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熊本県・阿蘇くまもと空港の国際航空貨物輸出トライアル助成(令和8年度):合計40万円、事業完了後に申請

阿蘇くまもと空港の国際定期便で新たな貨物輸出を試す荷主企業に、税抜対象経費の2分の1以内、1事業者合計40万円までを助成します。対象期間は2026年4月1日~2027年3月31日で、申請は事業完了後です。前年度に利用した同じ事業者の同じ貨物は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

熊本県空港から貨物輸出合計上限40万円補助金ちず

阿蘇くまもと空港の国際定期便で新たに貨物輸出を試す荷主企業に、税抜対象経費の2分の1以内、1事業者合計40万円までを助成する制度です。実施は阿蘇くまもと空港国際線振興協議会で、県交通政策課が事務局を担います。

対象期間は2026年4月1日~2027年3月31日で、県の4月1日更新ページが案内しています。要項では事業完了後に申請と実績報告を行います。前年度の同事業を使った同じ事業者の同じ貨物は対象外で、具体的な申請締切は公開資料に記載されていません。

30秒でわかる要点

誰が
他空港等で輸出中又は新たに阿蘇くまもと空港で輸出を検討する荷主企業
何に
阿蘇くまもと空港発の国際定期便を使う貨物輸出のトライアル
いくら
1事業者あたり合計400,000円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
交付申請兼実績報告の内容を審査し適当と認める場合に決定・額確定「審査し、これを適当と認める場合には、助成金の交付決定及び額の確定を行う ものとする。」
申請方法
事業完了後、協議会事務局へメールで申請書兼実績報告書と添付資料を提出。審査・決定確定通知後に請求書提出。

荷主企業と対象貨物・費用

他空港等を使って海外輸送をしている事業者、又は新たに阿蘇くまもと空港で輸出を検討する荷主企業が対象です。貨物は同空港発の国際定期便を利用した輸出に限ります。

航空輸送料、輸出通関料、検疫申請手数料、保税上屋料、爆発物検査料などの対象経費から消費税等を除きます。補助率は「2分の1以内」であり、計算例は2分の1が認められた場合を示します。上限は1回ごとではなく、1事業者の年度合計です。

いくらになるか

税抜対象経費の1/2以内で計算し、同一事業者の年度合計400,000円を上限とする。

募集要項などの記載: 「助成対象経費の 1/2以内 1事業者あたり 合計40万円まで」
例計算補助額
税抜対象経費200,000円、年度既受給なしmin(200,000×1/2,400,000)100,000円(1/2が認められた場合)
税抜対象経費1,000,000円、年度既受給なしmin(1,000,000×1/2,400,000)400,000円(1/2が認められた場合)
年度既受給300,000円、今回対象経費400,000円min(400,000×1/2,400,000−300,000)100,000円(1/2が認められた場合)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

輸出後の申請から入金まで

事業完了後に申請する型

  1. 1輸出と費用負担
  2. 2申請兼実績報告
  3. 3内容審査
  4. 4交付決定と額確定
  5. 5請求
  6. 6交付

いつ何をするか

  1. 1

    輸出と費用の発生対象期間2026年4月1日~2027年3月31日

    国際定期便と貨物・利用歴要件を確認。費用を先に負担する。

  2. 2

    申請兼実績報告助成事業完了後

    事務局へメール提出。申請書兼報告・実施報告・証拠資料を添付。具体締切は要項に記載なし。

  3. 3

    審査・決定と額確定適当と認める場合に決定・確定、速やかに通知

    申請すれば必ず交付されるという決まりではない。

  4. 4

    請求決定兼確定通知後速やかに

    別記4の請求書を協議会へ提出。

  5. 5

    交付請求受領日から30日以内

    事業後申請・請求後交付のため入金まで立替。

申請・報告には輸出許可書とAir Waybillの写しで熊本空港と着地空港の航空便名・輸送経路を示し、見積書又は請求書で内訳・運行経路を確認できるようにします。指定資料で証明できない場合は代替資料を添える例外があります。

事務局へメールで申請書兼実績報告・実施報告と添付資料を出し、審査で適当と認められる場合に交付決定と額確定を行います。その通知後に速やかに請求書を出し、請求を受けた日から30日以内に交付します。事業費は先に負担し、申請・審査・請求を経て入金されます。

他の輸出支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

国の輸出対策、県のコンテナ助成、市の輸出支援とは手段や対象が異なります。実施要項には併用の記載がなく、表は同じ費用を重ねられるという意味ではありません。前年の同トライアル利用歴の除外は明記されています。

前年利用歴と輸送証明

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件と例外を確認しましたか? 荷主企業で、阿蘇くまもと空港以外の空港等で海外輸送をしている又は新たに阿蘇くまもと空港で輸出を検討している要項第3条対象者
  • 次の条件と例外を確認しましたか? 阿蘇くまもと空港発の国際定期便を使って輸出する国際航空貨物である要項第2条定義
  • 次の条件と例外を確認しましたか? 令和7年度の同トライアルを利用した同一事業者による同一貨物の輸出ではない要項第3条ただし書き
  • 次の条件と例外を確認しましたか? 対象は航空輸送料、輸出通関料(通関業者手数料)、検疫申請手数料、保税上屋料、爆発物検査料、その他必要と認める各種手数料要項第3条表
  • 次の条件と例外を確認しましたか? 対象経費から消費税・地方消費税相当額を除く要項第3条注記
  • 次の条件と例外を確認しましたか? 対象期間は2026年4月1日~2027年3月31日で、事業完了後に交付申請と実績報告を行う公式対象期間・要項第4条
  • 次の条件と例外を確認しましたか? 輸出許可書とAir Waybillで熊本空港・着地空港間の航空便名と輸送経路を証明し、見積又は請求書で経費内訳と運行経路を示す。証明できない場合は代替資料を添付する別記第2号様式の添付資料

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告書(別記1)・事業実施報告書(別記2)県公式ページの実施要項PDF又は記入例Word
輸出許可書写し・航空運送状Air Waybill写し通関業者・税関の輸出許可記録、運送会社の航空運送状
内訳・運行経路を確認できる見積書又は請求書写し、必要なら代替資料運送会社・通関業者等の支払先
助成金請求書(別記4)県公式ページの実施要項PDF・協議会事務局

対象貨物が同じでも前年度に利用した事業者かどうかが除外に関わります。一般の輸出すべてを対象とする制度ではなく、同空港発の国際定期便と輸送経路の証明が必要です。

決定通知の様式見出しは令和8年度ですが、通知文の一部に令和7年度が残っています。本文・公式募集ページの令和8年度を基準にし、様式の扱いは事務局で確認します。

事業が始まってからの決まり

必要に応じて事業状況の報告や調査が求められます。虚偽・不正な手続きや法令・要項違反は決定の全部又は一部取消し、既交付金の返還の対象です。

この協議会の実施要項には、変更承認、証拠保存年数、財産処分制限期間、加算金の数値、事業化報告期限の個別規定を確認できません。必要事項は別に定めるとされているため、県の別制度の期限を流用せず、個別条件を事務局に確認する事項とします。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日~2027年3月31日税抜経費1/2以内、事業者合計40万円4月1日施行。令和7年度利用の同一事業者・同一貨物を除外。前年の額・条件は比較未確認。
現行実施要項・公式期間(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 決定通知様式内の年度
    • 第3号様式見出しは令和8年度(要項PDF5ページ https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/308833.pdf)
    • 同じ通知文中に令和7年度の記載(同ページ https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/308833.pdf)

    要項本文・募集ページの令和8年度を記事の基準にする。通知様式の記載訂正は事務局確認。

これまでの推移から分かること

  • 現行要項は2026年4月1日に施行されています。
  • 令和7年度の利用歴について同一事業者・同一貨物を対象外と定めています。
  • 前年の額や期間を比較できる過去版は取得できず、金額変化や次回募集は記載していません。

問い合わせ先

阿蘇くまもと空港国際線振興協議会事務局(熊本県交通政策課)、電話096-333-2168、メールkoutsuuseisaku@pref.kumamoto.lg.jp。

阿蘇くまもと空港国際航空貨物輸出トライアル事業(荷主助成)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関熊本県
対象事業者
概要阿蘇くまもと空港の国際定期便で新たな貨物輸出を試す荷主企業に、税抜対象経費の2分の1以内、1事業者合計40万円までを助成します。対象期間は2026年4月1日~2027年3月31日で、申請は事業完了後です。前年度に利用した同じ事業者の同じ貨物は対象外です。
補助率助成対象経費の1/2以内
上限額1事業者あたり合計400,000円
対象経費
  • 対象は航空輸送料、輸出通関料(通関業者手数料)、検疫申請手数料、保税上屋料、爆発物検査料、その他必要と認める各種手数料
主な要件(募集要項から)
  • 荷主企業で、阿蘇くまもと空港以外の空港等で海外輸送をしている又は新たに阿蘇くまもと空港で輸出を検討している
  • 阿蘇くまもと空港発の国際定期便を使って輸出する国際航空貨物である
  • 令和7年度の同トライアルを利用した同一事業者による同一貨物の輸出ではない
  • 対象は航空輸送料、輸出通関料(通関業者手数料)、検疫申請手数料、保税上屋料、爆発物検査料、その他必要と認める各種手数料
  • 対象経費から消費税・地方消費税相当額を除く
  • 対象期間は2026年4月1日~2027年3月31日で、事業完了後に交付申請と実績報告を行う
  • 輸出許可書とAir Waybillで熊本空港・着地空港間の航空便名と輸送経路を証明し、見積又は請求書で経費内訳と運行経路を示す。証明できない場合は代替資料を添付する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)対象期間2026年4月1日~2027年3月31日。事業完了後に申請・実績報告。申請全体の具体締切は公開要項に記載なし。予算の範囲内。
申請方法事業完了後、協議会事務局へメールで申請書兼実績報告書と添付資料を提出。審査・決定確定通知後に請求書提出。
他の制度との併用他の補助・輸出支援制度との併用規定は実施要項に記載なし。前年度の同事業利用歴の除外は明記。
問い合わせ先阿蘇くまもと空港国際線振興協議会事務局(県交通政策課)096-333-2168、koutsuuseisaku@pref.kumamoto.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/25/249281.html

出典:

出典

よくある質問

前年度と同じ貨物を輸出する場合も対象ですか?

令和7年度の同トライアルを利用した同一事業者による同一貨物の輸出は対象外です。

輸出前の申請ですか?

要項では事業完了後に交付申請書兼実績報告書を提出します。審査・決定確定後に請求し、請求受領日から30日以内に交付します。

40万円の上限は1回ごとですか?

1事業者あたり合計40万円までです。年度内の複数回申請でも合計上限として計算します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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