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長野県の養育費履行確保補助金(令和8年度):公正証書と保証料は各上限5万円、作成等の翌日から6か月以内

県内町村のひとり親が養育費の取決めに必要な公正証書等の作成費用や初回保証契約の保証料を負担する場合、対象経費ごとに上限5万円を補助します。作成・締結日の翌日から6か月以内に県へ申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

長野県養育費の取決めに経費ごと5万円補助金ちず

長野県の養育費履行確保事業補助金は、県内町村に住むひとり親が養育費の取決めに必要な公正証書等の作成費用や保証契約の保証料を負担する場合に、経費ごとに1人上限5万円を補助する制度です。作成日又は締結日の翌日から6か月以内に県へ申請します。

公正証書等作成は2022年4月1日以降、保証契約は2025年4月1日以降が対象です。養育費そのものを給付する制度ではなく、取決めや履行確保に要する費用の補助です。市に住む人は各市の実施状況を確認する案内で、この県補助金の申請先とは異なります。

30秒でわかる要点

誰が
申請時点で県内町村に住み、所得要件等を満たすひとり親
何に
養育費取決めの公正証書等作成経費と初回の養育費保証契約保証料
いくら
公正証書等作成経費5万円、養育費保証契約締結経費5万円(対象者1人あたり、経費ごと)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
県が内容を審査し適当と認めた場合に交付決定・額の確定「知事は、前項 に規定 する交 付申請書兼実績報告書を受理したと きは 、その内容を審査し、 交付が適当と認められる場合は、 補助 金の 交付決定 及び額の確定 を行い、申請者に通知する ものとする。」
申請方法
交付申請書兼実績報告書と添付書類を長野県こども・家庭課家庭支援係へ提出

作成経費と保証料を分けて算定する

区分 対象費用 上限
公正証書等作成 公証人手数料、調停・裁判の印紙代、戸籍謄本等の取得費用 1人5万円
保証契約締結 対象児童について初めて締結する保証契約の本人負担保証料 1人5万円

申請時点で町村に居住する配偶者のない母又は父が、20歳未満の児童を現に扶養し、児童扶養手当受給者と同等の所得水準にあることが要件です。要綱は所得水準について児童扶養手当法施行令第6条の7を適用しないとしています。公正証書等作成経費・養育費保証契約締結経費の両区分とも、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していることが必要。

作成経費は本人が負担し、強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等の債務名義としての効力を持つ書類が必要です。保証料の補助にも公正証書等が必要で、保証会社との契約は1年以上でなければなりません。養育費取決めについて他自治体・団体から本補助金以外の補助金等の重複交付を受ける場合は対象外です。

上限は二つの経費を合わせて5万円という算式ではなく、経費ごとに適用します。一方で、保証料が5万円を超えても保証契約経費の区分で補助額は5万円までです。計算例の合計は、両区分の対象要件を満たす場合に限ります。

いくらになるか

公正証書等作成経費と保証契約締結経費をそれぞれ集計し、各区分で対象者1人あたり対象経費額と5万円の低い方とする。

募集要項などの記載: 「(補助対象経費及び補助金 の額 ) 第3 補助金の対象経費は、 次の各号 に掲げる区分 に応じ、当該 各号 に定める経費 とする。 (1)公正証書 等作成 経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数 料令(平成 5年政 令第 224 号)に 定める 公証 人が受ける手数料 、家庭裁判所の調停申 立て又は裁判に要する収入印紙代 、戸籍謄本 等添付書類の取得費用 。 (2)養育費 保証 契約 締結 経費 養育費 の取り決 めの対象 となる児童 につい て初めて保証会社 と養育費 保証契約 を締結 する 際に要する経費 のう ち、 保証料 として本人 が負担 する経費 。 2 補助金 の額は、前項 第1 号及び第2 号の経費 ごとに、対象者一人当たり 50,000 円を上限 と する。」
例計算補助額
作成経費3万5,000円min(35,000円,50,000円)35,000円
初回保証料7万円min(70,000円,50,000円)50,000円
作成経費6万円、保証料4万円(両区分の要件を満たす場合)min(60,000,50,000)+min(40,000,50,000)合計90,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

作成・締結が期限の起点になる

費用補助の流れ

  1. 1養育費の取決め
  2. 2公正証書等の作成・保証契約
  3. 3費用負担と証拠の準備
  4. 4申請兼実績報告
  5. 5審査と額の確定
  6. 6請求と交付

いつ何をするか

  1. 1

    養育費を取り決めて公正証書等を作成し経費を負担する

    強制執行認諾約款付き等、債務名義の効力を持つ書類が必要

  2. 2

    保証料の補助は保証会社と1年以上の初回契約を締結

    本人負担保証料が対象。公正証書等の写しも必要

  3. 3

    戸籍・住民票・所得証明・領収書等と申請兼実績報告を県へ提出作成又は締結日の翌日から6か月以内

    1〜7月は前々年、8〜12月は前年の所得証明

  4. 4

    県の審査、交付決定・額の確定

    必要により追加書類

  5. 5

    別に定める日までに請求書を県へ提出して交付を受ける

    費用の負担と証明書取得は先。支払までの固定日数は要綱に記載なし

所得証明に使う年は申請月で変わります。1〜7月申請なら前々年、8〜12月なら前年の所得額と扶養親族の有無・数を町村長が証明します。クレジット会社を介して支払う契約の場合には、領収書等の代わりにクレジットカード契約証明書の写しを添付する案内があります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の作成経費と保証料はそれぞれの要件で算定します。他自治体・団体の養育費取決め補助との重複は対象外です。国の一般制度との上乗せ関係を示す記載はありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時点で県内の町村に住む母子家庭の母又は父子家庭の父で、配偶者がなく20歳未満の児童を現に扶養することを確認したか交付要綱第2〜4
  • 児童扶養手当受給者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない)ことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 公正証書等作成経費は本人が経費を負担し、強制執行認諾約款付公正証書・確定判決・裁判上の和解調書・調停調書・家事審判調書等の債務名義の効力を有する書類を持つことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 保証契約経費は公正証書等を持ち、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結することを確認したか交付要綱第2〜4
  • 対象児童に関して初めて締結する保証契約の本人負担保証料のみ対象ことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 養育費取決めについて他自治体・団体から本補助金以外の補助金等の重複交付を受けていないことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 公正証書等は令和4年4月1日以降の作成、保証契約は令和7年4月1日以降の締結に限ることを確認したか交付要綱第2〜4
  • 作成日又は保証契約締結日の翌日から6か月以内に交付申請兼実績報告を提出ことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 市の居住者は県のこの補助金ではなく各市へ実施状況を確認ことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 所得証明は前年、1〜7月申請なら前々年の所得・扶養親族の有無と数を証明ことを確認したか交付要綱第2〜4
  • 公正証書等作成経費・養育費保証契約締結経費の両区分とも、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していることが必要。交付要綱第2(1)エ・第2(2)エ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告書・請求書県公式様式第1・2号
申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員住民票戸籍本籍地・住所地の市町村
所得額・扶養親族等の有無及び数の証明町村長の証明書前年(1〜7月申請は前々年)
領収書等の写し公証役場・裁判所・証明書発行元・保証会社クレジット会社経由の支払契約ではクレジットカード契約証明書
養育費取決めの公正証書等の写し公証役場・裁判所等
養育費保証契約書の写し保証会社保証料補助の場合。その他知事が必要と認める書類も提出

事業が始まってからの決まり

共通の県補助金等交付規則では、交付条件を守り、必要な状況報告・調査に対応する義務があります。経費配分や内容の変更は知事が指示する軽微な変更を除いて報告・承認し、中止・廃止・期間内未完了も報告・承認します。取消しに伴う返還には加算金・延滞金の規定があり、やむを得ない事情では申請による全部・一部免除の規定があります。間接補助事業に起因する取消しの返還には申請による期限延長・全部一部取消しの例外があります。取得財産の目的外使用・譲渡等は承認が必要ですが、補助金全額相当の県への納付又は定められた耐用期間経過後は例外です。

個別要綱は申請兼実績報告の後に額を確定し、別に定める日までに請求書を提出する手続きです。個別要綱に独自の帳簿保存年数・財産処分期間・事業化報告期限は指定されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(附則の適用)現行要綱は令和4年度の補助金から適用と記載。制定日以前作成の場合の特例は令和4年度限り
交付要綱附則(確認日 2026年10月7日)
令和7年度改正附則は2025年5月23日施行、4月1日から適用。保証料は2025年4月1日以降の締結を対象とする
交付要綱第4・附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認時点作成・締結翌日から6か月以内経費ごと1人5万円上限2026年の公式過去版にも同じ二つの費用区分の案内あり
公式ページ2026年6月版(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

現行要綱の附則には令和4年度からの適用が記されています。制定日以前に公正証書等を作成した場合の特例は令和4年度限りで、現在の一般的な申請期限とは分けて読む必要があります。保証契約は令和7年4月1日以降の締結が対象で、2026年6月の公式過去版にも作成経費と保証料の二つの区分が確認できます。過去の未取得年度の金額変更は判断していません。

問い合わせ先

県こども・家庭課家庭支援係、026-235-7147。提出先は〒380-8570長野市南長野幅下692-2です。

長野県ひとり親家庭養育費履行確保事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関長野県
対象個人
概要県内町村のひとり親が養育費の取決めに必要な公正証書等の作成費用や初回保証契約の保証料を負担する場合、対象経費ごとに上限5万円を補助します。作成・締結日の翌日から6か月以内に県へ申請します。
補助率対象経費を補助(区分ごと上限あり)
上限額公正証書等作成経費5万円、養育費保証契約締結経費5万円(対象者1人あたり、経費ごと)
対象経費
  • 公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費
  • 対象児童について初めて締結する養育費保証契約の本人負担保証料
主な要件(募集要項から)
  • 申請時点で県内の町村に住む母子家庭の母又は父子家庭の父で、配偶者がなく20歳未満の児童を現に扶養する
  • 児童扶養手当受給者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない)
  • 公正証書等作成経費は本人が経費を負担し、強制執行認諾約款付公正証書・確定判決・裁判上の和解調書・調停調書・家事審判調書等の債務名義の効力を有する書類を持つ
  • 保証契約経費は公正証書等を持ち、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する
  • 対象児童に関して初めて締結する保証契約の本人負担保証料のみ対象
  • 養育費取決めについて他自治体・団体から本補助金以外の補助金等の重複交付を受けていない
  • 公正証書等は令和4年4月1日以降の作成、保証契約は令和7年4月1日以降の締結に限る
  • 作成日又は保証契約締結日の翌日から6か月以内に交付申請兼実績報告を提出
  • 市の居住者は県のこの補助金ではなく各市へ実施状況を確認
  • 所得証明は前年、1〜7月申請なら前々年の所得・扶養親族の有無と数を証明
  • 共通交付規則:交付条件に従い事業を行い、必要な状況報告・調査に対応。経費配分・内容変更は知事の指示する軽微変更を除き報告・承認。中止・廃止・期間内未完了も報告・承認。取消しで返還、加算金・延滞金の規定あり。やむを得ない事情では申請による加算金等の全部・一部免除があり得る。間接補助事業に起因する取消しの返還は申請による期限延長・全部一部取消しがあり得る。取得財産は承認なく目的外使用・譲渡等不可。ただし補助金全額相当を県へ納付した場合又は定められた耐用期間経過後は例外。
  • 公正証書等作成経費・養育費保証契約締結経費の両区分とも、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していることが必要。
募集期間
回受付開始締切備考
申請期限は個別起算随時随時(予算がなくなり次第終了)公正証書等作成日(2022年4月1日以降)又は保証契約締結日(2025年4月1日以降)の翌日から6か月以内
申請方法交付申請書兼実績報告書と添付書類を長野県こども・家庭課家庭支援係へ提出
他の制度との併用養育費取決めについて他自治体その他団体から本補助金以外の補助金等の重複交付は不可
問い合わせ先長野県こども・家庭課 家庭支援係 026-235-7147、〒380-8570長野市南長野幅下692-2
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hitorioya/yoikuhi.html

出典:

出典

よくある質問

市に住む人も県へ申請できますか?

この県補助金は申請時点で県内町村に住むひとり親が対象です。市に住む人は各市に実施状況を問い合わせる案内です。

保証契約の期間に条件はありますか?

要綱では保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結することが必要です。対象児童について初めて締結する契約の本人負担保証料が対象です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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