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長崎県の地場企業工場等立地促進補助金(令和8年度):投資額の3〜20%と新規雇用1人50万円、随時募集で立地協定が前提

県と立地協定を締結する県内の地場中小企業が、工場等の新増設と新規雇用を行うときに、投資額の3〜20%と新規雇用1人あたり50万円などを助成する制度です。令和8年8月の県の説明資料では「随時募集」で、限度額は30億円です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

長崎県地場企業の工場新増設を助成補助金ちず
写真: Michaela(Unsplash)

長崎県の地場企業工場等立地促進補助金は、県と立地協定を締結する県内の地場中小企業が、工場等を新設・増設して新規雇用を行うときに、設備投資と雇用を助成する制度です。県外から来る誘致企業向けと同様の支援策を、地場企業にも提供するものと説明されています。

助成額は、投資額の3〜20%に、新規雇用1人あたり50万円と地場企業発注割増を足したもので、合計の限度額は30億円です。令和8年8月の県の説明資料では「随時募集」とされていますが、申請の前に県との立地協定の締結が必要で、資料に申請期限は書かれていません。

30秒でわかる要点

誰が
県と立地協定を締結する長崎県内の地場中小企業(県内で事業実績5年以上。製造業・ソフトウェア業・試験研究機関)
何に
工場等の新増設の設備投資と新規雇用(投資額3億円以上、新規雇用10人以上)に、投資額の3~20%などを助成する
いくら
限度額30億円(投資割15億円+雇用割5億円+地場発注割増10億円)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
審査の方法や予算の枠は公開資料に記載なし。県との立地協定の締結が前提「県と立地協定を締結する地場中小企業」
申請方法
長崎県知事あての補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて申請する。提出方法(窓口・郵送・電子)は公開資料に記載なし。申請の前に県との立地協定の締結が必要

対象と金額

令和8年度の県の説明資料(18ページ)の内容を整理すると、次のとおりです。

項目 内容
対象 県と立地協定を締結する地場中小企業(大企業向けの制度は別にある)
条件 県内での事業実績が5年以上(県内に立地して5年たった誘致企業を含む)。業種は製造業、ソフトウェア業、試験研究機関
要件 投資額3億円以上(土地代を含む)かつ新規雇用10人以上。投資額は土地代を除き1億5千万円以上でも可
緩和要件 指定工業団地や過疎地域への立地、新事業展開を図る場合などは、土地代を除く投資額1億円以上かつ新規雇用5人以上
助成額 投資額の3〜20%+新規雇用1人あたり50万円+地場企業発注割増
投資額の率 新規雇用者数に応じて決まる。20人までは一律3%。重点分野の投資案件は投資割の基本率が5%
地場企業発注割増 他の地場企業への新規発注実績に対し、雇用者数に応じて発注実績の10〜50%を助成
限度額 30億円(投資割15億円+雇用割5億円+地場発注割増10億円)

重点分野は、ロボット・IoT関連、航空機関連、半導体関連、医療関連、グリーン関連です。工場等の新増設にあわせて社宅や寮を整備する場合は、その投下固定資産額も補助の対象に含められます。ただし、その額は工場等の新増設に要する投資額を超えない範囲で、上の要件額には含めません。

読み解き

  • 助成は「投資割」「雇用割」「地場発注割増」の3つに分かれ、限度額も3つそれぞれに決まっています。足し合わせた合計が30億円までです。
  • 新規雇用の要件は10人以上ですが、新規雇用1人あたり50万円の雇用割は、10人なら500万円になります。
  • 率の幅は3〜20%と書かれていますが、公開されている資料にあるのは、20人までは一律3%という記載だけです。20人を超えたときの率の表は、見つかった資料にありません。
  • 重点分野の基本率5%と、20人までは一律3%は、どちらも資料に載っています。重点分野で雇用が20人以下のときにどちらが使われるかは、資料に書かれていません。県に確認が必要です。
  • 投資額に土地代を含めるかどうかで、要件の金額が3億円と1億5千万円に分かれています。助成額を計算するときの投資額に土地代が入るかは、資料に記載がありません。

いくらになるか

助成額 = 投資額×3~20%(率は新規雇用者数で決まり、20人までは一律3%)+ 新規雇用1人あたり50万円 + 地場企業発注割増。合計の限度額は30億円

募集要項などの記載: 「投資額の3~20%+新規雇用1人あたり50万円+地場企業発注割増」
例計算補助額
投資額3億円(土地代を含む)、新規雇用10人。投資額の全額を助成の対象とみなし、地場企業発注割増はない場合3億円×3% =900万円、10人×50万円 =500万円。合計約1,400万円
投資額5億円(土地代を含む)、新規雇用15人。同じ前提5億円×3% =1,500万円、15人×50万円 =750万円。合計約2,250万円
土地代を除く投資額1億5千万円、新規雇用10人。この投資額を助成の対象とみなし、地場企業発注割増はない場合1億5千万円×3% =450万円、10人×50万円 =500万円。合計約950万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は、投資額の全額を助成の対象とみなし、20人までは一律3%という記載だけを使った目安です。県の算定とは一致しない場合があります。

手続きの流れ

県の説明資料には、募集期間も申請期限も書かれていません。県の様式(Word)から前後関係を確かめられるのは、立地協定の締結のあとに工事着工届、本格的な操業の開始時に操業開始届、という部分だけです。補助金交付申請書を出す時期は資料に書かれていないため、次の図の順序には含めていません。

様式から前後関係が分かる手続き

  1. 1県の企業振興課に相談
  2. 2県と立地協定を締結
  3. 3工事着工届を提出
  4. 4操業開始届を提出

補助金交付申請書を出す時期は公開資料に書かれていないため、この図の順序には含めていません

いつ何をするか

  1. 1

    県の企業振興課に相談する公開資料に日程の記載なし

    申請の前に立地協定の締結が必要。投資額・雇用人数の見込みを整理して相談する

  2. 2

    県と立地協定を締結する公開資料に日程の記載なし

    工事着工届の様式が「立地協定を締結した」ことを前提にした文面になっている

  3. 3

    工事着工届を県知事あてに提出する工事に着手するとき

    協定第2条第2項に基づく届出。着工年月日と竣工予定年月日を書く

  4. 4

    操業開始届を県知事あてに提出する本格的な操業を開始するとき

    参考欄に「全ての設備投資の完了日」「全ての新規雇用の完了日」がある

  5. 5

    順序に含めない注記:補助金交付申請書(様式第4号)に事業実績書などを添えて提出する公開資料に申請期限・時期の記載なし

    上の1〜4の順序とは別の項目。事業実績書(様式第1号)は着工年月日・操業開始年月日・操業後3年次までの雇用計画・建設後3か年の生産見込額を書く様式で、これから行う計画を示す形。着工前に必要になる可能性があるため、提出時期は県に確認する

逆算するときの注意点があります。

  • 資料に期限がないため、いつまでに何を出すかという日付から逆算することができません。着工や操業開始の予定日が決まったら、その日程でよいか、先に県へ確認してください。
  • 補助金交付申請書(様式第4号)を出す時期は、公開資料に書かれていません。添付する事業実績書(様式第1号)は、着工年月日、操業開始年月日、操業後3年次までの雇用計画、建設後3か年の生産見込額を書く様式で、これから行う計画を県に示す形です。着工前に必要になる可能性があるため、工事に着手する前に、交付申請をいつ出すかを県に確認してください。
  • 工事着工届の様式は、立地協定を締結した新ラインの設置工事に着手することを届け出る文面です。協定の締結より前に工事に着手した場合の扱いは、資料に書かれていません。
  • 助成金が支払われる時期は、公開資料に書かれていません。支払い時期が分かるまでは、設備投資と雇用にかかる資金を自社で先に用意する前提で資金計画を立て、県に支払いの時期を確認してください。

併用できるもの

ほかの制度と重ねられるか

この制度の資料には、ほかの補助金との併用の可否が書かれていません。次の点に注意してください。

  • 県外からの誘致企業向けには、別の制度(誘致企業工場等設置補助金)があります。この制度の目的には「県外からの誘致企業向けと同様の支援策を提供する」とありますが、2つは別の制度です。誘致企業向けの概要に載っている期間や上限の数字は、この制度のものとして読まないでください。
  • 誘致企業向けのポータルには、県と立地先の市町の両方から並行して支援を受けられるという説明があります。これは誘致企業向けのページの説明で、この制度に当てはまるかは確認できていません。立地先の市町に独自の制度があるかは、市町と県の両方に聞いてください。
  • 大企業は別の制度が用意されているとされています。自社が中小企業にあたるかの定義は、資料にありません。

申請前の確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内での事業実績が5年以上ある(県内に立地して5年たった誘致企業も含む)令和8年度 産業支援制度説明資料18ページ「支援対象」
  • 自社が中小企業にあたり、大企業向けの別制度の対象ではない同上(中小企業の範囲の定義は公開資料に記載なし。県に確認する)
  • 業種が製造業、ソフトウェア業、試験研究機関のどれかにあたる同上
  • 投資額が3億円以上(土地代を含む)、または土地代を除いて1億5千万円以上になる見込みである同「要件」
  • 新規雇用が10人以上(正社員のほか、雇用保険に加入しているパートタイム労働者等を含む)になる見込みである同「要件」
  • 指定工業団地・過疎地域への立地や新事業展開にあたる場合は、緩和要件(土地代を除く投資額1億円以上かつ新規雇用5人以上)の対象になるかを県に確認した同「特例措置等」(緩和の範囲や判断の基準は公開資料に記載なし)
  • 社宅・寮を投資額に含める場合、工場等の新増設に要する投資額を超えない額にし、3億円などの要件額には含めない扱いを理解している同「特例措置等」
  • 立地協定の締結日と工事の着手日の順序を、県に確認した工事着工届の様式(立地協定を締結した新ラインの設置工事に着手することを届け出る文面)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書(様式第4号)県の「製造業者等が行う設備投資への助成制度」のページに様式(Word)が掲載長崎県知事あて。長崎県工場等設置奨励条例施行規則第7条に基づく書式
事業実績書(様式第1号)同上用地計画、工場等の新設(増設)計画、投下固定資産明細、雇用計画(操業後3年次まで)、生産計画などを書く欄がある
事業実績書の添付書類:会社の沿革及び現況、登記簿謄本、定款写し、主要株主及びその持株数、直近3か年間の決算書登記簿謄本は法務局。ほかは自社の書類様式の「添付書類」欄の(1)から(5)
事業実績書の添付書類:新設(増設)工場等の生産工程の概要(図示)、事業の収支見込み(会社全体、最低でも今後3か年間分)自社で作成様式の「添付書類」欄の(6)と(7)
誓約書(様式第3号)県のページの様式公害の防止などを守ることを誓う書面
新規採用常時雇用者調書(様式第5号)県のページの様式工場等ごとの新規採用者を書く書式
委任状県のページの様式交付申請手続、請求、補助金の受領を代理人に委任する場合の書式
工事着工届・操業開始届県のページの様式協定第2条第2項に基づく届出

書類に関して、県の様式から分かる注意点は次のとおりです。

  • 様式は県の「製造業者等が行う設備投資への助成制度」のページに、Wordファイルで掲載されています。ファイルの保存先のURLは2024年10月のものなので、最新の版かどうかは県に確認してください。
  • 事業実績書には、投資額(税抜き)の明細、操業後3年次までの雇用計画、建設後3か年の生産見込額を書く欄があります。
  • 交付申請の手続き、請求、補助金の受領を代理人に委任する場合は、県が用意している委任状の様式を使います。委任の範囲は様式に書かれたものです。
  • 申請の窓口は県の企業振興課です。当サイトは申請の代行や、対象になるかの判定をしていません。要件の当てはまりは、県の資料と県への確認で判断してください。

事業が始まってからの決まり

公開されている資料で確認できたのは、次の範囲です。

  • 工事に着手するときに工事着工届を、本格的な操業を始めるときに操業開始届を、県知事あてに出します。どちらも立地協定の第2条第2項に基づく届出です。
  • 操業開始届には、参考として「全ての設備投資の完了日」と「全ての新規雇用の完了日」を書く欄があります。
  • 誓約書の様式には、公害の防止施設を適切かつ十分に施行して未然防止に努めること、県や市町の調査や行政指導に協力すること、公害を発生させた場合は誠意をもってすみやかに処置することの3項目があります。

一方で、補助金の取消し、返還、財産の処分の制限、実績の報告の期限、帳簿や書類の保存期間は、開けた資料のどれにも書かれていません。根拠になる条例(長崎県工場等設置奨励条例)と施行規則、交付の要綱は、確認時に県の例規集がメンテナンス中で開けませんでした。交付を受ける前に、県の担当課でこれらの決まりを確認してください。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度この資料には募集時期の記載なし(制度のページと目次に募集期間・年間スケジュールの表示がない)投資額の3~20%+新規雇用1人あたり50万円+地場企業発注割増。20人までは一律3%。限度額30億円(投資割15億円+雇用割5億円+地場発注割増10億円)助成額の式、限度額30億円、要件(投資額3億円以上〔土地代を含む〕かつ新規雇用10人以上、土地代を除き1億5千万円以上でも可)、重点分野の基本率5%、緩和要件(土地代を除く投資額1億円以上・新規雇用5人以上)、社宅・寮の扱いは、令和8年度の説明資料と同じ文面。担当は企業振興課地場企業支援班、電話095-895-2634、メールアドレスs05163@pref.nagasaki.lg.jp
【令和4年度】長崎県の産業支援制度資料(令和4年4月)の6番 地場企業工場等立地促進補助金(長崎県)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度この資料には募集時期の記載なし(制度のページと目次に募集期間・年間スケジュールの表示がない)令和4年度と同じ額・要件・特例措置は令和4年度と同じ文面(変更なし)。担当は令和4年度と同じ企業振興課地場企業支援班、電話095-895-2634、メールアドレスs05163@pref.nagasaki.lg.jp。目次の分類は「人材育成・確保」
【令和5年度】長崎県の産業支援制度資料(令和5年4月)(1/4)の2番 地場企業工場等立地促進補助金(長崎県)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度年間スケジュール表で「随時募集」(令和4年度・令和5年度の資料には募集時期の記載なし)投資額の3~20%+新規雇用1人あたり50万円+地場企業発注割増。限度額30億円額・要件・特例措置は令和5年度と同じ文面(変更なし)。担当・電話・メールアドレスも令和5年度と同じ(企業振興課地場企業支援班、095-895-2634、s05163@pref.nagasaki.lg.jp)
【令和6年度】長崎県の産業支援制度資料(長崎県)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度1ページの資料のため募集時期の記載なし令和6年度と同じ額・要件の変更なし。担当が企業振興課成長産業育成班になり、電話番号が095-895-2635、メールアドレスがseicho@pref.nagasaki.lg.jpになった
令和7年度 地場企業工場等立地促進補助金(1ページの資料、長崎県 企業振興課)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度年間スケジュール表で「随時募集」令和7年度と同じ(令和4年度から変更なし)額・要件の変更なし。令和8年8月の説明資料で、スケジュール表に「説明資料追加分」の区分で載る
令和8年度 長崎県 産業支援制度説明資料(令和8年8月)(長崎県)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 問い合わせの電話番号(企業振興課)
    • 095-895-2634(令和4年度・令和5年度・令和6年度の資料(地場企業支援班)、県の設備投資助成制度のページ、企業振興課のページ)
    • 095-895-2635(令和7年度・令和8年度の資料(成長産業育成班))

    未確定。令和4〜6年度の資料は2634、令和7・8年度の資料は2635で、担当の班の名称も変わっている。県の資料に違いの説明はない。問い合わせの前に県のページで確かめる

  • 重点分野の投資割の率
    • 重点分野は投資割の基本率が5%(令和8年度の説明資料「特例措置等」)
    • 20人までは一律3%(同「助成額」の注記)

    未確定。重点分野で新規雇用が20人以下のときにどちらの率になるか、資料に記載がない。県に確認する

これまでの推移から分かること

  • 令和4年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度の5つの資料で、助成額の式(投資額の3〜20%+新規雇用1人あたり50万円+地場企業発注割増)、限度額30億円、投資額3億円以上・新規雇用10人以上などの要件、重点分野の基本率5%、緩和要件は、同じ文面です。令和4年度と令和5年度の資料も開き、項目を1つずつ照合しました。
  • 募集時期は、令和4年度と令和5年度の資料に記載がありません。令和6年度と令和8年度の年間スケジュール表には、どちらも「随時募集」と書かれています。令和7年度は1ページの資料だけを確認していて、スケジュール表は見ていません。
  • 担当の班は、令和4年度、令和5年度、令和6年度が地場企業支援班、令和7年度以降が成長産業育成班です。問い合わせの電話番号は、令和4年度から令和6年度の資料が095-895-2634、令和7年度と令和8年度の資料が095-895-2635と、資料によって違います。メールアドレスも、令和6年度までの資料はs05163@pref.nagasaki.lg.jp、令和7年度以降の資料はseicho@pref.nagasaki.lg.jpです。

令和3年度以前の版と、予算額・交付の実績は、公開資料で確認できていません。県のページの過去の版(2020〜2023年に保存された版のうち、確認した3つ)は、この制度ではなく別の事業の案内を載せていました。

問い合わせ先

長崎県 産業労働部 企業振興課 成長産業育成班が、令和8年度の説明資料に載っている担当です。電話は095-895-2635、FAXは095-895-2544です。メールアドレスは県の資料に「seicho@pref.nagasaki.lg.jp」と載っています。県の設備投資助成制度のページには、企業振興課の電話として095-895-2634が載っています。令和4年度から令和6年度の資料も2634でした。つながらないときは、もう一方の番号を試してください。

長崎県 地場企業工場等立地促進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関長崎県
対象事業者
概要県と立地協定を締結する県内の地場中小企業が、工場等の新増設の設備投資と新規雇用を行うときに、投資額の一定率と新規雇用1人あたりの定額などを助成する制度。県外からの誘致企業向けと同様の支援策を地場企業にも提供するもの。令和8年8月の県の説明資料では「随時募集」。
補助率投資額の3~20%(率は新規雇用者数で決まり、20人までは一律3%)+新規雇用1人あたり50万円+地場企業発注割増
上限額限度額30億円(投資割15億円+雇用割5億円+地場発注割増10億円)
対象経費
  • 工場等の新増設に伴う投資額(土地代を含む場合と除く場合で要件が違う)
  • 新規雇用(正社員のほか、雇用保険に加入しているパートタイム労働者等も対象)
  • 他の地場企業への新規発注実績(雇用者数に応じて発注実績の10~50%)
  • 工場等の新増設にあわせて整備する社宅・寮等の投下固定資産額(工場等の新増設に要する投資額を超えない範囲。要件額には含めない)
主な要件(募集要項から)
  • 県と立地協定を締結する地場中小企業(大企業向けの制度は別にある)
  • 県内での事業実績が5年以上(県内に立地して5年たった誘致企業を含む)
  • 業種は製造業、ソフトウェア業、試験研究機関
  • 投資額3億円以上(土地代を含む)かつ新規雇用10人以上。投資額は土地代を除き1億5千万円以上でも可
  • 指定工業団地や過疎地域に立地する場合、新事業展開を図る場合などは要件を緩和(土地代を除く投資額1億円以上かつ新規雇用5人以上)
  • 重点分野(ロボット・IoT関連、航空機関連、半導体関連、医療関連、グリーン関連)の投資案件は、投資割の基本率が5%
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)令和8年8月の県の説明資料では「随時募集」。申請の前に県との立地協定の締結が必要。公開資料に募集期間・申請期限の記載なし
申請方法長崎県知事あての補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて申請する。提出方法(窓口・郵送・電子)は公開資料に記載なし。申請の前に県との立地協定の締結が必要
他の制度との併用公開資料に記載なし。県外からの誘致企業向けの別の制度(誘致企業工場等設置補助金)とは別の制度で、この制度の資料には併用の可否の記載がない
問い合わせ先長崎県 産業労働部 企業振興課 成長産業育成班(電話095-895-2635、FAX 095-895-2544、seicho@pref.nagasaki.lg.jp。県の設備投資助成制度のページの企業振興課の電話は095-895-2634)
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/sangyoshien/sangyoshien/jibakigyou/setsubitoushi/

出典:

出典

よくある質問

大企業は対象になりますか?

令和8年度の県の説明資料では、支援対象は「県と立地協定を締結する地場中小企業」で、「大企業向け制度も別途有」と書かれています。大企業向けの制度の内容は、この資料には載っていません。

投資額の3億円に、土地代は含まれますか?

含まれます。要件は「投資額3億円以上(土地代を含む)かつ新規雇用10人以上」で、投資額は土地代を除いて1億5千万円以上でも可とされています。

パートタイム労働者も新規雇用の人数に数えられますか?

県の説明資料には、新規雇用は正社員に加えて、雇用保険に加入しているパートタイム労働者等も対象と書かれています。数え方の細かい決まりは資料にないため、県に確認してください。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。令和8年8月の県の説明資料と、令和4〜7年度の資料、県の様式で確認

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