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長野県の県産材PR活動支援事業(令和8年度):1件上限100万円、企画提案は6月30日締切

製材工場と工務店等が連携する住宅分野の県産材PRを、1件上限100万円の定額で支援。企画提案の後に交付申請が必要で、決定前の着手は原則できません。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

長野県県産材住宅のPRに上限100万円補助金ちず

長野県の県産材PR活動支援事業は、製材工場と工務店等が連携し、県産材を使った住宅や住宅向け木質製品をエンドユーザーに伝える取組を支援します。正式名称は「信州の木供給体制整備事業(木造セミナー実践型)」です。木材・建築関連の事業者や団体を対象に、定額で1件上限100万円を補助します。令和8年度の企画提案期間は2026年6月3日〜6月30日(当日消印有効)です。

企画提案が採択されても、その後に交付申請と交付決定が必要です。交付決定前には原則着手できません。 要領にはやむを得ない事情を認めた早期着手の例外と概算払いの条件もあり、採択・着手・入金を分けて考える必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
製材工場と工務店等が連携する木材・建築関連事業者や団体(国・地方公共団体を除く)
何に
県産材住宅・住宅向け製品の勉強会、セミナー・イベント、情報発信等
いくら
1件100万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
選定委員会が審査し、予算の範囲内で採択「選定委員会により審査の上、予算の範囲内で採択します。」
申請方法
企画提案書を郵送・持参・メールで県産材利用推進室へ提出。メール件名は「令和8年度信州の木供給体制整備事業(木造セミナー実践型)応募」。地域振興局を経由しない

対象は住宅分野のPRと製材工場・工務店等の連携

県産材は県内で生産された木材です。県産材製品には、住宅建築用の部材だけでなく住宅内の調度品も含みます。連携する製材工場は県内で県産材を製材・加工する工場、工務店等は県内のエンドユーザーへ普及啓発する木材・建築関連事業者や関連事業者の団体です。

国・地方公共団体は対象事業者から除かれます。団体には関連公益法人、森林組合・連合会が含まれ、それ以外の関連事業者主体の団体は原則5人(団体)以上で、整備済み又は整備が確実と見込まれる執行・責任体制、適切で実行確実な資金計画、円滑かつ効率的に実施する能力が必要です。連携があれば1者で申請でき、製材工場・工務店等のどちらが企画提案書を提出してもよいとチラシにあります。

取組 内容 補助の扱い
勉強会・説明会・利用事例発表会 流通・販売・利用を伝える 定額・1件上限100万円
セミナー・シンポジウム・イベント 県産材製品の普及を図る 同じ上限
情報発信等のPR 住宅見学会やパンフレット作製等 同じ上限

取組の種類で上限が増える規定はありません。エンドユーザーへの県産材魅力向上に向けたアンケートも必要です。

上限だけでなく対象経費と控除を確認する

対象経費は、追加的に発生するアルバイト・技能者等の賃金、外部講師謝金、追加的な構成員等の旅費、消耗品・備品・印刷製本・材料、保険・郵送、設営・製品製造・広告・コンサルタント等の委託、会場・バス等の借上げです。

補助事業者の運営費・人件費、食糧費、他用途にも使える汎用物品購入は対象外です。他事業から支援を受ける経費も除きます。個別のエンドユーザーへの直接支払いも、事業実施上必要なものを除き対象外です。

事業で得た収入は事業費から控除し、判明している消費税仕入控除税額も減額します。申請時に控除税額が不明ならその時点での減額は不要ですが、後の報告は必要です。その後の対象額に上限と千円未満切捨てを適用するため、購入総額だけで補助額は決まりません。以下はこれらの控除後の仮定額を使った計算で、採択額の保証ではありません。

いくらになるか

対象外経費・事業収入・判明している消費税仕入控除税額を除いた補助対象額と100万円の低い方を千円未満切捨てで算定し、審査と予算の範囲で決定する。

募集要項などの記載: 「補助金額は千円単位とし、千円未満は 切捨てとする。」
例計算補助額
対象額が800,900円(収入・仕入控除・対象外経費を除いた仮定)min(800,900円,1,000,000円)の千円未満切捨て800,000円
対象額が999,999円(同じ仮定)min(999,999円,1,000,000円)の千円未満切捨て999,000円
対象額が1,200,000円(同じ仮定)min(1,200,000円,1,000,000円)の千円未満切捨て1,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

企画提案から交付申請、実績報告、請求へ

応募と交付決定を分ける

  1. 1連携して企画提案
  2. 2審査と内示
  3. 3交付申請と決定
  4. 4PR活動とアンケート
  5. 5実績報告と額確定
  6. 6請求と入金

いつ何をするか

  1. 1

    連携して企画提案書と添付書類を提出2026年6月3日〜6月30日(当日消印有効)

  2. 2

    選定委員会の審査、実施可否と補助金額の内示募集終了後おおむね1か月以内に選定

    訴求性・波及性・協働性・経済性・確実性を審査。採択と交付決定は別の手続き

  3. 3

    内示後に交付申請し、交付決定を受ける

    交付決定前に着手しない。やむを得ない理由がある場合は早期着手協議書を提出し部長の同意を得る。早期着手の事故等は事業者が負担し、対象経費・額は決定時に変更される場合がある

  4. 4

    事業を実施しアンケートを回収交付決定日から2027年3月5日まで

    通常は支出を立て替える。概算払は出来高(代金支払済みの事業費)が60%未満なら交付決定額の50%以内、60%以上なら出来高に応じて90%以内。県の調査後に支払い

  5. 5

    実績報告、県の調査、額の確定完了・廃止承認から20日を経過した日又は2027年3月31日の早い方

    写真、執行証拠、県産材利用証明(利用時)、アンケート等を添付

  6. 6

    交付請求して入金

    請求から振込までの固定日数は資料に記載なし。交付申請取下げは決定通知受領日から10日以内

応募書類は県産材利用推進室へ郵送・持参・メールで提出し、地域振興局を経由しません。メール件名は「令和8年度信州の木供給体制整備事業(木造セミナー実践型)応募」です。

企画提案には見積書、仕様書・計画書、補助要件確認チェックリスト等を添付します。選定は募集終了後おおむね1か月以内に行い、必要に応じヒアリングもあります。県は訴求性・波及性・協働性・経済性・確実性を審査します。交付申請には事業計画図書と暴力団排除の誓約等が必要です。

早期着手は、事業実施の通知後に協議し、部長がやむを得ない理由を認めた場合の例外です。決定前の事故等は事業者の責任となり、決定時に対象経費や補助額が変わる場合があります。

通常の入金は実施・支出、実績報告、調査・額確定、請求の後です。概算払いもありますが、出来高は代金支払いが済んだ事業費で判定します。出来高60%未満は交付決定額の50%以内、60%以上は出来高に応じて90%以内で、県の調査が必要です。概算払いがあることと、支出の立替が不要であることは同じではありません。振込までの固定日数は資料にありません。

事業完了期限は2027年3月5日です。実績報告は完了・廃止承認から20日を経過した日と2027年3月31日の早い方で、写真、支出証拠、アンケート、県産材を利用した場合の証明等が必要です。交付申請の取下げは決定通知受領から10日以内です。

国・県の同一事業支援とは重ねられない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

対象外の文言は「交付を受けた事業」で、現に受給している事業だけに限定していません。事業者自身が過去に別の事業で受給したというだけで一律除外する規定とは区別されます。国・県出資の財団法人等による助成を受けた事業も対象外です。

長野市の販路開拓制度では、県等の公的機関が補助や経費支出を行う展示会は対象外です。この記載は展示会の条件で、市町村補助全般の併用禁止を意味しません。

市町村補助との制度単位の併用可否は実施要領に明記されていません。ただし、他事業の支援を受ける経費は対象外なので、同一経費を重複して補助対象にできるとは読めません。県域の制度で特定の市町村指定はなく、上乗せ制度も確認できていません。

申請前に除外条件まで確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 木材又は建築関連事業者、関連事業者が組織する団体。国・地方公共団体は除く。製材工場と工務店等が連携して企画提案書を作成することを確認した実施要領第6
  • 県内で県産材を製材・加工する製材工場と、県内のエンドユーザーに普及啓発を図る工務店等が連携する。県産材は県内で生産された木材、製品は住宅部材や住宅内の調度品を含むことを確認した実施要領第3・4
  • 公益法人、森林組合・連合会のほか、関連事業者が主たる構成員の団体は原則5人(団体)以上で、整備済み又は整備が確実と見込まれる執行・責任体制、適切で実行確実な資金計画、円滑・効率的な実施能力を備えることを確認した実施要領第6第2項
  • 県税の滞納、暴力団員又は暴力団・暴力団員との密接な関係がなく、その他知事が不適当と認める者に該当しないことを確認した交付要綱第2第2項
  • 役員等による暴力団の利用、資金・便宜供与、社会的に非難される関係がなく、申請時・実施中・完了後も誓約を守ることを確認した交付要綱様式別紙2
  • 国又は県の支出金・補助金等の交付を受けた事業ではないことを確認した実施要領第4第2項(1)
  • 国又は県が出資する財団法人等から助成金を受けた事業ではないことを確認した実施要領第4第2項(2)
  • 宗教的活動、政治的活動、公序良俗に反する事業ではないことを確認した実施要領第4第2項(3)〜(5)
  • 製材工場と工務店等が連携し住宅分野の普及啓発を実施し、エンドユーザーに県産材魅力向上のアンケートを行うことを確認した実施要領第5
  • 補助事業者の運営費・人件費、食糧費、汎用物品の購入を除く。他事業の支援を受ける経費を含めず、必要なものを除きエンドユーザーへの直接支払いを含めないことを確認した実施要領第7
  • 事業で得た収入を事業費から控除し、明らかな消費税仕入控除税額を減額することを確認した実施要領様式第1号注3・交付要綱第4第5項
  • 交付決定前に着手しない。やむを得ない理由がある場合は早期着手協議書を提出し部長の同意を得ることを確認した実施要領第9
  • 県産材PRに向けた県の取組に協力することを確認した実施要領第11

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
企画提案書・事業計画書・補助要件確認チェックリスト県の募集ページ(実施要領様式・企画提案書様式)製材工場と工務店等の連携先を記載
見積書、事業内容が確認できる仕様書・計画書、部長が必要と認める書類委託先等の見積発行元と申請者企画提案書に添付
補助金交付申請書・事業計画図書・暴力団排除の誓約県の交付要綱様式内示後に提出
早期着手協議書(必要時)・変更等申請書(必要時)県の実施要領・交付要綱様式該当する場合に事前協議・承認
実績報告書・事業報告書、写真、執行証拠、アンケート、県産材使用証明(利用時)、軽微変更の内容と理由(該当時)県の様式、申請者の証拠書類、納品事業者の県産材使用証明その他部長が求める書類も添付
交付(概算払)請求書・消費税仕入控除税額報告書県の交付要綱・実施要領様式控除額が不明又はない場合も額確定の翌年6月15日までに報告

県税滞納、暴力団員や密接な関係がある者、その他知事が不適当と認める者は対象外です。誓約は役員等による暴力団の利用、資金・便宜供与、社会的に非難される関係にも及び、実施中・完了後も守る必要があります。宗教的活動、政治的活動、公序良俗に反する事業も対象外です。

県の補助要件確認チェックリストは、連携とアンケート実施予定、既受給事業の除外等を一つずつ確認する形です。備品購入という経費名だけで汎用品を含めない点、県産材PRに向けた県の取組への協力も確認事項です。

事業が始まってからの決まり

  • 補助金額の増額・30%以上の減額、取組の追加削除・活動場所・連携者の変更その他部長が重要と判断する大幅な計画変更は重要変更として承認が必要。中止・廃止・期限延長も承認が必要。軽微変更は変更交付申請が原則だが、実績報告で理由・内容を確認できれば変更承認申請を省略できる。
  • 別に定める実施状況報告と現地調査・資料提出に対応し、帳簿・証拠書類を終了年度の翌年度から5年間保存。事業種類間の経費流用は禁止。
  • 消費税仕入控除税額は判明時に減額・報告し、確定後の増分は返還命令に従い返還。不明又はない場合も額確定の翌年6月15日までに報告。
  • 取得財産は管理規定を定めて事業完了後も善良に管理します。取得・効用増加価格50万円未満を除く財産は耐用年数相当の処分制限期間中、更新や目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保等に事前承認が必要。期間経過後はこの期間内制限の対象外。事故は届出、天災等の事実確認時は返還不要。
  • 規則違反等では額確定後も交付取消しがあり、交付済み分や超過交付分の返還を求められる。補助金等交付規則には加算金・延滞金、未納時の交付停止・相殺の規定もあります。

初年度の資料と食い違い

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年6月3日〜6月30日定額・1件上限100万円住宅分野の事業者PR活動支援を新たに開始
2026年6月8日の公式発表の保存版(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 問い合わせ電話
    • 026-235-7266(募集ページ・チラシ)
    • 026-235-7265(公式発表ページの担当電話)

    制度案内の窓口は募集ページ・チラシの7266を掲載。発表担当番号も併記。金額・対象の矛盾ではない

  • 実績報告の提出先の表記
    • 局長に提出(実施要領第14)
    • 所管地域振興局の長を経由しない(実施要領第20)

    募集窓口は県産材利用推進室。実績報告の宛名は同室へ確認する。独自に局長を部長へ訂正しない

これまでの推移から分かること

  • 保存版の公式発表には、住宅分野の事業者PR活動支援を新たに開始するとあります。過年度から金額が増減したとは確認できません。
  • 令和8年度の実施要領は4月1日施行で、募集は6月3日から6月30日でした。これだけで例年の募集時期は判断できません。
  • 現在の公式募集ページには選定結果も掲載されています。応募・選定と、その後の交付申請は別の段階です。

問い合わせ先

長野県林務部信州の木活用課県産材利用推進室。募集ページ・チラシの電話は026-235-7266、メールはmokuzai@pref.nagano.lg.jpです。公式発表の担当電話は026-235-7265と記載されています。

実施要領の実績報告条項は「局長」、書類経由条項は地域振興局を経由しないと記載されています。実績報告の宛名は県産材利用推進室へ確認する事項として残しています。

長野県 県産材PR活動支援事業(住宅分野の工務店等・令和8年度)〔信州の木供給体制整備事業(木造セミナー実践型)〕 の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関長野県
対象事業者
概要製材工場と工務店等が連携して県産材住宅や住宅向け木質製品をエンドユーザーへPRする取組を支援。選定委員会の審査と予算の範囲で採択する。
補助率定額。補助対象経費を基に算定、千円未満切捨て
上限額1件100万円
対象経費
  • 追加的なアルバイト・技能者等の賃金、外部講師の謝金
  • 追加的な構成員等・有識者・講師の交通費・宿泊費
  • 消耗品・備品・印刷製本・材料、保険料・郵送費
  • 会場設営・製品製造・広告出稿・コンサルタント等の委託費
  • 会場・バス等の使用料及び賃借料。対象外経費はeligibilityに記載
主な要件(募集要項から)
  • 木材又は建築関連事業者、関連事業者が組織する団体。国・地方公共団体は除く。製材工場と工務店等が連携して企画提案書を作成する
  • 県内で県産材を製材・加工する製材工場と、県内のエンドユーザーに普及啓発を図る工務店等が連携する。県産材は県内で生産された木材、製品は住宅部材や住宅内の調度品を含む
  • 公益法人、森林組合・連合会のほか、関連事業者が主たる構成員の団体は原則5人(団体)以上で、整備済み又は整備が確実と見込まれる執行・責任体制、適切で実行確実な資金計画、円滑・効率的な実施能力を備える
  • 県税の滞納、暴力団員又は暴力団・暴力団員との密接な関係がなく、その他知事が不適当と認める者に該当しない
  • 役員等による暴力団の利用、資金・便宜供与、社会的に非難される関係がなく、申請時・実施中・完了後も誓約を守る
  • 国又は県の支出金・補助金等の交付を受けた事業ではない
  • 国又は県が出資する財団法人等から助成金を受けた事業ではない
  • 宗教的活動、政治的活動、公序良俗に反する事業ではない
  • 製材工場と工務店等が連携し住宅分野の普及啓発を実施し、エンドユーザーに県産材魅力向上のアンケートを行う
  • 補助事業者の運営費・人件費、食糧費、汎用物品の購入を除く。他事業の支援を受ける経費を含めず、必要なものを除きエンドユーザーへの直接支払いを含めない
  • 事業で得た収入を事業費から控除し、明らかな消費税仕入控除税額を減額する
  • 交付決定前に着手しない。やむを得ない理由がある場合は早期着手協議書を提出し部長の同意を得る
  • 県産材PRに向けた県の取組に協力する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度企画提案2026-06-032026-06-30当日消印有効。選定委員会の審査と予算の範囲内で採択
申請方法企画提案書を郵送・持参・メールで県産材利用推進室へ提出。メール件名は「令和8年度信州の木供給体制整備事業(木造セミナー実践型)応募」。地域振興局を経由しない
他の制度との併用国・県の支出金等又は国・県出資財団の助成を受けた事業は対象外。他事業の支援対象経費も除外。市町村との制度単位の併用可否は記載なし長野市の関連制度は県等が補助・支出する展示会を対象外とする。
問い合わせ先長野県林務部信州の木活用課県産材利用推進室 電話026-235-7266、メールmokuzai@pref.nagano.lg.jp(発表ページの担当電話は026-235-7265)
公式ページhttps://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/08seminarzissen.html

出典:

出典

よくある質問

連携先と共同名義で申請する必要がありますか?

チラシでは、川中・川下との連携した取組であれば1者での申請も可能とされています。製材工場と工務店等の連携自体は必要です。

交付決定前に事業を始められますか?

原則できません。事業実施の通知後、やむを得ない理由がある場合に早期着手協議書を提出し、部長の同意を受ける例外があります。事故等の責任は事業者が負い、補助対象経費・額が変わる場合もあります。

普段の社員の給与や食事代も対象ですか?

補助事業者の運営費・人件費、食糧費、汎用物品購入は対象外です。別表の賃金は追加的に発生するアルバイト・技能者等の賃金です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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