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次回未定 制度の詳細

久留米市の空き家財産管理制度活用補助金(令和8年度):上限20万円、予納金は対象外

所有者不在・不明の対象空き家を取得する申立人の申立手数料・専門家委託料・登録免許税を2分の1以内、上限20万円で補助。予納金は対象外。令和8年度の申請受付期間は公式資料に明示されていない。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市空き家の取得手続上限20万円補助金ちず

久留米市の空き家管理に係る財産管理制度等活用補助金は、所有者が不在又は不明の対象空き家を取得する申立人の手続費用を支援します。申立手数料・専門家委託料・登録免許税が対象で、補助率は2分の1以内、上限20万円です。裁判所へ納める予納金は対象外です。

市の2026年8月25日更新ページは、2026年8月時点の物件情報と、補助対象が一覧の番号1・3・4であることを示しています。令和8年度の申請受付期間は公式資料に明示されていません。申請期間・契約や申立ての着手時期は住宅政策課へ確認する事項です。交付決定年度の2月末日までに完了報告が必要で、令和8年度に決定を受ける場合は2027年2月28日が最終締切です。

30秒でわかる要点

誰が
市が把握する対象空き家の取得を目的に財産管理制度を利用する申立人
何に
裁判所への申立手数料、専門家委託料、登録免許税。予納金を除く
いくら
上限20万円、補助金の千円未満を切捨て
いつまで
次回未定
選ばれ方
市が申請内容を審査し交付適否を決定。予算の範囲内「第7条 市長は、 前条の規定による申請を受理したときは、 その内容を審査し、 補助金交付 の適否を決定する。 この場合において、 補助金の目的を達成するために必要があると認め るときは、条件を付すことができる。」
申請方法
申請書等をダウンロード又は窓口で受け取り、住宅政策課窓口へ必要書類を提出。市庁舎13階

対象は取得を目的とする申立人と、市が把握する物件

対象者は、空き家の取得を目的に管轄地方裁判所へ管理人等の請求を行い、財産管理制度を使って管理人に処分等を行わせる意思のある申立人です。要綱が定義する制度は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人の制度です。市の参考資料では、裁判所へ申立てができるのは利害関係人と説明しています。

物件は市内にあり、公共事業等の補償対象ではなく、特定空家等又は管理不全空家等として市が把握していることが必要です。現在の公式一覧は補助対象番号を1・3・4に限定しており、一覧に載っているというだけでは補助対象とは限りません。

市共通規則の暴力団・暴力団員・密接関係者排除が適用されます。申請時の誓約書は、規則・要綱の遵守に加え、取得手続や関係権利者などとのトラブルについて市へ責任を求めない旨の誓約と、確認のための個人情報照会への同意を求めています。

予納金と寄付金等を分けて計算する

費用・収入 計算上の扱い
裁判所に支払った申立手数料 収入印紙代等が対象
弁護士・司法書士・不動産鑑定士等への委託料 対象経費
登記手続の登録免許税 対象経費
予納金 対象経費に含めない
寄付金その他収入予定額 第6号様式では対象経費の支出額から控除

要綱別表1は「対象経費の2分の1以内・上限20万円」と記載しますが、第6号様式の報告表は収入控除後の額を半分にし、上限と比較する形です。以下の例はこの報告様式に沿い、2分の1で決定する場合を示しています。どの収入を控除に含めるかは住宅政策課で確認する事項です。最終的な補助額の千円未満は切り捨てます。

対象経費が50万円でも寄付金等が10万円あれば、計算の基礎は40万円です。対象経費が60万円で収入控除がなくても、半分の30万円ではなく上限20万円になります。予納金が増えても、それはこの計算の基礎には加わりません。

いくらになるか

第6号様式に沿い、対象経費から寄付金その他収入予定額を差し引いた額の2分の1以内と上限200,000円を比較し、低い額の千円未満を切り捨てる。予納金は対象経費に含めない。

募集要項などの記載: 「別表第1(第5条関係) 区分 交付要件 補助対象経費 補助金の額 基本額 財産管理制度等を活用 した所有者不在等空き 家の処分等であるこ と。 ・裁判所に支払った申立手数料(※) 対象:収入印紙代等 ※予納金は補助対象経費としない。 ・弁護士、司法書士、不動産鑑定士等 への業務委託料 ・登記手続きに係る登録免許税 補助対象経費の2分 の1以内の額(20 万円を上限)」
例計算補助額
対象経費301,900円、寄付金等0円、2分の1で決定する場合(301,900-0)×1/2=150,950円、20万円以内、千円未満切捨て15万円
対象経費50万円、寄付金等10万円、2分の1で決定する場合(500,000-100,000)×1/2=200,000円20万円
対象経費60万円、寄付金等0円、2分の1で決定する場合(600,000-0)×1/2=300,000円、上限200,000円を適用20万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

市への申請と裁判所での手続を分ける

申請と財産管理制度の流れ

  1. 1市へ対象・時期を確認
  2. 2補助申請と市の審査
  3. 3申立てと管理人選任
  4. 4事業完了・報告
  5. 5額の確定・請求
  6. 6入金

いつ何をするか

  1. 1

    市へ対象物件・申請期間・着手時期を確認する

    市ページは対象物件を番号1・3・4に限定。令和8年度の申請開始・終了日は明示なし。交付決定前の契約・申立て可否も明文未確認のため窓口で確認。

  2. 2

    見積書等を添え交付申請、審査・決定通知を受ける

    必要なら法人資料・委任状も提出。

  3. 3

    財産管理制度の申立て・専門家委託等の事業を実施

    市の参考資料は利害関係人の申立て、裁判所、管理人選任、売却、新所有者の活用・管理の順を示す。予納金は補助対象外。取得手続着手時は住宅政策課へ連絡。

  4. 4

    完了報告と支出証拠を提出する完了後速やかに。令和8年度に交付決定なら2027年2月28日まで

    申立書・受理証明書・委託契約書・支出証拠が必要。必要に応じ売買契約と登録免許税納付資料。

  5. 5

    額の確定・請求・入金

    請求書提出のおよそ30日後の支払い予定。交付前に費用を支出する後払い型。

交付申請には見積書・写真と位置図・本人確認資料・誓約書が必要です。法人資料・役員名簿・代理人の委任状は必要な場合に追加します。様式は市のページ又は住宅政策課窓口で受け取り、必要書類を窓口へ提出します。

完了報告には申立書、申立受理証明書、委託契約書、支出根拠資料の写しを添えます。売買契約書や登録免許税納付資料は必要な場合に添付します。年度末の最終締切に間に合うかは、これらの証拠をそろえる時期も含めて確認する事項です。

市の参考資料は、利害関係人の申立てから裁判所による管理人選任、売却、新所有者の活用・管理という流れを示します。補助の交付申請とは別の手続です。各物件の取得手続に着手したら住宅政策課へ連絡します。費用を支出したうえで完了報告・請求を行い、支払い予定は請求書提出のおよそ30日後です。対象外の予納金も含め、入金前に必要な資金を分けて把握する必要があります。

国・県・市の別制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の空き家対策総合支援事業、県の空き家再生子育て応援事業、市の老朽危険空家等除却促進事業を調べましたが、この財産管理制度活用補助との併用可否を明記した規定は確認できませんでした。「記載なし」は併用できるという意味ではありません。国の比較資料は令和7年度の制度説明で、市区町村向け支援等を含み、この補助の申請者が直接予納金の追加補助を受けられる根拠にはしません。

寄付金その他収入予定額を差し引く報告様式があるため、ほかの支援がこの収入に当たるかも市の窓口へ確認する事項です。

申請前と完了時の確認事項

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 市内の対象空き家の取得を目的とする申立人ですか要綱2条3号・3条
  • 所有者不明土地管理人又は建物管理人の制度を使い処分等を行わせる意思がありますか要綱2条2・4号・3条
  • 物件は公共事業等の補償対象ではありませんか要綱4条1号
  • 物件は特定空家等又は管理不全空家等で、市が把握していますか要綱4条2号
  • 公式一覧の対象番号1・3・4の物件であることを市に確認しましたか公式ページ 補助対象物件
  • 暴力団・暴力団員・密接関係者排除に該当しませんか要綱7条2項・規則2条の2
  • 規則遵守と取得等のトラブルに関する誓約内容を確認しましたか第2号様式
  • 予納金を対象経費から除外しましたか要綱別表1
  • 寄付金その他収入予定額を差し引いて計算しましたか第6号様式
  • 見積書・写真位置図・本人確認資料・誓約書を用意していますか要綱6条1項
  • 法人資料や代理委任状が必要か確認しましたか要綱6条2項
  • 申立受理証明書等をそろえて年度2月末までに完了報告できますか要綱9条
  • 取得手続に着手したら住宅政策課へ連絡しますか公式ページ
  • 住所・名称・代表者又は承認事項以外の申請事項を変更する場合に市長へ報告することを確認した市補助金等交付規則第12条第3項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・誓約書(第1・2号)市様式ページ又は住宅政策課窓口申請時
業務委託見積書写し委託する専門家等申請時
対象空き家の写真・位置図、本人確認書類写し申請者の資料申請時
法人登記事項証明書写し・役員名簿・委任状法務局、市様式、申請者必要な場合のみ
完了報告書・事業報告書(第5・6号)市様式ページ又は窓口事業完了後速やかに
申立書・申立受理証明書写し管轄裁判所へ提出した申立書、受理裁判所の証明完了報告に添付
委託契約書・支出根拠資料写し委託先・支払先・申請者の資料完了報告に添付
売買契約書写し・登録免許税納付資料契約当事者・納税資料必要な場合のみ
補助金請求書市の請求様式・窓口額の確定後

市が注意事項として示すのは、交付決定年度の2月末日までという報告の最終締切です。物件の状態や一覧の番号だけで判断せず、市が把握している対象物件と公共事業補償の有無を確認します。予納金と申立手数料も別の項目として扱います。

事業が始まってからの決まり

要綱第1条は市の補助金等交付規則の適用を定めています。停止・中止・廃止、期間延長、目的・内容変更と原則として補助額変更には市の承認が必要です。軽微な内容変更と、市長が特に認める減額には例外があります。

取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定には承認が必要です。補助金等の全部又は一部を返還した場合、又は事業完了後相当の期間を経過した場合のいずれも、市長が特に認めたときに限り例外です。

住所・名称・代表者の変更、又は承認が必要な事項以外の申請事項を変更する場合は、市長へ報告します。市の報告要求や調査に対応し、収支書類・帳簿を整備します。今回の要綱と共通規則では、この補助固有の保存年数は確認できませんでした。

規則違反や虚偽・不正等は取消し・返還の対象となり、自己の責に帰する取消返還には加算金、返還期限超過には延滞金の規定があります。やむを得ない事情を市長が認めれば免除・期限延長の規定もあります。額の確定通知は、確定額と交付決定額が同じ場合に省略できます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025-10-14~2025-11-282分の1以内・上限20万円、千円未満切捨て。予納金除外2026年3月11日保存の公式ページは初年度の期間を掲示。旧要綱の施行は2025年9月30日
市ページの過去版 20260311095323(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(4月時点の版)申請期間の記載なし対象番号1・3・4。金額は当該HTMLに記載なし2026年5月13日保存の版は前年の受付期間表示がなく、物件一覧は2026年4月時点の参考情報
市ページの過去版 20260513215241(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(現在)申請期間の記載なし。交付決定年度2月末までに完了報告2分の1以内・上限20万円、千円未満切捨て。予納金除外現要綱に2026年4月1日施行附則追加。2026年8月時点の一覧でも対象番号1・3・4
空き家管理に係る財産管理制度等活用補助金交付要綱・様式(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 計算時の収入控除
    • 別表1は補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)(交付要綱別表1(PDF3頁) https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3100akiya/files/zaisankanriyoukouyoushiki.pdf)
    • 事業報告書は対象経費から寄付金その他収入予定額を差し引き、2分の1と上限を比較(第6号様式(PDF9頁) https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3100akiya/files/zaisankanriyoukouyoushiki.pdf)

    計算例は様式の控除を反映。どの収入を含めるかは住宅政策課で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の公式ページ過去版は、受付期間を2025年10月14日から11月28日までと示しています。現在の令和8年度ページにその期間はなく、前年の日付を今年度の受付期間として使えません。
  • 取得した旧要綱と現要綱の双方で、2分の1以内・上限20万円、千円未満切捨て、予納金対象外を確認しました。現要綱には2026年4月1日施行の附則が追加されていますが、これだけで補助額変更があったとは読めません。
  • 2026年4月時点の一覧を載せる過去版と、現在の2026年8月時点の一覧で、補助対象として示す番号は1・3・4です。物件一覧は時点を付けた参考情報であり、掲載情報の更新と制度の対象条件を分けて読む必要があります。

問い合わせ先

久留米市都市建設部住宅政策課(市庁舎13階)。電話0942-30-9139、FAX0942-30-9743。申請期間、着手時期、対象物件、収入控除の扱いを確認する窓口です。

久留米市空き家管理に係る財産管理制度等活用補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象事業者・個人
概要所有者不在・不明の対象空き家を取得する申立人の申立手数料・専門家委託料・登録免許税を2分の1以内、上限20万円で補助。予納金は対象外。令和8年度の申請受付期間は公式資料に明示されていない。
補助率対象経費の2分の1以内。第6号様式では寄付金その他収入予定額を控除して計算
上限額上限20万円、補助金の千円未満を切捨て
対象経費
  • 裁判所へ支払った申立手数料(収入印紙代等)。予納金は対象外
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士等への業務委託料
  • 登記手続に係る登録免許税
主な要件(募集要項から)
  • 市内の所有者が不在又は不明の空き家を取得する目的で管轄地方裁判所へ管理人等の請求を行う申立人
  • 所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人の制度を活用し、その管理人に処分等を行わせる意思がある
  • 対象空き家が公共事業等の補償対象ではない
  • 対象空き家が特定空家等又は管理不全空家等に該当し、市が把握している
  • 市の2026年8月時点一覧では補助対象物件は番号1・3・4。掲載物件全てが補助対象になるわけではない
  • 市共通規則の暴力団・暴力団員・密接関係者排除に該当しない
  • 規則・要綱を守り、取得手続や関係権利者等とのトラブルについて市へ責任を求めない旨を誓約する
  • 市の参考資料は裁判所へ申立てができるのは利害関係人とする
  • 誓約書は確認のため個人情報を関係機関照会等に利用する同意を求める
申請方法申請書等をダウンロード又は窓口で受け取り、住宅政策課窓口へ必要書類を提出。市庁舎13階
他の制度との併用他制度との併用可否の明文は確認できない。第6号様式では寄付金その他収入予定額を対象経費から差し引く
問い合わせ先久留米市都市建設部住宅政策課 電話0942-30-9139、FAX0942-30-9743
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3100akiya/2025-0611-1655-96.html

出典:

出典

よくある質問

裁判所へ納める予納金も補助されますか?

要綱別表1は予納金を補助対象経費から除外しています。対象は申立手数料、専門家への業務委託料、登録免許税です。

一覧にある空き家は全て対象ですか?

市の2026年8月時点の一覧で補助対象として示されているのは番号1・3・4です。公共事業等の補償対象外で、特定空家等又は管理不全空家等として市が把握していることも必要です。

完了報告と入金はいつですか?

事業完了後速やかに報告し、交付決定のあった年度の2月末日が最終締切です。第5号様式の備考では請求書提出のおよそ30日後に支払い予定としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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