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次回未定 制度の詳細

長野県の高校生等奨学給付金(公立・令和8年度):非課税全日制等は年143,700円、申請期限は学校確認

長野県内在住の保護者等がいる国公立高校等の生徒に、授業料以外の教育費を定額支援。非課税世帯は全日制等年143,700円・通信制50,500円。令和8年度から課税世帯の一部にも拡充。通常申請時期は6~8月頃、家計急変は翌1月までで具体期限は学校確認。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県授業料以外を支援所得区分で給付補助金ちず

長野県の高校生等奨学給付金は、国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費を支援する定額給付です。非課税世帯では全日制等が年143,700円、通信制が年50,500円です。令和8年度から一部の課税世帯にも対象が広がりました。

2026年10月7日時点で通常申請の案内期間(6~8月頃)は過ぎています。家計急変の申請案内は2027年1月までですが、日単位の締切・給付日は在学校が案内します。県は2026年8月5日更新の公式ページで支給世帯の拡充を知らせています。

30秒でわかる要点

誰が
県内在住の保護者等がいる国公立高校等の低中所得世帯
何に
教科書、教材、学用品、通学用品、PTA・生徒会費、校外活動・修学旅行等の授業料以外の教育費
いくら
一般高校等の非課税世帯:全日制等143,700円・通信制50,500円。災害制服加算64,800円等の例外あり
いつまで
次回未定
選ばれ方
学校の所得審査と教育長の認定・不認定決定「2 教育長は、前項の規定により学校長から書類の提出があったときは、当該書類の確認を行い、受 給資格の認定又は不認定を決定するものとする。」
申請方法
在学する学校長を通じて教育長へ申請

所得と学校区分で年額が決まる

保護者等は長野県内に住所が必要です。生徒が県外の公立校に通う場合は県高校教育課へ連絡します。対象校は規程の国公立高校・高専・公立専修学校等と所定専攻科です。就学支援金資格等が基礎となり、児童施設の措置費による見学旅行費・特別育成費が支弁される生徒等は除外されます。母子生活支援施設の特別育成費には例外があります。

一般高校等の世帯区分 全日制等 通信制
生活保護・生業扶助 32,300円 32,300円
非課税(上記以外) 143,700円 50,500円
課税、所得割合算105,500円未満 47,900円 16,830円
105,500円以上182,500円未満 35,930円 12,630円

所得は保護者等全員の県民税・市町村民税所得割を合算します。課税区分は規程の経過措置・新修学支援に当たる生徒を除きます。日本国籍、特別永住、永住、配偶者等、永住意思のある定住者、所定の小中卒業・就労定着意思を持つ家族滞在等で対象区分が異なります。専攻科は別表2で、非課税50,500円、課税105,500円未満16,830円、264,500円未満で扶養子3人以上12,630円です。

災害で着用義務のある制服を失い再購入する場合、所定世帯に64,800円・21,600円・16,200円の加算があります。非課税の全日制等で所定加算がある場合は合計208,500円です。「最大143,700円」は災害加算を含まない通常の年額です。

いくらになるか

生徒1人の所得・学校区分に対応する年額を給付。新入生早期分は年額×1/4、残り3/4は別申請。所定災害制服加算を加える場合がある。

募集要項などの記載: 「(給付額) 第4条 奨学給付金の給付額は、 給付対象となる高校生等1人につき別表第1に掲げるとおりとする。 ただし、 高校生等が第3条第2号のカに該当する場合にあっては、 別表第2に掲げるとおりとする。 2 別表第1の左欄に掲げる区分で②、③、④又は別表第2に該当し、着用を義務付けられている制 服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合については、 当該災害等につき1回に限り、前項の金額に別表第3の金額を加算することができる。 」
例計算補助額
非課税世帯、全日制等の通常年額別表1の定額143,700円
非課税世帯、通信制の新入生早期分50,500円×1/412,625円(残り37,875円は再申請)
非課税世帯、全日制等、所定災害制服加算がある場合143,700円+64,800円208,500円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

学校からの案内に沿って申請する

学校を通じた給付手続き

  1. 1学校の案内確認
  2. 2税・在籍等の証明準備
  3. 3学校へ申請
  4. 4学校の所得審査
  5. 5教育長の決定通知
  6. 6指定口座に給付

いつ何をするか

  1. 1

    学校から区分・期限・必要書類の案内を受ける

    一般は6~8月頃、家計急変は6月~翌1月。日単位期限は学校ごと

  2. 2

    国籍・税・在籍等の証明を用意し学校長経由で申請

    早期給付は4月1日、通常は原則7月1日で判定。残り3/4には再申請

  3. 3

    学校で所得等審査、教育長が認定決定し学校経由で通知

  4. 4

    指定口座に給付

    具体給付日は学校へ照会。早期分はリーフレットで6月末と案内。教育費は給付前の負担が生じる場合があり、一定の立替期間の日数は示されていない

通常の在籍判定は7月1日です。7月2日以降の入学等は翌月初日、復学して年度内進級・卒業が見込めると学校長が判断した場合も復学翌月初日で判定します。早期給付は4月1日の状況で年額1/4を先に給付し、残り3/4は再申請が必要です。やむを得ず期限まで申請できない場合は理由がやんだ後15日以内に提出します。

家計急変は病気療養や自己責任でない離職等による所得低下が要件で、生活保護の生業扶助世帯は除かれます。7月1日までの申請と7月2日以降では年額・月割りの扱いが異なり、世帯構成と申請日による額を学校へ確認します。

授業料支援と区別する

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 高等学校等就学支援金(授業料支援)

    「※就学支援金の受給資格を有している高校生等が対象ですが、児童福祉施設等に入所している場合は除きます。」

  • 前提 学び直し支援・経過措置・新修学支援・専攻科修学支援

    「ア 法律第3条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者(特別支援学校の高等部 である受給資格の認定を得ることができると認められる者は除く。 ) イ 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象とする者として認めら れた者 ウ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第8号) 附則第2条第2項に規定する経過措置の対象とする者として認められた者 エ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴 収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改 正する省令(令和8年文部科学省令第18号)附則第2項に規定する経過措置の対象とする 者として認められた者 オ 令和8年4月1日以降に入学し、高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支 援)の補助対象とする者として認められた者 カ 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の補助対象とする者とし て認められた者」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

就学支援金等の資格は対象者判定に使います。規程には学び直し・経過措置・新修学支援・専攻科修学支援の区分もあります。奨学給付金は授業料以外の支援であり、他の奨学制度との併用一般を断定する記載は確認資料にありません。

書類と給付回数の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 保護者等が長野県内に住み、在籍基準日に対象の国公立高校・高専・公立専修学校等又は要件に合う専攻科に在籍するか。規程第2・3条
  • 通常は7月1日在籍。7月2日以降入学等の場合は入学月の翌月初日、休学から復学し年度内進級卒業が見込めると学校長が判断した場合は復学月の翌月初日在籍で判定か。第3条4号
  • 就学支援金の受給資格、学び直し支援、経過措置、新修学支援又は専攻科修学支援の該当者である。特別支援学校高等部の就学支援金資格は除くか。第3条2号ア~カ
  • 児童入所施設措置費等で見学旅行費又は特別育成費が措置される生徒等ではない(母子生活支援施設の特別育成費は除外対象から除く)か。第3条2号ただし書き
  • 保護者等全員の県民税・市町村民税所得割合算で判定し、生活保護は生業扶助の措置を確認するか。第2条・第5条
  • 一般高校等は非課税、105,500円未満、182,500円未満等の所定区分に合う。経過措置・新修学支援の第3条2号ウ~オの生徒は課税世帯の区分③④から除くか。第2条・別表1
  • 国籍等は日本国籍・特別永住・永住・日本人配偶者等・永住者配偶者等・永住意思のある定住者・日本の小中卒業かつ卒業後日本就労定着意思のある家族滞在等で区分が変わるか。公式ページ・リーフレット
  • 専攻科は非課税、105,500円未満、又は264,500円未満で扶養する子3人以上の区分を確認するか。第2条5号・別表2
  • 親権者がいない場合は本人又は主な生計維持者、成人後も実態が変わらなければ以前の保護者を生計維持者とし、2名なら2名の所得を確認するか。第3条3号
  • 児童相談所長・施設長・財産権限のみの後見人及び就学費負担を求め難い保護者を通常の所得判定の保護者から除く。共同親権で片方への負担が困難か判断が難しければ教育委員会照会か。第3条3号
  • 年1回、通算3回(定時・通信4回)、学び直しは認定期間の可能回数、専攻科は通算2回(修業1年なら1回)、転入前の同給付を通算するか。第7条
  • 学校が定める期限までに申請。やむを得ず提出不能の場合は理由がやんだ後15日以内に提出するか。第5条
  • 早期給付は4月1日の収入・在籍で判定し年額1/4。残り3/4は再申請するか。公式ページ・規程附則3
  • 家計急変は病気療養・自己責任でない離職等により所得基準相当まで減少した世帯。生活保護生業扶助世帯は対象外、7月1日まで申請は年額、7月2日以降は月割りで学校確認か。リーフレット・公式ページ
  • 災害等で着用義務の制服を失い再購入が必要な場合、所定の非課税・課税又は専攻科世帯は当該災害1回に限り制服加算の要件と証明書を確認するか。第4条2項・別表3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
受給申請書・口座振込依頼書学校事務室・所定様式
生徒国籍・在留資格を示す就学支援等決定通知・住民票・在留カード等学校の通知、市町村、所持在留カード等家族滞在は小中卒業証書写し又は証明書も必要
個人番号カード写し等又は保護者全員の当年度課税・非課税証明手元カード・市町村税担当
生業扶助措置が分かる証明(該当世帯)福祉事務所等
罹災証明・制服再購入が必要と分かる書類(加算該当者)市町村等・学校等
在学証明・学校からの認定申請一覧学校が教育長に提出

保護者がいない場合は本人又は主な生計維持者で判断します。成人後も生計の実態が同じなら以前の保護者を主な生計維持者とし、保護者2名なら所得も2名で確認します。児童相談所長や施設長、財産権限のみの後見人、費用負担を求め難い親等には例外があります。共同親権で片方に負担を求め難いか判断しづらい場合は教育委員会に照会します。

年1回・通算3回、定時制通信制は4回が原則です。学び直しは認定期間内の回数、専攻科は2回(修業1年は1回)で、転入前の同給付も通算します。

公式ページは所得境界を「~105,500円」「~182,500円」と書き、規程は「未満」です。本文は規程に沿い、境界ちょうどの場合は学校で確認します。早期申請も公式は6月、チラシは5~6月と異なります。学校の案内を確認する箇所です。

給付を受けてからの決まり

給付後の世帯変化や休学・退学だけを理由に返還は求めません。虚偽等の不正受給は、本来額との差額の返還対象です。授業料以外の教育費の未納がある場合、保護者等の委任状により学校長が給付金と相殺することができます。規程には設備の財産処分・事業化報告・帳簿保存期間等の事業補助型義務は定められていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和2年度(附則の記録)非生活保護世帯に通信費年10,000円(6月~翌3月の月1,000円)追加規程附則5に令和2年度の特例を記載。現年度額に加算しない
現行規程の附則5(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(現年度予算資料の比較表)生活保護32,300円、非課税全日制等143,700円・通信50,500円
令和8年度予算資料の令和7年度欄(確認日 2026年10月7日)
令和8年度非課税以外の一部課税世帯に47,900円・16,830円等の区分当初予算額9億7,889万4千円対象を低中所得世帯へ拡充。5月14日改正規程は4月1日から適用
令和8年度予算資料(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 教育行政概要・令和8年度予算(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 所得割合算105,500円・182,500円の境界
    • 100円~105,500円、105,500円~182,500円と記載(公式ページ1・2、日本語リーフレット所得要件欄、https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/hi-kyuhukin.html / https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/documents/gaiyou_japanese.pdf)
    • 第2条と別表は105,500円未満・182,500円未満。リーフレット給付額表も未満(給付規程第2条・別表1、https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/documents/kyuhukitei.pdf/リーフレット給付額表https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/documents/gaiyou_japanese.pdf)

    規程の未満を本文基準とし、境界ちょうどの区分は学校へ確認する。

  • 早期給付の申請時期
    • 令和8年6月(公式ページ5、https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/hi-kyuhukin.html)
    • 令和8年5~6月(日本語リーフレット3頁、https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/documents/gaiyou_japanese.pdf)

    学校ごとの案内日程を確認する。

これまでの推移から分かること

  • 現年度予算資料の比較表では、令和7年度の非課税全日制等143,700円・通信50,500円と、令和8年度の同区分は同額です。
  • 令和8年度は課税世帯の一部の区分が増えています。年収の目安だけで判定せず、所得割合算の区分で照らします。
  • 現行規程の附則には令和2年度の通信費加算が残っています。現年度給付にその額を足すものではありません。

問い合わせ先

在学校の奨学給付金担当へ。県外公立校の場合は長野県高校教育課(026-235-7428、koko-somu@pref.nagano.lg.jp)。

長野県高校生等奨学給付金(公立高等学校等)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象個人
概要長野県内在住の保護者等がいる国公立高校等の生徒に、授業料以外の教育費を定額支援。非課税世帯は全日制等年143,700円・通信制50,500円。令和8年度から課税世帯の一部にも拡充。通常申請時期は6~8月頃、家計急変は翌1月までで具体期限は学校確認。
補助率所得・学校区分ごとの定額。家計急変は申請日等により月割り
上限額一般高校等の非課税世帯:全日制等143,700円・通信制50,500円。災害制服加算64,800円等の例外あり
対象経費
  • 教科書・教材・学用品・入学学用品・通学用品・PTA会費・生徒会費・校外活動・修学旅行等
主な要件(募集要項から)
  • 保護者等が長野県内に住み、在籍基準日に対象の国公立高校・高専・公立専修学校等又は要件に合う専攻科に在籍する
  • 通常は7月1日在籍。7月2日以降入学等の場合は入学月の翌月初日、休学から復学し年度内進級卒業が見込めると学校長が判断した場合は復学月の翌月初日在籍で判定
  • 就学支援金の受給資格、学び直し支援、経過措置、新修学支援又は専攻科修学支援の該当者である。特別支援学校高等部の就学支援金資格は除く
  • 児童入所施設措置費等で見学旅行費又は特別育成費が措置される生徒等ではない(母子生活支援施設の特別育成費は除外対象から除く)
  • 保護者等全員の県民税・市町村民税所得割合算で判定し、生活保護は生業扶助の措置を確認する
  • 一般高校等は非課税、105,500円未満、182,500円未満等の所定区分に合う。経過措置・新修学支援の第3条2号ウ~オの生徒は課税世帯の区分③④から除く
  • 国籍等は日本国籍・特別永住・永住・日本人配偶者等・永住者配偶者等・永住意思のある定住者・日本の小中卒業かつ卒業後日本就労定着意思のある家族滞在等で区分が変わる
  • 専攻科は非課税、105,500円未満、又は264,500円未満で扶養する子3人以上の区分を確認する
  • 親権者がいない場合は本人又は主な生計維持者、成人後も実態が変わらなければ以前の保護者を生計維持者とし、2名なら2名の所得を確認する
  • 児童相談所長・施設長・財産権限のみの後見人及び就学費負担を求め難い保護者を通常の所得判定の保護者から除く。共同親権で片方への負担が困難か判断が難しければ教育委員会照会
  • 年1回、通算3回(定時・通信4回)、学び直しは認定期間の可能回数、専攻科は通算2回(修業1年なら1回)、転入前の同給付を通算する
  • 学校が定める期限までに申請。やむを得ず提出不能の場合は理由がやんだ後15日以内に提出する
  • 早期給付は4月1日の収入・在籍で判定し年額1/4。残り3/4は再申請する
  • 家計急変は病気療養・自己責任でない離職等により所得基準相当まで減少した世帯。生活保護生業扶助世帯は対象外、7月1日まで申請は年額、7月2日以降は月割りで学校確認
  • 災害等で着用義務の制服を失い再購入が必要な場合、所定の非課税・課税又は専攻科世帯は当該災害1回に限り制服加算の要件と証明書を確認する
申請方法在学する学校長を通じて教育長へ申請
他の制度との併用就学支援金等の資格は対象判定の基礎。その他制度との併用記載は確認範囲でなし
問い合わせ先在学校の奨学給付金担当。県外公立校の場合:長野県高校教育課026-235-7428、koko-somu@pref.nagano.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/gakko/hi-kyuhukin.html

出典:

出典

よくある質問

早期給付の後にも申請が要りますか?

年額の残り3/4の給付を受けるために改めて申請が必要です。

転校前の給付回数も数えますか?

同様の給付を受けている場合は転入前の回数も通算します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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