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三重県のスマート工場立地補助金(令和8年度):新規は上限5億円、大型投資に定額特例
県内のスマート工場への立地・転換を支援。新規立地は投下償却資産15%・上限5億円、県内操業企業は10%・資産分上限5億円と条件付き雇用加算。大型投資は15億円又は30億円定額の区分があります。公募制ではなく事前相談。
三重県のスマート工場立地補助金は、生産設備のネットワーク化と情報の分析・制御により生産性向上や高付加価値化を図る工場の新設・転換を支援します。新規立地企業は投下償却資産の15%・上限5億円、県内操業企業は10%・資産分上限5億円に条件付き雇用加算がある仕組みです。県内操業企業の大型投資には15億円・30億円の定額区分もあります。
県の令和8年度一覧は通年としていますが、公募制ではなく、投資検討中の事前相談が必要です。認定申請は事業着手日まで、現行規則の認定期限は2029年3月31日です。企業区分、投資の取得期間、操業後の雇用維持条件を確かめて計画に反映することが要点です。知事が別に認める日の例外は自己判断で適用しません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- スマート工場を新設・転換する企業。新規立地か県内操業企業かで認定要件と率が違い、投下償却資産5億円以上などの計画認定が必要
- 何に
- 工場の償却資産投資と、県内操業企業の条件付き雇用加算。投資前の事前相談が必要
- いくら
- 通常の資産分5億円。県内操業企業は雇用加算分上限5,000万円(チラシ合計5億5,000万円)。大型投資特例は15億円又は30億円定額
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県が対象分野・環境・投資雇用規模の認定基準を確認し、認定計画について必要と認める場合に予算の範囲内で交付「知事は、認定企業が認定に係る立地計画(前条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って立地を行う場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該認定企業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。」
- 申請方法
- 投資検討中に県企業誘致推進課へ事前相談。事業着手日までに立地計画認定申請書を提出。県の認定後、立地・操業・交付手続きを行う
新規企業と県内操業企業で率・雇用条件が違う
スマート工場は、主要な生産設備をネットワークにつなぎ、情報を収集・蓄積し、高度な情報解析技術等による分析・制御で生産性や付加価値を高める施設です。単に機械を買うだけでこの定義を満たすとは限りません。対象分野・業種や環境保全、県税滞納がないこと、公的用地・工場適地等の用地条件も確認します。
| 区分 | 投資・雇用の主な条件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 新規立地企業 | 操業時資産5億円以上、増加常用雇用者10人以上(中小・中堅5人以上)、雇用3年間維持 | 資産15%、上限5億円 |
| 県内操業企業の通常区分 | 計画期間内の資産5億円以上、最初の操業時に常用雇用者数が認定時点を下回らず、所定期間維持 | 資産10%・上限5億円と、条件付き雇用加算 |
| 県内操業企業の大型投資 | 資産500億円以上・増加常用雇用者100人以上、雇用3年間維持等 | 15億円定額。資産1,000億円以上・常用雇用者200人以上等の区分は30億円定額 |
規則上の新規立地企業は「県内に工場・製作所を有していない企業」です。既に県内で工場を操業する企業が新しい工場を建てる場合は、建物が新しくても県内操業企業の区分で確認します。同じ5億円の対象資産でも、新規15%なら7,500万円、県内操業の資産分10%なら5,000万円となりますが、雇用条件や取得期間も異なります。
大型投資の30億円の条件は、現行規則が「常用雇用者の数が二百人以上」と表現しています。下位の大型区分には「増加100人以上」の条件があるため、常用雇用者の総数と増加数を同じ意味に置き換えず、集計範囲と区分は県で確認します。通常の率による補助と定額特例を足す算式にはしません。
いくらになるか
新規立地は対象資産×15%と5億円の低い額、県内操業企業は対象資産×10%(上限5億円)と条件付き雇用加算(上限5,000万円)、大型投資は要件により15億円又は30億円定額。算定後の千円未満は切捨て。雇用加算の人数・反復箇所の解釈は県へ確認
募集要項などの記載: 「認定企業の立地に要する経費に対して交付するものとし、その額は、計画認定の日(知事が特に認める場合にあっては、当該認める日)から操業開始の日までに取得した投下償却資産額に百分の十五を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が五億円を超えるときは、五億円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 新規立地、対象資産5億円、投資・雇用等の新規認定要件を満たす計画 | 5億円×15%=7,500万円。資産分上限5億円以下、千円未満なし | 7,500万円 |
| 県内操業企業、対象資産50億円、雇用加算なし、操業・雇用維持等の要件を満たす計画 | 50億円×10%=5億円。資産分上限と同額、雇用加算0円、千円未満なし | 5億円 |
| 県内操業企業の大型投資、資産1,000億円、増加100人以上・常用200人以上を3年間維持し、他の認定・時期要件も満たすと県で確認した計画 | 大型投資の30億円定額区分を適用。資産×率の通常区分と合算しない | 30億円(大型投資区分) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
新規の資産32億円は15%で4億8,000万円、34億円は15%で5億1,000万円となるため資産分上限5億円を適用します。最終的な算定額の千円未満は切り捨てます。上限だけでなく、どの企業区分に当たるかが計算の入口です。
県内操業企業の雇用加算は条件と原文を確認
雇用加算の単価は45歳未満50万円/人、その他30万円/人で、県外から新規採用して県内に住所を移した人は50万円/人を加えます。雇用分は上限5,000万円です。2025年4月1日からのチラシは、資産分と合わせて5億5,000万円と記載し、働き方改革推進企業の登録基準を満たすか、本社機能従事者を5人以上(中小企業1人以上)増加する条件を掲げています。
一方、現行規則の県内操業企業の雇用加算式には、条件・人数を乗じる括弧部分の反復があります。県チラシの合算額を併記しつつ、どの人数に一回適用するか、企業区分・確認時期・合計額は県企業誘致推進課で確認します。上の例は雇用加算を使わず、原文の不明な部分を計算で補っていません。
着手前の申請から操業・入金まで
先に認定計画の手続き
- 1投資段階で県に相談
- 2着手日までに認定申請
- 3認定計画に沿って取得と操業
- 4雇用維持と実績報告
- 5県が額確定と支払い
変更の認定・操業後の維持も計画に含める
いつ何をするか
- 1
県へ事前相談し区分・用地・計画を確認投資を検討している段階
公募制ではない。新規企業と県内操業企業の区分、スマート工場定義を確認
- 2
立地計画認定申請書を提出事業着手日まで
知事が別に認める日の例外。認定期限は2029年3月31日
- 3
認定計画に沿って資産を取得し操業開始新規は操業開始日まで。県内操業企業は認定日から6年以内(障害者雇用率未達なら5年)
対象資産取得期間の知事特認の例外。既存企業は投資・操業・雇用維持をそれぞれ確認
- 4
操業・雇用を維持し状況を報告新規・大型は原則操業から3年間。通常の県内操業企業は最初の操業から3年又は最後の操業の遅い方まで
雇用加算の人数確認時期は最初の操業開始日から3年又は計画期間終了の早い方。県の指定条件を確認
- 5
交付申請・実績報告と額確定県が別に定める期日
一般交付規則により完了・会計年度終了時の実績報告。翌年度計画が変わらなければ附記不要
- 6
補助金の支払い
額確定後が原則。知事が必要と認める概算払・前金払の例外、15年以内の県指定期間による分割交付あり。一律の入金日・立替期間は資料から決められない。分割期間内に事業廃止ならその年度以後の交付をしない
県内操業企業の操業開始・対象資産の取得は、認定日から原則6年以内です。ただし、認定日から5年以内に県内障害者雇用率を達成しない企業は5年以内となります。県内に本社がある企業等は法定の雇用率、県外に本社・県内に事業所がある企業は立地対象の県内事業所で算定した率によります。取得期間に知事が特に認める例外があります。
通常の県内操業企業の雇用維持は、最初の操業開始から3年を経過する日と、最後の操業開始日の遅い方までです。これと、雇用加算の人数を確認する「最初の操業から3年又は計画期間終了の早い方」は違う時点です。投資を積み上げる計画では、取得・操業・維持・人数確認のそれぞれを区別します。
補助金は額確定後の支払いが原則で、県が必要と認める概算払・前金払の例外があります。県指定の15年以内の期間で分割交付することもでき、固定の入金日や一律の立て替え期間は公開資料から決められません。分割期間内に事業を廃止すると、その年度以後の交付をしない規定があります。
国・県・市の補助との重ね方
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 三重県の成長産業・マザー工場等の企業立地補助金(同一計画)
「2 知事は、立地計画が 別表第三 の上欄に掲げる補助金の名称に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる交付の要件を二以上満たす場合にあっては、いずれか一の補助金に限り交付できるものとする。」
- 記載なし 津市の企業立地奨励制度(固定資産税関連等)
「記載なし」
- 記載なし 国の新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
同じ立地計画で県の成長産業・マザー工場等の補助要件を満たしても、交付は一つのみです。また、過去に県企業立地補助の対象となった事業所に再交付しない場合があります。「現在受けていない」という確認だけでは過去の受給歴の条項を確認したことになりません。
津市の企業立地奨励制度を調べましたが、この県補助との関係を明記した規定は取得した資料では確認できませんでした。国の新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領は、直接・間接を問わず国費による他制度の交付対象経費を対象外経費としています。県補助との一律の併用可否は明記していないため、県補助の財源、同じ経費を使うか、双方の申請で求める他補助の申告を実施機関に確認します。
計画認定と交付の確認項目
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 施設内の生産に関する主要設備のネットワーク化、情報の収集・蓄積、高度な情報解析技術等による分析・制御で生産性向上・高付加価値化等を図るスマート工場の設置・転換である施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 事業が施行規則第4条第1号のグリーン・デジタル、ライフイノベーション、食品、高度部材等の分野・業種又は第4号の知事指定分野・業種に属し、環境保全に必要・十分な措置がある施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 県税の滞納がない施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 新規立地企業は県内に工場・製作所を有していない企業、県内操業企業は県内に工場・製作所を一以上有する企業である。工場の新築だけで新規立地企業と判断しない施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 新規立地は操業開始日に投下償却資産5億円以上、増加常用雇用者10人以上(中小・中堅企業5人以上)である施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 新規立地は操業開始から3年間、増加常用雇用者の要件を維持する施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 新規立地・県内操業企業とも立地計画期間は認定日から操業開始後3年までとし、公的用地又は工場適地等に立地する施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 県内操業企業は立地計画期間内の投下償却資産5億円以上である施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 県内操業企業は認定日から6年以内に操業を開始する。ただし認定日から5年以内に県内障害者雇用率を達成しない場合は5年以内とする施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 県内操業企業は最初の操業開始日に常用雇用者数が認定時点を下回らず、最初の操業から3年経過の日又は最後の操業開始日の遅い方まで維持する施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 常用雇用者は無期雇用(申請以後の高年齢者継続雇用制度による雇用を含む)・雇用保険資格確認の定義を満たす施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 立地計画認定申請書は事業着手日までに提出する。知事が別に認める日の例外がある施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 2029年3月31日までに立地計画の認定を受ける施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 新規立地の対象資産は原則認定日から操業開始日までの取得とする。知事が特に認める日の例外がある施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 県内操業企業の対象資産は原則認定日から6年以内の取得(県内障害者雇用率未達なら5年)。知事が特に認める取得期間の例外がある施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 県内操業企業の雇用加算は知事が別に定める条件を満たした場合に限る。45歳未満50万円/人、その他30万円/人、県外からの新規採用・県内住所移転は50万円/人を加算、雇用分上限5,000万円施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 2025年4月1日からのチラシは、雇用加算の条件を働き方改革推進企業の登録基準又は対象事業所の本社機能従事者増加5人以上(中小企業1人以上)と記載。適用する企業区分・確認時期は県へ確認する施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 大型投資の15億円定額は県内操業企業、対象資産500億円以上、操業開始時に増加常用雇用者100人以上、雇用3年間維持、操業開始6年以内(障害者雇用率未達なら5年)、2029年3月31日までの認定等を満たす場合である施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 大型投資の30億円定額は、上記大型投資要件のほか対象資産1,000億円以上で、現行規則の文言は常用雇用者の数が200人以上・3年間維持。増加人数との対応と集計範囲は県へ確認する施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 同一立地計画で複数の県立地補助金要件を満たしても交付は一つのみ。過去に県企業立地補助の対象となった事業所には再交付しない場合がある施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
- 公的用地は地方公共団体・出資法人等が分譲する工場等用地又は知事指定県有地。工場適地等は分譲済公的用地、工場適地(市街化調整区域除外)、準工業・工業・工業専用地域、開発許可区域又は市町長が適当と認めた用地の定義による施行規則第2~8条・別表第1、第2第3号、第3第3号。雇用加算補助条件は2025年4月1日チラシ裏面
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 立地計画認定申請書(第1号様式) | 県法規集の様式・企業誘致推進課 | 必要な添付書類の個別一覧は今回取得できず窓口で確認 |
| 立地計画変更認定申請書(第2号様式) | 県法規集の様式・企業誘致推進課 | 軽微な変更を除く計画変更 |
| 地位承継届出書(第3号様式) | 県法規集の様式・企業誘致推進課 | 承継から30日以内 |
| 事業実施状況報告書(第4号様式) | 県法規集の様式・企業誘致推進課 | 県から求められた場合。知事が別に定める場合は例外 |
| 休止(廃止・変更)届出書(第6号様式) | 県法規集の様式・企業誘致推進課 | |
| 補助金交付申請書・状況報告書・実績報告書 | 企業誘致推進課が別に指定する様式 | 証明書・添付資料の取得元と提出期限は個別確認 |
県が注意を呼びかけるのは、投資検討中の事前相談と、操業・雇用維持です。常用雇用者は無期雇用等と雇用保険の定義があり、単に工場内で働くすべての人の人数ではありません。用地も工場適地等の定義に該当する必要があります。添付証明書・個別様式は県の指定を確認します。
事業が始まってからの決まり
企業名、操業開始の3か月超の変更、立地場所、補助額を変える投下償却資産額20%超の変更等は計画変更の認定が必要です。規則上のこれらに当たらない軽微変更は例外です。事業の承継は承継から30日以内に届け出、休止・廃止、一時縮小、一時帰休、法的手続きを要する土地改変や建物改築等は事前に届け出ます。
県の実施状況報告要求と帳簿の立入調査に対応します。報告しない、虚偽報告、届出なし、認定計画不実施は認定取消・返還の対象です。一般交付規則も不正・目的外使用・条件違反等の取消・返還、年10.95%の加算金・延滞金と、やむを得ない事情による免除等を定めています。
不動産・指定機械器具等の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供は承認制で、全額相当納付又は県指定期間の経過後は例外です。帳簿の保存年数、事業化報告の固定期限は取得した条例・規則・チラシに記載がないため、個別の交付条件を県へ確認します。
これまでの推移から分かること
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度監査(2024年3月8日公表・参考) | 募集期間の記載なし | 個別事例に15%・上限5億円と記載 | 制度全体の予算・決算額ではないため計上しない | ロート製薬へのスマート工場立地補助金215,000,000円が監査資料p.40に掲載 監査対象は原則令和4年度。1社の財政援助例であり制度全体の予算や当年度募集条件ではない 令和5年度財政的援助団体等監査(2024年3月8日公表)p.40(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度監査(2025年3月7日公表・参考) | 募集期間の記載なし | 個別事例に10%・上限5億円と記載 | 制度全体の予算・決算額ではないため計上しない | エクセディへの500,000,000円、R5現年分250,000,000円をp.34に掲載 監査対象は原則令和5年度。前の個別事例とは企業・区分が違うため補助率変更の年度と解釈しない 令和6年度財政的援助団体等監査(2025年3月7日公表)p.34(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度チラシ(2025年4月1日から) | 公募制ではなく事前相談 | 新規15%・上限5億円。県内再投資10%・資産分上限5億円、雇用加算上限5,000万円。大型15/30億円定額 | 制度単独予算の記載なし | 新規と再投資のメニューを分け、維持と雇用加算の条件を表示 チラシの基準日を記載。そこから制度創設日・改正日を推測しない 企業投資促進制度チラシ(2025年4月1日から)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度確認 | 県一覧は通年、認定は2029年3月31日まで | 新規15%・上限5億円、県内操業10%と条件付き雇用加算、大型15/30億円定額 | 制度単独予算は今回の資料に記載なし | 現行施行規則で取得期間・障害者雇用率による期間短縮・雇用維持期間を確認 現行法規と過去のチラシを比較するが、個別認定に適用する版は県へ確認する 県公式法規集・企業立地促進条例施行規則(2026年7月31日改正)(確認日 2026年10月7日) |
同じ公式ページのCDXはタイムアウト。過去のアーカイブ版なし。2024・2025監査の個別交付と2025チラシ、2026現行法規を区別し、未取得年度・改正年度を補わない
資料によって記載が違う点
- 県内操業企業の雇用加算の式と適用人数
- 2025年4月1日からの県チラシは資産10%と雇用分を合算し合計5億5,000万円。雇用要件を超える人数に適用とする(県チラシp.1・2 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001203713.pdf)
- 現行規則別表第三第3号の県内操業企業の算式は知事条件・人数を乗じる括弧部分が反復し、どの部分を一回適用するかを原文だけで決められない。資産10%・5億円上限、各単価・雇用分5,000万円上限は書かれている(現行施行規則別表第三第3号 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85924EFA&houcd=H415902100033)
新しい規則を基準に資産部分と単価・上限を表示し、2025チラシの合計も併記。原文反復箇所と対象人数・合計計算は県企業誘致推進課で確認。加算付き計算例は作らない
2024年・2025年公表の県監査資料には、同名の補助金で15%と10%の個別交付事例があります。企業と区分が違うため、この2つを全体の補助率が下がった時期とは読みません。監査の交付額も制度全体の予算や決算額ではありません。
2025年4月1日からの県チラシは、新規立地と県内操業企業の再投資を別メニューで示しています。現行規則も企業区分で率・取得期間・維持条件を分けています。自社の区分を確かめてから過去の交付例と比較する必要があります。
現行規則は県内障害者雇用率による期間の違いと操業後の維持条件まで定めています。取得できない年度や改正前後の版を補って導入時期を推定することはせず、認定時点に適用される規定は県に確認します。
問い合わせ先と根拠
三重県雇用経済部企業誘致推進課(059-224-2819、kigyoyu@pref.mie.lg.jp)が窓口です。
三重県 スマート工場立地補助金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 三重県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県内のスマート工場への立地・転換を支援。新規立地は投下償却資産15%・上限5億円、県内操業企業は10%・資産分上限5億円と条件付き雇用加算。大型投資は15億円又は30億円定額の区分があります。公募制ではなく事前相談。 | ||||||||
| 補助率 | 新規立地15%。県内操業企業10%+条件付き雇用加算。大型投資は定額 | ||||||||
| 上限額 | 通常の資産分5億円。県内操業企業は雇用加算分上限5,000万円(チラシ合計5億5,000万円)。大型投資特例は15億円又は30億円定額 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 投資検討中に県企業誘致推進課へ事前相談。事業着手日までに立地計画認定申請書を提出。県の認定後、立地・操業・交付手続きを行う | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同一立地計画の県企業立地補助金は一つだけ。津市奨励金・国の設備投資支援との本制度の併用可否は記載なし。国側は国費による他制度の対象経費重複を除くため財源・同一経費を双方確認 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 三重県雇用経済部企業誘致推進課 059-224-2819、kigyoyu@pref.mie.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm | ||||||||
出典:
- 三重県企業投資促進制度(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 県公式法規集・企業立地促進条例施行規則(2026年7月31日改正)(確認日 2026-10-07)
- 県公式法規集・企業立地促進条例(確認日 2026-10-07)
- 県公式法規集・補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 企業投資促進制度チラシ(2025年4月1日から)(確認日 2026-10-07)
- 雇用経済部の令和8年度補助金一覧(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度財政的援助団体等監査(2024年3月8日公表)p.40(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度財政的援助団体等監査(2025年3月7日公表)p.34(確認日 2026-10-07)
- 津市の企業立地奨励制度等(確認日 2026-10-07)
- 中小機構・新事業進出・ものづくり商業サービス第1回公募告知(確認日 2026-10-07)
- 同補助金事務局公式(確認日 2026-10-07)
- 同補助金公募資料一覧(確認日 2026-10-07)
- 国・第1回公募要領(2026年9月28日変更版)p.26・33(確認日 2026-10-07)
出典
- 三重県企業投資促進制度(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 県公式法規集・企業立地促進条例施行規則(2026年7月31日改正)(確認日 2026-10-07)
- 県公式法規集・企業立地促進条例(確認日 2026-10-07)
- 県公式法規集・補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 企業投資促進制度チラシ(2025年4月1日から)(確認日 2026-10-07)
- 雇用経済部の令和8年度補助金一覧(確認日 2026-10-07)
- 令和5年度財政的援助団体等監査(2024年3月8日公表)p.40(確認日 2026-10-07)
- 令和6年度財政的援助団体等監査(2025年3月7日公表)p.34(確認日 2026-10-07)
- 津市の企業立地奨励制度等(確認日 2026-10-07)
- 中小機構・新事業進出・ものづくり商業サービス第1回公募告知(確認日 2026-10-07)
- 同補助金事務局公式(確認日 2026-10-07)
- 同補助金公募資料一覧(確認日 2026-10-07)
- 国・第1回公募要領(2026年9月28日変更版)p.26・33(確認日 2026-10-07)
よくある質問
既存の県内企業が新しい工場を建てれば新規立地ですか。
施行規則では、県内に工場・製作所を有していない企業が新規立地企業、一以上有する企業が県内操業企業です。工場の新築だけで区分は決まりません。
雇用を増やせば雇用加算されますか。
県内操業企業の雇用加算には知事が別に定める条件があります。チラシは働き方改革推進企業の登録基準等を示しています。人数や確認時期、算式の適用は県へ確認が必要です。
県のほかの立地補助金も同じ計画で受けられますか。
施行規則第8条は同一立地計画で複数の県立地補助の要件を満たしても、いずれか一つのみとしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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