ留意事項
  • 長期避難認定期間中は認定地域を再建先とする加算申請は不可。認定解除後は住宅の被害程度で対象を判断し、罹災証明書等も提出するという条件を確認しているか市パンフレットp5注2
  • 住民票上は世帯分離でも生計同一なら一つの世帯として窓口に申告する。その形で基礎を受給後、未受給側が別世帯として申請・受給することは不可という条件を確認しているか市掲載FAQその1 A1・A11・A26
  • 同じ被災世帯の再建方法が複数でも加算申請は一世帯一つ。原則世帯主の方法だが、世帯内合意があれば世帯員の方法で申請可能という条件を確認しているか市掲載FAQその1 A1・A11・A26
  • 基礎申請中でも加算申請が可能で同時申請も可能。ただし加算の支給は基礎の支給後という条件を確認しているか市掲載FAQその1 A1・A11・A26
  • 期限内の賃借から建設購入への変更は既支給加算額を引いた差額申請が可能。補修後の建設購入は原則対象外だが、国Q&A12は補修後も浸水による悪臭等で居住困難などやむを得ない事由を認める場合に例外を示す。市パンフレットには例外記載がないため、該当事情は窓口で個別確認するという条件を確認しているか国Q&A12・市パンフレットp5
  • 国Q&A24は中規模半壊で加算支援金受給後にやむを得ない理由で解体した場合、解体世帯として基礎支援金を新たに申請できるとする。加算支援金の差額は自動支給ではなく、再建方法を再確認し、必要に応じて加算の差額申請を行う。期限と市県支援金との調整は市窓口で確認する。を確認したか国Q&A24

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
都道府県センター宛申請書、市長宛申請書市公式ページ半壊以外は国制度、半壊・中規模半壊は市県制度用も使う
罹災証明書、被災時世帯全員の住民票、通帳写し市町村窓口・手元通帳個人番号記載・公金受取口座で省略できる場合あり。連携エラー等では追加提出。転居・世帯異動は改製原住民票・除票など
解体証明書又は滅失登記簿謄本、敷地被害証明市・法務局・工事資料等解体・敷地被害の該当世帯
工事請負・不動産売買・賃貸借契約書等の写し施工業者・売主・貸主加算用。補修に契約書がなければ見積+領収、注文+注文請等。電子契約は合意締結証明等も追加
委任状、居住・生計維持又は生計別証明、改姓証明、死亡世帯主除票等市公式様式・市町村・公共料金資料等同一世帯員委任、住民票と実態が異なる、改姓、世帯主死亡等の該当時

契約書では居住目的、再建場所、自己負担、契約日、工期・引渡日、双方署名等を確認します。電子契約は合意締結証明等を追加します。補修で契約書がない場合は見積書と領収書、注文書と注文請書等の組合せで確認します。個人番号・公金受取口座による添付省略は、情報連携エラー時などに提出を求める例外があります。

事業が始まってからの決まり

国Q&A24は中規模半壊で加算支援金受給後にやむを得ない理由で解体した場合、解体世帯として基礎支援金を新たに申請できるとする。加算支援金の差額は自動支給ではなく、再建方法を再確認し、必要に応じて加算の差額申請を行う。期限と市県支援金との調整は市窓口で確認する。

期限内に賃借から建設購入へ変更する場合は、先に受けた加算額を差し引いて差額申請できます。補修後に建設購入へ変える場合は原則対象外です。市パンフレットは差額申請不可と記載しますが、国Q&A12は補修後も浸水による悪臭等で居住困難など、やむを得ない事由を認める場合の例外を示しています。例外に当たる事情は市窓口で個別確認します。申請後の住所変更は郵便転居届等を行い、通知を受け取れるようにします。

国Q&Aは使途制限と事後の使途報告は不要としています。ただし契約が履行されない、要件を失う、不正受領がある場合等は返還請求となります。固有資料に補助設備の処分制限、帳簿保存年限、加算金の記載はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年11月の法適用2025年11月18日の火災を11月25日に法の対象となる自然災害と認定。県ページは国単独表と中規模上乗せ注記
被災者生活再建支援金(令和7年11月佐賀関の大規模火災)(大分県公式ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和8年9月市案内基礎2026年12月17日、加算2028年12月18日まで市案内は市県独自支援を含め半壊・中規模半壊の額を提示
大分市・佐賀関大規模火災の被災者生活再建支援金(2026年9月4日更新)(確認日 2026年10月7日)
2025年12月県保存版国単独最大300万円、中規模半壊上乗せ注記
掲載日は2025年11月25日
被災者生活再建支援金(令和7年11月佐賀関の大規模火災) 2025年12月県保存版保存版(確認日 2026年10月7日)
2026年8月県保存版国単独最大300万円、中規模半壊上乗せ注記2025年12月県保存版と国単独表の額・上乗せ注記は同じ
被災者生活再建支援金(令和7年11月佐賀関の大規模火災) 2026年8月県保存版保存版(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 中規模半壊の額の表示範囲
    • 県ページ国単独表は基礎なし、建設購入100万円・補修50万円・賃借25万円。上乗せありと注記(https://www.pref.oita.jp/site/bosaiportal/seikatusaiken.html)
    • 市ページは市県を含め基礎50万円、建設購入100万円・補修80万円・賃貸50万円(複数世帯)(https://www.city.oita.oita.jp/o073/hisaisyaseikatusaikensienho.html)

    国単独と市県込みの額の差。市県込みを実際の申請区分表とし、国制度額に市表全額を足さない

  • 問い合わせ電話
    • 市パンフレットは097-537-5996(https://www.city.oita.oita.jp/o073/documents/panfureto1.pdf p5)
    • 2026年9月市公式ページは097-537-5623(https://www.city.oita.oita.jp/o073/hisaisyaseikatusaikensienho.html)

    新しい市公式ページの電話を案内。住所・提出部署は同じ

  • 補修後に建設購入へ変更する場合の例外
    • 市パンフレットp5は補修受給後の建設購入差額申請不可と記載、例外の記載なし(https://www.city.oita.oita.jp/o073/documents/panfureto1.pdf p5)
    • 国Q&A12は補修後も悪臭等により居住困難などやむを得ない事由を認める場合の例外を示す(https://www.city.oita.oita.jp/o073/documents/qanda.pdf p6 Q12)

    本文は原則不可と国Q&Aの例外を併記し、例外該当は窓口で個別確認する

これまでの推移から分かること

2025年11月18日の火災について、11月25日に法の対象となる自然災害と認定したことを県ページで確認しました。県の案内は国単独額と中規模上乗せの注記、市の2026年9月案内は市県込みの額と具体的期限を示しています。2025年12月と2026年8月の県保存版も取得し、国単独表の額と上乗せ注記が同じことを確認しました。資料の表示範囲が違うため、同じ区分の補助額が単純に増額されたとは書いていません。

問い合わせ先

大分市福祉保健課(097-537-5623)です。旧パンフレットは別の電話番号を示すため、新しい市ページの番号を案内します。郵送は〒870-8504大分市荷揚町2番31号、福祉保健課社会福祉担当班へ。

被災者生活再建支援金(令和7年11月佐賀関の大規模火災) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関大分県
対象個人
概要令和7年11月18日佐賀関大規模火災の住宅被災世帯を、被害区分と再建方法で支援します。国制度は複数世帯で最大300万円、単身は各額の4分の3。県・市の中規模半壊・半壊支援もあります。基礎支援金の期限は2026年12月17日、加算は2028年12月18日です。
補助率被害程度・住宅再建方法別の定額。単身世帯は複数世帯の4分の3
上限額複数世帯最大300万円、単身最大225万円。中規模半壊・半壊には県市制度を含め最大150万円(単身112.5万円)等
対象経費
  • 基礎支援金:被災時に居住する住宅の被害程度に応じた生活再建支援
  • 加算支援金:住宅建設・購入、補修、自己負担を伴う賃貸による再建に応じた支援。直接の経費補助ではなく使途制限なし
主な要件(募集要項から)
  • 対象は2025年11月18日発生の佐賀関大規模火災で生活本拠住宅が被災した世帯。世帯・人数・世帯主は原則被災時点で判定し、建物単位ではない
  • 国制度は全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊。半壊・中規模半壊には市県独自の支援を加える。長期避難の認定は県が行う
  • 解体世帯は大規模半壊・中規模半壊・半壊又は敷地被害で、危険や著しく高い補修費等の災害起因のやむを得ない理由による全部解体(基礎含む)。部分解体は対象外。母屋と離れ等が一体認定・接続している場合は全体の解体が必要
  • 解体は原則基礎支援金申請期間内。長期避難認定解除後の一定の解体には期間例外。公費解体でもやむを得ない事由があれば対象になり得る
  • 被災住宅の所有だけでは対象にならず、非居住の店舗・貸家・空き家・別荘・建設中住宅は対象外。借家の居住世帯は条件を満たせば対象になり得る。店舗兼住宅は住宅部分の被害を判定
  • 再建先は日本国内で自ら居住する住宅。被災時世帯主又は同一世帯員が契約。被災時別世帯員との共有契約は可能。別々の被災世帯が共同契約・共有登記し全世帯が居住する場合は各世帯が対象になり得る
  • 公営・災害公営・仮設(みなし仮設含む)住宅、介護保険の施設サービス4施設、オーナー居住サブリース・転貸借物件、自己負担のない賃借、ホテル旅館等の仮住まいは賃借加算対象外
  • 世帯員の一部が公営住宅等の対象外施設に居住している場合は原則申請不可。退去後は申請可能。仮設入居中の契約申請は引渡し後に世帯全員が退去することが前提
  • 賃借加算は申請時に居住する再建先の契約。退去済みの賃貸契約では申請できない。引渡し後一定期間非居住の場合は理由確認、やむを得ない理由以外は居住確認後に支給
  • トレーラーハウス購入のみは車両購入で対象外。移動困難な基礎・建築法上住宅の証明と、居室・風呂・トイレ・キッチンの住宅機能完結を満たす場合は建設区分になり得る
  • 外国人は被災時国内住民票があれば申請可能。金融機関口座と再建先は日本国内、通帳表裏で名義表記とフリガナの一致を確認
  • 原則世帯主が申請。やむを得ない事情で同一被災世帯員へ委任する場合は委任状等が必要。親子でも被災時別世帯への委任は不可
  • 単身又は世帯全員が支給前に死亡した場合は支給されず申請権は相続しない。複数世帯の世帯主死亡時は同一被災世帯員が申請する
  • 建設は従前建物を使わない再建、補修は一部を使う再建。応急修理だけは国制度の補修にならず、借家人による貸家補修は原則対象外
  • 長期避難認定期間中は認定地域を再建先とする加算申請は不可。認定解除後は住宅の被害程度で対象を判断し、罹災証明書等も提出する
  • 住民票上は世帯分離でも生計同一なら一つの世帯として窓口に申告する。その形で基礎を受給後、未受給側が別世帯として申請・受給することは不可
  • 同じ被災世帯の再建方法が複数でも加算申請は一世帯一つ。原則世帯主の方法だが、世帯内合意があれば世帯員の方法で申請可能
  • 基礎申請中でも加算申請が可能で同時申請も可能。ただし加算の支給は基礎の支給後
  • 期限内の賃借から建設購入への変更は既支給加算額を引いた差額申請が可能。補修後の建設購入は原則対象外だが、国Q&A12は補修後も浸水による悪臭等で居住困難などやむを得ない事由を認める場合に例外を示す。市パンフレットには例外記載がないため、該当事情は窓口で個別確認する
  • 国Q&A24は中規模半壊で加算支援金受給後にやむを得ない理由で解体した場合、解体世帯として基礎支援金を新たに申請できるとする。加算支援金の差額は自動支給ではなく、再建方法を再確認し、必要に応じて加算の差額申請を行う。期限と市県支援金との調整は市窓口で確認する。
募集期間
回受付開始締切備考
基礎支援金2025-12-032026-12-17やむを得ない事情等で延長する場合は市が案内
加算支援金2025-12-032028-12-18基礎と同時又は後から申請。期限内の賃借→建設購入には差額申請が可能
申請方法大分市福祉保健課・各支所の窓口又は福祉保健課へ郵送。被災後市外へ転居しても被災時の市へ申請。市民サポートセンター受付は2025年12月30日で終了。現在の窓口は福祉保健課・各支所又は郵送。
問い合わせ先大分市福祉保健課 097-537-5623。郵送先〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 福祉保健課社会福祉担当班
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/site/bosaiportal/seikatusaiken.html

出典:

出典

よくある質問

基礎と加算は一緒に申請できますか

基礎のみ先に申請することも、基礎と加算を同時に申請することもできます。

住宅所有者なら対象ですか

住宅の所有だけでは足りず、被災時に実際に生活本拠として居住していたことが必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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