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長崎県のデジタル力向上支援事業費補助金(令和8年度):上限100万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で令和8年度の受付は終了しています。長崎県のデジタル力向上補助金は、未受給等の要件を満たす県内中小事業者の講座受講とIT導入等を3分の2以内、最大100万円で支援する制度です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長崎県今年度受付終了人材育成とIT導入補助金ちず
写真: Jakub Żerdzicki(Unsplash)

2026年10月7日時点で令和8年度の受付は終了しています。長崎県のデジタル力向上支援事業費補助金は、県内中小事業者のデジタル講座受講とIT機器・ツール導入を対象経費の3分の2以内、最大100万円で支援する制度です。3次募集の期限は2026年9月30日消印有効でした。

県は2026年9月18日に、募集期限をさらに延長する予定はないと告知しています。以下の申請前の条件は今回募集の内容であり、次回募集が示された場合は新しい要項で確かめる必要があります。今回交付決定を受けた事業も、2026年12月31日までに受講・導入・支払いを完了する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる拠点があり創業1年以上の中小事業者等(指定県補助金を未受給等)
何に
デジタル講座受講とIT機器・デジタルツール導入等
いくら
人材育成費(税抜)5万円未満は50万円、5万円以上は100万円。下限10万円、人材育成費のみの場合は下限なし(算定は1万円未満切捨て)。
いつまで
受付終了
選ばれ方
申請内容を審査し要件を満たすものを採択。予算到達で受付を早期終了する場合がある。「申請内容を審査のうえ、要件を満たすものを採択し、交付決定します。 」
申請方法
追跡できる郵便で申請書類を郵送し、申請様式のExcelを電子メール送付。持参は不可。

人材育成費で変わる上限

人材育成費(税抜) 補助上限
5万円未満 50万円
5万円以上 100万円

税抜2万円以上・休憩等を除き10時間以上の対象デジタル講座受講が必須です。導入を伴う場合の下限は10万円ですが、人材育成だけの事業にはこの下限がありません。1万円未満切捨てのため、申請の手引きでは人材育成のみの申請額を1万円以上としています。

対象経費合計90万円であれば3分の2は60万円です。人材育成費4万円の場合は上限50万円に制限され、5万円の場合は60万円になります。費目別上限や対象外を先に適用したうえでの比較です。総額だけでは補助額を決められません。

いくらになるか

対象外・費目別上限・利益等排除後の税抜対象経費×2/3を1万円未満切り捨て、人材育成費5万円未満なら50万円、5万円以上なら100万円を上限とする。導入を伴う場合は下限10万円、人材育成のみは下限なし。

募集要項などの記載: 「⚫ 補助率:3分の2以内 」
例計算補助額
人材育成費4万円、対象経費合計90万円90万円×2/3=60万円。育成費5万円未満の上限50万円を適用50万円
人材育成費5万円、対象経費合計90万円90万円×2/3=60万円。上限100万円以内60万円
人材育成のみ・対象講座3万円3万円×2/3=2万円。人材育成のみなので10万円下限は適用しない2万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

PC等は1台当たり対象経費30万円、補助額20万円が上限です。役務サービスには機器・ツール費合計まで、伴走コンサルティングの補助額には適用上限の半分までという別の制限があります。講座提供者から機器等を買う場合や、単なる省人化・広告用の機器、システム制作外注、中古・リース等は対象外です。

申請から入金まで

通知を受けてから着手する

  1. 1計画と必要書類
  2. 2県に申請
  3. 3交付決定通知
  4. 4受講と導入・支払い
  5. 5実績報告と請求
  6. 6県の確定と振込

いつ何をするか

  1. 1

    職場環境改善の取組と支援機関等の助言を受け、計画・書類を作成

    申込み・契約・発注は交付決定通知受領後

  2. 2

    県に郵送・メールで申請2026-09-30消印有効

  3. 3

    県が審査し交付決定を通知

    不備のない受付から概ね1〜2か月。決定通知受領後に着手

  4. 4

    講座受講・導入・支払いを全て完了2026-12-31まで

    補助金は後払い。経費全額の立替が必要

  5. 5

    実績報告・必要な変更承認申請・請求完了から10日以内又は2027-01-08の早い日まで

    契約・納品・支払い・修了等の証拠を添付

  6. 6

    県が額を確定し振込み

    額の確定審査は不備のない受付から概ね1〜2か月、確定通知発行後約2週間〜1か月で支払い

交付決定は不備のない受付から概ね1〜2か月を要すると県が説明しています。締切までに送るだけで事業完了までの期間が確保されるとは限りません。県税証明や法人登記、講座の修了証、支払証拠が必要です。実績報告と確定審査、その後の振込が終わるまで支出を立て替える流れです。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一の事業・設備・経費への重複交付はできません。指定の県補助金は過去に受けた場合も要件に関わります。現在の受給だけを確認する条件ではありません。

申請前に確認する条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の主たる拠点(個人は居住)と創業後1年以上の実績がありますか?募集要項2①②
  • 申請者の法人形態・従業員規模は対象区分に入り、対象外の組合・法人等に当たりませんか?募集要項2・手引き参考1
  • 認定支援機関又はITコーディネータの助言を受けて計画を策定しましたか?募集要項2③
  • パートナーシップ構築宣言又はNぴか認証(申請中を含む)を実施していますか?募集要項2④
  • 宗教・政治活動を主目的とする団体や暴力団の統制下の団体等に当たりませんか?募集要項2⑤
  • 公共法人や対象外の性風俗・接客業務受託営業に当たりませんか?募集要項2⑥⑦
  • 株式・出資割合と役員の構成を確認し、みなし大企業に当たりませんか?募集要項2⑧
  • 対象税の滞納がない、又は正式な納税猶予等の手続きを経ていますか?募集要項2⑨
  • 指定の令和5~7年度県補助金を受給済みでなく、令和8年度介護テクノロジー補助金等の受給予定もありませんか?募集要項2⑩
  • 直近年度の純資産がマイナスでない、又は経営改善の見込みが認められますか?募集要項2⑪
  • みなし同一法人の範囲を確認し、その中で申請するのは1者だけですか?申請の手引き・補助対象者⑫(みなし同一法人)
  • 県内勤務者・県内拠点での利用と、申請者自身の支払い・所有権・帳票を確認できますか?申請の手引き・補助対象経費の共通要件
  • 申請は1事業者1回で、同一事業・設備・経費への他の公的補助金を重複させていませんか?実施要綱・補助対象事業の重複交付除外/申請の手引き・申請回数
  • 申込み・契約・発注は交付決定通知受領後に行い、実施期限内に受講・受検・納品・支払いを完了する計画ですか?申請の手引き・事業実施期間と着手時期
  • 講座提供者の一般公開・誰でも申込可・修了証発行と、機器等納入業者との兼業不可を満たしますか?申請の手引き・講座提供者の条件
  • 講座は対象外類型を除外し、通信講座なら課題・評価等の記録を提出できますか?申請の手引き・人材育成費と対象外講座
  • 資格の受検者・業務関連・期間を満たし、旅費や個人の最終負担費用を除いていますか?申請の手引き・資格等取得費
  • 汎用機器・役務・伴走支援の個別上限と中立性の条件を適用した経費ですか?申請の手引き・IT機器・役務・伴走支援の上限
  • 価格・調達先に応じた相見積、又は認められる1者見積・理由資料を用意できますか?申請の手引き・見積取得の条件
  • 支払方法は認められる振込・カード1回払い等で、やむを得ない現金払いは帳簿等を提出できますか?申請の手引き・経費の支払方法
  • 税・手数料・通信初期費用・個人売買等の対象外経費を除いていますか?申請の手引き・対象外経費
  • 対象外機器・開発・保守・中古等を除き、セット品等の例外には証明がありますか?申請の手引き・対象外機器等
  • 自社・同一資本・関係会社から調達する場合、別表の利益排除又は競争入札の例外を適用していますか?実施要綱別表・利益等排除
  • 講座は税抜2万円以上・10時間以上で、機器等は講座と併せて国内事業者から調達する計画ですか?申請の手引き・人材育成費の対象条件
  • 資本金又は従業員数が、業種別特例を含む手引き参考1の対象規模内ですか?申請の手引き参考1・業種別規模
  • 県税証明と法人登記の発行日・代表者は指定条件を満たしますか?申請の手引き・提出書類
  • ソフト利用料は新規・支払済み最大12か月分で、機器等と資格は講座との関連を満たしますか?申請の手引き・対象経費と利用期間

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請チェックリスト・交付申請書・事業計画書・誓約書県公式ページの申請様式計画には助言機関・担当者等を記載
県税未納がないことの証明書県税の証明窓口最新手引きの発行日条件を満たすもの
パートナーシップ構築宣言又はNぴか認証書等の写し各制度のポータル・手元Nぴか申請中はマイページ画面
直近年度の貸借対照表・損益計算書等申請者の会計資料作成していない個人は確定申告書第一・第二表。債務超過は経営状況説明書も
講座・資格の内容、時間、費用、受検方法等の資料講座提供者・資格認定者県が掲載する講座は資料省略の扱いあり
導入機器・ツール等資料・見積書販売者・サービス提供者相見積又は理由書等
履歴事項全部証明書又は本人確認書類法人は法務局、個人は手元・市町法人登記は手引きの発行日条件を確認
実績報告書・事業実績書・請求書、振込口座資料県公式ページの様式・手元契約・納品・支払帳票、修了証、資格受検資料、機器写真等を添付

講座と導入の業者が同じ場合や、動画を見るだけの講座は要件に合いません。通信講座には課題提出・評価・実績報告への提出までが求められます。銀行振込又は申請者名義カードの1回払いが原則で、資格受検料等のやむを得ない現金払いには申請者負担を示す帳簿等が必要です。

事業が始まってからの決まり

実施状況報告は知事が指定する日まで。中止・廃止には事前承認が必要。

経費配分・研修・機器内容の変更で目的達成に影響がないもの及び実施期間内の延長は軽微変更。その他は変更承認申請、減額時は変更計画等を提出。

事業完了日から10日以内に実績報告。帳簿・証拠書類は完了日の属する県会計年度の終了の翌年度から5年間保存。

取得財産の台帳管理。1件50万円以上の財産は法定耐用年数等の期間内の目的外使用・貸付・譲渡・交換・担保等に事前承認が必要。期間経過後は当該期間制限の対象外。処分収入等を納付する場合がある。

違反・不正等で取消し・返還となる。返還期限を超えると年10.95%の延滞金。事業効果の調査・検査・是正要求への協力。

補助対象として交付を受けた利用期間中に、デジタルツール・ソフトウェアを解約・利用停止した場合は、一部だけでも不正とみなされ、交付済みであっても返金等の指示を受ける(FAQ A4-3)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度申請期限2025年10月31日消印有効2/3以内。人材育成費5万円未満は上限50万円、5万円以上は100万円。原則下限10万円、人材育成のみは下限なし。過去受給の対象確認は令和5・6年度の指定4補助金。10月申請分の事業完了は2026年1月31日。
デジタル力向上支援事業費補助金 過去の版 20260316223651(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(4月23日取得版)当初申請期限2026年5月29日消印有効2/3以内・50万円/100万円の区分を確認。講座条件は税抜2万円以上・10時間以上。過去受給対象に令和7年度分及び令和8年度介護テクノロジー普及促進補助金(仮)が記載された。
デジタル力向上支援事業費補助金 過去の版 20260423024115(確認日 2026年10月7日)
令和8年度3次募集は2026年9月30日消印有効人材育成費(税抜)5万円未満は50万円、5万円以上は100万円。下限10万円、人材育成費のみの場合は下限なし(算定は1万円未満切捨て)。県の2026年9月18日更新で9月30日以降の追加延長を予定しないと告知。
長崎県デジタル力向上支援事業費補助金(長崎県公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

令和7年度の保存版と令和8年度の保存版では、補助率3分の2以内と、人材育成費5万円を境に50万円・100万円となる上限区分が共通しています。対象外を確認する過去受給年度は令和8年度版で令和7年度までに広がり、介護テクノロジー普及促進補助金も加わっています。令和8年度当初の申請期限は5月29日でしたが、現行3次募集は9月30日です。現行ページの9月18日の告知は追加延長を予定しないという内容で、令和7年度の10月31日締切とは異なります。

問い合わせ先

長崎県経営支援課 デジタル力向上支援事業費補助金事務局 095-895-2529、dx-shien@pref.nagasaki.lg.jp

申請に関する連絡は申請する事業者の経営者又は従業員本人が行うよう県が案内しています。

長崎県デジタル力向上支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長崎県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で令和8年度の受付は終了しています。長崎県のデジタル力向上補助金は、未受給等の要件を満たす県内中小事業者の講座受講とIT導入等を3分の2以内、最大100万円で支援する制度です。
補助率補助対象経費の3分の2以内(1万円未満切捨て)
上限額人材育成費(税抜)5万円未満は50万円、5万円以上は100万円。下限10万円、人材育成費のみの場合は下限なし(算定は1万円未満切捨て)。
対象経費
  • 対象講座の入学料・受講料・所定教材費、デジタル関連資格の受検料・検定料・登録料
  • 講座に併せるIT機器・デジタルツール導入費、付随役務、対象となる伴走コンサルティング
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事務所・事業所を置く中小企業者等で、個人事業主は県内居住。申請時に創業後1年以上の事業実績がある。
  • 中小企業支援法の中小企業者・中小企業団体等。医療法人・社会福祉法人・学校法人は従業員300人以下が対象。農協・漁協・生協等の特別法組合、一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、NPO法人等は対象外。
  • 認定経営革新等支援機関又はITコーディネータの助言を受けて事業計画を策定する。
  • パートナーシップ構築宣言又はNぴか認証(申請中を含む)のいずれかを実施している。
  • 宗教・政治活動を主目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下の団体等ではない。
  • 法人税法別表第一の公共法人ではない。性風俗関連特殊営業又はその接客業務受託営業を営んでいない。
  • みなし大企業ではない。同一の大企業が株式・出資の1/2以上を所有、複数大企業が2/3以上を所有、又は大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める中小企業は対象外。
  • 法人税(個人は所得税)・県税・消費税・地方消費税の滞納がない、又は正式な猶予手続き等を経ている。
  • 令和5〜7年度のデジタル力向上、宿泊施設DX人材育成等、水産業デジタル力向上、介護ロボット・ICT等活用人材育成及び令和8年度介護テクノロジー普及促進の県補助金を受給していない、又は受給予定がない。過去受給も確認する。
  • 直近年度の純資産合計がマイナスではない、又は経営改善の見込みが認められる。
  • みなし同一法人は1者のみ申請可。親会社が議決権50%超を持つ子・孫・ひ孫会社等、個人が複数社の議決権50%超を持つ場合(配偶者・親子・同一生計者を同一個人扱い。受給した個人事業主の法人成りも同様)、代表者と住所が同じ、主要株主と住所が同じ、又は実質支配者が同じ場合を含む。
  • 補助事業は県内拠点で実施し、人材育成は県内勤務者、導入機器・ツールは県内拠点で使う。申請者自身が支払い、所有権・補助対象分・帳票を明確にする。
  • 申請は1事業者1回限り。同一事業・設備・経費で国・県・市町の他制度から交付を受けない。
  • 交付決定通知受領後に講座申込み・契約・発注等を開始し、事業実施期限内に受講・受検・納品・支払いを完了する。
  • 講座提供者は教育サービスを業として提供する者で、講座内容・形式・受講料等をウェブ等で一般公開し、誰でも申込みでき、実績報告までに修了証等を発行する。講座提供者と機器・ツール納入業者は兼ねられない。
  • 通信講座は課題提出・問題回答、評価又は添削による進捗・理解度の確認、回答と評価結果の実績報告への提出が必要。動画・資料の閲覧だけの講座、定額で講座別経費が不明の講座、無料講座、招へい・訪問講座、趣味教養・集客目的の講座、受講者個人負担の講座は対象外。対象外部分を除いても時間・費用条件を満たす。
  • 資格は講座受講者本人が業務に使うデジタル関連資格を事業期間内に受検する。合否は問わない。旅費・宿泊費や個人が最終負担する受講・受検費は対象外。
  • PC・タブレット等汎用機器は1台につき対象経費30万円・補助額20万円まで。役務サービスの対象額は機器・ツールの対象額合計まで。伴走コンサルティングは計画策定を助言した支援機関等が中立の立場で実施し、補助額は適用上限の1/2まで。自社製品を導入する支援機関等の支援は役務サービス扱い。
  • 税込10万円以上の機器・ツール・役務サービスは原則相見積が必要。1件税込30万円未満かつ県内事業所からの調達は1者見積可(PC等は機器と役務の合計で判断)。相見積を取れない場合は理由が必要。
  • 銀行振込又は申請者名義の口座から引き落とす申請者名義のカードの1回払いが原則。資格受検料等でやむを得ず現金払いした場合は領収書と申請者負担が分かる帳簿等が必要。分割・リボ・仮想通貨・クーポン・ポイント・QR決済・電子マネー・相殺・小切手・手形・電子債権・金券等は対象外。
  • 消費税・地方消費税・源泉徴収税額・振込等手数料・通信初期費用、個人売買・オークション等、著しく市場価格と異なる経費は対象外。
  • 交付決定前の注文、スマートフォン・防犯監視カメラ・搬送ロボット等の単なる省人化、広告用サイネージ、ホームページ・アプリ・社内システム等開発外注、標準を超える保守保証、予備用品・消耗品、自己組立PC、中古・リース・レンタルは対象外。予備用品込みセットは単品合計より安いと確認できる場合のみ可。販売者による受注製品は自己組立の除外とは別扱い。
  • 自社・100%同一資本グループ・関係会社からの調達は要綱別表の利益排除が必要。自社は製造原価、同一資本は原価以内の証明又は売上総利益率(負なら0、小数点第2位切上げ)、関係会社は原価・販売管理費以内の証明又は営業利益率(負なら0)を用いる。同一資本・関係会社の一般競争最低価格には例外がある。
  • 1講座の対象経費は税抜2万円以上、標準受講時間は休憩等を除き10時間以上。デジタル講座の受講が必須。講座に併せて導入するIT機器・デジタルツールが対象。国内事業者以外からの調達は対象外。
  • 中小企業の資本金又は従業員基準は、製造・建設・運輸等3億円以下又は300人以下、卸売1億円以下又は100人以下、サービス5,000万円以下又は100人以下、小売5,000万円以下又は50人以下。ゴム製品製造は自動車・航空機用タイヤ等を除き3億円又は900人以下、ソフトウェア・情報処理は3億円又は300人以下、旅館は5,000万円又は200人以下。団体は主たる業種の従業員規模以下。商工会・県商工会連合会・商工会議所は100人以下。
  • 県税証明は3か月以内発行、写し可。法人登記は2026年3月1日以降かつ申請の3か月以内発行で申請時代表者を記載。
  • 月・年額のソフト等利用料は事業期間内支払済みの最大12か月分。既存サービスの期間更新は対象外。機器は原則デジタルツールと併せて導入する。資格は受講講座との関連が必要。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 3次募集—2026-09-30消印有効。予算到達で早期終了することがある。開始日は現行募集要項に明記がないため保存しない。
申請方法追跡できる郵便で申請書類を郵送し、申請様式のExcelを電子メール送付。持参は不可。
他の制度との併用同一の補助対象事業・設備・経費に他の国・県・市町補助金を重ねて受給できない。
問い合わせ先長崎県経営支援課 デジタル力向上支援事業費補助金事務局 095-895-2529、dx-shien@pref.nagasaki.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-721123.html

出典:

出典

よくある質問

講座を受けずに機器だけを導入できますか?

対象講座の受講が必須です。導入費はその講座受講に併せて導入するものが対象になります。

交付決定前に契約してよいですか?

補助事業の契約・発注等は交付決定通知を受け取った後に開始するよう県が定めています。

人材育成費が5万円未満の場合も上限100万円ですか?

人材育成費総額が税抜5万円未満の場合の上限は50万円です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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