補助金ちず

受付終了 制度の詳細

三重県の観光施設整備補助金(令和8年度):最大5,000万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。三重県内の宿泊・観光施設等の新築・増改築に経費の1/2を補助する。2026年7月24日に採択事業者が決定し、8月4日に交付決定後Q&Aが公開された。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

三重県観光施設の整備に最大5000万円補助金ちず

2026年10月7日時点で、三重県のインバウンド・ユニバーサルツーリズム・観光防災推進補助金の今年度の受付は終了しています。県内の宿泊施設、観光施設、土産物店、観光案内所の新築・増改築に、対象経費の1/2を補助する制度です。高付加価値化は最大5,000万円ですが、ほかの区分では上限も下限も異なります。

令和8年度の申請期間は4月17日から5月29日17時まででした。公式ページは7月24日の採択事業者決定と、8月4日の交付決定後Q&A公開を告知しています。以下は採択後の手続きと、次の募集を読む際の確認点を整理したものです。契約・発注は交付決定後が原則で、事前着手届の例外でも不採択時は全額事業者負担になります。

30秒でわかる要点

誰が
三重県内の宿泊・観光施設等を所有・管理又は運営する事業者(新規事業者を含む)
何に
施設の高付加価値化、インバウンド、バリアフリー、観光防災に資する新築・増改築
いくら
高付加価値化100万~5,000万円、インバウンド対応100万~1,000万円、バリアフリー・観光防災は各50万~500万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
形式要件確認後、有識者による事業計画の審査。予算の範囲内で採択「事務局による形式的な要件の確認を経た後、有識者による審査を実施します。」
申請方法
事務局へ電子メールで提出。県公式ページのExcel様式を使用する

区分ごとに上限だけでなく下限も違う

整備の目的 補助率 補助金の下限・上限
施設の高付加価値化・高機能化 1/2 100万~5,000万円
インバウンド対応 1/2 100万~1,000万円
バリアフリー・ストレスフリー対応 1/2 50万~500万円
観光防災・危機対応 1/2 50万~500万円

同じ対象経費3,000万円でも、高付加価値化では1,500万円、インバウンド対応では上限により1,000万円となります。ただし、区分は金額だけで決まるものではなく、事業目的と改修内容の審査を受けます。補助金は千円未満切捨てで、区分の下限額を下回る計画は申請できません。

対象経費は工事費、設計費等の工事関連費、固定式又はビルトイン型備品です。単なる修繕、中古品、法令等で義務化された設備、不動産等の購入、経常的な人件費・旅費・家賃等、資金調達利子、振込手数料は除かれます。可搬性のある備品は原則対象外ですが、ほかへの転用が困難な宿泊施設のベッド等には例外があります。消費税も原則除外で、免税・簡易課税等の例外は公募要項の区分で確認します。

いくらになるか

対象経費の1/2を計算し、千円未満を切り捨て、区分別上限を適用する。区分別下限未満の計画では申請できない

募集要項などの記載: 「補助金額は 千円未 満切り捨て」
例計算補助額
高付加価値化、対象経費3,000万円3,000万円×1/2=1,500万円(上限5,000万円以内)1,500万円
インバウンド対応、対象経費3,000万円3,000万円×1/2=1,500万円 → 上限1,000万円1,000万円
バリアフリー対応、対象経費1,234,567円1,234,567円×1/2=617,283.5円 → 千円未満切捨て(下限50万円以上)617,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請、工事・支払い、報告、検査、請求の順番

工事費を支払ってから補助金を受け取る

  1. 1交付申請
  2. 2審査・交付決定
  3. 3工事と支払い
  4. 4実績報告・検査
  5. 5額の確定・請求
  6. 6県から入金

いつ何をするか

  1. 1

    交付申請をメールで提出2026年4月17日~5月29日17時

    今年度は受付終了。次の募集は未確認

  2. 2

    形式確認・有識者審査、採択・交付決定

    2026年7月24日に採択事業者を公表

  3. 3

    工事を実施し支払いまで完了2027年1月29日まで

    原則は交付決定後に契約・発注。事前着手届を申請とともに出す例外でも不採択なら全額自己負担

  4. 4

    完了実績報告完了から30日を経過する日又は2027年2月12日の早い日

    工事費等を先に支払う後払い

  5. 5

    実地検査・額の確定

    交付決定額を上回る増額は不可

  6. 6

    請求書を提出交付額確定日から14日を経過する日まで

  7. 7

    県から入金請求書が届いてから15日以内

    交付決定後Q&Aの記載。検査・額確定までの日数は個別調整

事業完了には工事終了だけでなく施工業者への支払いも含まれます。2027年1月29日までに両方を終え、完了から30日を経過する日又は2月12日の早い日までに実績報告を行います。補助金は後払いなので、工事費の支払いから検査・額確定・請求・入金まで事業者が資金を負担する期間があります。検査や額確定の日数は一律には示されていません。

高付加価値化・インバウンド対応で融資を予定する場合は、直近3期の財務諸表を添えて金融機関の事前確認が必要です。公募要項は金融機関の確認に時間を要する場合があると明記しています。施工費は補助事業者名義の口座から原則銀行振込とし、法人代表者の個人口座からの支払いは認められません。

同じ工事への国・市町の補助とは重ねられない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

交付要領は、同じ工事について国や市町等の補助を受けている場合だけでなく、受ける予定の場合も除いています。交付決定前Q&Aは、同一工事でなければ申請可能としています。観光庁のユニバーサルツーリズム促進事業も同一工事への重複は不可です。

県の4区分のうち、高付加価値化はほかの区分との併用不可です。インバウンド・バリアフリー・観光防災は最大2区分までで、それぞれの区分の申請書を提出します。以前の補助事業が終了しており別箇所の改修なら、Q&Aでは併用とみなさないと説明されています。

施設の許可・運営関係と対象外経費を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の宿泊施設・観光施設・土産物店・観光案内所を所有・管理又は運営する事業者である公募要項II-1・2、交付要領第4条
  • 旅館業法の許可を有するか、許可を持つ者との委託・賃貸借関係を証明できる。新規取得なら事業完了までに許可証の写しを提出する公募要項II-1
  • 新規開業の観光事業者なら事業完了までに登記事項証明書又は開業届を提出する公募要項II-1
  • 宗教法人・地方公共団体・店舗型性風俗特殊営業を営む者ではない公募要項II-1
  • 民泊なら住宅宿泊事業法の届出だけでなく旅館業法の許可がある公募要項II-2、Q&A11
  • 補助金受給後も継続して営業する意思がある交付要領第4条第2項
  • 暴力団ではなく、不正利益目的等の暴力団利用、資金・便宜の供与、社会的に非難される関係がない公募要項II-1の宣誓①~④
  • 提出書類の偽造・改ざんや虚偽申請をしていない公募要項II-1の宣誓⑤
  • 同一工事について国・市町等の補助を受けておらず、受ける予定もない交付要領第4条第3項
  • 観光客向け飲食店・土産物店等は地域観光協会の会員であり、卸売業ではない。外国人観光案内所はJNTO認定を受けているQ&A14~16
  • 整備は新築・増改築であり、単なる修繕ではない公募要項III-1
  • 高付加価値化は他区分と併用せず、残りの区分は最大2つとし区分別に申請する公募要項III-1
  • 補助申請額が区分ごとの下限額以上であるQ&A32、交付要領別表
  • 経費の使用目的を特定でき、証拠書類・見積書で契約・支払金額を確認できる公募要項III-3
  • 原則は交付決定後の契約・発注で、事前着手の場合は申請以後かつ届出の着手日以降である交付要領第6条第4項
  • 可搬性のある備品は他への転用が困難な場合を除き計上していない公募要項III-3
  • 法令等により義務化された設備、中古設備、不動産等購入費、経常経費、調達利子、振込手数料、事業と無関係な経費を計上していない公募要項III-3
  • 消費税は原則除外し、納税義務がない・免税・簡易課税等の例外を該当資料で確認した公募要項VI-9
  • 高付加価値化又はインバウンド対応で借入予定がある場合、直近3期の財務諸表を添えて金融機関の事前確認を受ける公募要項V-1
  • バリアフリー対応なら事業完了までに心のバリアフリー認定を取得する。認定対象外施設は同様の施策を3つ以上実施する公募要項V-1、交付決定後Q&A28
  • 工事・精算を2027年1月29日までに終えられる交付要領第11条、公募要項I-3
  • 施工事業者への支払いは補助事業者名義の口座から原則銀行振込で行う精算マニュアルp.9
  • 所有者と申請者が異なるときは同意書・賃貸又は委託契約書を用意した公募要項IV-2
  • 見積書と必要に応じた業者選定理由書・利益排除の資料を用意した公募要項IV-2
  • 加点のために一時的に地域観光団体へ加入する計画ではない公募要項V-2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・役員事項・口座振込申出書・区分別事業計画書・経費積算表県公式ページの申請様式Excel
登記事項証明書等(法人)/住民票と事業目的を証明する納税証明書・確定申告書・開業届等(個人)法務局、市町、税務署、手元の申告書等
旅館業法営業許可証の写し、該当時は運営委託契約書施設保有書類・許可発行元
所有者と名義相違の同意書、賃貸又は委託契約書県様式と所有者・委託者の書類該当者
事前着手届県公式ページの様式該当者。届出前の契約・発注は対象外
図面・仕様書、採用・不採用見積書、業者選定理由書、必要な利益排除資料施工・販売業者と県様式
財務諸表(高付加価値化・インバウンド区分)自社保管書類借入予定なら直近3期分を添えて金融機関に事前確認
完了実績報告・支出証拠・取得財産管理台帳・請求書県公式ページの完了実績報告様式集と自社保管書類

県内の施設でも、住宅宿泊事業法の届出だけの民泊は対象外です。宿泊施設は旅館業法の許可が必要で、許可を持つ者との委託・賃貸借関係による申請には証拠書類が必要です。新規取得なら事業完了までに許可証の写しを提出します。新規開業の観光事業者も事業完了までに登記事項証明書又は開業届を提出します。宗教法人、自治体、店舗型性風俗特殊営業を営む者、補助後に営業継続の意思がない者は除かれます。

観光客向け飲食店等は地域観光協会の会員であることが判断基準とされ、直接販売をしない卸売業は対象外です。外国人観光案内所にはJNTO認定が必要です。バリアフリー区分では、改修対象施設で事業完了までに心のバリアフリー認定を取得します。認定対象外施設は同様の施策を3つ以上実施し、確認書を提出します。

暴力団等への該当、不正目的での利用、資金・便宜の供与、社会的に非難される関係、偽造・改ざん・虚偽申請について、交付申請時の宣誓が求められます。地域観光団体の会員には継続的な加入を前提とする加点がありますが、加点だけを目的とする一時的な加入には減額・返還の可能性があります。

事業が始まってからの決まり

変更は事前承認が原則で、軽微な変更には例外があります。交付要領は事業の著しい変更、交付決定額の30%を超える経費配分変更等を軽微から除きます。交付決定後Q&A・精算マニュアルは、補助金額の30%以上減額も事前申請が必要としています。資料の記載範囲が異なるため、30%ちょうどの場合や変更内容の扱いは事務局で確認します。いかなる場合も交付決定額を上回る増額はできません。中止・廃止には申請が必要で、遅延見込みにも事前承認申請が必要です。

交付決定後の取下げは通知日から10日以内です。知事が必要と認める場合は遂行・収支の状況報告が求められます。不当介入には警察への通報・捜査協力・県への報告が必要です。条件違反、目的外使用、不正・怠慢等は取消し・返還の理由となり、加算金・延滞金が生じる場合があります。経理はほかの事業と区分します。帳簿・収支証拠の保存は交付要領第16条では完了年度の終了後10年間、交付決定後Q&A14と精算マニュアルp42では終了後5年間(令和14年3月31日まで)。適用される保存期間は事務局で確認します。両方の原文とURLは資料間の食い違い欄に示します。

取得財産は適切に管理し、取得財産等管理台帳を整備します。使用期間1年未満又は取得額10万円未満の減価償却資産には台帳対象の例外があります。目的外使用、譲渡、貸付け、担保提供、廃棄等は県の承認が必要ですが、交付要領第17条では法定耐用年数等の期間を経過した場合に例外があります。公募要項VI-8と交付決定後Q&A8は耐用年数相当の期間経過又は買い取りを例外とする。一方、交付要領第17条と精算マニュアルp39は期間経過・承認制を示す。買い取り例外の具体的取扱いと承認要否は自己判断せず事務局で確認します。処分収入の全部又は一部を県に納付する場合もあります。交付要領は財産処分制限の機械・重要な器具を取得価額又は効用増加価額50万円以上と定めています。事業後の効果等アンケートを行う場合もあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月17日~5月29日17時1/2、4区分の補助限度額は100万~5,000万円/100万~1,000万円/各50万~500万円4月17日公募開始。7月24日採択決定、8月4日交付決定後Q&A公開
令和8年度インバウンド・ユニバーサルツーリズム・観光防災推進補助金(公式ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 軽微な変更の境目
    • 経費配分が交付決定額の30%を超える増減等は軽微ではない(交付要領第8条、p.2~3 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001252222.pdf)
    • 30%未満の配分変更は申請不要となる予定(交付決定前Q&A172、p.11 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001258476.pdf)
    • 補助金額が交付決定額から30%以上減額、配分変更が交付決定額の30%超、事業趣旨の範囲内の内容変更では事前申請(交付決定後Q&A21、p.2 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001269408.pdf)

    基準の記載範囲が異なる。後発の交付決定後Q&Aと精算マニュアルも示し、変更が軽微か、30%ちょうどの扱いは事務局で確認する

  • 帳簿・証拠書類の保存期間
    • 第16条 補助事業者は、 補助事業の経理について、 補助事業以外の経理と明確 に区分し、 その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、 そ の会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業の完了の日の属する会計 年度の終了後10年間保存しておかなければならない。(交付要領第16条 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001252222.pdf)
    • 証拠書類の原本一式は、補助事業が完了した年度の終了後 5年間 (令和14年3月31日まで) の保管が必要です。照会があった 場合に、原本を見ながら対応できるようにして下さい。(交付決定後Q&A14 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001269408.pdf)
    • 証拠書類の原本一式は、補助事業が完了した年度の終了後5年間 (令和14年3月31日まで) 保管が必要となり ます。照会があった場合は、原本を見ながら対応できるようにしてください。(精算マニュアルp42 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001266881.pdf)

    帳簿・収支証拠の保存は交付要領第16条では完了年度の終了後10年間、交付決定後Q&A14と精算マニュアルp42では終了後5年間(令和14年3月31日まで)。適用される保存期間は事務局で確認する

  • 取得財産の買い取り例外の記載範囲
    • 補助金により取得する不動産やその他の財産は、知事の承認を受けないで補助金の目的に反する利用 や処分(譲渡、交換、貸付け、担保としての提供)をすることができません。 (ただし、 「減価償却資 産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省大15号) 」に定める耐用年数に相当する期間を経過 した場合や買い取る場合を除きます 。 )(公募要項VI-8 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001252695.pdf)
    • 所定の取得財産等の目的外使用や廃棄等の処分には制限があります。補助金により取得する不動産やその他の財産は、補助 金の目的に反する利用や処分をすることができません。(ただし、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵 省大15号)」に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合や買い取る場合を除きます。)詳細は事業実施・精算マニュア ルP .39を参照してください。(交付決定後Q&A8 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001269408.pdf)
    • 2 補助事業者は、取得財産等について、 補助金の交付の目的に反して使用し、 譲渡し、交換し、貸付け、 担保に供し、 又は廃棄しようとするときは、別途定 める補助事業財産処分承認申請書(様式第7号)により知事の承認を受けなけ ればならない。 ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年 大蔵省令第15号) に定める耐用年数に相当する期間 (補助事業者等が補助事 業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定め た 件 (平成22年国土交通省告示第505号)に定めた期間に該当する場合は、 当該期間)を経過した場合はこの限りでない。(交付要領第17条 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001252222.pdf)
    • 39補助金交付後に必要な書類の詳細 1件の取得価額又は効用の増加価額が50万円以上の機械及び器具は「処分制限財産」に該当し、 補助事業が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間※において処分(補助事業目的外での 使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供等)が制限されます。 ※財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に 定める耐用年数に相当する期間とします。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず事務局に承認申請を行い、承認を受ける必要があります。 承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となることがあります。(精算マニュアルp39 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001266881.pdf)

    公募要項VI-8と交付決定後Q&A8は耐用年数相当の期間経過又は買い取りを例外とする。一方、交付要領第17条と精算マニュアルp39は期間経過・承認制を示す。買い取り例外の具体的取扱いと承認要否は自己判断せず事務局で確認する

これまでの推移から分かること

確認できた同名制度の募集資料は令和8年度分です。過去のアーカイブを取得できなかったため、年度間の額や対象の増減は判断できません。

今年度は公募開始後に採択事業者が決定し、その後に交付決定後Q&Aが公開されています。申請時のQ&Aだけでは、変更申請や精算に関する後発の案内を読み落とす場合があります。公募時の予定と実際の採択公表日も区別して確認する必要があります。

問い合わせ先と出典

申請・実績報告等の窓口は、有限責任監査法人トーマツの事務局です。制度の担当は三重県観光振興課です。連絡先と資料一覧は下記の制度データにまとめています。

三重県 インバウンド・ユニバーサルツーリズム・観光防災推進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関三重県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。三重県内の宿泊・観光施設等の新築・増改築に経費の1/2を補助する。2026年7月24日に採択事業者が決定し、8月4日に交付決定後Q&Aが公開された。
補助率1/2。補助金額は千円未満切捨て
上限額高付加価値化100万~5,000万円、インバウンド対応100万~1,000万円、バリアフリー・観光防災は各50万~500万円
対象経費
  • 工事費、設計費等の工事関連費、ビルトイン型又は固定式の備品購入費。新築・増改築が対象、単なる修繕は対象外
  • 対象外:義務化設備の工事、中古設備・機器、不動産・構築物・株式の購入費、経常的な人件費・旅費・家賃・保証金・敷金・仲介料・光熱水費・通信料・リース料、資金調達利子、振込手数料、無関係経費
  • 可搬性のある備品は原則対象外。ただし他へ転用困難な宿泊施設のベッド等は例外
  • 消費税は原則除外。納税義務者でない、免税、簡易課税、法定の特定法人等、一般会計業務、仕入控除税額確定後の返還を選択する低課税売上割合等の課税事業者には要項の例外あり
主な要件(募集要項から)
  • 県内の宿泊施設・観光施設・土産物店・観光案内所を所有・管理又は運営する事業者である
  • 旅館業法の許可を有するか、許可を持つ者との委託・賃貸借関係を証明できる。新規取得なら事業完了までに許可証の写しを提出する
  • 新規開業の観光事業者なら事業完了までに登記事項証明書又は開業届を提出する
  • 宗教法人・地方公共団体・店舗型性風俗特殊営業を営む者ではない
  • 民泊なら住宅宿泊事業法の届出だけでなく旅館業法の許可がある
  • 補助金受給後も継続して営業する意思がある
  • 暴力団ではなく、不正利益目的等の暴力団利用、資金・便宜の供与、社会的に非難される関係がない
  • 提出書類の偽造・改ざんや虚偽申請をしていない
  • 同一工事について国・市町等の補助を受けておらず、受ける予定もない
  • 観光客向け飲食店・土産物店等は地域観光協会の会員であり、卸売業ではない。外国人観光案内所はJNTO認定を受けている
  • 整備は新築・増改築であり、単なる修繕ではない
  • 高付加価値化は他区分と併用せず、残りの区分は最大2つとし区分別に申請する
  • 補助申請額が区分ごとの下限額以上である
  • 経費の使用目的を特定でき、証拠書類・見積書で契約・支払金額を確認できる
  • 原則は交付決定後の契約・発注で、事前着手の場合は申請以後かつ届出の着手日以降である
  • 可搬性のある備品は他への転用が困難な場合を除き計上していない
  • 法令等により義務化された設備、中古設備、不動産等購入費、経常経費、調達利子、振込手数料、事業と無関係な経費を計上していない
  • 消費税は原則除外し、納税義務がない・免税・簡易課税等の例外を該当資料で確認した
  • 高付加価値化又はインバウンド対応で借入予定がある場合、直近3期の財務諸表を添えて金融機関の事前確認を受ける
  • バリアフリー対応なら事業完了までに心のバリアフリー認定を取得する。認定対象外施設は同様の施策を3つ以上実施する
  • 工事・精算を2027年1月29日までに終えられる
  • 施工事業者への支払いは補助事業者名義の口座から原則銀行振込で行う
  • 所有者と申請者が異なるときは同意書・賃貸又は委託契約書を用意した
  • 見積書と必要に応じた業者選定理由書・利益排除の資料を用意した
  • 加点のために一時的に地域観光団体へ加入する計画ではない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度公募2026-04-172026-05-2917時締切。電子メール提出。7月24日に採択事業者決定
申請方法事務局へ電子メールで提出。県公式ページのExcel様式を使用する
他の制度との併用同一工事への国・市町等の補助は併用不可。高付加価値化は他区分と併用不可。インバウンド・バリアフリー・観光防災は最大2区分まで併用可
問い合わせ先事務局(有限責任監査法人トーマツ)ut-mie@tohmatsu.co.jp、080-4144-6305・080-4009-6045。三重県観光振興課059-224-2342
公式ページhttps://www.pref.mie.lg.jp/KANKOSHI/HP/m0369700038.htm

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に発注できますか。

原則は交付決定後です。申請とともに事前着手届を出した場合は届出の着手日以降の発注に例外がありますが、不採択なら補助金は支給されません。

前払いはありますか。

工事完了後の支給で、前払いはできません。

単なる設備の修理でも使えますか。

新築・増改築が対象で、故障や老朽化への修理修繕は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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