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宮崎県の被災者生活再建支援金(令和8年度確認):複数世帯は最大300万円、基礎と加算で期限が異なる

自然災害で居住住宅が全壊等となった世帯に、被害区分と再建方法に応じた支援金を支給。複数世帯は最大300万円、単数世帯は最大225万円。申請は原則として災害発生から基礎13月・加算37月以内で、被災時の居住市町村が窓口です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮崎県住宅被害と再建で最大300万円補助金ちず

宮崎県の案内する被災者生活再建支援金は、自然災害で居住住宅が全壊等となった世帯に、被害と再建方法に応じて支給される制度です。複数世帯は最大300万円、単数世帯は最大225万円で、基礎支援金と加算支援金を分けて計算します。申請期限は原則、災害発生から基礎13月・加算37月以内です。

窓口は被災時に居住していた市町村です。被害が同じでも世帯人数と再建方法によって額が変わります。県は2026年9月18日更新の案内で、中規模半壊やDV等で別居する場合も含めた取扱いを示しています。災害別の法適用と期限延長の有無を確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
対象となる自然災害で居住住宅が全壊、やむを得ない解体、長期避難、大規模半壊又は中規模半壊となった世帯である
何に
自然災害による居住住宅の被害と住宅再建に対する基礎・加算支援金
いくら
複数世帯300万円、単数世帯225万円(全壊等で建設・購入の場合)
いつまで
次回未定
選ばれ方
対象災害・被災世帯の要件に基づき申請して支給「都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。」
申請方法
被災時の居住市町村へ申請

被害と再建方法でいくら違うか

被害区分・人数 基礎 建設購入の加算 補修の加算 賃借の加算
全壊等・複数 100万円 200万円 100万円 50万円
大規模半壊・複数 50万円 200万円 100万円 50万円
中規模半壊・複数 なし 100万円 50万円 25万円
全壊等・単数 75万円 150万円 75万円 37万5,000円
大規模半壊・単数 37万5,000円 150万円 75万円 37万5,000円
中規模半壊・単数 なし 75万円 37万5,000円 18万7,500円

全壊等には、半壊や敷地被害のため倒壊防止・高額な補修費等を理由にやむを得ず解体した世帯や、危険な状況が続いて長期居住不能となる世帯を含みます。大規模半壊は主要構造部を含む大規模補修が必要、中規模半壊は室内の壁・床・天井の過半の補修等が必要な状態です。賃借は公営住宅を除きます。

最大300万円は複数世帯の全壊等で建設・購入の場合です。中規模半壊は基礎支援金がなく、再建方法の加算額だけとなります。世帯人数は災害発生時の人数で判定し、単数世帯は各額の4分の3です。複数の再建方法を取っても加算は最高額の方法によるため、賃借と建設の加算額を足すものではありません。

いくらになるか

被害区分の基礎額に再建方法別の加算額を足す。中規模半壊は加算のみ、単数世帯は各該当額の4分の3。複数方法は最も高い加算額を用い、特定長期避難の政令特例は別に確認する。

募集要項などの記載: 「※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額 」
例計算補助額
複数世帯・全壊で建設購入1,000,000+2,000,000300万円
単数世帯・大規模半壊で補修(500,000+1,000,000)×3/4112万5,000円
複数世帯・中規模半壊で民間賃借0+250,00025万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

特定長期避難世帯には政令の特例があります。全域への避難指示・立入制限等が通算3年を経過し、解除等から2年以内に再度居住するなどの条件を満たす場合、通常額に70万円(単数52万5,000円)を加えますが、上限は300万円(単数225万円)です。一般の長期避難と自動的に同じ条件とは扱いません。

災害の適用確認から入金まで

基礎と加算は別の申請

  1. 1法適用と被害認定
  2. 2基礎支援金申請
  3. 3再建方法の確認
  4. 4加算支援金申請
  5. 5県のとりまとめと支給

いつ何をするか

  1. 1

    災害の法適用・住宅被害を市町村で確認

    罹災証明書等で住宅被害区分を確認する。

  2. 2

    基礎支援金を申請災害発生から原則13月以内

    中規模半壊は基礎支援金なし。延長は災害別に確認。

  3. 3

    再建方法の契約等を確認し加算申請災害発生から原則37月以内

    購入・補修・賃貸借等の契約書を添える。建築費の全額を賄う算式ではない。

  4. 4

    市町村受付・県とりまとめ・支援法人へ送付

    県公式指定窓口は被災時の居住市町村。

  5. 5

    支援金の支給

    国の手続図は申請書送付後の支給を示すが、入金日・日数の確約はない。

住宅被害だけでなく、災害と地域が法の規模基準を満たすことも前提です。施行令は次の地域基準のいずれかを定めています。

  • 災害救助法施行令の住家被害基準に達した市町村。
  • 住宅全壊10世帯以上の市町村。
  • 住宅全壊100世帯以上の都道府県。
  • 上記の市町村を含む県内で全壊5世帯以上かつ人口10万人未満の他市町村。
  • 全壊100世帯以上等の県に隣接する県内で、対象区域に隣接し全壊5世帯以上かつ人口10万人未満の市町村。
  • 全壊100世帯以上等の県が2以上ある場合の全壊5世帯以上(人口5万人未満は2世帯以上)かつ人口10万人未満の市町村。

合併市町村には施行令附則の区域・人口・隣接関係の特例もあります。2030年3月31日までの合併等と、旧市町村区域の被害や合併年・翌5年等の条件によるため、都道府県の法適用の公示で確認する事項です。

住民票等、罹災証明書等、通帳写し、再建方法の契約書等を用意します。申請書は市町村が受け付け、県のとりまとめから支援法人へ送付し支給する流れです。入金日数は公式資料に確約がなく、再建費用全額を賄う制度でもありません。

期限は13日・37日ではなく13月・37月です。危険な状況の継続等やむを得ない事情で期限内申請できないと都道府県が認めた場合は延長できます。特定長期避難の特例分は、通算3年経過から13月以内が原則の申請期限です。

国・県・市町村の関係

ほかの制度と重ねられるか

県・市町村の同額の代替制度は、法が適用された災害でも市町村単位の規模基準に達せず法の支援を受けられない世帯向けです。法に基づく支援対象世帯はこの代替制度の対象外なので、同額を二重に足すものではありません。県案内には安心基金の別支援もありますが、個別併用可否の明記がないため窓口で確認する事項です。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 対象となる自然災害で居住住宅が全壊、やむを得ない解体、長期避難、大規模半壊又は中規模半壊となった世帯であるという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 解体は半壊又は敷地被害があり倒壊防止・著しく高額な補修費等のやむを得ない理由によるという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 大規模半壊は主要構造部を含む大規模補修なしで居住困難、中規模半壊は室内の壁・床・天井の過半の補修等が必要な状態という条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 自然災害が支援法の適用基準を満たす地域・災害かを確認するという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 基礎支援金は原則災害発生から13月、加算支援金は37月以内に申請するという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 賃借の加算支援金は公営住宅を除くという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 災害発生時の世帯人数が1人の場合は各金額が4分の3という条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 複数の再建方法に該当しても加算は最も高い方法の額で、各方法の額を合算しないという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • DV等で別居生活が明らかな場合は住民票同一世帯でも住民票上の世帯主に限らず申請できるという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 危険状況の継続等やむを得ない事情を都道府県が認める場合、申請期間延長が可能という条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内
  • 特定長期避難の特例は全域避難指示・立入制限等が通算3年経過し、解除等から2年以内の帰還条件を満たす場合に適用するという条件を確認しましたか?支援法第2・3条、施行令第1・3・4条、県案内

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
支援金支給申請書被災時の居住市町村災害別の申請様式を確認
罹災証明書等・住民票等市町村被害と世帯を示す書面
預金通帳の写し申請者の金融機関・手元振込先の確認
住宅購入・補修・賃貸借等の契約書、その他関係書類取引先・申請者加算区分に応じた証拠。解体・長期避難等の書類も市町村で確認

DV等で配偶者・親族と別居し生活していることが明らかな場合は、住民票上同一世帯でも世帯主に限らず申請できると県が案内しています。形式的な住民票だけで申請の可否を判断しない条件です。

事業が始まってからの決まり

住宅再建の方法を変更する場合は、複数方法を合算せず最高額の方法で扱うため、契約等の資料とともに市町村へ確認する事項です。支援法・施行令と県案内には、一般の事業補助金にある計画変更承認、財産処分、帳簿保存期間の共通条件は掲載されていません。ここに別事業の規則を転用して期限や返還額を付け足していません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度時点複数世帯:全壊等で建設購入300万円、大規模半壊で建設購入250万円、中規模半壊で建設購入100万円。単数は4分の3。県の早見表は2021年4月1日現在。
県被災者支援制度早見表(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認原則基礎13月・加算37月以内同じ被害・再建区分の支援額を県案内で確認県案内更新日2026年9月18日
県最新案内(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 県の2021年4月1日現在の早見表にも、中規模半壊と単数世帯4分の3の金額が掲載されています。
  • 2026年の県案内でも、同じ被害・再建区分の額を確認できます。確認した2つの版の間で増額があったとは書けません。
  • 現在の県案内は基礎13月・加算37月の原則期限を示しています。個別災害の延長日はこの一般案内だけでは確定できません。

問い合わせ先

被災時に居住していた市町村の担当窓口が申請・問い合わせ先です。

被災者生活再建支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮崎県
対象個人
概要自然災害で居住住宅が全壊等となった世帯に、被害区分と再建方法に応じた支援金を支給。複数世帯は最大300万円、単数世帯は最大225万円。申請は原則として災害発生から基礎13月・加算37月以内で、被災時の居住市町村が窓口です。
補助率区分別定額、単数世帯は複数世帯の4分の3
上限額複数世帯300万円、単数世帯225万円(全壊等で建設・購入の場合)
対象経費
  • 居住住宅の被害と再建方法に応じた支援。建設・購入、補修、賃借(公営住宅以外)
主な要件(募集要項から)
  • 対象となる自然災害で居住住宅が全壊、やむを得ない解体、長期避難、大規模半壊又は中規模半壊となった世帯である
  • 解体は半壊又は敷地被害があり倒壊防止・著しく高額な補修費等のやむを得ない理由による
  • 大規模半壊は主要構造部を含む大規模補修なしで居住困難、中規模半壊は室内の壁・床・天井の過半の補修等が必要な状態
  • 自然災害が支援法の適用基準を満たす地域・災害かを確認する
  • 基礎支援金は原則災害発生から13月、加算支援金は37月以内に申請する
  • 賃借の加算支援金は公営住宅を除く
  • 災害発生時の世帯人数が1人の場合は各金額が4分の3
  • 複数の再建方法に該当しても加算は最も高い方法の額で、各方法の額を合算しない
  • DV等で別居生活が明らかな場合は住民票同一世帯でも住民票上の世帯主に限らず申請できる
  • 危険状況の継続等やむを得ない事情を都道府県が認める場合、申請期間延長が可能
  • 特定長期避難の特例は全域避難指示・立入制限等が通算3年経過し、解除等から2年以内の帰還条件を満たす場合に適用する
申請方法被災時の居住市町村へ申請
他の制度との併用法に基づく支援の対象世帯は同額の県市町村代替制度の対象外。安心基金の別支援の個別併用は資料に明記なし。
問い合わせ先被災時に居住していた市町村の担当窓口(県案内)
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushihoken/kurashi/shakaifukushi/hisaisyasienseido.html

出典:

出典

よくある質問

単身世帯も最大300万円ですか?

単数世帯は各金額が4分の3となり、最大225万円です。

公営住宅の賃借も加算対象ですか?

公営住宅は賃借の加算対象から除かれます。

基礎と加算の期限は同じですか?

原則として基礎は災害発生から13月、加算は37月以内です。延長が認められる場合もあるため災害別の期限を市町村で確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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