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新潟県の国登録有形文化財磨き上げ支援(令和8年度):上限500万円、今年度の計画提出は終了

2026年10月7日時点で今年度の事業計画提出期限は終了しています。国登録有形文化財建造物の公開活用に向けた修理・受入環境整備を1/2以内、1事業500万円まで補助する県制度です。令和8年度計画提出は4月17日17時まで、採択事業の完了は2027年2月28日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

新潟県文化財の公開活用上限500万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、今年度の事業計画提出期限は終了しています。新潟県の国登録有形文化財磨き上げ支援事業は、県内の国登録有形文化財建造物の公開活用に向けた修理・受入環境整備に、対象経費の1/2以内、単年度1事業500万円までを補助する制度です。

令和8年度の計画提出は2026年4月17日17時まででした。県が2026年4月3日に公表した日程では、交付申請5月上旬・交付決定5月下旬を予定し、事業期間は交付決定日から2027年2月28日までです。次の募集に向けて制度の条件を確認する場合も、採択済み事業の実績報告を準備する場合も、受付期限と完了期限を分けて読みます。

30秒でわかる要点

誰が
県内国登録有形文化財建造物の所有者・管理責任者・管理団体・所有者了解の活用者等(市町村除く)
何に
公開活用に向けた建物の修理・改修と来訪者の受入環境整備
いくら
単年度の1事業当たり500万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
予算の範囲内で補助金交付、詳細な採択順位の記載なし「予算の範囲内において補助金を交付するものとし、」
申請方法
文化財所在地の市町村文化財担当課又は県文化課へ事前相談、計画提出後に交付申請書を県へ提出。

公開活用する文化財と整備対象

所有者だけでなく、法律上の管理責任者・文化庁指定管理団体・所有者の了解の下で活用する個人、団体、事業者も対象です。市町村は除かれます。申請時公開活用中か、事業完了後6か月以内に公開活用予定の国登録有形文化財建造物である必要があります。

事業 例
建物修理・改修 屋根・外観・塗装・構造補強・内部改修
建物附属設備 空調・給排水・電気・消防防犯等の密接設備
来訪者安全 塀・保護柵・擁壁等
公開活用設備 便益・展示・管理設備

対象経費には工事等のほか、環境・解説整備、設計・監理、事務等があります。補助率の最大値で計算すると、対象経費1,000万円で500万円の上限に達し、それを超える例でも補助額は500万円から増えません。仕入控除税額が明らかな場合は差し引いて申請します。

いくらになるか

対象経費×1/2以内と単年度1事業500万円の低い額。仕入控除税額を除いて申請。例は対象経費のみ・最大補助率・税調整後の計算。

募集要項などの記載: 「ただし、単年度における1事業当たりの補助金上限額を500万円とする。」
例計算補助額
対象経費400万円min(400万円×1/2,500万円)200万円以内
対象経費1,000万円min(1,000万円×1/2,500万円)500万円以内
対象経費1,200万円min(1,200万円×1/2,500万円)500万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

交付決定後から完了・実績まで

計画から実績報告

  1. 1所在地市町村・県へ相談
  2. 2事業計画提出
  3. 3交付申請・決定
  4. 4修理・受入環境整備
  5. 5完了と実績報告
  6. 6確認・交付手続

いつ何をするか

  1. 1

    文化財所在市町村又は県に相談、事業計画提出2026年4月17日17時まで(令和8年度期限は経過)

    次回募集は公表を待って確認する。

  2. 2

    交付申請書提出・交付決定募集時の予定は2026年5月上旬提出・5月下旬決定

    確定した決定日をこの記事で推測しない。

  3. 3

    交付決定後に事業を実施2027年2月28日までに完了

    交付決定日からが事業期間。工事等費用の負担が先。

  4. 4

    実績報告を提出完了30日後又は2027年3月10日のいずれか早い日まで

    県ページは3月10日を記載するが要綱の早い方条件も適用。

  5. 5

    実績確認・額確定等の後に交付手続

    詳細な入金日数・請求時期は県ページと本要綱に記載なし。

実績期限は県ページの3月10日だけでなく、要綱の「完了から30日後との早い方」を確認します。早く完了した事業は実績報告も前に来ます。事業期間が交付決定日からである点は次の募集でも確認が必要です。

文化財に関する他の支援

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

文化庁は登録有形文化財の修理等国庫補助要項を公表しています。県の本要綱では国・市町村の他支援との併用可否を確認できず、同じ経費に使えると推測しません。文化財の所在地市町村と県文化課が確認先です。

申請者の条件と必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に所在する文化財保護法第57条第1項登録の建造物である交付要綱第2~6・8条
  • 申請時公開活用中又は事業完了6か月以内に公開活用予定交付要綱第2~6・8条
  • 所有者、法第60条第2項の選任管理責任者、同条第3項の文化庁指定管理団体、又は所有者了解の公開活用者・予定者である交付要綱第2~6・8条
  • 補助事業者は市町村ではない(個人・団体・事業者が対象)交付要綱第2~6・8条
  • 公開活用のための修理改修・建物密接設備・来訪者安全設備・便益展示管理設備の整備に当たる交付要綱第2~6・8条
  • 交付決定年度の2月28日までに完了する交付要綱第2~6・8条
  • 補助対象経費の仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請する交付要綱第2~6・8条
  • 暴力団ではない交付要綱第2~6・8条
  • 暴力団員ではない交付要綱第2~6・8条
  • 役員・支店営業所代表等が暴力団員ではない交付要綱第2~6・8条
  • 暴力団又は暴力団員が経営に実質関与していない交付要綱第2~6・8条
  • 不正利益・第三者加害目的で暴力団等を利用していない交付要綱第2~6・8条
  • 資金供給・便宜供与等で暴力団の維持運営に協力関与していない交付要綱第2~6・8条
  • その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係がない交付要綱第2~6・8条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書県募集ページのWord様式令和8年度提出期限は4月17日17時
補助金交付申請書・事業計画、経費収支等添付県募集ページ・様式第1号~第9号詳細添付は様式・県窓口に確認。様式本文はWordで提供
計画変更承認・状況報告・実績報告・取下げ・消費税仕入控除報告県公式ページ様式第3・8・5・7・9号該当段階に応じて提出

反社会的勢力等の排除は、法人の役員・支店営業所代表、経営への実質関与、不正利益目的の利用、資金便宜供与、社会的に非難される関係まで及びます。

事業が始まってからの決まり

配分・内容変更、中止・廃止は知事承認を要します。軽微な変更は除かれ、額に影響しない経費変更、目的・条件に反しない計画変更、対象経費20%以内の経費変更が要綱に列挙されています。期間内の完了ができない又は遂行困難なら理由書と状況報告書を提出して指示を受けます。県が求める状況報告も提出します。

交付決定後の取下げは通知受理から20日以内です。反社等排除に該当した場合の全部又は一部取消が規定されています。取得財産等は善良な管理者の注意で管理し、知事承認による処分で相当収入があれば全部又は一部を県へ納付する場合があります。

経理を区分し、帳簿・証拠書類を5年間保管します。要綱に保存期間の起算点は明記されていません。実績後に消費税等仕入控除額が確定したら速やかに報告し、全部又は一部の返還命令を受ける場合があります。

適用される共通交付規則では、他用途への使用、正当な理由なく調査等の措置に応じない場合、規則・県の指示・交付条件違反による取消は、額確定後も可能です。既交付の取消分や確定額を超えた額は、指定期限までの返還が求められます。規則第15条第1項の取消に伴う返還には、受領日から納付日まで年10.95%の加算金が生じ、返還納期限後の未納には翌日から年10.95%の延滞金が生じます。知事がやむを得ない事情を認める場合は、全部又は一部免除の例外があります。未納の場合、同種の補助の一時停止や相殺も規定されています。 財産処分は共通規則第19条にも規定され、不動産・船舶等・従物・指定機械器具等を知事承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供できません。ただし規則所定の条件に基づく補助金全額相当額の県納付又は知事が定める期間の経過後は例外です。個別要綱の価格・耐用年数等の条件も併せて確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度事業計画2026年4月17日17時、完了2027年2月28日対象経費1/2以内、上限500万円要綱2026年3月30日制定、適用2027年3月31日まで。
国登録有形文化財磨き上げ支援事業補助金交付要綱(全条)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告期限の概要
    • 県ページは2027年3月10日までと案内(https://www.pref.niigata.lg.jp/site/bunka/r8kunitourokumigakiage.html)
    • 要綱第15は完了30日後又は当年度3月10日の早い日(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/489975.pdf(第15条))

    要綱の早い方条件を掲載し、3月10日一律ではないことを示す。

これまでの推移から分かること

  • 要綱は2026年3月30日制定で、2027年3月31日までの適用を明記しています。
  • 現行資料の計画提出・完了・実績の期限はそれぞれ別で、実績は完了時期に応じて前倒しになります。
  • 過去の同制度募集本文を取得できていないため、以前の率・上限との比較は行いません。

問い合わせ先

県文化課文化資源活用推進係、電話025-280-5619。事前相談先には文化財所在地の市町村文化財担当課も挙げられています。

新潟県 新潟県国登録有形文化財磨き上げ支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関新潟県
対象事業者・個人
概要2026年10月7日時点で今年度の事業計画提出期限は終了しています。国登録有形文化財建造物の公開活用に向けた修理・受入環境整備を1/2以内、1事業500万円まで補助する県制度です。令和8年度計画提出は4月17日17時まで、採択事業の完了は2027年2月28日までです。
補助率補助対象経費の1/2以内
上限額単年度の1事業当たり500万円
対象経費
  • 建物の修理改修(屋根葺替、外観・塗装修理、構造補強、内部改修等)
  • 建造物に密接に係わる空調・給排水・電気・警報・消火・避難・避雷・防犯設備等
  • 来訪者安全の塀・保護柵・擁壁等
  • 便益・展示・管理設備等の公開活用設備
  • 修理改修、防災、建築、設備、環境整備、解説整備、設計監理、事務及びその他必要経費
主な要件(募集要項から)
  • 県内に所在する文化財保護法第57条第1項登録の建造物である
  • 申請時公開活用中又は事業完了6か月以内に公開活用予定
  • 所有者、法第60条第2項の選任管理責任者、同条第3項の文化庁指定管理団体、又は所有者了解の公開活用者・予定者である
  • 補助事業者は市町村ではない(個人・団体・事業者が対象)
  • 公開活用のための修理改修・建物密接設備・来訪者安全設備・便益展示管理設備の整備に当たる
  • 交付決定年度の2月28日までに完了する
  • 補助対象経費の仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請する
  • 暴力団ではない
  • 暴力団員ではない
  • 役員・支店営業所代表等が暴力団員ではない
  • 暴力団又は暴力団員が経営に実質関与していない
  • 不正利益・第三者加害目的で暴力団等を利用していない
  • 資金供給・便宜供与等で暴力団の維持運営に協力関与していない
  • その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係がない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度事業計画提出—2026-04-1717時まで。交付申請は5月上旬予定、交付決定5月下旬予定という募集時のスケジュール。事業完了期限は受付締切ではない。
申請方法文化財所在地の市町村文化財担当課又は県文化課へ事前相談、計画提出後に交付申請書を県へ提出。
他の制度との併用県の開いた要綱には国・市町村の同目的補助との併用可否の記載なし。
問い合わせ先新潟県観光文化スポーツ部文化課文化資源活用推進係 025-280-5619、文化財所在市町村文化財担当課
公式ページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/site/bunka/r8kunitourokumigakiage.html

出典:

出典

よくある質問

所有者以外でも申請者になれますか

法律上の管理責任者・管理団体、所有者の了解の下で公開活用する個人・団体・事業者も対象として列挙されています。市町村は除かれます。

実績報告は全て3月10日までですか

要綱では完了日から30日を経過する日又は当年度3月10日の早い日までです。完了が早い場合は報告期限も早くなります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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