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受付中(2027年1月29日締切・あと119日) 制度の詳細

久留米市の耐震補助金(令和8年度):木造住宅の耐震改修に上限50万円+省エネ15万円、診断・相続空き家の除却も

久留米市は、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造一戸建て住宅について、耐震診断・耐震改修・あわせて行う省エネ改修・建替えや相続した空き家の除却の費用を補助しています。耐震改修は工事費の50%(上限50万円)、省エネ改修は25%(上限15万円)、除却は23%(上限30万円)、診断は2分の1(上限3,000円)です。改修・除却は交付決定の前に契約・着工できず、2027年1月29日までに完了報告が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

福岡県久留米市木造住宅の耐震改修に上限50万円補助金ちず
写真: ayumi kubo(Unsplash)

久留米市の木造住宅耐震改修等事業費補助金は、昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造一戸建て住宅(2階建て以下)の耐震改修や除却の費用を補助する制度です。耐震改修工事は工事費の50%(上限50万円)、耐震改修とあわせて行う省エネ改修は25%(上限15万円)、建替えに伴う除却と、令和8年度から加わった相続した空き家の除却は23%(上限30万円)です。あわせて、福岡県の耐震診断アドバイザー派遣制度で受けた耐震診断の費用を2分の1(上限3,000円)補助する耐震診断費補助もあります。

令和8年度は2026年4月21日から受け付けており、改修・除却は2027年1月29日までに工事を完了し、完了報告をする必要があります。一番気をつけることは、交付決定の前に工事の契約・着工をしないことです。予算に限りがあるため、市は事前の相談を求めています。

30秒でわかる要点

誰が
昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造一戸建て住宅(2階建て以下)の所有者・相続人、または所有者の同意を得た3親等以内の親族
何に
耐震診断、耐震改修工事(あわせて行う省エネ改修を含む)、建替えや相続した空き家の除却工事
いくら
耐震改修50万円(あわせて行う省エネ改修は別に15万円まで。合計65万円)、建替え等・空き家の相続等に伴う除却30万円、耐震診断3,000円
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと119日)
選ばれ方
市が審査し、当該年度の予算の範囲で交付を決定(予算に限りがあり、事前の相談を求めている)「当該申請にかかる補助金の交付について、その内容を審査し当該年度の予算の範囲で適否を決定するものとする。」
申請方法
市庁舎13階 都市建設部住宅政策課の窓口に申請書類を提出(様式は窓口と市のページ)。改修・除却は事前に市と協議する

補助の種類と額

耐震診断

県のアドバイザー派遣で一般診断を受ける

耐震改修

評点1.0以上になるよう補強する

省エネ改修

耐震改修とあわせて行う断熱などの工事

建替えに伴う除却

安全な住まいを確保して今の家を解体

相続した空き家の除却

相続や遺贈で取得した空き家を解体

補助の種類 補助額の決め方 上限
耐震診断 診断費用の2分の1 3,000円
耐震改修工事 工事見積額と「国の単価×延べ面積」の低い方の50% 50万円
省エネ改修工事(耐震改修とあわせて) 工事見積額の25% 15万円
建替えに伴う除却工事 工事見積額と「国の単価×延べ面積」の低い方の23% 30万円
空き家の相続等に伴う除却工事 同上 30万円

国の単価は令和8年度で1平方メートルあたり39,900円です。補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。

対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造一戸建て住宅(併用住宅を含み、賃貸物件も可能)で、改修・除却は耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものに限られます。耐震改修は、建物全体か1階部分の評点を1.0以上にする工事です。

読み解き:延べ面積に国の単価をかけた額は、80㎡で319.2万円、100㎡で399万円です。工事費がこれを下回れば工事費のほうが算式に使われます。耐震改修の上限50万円に届くのは、算式に使う額が100万円以上のとき(100万円×50%=50万円)で、省エネ改修の上限15万円に届くのは工事費が60万円以上のとき(60万円×25%=15万円)です。除却の上限30万円に届くのは、算式に使う額が約130.4万円以上のときです(30万円÷23%=約130.4万円)。耐震改修と省エネ改修を両方使うと、最大で65万円になります。

いくらになるか

耐震改修は「工事費」と「国の単価39,900円×延べ面積」の低い方の50%(上限50万円)。あわせて行う省エネ改修は工事費の25%(上限15万円)。除却は低い方の23%(上限30万円)。耐震診断は費用の2分の1(上限3,000円)。1,000円未満は切り捨て

募集要項などの記載: 「下記①、②の低い額に補助率を掛けた額とし、限度額を上限としたもの。…補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
延べ面積80㎡の住宅で、耐震改修工事 見積額85万円+省エネ改修工事 見積額30万円耐震: 85万円と39,900円×80㎡=319.2万円の低い方85万円×50%=42.5万円(上限50万円以内)/省エネ: 30万円×25%=7.5万円(上限15万円以内)50万円(42.5万円+7.5万円)
延べ面積100㎡の住宅で、耐震改修工事 見積額180万円+省エネ改修工事 見積額80万円耐震: 180万円と39,900円×100㎡=399万円の低い方180万円×50%=90万円→上限50万円/省エネ: 80万円×25%=20万円→上限15万円65万円(50万円+15万円)
相続した延べ面積90㎡の空き家を除却(見積額120万円)120万円と39,900円×90㎡=359.1万円の低い方120万円×23%=27.6万円(上限30万円以内)27.6万円
福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度の一般診断(費用6,000円)6,000円×2分の1=3,000円(上限3,000円)3,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

耐震改修・除却の順番

  1. 1耐震診断
  2. 2市に事前相談
  3. 3業者選定・計画
  4. 4交付申請
  5. 5交付決定
  6. 6契約・工事
  7. 7完了報告
  8. 8補助金の支払い

交付決定より前に契約・着工すると対象外

いつ何をするか

  1. 1

    福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度などで耐震診断(一般診断法)を受ける

    診断のみなら福岡県建築住宅センター(生涯あんしん住宅)、工事会社も探すなら福岡県住宅リフォーム協会が窓口。簡易診断では補助を使えない

  2. 2

    診断費の補助を申請(申請書兼実績報告書)診断をした年度の3月31日まで(令和8年度は2027年3月31日)

    アドバイザーから交付された領収書と診断結果の写しが必要

  3. 3

    上部構造評点が1.0未満なら、市に事前相談し、補強計画・業者選定

    工事内容や住宅要件などについて必ず市と事前協議。施工は市内事業者

  4. 4

    改修・除却の交付申請2026年4月21日から

    予算に限りがある

  5. 5

    交付決定交付申請から3週間程

    交付決定前に契約・着工したものは対象外

  6. 6

    工事の契約・着工・完了

    除却で代替住宅を新築する場合、新築工事は未完了でもよい(請負契約書を添付)

  7. 7

    完了報告(実績報告)2027年1月29日まで

    請負契約書・支払いが確認できる書類・施工前後の写真など

  8. 8

    補助金額の確定・請求・支払い

    希望すれば補助金を工事業者に直接支払う代理受領ができる(工事業者の承諾が必要。実績報告時に委任状)

締切から逆算した注意は次のとおりです。

  • 交付決定まで3週間程かかります。 公式ページは期間に余裕をもって申請するよう案内しています。
  • 改修・除却の完了報告は2027年1月29日までです。 耐震診断・補強計画・業者選定・交付決定・工事の期間を見込む必要があります。
  • 耐震診断費の補助は、診断をした年度内に申請兼実績報告をします。 診断費を支払ったときの領収書が申請に必要です。
  • 立て替えを減らす方法があります。 補助金を工事業者に直接支払う代理受領を選ぶと、申請者は工事費と補助金の差額分を用意すればよいとされています(工事業者の承諾が必要)。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

耐震診断費の補助は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を使って一般診断を受けることが前提です。チラシでは、アドバイザー派遣の一般診断は通常6,000円で、市の補助を使うと自己負担が3,000円になると説明されています。診断のみなら福岡県建築住宅センター(生涯あんしん住宅)、工事会社もあわせて探すなら福岡県住宅リフォーム協会が窓口として案内されています。

住宅の耐震改修をした場合、家屋の固定資産税が減額される場合があると公式ページに書かれています。他の補助制度との併用については、公式ページと要綱に記載がありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 住宅が昭和56年5月31日以前に建築された、市内の2階建て以下の木造一戸建て(併用住宅は過半が住宅)改修等要綱 第2条・第4条、診断要綱 第3条
  • 申請者が、所有者・相続人、または所有者の同意を得た3親等以内の親族改修等要綱 第3条
  • 耐震診断は一般診断法で、建築士が行ったもの(簡易診断ではない)改修等要綱 第2条、チラシ(除却)
  • 診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された(改修・除却の場合)改修等要綱 第4条
  • 改修・除却の契約も着工もまだしていない改修等要綱 第3条
  • 施工業者が市内に本店・支店等の事業所を持つ事業者か個人事業者改修等要綱 第2条・第3条
  • 建替え等の除却なら申請日にその住宅に住んでいる/空き家の相続等の除却なら住んでいない改修等要綱 第3条第2項・第3項
  • 空き家の相続等の除却は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行う改修等要綱 第5条第3項
  • 2027年1月29日までに工事を完了し、完了報告ができる公式ページ「申請時のポイント」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
建物の全部事項証明書(未登記等の場合は固定資産の名寄帳兼課税簿)法務局(名寄帳は市役所地下1階 資産税課)所有者等と、建築年月日・構造・規模の証明。証明書類は原則発行から3か月以内
木造住宅建築時の確認済証(ない場合は建築物記載事項証明書)手元の書類(証明書は市役所13階 建築指導課)建築年月日の証明に全部事項証明書を使わない場合
耐震診断結果報告書の写し・耐震補強計画書の写し診断・計画をした建築士建築士の記名があるもの
工事費の見積書の写し(耐震改修・省エネ改修・除却それぞれ)、省エネ改修の内容が分かる図面・カタログ施工する市内事業者事業者の押印があるもの
戸籍の写し市役所1階 市民課、各総合支所市民福祉課、各市民センター相続人か、所有者の同意を得た3親等以内の親族が申請する場合
誓約書(第4号様式)・同意書(参考様式2)・委任状(参考様式1)市のページ・住宅政策課の窓口同意書は所有者の同意を得た親族の申請、委任状は手続きを他者に委任する場合
法人の登記事項証明書の写し・役員名簿法務局(役員名簿は市の様式)法人名義で申請する場合
耐震診断費補助: アドバイザーが交付した診断費用の領収書の写しと診断結果の写し耐震診断アドバイザー診断費支払い時の領収書が申請に必要

市が特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 事前協議:工事内容や住宅要件などについて、必ず市と事前協議するよう求めています。
  • 一部の耐震改修では省エネ工事が必須:公式ページに「一部の耐震改修工事では、省エネ工事が必須になります」とあります。どの工事が当たるかは事前協議で確かめる必要があります。
  • 空き家の除却の期限:相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行う除却工事が対象です。
  • 除却で代替住宅を新築する場合:新築工事は未完了でもよく、新築工事の請負契約書を添付します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度耐震改修: 工事額と「延べ面積×32,600円」の低い方の23%、上限50万円耐震改修工事費の補助のみ(平成22年10月開始)。2022年2月時点のページで「令和3年度の申請受付は終了しました」
久留米市 木造住宅耐震改修工事費補助(2022年3月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和4年度耐震改修: 23%(国の単価 令和3年度 34,100円)、上限50万円/建替え等に伴う除却: 23%、上限30万円建替え等に伴う除却工事の補助が始まる
同(2022年8月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和5年度耐震改修: 50%(国の単価 34,100円)、上限50万円/省エネ改修: 25%、上限15万円/建替え等に伴う除却: 23%、上限30万円耐震改修の補助率が23%から50%に上がり、付帯の省エネ改修工事の加算が始まる。2024年2月時点のページで「令和5年度の申請受付は終了しました」
同(2024年2月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度令和5年度と同じ(ページ上の国の単価の表記は令和5年度の34,100円のまま)額の変更なし。対象者の要件に「久留米市税の滞納が無い方」の記載がある
同(2024年7月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度耐震診断費補助(2分の1、上限3,000円)が加わる久留米市木造住宅耐震診断費補助事業を創設(診断費補助要綱は令和7年4月1日施行)。令和7年度のページの版はアーカイブに無い
久留米市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(附則)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年4月21日から(改修・除却は2027年1月29日までに完了報告)耐震改修50%(国の単価39,900円)上限50万円、省エネ改修25%上限15万円、除却23%上限30万円、耐震診断2分の1上限3,000円相続等により取得した空き家の除却が補助対象に加わる
久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助金(久留米市、更新日 2026年9月24日)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 改修・除却の完了報告の期限
    • 令和9年1月29日迄に工事を完了し、完了報告が必要(公式ページ「申請時のポイント」)
    • 補助金の交付決定のあった年度の1月末日までに速やかに、実績報告書…を提出(改修等要綱 第10条)

    令和8年度の1月末日(2027年1月31日)は日曜日。具体の日付として公式ページの2027年1月29日を示した

  • 申請できる人
    • 補助対象となる住宅の所有者または相続人の方(公式ページ・チラシ)
    • 補助対象住宅の所有者、相続人又は所有者から同意を得た3親等以内の親族(改修等要綱 第3条・診断要綱 第4条・申請書類チェックリスト)

    要綱と様式(同意書)に従い、3親等以内の親族も含めて記載。個別の可否は住宅政策課に確認

これまでの推移から分かること

  • 耐震改修の補助率は、令和4年度までの23%から、令和5年度に50%に上がりました。上限の50万円は変わっていません。同じ令和5年度に省エネ改修の加算(25%、上限15万円)が始まりました。
  • 補助の対象は少しずつ広がっています。令和4年度に建替え等に伴う除却、令和7年度に耐震診断費、令和8年度に相続した空き家の除却が加わりました。
  • 令和3年度と令和5年度は、年度の途中(それぞれ2022年2月・2024年2月時点のページ)で「申請受付は終了しました」と書かれていました。
  • 算式に使う単価は、令和3年度のページでは32,600円、令和4年度のページ(「令和3年度は」と表記)と令和5年度のページでは34,100円、令和8年度は39,900円です。

問い合わせ先

久留米市 都市建設部 住宅政策課(市庁舎13階、電話 0942-30-9241)。申請様式は窓口と市のページにあります。

久留米市 木造住宅耐震改修等事業費補助金・耐震診断費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関久留米市
対象事業者・個人
概要昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造一戸建て住宅(2階建て以下)について、耐震診断・耐震改修工事・耐震改修とあわせた省エネ改修工事・建替えに伴う除却工事・相続した空き家の除却工事の費用の一部を久留米市が補助する制度。耐震改修は工事費の50%(上限50万円)、省エネ改修は25%(上限15万円)、除却は23%(上限30万円)、耐震診断は2分の1(上限3,000円)。改修・除却は交付決定の前に契約・着工できない。
補助率耐震改修: 工事費と「国の単価×延べ面積」の低い方の50%/省エネ改修: 工事費の25%/建替え等・空き家の相続等に伴う除却: 工事費と「国の単価×延べ面積」の低い方の23%/耐震診断: 費用の2分の1。いずれも1,000円未満の端数は切り捨て。国の単価は令和8年度 1平方メートルあたり39,900円
上限額耐震改修50万円(あわせて行う省エネ改修は別に15万円まで。合計65万円)、建替え等・空き家の相続等に伴う除却30万円、耐震診断3,000円
対象経費
  • 耐震改修工事: 耐震診断(一般診断法)で上部構造評点1.0未満の住宅を、建物全体か1階部分の評点が1.0以上になるよう補強する工事(耐震壁の増設・補強、金物等による補強、基礎の補強、屋根等の軽量化、それに伴う内外装工事など)
  • 省エネ改修工事(付帯工事): 耐震改修工事とあわせて行う、開口部や躯体の断熱性能の向上、LED照明・節水型トイレ・高断熱浴槽・高効率給湯器等の設置など。一部の耐震改修工事では省エネ工事が必須
  • 建替え等に伴う除却工事: 自ら居住するため地震に対する安全性が確保された住宅を新築・賃借・購入等で確保し、申請日に住んでいる木造住宅を除却する工事(内部動産処分は除く)
  • 空き家の相続等に伴う除却工事(令和8年度から): 相続または遺贈で取得した空き家の木造住宅を除却する工事。相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行うもの
  • 耐震診断: 福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用した一般診断法による耐震診断の費用
主な要件(募集要項から)
  • 補助対象住宅: 昭和56年5月31日以前に建築(昭和56年6月1日以降の増築等を含む)した、市内の2階建て以下の木造一戸建て住宅(在来軸組構法・伝統的構法・枠組壁工法。併用住宅は過半が住宅のもの。賃貸物件も可)
  • 改修・除却は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅に限る
  • 申請者: 補助対象住宅の所有者、相続人、または所有者から同意を得た3親等以内の親族(法人名義の申請は登記事項証明書と役員名簿を提出)
  • 交付決定前に、耐震改修等の契約や工事着手を行っていないこと
  • 市内事業者(市内に本店、支店等の事業所を有する事業者または個人事業者)と耐震改修等の契約を予定していること
  • 建替え等に伴う除却は、申請日にその住宅に居住していること。空き家の相続等に伴う除却は、申請日にその住宅に居住していないこと
  • 耐震診断費補助は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用して耐震診断(一般診断法に限る)を行った人。診断をした年度内に申請兼実績報告をする
  • 改修・除却は、令和9年1月29日までに工事を完了し、完了報告をすること
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 耐震改修・省エネ改修・除却2026-04-212027-01-29交付申請の締切日の記載はなく、令和9年1月29日までに工事を完了し完了報告が必要(要綱は交付決定年度の1月末日まで)。予算に限りがあり、事前の相談・協議を求めている
令和8年度 耐震診断費補助2026-04-212027-03-31耐震診断を行った日が属する年度の3月31日(市の休日なら直前の休日でない日)までに申請兼実績報告
申請方法市庁舎13階 都市建設部住宅政策課の窓口に申請書類を提出(様式は窓口と市のページ)。改修・除却は事前に市と協議する
他の制度との併用公式資料に他の補助制度との併用についての記載なし
問い合わせ先久留米市 都市建設部 住宅政策課(市庁舎13階、0942-30-9241)
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3140taishinkaisyuu/2021-1229-0920-94.html

出典:

出典

よくある質問

簡易な耐震診断の結果でも補助を受けられますか?

受けられません。除却のチラシに「簡易診断では補助の活用はできません」とあり、要綱では、日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき建築士が評価するものを耐震診断としています。

工事費を全額立て替えないといけませんか?

公式ページでは、補助金は基本的に申請者に支払うものの、申請者の希望に応じて工事業者に直接支払うことができるとされています。その場合、申請者は工事費と補助金の差額分のみ用意すればよく、工事業者の承諾が必要で、実績報告時に委任状(代理受領)を提出します。

親が所有する家を子が申請できますか?

要綱では、補助対象住宅の所有者、相続人または所有者から同意を得た3親等以内の親族が補助対象者とされています。親族が申請する場合は、所有者の同意書と、所有者との関係が分かる戸籍の写しが必要です。ただし、市のページとチラシは対象者を「補助対象となる住宅の所有者または相続人の方」だけと書いているため、親族が申請する場合は住宅政策課に確認してください。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。久留米市のページ(2026年9月24日更新)・改修等と診断の交付要綱(令和8年4月1日施行)・チラシ3種・申請様式のページで確認

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