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次回未定 制度の詳細

久留米市の産業振興奨励金・情報通信企業等(令和8年度確認):賃借料等50%、市の事前承認が必要

中心市街地または久留米オフィス・アルカディアに情報通信・研究分野の業務施設を設置する企業向けの奨励金です。雇用創出型と小規模型があり、制度適用には事前の市の承認が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市情報通信企業の施設・雇用を支援補助金ちず

久留米市の産業振興奨励金(情報通信関連企業等)は、中心市街地の区域または久留米オフィス・アルカディアに業務施設を設置する企業の賃借料、設備費、市民の新規雇用を支援する制度です。雇用創出型は賃借料等が3年度で1,500万円、設備等が3年度で2,000万円までで、雇用分には限度額がありません。

小規模型は賃借料等が3年度合計500万円までです。公式案内に一律の申請締切はありませんが、制度適用にはあらかじめ市の承認が必要です。市は事前の相談を案内しています。各年度の手続期限は窓口で確認します。

30秒でわかる要点

誰が
指定業種の業務施設を対象地域に設置する企業。雇用創出型は人数要件、小規模型は新設・面積要件あり。
何に
業務施設の賃借料・共益費、設備・備品取得や設置工事、市民の新規雇用。
いくら
雇用創出型:賃借料等は年500万円・3年度1,500万円、設備等は年800万円・3年度2,000万円。市民新規雇用の正社員30万円・非正社員15万円/人(雇用額の限度なし)。小規模型:賃借料等3年度500万円。
いつまで
次回未定
選ばれ方
市が申請内容を審査し、法令・予算等に照らして適否を決定「当該申請に係る補助金等の交付について法令及び予算等に照らして適否を決定するものとする。」
申請方法
事業開始前に企業誘致推進課へ相談し、市の承認・必要書類・年度ごとの申請期限を確認。

地域・業種と2つの型

両方の型に共通する立地要件は、中心市街地または久留米オフィス・アルカディアに業務施設を新設することです。

指定業種はソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、自然科学研究所、人文・社会科学研究所です。

型 主な施設・雇用要件 支援
雇用創出型 業務施設を新設。申請時に常時従業者20人以上、中小企業者等は5人以上。市民の新規雇用5人以上 賃借料等50%、年500万円まで。設備等50%、年800万円まで。市民正社員30万円・非正社員15万円/人
小規模型 延床面積30平方メートル以上の業務施設を新設 賃借料等50%、3年度合計500万円まで

年間の限度と3年度合計の限度を両方適用します。雇用創出型の設備等は年800万円でも、3年度合計は2,000万円です。3年度分を単純に年限度額の3倍として計算することはできません。賃借料等には共益費を含み、敷金等は除きます。

いくらになるか

雇用創出型は年間賃借料等×50%(年500万円・3年度1,500万円限度)、設備等×50%(年800万円・3年度2,000万円限度)、正社員30万円/人・非正社員15万円/人。小規模型は賃借料等×50%(3年度合計500万円限度)。

募集要項などの記載: 「業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×50% 【3年度間】」
例計算補助額
雇用創出型・年間対象賃借料等800万円(累計上限の残額に余裕)800万円×50%=400万円。年500万円以下。400万円
雇用創出型・年間対象設備等2,000万円(累計上限の残額に余裕)2,000万円×50%=1,000万円と年上限800万円の低い方。800万円
雇用創出型・条件を満たす市民正社員5人30万円×5人=150万円。150万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

市の事前承認から交付まで

市の承認を先に受ける

  1. 1事前相談
  2. 2市の承認
  3. 3施設設置・事業開始
  4. 4交付申請・実績報告
  5. 5額の確定・交付

いつ何をするか

  1. 1

    企業誘致推進課へ事前相談・市の承認制度適用前

    公式案内は「あらかじめ市の承認が必要」。

  2. 2

    承認条件に沿って業務施設を設置し事業開始

    賃借料・設備取得費等は事業者が支出。

  3. 3

    対象経費・新規雇用実績を整えて交付申請

    市民新規雇用は事業開始から1年経過日までの採用、事業開始以降1年以上の継続雇用が条件。個別申請日は公開案内で確認できない。

  4. 4

    市の審査・交付決定後に実績報告・額の確定

    共通規則では完了時又は会計年度終了時に速やかに実績報告。

  5. 5

    補助金の交付

    共通規則では確定後交付が原則。事業の性質等で市が認める場合に事前交付の例外あり。

市民新規雇用の数に入れるには、設置する事業所のために新たに採用された者で、採用時に久留米市に住所があり、事業開始から1年を経過する日までに採用され、事業開始以降1年以上の継続雇用とその期間中の雇用保険加入が必要です。正社員の額には期間の定めのない契約(実質的に同様の者を含む)、健康保険・厚生年金の加入条件もあります。支出や雇用を行ったその日に全額が交付される仕組みではありません。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市の2つの型は併用できません。県の企業立地促進交付金と国の地域雇用開発助成金も調べましたが、この市奨励金との併用可否は確認した案内に記載がありません。県の交付金内部の併用規定を、市制度との併用可に読み替えないでください。

申請前に照合する条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中心市街地の区域または久留米オフィス・アルカディアに業務施設を新設しますか。公式チラシ 立地要件
  • 業務施設は指定業種のいずれかに該当しますか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2
  • 雇用創出型の場合、申請時に常時従業者20人以上(中小企業者等5人以上)かつ市民新規雇用5人以上を満たしますか。公式チラシ 雇用創出型 雇用要件
  • 小規模型の場合、延床面積30平方メートル以上の業務施設を新設しますか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2
  • 市民新規雇用者は設置する事業所のために新たに採用された者で、採用時の市内住所、事業開始から1年経過日までの採用、事業開始以降1年以上の継続雇用とその期間中の雇用保険加入をすべて満たしますか。公式案内 注意1
  • 正社員の額を適用する雇用者は期間の定めのない雇用契約(実質的に同様の者を含む)と健康保険・厚生年金加入を満たしますか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2
  • 雇用創出型と小規模型のいずれか一つで申請しますか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2
  • 制度適用前に市の承認を受けますか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2
  • 暴力団・暴力団員・密接関係者の排除規定に該当しませんか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2
  • 事業開始後5年未満の全部・一部の休止や廃止は返還が必要となる場合があることを確認しましたか。公式案内 対象者・交付要件・注意1〜5/共通規則第2条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業計画書・収支計画書等企業誘致推進課に個別様式・提出先を確認共通規則第4条。市が他方法で認知できる等の場合は全部又は一部の添付省略可。
役員全員の名簿(法人)申請法人で作成、市窓口へ確認共通規則第4条。排除対象者でないことが明らかな場合等は添付省略可。
実績報告、収支決算・成果報告等事業者が作成、企業誘致推進課へ確認共通規則第15条。市長が認めれば報告・添付省略可。

地域・業種・従業者数だけでなく、新規雇用者ごとの住所、採用時期、継続雇用、保険加入の条件を照合します。個別の承認・交付申請様式と期限は企業誘致推進課に確認する必要があります。

事業が始まってからの決まり

事業開始後5年未満で事業の全部・一部を休止又は廃止したときは、返還が必要となる場合があります。

市の共通交付規則では、事業の停止・中止・廃止、目的や内容の変更、予定期間の延長、交付額の変更に承認が必要です。軽微な内容変更や市長が特に認める減額は例外です。住所・名称・代表者などの変更は報告します。補助金で取得した財産を目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保設定する場合も承認が必要ですが、補助金等の全部又は一部を返還した場合、又は事業完了後相当の期間を経過した場合のいずれも、市長が特に認めたときに限り例外です。

収支書類・帳簿を整備し、事業完了時や市の会計年度終了時には実績を報告します。市長が認めれば報告・添付の省略ができます。違反、不正、是正命令への不履行などは取消し・返還の対象となり、返還の理由によって加算金、期限を過ぎた場合は延滞金も生じます。やむを得ない事情を市長が認める場合は返還金・加算金の免除や期限延長があります。公開資料で帳簿の保存年数は確認できていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
2026年度確認(通年制度)雇用創出型・小規模型。賃借料等50%、雇用創出型に設備等50%・雇用定額支援。2025年4月9日更新の公式案内を確認。過去の版未取得のため変更の有無は断定しない。
市公式制度案内(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

確認できた市案内は2025年4月9日更新です。現在の案内とチラシには雇用創出型と小規模型があり、年度合計の限度が示されています。過去版を取得できていないため、以前の額・対象や改正年度は比較できません。

問い合わせ先

商工観光労働部企業誘致推進課。電話0942-30-9135、FAX0942-30-9707です。

久留米市産業振興奨励金(情報通信関連企業等) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象事業者
概要中心市街地または久留米オフィス・アルカディアに情報通信・研究分野の業務施設を設置する企業向けの奨励金です。雇用創出型と小規模型があり、制度適用には事前の市の承認が必要です。
補助率賃借料・共益費、設備取得・事業所設置工事費等の50%。雇用は定額。
上限額雇用創出型:賃借料等は年500万円・3年度1,500万円、設備等は年800万円・3年度2,000万円。市民新規雇用の正社員30万円・非正社員15万円/人(雇用額の限度なし)。小規模型:賃借料等3年度500万円。
対象経費
  • 年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)
  • 雇用創出型:設備機器・備品取得費及び事業所設置工事費等
  • 雇用創出型:条件を満たす市民の新規雇用
主な要件(募集要項から)
  • 対象地域は中心市街地の区域、久留米オフィス・アルカディア。雇用創出型・小規模型とも業務施設を新設すること。
  • 指定業種はソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、自然科学研究所、人文・社会科学研究所。
  • 雇用創出型は申請時に常時従業者20人以上(中小企業者等5人以上)かつ市民新規雇用5人以上。
  • 小規模型は延床面積30平方メートル以上の業務施設を新設。
  • 市民新規雇用者は設置する事業所のために新たに採用された者で、採用時に市内住所、事業開始から1年経過日までに採用、事業開始以降1年以上の継続雇用、その期間中の雇用保険被保険者。
  • 正社員は期間の定めのない雇用契約(実質的に同様の者を含む)、健康保険及び厚生年金保険の被保険者。
  • 雇用創出型と小規模型は双方適用されない。
  • 制度の適用はあらかじめ市の承認が必要。
  • 共通規則の暴力団・暴力団員・密接関係者の排除規定に該当しないこと。
申請方法事業開始前に企業誘致推進課へ相談し、市の承認・必要書類・年度ごとの申請期限を確認。
問い合わせ先商工観光労働部企業誘致推進課 電話0942-30-9135、FAX0942-30-9707
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2050yuuchi/3020yuuguuseido/2024-0402-1558-79.html

出典:

出典

よくある質問

雇用創出型と小規模型を両方使えますか。

公式案内では、いずれか一つであり、双方適用されません。

敷金も対象ですか。

賃借料・共益費の支援は敷金等を除きます。

事業を途中で休止したらどうなりますか。

事業開始後5年未満で全部・一部を休止又は廃止すると返還が必要となる場合があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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