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三重県の情報通信産業立地補助金(令和8年度):オフィスは上限2億円、投資前に事前相談

情報サービス業のオフィスやデータセンターの県内立地を支援。オフィスは資産20%と家賃50%・5年分、合計上限2億円。データセンターは原則10%、県南部15%、上限5億円。公募制ではなく投資検討中の事前相談が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

三重県オフィスの立地に上限2億円補助金ちず

三重県の情報通信産業立地補助金は、情報サービス業のオフィスとデータセンターの立地を支援します。オフィスは償却資産の20%と家賃の50%を組み合わせ、合計上限2億円です。データセンターは原則10%、県南部は15%で、上限5億円です。

県の一覧は申請期間を通年としていますが、公募制ではありません。投資を検討する段階で県企業誘致推進課への事前相談が必要で、立地計画の認定申請は原則事業着手日までです。現行法規は2029年3月31日までの計画認定を交付条件としています。ここでは県公式ページ・チラシと、2026年7月31日改正の施行規則を照合して整理します。

30秒でわかる要点

誰が
県内に情報サービス業事業所又はデータセンターを設置する企業。投資・雇用等の要件と計画認定が必要
何に
情報サービス業オフィスの償却資産と家屋賃料、データセンターの償却資産
いくら
オフィス合計2億円(借受け建物なら資産分上限1億円、家賃分は年2,000万円×5年)。データセンター5億円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
公募制ではなく立地計画の認定・交付申請審査を経て、予算の範囲内で交付「知事は、認定企業が認定に係る立地計画(前条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って立地を行う場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該認定企業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。」
申請方法
県企業誘致推進課へ投資検討段階で事前相談し、事業着手日までに立地計画認定申請書を提出。交付申請・報告・額確定等は県指定による

オフィスとデータセンターの金額・雇用要件

区分 投資要件 操業時の増加常用雇用者 補助率・上限
オフィス チラシは投資額の下限なし 原則5人、中小・中堅3人。県南部は3人、中小・中堅2人 資産20%+家賃50%・5年、合計2億円
データセンター 償却資産10億円以上 原則3人、中小・中堅2人。県南部は2人、中小・中堅1人 資産10%、県南部15%、上限5億円

オフィスの建物を借りる場合は、資産分が上限1億円です。家賃分は50%でも年2,000万円が上限なので、家賃が増え続けても補助額が同じ割合で増えるわけではありません。年5,000万円の対象家屋賃料なら、50%の2,500万円ではなく年2,000万円です。5年分の合計と資産分を合算した後も2億円の上限を適用します。各年の家賃が異なる場合は年ごとに計算します。算定額の千円未満は切捨てです。

県南部地域は、尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀宝町、伊勢市・鳥羽市・志摩市・大台町・玉城町・度会町・南伊勢町・大紀町です。同じ10億円のデータセンター資産でも、原則10%は1億円、県南部15%は1億5,000万円になります。

施行規則第8条により、算定した補助金額の千円未満は切り捨てます。

いくらになるか

オフィスは資産額×20%(建物借受けなら上限1億円)と各年家屋賃料×50%(年上限2,000万円)を5年分合算し上限2億円。データセンターは資産額×10%(県南部15%)と5億円の低い額。各区分の上限適用後、算定した補助金額の千円未満を切り捨てる(施行規則第8条)

募集要項などの記載: 「二 一年当たりの事業所建物の家屋賃料に百分の五十を乗じて得た額とする。ただし、交付対象の家屋賃料は操業開始の日の属する月の翌月(操業開始の日が月の初日の場合には、当月)の初日から五年を経過する日までに支払ったものとし、また、一年当たりの交付の額が二千万円を超えるときは、二千万円とする。」
例計算補助額
借受けオフィス、資産2,000万円、対象家屋賃料年400万円を5年支払う2,000万円×20%=400万円+(400万円×50%=200万円)×5年=1,400万円1,400万円(5年総額)
借受けオフィス、資産10億円、対象家屋賃料年5,000万円を5年支払う資産2億円→上限1億円、家賃年2,500万円→年上限2,000万円×5年=1億円、合計上限2億円2億円(5年総額)
県南部のデータセンター、対象資産10億円10億円×15%=1億5,000万円(上限5億円以内)1億5,000万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

家屋賃料には土地、駐車場、建物に附属しない機械器具の賃料、共益費・管理費、敷金・保証金等の一時金、水道光熱費を含みません。家賃の対象期間は操業開始月の翌月初日から5年ですが、操業開始日が月初なら当月初日からです。資産分も事業の全投資額とは同じではなく、施行規則が定義する投下償却資産額で計算します。

着手する前に計画認定の申請をする

投資計画を県へ相談してから立地へ進む

  1. 1事前相談
  2. 2計画認定申請
  3. 3県の認定
  4. 4資産取得・操業開始
  5. 5申請・報告と額確定
  6. 6県の支払い・条件維持

いつ何をするか

  1. 1

    県企業誘致推進課へ事前相談投資を検討している段階

    公募制ではない

  2. 2

    立地計画認定申請書を提出事業着手日まで

    知事が別に認める日は例外。認定は2029年3月31日まで

  3. 3

    県の認定を受け、資産取得・立地を実施

    対象資産の取得期間は原則認定日から操業開始日

  4. 4

    操業開始・雇用条件の維持操業開始から3年間

    家賃補助対象は操業月翌月から5年。ただし開始日が月初なら当月から

  5. 5

    交付申請・実績報告・県の審査と額確定県が別に定める期日

    完了時だけでなく交付決定の県会計年度終了時も実績報告。翌年計画の変更がなければ附記不要

  6. 6

    補助金の支払い

    交付規則では額確定後が原則、知事が必要と認める場合は概算払・前金払の例外。分割期間は15年以内で県が指定できる。個別の入金日・立替期間は資料から一律には分からない

事業着手日までの申請と、認定日以降の資産取得という順番は分けて確認します。知事が別に認める日の例外がありますが、取得済みの資産が一律に対象になるとは書かれていません。

家賃5年間の対象期間は、5年分が直ちに入金されることを意味しません。一般交付規則は額確定後の支払を原則とし、必要と認められる場合には概算払・前金払の例外を設けています。企業立地条例では県指定の期間内の分割交付も可能です。個別の請求期限や入金日、立て替え期間は公開資料では一律には確定できないため、県の交付条件で確認します。

県のほかの立地補助金は同じ計画で一つだけ

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

施行規則は、同じ立地計画が複数の県立地補助金の要件を満たしても、いずれか一つに限ると定めています。過去に県の企業立地補助金の対象となった事業所には、別に定めるところにより交付しない場合もあります。

津市等には別の企業立地奨励制度がありますが、県の本補助金との併用可否は今回開いた資料に明記されていません。国の情報通信・デジタル関係支援についても、併用できると推測していません。県と相手制度の窓口で、同じ資産・経費に対する扱いを確認する事項です。

人数は「常用雇用者の増加」で数える

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 事業が産業中分類の情報サービス業の事業所設置か、コンピュータ等の装置設置・運用に特化したデータセンター設置である施行規則別表第二9・10、備考9・10
  • 県税の滞納がない施行規則別表第二9・10
  • オフィスは操業時の増加常用雇用者5人以上(中小・中堅3人以上)、県南部は3人以上(中小・中堅2人以上)である施行規則別表第二9
  • データセンターは操業時の投下償却資産10億円以上、増加常用雇用者3人以上(中小・中堅2人以上)、県南部は2人以上(中小・中堅1人以上)である施行規則別表第二10
  • 常用雇用者は無期雇用等の定義と雇用保険の資格確認を満たす施行規則第2条第2項3号
  • 雇用要件を操業開始から3年間維持し、立地計画を認定日から操業開始後3年までとする施行規則別表第二9・10
  • 事業着手日までに立地計画認定申請書を提出する(知事が別に認める日の例外あり)施行規則第3条
  • 2029年3月31日までに計画認定を受ける施行規則別表第三9・10
  • 対象資産は認定日から操業開始日までの取得である(知事が特に認める日の例外あり)施行規則別表第三9・10
  • 家賃には土地・駐車場・附属しない機械器具の賃料、共益費・管理費、敷金・保証金等一時金、水道光熱費を含めない施行規則別表第三備考2
  • 家賃補助は50%、年上限2,000万円、操業開始月翌月の初日(開始日が月初なら当月)から5年の支払分とする施行規則別表第三9
  • 事業所建物が借受けなら資産補助1億円上限、合計2億円上限を適用する施行規則別表第三9
  • 同じ立地計画で複数の県立地補助金要件を満たしても一つだけとする施行規則第8条第2項
  • 過去に県の企業立地補助を受けた事業所なら、再交付しない場合があることを県に確認した施行規則第8条第3項
  • 環境保全に必要・十分な措置を講じ、対象分野・投資雇用基準を満たす認定計画を作成する条例第4条第3項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
立地計画認定申請書(第1号様式)県法規集の様式・企業誘致推進課必要な添付書類の個別一覧は今回取得できず窓口で確認
立地計画変更認定申請書(第2号様式)県法規集の様式・企業誘致推進課軽微な変更を除く計画変更
地位承継届出書(第3号様式)県法規集の様式・企業誘致推進課承継から30日以内
事業実施状況報告書(第4号様式)県法規集の様式・企業誘致推進課県から求められた場合。知事が別に定める場合は例外
休止(廃止・変更)届出書(第6号様式)県法規集の様式・企業誘致推進課
補助金交付申請書・状況報告書・実績報告書企業誘致推進課が別に指定する様式証明書・添付資料の取得元と提出期限は個別確認

県税の滞納がないこと、環境保全に必要・十分な措置を講じることも要件です。常用雇用者は単に施設にいる人数ではなく、施行規則の無期雇用等の条件と雇用保険の資格確認を満たす者です。認定申請後の高年齢者継続雇用制度による雇用を含む例外もあります。

雇用要件は操業開始時だけでなく、その後3年間維持します。立地計画の期間も認定日から操業開始後3年までです。2025年4月1日からのチラシではデータセンターの中小・中堅例外が省かれていますが、現行施行規則には記載があります。どの企業区分と認定時点が適用されるかは県企業誘致推進課で確認します。

事業が始まってからの決まり

企業名、立地場所、操業開始日の3か月を超える変更、補助額を変動させる資産額の20%を超える変更等は計画変更の認定が必要です。それらに該当しない軽微な変更は例外です。地位を承継した企業は30日以内に届け出ます。休止・廃止のほか、一時的な事業縮小、一時帰休、法的手続を要する土地改変・建物改築等にも事前届が必要です。

県の報告要求・立入調査に対応し、認定計画に従って立地を行います。報告しない・虚偽報告・届出しない・計画どおり実施しない場合は認定取消し・返還の対象です。一般交付規則にも不正、目的外使用、無承認の財産処分、調査拒否、条件違反等の取消し・返還があります。加算金・延滞金は年10.95%の規定があり、国の補助相当部分の適用除外や、やむを得ない事情での免除等の例外があります。

不動産や県指定の機械器具等の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供は県の承認が必要です。全額相当の納付又は県が定める期間経過後は例外です。事業状況報告・実績報告の固定期日、帳簿保存年数は今回取得した資料に記載がなく、個別の交付条件の確認事項として残しています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度制度創設。令和7年5月30日の県知事会見録が創設年度を明記する。創設時の率・上限・募集期間は未確認
知事会見録(令和7年5月30日)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度2025年4月1日からのチラシはオフィス20%+家賃50%5年・2億円、データセンター10%(県南部15%)・5億円チラシに掲載されたデータセンター雇用人数は原則3人・県南部2人
企業投資促進制度チラシ(2025年4月1日から)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認通年・事前相談、計画認定期限2029年3月31日オフィス家賃補助は年2,000万円上限。データセンターの中小・中堅には人数の例外あり確認した現行施行規則は2026年7月31日改正。変更年度を過去版から確定したものではない
三重県企業立地促進条例施行規則(2026年7月31日改正、県公式法規集)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • データセンターの中小・中堅企業の雇用人数
    • チラシは原則3人、県南部2人と記載し中小・中堅の例外を載せていない(2025年4月1日からのチラシp.1 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001203713.pdf)
    • 現行施行規則は原則3人(中小・中堅2人)、県南部2人(中小・中堅1人)(施行規則別表第二10 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85924EFA&houcd=H415902100033)

    新しい施行規則を基準として両方を表示。企業区分と適用される認定時点は県企業誘致推進課で確認する

これまでの推移から分かること

令和7年5月30日の知事会見録は、制度が令和6年度に創設されたと説明しています。創設時の率や人数の具体値は確認できていないため、現在の値を遡って当てはめていません。

2025年4月1日からのチラシと現行施行規則では、オフィスの資産率、データセンターの地域別率、各区分の上限は一致します。一方で、チラシは家賃補助の年上限や、中小・中堅データセンターの雇用特例を省いています。過去のアーカイブを取得できなかったため、これらがいつ変わったかは断定していません。

問い合わせ先

県の窓口は三重県企業誘致推進課です。認定申請から交付申請・報告・請求までの添付資料と、事業後の個別条件を確認する窓口も同課です。

三重県 情報通信産業立地補助金(オフィス型/データセンター型、令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関三重県
対象事業者
概要情報サービス業のオフィスやデータセンターの県内立地を支援。オフィスは資産20%と家賃50%・5年分、合計上限2億円。データセンターは原則10%、県南部15%、上限5億円。公募制ではなく投資検討中の事前相談が必要。
補助率オフィス:投下償却資産20%、家賃年額50%(5年間・年上限2,000万円)。データセンター:原則10%、県南部15%
上限額オフィス合計2億円(借受け建物なら資産分上限1億円、家賃分は年2,000万円×5年)。データセンター5億円
対象経費
  • 認定日(知事が特に認める場合は当該日)から操業開始日までに取得した投下償却資産
  • 家屋賃料:操業開始月翌月の初日(操業開始が月初なら当月)から5年までの支払分。土地・駐車場・附属しない機械器具賃料、共益費・管理費、敷金・保証金等一時金、水道光熱費は除外
  • 投下償却資産は施行規則第2条に定める所得税法施行令の資産取得費用。土地取得費を資産分に混ぜない
主な要件(募集要項から)
  • 事業が産業中分類の情報サービス業の事業所設置か、コンピュータ等の装置設置・運用に特化したデータセンター設置である
  • 県税の滞納がない
  • オフィスは操業時の増加常用雇用者5人以上(中小・中堅3人以上)、県南部は3人以上(中小・中堅2人以上)である
  • データセンターは操業時の投下償却資産10億円以上、増加常用雇用者3人以上(中小・中堅2人以上)、県南部は2人以上(中小・中堅1人以上)である
  • 常用雇用者は無期雇用等の定義と雇用保険の資格確認を満たす
  • 雇用要件を操業開始から3年間維持し、立地計画を認定日から操業開始後3年までとする
  • 事業着手日までに立地計画認定申請書を提出する(知事が別に認める日の例外あり)
  • 2029年3月31日までに計画認定を受ける
  • 対象資産は認定日から操業開始日までの取得である(知事が特に認める日の例外あり)
  • 家賃には土地・駐車場・附属しない機械器具の賃料、共益費・管理費、敷金・保証金等一時金、水道光熱費を含めない
  • 家賃補助は50%、年上限2,000万円、操業開始月翌月の初日(開始日が月初なら当月)から5年の支払分とする
  • 事業所建物が借受けなら資産補助1億円上限、合計2億円上限を適用する
  • 同じ立地計画で複数の県立地補助金要件を満たしても一つだけとする
  • 過去に県の企業立地補助を受けた事業所なら、再交付しない場合があることを県に確認した
  • 環境保全に必要・十分な措置を講じ、対象分野・投資雇用基準を満たす認定計画を作成する
  • 県南部地域は尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀宝町、伊勢市・鳥羽市・志摩市・大台町・玉城町・度会町・南伊勢町・大紀町
募集期間
回受付開始締切備考
通年・事前相談随時随時(予算がなくなり次第終了)公募制ではない。認定申請は事業着手日まで、現行法規の認定期限は2029年3月31日
申請方法県企業誘致推進課へ投資検討段階で事前相談し、事業着手日までに立地計画認定申請書を提出。交付申請・報告・額確定等は県指定による
他の制度との併用同一立地計画で県立地補助金は一つのみ。国や市町の別制度との併用可否は確認した資料に記載なし
問い合わせ先三重県雇用経済部企業誘致推進課 059-224-2819、kigyoyu@pref.mie.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm

出典:

出典

よくある質問

家賃補助は5年間分をまとめてもらう制度ですか。

対象家屋賃料の期間は5年間ですが、支払日は一律には示されていません。補助金は県が指定する期間内に分割交付でき、交付規則の額確定後支払の原則と例外が適用されます。

駐車場代や共益費も家賃に含まれますか。

施行規則の家屋賃料は土地・駐車場賃料、共益費・管理費、敷金・保証金等、水道光熱費を除きます。

ほかの県立地補助金と両方受けられますか。

同一立地計画で複数の県立地補助金要件を満たしても、施行規則ではいずれか一つに限ります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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