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宮城県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子加算、転入後1年以内に市町村へ申請

東京23区在住・東京圏から23区通勤等の履歴を満たして宮城県へ移住し就業等する方へ、世帯100万円・単身60万円。18歳未満の帯同者は1人につき100万円加算の県案内。申請は移住先市町村へ転入後1年以内。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

宮城県世帯100万円に子ども加算あり補助金ちず

宮城県の移住支援金は、東京23区への居住・通勤等の履歴を満たして県内へ移住し、就業・起業等の要件を満たす場合に、移住先市町村が支給する制度です。2人以上の世帯は100万円、単身は60万円で、18歳未満の帯同者への加算もあります。

申請は転入後1年以内に移住先市町村へ行います。受付開始時期や予算状況は市町村で異なり、予算到達で早期終了しても申請期限は延長されません。申請後の転出や短期退職は返還につながります。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区在住・通勤等の履歴と県内転入、就業・起業・テレワーク・関係人口の条件を満たす者
何に
宮城県内への移住定住と就業等への定額支援
いくら
世帯100万円、単身60万円、18歳未満帯同者1人につき100万円加算(県実施要領は最大100万円と規定)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が要件を確認して予算の範囲内で支給「移住先の市町村が予算の範囲内において支給するものです。」
申請方法
移住先市町村へ事前確認して要件証明・申請書を提出。受付時期・様式は各市町村で確認

世帯・単身・子加算

県案内は18歳未満の帯同者1人につき100万円加算としています。一方、実施要領は「最大100万円」と定めるため、実額は市町村で確認します。加算年齢は申請年度の4月1日基準です。世帯と子加算には、移住元・申請時に同一世帯、所定時期後の転入、転入1年以内、反社会勢力不関与という条件があります。

いくらになるか

単身60万円、2人以上世帯100万円に、条件を満たす18歳未満帯同者1人ごとに100万円を加算(実施要領は最大100万円、市町村の額を確認)。

募集要項などの記載: 「支給額 世帯移住:100万円 単身移住:60万円」
例計算補助額
単身移住・全要件成立単身定額60万円
2人以上世帯、加算対象の子なし世帯定額100万円
世帯移住・加算条件を満たす子2人、市町村加算1人100万円の場合100万円+100万円×2人300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住元と就業等の要件

移住前10年間で通算5年以上、直前連続1年以上、23区在住または条件不利地域を除く東京圏から23区へ通勤する履歴が必要です。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限ります。直前1年の通勤期間は住民票移動3か月前までを起算点にできる例外があります。

23区内大学等に通学後23区内企業等へ就職した人は、修業年限内の通学を算入できます。高専は2年が上限で、23区外キャンパスの通学期間は算入できません。

ルート 主な条件
一般就業 登録対象求人へ掲載日以降に応募、週20時間以上無期雇用、申請時在職、5年以上勤務意思、新規雇用
専門人材 対象事業活用、週20時間以上無期雇用、在職・5年勤務意思、新規雇用、離職前提の個別プロジェクトではない
テレワーク 自己意思移住、移住先を生活本拠として元業務継続、原則恒常通勤なし、週20時間以上、対象国交付金等から会社の資金提供なし
関係人口 市町村の明確な対象範囲と個別認定、地域に必要な業種・家業等への就業条件
起業 県の起業支援金交付決定

一般・専門人材の勤務地は東京圏外または条件不利地域です。転勤・出向・出張・研修による異動は新規雇用に当たりません。関係人口への地域取組参加の追加は県との協議で設定するため、市町村ごとの条件を確認します。

申請から支給まで

県と市町村の役割

  1. 1移住先市町村で条件確認
  2. 2求人応募・就業等と移住
  3. 3市町村へ要件証明と申請
  4. 4市町村の確認・支給
  5. 5居住就業継続

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村で転入時期・受付・対象求人等の条件確認

    一般就業は掲載後応募、起業は起業支援金決定が必要

  2. 2

    移住・就業等を実施、要件証明を準備

    会社命令の転勤は一般就業・テレワーク枠の条件を満たさない

  3. 3

    移住先市町村へ支援金申請転入後1年以内

    市町村ごとの受付開始時期あり。起業チラシでは起業補助金決定後1年以内も示す

  4. 4

    市町村が要件確認、交付決定通知・支給

    移住や就業が先。標準入金日数の県共通記載は確認できない

  5. 5

    居住・就業を継続、変更時は市町村へ確認

    申請から5年以内の転出等には全額・半額返還の規定

移住・就業が先で、県資料には入金までの共通標準日数がありません。一般就業は求人掲載後の応募順序が必要です。起業チラシは移住後1年以内に加え起業補助金決定後1年以内の申請も示しており、市町村の実施要綱で確認します。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業枠では県の起業支援補助金の交付決定が前提で、県が移住支援金との併用可能と案内しています。市町村独自の別支援制度との可否は、県の一律案内だけでは決められません。

受給歴・国籍等と必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住直前10年間で通算5年以上、直前連続1年以上東京23区在住または条件不利地域を除く東京圏在住で23区へ通勤(雇用者は雇用保険被保険者として通勤)実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 通勤の直前1年は住民票移動3か月前までを起算点にできる。23区内大学等通学後に23区内企業等へ就職した場合は修業年限(高専2年上限)内の通学期間を算入可、23区外キャンパス期間は除外実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 国の交付金決定と県の事業詳細公表後に県内へ転入し、申請時に転入後1年以内、申請日から5年以上市町村へ継続居住する意思がある実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 反社会勢力等・関係者ではなく、県と市町村が不適当と認める者ではない実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格がある実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 過去10年以内に移住支援金を受給していない。世帯申請は全世帯員を確認。全額返還者、過去受給時18歳未満で5年経過して18歳以上となり県市町村が認める者は例外実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 世帯枠は申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯、交付金決定・詳細公表後の転入、転入1年以内、反社会勢力不関与の全条件を満たす実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 子加算の18歳未満者も移住元と申請時同一世帯、転入時期・転入1年以内・反社会勢力不関与を満たす。年齢は申請年度4月1日基準実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 一般就業は対象登録法人の掲載対象求人へ掲載日以降に応募、週20時間以上無期雇用で申請時在職、勤務地は東京圏外または条件不利地域、5年以上継続勤務意思、新規雇用(転勤出向出張研修等ではない)実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 専門人材は対象事業を活用、週20時間以上無期雇用で在職、勤務地・5年継続意思・新規雇用の条件と、個別プロジェクト等の離職前提ではないこと実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • テレワークは会社命令ではなく自己意思移住、移住先を生活本拠として元業務を継続、原則恒常通勤なし・週20時間以上テレワーク、地域未来交付金デジタル実装型等から所属先の資金提供なし実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 関係人口は市町村が個別認定し、県と調整した明確な対象範囲・地域必要業種家業等の就業条件を満たす(地域取組参加追加は県協議設定)実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 起業枠は国交付金を活用した県の起業支援金交付決定を受ける実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A
  • 対象企業は登録済求人に限る。産業分野・雇用保険事業主・反社風俗営業除外等の登録条件を県市町村が確認する実施要領第5の1(1)・第5の2、県公式Q&A

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・本人確認書類移住先市町村の様式県様式はひな型、実際の提出先様式を確認
移住元・世帯・住民票・通勤通学期間等の証明住所地自治体、前勤務先・学校要件を満たすことを証する書類。個別書類は市町村で確認
就業・テレワーク証明、起業支援交付決定等勤務先・起業支援実施機関・移住先市町村適用する就業等のルートごとに提出

過去10年以内の移住支援金受給歴は、世帯申請では全世帯員を確認します。全額返還した場合、過去受給時18歳未満で5年経過して18歳以上となり県・市町村が認めた場合は例外です。日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の資格が必要です。反社会勢力等と関係がある者、県・市町村が不適当と認める者は対象外です。

対象求人の法人は産業分野、雇用保険、反社会勢力・風俗営業除外等の登録条件を満たして県市町村の確認を受けます。企業名だけでなく「移住支援金対象」として掲載された求人を確認します。

移住した後の決まりと返還

虚偽申請、申請から3年未満の受給市町村外への転出、就業枠の申請から1年以内退職、起業支援の交付決定取消しは全額返還の事由です。申請から3年以上5年以内の転出は半額返還です。

倒産・災害・病気等を県市町村がやむを得ないと認める場合、県内移動を支給市町村が認める場合は返還の例外があります。ただし県内移動の後に県外へ転出すると、元の支給市町村が債権を管理・回収します。申請・就業・返還に関する情報は県市町村で共有されます。チラシは主な退職・転出を示していますが、実施要領の全事由と例外で判断する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度現行実施要領附則に2025年4月1日実施を記録。旧年度の額は未確認
2026年4月1日改正移住支援・マッチング支援事業実施要領(確認日 2026年10月6日)
令和8年度世帯100万円、単身60万円、子加算最大100万円/人現行要領は2026年4月1日実施。過去10年の受給歴・週20時間等を確認
2026年4月1日改正移住支援・マッチング支援事業実施要領(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 子加算の額
    • 県ページ・チラシは1人100万円加算(https://www.pref.miyagi.jp/site/tiikisinnkou/iju-sienkin.html 支給額、チラシ1ページ)
    • 実施要領は1人最大100万円(https://www.pref.miyagi.jp/documents/16205/youryou.pdf 2ページ第5の1(1))

    県の案内額を条件付き例とし、具体額は移住先市町村に確認する

  • 返還事由の案内
    • チラシQ&Aは退職・転出の主な2点(https://www.pref.miyagi.jp/documents/30954/202604ijusienkinchirashi.pdf 2ページ)
    • 県ページは起業決定取消・虚偽を含む4点、要領は全額と半額および例外も規定(https://www.pref.miyagi.jp/documents/16205/youryou.pdf 5~6ページ)

    現行実施要領を基準として全事由・全額半額・例外を本文に示す

これまでの推移から分かること

現行実施要領には令和7年・令和8年の4月1日の実施日が記されています。旧版の条件を確認できていないため、受給歴やテレワークの条件がいつ変わったかは書いていません。現行資料でもチラシの要約と実施要領の詳細が異なり、上限表記や返還の全条項を確認することが必要です。

問い合わせ先

申請窓口は移住先市町村です。県地域振興課移住定住推進班、022-211-2454は制度全般の窓口です。

移住支援金(宮城県) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関宮城県
対象個人
概要東京23区在住・東京圏から23区通勤等の履歴を満たして宮城県へ移住し就業等する方へ、世帯100万円・単身60万円。18歳未満の帯同者は1人につき100万円加算の県案内。申請は移住先市町村へ転入後1年以内。
補助率定額
上限額世帯100万円、単身60万円、18歳未満帯同者1人につき100万円加算(県実施要領は最大100万円と規定)
対象経費
  • 使途制限なし。対象経費の実費補助ではなく移住・就業等の要件に応じた支援金
主な要件(募集要項から)
  • 移住直前10年間で通算5年以上、直前連続1年以上東京23区在住または条件不利地域を除く東京圏在住で23区へ通勤(雇用者は雇用保険被保険者として通勤)
  • 通勤の直前1年は住民票移動3か月前までを起算点にできる。23区内大学等通学後に23区内企業等へ就職した場合は修業年限(高専2年上限)内の通学期間を算入可、23区外キャンパス期間は除外
  • 国の交付金決定と県の事業詳細公表後に県内へ転入し、申請時に転入後1年以内、申請日から5年以上市町村へ継続居住する意思がある
  • 反社会勢力等・関係者ではなく、県と市町村が不適当と認める者ではない
  • 日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格がある
  • 過去10年以内に移住支援金を受給していない。世帯申請は全世帯員を確認。全額返還者、過去受給時18歳未満で5年経過して18歳以上となり県市町村が認める者は例外
  • 世帯枠は申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯、交付金決定・詳細公表後の転入、転入1年以内、反社会勢力不関与の全条件を満たす
  • 子加算の18歳未満者も移住元と申請時同一世帯、転入時期・転入1年以内・反社会勢力不関与を満たす。年齢は申請年度4月1日基準
  • 一般就業は対象登録法人の掲載対象求人へ掲載日以降に応募、週20時間以上無期雇用で申請時在職、勤務地は東京圏外または条件不利地域、5年以上継続勤務意思、新規雇用(転勤出向出張研修等ではない)
  • 専門人材は対象事業を活用、週20時間以上無期雇用で在職、勤務地・5年継続意思・新規雇用の条件と、個別プロジェクト等の離職前提ではないこと
  • テレワークは会社命令ではなく自己意思移住、移住先を生活本拠として元業務を継続、原則恒常通勤なし・週20時間以上テレワーク、地域未来交付金デジタル実装型等から所属先の資金提供なし
  • 関係人口は市町村が個別認定し、県と調整した明確な対象範囲・地域必要業種家業等の就業条件を満たす(地域取組参加追加は県協議設定)
  • 起業枠は国交付金を活用した県の起業支援金交付決定を受ける
  • 対象企業は登録済求人に限る。産業分野・雇用保険事業主・反社風俗営業除外等の登録条件を県市町村が確認する
募集期間
回受付開始締切備考
移住先市町村への申請随時随時(予算がなくなり次第終了)転入後1年以内。市町村ごとに受付開始可能時期・予算状況が異なる。予算到達早期締切でも個人の申請期限は延長しない
申請方法移住先市町村へ事前確認して要件証明・申請書を提出。受付時期・様式は各市町村で確認
他の制度との併用みやぎUIJターン起業支援補助金と併用可能。起業枠ではその交付決定が前提
問い合わせ先申請先は移住先市町村。県地域振興課移住定住推進班022-211-2454
公式ページhttps://www.pref.miyagi.jp/site/tiikisinnkou/iju-sienkin.html

出典:

出典

よくある質問

会社命令の転勤でも申請できますか?

一般就業・専門人材は転勤等による勤務地変更ではなく新規雇用が条件です。テレワークも会社命令でなく自己意思の移住が必要です。

支給後に県内の別市町村へ移ると必ず返還ですか?

県内移動で支給市町村が認める場合は返還を求めない例外があります。その後の県外転出等では元の支給市町村が債権を管理します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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