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三重県の中高年新規就農者 施設等導入補助金(令和8年度):機械・施設の1/2を最大75万円、発注は交付決定の後

三重県内で新規に独立・自営就農する50歳以上65歳未満の人が、農業生産に直接役立つ20万円以上の施設・機械等を導入する経費の2分の1以内(1人75万円まで)を、三重県が補助する制度です。令和8年度の公募は2026年8月28日17時必着で、採択基準のポイントが上位の計画から予算の範囲内で採択されます。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

三重県50〜64歳の就農に上限75万円補助金ちず
写真: Gaku Suyama(Unsplash)

三重県の「農業分野における多様な担い手確保事業(中高年新規就農者定着のための施設等導入支援)」は、三重県内で新規に独立・自営就農する50歳以上65歳未満の人が、農業生産に直接役立つ20万円以上の施設・機械等を導入する経費の2分の1以内、1人75万円までを補助する制度です。令和8年度の公募は2026年7月22日から8月28日(金)17時必着で、事業計画書を管轄の県農林水産(農政・農林)事務所へ出します。

先着ではなく、研修・経営管理・所得目標などの採択基準でポイントが上位の計画から、予算の範囲内で採択されます。一番気をつけたいのは順番で、補助の対象になるのは交付決定(又は交付決定前着手届の提出)の後に発注した経費だけで、実施要領は交付決定前の着手を「緊急かつやむを得ない事由」がある場合としています。

30秒でわかる要点

誰が
三重県内で新規に独立・自営就農する50歳以上65歳未満の人(令和8年度に経営開始予定、又は令和4年4月以降に就農)
何に
農業生産に直接役立つ20万円以上の施設・機械等の導入(汎用性の高いトラック・パソコン等は原則対象外)
いくら
1人当たり75万円(審査の結果によっては減額されることがある)
いつまで
受付終了
選ばれ方
審査で採択(採択基準のポイントが上位の計画から、予算の範囲内。3ポイント未満は不採択)「審査により、適当と認められた事業実施計画について、事業実施計画の採択に係る基準(実施要領 別添1)に基づき、成果目標のポイントが上位の計画から、予算の範囲内において採択をするものとします。」
申請方法
管轄の県農林水産(農政・農林)事務所へ持参・郵送・Eメールで提出(郵送・Eメールは電話で到達を確認。持参・郵送は2部)

対象になる人と経費

項目 実施要領・公募要領の内容
対象者 三重県内で新規独立・自営就農する中高年(50歳以上65歳未満)
就農の時期 令和8年度に農業経営を開始する予定、又は令和4年4月以降に独立・自営就農
そのほかの要件 強い意欲、地域のコミュニティへの参加と地域農業への協力の意思、販売農家であること(又は事業実施の翌年度までに販売農家となることが確実と見込まれること)
対象経費 農業生産に直接に資する20万円以上の施設・機械等の導入に係る経費
対象外(原則) 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等の汎用性の高いもの
補助率・上限 経費の2分の1以内(整備等内容ごとに千円未満切捨て)、1人当たり75万円
事業の期限 2027年3月12日(金)まで

対象の年齢は50歳以上65歳未満です。年齢をどの時点で判断するかは、公募要領・実施要領には書かれていません。境目の年齢の人は、管轄の事務所で確かめてください。なお、県の就農準備資金(研修中の人への資金)は「就農予定時の年齢が、原則50歳未満」を要件にしており、年齢の区切りが50歳で分かれています。

75万円に届くのは経費150万円から

補助率が2分の1なので、上限の75万円に届くのは、対象経費(事業実施計画書の様式では税抜で記入)の合計がおよそ150万円以上のときです。ただし、千円未満の切り捨ては施設・機械等ごとに行うため、届くかどうかは「1件ずつ半額を千円未満切り捨てた額の合計」が75万円に達するかで決まります。たとえば1,000,001円と499,999円の2件(合計150万円)では、500,000円+249,000円=749,000円で、75万円に1,000円届きません。上限に達した後は、経費が増えても補助額は増えず、増えた分は自己負担になります。

もう一つの特徴は、端数の切り捨てが施設・機械等ごとに行われることです。下の3つ目の例(管理機と選果機)では、1件ずつ切り捨てると72万1,000円、2件の合計額(1,444,443円)の半分を一度に切り捨てると72万2,000円になり、1,000円の差が出ます。実施要領は「整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切捨て」としています。

また、「20万円以上」の基準について、実施要領は経費の額(20万円以上の施設・機械等)、公募要領は「補助20万円以上」と書いており、読み方が分かれます(下の「これまでの推移と変更点」に両方を載せました)。経費が20万円以上40万円未満の機械等を考えている場合は、県に確かめてください。

いくらになるか

補助額=施設・機械等ごとに「経費×1/2(千円未満切捨て)」を出して合計し、1人75万円が上限。経費は事業実施計画書の様式では税抜で記入する。予算の都合で減額されることがある

募集要項などの記載: 「補助金額は、事業に要する経費の2分の1以内(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切捨て)とし、事業を実施しようとする者(以下申請者という。)1人当たり上限金額75万円とする。」
例計算補助額
トラクター1台(税抜1,234,567円)1,234,567円×1/2=617,283.5円 → 千円未満切捨て 617,000円(上限75万円以内)61万7,000円
パイプハウス1棟(税抜2,600,000円)2,600,000円×1/2=1,300,000円 → 上限75万円75万円
管理機(税抜456,789円)と選果機(税抜987,654円)の2件456,789円×1/2→228,000円、987,654円×1/2→493,000円(それぞれ千円未満切捨て)、合計721,000円(上限75万円以内)72万1,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請から入金までの順番

  1. 1事業実施計画書を提出
  2. 2審査・採択通知
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5発注・納品・支払い
  6. 6完了報告・補助金の請求
  7. 7入金

発注は交付決定(又は交付決定前着手届の提出)の後

公募要領の「補助金手続の流れ」では、締切(8月28日)の後、9月4日までに採択を通知し、採択通知から2週間以内に交付申請書を出し、9月下旬以降に交付決定という予定が示されています。

いつ何をするか

  1. 1

    公募開始2026年7月22日

    公募要領・実施要領・様式は県のページに掲載

  2. 2

    事業実施計画書(別記様式1・別紙1・添付書類・別記様式2)を管轄の県農林水産(農政・農林)事務所へ提出2026年8月28日(金)17時必着

    持参・郵送・Eメール。郵送・Eメールは電話で到達を確認。持参・郵送は2部

  3. 3

    県が審査し、採択を決定して通知9月4日までに採択通知(公募要領の予定)

    審査と暴力団関係者に該当するかの照会に2週間程度かかる。採択されない場合、減額される場合がある

  4. 4

    (必要な場合)補助金交付決定前着手届を提出採択通知の受領後

    実施要領第13条は、着手は交付決定後が原則で、「緊急かつやむを得ない事由により、交付決定前に着手する場合」に届を出すとしている。公募要領は「(必要に応じ)」届を出せば交付決定前でも事業開始が可能と書き、言い方が異なる。前倒しを考える場合は管轄の県農林水産(農政・農林)事務所か担い手支援課(059-224-2354)に確認を。交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任

  5. 5

    交付申請書(交付要領第1号様式)を提出採択通知から2週間以内

  6. 6

    県が交付決定9月下旬以降(公募要領の予定)

  7. 7

    発注・納品・支払いをして事業を完了2027年3月12日(金)まで

    補助対象は交付決定日(又は交付決定前着手届提出日)かつ発注日以降の経費。代金はいったん自分で支払う(支払いを証拠書類で確認するため)

  8. 8

    事業完了報告書(別記様式4)・実績報告書を提出し、補助金を請求事業完了後すみやかに

    写真・納品書・請求書・領収書・財産管理台帳の写しを添付。補助金の入金はこの後

  9. 9

    目標の達成を報告(GAP認証・所得目標を選んだ場合)目標年度(事業実施の翌々年度)の翌年度

    未達成なら改善計画(別記様式6)を提出。関係書類は事業完了後5年間保管

順番と資金繰りで気をつける点

  • 発注は交付決定の後:補助対象は「交付決定日(又は補助金交付決定前着手届提出日)かつ発注日以降」の経費です。採択前や届の前に発注したものは対象になりません。
  • 交付決定前着手届:実施要領第13条は、着手は交付決定の後を原則とし、「緊急かつやむを得ない事由により、交付決定前に着手する場合」に交付決定前着手届(交付要領第9号様式)を出すとしています。一方、公募要領は「(必要に応じ)」届を出せば「交付決定前でも事業開始が可能です」と書いており、言い方が異なります。前倒しの着手を考える場合は、管轄の県農林水産(農政・農林)事務所か担い手支援課(059-224-2354)に確かめてください。届を出した場合も、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任となると公募要領は書いています。
  • 代金はいったん自分で払う:対象経費は、発注・納品・支払いの金額・時期・内容を証拠書類で確認できるものに限られ、完了報告には領収書等の写しを付けます。補助金は完了報告・請求の後に支払われるため、機械の代金は先に全額を用意する必要があります。
  • 期限は2027年3月12日:交付決定は9月下旬以降の予定なので、交付決定から期限までは長くてもおよそ5か月半です。この間に発注・納品・支払いまでを終える必要があります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

実施要領第6条は、同じ補助対象経費に国の補助金を重ねて受けることを禁じています。市町の補助金は、この補助金との合計が総事業費を超えない範囲とされています。市町の就農支援の補助金を重ねる場合は、合計額が総事業費の範囲に収まるかを計画の段階で確かめることになります。同じ事業の「女性が働きやすい環境整備支援」(1事業者40万円上限)との関係は、どちらの公募ページにも書かれていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 三重県内で新規に独立・自営就農する50歳以上65歳未満の人である実施要領第2条(事業実施主体)
  • 令和8年度に農業経営を開始する予定か、令和4年4月以降に独立・自営就農している実施要領第2条(2)
  • 販売農家である、又は事業実施の翌年度までに販売農家となることが確実と見込まれる実施要領第2条(4)
  • 地域のコミュニティへの参加と、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思がある実施要領第2条(3)
  • 導入する施設・機械等は、農業生産に直接役立つ20万円以上のものである実施要領第4条(補助対象経費)
  • 運搬用トラック・パソコン・倉庫・フォークリフト・ショベルローダー・バックホー・GPSガイダンスシステム等の汎用性の高いものではない実施要領第4条(補助対象経費)
  • 発注・納品・支払いの金額・時期・内容を、見積書・納品書・請求書・領収書などの証拠書類で示せる実施要領第4条、別紙1 添付資料
  • 同じ経費に国の補助金を受けていない(受ける予定がない)。市町の補助金を受けるなら、合計が総事業費を超えない実施要領第6条(国補助金との重複受給の禁止)
  • 採択基準(研修・経営管理の合理化・所得目標300万円以上・みどり認定)で3ポイント以上になる実施要領 別添1(採択基準)
  • 交付決定より前に発注・着手していない(交付決定前に着手するなら、実施要領第13条の「緊急かつやむを得ない事由」に当たるかを県に確かめ、交付決定前着手届を出した後である)公募要領 3(1)事業申請、実施要領第13条(事業の着手)
  • 2027年3月12日までに発注・納品・支払いを終えられる公募要領 3(1)事業申請
  • 個人でも「役員等に関する事項」(別記様式2)を用意した公募要領 2(1)提出資料
  • GAP認証や所得目標を選ぶ場合、目標年度の翌年度に達成状況を報告する必要があることを把握している実施要領第15条(目標達成の報告)
  • 関係書類を事業完了後5年間保管できる公募要領 3(3)事業終了後

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画書の提出について(別記様式1)・事業実施計画書(別紙1)・役員等に関する事項(別記様式2)三重県の公募ページ(様式をダウンロード)別記様式2は県警察本部への照会に使われる。個人でも提出が必要
見積書・カタログ施設・機械等の販売店・施工業者別紙1の「計画提出時」の添付資料
定款等の写し手元の書類法人・団体の場合
研修・経営管理・認定などポイントの根拠になる資料研修先、認証機関など別紙1では「知事が必要と認める資料や事業計画の内容を補足するために必要な資料」とされている
導入した機械・施設等の写真、納品書・請求書・領収書等の写し、財産管理台帳の写し販売店・施工業者、手元の書類別紙1の「完了報告提出時」の添付資料

採択基準のポイント

採択は、実施要領 別添1の採択基準のポイント合計(最大8ポイント)で上位から決まります。合計が3ポイント未満の計画は採択されません。

項目 内容 ポイント
1 研修 取り組む作目を含む研修を概ね1年以上(概ね1,200時間以上) 1
農業法人等に雇用就農して同様の研修 2
三重県農業大学校で1年以上の研修 3
2 経営管理の合理化 圃場ごとの農作業の記録を毎日つける 1
それに加えて青色申告 2
さらにGAP認証等を取得(目標として行う項目) 3
3 所得目標 所得目標が300万円以上(目標として行う項目) 1
4 みどり認定 みどりの食料システム法に基づく計画の認定を受ける 1

同点の場合は1(研修)→2→3→4の順に優先し、それでも並べば就農年数が短い人が優先されます。GAP認証と所得目標は、目標年度(事業実施の翌々年度)の翌年度に達成状況を報告し、未達成なら改善計画を出すことになっています。

県が書いている注意点

  • 郵送・Eメールで出す場合は、必ず電話で到達を確認するよう求められています。持参・郵送の場合は2部です。
  • 個人でも「役員等に関する事項」(別記様式2)の提出が必要です。県警察本部への照会に使われ、照会と審査に2週間程度かかります。
  • 事業費の30%を超える減少、補助金額の増加、事業実施主体の変更、事業の中止・廃止には、変更(中止・廃止)の承認申請が必要です。
  • 関係書類は事業完了後5年間保管します。不正や目的外の使用があった場合は返還を求められます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度(1次)2025年7月25日掲載〜8月22日17時必着経費の1/2以内、1人75万円上限2,050万円(事業全体)実施要領の施行(2025年6月13日)後の公募で、見つかった中で最も古い版。就農時期の要件は「令和7年度に開始予定又は令和5年4月以降に就農」。事業実施期間は2026年2月27日まで
令和7年度 公募開始のページ(三重県、令和7年7月25日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(2次)2025年11月6日掲載〜12月12日17時必着1次と同じ2次募集を実施。就農時期の要件が「令和3年4月以降に就農」に広がる(実施要領は2025年11月6日改正)。事業実施期間は2026年3月13日まで
令和7年度 2次募集のページ(ウェブ・アーカイブ 2026年2月12日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年7月22日〜8月28日17時必着経費の1/2以内、1人75万円上限(令和7年度と同じ)当初予算額 1,520万円(事業全体)就農時期の要件は「令和8年度に開始予定又は令和4年4月以降に就農」(実施要領は2026年6月25日改正)。事業実施期間は2027年3月12日まで
令和8年度 公募開始のページ(三重県、令和8年7月22日)(確認日 2026年10月2日)

予算額は「農業分野における多様な担い手確保事業費」全体の額で、外国人材・女性が働きやすい環境整備・農福連携などの取組を含む。このメニューだけの額は公表資料に見当たらない。令和7年度の額は令和8年度当初予算要求状況の資料に記載の「予算額(R7)」。実施要領は令和7年6月13日施行で、それより前の版は見つかっていない。 予算額の出典: 令和8年度当初予算の各事業概要(農林水産部)(三重県、単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 20万円以上の基準が何の額か
    • 農業生産に直接に資する20万円以上の施設・機械等の導入に係る経費(経費の額)(実施要領第4条)
    • 補助20万円以上の「機械設備等導入」に係る経費について補助(令和8年度 公募要領 1(3)補助事業の内容)

    未解決。公募要領の「補助20万円以上」は補助額とも読める。経費が20万円以上40万円未満の機械等が対象になるかは、三重県 担い手支援課(059-224-2354)か管轄の県農林水産(農政・農林)事務所で確認を。計算例はこの範囲を避けた

  • 交付決定前に着手できる場合
    • 事業の着手は、交付規則第4条の規定による補助金等の交付決定(以下「交付決定」という。)後に行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事由により、交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、交付要領第13条の規定に基づき、交付決定前着手届(交付要領第9号様式)を知事に提出するものとする。(実施要領第13条(事業の着手) https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001112513.docx)
    • 【事業実施主体】(必要に応じ)補助金交付決定前着手届の提出 交付決定前着手届を提出することで、交付決定前でも事業開始が可能です。ただし、交付決定前の着手は、交付決定までのあらゆる損失等が自らの責任となることを了解の上で行ってください。(令和8年度 公募要領 5 補助金手続の流れ https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001112628.pdf)

    未解決。実施要領は交付決定後の着手を原則とし、交付決定前の着手は「緊急かつやむを得ない事由」の場合に限って届を出すとしているが、公募要領は「(必要に応じ)」届を出せば交付決定前でも事業開始が可能と書いている。前倒しの着手を考える場合は、管轄の県農林水産(農政・農林)事務所か担い手支援課(059-224-2354)に確認を

これまでの推移から分かること

  • 実施要領は2025年6月13日施行で、県のサイトとウェブ・アーカイブで見つかった最も古い公募は令和7年度です。補助率(2分の1以内)と上限(1人75万円)は、令和7年度から令和8年度まで変わっていません。
  • 令和7年度は、7月下旬の1次募集(8月22日締切)に続いて、11月に2次募集(12月12日締切)が行われました。令和8年度の1次募集も7月22日開始・8月28日締切と、同じ時期です。
  • 就農時期の要件は、令和7年度1次が「令和5年4月以降に就農」、2次が「令和3年4月以降」、令和8年度が「令和4年4月以降」と、募集ごとに変わっています。実施要領も2025年11月6日と2026年6月25日に改正されています。
  • この補助金を含む「農業分野における多様な担い手確保事業費」全体の予算は、令和7年度の2,050万円から令和8年度当初予算の1,520万円になりました。この額には外国人材・女性・農福連携などの取組も含まれ、このメニューだけの額は公表資料に見当たりません。

問い合わせ先

制度全体は三重県 農林水産部 担い手支援課 担い手育成班(059-224-2354)です。申請書類の提出先は、申請者の所在地を管轄する県農林水産(農政・農林)事務所の地域農政課で、公募要領に市町ごとの一覧があります(例:津市は津農林水産事務所、伊賀市・名張市は伊賀農林事務所)。

三重県 農業分野における多様な担い手確保事業(中高年新規就農者定着のための施設等導入支援、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関三重県
対象事業者
概要三重県内で新規に独立・自営就農する50歳以上65歳未満の人が、農業生産に直接役立つ20万円以上の施設・機械等を導入する経費の2分の1以内(1人75万円まで)を、三重県が補助する制度。採択基準のポイントが上位の計画から、予算の範囲内で採択される。
補助率事業に要する経費の2分の1以内(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切捨て)
上限額1人当たり75万円(審査の結果によっては減額されることがある)
対象経費
  • 農業生産に直接に資する20万円以上の施設・機械等の導入に係る経費で、証拠書類によって発注・納品・支払いの金額・時期・内容が確認できるもの(実施要領第4条)
  • 原則として、運搬用トラック・パソコン・倉庫・フォークリフト・ショベルローダー・バックホー・GPSガイダンスシステム等、農業経営以外の用途に容易に使える汎用性の高いものは対象外
  • 交付決定日(又は交付決定前着手届提出日)かつ発注日以降、2027年3月12日までに行うもの。着手は交付決定後が原則で、交付決定前の着手は実施要領第13条では「緊急かつやむを得ない事由」により着手する場合に交付決定前着手届を出すものとされている
主な要件(募集要項から)
  • 三重県内で新規独立・自営就農する中高年(50歳以上65歳未満)であること
  • 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 令和8年度に農業経営を開始する予定、又は令和4年4月以降に独立・自営就農していること
  • 就農する地域の将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
  • 販売農家であること、又は事業実施の翌年度までに販売農家となることが確実と見込まれること
  • 同じ補助対象経費に対して国の補助金を重ねて受けないこと。市町の補助金を受ける場合も、この補助金との合計が総事業費を超えないこと(実施要領第6条)
  • 採択基準(実施要領 別添1、最大8ポイント): 研修(概ね1年以上・概ね1,200時間以上の研修1、農業法人等に雇用就農して研修2、三重県農業大学校で1年以上3)、経営管理の合理化(毎日の作業記録1、加えて青色申告2、さらにGAP認証等3)、所得目標300万円以上1、みどり認定1。合計が3ポイント未満の計画は採択されない。同点は研修→経営管理→所得目標→みどり認定の順に優先し、なお同点なら就農年数が短い者を優先
  • 交付決定にあたり、暴力団関係者に該当するかどうかを県が照会する(個人も「役員等に関する事項」の提出が必要)
  • 事業実施計画等に虚偽の記載がある場合、応募要件を有しない者が提出した場合は無効
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-07-222026-08-288月28日(金)17時必着。持参・郵送・Eメールで管轄の県農林水産(農政・農林)事務所へ。採択基準のポイントが上位の計画から予算の範囲内で採択
申請方法管轄の県農林水産(農政・農林)事務所へ持参・郵送・Eメールで提出(郵送・Eメールは電話で到達を確認。持参・郵送は2部)
他の制度との併用同じ補助対象経費に対する国の補助金との重複受給は不可。市町の補助金は、この補助金との合計が総事業費を超えない範囲(実施要領第6条)
問い合わせ先三重県 農林水産部 担い手支援課 担い手育成班(059-224-2354、ninaite@pref.mie.lg.jp)。申請書類の提出先は、申請者の所在地を管轄する県農林水産(農政・農林)事務所の地域農政課
公式ページhttps://www.pref.mie.lg.jp/NINAITE/HP/m0105900270.htm

出典:

出典

よくある質問

交付決定の前に機械を発注してもよいですか?

公募要領では、補助対象となる期間は「交付決定日(又は補助金交付決定前着手届提出日)かつ発注日以降」とされています。実施要領第13条は「事業の着手は、…交付決定…後に行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事由により、交付決定前に着手する場合については、…交付決定前着手届(交付要領第9号様式)を知事に提出するものとする。」としています。公募要領は「(必要に応じ)」届を出せば「交付決定前でも事業開始が可能です」と書いており、言い方が異なります。前倒しの着手を考える場合は、管轄の県農林水産(農政・農林)事務所か担い手支援課(059-224-2354)に確かめてください。交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任となります。

軽トラックやパソコンは対象になりますか?

実施要領第4条では、原則として運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象にならないとされています。

市町の補助金と一緒に使えますか?

実施要領第6条では、市町による補助金を受ける場合も、この補助金との補助金の総額が総事業費を超えないものとするとされています。同じ補助対象経費に国の補助金を重ねて受けることはできません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。三重県の公募ページ(2026年7月22日)・公募要領・実施要領(2026年6月25日改正)で確認

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