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受付中(2027年3月31日締切・あと181日) 制度の詳細

鈴鹿市の創業促進補助金(令和8年度):創業前の初期経費の2分の1・上限30万円、創業日から1年以内に申請

令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業し、市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けている市民に、創業日までに要した初期経費の2分の1(上限30万円)を補助する制度です。申請は創業日から1年以内で、予算の範囲内で申請順に受け付けます。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

鈴鹿市創業の初期経費に上限30万円補助金ちず

鈴鹿市の創業促進補助金は、事業を営んでいなかった市民が令和7年4月1日以降に市内で創業したときに、創業日までに要した初期経費の2分の1(上限30万円)を補助する制度です。市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」(鈴鹿商工会議所の創業塾またはワンストップ相談窓口の受講者に市が発行)を受けていることが条件です。Jグランツの掲載では、令和8年度の受付期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。

一番気をつけたいのは、経費は創業日までに納品され、申請前に支払いが済んでいるものだけが対象で、申請は創業日から1年以内という点です。創業日以後に発注・購入したものは対象外です。予算の範囲内で、申請順に受け付けます。

30秒でわかる要点

誰が
事業を営んでいなかった鈴鹿市民で、令和7年4月1日以降に市内で創業し、市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けている人(個人事業・法人設立)
何に
創業日の1年前から創業日までに納品・支払いを済ませた初期経費(店舗の工事、備品・事業用車両、広告、研修、専門家謝金など)
いくら
30万円
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと181日)
選ばれ方
要件を満たせば交付(予算の範囲内で申請順に受付)「補助金は、予算で定める範囲内において交付します。申請順に受け付けますので、お早めに申請をお願いします。」
申請方法
補助金等交付申請書に添付書類を付けて、鈴鹿市役所 商業振興課(7階 73番窓口、平日午前9時〜午後5時)へ提出。Jグランツでの申請受付はない

対象になる経費と補助額

補助額は、対象経費の合計(税抜)に2分の1を掛け、1,000円未満を切り捨てた額です。上限は30万円です。経費は次の区分のどれかに当たり、「創業日の1年前から創業日までに納品」「1件当たり1万円以上(消費税及び地方消費税を除く)」「申請前に支払い完了」の3つを満たすものに限られます。

区分 主な対象 主な注意
設備資金 市内の店舗・事務所の開設工事、機械装置・工具・器具・備品・事業用車両の購入 住居部分は除く。パソコン・タブレット・携帯電話など汎用性の高い物は対象外になる場合がある。乗用車は対象外
運転資金(研修) セミナー参加料または専門家への相談料 1件に限る。研修報告書が必要
運転資金(調査・広告・委託) 市場調査、ウェブサイト作成、チラシ、看板、求人広告、業務の外部委託 成果物が申請者に帰属する契約書が必要なものがある。名刺は対象外
運転資金(専門家・知財) 司法書士・行政書士等の謝金、弁理士費用、特許庁への出願手数料 報酬部分のみ。登録免許税・印紙代は対象外

家賃・敷金・仲介手数料、リース代、通信費、仕入れ、名刺や文房具などの消耗品、旅費、税金、オークションやフリマアプリなど個人間取引での購入、備品の送料は対象外です。

上限の30万円に届くのは、対象経費の合計が税抜60万円以上のときです(60万円 × 1/2 = 30万円)。60万円を超える分は補助額を増やしません。また、1件が税抜1万円に届かない経費は、何件あっても合計に入りません。

いくらになるか

対象経費(税抜、1件1万円以上)の合計 × 2分の1、1,000円未満を切り捨て、上限30万円

募集要項などの記載: 「補助金の額は、創業日までに実際に要した交付対象事業に係る初期経費(※2)に補助率2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とします。」
例計算補助額
店舗の改装工事 800,000円+看板 150,000円(いずれも税抜)950,000円 × 1/2 = 475,000円 → 上限30万円30万円
備品 236,000円+ウェブサイト作成 150,000円(税抜)386,000円 × 1/2 = 193,000円19万3,000円
対象経費の合計 254,980円(税抜。1件9,800円の備品は1万円未満のため含めない)254,980円 × 1/2 = 127,490円 → 1,000円未満切捨て12万7,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

端数の切り捨て方は、資料によって書き方が違います。制度ページは「2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)」、対象経費一覧表の注意事項は「税別の合計から1,000円未満の端数は切り捨て」です。合計が389,560円なら、前者では19万4,000円、後者では19万4,500円になります。上の計算例は制度ページの算式で計算しました。どちらで計算するかは商業振興課に確認できます。

申請までの流れと期限

申請までの順番

  1. 1創業塾などの支援を受け、市の証明書を受ける
  2. 2経費を発注し、納品・支払いを済ませる
  3. 3創業する(開業届・法人設立)
  4. 4書類をそろえて窓口に申請
  5. 5交付決定
  6. 6事業報告(決算書等)

創業日より後に発注・購入した経費は対象外

いつ何をするか

  1. 1

    鈴鹿商工会議所の特定創業支援等事業(創業塾またはワンストップ相談窓口)を受け、市の証明書を受ける

    申請に必要なのは市が発行する「証明書」で、創業塾の「修了証書」ではない。証明書の有効期限も確認する(申請時チェックリスト)。要件の問い合わせは商業振興課

  2. 2

    初期経費を発注し、納品・支払いを済ませる創業日の1年前から創業日までに納品

    創業日以後の発注・購入は対象外。工事の支払いは原則開業日前まで。分割払いなどで申請前に支払いが終わっていない経費は対象外

  3. 3

    創業する(個人は開業届、法人は設立)令和7年4月1日以降

    創業日は、個人事業主は開業届に記載した開業日、法人は法人設立日又は実際に事業を開始した日

  4. 4

    補助金等交付申請書と添付書類を商業振興課の窓口へ提出する創業日から1年以内(Jグランツ掲載の令和8年度の受付期間は2027年3月31日まで)

    予算の範囲内で申請順に受け付け。申請時チェックリストには現地確認の日程の記入欄がある

  5. 5

    交付決定・補助金の受け取り

    交付決定から入金までの日数は公式資料に記載なし。経費は申請前に全額支払っている必要があるため、受け取りまでは全額を立て替える

  6. 6

    事業報告(決算書等の提出)交付の決定を受けた日から1年を経過した日以後の最初の決算日から3か月以内

    交付決定の年度の翌年度末日までに事業を閉鎖・休止・市外へ移転すると、交付決定の取消・返還の対象。帳簿と証拠書類は5年間保管

この制度は「先に申請して交付決定を待ってから買う」型ではなく、創業までに経費を払い終えてから申請する型です。創業日の1年前に払った経費は、創業後に申請して補助金を受け取るまで、全額を立て替えることになります。交付決定から入金までの日数は、公式の資料に書かれていません。

期限は人によって違います。申請の期限は「創業日から1年以内」、対象になる経費は「創業日の1年前から創業日までに納品」したもので、どちらも自分の創業日から数えます。たとえば令和8年10月に創業した場合、「創業日から1年以内」の期限は令和9年の秋になり、Jグランツに載っている令和8年度の受付期間(2027年3月31日まで)より後になります。年度をまたぐ場合の扱いは、公式の資料には書かれていません。

工事費は、支払いが原則として開業日前までとされています。支払日が開業日以後になる場合は、開業日より前に工事が終わったことが分かる書類(日付入りの完成写真等)が必要で、無ければ対象外です。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

制度ページの対象者の要件に、「創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者」と「創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者」があります。たとえば三重県起業支援金(補助率2分の1以内、補助限度額100万円)は、県の要件にも「国等から起業・創業に関する他の補助金等の交付を受けていないこと」とあります。要件に書かれているのは、三重県の融資制度「創業・再挑戦アシスト資金」の保証料の補給を受けていないことで、融資そのものを受けたかどうかには触れていません。

市の申請時チェックリストには「創業する事業において国や県、市の他の補助金の交付を受けていないか」とあり、制度ページより広い書き方です。ほかの補助金を受けた・受ける予定がある場合の扱いは、商業振興課に確認できます。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 鈴鹿市が発行した「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」がある(創業塾の修了証書ではない)対象者(※1)・申請時チェックリスト②
  • その証明書が有効期限内である申請時チェックリスト②
  • 創業前は事業を営んでいなかった制度概要「創業」とは
  • 令和7年4月1日以降に、鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した(農業・林業・漁業・金融保険業などは除かれる)対象者・添付資料(業種)
  • 申請日に鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内に住む意思がある対象者
  • 市税の滞納がない対象者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出が必要な事業ではない対象者
  • 創業に当たり国・県の創業を目的とした補助金や、創業・再挑戦アシスト資金の保証料の補給を受けていない。過去にこの補助金を受けていない対象者
  • 創業日から1年以内に申請する申請方法
  • 経費はどれも、創業日の1年前から創業日までに納品され、1件当たり税抜1万円以上で、申請前に支払いが済んでいる補助金の額及び要件
  • 見積書・契約書・請求書・振込書・領収書などの宛名が、すべて申請者本人の氏名か店舗の名称になっている申請方法(※3)
  • ポイント・クーポン・商品券・金券・仮想通貨・小切手・手形・相殺で払った経費を含めていない申請方法(※3)・補助対象外となる経費
  • 工事費に住居部分が含まれる場合、事業所部分と分けた資料がある。店舗改修なら工事前と工事後の写真がある交付対象事業に係る初期経費(設備資金(1))
  • 事業用車両は乗用車ではなく、車検証の交付年月日が開業日より前で、申請者の名義になっている交付対象事業に係る初期経費(設備資金(2))
  • 研修費は1件だけで、研修報告書を用意した交付対象事業に係る初期経費(運転資金(1))

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金等交付申請書(第1号様式)鈴鹿市の制度ページ(Word・PDF)交付申請額を記入
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(写し)鈴鹿市(受講は鈴鹿商工会議所)創業塾の修了証書とは別のもの
事業計画書鈴鹿市の制度ページ(Excel)創業塾などで作成したものを創業時の情報に修正。融資を受けた場合は金融機関に出した事業計画書も
創業を証明する書類(写し)個人は税務署に出した開業届(開業等届出書)、法人は法務局の登記事項証明書など法人で設立日と事業開始日が違う場合は、事業開始日が分かる書類も
許認可証・免許証(写し)許認可を出した機関営業に許認可が必要な事業だけ
対象経費一覧表と経費の証拠書類(写し)一覧表は鈴鹿市の制度ページ(Excel・手書き用PDF)、証拠書類は取引先支払日順に記載し、納品日が分かる書類(納品書・引渡書等)と、契約金額・請求書・支払額が一致することが分かる書類を同じ順に綴じる
研修報告書鈴鹿市の制度ページ(様式)。主催団体の証明が要る研修費を申請する場合
クレジットカード利用明細と支払った通帳の写しカード会社・金融機関カード・電子決済で払った場合。ポイント利用分は対象外

市が書類について特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 宛名:見積書・契約書・請求書・振込書・領収書などの宛名は、すべて申請者本人の氏名か店舗の名称でなければなりません。
  • 支払い方法:分割払いなどで申請前に支払いが終わっていない経費、ポイント・クーポン・商品券・金券・仮想通貨で払った経費は対象外です。
  • 書類の順番:経費が複数あるときは、対象経費一覧表に支払日順に書き、証拠書類の写しも同じ順に綴じます。
  • 事業用車両:車検証の交付年月日が開業日より後だと対象外です。カーナビやリアカメラなどのオプション、自賠責保険、自動車税も対象外です。

交付を受けた後も条件があります。交付決定の年度の翌年度末日までに事業を閉鎖・休止したり、市外へ移転したりすると、交付決定の取消と返還の対象になります。交付決定から1年を経過した日以後の最初の決算日から3か月以内に、決算書等を市に提出します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和7年度年度の受付期間の記載なし(創業日から1年以内に申請。2025年4月1日更新の版)初期経費の2分の1(1,000円未満切捨て)、上限30万円当初予算額 300万円制度の創設(交付開始 令和7年度)。対象は令和7年4月1日以降の創業。5月15日の更新でチラシと事業計画書の様式、6月10日の更新で申請時チェックリストが加わる
鈴鹿市 創業促進補助金(2025年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度(2026年1月の更新)変更なし補助対象外となる経費に「フリマアプリ等の個人間取引で購入した商品」「購入した器具・備品等の送料」「組合や協会への登録費・会費」が加わる。手書き用の対象経費一覧表が加わる
鈴鹿市 創業促進補助金(2026年1月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月31日(Jグランツの掲載)変更なし(2分の1、上限30万円)予算要求額 300万円額・率・上限・要件は令和7年度と同じ。担当課の名称が商業観光政策課から商業振興課に変わる(2026年5月29日更新)。Jグランツに掲載(Jグランツでの申請受付はない)
創業促進補助金(鈴鹿市、更新日 2026年5月29日)(確認日 2026年10月1日)

市の補助金等シート(令和8年度予算用)では、交付開始は令和7年度、終期は令和9年度。令和5・6年度の決算額は0円(制度がない)。令和8年度の額は予算要求額で、交付の実績額ではない。 予算額の出典: 補助金等シート(令和8年度予算用)商業振興課-12 創業促進補助金(鈴鹿市。単位 千円)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 受付期間
    • 年度の受付期間の記載なし。「創業日から1年以内」に申請、予算の範囲内で申請順(鈴鹿市の制度ページ)
    • 2026年4月1日〜2027年3月31日(UTC表記 2026-03-31T15:00Z〜2027-03-31T14:59Z を日本時間に換算)(Jグランツの掲載)

    rounds はJグランツの期間で入れた。年度末をまたぐ場合の扱いは鈴鹿市 商業振興課に確認

  • 1,000円未満の端数の切り捨て方
    • 初期経費に補助率2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)(鈴鹿市の制度ページ)
    • 税別の合計から1,000円未満の端数は切り捨てます(対象経費一覧表の注意事項)

    対象経費が389,560円なら、制度ページの算式では194,780円→19万4,000円、一覧表の書き方では389,000円×1/2=19万4,500円になる。計算例は制度ページの算式で計算した。どちらで計算するかは商業振興課に確認

  • 受けていると対象外になる他の補助金の範囲
    • 創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者(鈴鹿市の制度ページ(対象者))
    • 創業する事業において国や県、市の他の補助金の交付を受けていないか。(申請時チェックリスト⑦)

    チェックリストは市の補助金や創業目的以外の補助金も含む書き方。範囲は商業振興課に確認

これまでの推移から分かること

  • 市の補助金等シートでは、この補助金の交付開始は令和7年度で、令和8年度が2年目です。終期は令和9年度とされています。
  • 補助率(2分の1)、上限(30万円)、対象の創業日(令和7年4月1日以降)は、令和7年度の最初の版(2025年4月1日更新)から令和8年度の版(2026年5月29日更新)まで変わっていません。
  • 2026年1月13日更新の版で、対象外の経費に「フリマアプリ等の個人間取引で購入した商品」「購入した器具・備品等の送料」「組合や協会への登録費・会費」が加わりました。
  • 予算は、令和7年度の当初予算額が300万円、令和8年度の予算要求額が300万円です。1件あたり上限の30万円で計算すると10件分に当たります(300万円 ÷ 30万円)。
  • 公式ページの過去の版に、予算の上限に達して受付を終えたという告知はありませんでした。

問い合わせ先

鈴鹿市 産業振興部 商業振興課(市役所7階 73番窓口、電話 059-382-9016)。特定創業支援等事業(創業塾・ワンストップ相談窓口)の受講は鈴鹿商工会議所(059-382-3222)が窓口です。

鈴鹿市 創業促進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関三重県鈴鹿市
対象事業者
概要事業を営んでいなかった鈴鹿市民が令和7年4月1日以降に市内で創業し、市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けている場合に、創業日までに要した初期経費の2分の1(上限30万円)を補助する制度。予算の範囲内で申請順に受け付ける。
補助率2分の1(1,000円未満切捨て)
上限額30万円
対象経費
  • 設備資金: 市内の店舗・事務所の開設に伴う工事(住居部分を除く)、市内の店舗・事務所で使う機械装置・工具・器具・備品・事業用車両の購入(汎用性が高く事業用と特定できない物、乗用車を除く)
  • 運転資金: 研修(セミナー参加料または専門家への相談料。1件に限る)、マーケティング調査、広告(ウェブサイト作成・チラシ・看板・求人広告など)、委託、専門家(司法書士・行政書士等の謝金。報酬部分のみ)、知的財産権等関連(弁理士費用・特許庁への出願手数料)
  • その他、特に市長が認める事業に係る費用
  • いずれも、創業日の1年前から創業日までに納品(物品の納入、業務・工事の完了等)が行われ、1件当たり1万円以上(消費税及び地方消費税を除く)で、申請前までに支払いが完了しているものに限る
  • 対象外の例: 創業日以後の発注・購入、仕入れ、家賃・敷金・仲介手数料・光熱水費、リース代、通信費、名刺・文房具などの消耗品、租税公課、旅費、オークション・フリマアプリ等の個人間取引での購入、備品の送料、組合や協会への登録費・会費
主な要件(募集要項から)
  • 鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者(鈴鹿商工会議所の創業塾またはワンストップ相談窓口の受講者に市が発行)
  • 事業を営んでいない個人が、令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者(個人事業の開始、または新たに設立した法人による事業の開始)
  • 申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
  • 市税の滞納がない者
  • 政治的活動・宗教的活動を目的とする事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業、関係法令に違反する事業でないこと
  • 創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
  • 創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者
  • 過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
  • 申請は創業日から1年以内
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-31受付期間はJグランツの掲載による(市の公式ページに年度の受付期間の記載はない)。申請は創業日から1年以内。予算の範囲内で申請順に受け付け
申請方法補助金等交付申請書に添付書類を付けて、鈴鹿市役所 商業振興課(7階 73番窓口、平日午前9時〜午後5時)へ提出。Jグランツでの申請受付はない
他の制度との併用創業に当たり国・県の創業を目的とした補助金の交付を受けた者、創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けた者は対象外
問い合わせ先鈴鹿市 産業振興部 商業振興課(電話 059-382-9016、ファクス 059-382-0304)。特定創業支援等事業の受講は鈴鹿商工会議所(059-382-3222)
公式ページhttps://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html

出典:

出典

よくある質問

創業塾の修了証書があれば申請できますか?

市の申請時チェックリストでは、創業塾の「修了証書」ではなく、鈴鹿市役所の発行する「証明書」が添付されているか、証明書が有効期限内かを確かめるよう求めています。

創業した後に買った備品は対象になりますか?

なりません。制度ページの「補助対象外となる経費」に「創業日以後の発注・購入に係る経費」が挙げられています。対象は、創業日の1年前から創業日までに納品が行われた経費です。

事務所の家賃や敷金は対象になりますか?

なりません。「駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費」は補助対象外とされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。鈴鹿市の制度ページ(2026年5月29日更新)・添付様式・補助金等シート・Jグランツで確認

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