次回未定 制度の詳細
宮崎県の地域資源高付加価値化ビジネス支援(令和8年度):開発等に上限500万円、施設整備は融資との組合せ
農林水産物等を使う農業法人・食品事業者等の商品開発・販路開拓と施設整備を支援します。開発等は上限500万円、整備は原則1億円ですが、融資・出資額と残る自己負担額も計算に使います。県案内に募集期間の記載はなく、市町村・農林振興局等への相談が入口です。
宮崎県の地域資源高付加価値化ビジネス総合支援事業は、農林水産物等を活用する農業法人・食品事業者等の新商品開発・販路開拓と、加工・販売施設の整備を支援する制度です。開発等の推進支援は1/2以内・上限500万円、整備は3/10以内又は特例の1/2以内・原則上限1億円です。県案内には募集開始日・締切の記載がなく、市町村、西臼杵支庁・各農林振興局へ公募・要望調査の時期を相談する手順です。
整備は自己資金だけで行う計画と同じ扱いにはなりません。所定の融資・出資を受けることが要件で、額の計算にも融資・出資を使います。原則として交付決定後に着手し、例外の交付決定前着手届を使う場合も、整備は事業内容が明確になり交付金の交付が確実となった後に着手し、交付決定までの損失等を自ら負担する条件があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 地域資源を活用する農業法人・食品事業者等。整備では法人形態、認定計画又は戦略、融資出資等の条件がある。
- 何に
- 新商品開発・販路開拓等と加工販売施設整備。無料相談・専門家派遣も併設。
- いくら
- 推進支援500万円(取組の合計)。整備原則1億円、BtoB機械の掛増経費等の特例要件を全て満たす場合2億円。
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 推進支援は予算額の範囲内でポイント上位を選定。整備も配分基準のポイントと予算で配分を決定。「事業実施主体から提出された事業実施計画について、第6に基づき配分を行い、 予算額の範囲内でポイントが上位の事業実施主体を選定する。」
- 申請方法
- 補助金は市町村、西臼杵支庁・各農林振興局へ相談し、事業実施計画を県へ提出する。
開発等と整備では対象と算式が異なる
| 区分 | 内容 | 率と上限 |
|---|---|---|
| 推進支援 | 新商品開発・販路開拓、直売所の改善、地域資源の新分野活用、研究開発等 | 1/2以内、取組合計500万円 |
| 整備 | 計画認定又は県・市町村戦略に基づく農林水産物加工・販売施設等 | 3/10以内、特例1/2以内。原則1億円、所定の特例2億円 |
無料相談・専門家派遣もあります。県案内は年間10回程度、最大2年間の継続が可能としています。これは補助金額とは別の支援です。
推進支援は原則として要領に列挙された農山漁村地域で行う取組で、民間事業者等は農林漁業者を含む3者以上の連携体制が必要です。市町村・協議会には戦略策定等の条件があります。新商品は地域の原材料を活用し、需要・新規性・食品安全・仕入れ・技術・価格・体制を確かめます。施設給食・介護食品では新規性に代わる安定供給等の条件があります。試作改良・分析は3回限度、試験販売は限定期間・必要最小限の数量で評価分析を行い、その収益は対象経費から差し引きます。設備機器の助成額はそれ以外の助成額より低くする条件もあります。
整備の農林漁業者団体には、原則3戸以上の受益農林漁業者による実質支配、又は要領所定の団体出資・雇用等の代替条件があります。中小企業者は農林漁業者と有機的に連携する法人で、個人・みなし大企業を除きます。みなし大企業の株式出資・兼務役員の判定、法人格のない団体の規約、農泊地域協議会構成員の除外と完了後加入の例外は確認リストに整理しています。
整備は3者以上のネットワーク規約、費用対効果、原材料等の50%以上の調達・供給、収支・販路・施設利用計画等を確認します。原則として3年連続経常赤字でなく、直近決算が債務超過でないこと、事業規模1億円以上では5年以上の経営経験等も条件です。発電施設等の単独整備には採択基準の必須事項・留意事項を適用しない例外があります。
整備の1/2特例は、中山間地の計画と地域経済への波及目標、市町村戦略に基づく公益性の認定、又は障害者等の新規雇用が計画承認から2年以内に確実な取組のいずれかです。2億円特例は、目標年度のBtoB割合50%超、取引先のHACCP認証基準を上回る規格対応機械の掛増経費が明確で、HACCP第三者認証取得を計画に明記する場合です。1億円超の上乗せは当該機械の掛増経費に限ります。
整備では率を高くするだけで補助額が増えるとは限りません。計算例では融資が多い場合、率による額よりも「経費から融資等を引いた残額」が小さくなります。率・融資額・残額・上限を全て比べる必要があります。
いくらになるか
推進支援は対象経費×1/2以内と500万円の低い額を基本とし収益等を調整。整備は対象経費×3/10(特例1/2)、所定融資出資額、対象経費-融資出資額-地方公共団体等助成額の最少額を、原則1億円(特例2億円)の上限内とする。
募集要項などの記載: 「(2)都道府県知事が事業実施主体に交付する交付金の額の算定の方法は、 次のアからウまでに掲げる額のうち最も低い額の範囲内とする。 ただ し、交付金の上限額は原則1億円とする。 ア 交付対象経費に 10 分の3((1)のただし書きに該当する場合は2 分の1)を乗じて得た額 イ 交付対象経費に充てるための2の資金の額 ウ 交付対象経費からイの額及び地方公共団体等による助成金の額を 控 除して得た額」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 推進支援:対象経費1,200万円、設備機器なし・収益等なし、交付率1/2で試算 | min(1,200万円×1/2、500万円)=500万円 | 500万円以内 |
| 整備:対象経費2,000万円、融資1,200万円、自治体助成なし、通常率 | min(2,000万円×3/10、1,200万円、2,000万円-1,200万円、1億円)=600万円 | 600万円以内 |
| 整備:対象経費2,000万円、融資1,600万円、自治体助成なし、1/2特例 | min(2,000万円×1/2、1,600万円、2,000万円-1,600万円、1億円)=400万円 | 400万円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
相談から計画・交付決定・実績確認へ
整備の交付対象事業の実施期間は原則1年以内です。推進支援の県案内1年・国要領2年の資料差とは別の条件です。
補助金の手順
- 1窓口相談
- 2認定又は戦略・連携・資金計画
- 3計画提出と配分審査
- 4交付申請・決定
- 5事業実施と支払い
- 6実績報告・額確定・請求
- 7入金と成果報告
いつ何をするか
- 1
区分・公募時期を相談事業計画作成前
市町村、西臼杵支庁・農林振興局に相談。募集期間は県案内に記載なし。
- 2
認定又は戦略・ネットワーク・資金計画を整備し計画を提出事業実施前
整備は交付決定までに貸付出資の確実性・金額を確認。推進支援の複数年計画の翌年度計画は4月末日まで。
- 3
整備の事業実施期間と前着例外を確認する整備は原則1年以内
整備:交付決定前着手届を提出する場合も、事業内容が明確になり交付金の交付が確実となった後に着手し、決定までの損失等は自己責任とする。
- 4
配分・計画承認・交付申請と決定採択・申請手続後
原則交付決定後に着手。例外の前着届は損失を自ら負担し、県の確認が必要。
- 5
実施・支払い・実績報告事業完了後
交付等要綱の基準は完了から1月又は翌年度4月10日の早い日(自治体全額概算払には6月10日例外)。県への間接交付報告期限は交付条件を確認。
- 6
額の確定・請求・入金実績確認後(概算払の制度もある)
前払いを確約しない。契約支払から入金までの資金が必要で、固定の入金日は資料に記載なし。
- 7
成果・経営状況を報告毎年度決算から3か月以内
推進支援は完了翌々年度、整備は原則実施5年後まで。目標年度評価報告も決算から3か月以内。
県の募集期限は資料にないため、国の別の公募期限をこの県事業の締切として転記していません。整備は交付決定時までに金融機関等の証明書で貸付・出資が確実であることと金額を確認するため、融資等の調整も計画提出に含めます。総会議決等、実施設計、必要な建築確認・農地転用等も必要です。
交付等要綱には概算払がありますが、申請者への前払いは確約されていません。契約・経費支払いから入金までの資金計画が必要です。国の実績報告期限と、県に提出する間接交付の具体期限は分けて交付条件を確認します。
他の助成を使う場合は重複と算式を確認
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他の助成(推進支援と重複する同一取組)
「(ア)アで策定する事業実施計画に記載された事業内容について、自己資金若 しくは他の助成により実施中の取組又は既に終了した取組と重複する取組 が含まれる場合にあっては、当該重複する取組は交付対象外とする。」
- 記載なし 地方公共団体等の助成金(整備の算定)
「ウ 交付対象経費からイの額及び地方公共団体等による助成金の額を 控 除して得た額 (3)次のアからウまでに掲げる要件を全て満たす場合 には、(2)のただ し書きにかかわらず、交付金の上限額は2億円とする。」
- 前提 制度融資・出資(整備)
「1 事業実施主体は、六次産業化・地産地消法第5条の規定に基づく認定若 しくは同法第6条の規定に基づく変更の認定を受けた農林漁業者の組織す る団体、農商工等連携促進法第4条の規定に基づく認定若しくは 同法第5 条の規定に基づく変更の認定を受けた 農林漁業者の組織する団体及び中小 企業者又は都道府県戦略若しくは市町村戦略に基づき取組を行う農林漁業 者の組織する団体及び中小企業者 であって、交付対象経費に充てるため2 に定める資金の貸付又は出資(以下「貸付等」という。」
- 記載なし 令和8年度みやざきLFP強化支援事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
推進支援は、自己資金や他の助成ですでに実施中・終了した取組と重複する部分を対象外とします。整備の算式には地方公共団体等の助成額を差し引く項がありますが、個々の国・県・市町村制度との併用許可を意味する記載ではありません。相手の制度と経費区分の条件は窓口で確認します。
対象外経費・過去の事業・相手先の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 推進支援:原則として特定農山村地域・振興山村・過疎地域・半島振興対策実施地域・離島振興対策実施地域・沖縄地域・奄美群島・小笠原諸島・特別豪雪地帯・指定棚田地域・指定急傾斜地帯又は平均傾斜度15度以上の受益地域(水田地帯除く)・中山間地域・農業振興地域・漁業集落で行う取組。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:市町村は市町村協議会の設置と市町村戦略の策定、市町村協議会は組織する市町村の戦略策定、協議会構成員は市町村戦略に基づく取組が必要。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:民間事業者等は事業実施主体を含む3者以上で農林漁業者等を必ず含む連携体制を構築済み又は構築見込みであること。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:新商品は地域の農林水産物等を活用し、需要に即し新規性を持ち、原材料仕入先・技術的課題の解決・価格・実施体制を事前に調査検討し、食品安全対策を講じること。施設給食・介護食品は新規性に代えて安定生産供給体制等の調査検討が必要。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:試験販売は限定期間・必要最小限の数量で評価分析を行い本格生産販売につなげるもの。期間中の収益は経費から差し引く。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:設備機器は利用計画を作成し用途に必要かつ適切な規模とし、耐用年数にわたり利用管理すること。設備機器への助成額はそれ以外への助成額より低くする。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:自己資金又は他の助成による実施中・終了済みの取組と重複する部分は対象外。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:新商品の試作改良・分析は事業期間中3回限度。委託料は原則年度事業費の5割まで(要領第7の適用除外業務の例外あり)。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:飲食・喫煙・手土産・接待等の直接関係のない経費、労働対価以外の雇用経費、拠点事務所借上経費、交付決定前経費(前着届提出の例外あり)、消費税仕入控除税額、市町村職員人件費、不要又は証明できない経費は対象外。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:認定総合化事業計画、認定農商工等連携事業計画又は都道府県・市町村戦略に基づく取組で、所定機関の融資又は出資を受けて行うこと。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:農林漁業者団体は受益農林漁業者3戸以上が主たる構成員・出資者で実質支配する団体。法人格がない場合は代表者・組織運営規約・一体的な経済活動が必要。他の農林漁業者団体が主たる構成員・出資者の法人、又は3戸未満でも常時従事者3人以上を雇用する団体若しくは新たな常時雇用3人以上の目標・達成プログラムのある団体を含む。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:中小企業者は農林漁業者と有機的に連携する法人で、個人・みなし大企業は除く。みなし大企業は同一大企業の株式出資2分の1以上、複数大企業の3分の2以上、又は大企業役職員兼務役員が役員の2分の1以上の法人。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:農泊向けの対象施設は農泊地域協議会の構成員でない者に限る(完了後に構成員となる場合を除く)。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:3者以上のネットワークを構築し、目的・成果目標達成への役割分担を規約等で文書化し、費用対効果基準を満たすこと。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:農林漁業者団体の取組は目標年度までに地域資源の50%以上を自ら又はネットワークの農林漁業者等の所有資源で賄う。中小企業主体の農商工連携は原材料資源50%以上を連携農林漁業者から調達し、農林漁業者主体では50%以上を連携中小企業に供給する。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:成果目標達成が見込まれ、施設性能規模・利用計画が適切で、収支均衡・加工製品の販路計画が明らかであること。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:原則直近3年連続経常赤字でなく直近1年債務超過でないこと。事業規模1億円以上は原則5年以上の経営経験。作業安全規範チェックシートで点検すること。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:発電施設等の単独整備には採択基準の必須事項・留意事項を適用しない。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:交付決定時までに融資証明書・出資証明書等で確実な貸付出資と額を確認する。見積算定は原則複数者から比較し、耐用年数は目標年度までの期間以上とする。中古・増改築も認めるが一体施工利用に支障のない材質規格等であること。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:既実施・終了済み事業、個人用又は目的外使用のおそれのある機械施設トラック、同種同規模同効用の更新・附帯施設のみ、既存施設撤去、低額資材・通常フォークリフト・汎用事務機器、建物外の地盤外構・緑地帯・囲障・駐車場・構内舗装は対象外。再認定による新商品の需要増産設備は更新に当たらず、特殊フォークリフトと一体的給排水設備には例外がある。区分できない対象外経費は面積按分等で除外する。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:過去の同事業や旧6次産業化整備事業等を含め、改善計画作成中・実施中の者は目標達成まで新たな計画を作れない。過去の受給だけで一律対象外とはしない。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備の1/2特例:地域別農業振興計画と波及効果の具体目標、市町村戦略に基づく公益の増進の認定、又は施設関連業務で障害者等を新規雇用し計画承認から2年以内の雇用が確実な事業のいずれか。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備の2億円特例:目標年度のBtoB取扱量又は金額が全体50%超、HACCP認証基準を上回る取引先規格対応の機械掛増経費が明確、製造過程のHACCP第三者認証取得を計画に明記すること。1億円超の上乗せは当該機械の掛増経費に限る。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 両区分:付加価値額(経常利益・人件費・減価償却費の合計)と売上高の増加目標を設定する。推進支援は完了翌々年度、整備は実施年度の原則5年後を目標年度とする。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 両区分:「みどりチェック」を計画と実績報告に添付する。指定GAP認証(JGAP農産畜産・ASIAGAP・GLOBALG.A.P.・確認体制のある国際水準都道府県GAP農産)写しによる省略がある。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備:総会議決等で施行方法予算を決め、実施設計書を県へ提出し、必要な建築確認・農地転用等の許認可を取得する。機械購入・工事は原則一般競争入札、困難な場合は理由を明確にして指名競争又は所定の随意契約とし契約情報を原則公表する。契約参加者の指名停止等申立書が必要。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援:配分対象計画を取りやめた場合は当年度と翌年度の同一計画を配分対象から除外する。自然災害等やむを得ない事情を農政局長等が認めた場合は例外。最低配分ポイントを下回った計画は実施できない。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-1 対象・採択基準・対象外経費等
- 整備の発電施設は削減目標と評価が必要。規模は施設年間電力需要と概ね同水準以下とし、適正経理で目的外使用を避ける。FIT売電は売電収入の一部納付調整があり、収入から電気代等・維持費を控除した超過額に交付率を乗じた国庫納付もある。該当する条件・除外項目を確認しましたか?別記2-3 対象・採択基準・対象外経費等
- 推進支援の委託は委託先(決定済みの場合)・業務内容・経費を計画に記載して県の承認を得る。原則相見積りで最低価格を積算根拠とし、例外では理由書を県へ提出する。手続きを満たしていますか?別記2-1第5の4
- 整備:農林水産物の生産・加工体験施設は、農泊事業を実施中又は終了した地域から観光客流入が見込める地域の取組に限る。条件を満たしていますか?別記2-3別表
- 整備:水産用種苗生産・畜養殖施設は漁業管理・資源回復を阻害するおそれのある取組を除く。生産施設は本事業に不可欠な自らの生産、新商品の原材料等に真に必要なものに限る。条件を満たしていますか?別記2-3別表
- 整備:別表の一体整備型のエネルギー供給施設は対象施設と一体的に整備し売電を目的としないものに限る。発電施設単独整備の扱いは別記第5等と併せて確認する。条件を満たしていますか?別記2-3別表
- 暴力団・暴力団員・これらと密接な関係を有する者に該当しませんか?宮崎県交付規則第4条の2
- 整備:配分対象計画を取りやめた場合、当年度及び次年度に同一計画で再要望できない。ただし自然災害等やむを得ない事情を地方農政局長等が認める場合は例外。条件を確認しましたか?整備第7の3(2)
- 整備:交付対象事業の実施期間は原則として1年以内。推進支援の県1年・国2年の資料差とは別の条件。条件を確認しましたか?整備第2
- 整備:交付決定前着手届を提出する場合も、事業内容が明確になり交付金の交付が確実となった後に着手し、決定までの損失等は自己責任とする。条件を確認しましたか?整備第8の2
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業実施計画・収支計画・成果目標・ネットワーク規約 | 農林水産省の別記2-1又は2-3様式/実施主体で作成 | 県提出経路は市町村・農林振興局等に確認。 |
| みどりチェック又は対象GAP認証書の写し | 農林水産省様式/認証機関 | 申請と実績報告時に提出。 |
| 融資証明書・出資証明書等(整備) | 貸付・出資する金融機関等 | 交付決定時までに確実性と額を確認。 |
| 認定計画又は戦略、実施設計書・複数見積書・決算資料・許認可等(整備) | 認定機関・県市町村・設計者・施工者・実施主体 | 適用区分の必要資料を確認。 |
| 特認団体申請書(推進支援で該当する場合) | 農林水産省別記2-1様式 | 計画提出と併せて県へ提出。 |
| 実績報告書・証拠書類・毎年度報告書・評価報告書 | 農林水産省様式/実施主体 | 県の交付条件に合わせ提出。 |
推進支援は飲食・接待等、拠点事務所借上げ、所定の例外を除く決定前経費、消費税仕入控除税額、市町村職員人件費、不要又は証拠のない経費等を除きます。委託費は原則年度事業費の5割までで、要領所定の適用除外があります。委託先・業務・経費は計画に記載し、原則相見積りと最低価格を積算根拠にし、外れる場合は理由書を提出します。
整備では単なる同種・同規模・同効用の更新、撤去、附帯施設のみ、汎用機器・通常のフォークリフト、駐車場・外構等を除きます。再認定で新商品の需要を開拓し増産する設備、特殊フォークリフト、一体的な給排水設備には例外があります。対象外経費が分離できない場合も按分等で除外します。中古・増改築を認める条件と必要な耐用年数を確認します。
過去の受給を一律に対象外としているわけではありません。ただし、整備の過去事業・旧事業等の改善計画を作成・実施中の者は、目標達成まで新たな計画を作れません。推進支援に加え、整備でも配分対象計画を取りやめた当年度と次年度は同一計画で再要望できません。自然災害等やむを得ない事情を地方農政局長等が認める場合は例外です。
県共通規則は暴力団・暴力団員・これらと密接な関係のある者への交付を除外しています。知事が別に定める補助金等には例外があります。
工事・機械調達は原則一般競争入札で、例外には理由や総会議決等の条件があります。契約参加者の指名停止等申立書を確認し、契約情報を原則公表します。みどりチェックは計画・実績報告に添付し、指定GAP認証の写しで省略できる場合もあります。
事業が始まってからの決まり
計画の主体・目標・内容等の変更や中止・廃止は協議が必要です。推進支援では事業費3割超の増減が協議事項です。整備では新商品・認定計画の変更等を協議します。両区分とも毎年度と目標年度の決算から3か月以内に状況・成果を報告します。目標未達は改善指導・改善計画につながり、整備では改善後も目標達成率50%未満の場合に継続・中止の検討や返還を求められることがあります。
交付条件違反等では取消し・返還、条件によって加算金・延滞金が生じます。取得財産の処分制限期間中は、目的外使用・譲渡・貸付・担保設定等に承認が必要です。所定の国制度融資の担保で申請書記載等を満たす場合には交付決定を承認とみなす例外があります。帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から5年間、財産管理書類は処分制限期間中保管します。研究開発の特許等にも報告・利用許諾・第三者譲渡の協議等の条件があります。
発電施設は削減目標・評価、施設電力需要に見合う規模、売電収入の経理・国庫納付調整も必要です。
公開資料の推移と事業期間の違い
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 県案内に募集期間の記載なし | 推進支援1/2以内・500万円、整備3/10又は1/2以内・原則1億円(最大2億円) | 制度単独の県予算額は未確認 | 県案内は相談・専門家派遣、新商品開発等、施設整備の支援を並記。 過去の同制度版は取得できず、増減・開始年度は判断しない。 宮崎県 令和8年度支援制度案内(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 推進支援の事業期間
- 県案内:1年以内(令和8年度県案内 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/90295/90295_20260727101347-1.pdf)
- 国実施要領:上限2年間(別記2-1第2の3 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/shinko_kouhukin-579.pdf)
国要領を制度の基準として併記。県で実施する計画の期間は市町村・農林振興局又は県担当へ確認する。
これまでの推移から分かること
- 今回確認できた県の年度資料は令和8年度の版で、過年度と比べた額の増減は判断していません。
- 県の案内は無料相談・専門家派遣、開発等の補助金、施設整備の補助金を併せて案内しています。
- 推進支援の期間は県案内が1年以内、国の実施要領が上限2年間と異なります。国要領を制度の基準として併記し、宮崎県で受け付ける計画の期間は担当窓口へ確認する扱いです。
問い合わせ先
補助金の計画は市町村、西臼杵支庁・各農林振興局へ相談します。県の制度担当は農業流通ブランド課食産業連携担当、電話0985-26-7847です。相談・専門家派遣はみやざきフードビジネス相談ステーション、電話0985-89-4452です。
宮崎県 地域資源高付加価値化ビジネス総合支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 宮崎県 |
|---|---|
| 対象 | 事業者 |
| 概要 | 地域資源を活用する農業法人・食品事業者等の新商品開発・販路開拓、加工販売施設の整備を支援する。県の案内に募集開始日・締切の記載はなく、市町村又は農林振興局等への相談が入口。 |
| 補助率 | 推進支援1/2以内。整備3/10以内、所定の特例は1/2以内。 |
| 上限額 | 推進支援500万円(取組の合計)。整備原則1億円、BtoB機械の掛増経費等の特例要件を全て満たす場合2億円。 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 補助金は市町村、西臼杵支庁・各農林振興局へ相談し、事業実施計画を県へ提出する。 |
| 他の制度との併用 | 推進支援の同一取組への他助成重複は対象外。整備は地方公共団体等の助成額を算式で控除する。 |
| 問い合わせ先 | 宮崎県農業流通ブランド課食産業連携担当 0985-26-7847。相談・専門家派遣はみやざきフードビジネス相談ステーション 0985-89-4452。 |
| 公式ページ | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/110822/110822_20260716112923-1.pdf |
出典:
- 宮崎県 令和8年度中小企業支援制度一覧 制度掲載頁(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県 令和8年度地域資源高付加価値化ビジネス総合支援事業案内(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 実施要領別記2-1 推進支援(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 実施要領別記2-3 産業支援型整備(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 農山漁村振興交付金交付等要綱(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 地域資源活用価値創出対策実施要領(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県 補助金等の交付に関する規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度みやざきLFP強化支援事業(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 創出支援型・産業支援型案内(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 地域資源活用価値創出対策案内(確認日 2026-10-07)
出典
- 宮崎県 令和8年度中小企業支援制度一覧(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県 地域資源高付加価値化ビジネス総合支援事業案内(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 実施要領別記2-1 推進支援(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 実施要領別記2-3 整備(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 農山漁村振興交付金交付等要綱(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県 補助金等の交付に関する規則(確認日 2026-10-07)
- 宮崎県 令和8年度みやざきLFP強化支援事業(確認日 2026-10-07)
よくある質問
施設整備は対象経費に補助率を掛ければ額が決まりますか?
それだけでは決まりません。対象経費に率を掛けた額、所定の融資・出資額、対象経費から融資・出資と地方公共団体等の助成を引いた額のうち最も低い額の範囲内とされ、さらに上限があります。
施設整備で個人の食品事業者も申請できますか?
中小企業者の区分は個人とみなし大企業を除きます。農林漁業者団体の区分には構成員・出資者や雇用等の条件があり、県案内の対象者の要約だけでは決められません。
相談には費用がかかりますか?
県案内の相談・専門家派遣料は無料です。補助金の申請相談先は市町村、西臼杵支庁・各農林振興局とされています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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