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受付中(2026年11月30日締切・あと53日) 制度の詳細

久留米市の危険ブロック塀撤去補助金(令和8年度):上限16万円、11月末申請・契約は決定後

市が危険と判定した道路沿いの高さ1メートル以上の塀を、市内業者が撤去する費用を上限16万円で補助。申請期限は2026年11月末。交付決定前の契約・着手は対象外。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市危険な塀の撤去に上限16万円補助金ちず

久留米市の危険ブロック塀等撤去費補助金は、市が危険と判定した道路沿いの高さ1メートル以上の塀を、市内業者が撤去する費用を支援します。補助額は工事費・面積基準額・上限を比較して決め、上限16万円です。令和8年度の交付申請期限は2026年11月末です。

市は2026年10月6日更新のページで、令和8年度の補助事業開始を案内しました。先に市へ相談し現地調査を受け、交付決定後に契約・工事着手します。同一敷地の塀で同様趣旨の補助を過去に受けた場合、又は同一敷地の建物で市の老朽危険空家等除却補助を受けた場合は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
危険な塀の所有者・相続関係者等(公的事業主体除く)
何に
市内業者による道路沿いの危険ブロック塀等の撤去
いくら
1件16万円。面積は1平方メートル未満切捨て、補助額は千円未満切捨て
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと53日)
選ばれ方
市の危険度調査・申請審査を経て予算の範囲内で交付「者に対し、補助金を予算の範囲内において交付することについて、久留米市補助金 等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。 )に定めるも ののほか、必要な事項を定めるものとする。」
申請方法
事前相談・調査申込み後に建築指導課へ交付申請。市庁舎13階、平日8時30分~17時15分(休日年末年始除く)

対象の塀と工事の条件

所有者、相続関係者等が対象で、国・地方公共団体・都市再生機構等の公的事業主体は除かれます。市共通規則の暴力団・暴力団員・密接関係者排除も適用されます。

塀は補強コンクリートブロック造又はれんが・石・ブロック等の組積造です。道路に面する高さは基礎・擁壁を含めて1メートル以上で、上部フェンス等は含みません。道路は一般交通の用に供する道で、敷地内通路等は除かれます。市の調査で総合評点40点未満、又は市長が安全確保に支障のおそれを認めるものが対象です。

市内に本店・支店等がある事業者又は市内個人事業者が施工する必要があります。一部撤去は、完了後評点70点以上で、建築基準法第42条道路内に存在しないことが条件です。全撤去と一部撤去を同じ条件として扱わず、事前調査で範囲を確認します。

工事費だけでは金額を決められない

比較する額 計算
工事費基準 撤去工事費の3分の2以内
面積基準 1㎡未満切捨ての見付面積×12,000円×3分の2以内
交付上限 16万円

低い額を採り、補助額の千円未満を切り捨てます。面積の端数切捨てと補助額の端数切捨ては別の処理です。例えば15.8㎡は15㎡で面積基準を計算します。工事費が高くても面積基準が低ければその額が限度になります。

いくらになるか

見付面積の1平方メートル未満を切り捨て、min(工事費,整数面積×12,000円)×2/3以内と上限160,000円を適用し、千円未満を切り捨てる。消費税仕入控除税額等の減額規定は別途適用。

募集要項などの記載: 「第5条 補助金の額は、補助対象工事1件につき160,000円を限度とし、補助 対象工事に要する費用又は撤去する危険ブロック塀等の見付面積 (単位は平方メー トルとし、1平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 )に、1 2, 000円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2に相当する額以内とする。 2 前項の規定により計算した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、 これを切り捨てる。」
例計算補助額
工事費22万円、見付面積24㎡、控除税額なし、2/3で決定する場合min(220,000円,24×12,000円)×2/3=146,666.66…円、16万円以内、千円未満切捨て14万6千円
工事費30万円、見付面積15.8㎡、控除税額なし、2/3で決定する場合面積15㎡へ切捨て。min(300,000円,15×12,000円)×2/3=120,000円12万円
工事費40万円、見付面積30㎡、控除税額なし、2/3で決定する場合min(400,000円,30×12,000円)×2/3=240,000円、上限160,000円適用16万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は消費税仕入控除税額等がなく、3分の2で決定される場合です。控除税額等が分かる場合は要綱の減額規定を別に適用します。

調査・決定を済ませてから契約する

塀の撤去は決定後に契約

  1. 1市へ事前相談
  2. 2調査申込みと危険判定
  3. 3交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5契約と工事
  6. 6完了報告
  7. 7額の確定と請求

契約と着手は交付決定後

いつ何をするか

  1. 1

    市へ事前相談、調査申込書を提出

    市の調査で危険と判定された場合に交付申請が可能。

  2. 2

    交付申請・添付資料を提出2026年11月30日まで

    市案内の11月末。交付決定まで3週間程を要する。

  3. 3

    市の審査・交付決定後に市内業者と契約、着手

    決定前の契約も工事着手も不可。

  4. 4

    完了し実績報告完了日から起算して30日以内又は2027年2月28日の早い日

    代理受領希望なら実績報告時に委任状を提出し工事業者の承諾を得る。

  5. 5

    額の確定、補助金請求、交付

    原則は申請者へ後払い。業者承諾の代理受領では工事費と補助額の差額のみ申請者が用意する。具体的入金日記載なし。

市は交付申請から決定まで3週間程かかると案内しています。事前協議・調査はその前に必要です。申請期限11月末と工事の完了報告期限は別で、完了日から起算して30日以内又は2027年2月28日の早い日まで報告します。

通常は申請者へ後払いですが、市は工事業者への代理受領も案内しています。業者の承諾を得て実績報告時に委任状を提出すると、申請者が工事費と補助金の差額だけを用意する方法が使えます。契約前に業者と取扱いを確認する必要があります。

ほかの補助と過去受給の関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

対象外規定は「今重ねるか」だけでなく、「過去に受けたことがあるか」で判定します。塀撤去の同様趣旨補助と、同一敷地の建物に使った市の危険空き家除却補助の両方を確認します。

県の公式案内は国・県・市町村が一体で撤去費用を支援する事業と説明しています。県分を別に申請して市の16万円へ足せるとは確認できません。申請先は市の建築指導課です。

要件と取り寄せる書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 塀の所有者・相続関係者等で公的事業主体ではない要綱2条4号
  • 市内の対象構造で道路沿い高さ1m以上、基礎擁壁込み・フェンス除外で確認した要綱2条2号
  • 道路は一般交通に供される道で敷地内通路等ではない要綱2条3号
  • 市調査で評点40点未満又は市長の危険認定がある要綱2条2号
  • 同一敷地の塀でこの補助又は同様趣旨補助を過去に受けていない要綱3条1号
  • 同一敷地の建物で市老朽危険空家等除却補助を過去に受けていない要綱3条2号
  • 工事業者が市内に本店支店等を持つ又は市内個人事業者である要綱4条1項
  • 一部撤去なら完了後評点70点以上かつ42条道路内に存在しない要綱4条2項
  • 事前協議を終え交付決定後に契約・着手する要綱6・8条
  • 面積と補助額それぞれの端数切捨てを確認した要綱5条
  • 消費税仕入控除税額等の申請・報告・返還取扱いを確認した要綱11条
  • 完了報告期限に対応できる要綱10条
  • 代理受領なら業者承諾と実績時委任状を用意する公式ページ 支払い方
  • 反社会的勢力排除に該当しない市交付規則2条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
調査申込書(事前協議)と添付書類市申請様式ページ又は建築指導課窓口交付申請の前
交付申請書・実施計画書・誓約書市様式ページ又は窓口規則申請書、要綱第1・2号
位置図・撤去範囲図・現況写真・内訳対象内外が分かる見積書写し申請者・施工業者の資料要綱7条
建物の登記事項証明書の写し法務局要綱7条6号
完了実績報告書・実施報告書、工事契約書等、請求書又は領収書、施工前後写真市様式ページ・施工業者・申請者要綱10条、軽微変更あれば内容資料も添付
補助金請求書・代理受領委任状市公式・様式ページ代理受領は施工業者の承諾が必要
消費税仕入控除税額報告書と額の根拠資料市第4号様式・申請者の記録事後確定等の場合

見積書は金額内訳と補助対象内外が分かるもの、図面は撤去範囲が明示されたものが必要です。建物の登記事項証明書写しも交付申請の添付書類です。完了時には工事契約を示す書類、請求書又は領収書、施工前後写真を提出します。軽微な変更があった場合は、その内容が分かる書類を添えます。

工事が始まってからの決まり

事業内容の変更は市の承認と変更内容資料が必要で、軽微な内容変更は承認不要ですが完了報告に資料を添えます。停止・中止・廃止、期間延長、目的変更、原則補助額変更も承認が必要です。市長が特に認める補助額減額は例外です。

消費税仕入控除税額等が分かるときは減額して申請し、申請時不明なら例外となります。実績報告時に分かれば減額して報告します。申告後に額が確定した場合は、確定額又は既に減額した額を上回る部分を速やかに報告・返還します。

取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定は承認が必要です。全部又は一部返還、又は完了後相当期間の経過について市長が特に認めた場合は除かれます。市の報告要求・調査に対応し、収支書類・帳簿を整備します。固有の帳簿保存年数は掲載資料で確認できません。

規則違反・虚偽不正等では取消し・返還があり、自己の責に帰する取消返還には加算金、期限超過には延滞金が生じます。やむを得ない事情を市長が認める場合は免除・期限延長の規定があります。撤去後に新たな塀を設ける場合は建築基準法等に適合させることが案内されています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和4年度(保存時点)期限の記載なし工事費×2/3、面積×1.2万円×2/3、16万円の最低額同じ3額比較の算式を記載
危険塀撤去公式 2022年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度期限の記載なし工事費×2/3、面積×1.2万円×2/3、16万円の最低額同じ3額比較の算式を記載
危険塀撤去公式 2024年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(2026年4月保存版の掲載内容)2025-11-30まで(当時掲載)工事費×2/3、面積×1.2万円×2/3、16万円の最低額交付決定後の契約・着手、市内業者、同一敷地1回を記載。2026年4月保存版でも案内は前年令和7年度のまま
危険塀撤去公式 2026年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度交付申請2026-11-30まで2/3以内・上限16万円、面積整数化と千円未満切捨て危険ブロック塀等撤去費補助金 当初予算2,080千円市ページ2026年10月6日更新で令和8年度の開始・期限を告知
久留米市危険ブロック塀等撤去費補助事業(2026年10月6日更新)(確認日 2026年10月7日)

令和8年度予算額は当初予算であり残予算ではない。 予算額の出典: 令和8年度一般会計予算の概要(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

2022年・2024年の保存版と現在のページは、工事費・面積基準・16万円を比較する同じ算式を掲載しています。2026年4月の保存版は令和7年度・2025年11月末の申請期限を掲載しており、保存年だけで募集年度を判断できません。現在は2026年10月6日更新ページで令和8年度の案内へ変わっています。

令和8年度予算には危険ブロック塀等撤去費補助金として当初2,080千円が計上されています。これは残予算ではありません。最新市ページで令和8年度の申請期限を確認できました。過去の保存版に記載された内容は上の表に分けて示します。

問い合わせ先

久留米市都市建設部建築指導課。電話0942-30-9089、FAX0942-30-9743。交付申請の窓口は市庁舎13階です。

久留米市危険ブロック塀等撤去費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象事業者・個人
概要市が危険と判定した道路沿いの高さ1メートル以上の塀を、市内業者が撤去する費用を上限16万円で補助。申請期限は2026年11月末。交付決定前の契約・着手は対象外。
補助率工事費と整数平方メートルの面積×12,000円の低い額の2/3以内
上限額1件16万円。面積は1平方メートル未満切捨て、補助額は千円未満切捨て
対象経費
  • 市内事業者が危険ブロック塀等の全部又は要件を満たす一部を撤去する工事費
主な要件(募集要項から)
  • 危険ブロック塀等の所有者、相続関係者その他これらに類する者。国・地方公共団体・都市再生機構等の公的事業主体は除く
  • 市内の補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが・石・ブロック等)の塀で道路に面し高さ1メートル以上。基礎・擁壁を含み上部フェンス等は含まない
  • 道路は通学路その他一般交通の用に供する道で、敷地内通路等は除く
  • 市の調査で総合評点40点未満、又は市長が特に安全確保に支障のおそれがあると認めるもの
  • 同一敷地内の塀撤去で、この補助又は同様趣旨の補助を過去に受けていないこと
  • 同一敷地内の建築物除却で市の老朽危険空家等除却促進事業補助を過去に受けていないこと
  • 市内に本店・支店等の事業所がある事業者又は市内個人事業者へ発注すること
  • 一部撤去は完了後評点70点以上となり、建築基準法第42条道路内に存在しないものに限る
  • 事前協議・調査を受けて申請し、交付決定後に契約と着手を行うこと
  • 市共通規則の暴力団・暴力団員・密接関係者排除に該当しないこと
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2026-11-30公式の「令和8年11月末」を暦末11月30日として記録。開始日は明示なし。予算の範囲内。
申請方法事前相談・調査申込み後に建築指導課へ交付申請。市庁舎13階、平日8時30分~17時15分(休日年末年始除く)
他の制度との併用同一敷地の同様趣旨塀撤去補助又は市老朽危険空家等除却促進補助の過去受給があると対象外。県案内は国・県・市町村一体事業と説明しており、県分を別申請して上乗せする制度とは確認できない
問い合わせ先久留米市都市建設部建築指導課 電話0942-30-9089、FAX0942-30-9743
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3140taishinkaisyuu/2021-1014-1628-94.html

出典:

出典

よくある質問

契約してから申請できますか?

工事契約と着手はいずれも交付決定後に行います。事前に市へ相談し危険度調査を受けてから申請します。

過去に空き家解体の補助を使っていても申請できますか?

同一敷地内の建築物について、市の老朽危険空家等除却促進事業補助金を受けたことがあると、この塀撤去補助の対象外です。同一敷地の塀で同様趣旨の補助を受けた場合も対象外です。

工事費全額の立替えが必要ですか?

通常は申請者へ後払いですが、工事業者の承諾を得て代理受領を利用すれば工事費と補助金の差額分だけを用意する方法があります。実績報告時に委任状を提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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