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宮崎県の次代の建築廃材縮減促進事業(令和8年度):改修30万・80万円、当初募集は終了

2026年10月7日時点で宮崎県の令和8年度次代の建築廃材縮減促進事業の当初募集は終了しています(締切2026年7月31日)。県産材を使う既存建築物改修は3分の1以内、原則30万円、木材量条件で80万円。非住宅木造化は原則1,000万円、協定関係者の特例は上限なしです。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

宮崎県県産材の改修に30万・80万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、宮崎県の令和8年度次代の建築廃材縮減促進事業の当初募集は終了しています。 公表されている締切は2026年7月31日です。県産材を使う既存建築物の木質化改修と、市街地の非住宅木造建築物の新築・増改築を支援する制度です。

改修は対象経費の3分の1以内、原則30万円、木材量の条件で80万円。非住宅木造化は原則1,000万円で、県産材利用協定の関係者には上限なしの特例があります。次の募集に向けた手続きでも、対象部分の着手は交付決定後という順番が基本です。

30秒でわかる要点

誰が
県内の既存建築物を改修する個人・法人等、又は市街地の非住宅を木造化する個人・法人等。
何に
県産材を利用する既存建築物の木質化改修又は市街地の非住宅木造建築物の新築・増改築。
いくら
改修:30万円、木材使用量0.04m³/㎡以上は80万円。非住宅:原則1,000万円、県産材利用協定関係者は上限なし。
いつまで
受付終了
選ばれ方
事業計画を審査し適当なものへ内示。申請多数では不採択・額調整の場合あり「申請多数の場合は、事業の採択ができない場合があります。また、補助金額の調整を行う可 能性があります。」
申請方法
管轄の西臼杵支庁又は各農林振興局の林務課へ事業計画を提出。内示後に交付申請。交付要綱による提出部数は正本1部・副本1部。

木材量と協定の有無で上限が変わる

区分 主な条件 上限
既存建築物改修 築10年以上、材積0.02m³/㎡以上 30万円
改修の材積特例 材積0.04m³/㎡以上 80万円
非住宅木造化 市街地の非住宅、用途等に応じた材積 原則1,000万円
非住宅の協定特例 要綱別表の県産材利用協定関係者 上限なし

両区分とも材積の70%以上を県産材とします。県産材は県内で生産・加工した合法木材で、県内加工が困難と認められる場合は別途協議する例外があります。対象経費は木材費とこれに伴う工事費・諸経費で、撤去費は除きます。改修では県産材分の木材費が対象です。納品書等で竣工時の材積を証明できることも要件です。

いくらになるか

対象経費の3分の1以内。改修は30万円(材積0.04m³/㎡以上は80万円)、非住宅は原則1,000万円を上限とし、要綱別表の県産材利用協定関係者の場合は非住宅上限を設けない。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の上限額は30万円とするが、単位面積当たりの木材使用量が0.04立方メートル以上の場合は80万円とする。」
例計算補助額
改修、材積0.03m³/㎡、調整後対象経費90万円900,000円÷3=300,000円、通常上限300,000円30万円
改修、材積0.04m³/㎡、調整後対象経費300万円3,000,000円÷3=1,000,000円、特例上限800,000円80万円
非住宅、要綱の協定関係者特例に該当、調整後対象経費3,600万円36,000,000円÷3=12,000,000円、非住宅上限なし特例を適用1,200万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

上限なしの非住宅特例は、申請者自身の協定だけではありません。事業主体・設計者・施工者・木材供給者のいずれかの協定締結、又は設計者・施工者が協定締結団体の会員である場合も含みます。計算額がそのまま採択額になるとは限らず、申請多数では不採択・額調整の場合があります。

事業計画の審査・内示と交付決定は別の段階

次の募集に向けた順番

  1. 1事業計画を提出
  2. 2審査と補助予定額内示
  3. 3交付申請と交付決定
  4. 4対象部分の工事
  5. 5完成届と確認
  6. 6実績報告と精算払

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画と設計・位置図・木拾い表等を提出する当初募集の締切は2026年7月31日

    次の募集でも対象部分の着手は交付決定後。

  2. 2

    計画審査・補助予定額内示を受け、交付申請する

    内示だけで着手せず交付決定を待つ。

  3. 3

    交付決定を受け、対象部分を工事する事業実施年度内に対象部分を完成

    既着工建築物の一部の場合、交付決定までにその部分の未着工確認を受ける。

  4. 4

    決定内容・条件に不服がある場合の申請取下げ交付決定通知受領から起算して10日経過日まで

    交付決定の内容又は付された条件に不服がある場合、申請の取下げは交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに行えます。取下げがあった交付決定はなかったものとみなされます。

  5. 5

    完成届と県産材使用証明・検査資料等を出す完成後速やかに

    管轄支庁・振興局が書類審査・必要に応じ現地確認。

  6. 6

    確認後に実績報告を行う完了から30日経過日又は2027年4月20日の早い方

    実施要領は確認調査後速やかに報告と規定。期限内に確認を含めた手続きを行う。

  7. 7

    額の確定・精算払を受ける

    経費を先に支払う後払い。振込時期の固定日数は未記載。

既に着工した建物の一部を対象にする場合は、その部分が未着手であることを計画書で明確にし、交付決定までに支庁・振興局長の未着工確認を受けます。内示を受けただけで着工する順番ではありません。経費は先に支払う精算払です。

同じ経費への他補助金は充当できない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・市町村という実施機関の違いだけでは重ねられません。募集要領は同じ対象経費に他の補助金等を充当しないことを求めています。

市街地の距離・材積と対象者条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 事業者は個人又は法人等。県税に未納がないこと、法人の該当特別徴収義務者は県内従業員分を特別徴収又は開始誓約することを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 構成員等が暴力団・暴力団員又は密接関係者でなく、その他知事が補助不適当と認める者でないことを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 改修は県内の築10年以上の建築物。対象箇所の木材使用量0.02m³/㎡以上、材積の70%以上を県産材とすることを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 県産材は県内で生産及び加工され、合法木材であることの証明が必要。県内加工が困難な木材は別途協議のうえ決定する例外があるを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 改修は事業名・県産材使用の表示板等を設け、事例公表・木材需要拡大への協力を行うことを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 改修は事業終了年度の翌年度4月1日から5年以上、計画用途の利用を継続する見込みであること。ただしやむを得ない事情で知事が認めた場合を除くを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 非住宅木造化は県内の市街地の非住宅木造建築物。木造化が法令・防災・立地等で困難なら、別途協議のうえ混構造を認めるを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 非住宅は最寄り市庁舎から直線5km、町庁舎3km、村庁舎1km以内であること。位置図に庁舎・建設地と距離を表示するを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 非住宅は木材材積の70%以上を県産材とし、単位面積あたり材積は倉庫・作業所・更衣室等の簡易建築物0.05m³/㎡、延床1,000㎡以上の大規模建築物0.10m³/㎡、その他0.20m³/㎡以上であることを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 非住宅は表示板等を設け、事業完了翌年度までに施設を用いた県産材PRを実施し、木材需要拡大に協力することを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 両区分とも補助対象部分は交付決定後に着手し、事業実施年度内に完成が確実であることを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 既着工の建物の一部を対象にする場合、その部分が未着手であることを計画で明確にし、交付決定までに管轄支庁・振興局長の未着工確認を受けることを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 対象経費は木材費と伴う工事費・諸経費で、既存施設撤去費を除く。材積は竣工時に納品書等で確認・証明できるものに限る。改修は県産材分の木材費であることを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 対象経費が15万円以上の計画で、同じ対象経費に他の補助金等を充当していないことを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 非住宅の上限なし特例は、事業主体・設計者・施工者・木材供給者のいずれかが県との県産材利用協定を締結している場合。設計者・施工者が協定締結団体の会員でも該当するを確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 消費税等仕入控除相当額は判明していれば減額申請。未確定の場合は申請時に減額不要だが、確定後の報告・返還が必要を確認しましたか交付要綱第2〜5条・別表、募集要領第1〜2、実施要領第2〜3・別表
  • 交付決定内容・条件に不服がある場合の取下げ期限(通知受領から10日経過日)を確認しましたか?交付要綱第7条、県交付規則第8条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・設計書・位置図等・木拾い表県様式、設計者・施工者非住宅は庁舎と建設地の距離を位置図に明示
交付申請書・収支予算書・納税証明書・特別徴収実施確認等・誓約書県様式、県税窓口等納税証明は原則申請から3か月以内、写し可。計画提出から変更なければ設計書・位置図・木拾い表を省略可
建築確認済証(必要な場合)建築確認の発行機関・手元写しを添付
完成届・県産材等使用証明書・検査調書県実施要領様式、木材供給事業者・実施主体契約書・請求書写し、必要時検査済証写し、完成写真も添付
実績報告書・事業実績書・収支決算書県要綱様式管轄支庁・振興局経由が原則。知事が適当でないと認めた場合は例外

非住宅の建設地は最寄り市庁舎から直線5km、町庁舎から3km、村庁舎から1km以内です。位置図に庁舎と建設地の距離を明示します。材積の目標値は、倉庫・作業所・更衣室等の簡易建築物で0.05m³/㎡、延床1,000㎡以上の大規模建築物で0.10m³/㎡、その他で0.20m³/㎡です。法令・防災・立地から木造化が困難な場合、別途協議のうえ混構造を認める場合があります。

改修は翌年度4月1日から5年以上、計画の用途に使う見込みが必要です。ただし、やむを得ない事情で知事が認める場合を除きます。表示板等の設置と事例公表・木材需要拡大への協力が必要です。非住宅は事業完了翌年度までに施設を使った県産材PRを行います。

対象計画は対象経費15万円以上です。県税未納、特別徴収義務者の法人が特別徴収を実施・開始誓約していないこと、反社会的勢力との関係、その他知事が補助不適当と認めることも確認事項です。

事業が始まってからの決まり

交付決定の内容又は付された条件に不服がある場合、申請の取下げは交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに行えます。取下げがあった交付決定はなかったものとみなされます。

経理を区分し、完了年度終了後5年間保存します。補助対象経費30%を超える増減以外の変更は軽微変更、それを超える変更は承認が必要です。中止・廃止・遂行困難は県へ事前に報告します。

取得・効用増加した財産を適切に管理します。要綱で定める耐用年数5年以上の財産等には法定耐用年数相当期間の処分制限があり、期間内の目的外使用・譲渡等には知事承認が必要です。期間経過後はこの承認制限を除きます。承認を受けた処分で収入があれば、全部又は一部を県へ納付します。

規則違反等では取消し・返還や加算金・延滞金が生じる場合があります。仕入控除可能な消費税等は調整し、後に判明した場合も報告・返還が必要です。県が求める設計・施工資料や写真を提出し、その公開に同意します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(要綱公表版)要綱は2025年4月24日施行・令和7年度予算に適用改修30万円又は80万円、非住宅1,000万円、協定特例は上限なし交付要綱別表で区分別上限を確認。過年度募集期間は未取得。
次代の建築廃材縮減促進事業補助金交付要綱(PDF:229KB)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度当初募集は2026年7月31日まで3分の1以内。改修30万円又は80万円、非住宅原則1,000万円、協定特例は上限なし2026年募集要領も上限区分を同様に記載。対象経費15万円以上の計画を募集。
募集要領(PDF:112KB)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

交付要綱は2025年4月24日施行・令和7年度予算から適用すると記載しています。令和7年度公表の要綱別表と令和8年度募集要領では、改修30万円又は80万円、非住宅1,000万円と協定特例の区分を確認できます。過去の募集期間は取得できておらず、例年の募集開始日までは比較しません。

令和8年度募集要領は、予算状況により二次募集を行う場合があるとしています。ただし取得した公式ページに二次募集の告知はありません。

問い合わせ先

管轄の西臼杵支庁又は農林振興局林務課。制度の問い合わせは県みやざきスギ活用推進室(0985-26-7156、miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp)です。

次代の建築廃材縮減促進事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関宮崎県
対象事業者・個人
概要2026年10月7日時点で宮崎県の令和8年度次代の建築廃材縮減促進事業の当初募集は終了しています(締切2026年7月31日)。県産材を使う既存建築物改修は3分の1以内、原則30万円、木材量条件で80万円。非住宅木造化は原則1,000万円、協定関係者の特例は上限なしです。
補助率対象経費の3分の1以内
上限額改修:30万円、木材使用量0.04m³/㎡以上は80万円。非住宅:原則1,000万円、県産材利用協定関係者は上限なし。
対象経費
  • 対象経費は木材費と伴う工事費・諸経費で、既存施設撤去費を除く。材積は竣工時に納品書等で確認・証明できるものに限る。改修は県産材分の木材費であること。
主な要件(募集要項から)
  • 事業者は個人又は法人等。県税に未納がないこと、法人の該当特別徴収義務者は県内従業員分を特別徴収又は開始誓約すること。
  • 構成員等が暴力団・暴力団員又は密接関係者でなく、その他知事が補助不適当と認める者でないこと。
  • 改修は県内の築10年以上の建築物。対象箇所の木材使用量0.02m³/㎡以上、材積の70%以上を県産材とすること。
  • 県産材は県内で生産及び加工され、合法木材であることの証明が必要。県内加工が困難な木材は別途協議のうえ決定する例外がある。
  • 改修は事業名・県産材使用の表示板等を設け、事例公表・木材需要拡大への協力を行うこと。
  • 改修は事業終了年度の翌年度4月1日から5年以上、計画用途の利用を継続する見込みであること。ただしやむを得ない事情で知事が認めた場合を除く。
  • 非住宅木造化は県内の市街地の非住宅木造建築物。木造化が法令・防災・立地等で困難なら、別途協議のうえ混構造を認める。
  • 非住宅は最寄り市庁舎から直線5km、町庁舎3km、村庁舎1km以内であること。位置図に庁舎・建設地と距離を表示する。
  • 非住宅は木材材積の70%以上を県産材とし、単位面積あたり材積は倉庫・作業所・更衣室等の簡易建築物0.05m³/㎡、延床1,000㎡以上の大規模建築物0.10m³/㎡、その他0.20m³/㎡以上であること。
  • 非住宅は表示板等を設け、事業完了翌年度までに施設を用いた県産材PRを実施し、木材需要拡大に協力すること。
  • 両区分とも補助対象部分は交付決定後に着手し、事業実施年度内に完成が確実であること。
  • 既着工の建物の一部を対象にする場合、その部分が未着手であることを計画で明確にし、交付決定までに管轄支庁・振興局長の未着工確認を受けること。
  • 対象経費は木材費と伴う工事費・諸経費で、既存施設撤去費を除く。材積は竣工時に納品書等で確認・証明できるものに限る。改修は県産材分の木材費であること。
  • 対象経費が15万円以上の計画で、同じ対象経費に他の補助金等を充当していないこと。
  • 非住宅の上限なし特例は、事業主体・設計者・施工者・木材供給者のいずれかが県との県産材利用協定を締結している場合。設計者・施工者が協定締結団体の会員でも該当する。
  • 消費税等仕入控除相当額は判明していれば減額申請。未確定の場合は申請時に減額不要だが、確定後の報告・返還が必要。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度当初募集—2026-07-31予算状況により期間中終了又は二次募集の可能性。取得した現ページに二次募集の告知なし。
申請方法管轄の西臼杵支庁又は各農林振興局の林務課へ事業計画を提出。内示後に交付申請。交付要綱による提出部数は正本1部・副本1部。
他の制度との併用同じ対象経費に他補助金を充当することは不可。
問い合わせ先宮崎県みやざきスギ活用推進室木材利用拡大担当 0985-26-7156、miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/miyazaki-sugi/shigoto/ringyo/zidainokenchiku.html

出典:

出典

よくある質問

工事中の建物はすべて対象外ですか。

未着手の一部を対象にする手続きがあります。計画で対象部分を明確にし、交付決定までに未着工の確認を受けます。

非住宅の上限なし特例は申請者が協定を結んでいる場合だけですか。

設計者・施工者・木材供給者のいずれかが協定締結者の場合や、設計者・施工者が協定締結団体の会員の場合も含みます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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