補助金ちず

受付中(2027年2月26日締切・あと146日) 制度の詳細

大分県の男性育休助成金(令和8年度):1人目は最大50万円・年度上限100万円、復帰から3か月以内に電子申請

男性労働者に連続5日以上の育児休業を取得させ、職場に復帰させた大分県内の中小企業等に、県が定額を交付する制度です。基礎額は取得者1人目10万円・2人目以降3万円で、加算を合わせた最大は1人目50万円・2人目以降43万円、1事業者の上限は年度100万円です。申請は職場復帰日から3か月を経過する日か2027年2月26日の早い方までで、子育て応援団の認証とイクボス宣言が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

大分県男性育休の事業者に上限年100万円補助金ちず

大分県男性の育児休業取得促進助成金は、男性労働者に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、職場に復帰させた県内の中小企業等事業者に、県が定額を交付する制度です。対象は資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下の法人・個人事業主で、令和8年度は基礎額が取得者1人目10万円・2人目以降3万円、加算を合わせた最大は1人目が50万円、2人目以降が43万円、1事業者の上限は年度100万円です。

令和8年度は、2026年4月1日から2027年2月26日までに職場復帰した場合が対象です。申請の期限は職場復帰日から3か月を経過する日か2027年2月26日の早い方(必着)です。申請時点で「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)」の認証と「おおいたイクボス宣言」が済んでいる必要があり、認証には通常2〜3週間程度かかると県は案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
大分県内に事業所がある中小企業等事業者(資本額等3億円以下または常時雇用300人以下の法人・個人事業主)で、子育て応援団の認証とイクボス宣言を済ませたところ
何に
男性労働者に連続5日以上の育児休業を取得させ、令和8年4月1日〜令和9年2月26日に職場復帰させたこと(加算は同僚への手当・代替要員の雇用・30日以上の取得・20人以下の事業所)
いくら
1事業者あたり年度100万円。取得者1人あたりでは、1人目が最大50万円、2人目以降は最大43万円(令和7年度以前に交付を受けた事業者は1人目も最大43万円。基礎額の範囲は資料により書き方が違う)
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと146日)
選ばれ方
審査で要件を満たすと認めれば交付決定(予算額に達した場合は期間満了前に受付終了の場合あり)「予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となる場合がある。」
申請方法
電子申請(初回と2回目以降で入力フォームが別)。オンライン申請が難しい場合は雇用労働室に相談

対象と金額

額はすべて、育児休業を取得した男性1人ごとに計算し、合算します。

区分 要件 額
基礎額 ①-1 取得者1人目 子が2歳に達するまでに連続5日以上の育休を取得させ、職場復帰させた 10万円
基礎額 ①-2 取得者2人目以降 同上 3万円
加算 ②-1 同僚応援手当加算 育休取得者の業務を代替する対価として、同じ部署等の労働者に手当を支給した 実支出額と20万円の低い方(1,000円未満切捨て)
加算 ②-2 代替要員雇用加算 育休期間中の代替要員として新たに労働者を雇用した(30日当たり14日以上の勤務) 実支出額と20万円の低い方(1,000円未満切捨て)
加算 ③ 30日以上取得加算 通算30日以上の育休 10万円
加算 ④ 小規模事業所加算 育休開始時点で常時雇用する労働者が20人以下の事業所 10万円

②-1と②-2は、取得者1人につきどちらか一方だけです。また、過去に県の交付を受けた事業者は、1人目も基礎額3万円になります。この範囲は、交付要領5(3)と県の制度ページが「令和7年度以前に交付を受けた」、交付要綱第4条2が「前年度に交付を受けた」と書いていて、資料で違います(令和6年度だけ交付を受けた事業者の扱いは、雇用労働室に確認が要ります)。

金額の読み解き

  • 1人目の最大は、基礎額10万円・②の加算20万円・③10万円・④10万円を足した50万円です(県のQ&Aやチラシの「1人あたり最大50万円」はこの額)。2人目以降は基礎額が3万円なので、同じ条件で最大43万円です。令和7年度以前に交付を受けた事業者は1人目も基礎額3万円となるため、最大43万円です(下の計算例の3つ目)。
  • 1事業者の上限は年度100万円です。2人が最大の加算を受けても50+43=93万円(1人目も3万円の事業者は43+43=86万円)で上限に届かず、上限に届くのは3人以上のときです(例:50+43+43=136万円→100万円。下の計算例の5つ目)。県のQ&Aでは、条件を満たす育児休業の都度、上限の100万円まで申請できるとされています。
  • 同僚応援手当・代替要員雇用の加算は、国の両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)を申請する場合、その申請(予定)額を差し引いて積算します。国の額が大きいと、県の加算は小さくなります。

いくらになるか

取得者1人ごとに、基礎額(1人目10万円、2人目以降3万円。令和7年度以前に交付を受けた事業者は1人目も3万円)+同僚応援手当加算か代替要員雇用加算のどちらか(実支出額と20万円の低い方、1,000円未満切捨て。国の育休中等業務代替支援コースへの申請(予定)額は差し引く)+30日以上取得加算10万円+小規模事業所加算10万円。1人あたりの最大は、1人目が10+20+10+10=50万円、2人目以降が3+20+10+10=43万円。1事業者の上限は年度100万円

募集要項などの記載: 「助成金の額は全て育児休業を取得した対象従業員1名当たりとする。/同一の事業者に対する当該年度の交付の上限を100万円とする。」
例計算補助額
初めて申請する従業員50人の事業者。男性1人が連続14日の育休(加算なし)基礎額(1人目)10万円10万円
初めて申請する従業員15人の事業所。男性1人が45日の育休、同僚に業務代替の手当123,500円を支給(国の育休中等業務代替支援コースは申請しない)10万円+同僚応援手当(123,500円と20万円の低い方→1,000円未満切捨て123,000円)+30日以上10万円+小規模10万円42万3,000円
令和7年度に交付を受けた従業員15人の事業所。男性1人が60日の育休、代替要員の確保に35万円を支出(国の同コースは申請しない)基礎額3万円+代替要員雇用(35万円と20万円の低い方)20万円+30日以上10万円+小規模10万円43万円
初めて申請する従業員50人の事業者。同じ年度に取得者2人目として、男性1人が連続14日の育休(加算なし)基礎額(2人目以降)3万円3万円
初めて申請する従業員15人の事業所。同じ年度に男性3人が各45日の育休。3人とも同僚に支給した業務代替の手当が20万円以上(国の育休中等業務代替支援コースは申請しない)1人目 10万円+20万円+10万円+10万円=50万円/2人目 3万円+20万円+10万円+10万円=43万円/3人目 43万円。合計136万円は年度の上限100万円を超えるため100万円100万円(上限適用)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請は原則として電子申請で、初回と2回目以降で入力フォームと様式(第1号様式・第2号様式)が分かれています。添付書類がすべて揃い、不備がないと確認された時点で正式受領となり、そこから審査に1か月程度、交付決定後の支払いに1か月程度かかるとされています。

申請から入金までの順番

  1. 1子育て応援団の認証・イクボス宣言
  2. 2男性従業員の育児休業
  3. 3職場復帰・育休体験記と社内の啓発
  4. 4電子申請(書類が揃って正式受領)
  5. 5審査・交付決定兼額の確定通知
  6. 6口座への振込

加算の手当や代替要員の費用は、事業者が先に支払ってから実績で申請します

いつ何をするか

  1. 1

    「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)」の認証を受け、「おおいたイクボス宣言」をする申請時点までに

    認証には通常2〜3週間程度かかる。認証の際に一般事業主行動計画書の策定と労働局への届出が必要(Q&A A32)。育休の時点で未認証でも、申請時点で済んでいればよい(Q&A A7)

  2. 2

    男性労働者が育児休業を取得する令和6年4月1日以降に開始。子が2歳に達するまでに連続5日以上(所定労働日4日以上)

    年次有給休暇や育児目的以外の休暇(忌引・介護・病気・子の看護休暇など)は数えない。同僚応援手当・代替要員の費用は、事業者が先に支払い、支給実績で申請する

  3. 3

    職場復帰。育休体験記の作成と社内での啓発を行う職場復帰は令和8年4月1日〜令和9年2月26日

    2027年1月以降に復帰する場合は、2026年12月25日までに必ず県に相談

  4. 4

    電子申請で交付申請書兼請求書と添付書類を提出(初回は第1号様式、2回目以降は第2号様式)職場復帰日から3か月を経過する日か2027年2月26日の早い方(必着)

    添付書類がすべて揃い、不備がないと確認された時点で正式受領。2026年11月27日以降に復帰した場合は、2027年2月26日が期限になる

  5. 5

    県の審査・交付決定兼額の確定通知正式受領後1か月程度

    審査の経過・結果の問い合わせには応じないとされている

  6. 6

    指定口座への振込交付決定後1か月程度

    関係書類と帳簿は交付を受けた年度の終了後5年間保存

締切から逆算すると、次の点に注意が要ります。

  • 申請期限は人ごとに違います。 交付要綱では、職場復帰日から起算して3か月を経過する日と、復帰日の属する年度の2月26日のうち早い方です。この数え方では、2026年11月27日以降に復帰した場合は2027年2月26日が期限になります(Q&A A28も「11月27日から2月26日」に復帰した場合は期限が短くなるとしています)。
  • 2027年1月以降に復帰する場合は、2026年12月25日までに県へ相談するよう求められています。
  • 認証には通常2〜3週間程度かかります。 子育て応援団の認証では、一般事業主行動計画書の策定と労働局への届出も必要です(Q&A A32)。県は、申請期限に間に合うよう早めの手続きを呼びかけています。
  • 予算額に達した場合は、対象期間の満了前に受付が終わる場合があるとされています。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)(国・厚生労働省)

    「「同僚応援手当加算」および「代替要員雇用加算」は、国の両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」と併給調整の対象となります。本助成金を申請する際は、支給実績額から国への申請(予定)額を差し引いて積算してください。」

  • 併用可 国・他の地方自治体が実施する男性育児休業の取得促進を目的とした助成金

    「過去に国又は他の地方自治体が実施する男性育児休業の取得促進を目的とした助成金の交付を受けたことがある場合であっても、本助成金の対象になります。また、同一年度中に他団体実施の類似助成金を受ける場合であっても、対象になります(中略)他団体側で併給が禁じられている場合もありますので、同時併給の可能性がある場合は、事前に各団体へ取扱いを確認してください。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コースなど)
大分県男性の育児休業取得促進助成金(同僚応援手当・代替要員の加算は国のコースと併給調整)

県のQ&Aでは、国や他の自治体の男性育休の助成金を過去に受けた場合も、同じ年度に受ける場合も、この助成金の対象になるとされています。ただし、同じ対象経費や同じ取組に二重に助成を受けることはできず、他団体の側で併給が禁じられている場合もあるため、事前に各団体へ取扱いを確認するよう書かれています。国の助成金を申請しない場合は、その理由の回答が求められます。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下の法人・個人事業主である要綱 第2条(1)・要領 3(1)ア
  • 公共法人・大分県の関係団体・国や地方公共団体が4分の1以上出資する法人のいずれでもない要領 3(1)ウ〜オ
  • 大分県内に事業所があり、雇用保険の適用事業所である要綱 第3条(1)(2)
  • 就業規則等に育児休業制度の規定がある(労働基準監督署への提出は要件ではない)要綱 第3条(3)・Q&A A4
  • 過去3年間に、育児・介護休業法の是正勧告・公表や、労働基準監督署による検察官送致を受けていない要領 3(1)キ
  • 申請時点で「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)」の認証を受けている要綱 第3条(5)・Q&A A7
  • 申請時点で「おおいたイクボス宣言」をしている要綱 第3条(6)・Q&A A7
  • 暴力団員・暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者に当たらない(誓約書を出せる)要綱 第3条第2項・別紙第2
  • 育休を取った男性は雇用保険の被保険者で、会社の役員ではない要領 4(1)・Q&A A14
  • 育休の開始が令和6年4月1日以降で、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)取得した要綱 第3条(7)・要領 4(2)(3)
  • 数えた日数に、年次有給休暇や忌引・介護・病気・子の看護休暇が入っていない要領 4(2)ウ
  • 職場復帰日が令和8年4月1日から令和9年2月26日の間にある要綱 第3条(7)
  • 原則として原職(同じ事業所・部署、役職・労働時間・給与・雇用形態が下がっていない)に復帰している要領 4(5)
  • 育休体験記を作成させ、社内報・メール等で社内に周知した要綱 第3条(8)・要領 3(5)(6)
  • 令和6年4月1日以降に、7つの取組(休暇の充実・在宅勤務・勤務形態・人事制度・同僚手当・代替雇用・独自の取組)のうち1つ以上を新たに実施した要綱 第3条(9)
  • 同僚応援手当は業務代替の対価で、時間外・休日・深夜手当や管理職手当ではない要領 5(2)・Q&A A23
  • 代替要員は新たに雇用した人で、採用決定日が育児休業申請書の日付より後、30日当たり14日以上の勤務がある要綱 別表②-2・要領 5(2)
  • 同僚応援手当加算と代替要員雇用加算を、同じ取得者で両方申請していない要領 5(2)注意事項
  • 国の育休中等業務代替支援コースへの申請(予定)額を差し引いて加算額を積算した(申請しない場合は理由を回答)要領 5(2)注意事項
  • 県の交付を受けたことがある場合、それが令和7年度以前(要綱第4条2は「前年度」)かを確かめ、1人目の基礎額を3万円とするか10万円とするかを雇用労働室に確認した要領 5(3)注意事項・要綱 第4条2
  • 同じ労働者の同じ子の育休で、すでに交付を受けていない要領 5(3)注意事項
  • 申請期限(復帰日から3か月を経過する日か令和9年2月26日の早い方)に間に合う。令和9年1月以降の復帰なら令和8年12月25日までに県へ相談した要綱 第5条第2項・要領 6(1)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼請求書(初回:第1号様式、2回目以降:第2号様式)大分県の制度ページ(Excel様式)日付は電子申請を行う日。住所は法人なら登記上の本店所在地
おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)認証書の写し大分県の認証手続き(認証まで通常2〜3週間)2回目以降の申請では省略可
おおいたイクボス宣言書の写しおおいたイクボス宣言のサイト2回目以降の申請では省略可
育児休業申請書と、出勤簿・タイムカードの写しなど育休の開始・終了日を証明できるもの自社の勤怠記録(システムの画面の写しも可)連続5日以上の取得と復帰が分かるもの
育休体験記(別紙第1)大分県の制度ページ(様式)取得者用は本人が記載。企業等用は社内での啓発の様子
社内環境整備に取り組んだ内容を確認できる書類自社7つの取組のうち実施したもの
誓約書(別紙第2)大分県の制度ページ(様式)暴力団等でないことの誓約
常時雇用する従業員の人数が確認できる書類・育児休業に係る就業規則等の写し・定款の写し自社2回目以降の申請では省略可
同僚応援手当加算:手当の名称・内容(支給通知書など)、支給実績額(賃金台帳など)、同じ所属であること(組織図・業務分担表など)自社加算を申請する場合
代替要員雇用加算:雇用契約書・辞令・労働者派遣契約書、代替要員であることが分かる組織図・業務分担表、出勤簿・タイムカード自社・派遣会社との契約書加算を申請する場合
小規模事業所加算:育休開始時点の常時雇用労働者数が分かる書類(賃金台帳・源泉徴収簿など)自社加算を申請する場合

交付要領とQ&Aで、特に条件が細かく書かれているのは次の点です。

  • 数える休業の種類:育児・介護休業法の育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)、会社が独自に設けた育児のための休業・休暇が対象です。年次有給休暇や、忌引・介護・病気・子の看護休暇などは含みません。
  • 開始日:令和6年4月1日より前に始まった休業は対象になりません。ただし、休業が続いている場合、令和6年4月1日以降の期間は対象になるとQ&Aにあります(A16)。
  • 原職への復帰:同じ事業所・同じ部署に、役職・労働時間・給与・雇用形態が下がらない形で戻ることが原則です(人事異動の範囲内の配置転換などは例外)。
  • 同僚応援手当:時間外手当・休日手当・深夜手当など労働時間に対して払う手当は対象外です。
  • 代替要員:すでに社内にいる労働者を充てた場合や、採用決定日が育児休業申請書の日付以前の場合は対象外です。派遣・パート・アルバイトは対象になります。
  • 派遣・出向:派遣社員の育休は派遣元が申請します。在籍型出向は出向元か出向先のどちらか一方からです。

これまでの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和6年度2024年4月1日〜2025年3月31日(各申請は職場復帰日から2か月以内)1人目5万円、2人目以降3万円、30日以上取得で3万円加算。1事業者の上限20万円対象は中小企業基本法の中小企業者。子が1歳に達するまでの育休が対象。申請は電子申請・郵送・持参
公式資料で確認できた最も古い年度
大分県男性の育児休業取得促進助成金について(2024年8月3日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度職場復帰 2025年4月1日〜2026年3月31日。申請は2026年3月31日まで→2026年5月31日まで延長令和6年度と同じ(1人目5万円、2人目以降3万円、30日以上3万円加算、上限20万円)。令和6年度に交付を受けた事業者は2人目以降の額当初予算額 21,483千円(働き方改革推進・支援事業)子が2歳に達するまでに拡大。対象事業者の定義を「資本額等3億円以下または常時雇用300人以下」に変更
同 令和7年度の版(2025年5月22日・2026年5月16日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年2月26日(職場復帰日から3か月以内か2月26日の早い方)1人目10万円、2人目以降3万円、同僚応援手当か代替要員雇用で最大20万円、30日以上10万円、小規模事業所10万円。1人あたりの最大は1人目50万円・2人目以降43万円、1事業者の上限100万円当初予算案 60,656千円(働き方改革推進・支援事業)額を拡充し、加算を新設。申請期限を復帰日から3か月に延長。年度の締切が2月26日に早まる。申請は原則電子申請に(令和7年度までは郵送・持参も可)
令和8年度大分県男性の育児休業取得促進助成金交付要綱・Q&A A1(大分県)(確認日 2026年10月2日)

予算額は、この助成金を含む「働き方改革推進・支援事業」全体の額で、助成金だけの額ではない(令和8年度は当初予算案、令和7年度は当初予算額)。令和6年度の予算額は見つかっていない。 予算額の出典: 令和8年度 一般会計当初予算案(大分県。働き方改革推進・支援事業の行、単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 基礎額3万円(①-2)になる「過去に交付を受けた事業者」の範囲
    • 「翌年度以降については、前年度に交付を受けた交付対象事業者については別表①-2、②、③、④を交付し」(令和8年度の前年度は令和7年度)(交付要綱 第4条第2項)
    • 「令和7年度以前に交付を受けた交付対象事業者については①-2、②③④の交付額とする」(令和6年度のみ交付を受けた場合も含みうる)(交付要領 5(3)注意事項・県の制度ページ(2)注記)

    令和7年度に交付を受けた事業者はどちらの書き方でも基礎額3万円。令和6年度だけ交付を受けた事業者は、要綱の文言なら1人目10万円、要領・県ページなら3万円となりうるため、どちらで計算するかは雇用労働室(097-506-3326・3327。県の制度ページ記載)に確認する。本ページは両方を示し、どちらかを確定としては扱わない

  • 対象となる職場復帰の期間
    • 令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰(交付要綱 第3条(7)・交付要領 4(3)・Q&A A5・チラシ・おおいた中小企業支援ポータル)
    • 令和7年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰(県の制度ページ(1)7(2026年4月8日の版から2026年9月10日更新の版まで同じ))

    規則である要綱どおり令和8年4月1日以降として記載。令和8年3月31日以前の復帰は令和7年度の制度で扱われた(申請は2026年5月31日まで)。令和7年度中に復帰した場合の扱いは雇用労働室(097-506-3327)に確認を

  • 申請期限(職場復帰日からの期間)
    • 職場復帰日から3か月(要綱は「起算して3か月を経過する日」)(交付要綱 第5条第2項・県の制度ページ・チラシ・ポータル・Q&A A1)
    • 直近の職場復帰日から2か月以内(Q&A A28)

    要綱どおり3か月として記載。2か月は令和7年度までの期限。Q&A A28 の「11月27日から2月26日の場合、通常より申請期限が短くなる」は3か月で計算した場合と合う。期限が近い場合は雇用労働室に確認を

  • 同僚応援手当加算の対象となる育休
    • 連続5日以上の育児休業を取得した対象従業員(交付要綱 別表②-1)
    • 通算5日以上の男性育児休業取得者(交付要領 5(2))

    両方を示す。基礎額の要件(連続5日以上)は共通

  • 申請方法
    • 原則として電子申請(メール・FAXは原則受け付けない)(交付要綱 第5条第4項・県の制度ページ・Q&A A26)
    • オンライン、郵送または持参(おおいた中小企業支援ポータル)

    実施機関の要綱どおり原則電子申請として記載。電子申請が難しい場合は雇用労働室に相談

  • 申請取下げ・交付辞退届の様式番号
    • 第6号様式(交付要綱 第7条・県の制度ページ)
    • 第5号様式(交付要領 6(2)エ・9)

    県の制度ページに掲載の様式(第6号様式)として記載

これまでの推移から分かること

  • 公式資料で確認できる最も古い版は令和6年度です。令和6・7年度は1人目5万円・2人目以降3万円・30日以上の加算3万円・1事業者の上限20万円で、令和8年度に1人目10万円・30日以上の加算10万円・上限100万円へ引き上げられ、同僚応援手当・代替要員雇用・小規模事業所の加算が新設されました。
  • 対象の育休は、令和6年度の「子が1歳に達するまで」から、令和7年度に「子が2歳に達するまで」に広がりました。
  • 申請期限は、令和7年度までの「復帰日の2か月後まで(最終は3月31日)」から、令和8年度は「復帰日から3か月(最終は2月26日)」に変わりました。年度の最終期限は1か月余り早くなっています。
  • 令和7年度は、締切が2026年3月31日から2026年5月31日に延長されました。
  • 県の当初予算資料では、この助成金を含む働き方改革推進・支援事業が、令和7年度当初予算額21,483千円から、令和8年度当初予算案60,656千円になっています。事業全体の額で、助成金だけの額ではありません。

県の制度ページ・要綱・要領・Q&Aの間には、基礎額3万円になる「過去に交付を受けた」範囲、職場復帰の期間、申請期限の書き方に違いがあります(上の表の「資料によって記載が違う点」)。当てはまる場合は、雇用労働室に確認してください。

問い合わせ先

大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労政福祉班(電話 097-506-3326・3327、メール a14330@pref.oita.lg.jp)。申請書の様式・電子申請のフォーム・要綱・要領・Q&Aは、県の制度ページに掲載されています。

大分県男性の育児休業取得促進助成金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関大分県
対象事業者
概要男性労働者に連続5日以上の育児休業を取得させ、職場に復帰させた県内の中小企業等事業者に、大分県が定額の基礎額と加算額を交付する制度。申請には「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)」の認証と「おおいたイクボス宣言」が必要。
補助率定額。基礎額(取得者1人目10万円、2人目以降3万円)に、加算(同僚応援手当加算か代替要員雇用加算のどちらか:実支出額と20万円の低い方・1,000円未満切捨て、30日以上取得加算10万円、小規模事業所加算10万円)を合算
上限額1事業者あたり年度100万円。取得者1人あたりでは、1人目が最大50万円、2人目以降は最大43万円(令和7年度以前に交付を受けた事業者は1人目も最大43万円。基礎額の範囲は資料により書き方が違う)
対象経費
  • 経費の補助ではなく、育児休業の取得・職場復帰に対する定額の助成。使途の定めはない(Q&A A34)
  • 同僚応援手当加算は、育児休業取得者の業務を代替する対価として同じ部署等の労働者に支給した手当の実支出額が基になる(時間外・休日・深夜手当、管理職手当は対象外)
  • 代替要員雇用加算は、育児休業期間中の代替要員として新たに雇用した労働者の確保に要した経費(給料手当・法定福利費・人材派遣会社への支払い等)の実支出額が基になる
主な要件(募集要項から)
  • 中小企業等事業者:資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下の法人または個人事業主(要綱第2条)
  • 大分県内に事業所があり、雇用保険の適用事業所であること(要綱第3条)
  • 就業規則等で育児休業制度を定め、労働基準法等の労働関係の規定を守っていること。過去3年間に育児・介護休業法の勧告・公表や労働基準監督署による送検を受けていないこと(要領3(1)キ)
  • 申請時点で「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)」の認証を受け、「おおいたイクボス宣言」をしていること(要綱第3条、Q&A A7)
  • 令和6年4月1日以降に育児休業を開始した男性労働者(雇用保険の被保険者・県内の事業所に在籍)が、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得し、令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰していること(要綱第3条(7)、要領4)
  • 育休取得者が原則として原職に復帰していること(要領4(5))
  • 育休取得者に育休体験記を作成させ、社内で啓発していること(要綱第3条(8))
  • 令和6年4月1日以降に、男性の育児休業取得促進に向けた7つの取組のうち1つ以上を新たに実施していること(要綱第3条(9))
  • 対象外:暴力団員・暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者(要綱第3条第2項)、国や地方公共団体等の公共法人、県の関係団体、国・地方公共団体が4分の1以上出資する法人(要領3(1)ウ〜オ)。会社の役員の休業は対象外(Q&A A14)
  • 令和7年度以前に交付を受けた事業者は、取得者1人目も基礎額3万円(要領5(3)・県の制度ページ。要綱第4条2は「前年度に交付を受けた」と書いており、範囲の書き方が資料で違う)。同一労働者の同一の子に係る育児休業は1回のみ、多胎でも1人として数える(要領5(3))
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-02-26必着。各申請の期限は、職場復帰日から3か月を経過する日か2027年2月26日のいずれか早い日。2027年1月以降に職場復帰する場合は2026年12月25日までに県へ相談。予算額に達した場合は対象期間満了前に受付終了となる場合がある
申請方法電子申請(初回と2回目以降で入力フォームが別)。オンライン申請が難しい場合は雇用労働室に相談
他の制度との併用国・他の自治体の男性育休の取得促進を目的とした助成金を受けていても対象。ただし同僚応援手当加算・代替要員雇用加算は、国の両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)と併給調整
問い合わせ先大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労政福祉班(097-506-3326・3327、a14330@pref.oita.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/14330/oita-dannseiikukyuzyoseikinn.html

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よくある質問

本社が県外にある会社でも対象になりますか?

県のQ&Aでは、交付対象となる育児休業を取得した男性従業員の勤務する事業所が県内にあれば対象になるとされています。

育休を取った時点では子育て応援団の認証やイクボス宣言をしていませんでした。対象になりますか?

県のQ&Aでは、助成金の申請時点で「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)」の認証と「おおいたイクボス宣言」を行っていれば交付対象になるとされています。

育休を取ったのが会社の役員の場合はどうなりますか?

県のQ&Aでは、会社の役員(取締役・監査役・執行役等)は労働基準法第9条の「労働者」に当たらないため、交付対象にならないとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。大分県の制度ページ(2026年9月10日更新)・交付要綱・交付要領・Q&Aで確認

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