受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
三重県のフリースクール利用料補助(令和8年度・私立):月1.5万円上限、資格確認後に交付請求
県内私立学校の不登校児童生徒等が対象フリースクールを利用する経済的事情のある世帯に、月利用料の1/2を1人月15,000円まで補助する。受給資格の確認と四半期ごとの交付請求が必要。
三重県のフリースクールで学ぶ私立学校児童生徒支援事業補助金は、県内私立学校の不登校児童生徒等が対象フリースクールを利用する経済的事情のある世帯に、月利用料の1/2を1人月15,000円まで補助する。受給資格の確認と四半期ごとの交付請求が必要。令和8年度の事業期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。
学習塾としての利用、入学料、施設整備費、体験活動費の類は対象外です。受給資格の決定だけでは入金されず、利用料の交付申請兼請求を別に行います。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内私立の小学校・中学校・高校(通信制除く)・中等教育学校・特別支援学校の在籍者、県内私立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校(高等部)を中退して在籍がない者、私立中学校等卒業後の進路未定者のいる経済的事情のある県内世帯
- 何に
- 指定対象フリースクールの月利用料
- いくら
- 児童生徒等1人につき月15,000円
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 内容審査により受給資格を決定し、別途交付請求を審査「第5条 知事は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認 められるときは、補助金の交付を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」とい う。 )として決定する。」
- 申請方法
- 郵送。受給資格確認後に四半期ごとの交付申請兼請求
対象になる世帯と月の計算
県内私立の小学校・中学校・高校(通信制除く)・中等教育学校・特別支援学校の在籍者、県内私立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校(高等部)を中退して在籍がない者、私立中学校等卒業後の進路未定者がいる県内世帯が対象です。生活保護、利用児童生徒の就学援助、保護者全員の住民税所得割非課税、児童扶養手当のいずれかに該当することが必要です。中退・進路未定者は高校生年代。18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。
非課税要件は要領では「保護者全員」、手引きでは「世帯全員」と記載が異なります。どちらに当たるかは三重県環境生活部私学課 059-224-2161で確認します。
月利用料が30,000円の場合に上限15,000円と一致します。35,000円に増えても補助額は15,000円です。24,300円では半額12,150円から100円未満を切り捨てて12,100円となります。月途中の入退所でも、その月の実費に同じ算式を適用します。
いくらになるか
対象となる月利用料×1/2を100円未満切り捨て、15,000円と比較した低い額。月途中の入退所は実際の当月利用料で計算する
募集要項などの記載: 「2 補助金額は、ひと月の利用料の2分の1の額 (100 円未満の端数が生じたときは、 その端数を切り捨てた額)とし、1児童生徒等につき 15,000 円を上限とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 月利用料24,300円 | 24,300÷2=12,150→100円未満切捨て12,100 | 12,100円 |
| 月利用料30,000円 | 30,000÷2=15,000、上限と一致 | 15,000円 |
| 月利用料35,000円 | 35,000÷2=17,500→上限15,000 | 15,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
資格確認から四半期ごとの請求へ
利用料補助の順番
- 1受給資格の確認申請
- 2県の資格決定
- 3利用と支払い
- 4交付申請兼請求
- 5額の確定と振込
いつ何をするか
- 1
受給資格確認申請を郵送2026-05-07以降
県に届いた月が原則開始月。毎年度申請。利用前の申請も可
- 2
県が受給資格者の決定を通知
この段階で入金されない。利用料の証明と交付請求が別に必要
- 3
利用料を支払い、四半期ごとに交付申請兼請求4~6月分は7月末、7~9月分は10月末、10~12月分は翌年1月末、1~3月分は3月末
原則は支払後の後払い。やむを得ない理由を県が認める場合は要領第8条の期限の例外
- 4
年度末分を提出2027-03-31必着
3月分が未確定なら施設の見込額証明を提出。4月以降支払分も手引きの見込額書類で扱う
- 5
交付決定・額の確定後、指定口座へ振込
入金日は資料に固定日なし。領収書未発行時の請求書提出と後日領収書提出は手引き参照
申請書を書いた日ではなく、県に届いた日の属する月が原則の受給開始月です。要領は4~6月申請を4月からとし、やむを得ない理由による例外を設けています。一方、手引きは就学援助世帯の7月までの申請について4月分からとしています。受給開始月は県窓口で確認します。
ほかの利用料助成との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 同じフリースクール利用料への他の補助金・助成金
「3 知事は、前項のほか、交付決定者が第3条の利用料に関し他の補助金、助成金等 その他類するものを受給しており、 当該受給額と本補助金の交付額合計が利用料を 超えるときは、当該超えた額について本補助金の返還を求めることができる。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
要領は同じ利用料に他の助成を受けた場合を想定しています。ただし、合計が利用料を超える部分は返還対象です。国や市町の個別制度名ごとの併用可否は要領に記載されていません。
書類と対象外の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内私立の小学校・中学校・高校(通信制除く)・中等教育学校・特別支援学校の在籍者、県内私立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校(高等部)を中退して在籍がない者、私立中学校等卒業後の進路未定者がいる県内に住所がある世帯要領第2~3条
- 中退・進路未定者は高校生年代。18歳に達する日以降の最初の3月31日まで要領第2~3条
- 生活保護受給、利用児童生徒の就学援助受給、保護者全員の道府県民税・市町村民税所得割非課税、児童扶養手当受給のいずれか要領第2~3条
- 教育委員会が決定した対象フリースクールの利用。学習塾としての利用は除く要領第2~3条
- 月ごとの利用料のみ。入学料・施設整備費・体験活動費の類は除く要領第2~3条
- 暴力団排除措置要綱の別表に該当しない。不当介入時は警察通報・捜査協力・県への報告要領第5・7・9・11条/手引き
- 受給資格確認申請は毎年度必要。申請を県が受け付けた日の属する月からが原則要領第5・7・9・11条/手引き
- 証明書更新・申請内容変更時は速やかに再確認申請。対象世帯でなくなった場合は速やかに廃止届要領第5・7・9・11条/手引き
- 同じ利用料への他助成と本補助の合計が利用料を超える場合、超過分の返還を求められる要領第5・7・9・11条/手引き
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 受給資格確認申請書(第1号様式) | 県の公式ページ | 毎年度。利用前の申請は申請書と証明書類を提出 |
| 利用証明書(第2号様式) | 対象フリースクール | フリースクールに記入を依頼 |
| 被保護証明書/就学援助決定通知書写し/課税証明書/児童扶養手当証書写し | 被保護証明書は福祉事務所、ほかは自治体 | 該当区分の最新書類。手引きでは非課税世帯は世帯全員の課税証明書 |
| 交付申請書兼請求書(第5号様式)と利用料領収書のコピー | 様式は県公式ページ、領収書はフリースクール | 領収書がない口座引落しは請求書等と口座名義・日時・金額の分かる書類。未発行時は請求書等を提出し後日領収書 |
| 再確認申請書(第4号様式)/廃止届(第3号様式) | 県公式ページ | 証明書更新・内容変更・資格喪失時 |
| 委任状 | 県公式ページ | 申請者と振込口座名義人が異なる場合 |
申請書添付書類の発行費用や郵送費は申請者の負担です。対象フリースクールの決定が必要で、県外施設の利用は担当窓口に問い合わせる扱いです。申請者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。
事業が始まってからの決まり
証明書が更新されたり申請内容が変わったりしたときは、速やかに再確認申請を行います。対象世帯でなくなったときは廃止届が必要です。学校と対象フリースクールには受給資格の決定が情報提供されます。虚偽申請は決定取消しと全部又は一部返還の対象です。暴力団排除条件と、不当介入時の警察への通報・捜査協力・県報告も交付条件です。対象施設の決定が取り消された場合、利用世帯の受給資格も取消しになります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 要領附則は令和6年度分から適用と明記。過去の募集額・期間はこの附則から復元しない 補助金交付要領(第2~12条、附則)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 2026-05-07~2027-03-31 | 月ごとの利用料の1/2、100円未満切捨て、1人月15,000円まで | 令和8年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 非課税世帯の範囲
- 保護者全員の道府県民税・市町村民税所得割が非課税(交付要領第2条(3) p1 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001251765.pdf)
- 世帯全員が非課税、世帯全員の課税証明書を提出(手引きp5 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001251766.pdf)
本文では要領の保護者全員を基本とし、手引きの世帯全員も示す。世帯構成により県窓口で確認
- 4月に遡る受給資格の例外
- 4~6月申請は4月から。7月以降は申請月から。やむを得ない理由は例外(要領第5条 p2 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001251765.pdf)
- 就学援助世帯以外は5~6月、就学援助世帯は7月までの申請で4月分から(手引きp3 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001251766.pdf)
異なる遡及の扱いを両方示す。受給開始月は県窓口で確認
これまでの推移から分かること
- 要領附則は令和6年度分からの適用を明記しています。
- 令和8年度の要領は令和8年4月10日施行です。前年度分は従前の例によると定めています。
- 今回確かめた資料から年度間の金額の変更は復元せず、令和8年度の月15,000円上限を示しています。
問い合わせ先
三重県環境生活部私学課 059-224-2161。郵送先は〒514-8570三重県津市広明町13番地、三重県環境生活部私学課です。
三重県 フリースクールで学ぶ私立学校児童生徒支援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 三重県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 県内私立学校の不登校児童生徒等が対象フリースクールを利用する経済的事情のある世帯に、月利用料の1/2を1人月15,000円まで補助する。受給資格の確認と四半期ごとの交付請求が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 1/2、100円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 児童生徒等1人につき月15,000円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 郵送。受給資格確認後に四半期ごとの交付申請兼請求 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他助成との合計が利用料を超える場合は超過分の返還対象 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 三重県環境生活部私学課 059-224-2161 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.mie.lg.jp/SIGAKU/HP/m0050800052.htm | ||||||||
出典:
- 令和8年度公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 補助金交付要領(第2~12条、附則)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度申請の手引き(確認日 2026-10-07)
出典
- 令和8年度公式募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 補助金交付要領(第2~12条、附則)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度申請の手引き(確認日 2026-10-07)
よくある質問
資格確認の決定で補助金が振り込まれますか
別に利用料を証明する書類を添えて交付申請兼請求を行います。
入学料も対象ですか
対象は月ごとの利用料で、入学料・施設整備費・体験活動費の類は除きます。
月の途中の入退所ではどう計算しますか
当該月の利用料実費の半額を100円未満切り捨て、月15,000円を上限とします。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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