締切間近(2026年10月13日締切・あと10日) 制度の詳細
熊本県の被災したこどもの居場所づくり支援補助金(令和8年熊本地震):1カ所500万円上限・補助率10/10、第二次は10月13日提出期限
令和8年熊本地震で被災したこどもの居場所の開設・運営や、その側面支援に取り組む法人・市町村に、こども家庭庁が経費を補助する制度です。補助率は10/10で、1カ所当たり500万円が上限です。申請は熊本県子ども未来課のフォームに出し、第二次申請書類の提出期限は2026年10月13日です。申請の前に県との協議が要ります。
被災したこどもの居場所づくりに対する支援は、令和8年熊本地震で被災したこどもの居場所の開設・運営や、その側面支援(中間支援)にかかる経費を、国(こども家庭庁)が補助する制度です。熊本県・県内の市町村と、社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人などの法人が対象で、補助率は10/10、1カ所当たり500万円が上限です。申請は熊本県子ども未来課のフォームに出し、県が取りまとめて国に申請します。
申請書類の提出期限は、第一次が2026年9月15日、第二次が2026年10月13日です。補助の対象になる期間は2027年3月31日までです。一番気をつけたいのは、申請の前に熊本県と事業内容と実施場所を協議する決まりがあることと、補助の対象になる期間の始まりが県のページ(7月29日)と国の資料(7月28日の発災日)で1日違うことです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 被災したこどもの居場所づくりに取り組む法人(社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人など)と熊本県・県内の市町村。個人は申請できない
- 何に
- 令和8年熊本地震で被災したこどもの居場所の開設・運営、またはその側面支援(中間支援)にかかる経費
- いくら
- 1カ所当たり500万円(5,000千円)上限。1団体あたり原則3カ所まで(熊本県や管区自治体と連携して幅広くこどもを受け入れる場合はこの限りでない)。原則の3カ所なら基準額の合計は1,500万円
- いつまで
- 締切間近・2026年10月13日締切(あと10日)
- 選ばれ方
- 熊本県との事前協議と県の取りまとめを経て、こども家庭庁が交付を決定(予算の範囲内)「熊本県知事は、市町村長、社会福祉法人・NPO 法人等からアの申請書の提出があった場合には、これをとりまとめの上こども家庭庁が別に定める日までにこども家庭庁長官に提出するものとする。」
- 申請方法
- 熊本県子ども未来課の申請フォーム(LoGoフォーム https://logoform.jp/f/I7veq)に書類を提出。申請書の宛先はこども家庭庁長官で、県が取りまとめて国に提出する
国・県・団体の役割
お金を出すのは国(こども家庭庁)で、熊本県は事前の協議・申請の受付・取りまとめと、交付決定などの通知を担います。申請書(様式2)の宛先はこども家庭庁長官ですが、提出先は熊本県のフォームです。
対象と金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる者 | 県、市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人及びその他の法人(4つの要件あり) |
| 対象の取組 | 令和8年熊本地震で被災したこどもの居場所の開設・運営、またはその側面支援 |
| 補助率 | 10/10 |
| 上限 | 1カ所当たり500万円(1団体あたり原則3カ所まで) |
| 下限 | 補助対象額が50万円に満たない事業は対象外(民間団体は30万円) |
| 対象期間 | 2026年7月29日(県のページ)または7月28日(国の資料)から2027年3月31日まで |
対象経費は、報酬・給料・職員手当等、報償費、旅費、消耗品費・食糧費・光熱水費・修繕料などの需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金です。建物内部の修繕や備品の購入は使えますが、建物の新設や改築は対象外です。事業の大部分が設備・備品の購入になる事業、営利目的の事業、教育活動を主たる目的とする事業、第三者への資金交付を目的とした事業も対象になりません。
読み解き:10/10でも「全額」とは限らない
補助率は10/10ですが、交付額は「基準額(1カ所500万円)」「対象経費の実支出額」「総事業費から寄付金その他の収入を引いた額」の3つのうち、最も少ない額で決まります。そのため次のようになります。
- 使途をこの事業に限った寄付金は、補助額から差し引かれます。 下の計算例1(総事業費345万6,789円・寄付金30万円・対象経費340万円)では補助額は315万6,000円です。同じ事業で寄付金が無ければ、最も少ない額は対象経費の340万円になるので、補助額は24万4,000円違います。
- 1カ所で500万円を超える分は出ません。 計算例2のように対象経費が650万円でも、補助額は500万円です。原則の3カ所で運営すれば、基準額の合計は1,500万円です。
- 下限は団体の種類で違います。 民間団体は30万円、市町村などは50万円に満たない事業が対象外です。
- 1カ所の数え方は国のQ&Aにあり、同じ施設内で行う場合はまとめて1カ所です。避難所をいくつも回るイベントのように、1カ所ごとに分けると30万円に満たない場合は、まとめて1事業・1カ所と数えてよいとされています。
いくらになるか
「基準額(1カ所500万円)」「対象経費の実支出額」「総事業費−寄付金その他の収入額」の3つのうち最も少ない額に10/10を掛け、1,000円未満を切り捨てた額
募集要項などの記載: 「第3欄に定める基準額と、第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。前述により選定した額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| NPO法人が1カ所で運営。総事業費345万6,789円、使途を本事業に限った寄付金30万円、対象経費340万円 | 総事業費−寄付金=315万6,789円、対象経費340万円、基準額500万円のうち最少の315万6,789円 × 10/10 → 1,000円未満切り捨て | 315万6,000円 |
| 一般社団法人が1カ所で運営。総事業費680万円、寄付金なし、対象経費650万円 | 680万円・650万円・基準額500万円のうち最少の500万円 × 10/10 | 500万円 |
| NPO法人(民間団体)が補助対象額28万円の事業を計画 | 補助対象額28万円は民間団体の下限30万円に満たない | 対象外(0円) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れ
申請から受け取りまで
- 1県と事前に協議
- 2県のフォームに申請書類を提出
- 3県が取りまとめて国へ
- 4国が交付を決定し県から通知
- 5事業を実施
- 6県に実績報告
- 7額の確定と支払い
申請書の宛先はこども家庭庁長官、提出先は熊本県
いつ何をするか
- 1
熊本県(子ども未来課)に事業内容と実施場所を事前に協議する
交付要綱 7(3)②ア「事前に熊本県に対し事業内容及び実施場所等について協議するものとする」。国の事務連絡も、検討している事業者は県の担当課に連絡するよう求めている
- 2
申請書類(様式2・2-1・2-2・2-2別添)を県の申請フォームに提出する第一次 2026年9月15日、第二次 2026年10月13日(提出期限)
- 3
熊本県が取りまとめ、こども家庭庁へ提出するこども家庭庁が別に定める日まで
- 4
こども家庭庁が交付を決定し、熊本県知事から交付決定通知(様式4)が届く国に申請書が届いた日から原則2か月以内(標準処理期間)
取組は2026年7月28日(発災日)から遡及して対象になると国の事務連絡にある。熊本県のページでは補助対象期間の始まりを7月29日と書いており、日付が1日違う
- 5
事業を実施する補助対象期間の終わりは2027年3月31日
内容の変更(軽微なものを除く)や中止・廃止には、こども家庭庁長官の承認が要る
- 6
実績報告(様式7)を熊本県に提出する熊本県知事が別に定める日まで
県は事業完了から1か月を経過した日か翌年度4月10日の早い方までに国へ提出する
- 7
額の確定通知(様式9)を受け、補助金を受け取る
支払い時期は公表資料に記載なし。交付要綱では、概算払いは「こども家庭庁長官は、必要があると認める場合」にできるとされている。概算払いが無い場合、確定までの経費は団体側で立て替えることになる
- 8
事業後の義務
帳簿と証拠書類は額の確定の年度の終了後5年間保管。単価30万円以上(法人の場合。県・市町村は50万円以上)の財産は処分制限あり。消費税の仕入控除税額が確定したら、遅くとも事業完了年度の翌々年度6月30日までに報告
締切から逆算して気をつけたい点は、公式の資料では次のとおりです。
- 協議が先です。 交付要綱では、市町村や法人は「事前に熊本県に対し事業内容及び実施場所等について協議する」ことになっています。提出期限の直前ではなく、協議の時間を見込む必要があります。
- 交付決定までの「原則2か月」は、国に申請書が届いた日から数えます(交付要綱9)。県が取りまとめて国に出すまでの期間は、この2か月に含まれません。
- 支払いの時期は公表資料に書かれていません。 概算払いは、こども家庭庁長官が「必要があると認める場合」にできるとされています。概算払いが無ければ、額が確定するまで経費は団体側の立て替えになります。
- 事業の内容を変える(軽微な変更を除く)・中止する場合は、こども家庭庁長官の承認が要ります。
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 使途を本事業に限った寄付金その他の収入
「寄付金その他の収入等については、使途を本事業に限って受けている場合にのみ記入すること。(様式2-2の注。併用の可否の明記はないが、補助額の計算では総事業費から差し引かれる)」
- 記載なし 児童福祉施設等の災害復旧補助金(地域子育て支援拠点・放課後児童クラブ・病児保育事業所などの建物の災害復旧。熊本県)
「児童福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(この制度との関係はどちらの資料にも記載なし。居場所支援では建物の新設や改築は対象外)」
- 記載なし こどもの居場所づくりコーディネーター配置・こどもの居場所立ち上げ支援(同じ国庫補助金の別区分。都道府県・市町村が実施主体、補助率1/2)
「都道府県等において、4の表第2欄に定める区分ごとの事業に要する配分について、事業間での配分の変更は認めない。(交付要綱 6(1)ア。区分どうしの併用の可否は明記なし)」
この制度との併用・上乗せについて、公式の資料にはっきりした記載はありません。資料から確かめられるのは、使途をこの事業に限った寄付金その他の収入が補助額の計算で差し引かれることだけです。保育所や放課後児童クラブなどの建物の災害復旧は、熊本県の別の補助金(児童福祉施設等の災害復旧補助金)の案内があります。同じ経費を両方に入れられるかどうかは、どちらの資料にも書かれていないため、熊本県子ども未来課への確認が要ります。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 申請者は、県・市町村か、社会福祉法人・特定非営利活動法人・公益社団法人・一般社団法人・公益財団法人・一般財団法人などの法人である募集ページ「補助対象」
- 事業担当者と経理担当者を、申請の時点で明確に決めている募集ページ「補助対象」(1)
- 個人情報の管理と守秘の体制がある募集ページ「補助対象」(2)
- 事業の性質に応じた安全管理の運営体制を整えている募集ページ「補助対象」(4)
- 申請の前に、事業内容と実施場所を熊本県と協議した交付要綱 7(3)②ア
- 補助対象額が30万円以上(市町村などは50万円以上)である募集ページ「補助対象経費」(5)
- 事業の大部分が設備・備品の購入ではない募集ページ「補助対象経費」(3)
- 営利目的や、教育活動を主たる目的とする事業ではない募集ページ「補助対象経費」(4)(6)
- 第三者への資金交付を目的とした事業ではない募集ページ「補助対象経費」(2)
- 経費に建物の新設や改築が入っていない事務連絡 Q&A 2
- 1カ所の数え方(同じ施設内はまとめて1カ所)に沿って箇所数を数えた事務連絡 Q&A 1
- 様式2-2のC欄合計が様式2-1のD欄と、G欄合計が様式2-1のB欄と一致している事務連絡(参考)応募時のチェックリスト
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 様式2 鑑文(交付申請書) | 熊本県の募集ページ(Word) | 宛先はこども家庭庁長官。事業の総額を入力し、歳入歳出予算(見込)書抄本などを添付 |
| 様式2-1 所要額調書 | 熊本県の募集ページ(Excel) | A・B・D・E欄をすべて入力 |
| 様式2-2 内訳書 | 熊本県の募集ページ(Excel) | 寄付金等の収入があればF・G・H欄にも入力 |
| 様式2-2 別添 事業実施計画書 | 熊本県の募集ページ(Excel) | ①〜⑥の全項目を入力 |
| 歳入歳出予算(見込)書抄本 | 申請者が作成 | 当該事業に係る経費である旨を関係部分に付記(様式2の注) |
国の事務連絡には、応募時のチェックリストが付いています。とくに次の点が挙げられています。
- 様式どうしの金額をそろえる:様式2-2のC欄の合計は様式2-1のD欄と、G欄の合計は様式2-1のB欄と一致させます。
- 寄付金等の収入:寄付金等の収入がある場合は、様式2-2のF・G・H欄に入力します。ここに書くのは、使途をこの事業に限って受けたものだけです。
- 事業実施計画書:①から⑥のすべての項目に、事業の内容が伝わるように入力します。
事業が終わった後も、帳簿と証拠書類を額の確定の年度の終了後5年間保管すること、単価30万円以上(法人の場合。県・市町村は50万円以上)の財産はこども家庭庁長官の承認なく処分できないこと、消費税の仕入控除税額が確定したら報告することが、交付の条件になっています。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| (参考)令和7年度 | もとになった国庫補助金「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」(コーディネーター配置と居場所立ち上げ支援。現行の交付要綱では補助率1/2)が令和7年4月1日から適用(交付要綱 令和7年5月19日 こ成環第207号)。実施主体は都道府県・市町村で、被災地向けの区分はまだない。当時の基準額は配布資料では確かめられない 同じ交付要綱の別の事業。被災したこどもの居場所づくり支援の推移には含めない 交付要綱全文(前文の通知日・適用日)(確認日 2026年10月2日) | ||
| (参考)令和8年6月 | 交付要綱(こ成環第355号)と実施要綱(こ成環第354号)を一部改正。改正の中身は配布された資料では確かめられない 交付要綱全文(改正の履歴)(確認日 2026年10月2日) | ||
| 令和8年度(熊本地震) | 第一次 2026年9月15日まで/第二次 2026年10月13日まで(提出期限) | 1カ所当たり5,000千円上限、補助率10/10 | 交付要綱を令和8年8月27日(こ成環第437号)、実施要綱を8月31日(こ成環第441号)に改正し、区分「被災したこどもの居場所づくり支援」を新設。2026年7月28日から適用。民間の法人も対象に加わった。熊本県の募集ページは8月31日更新で、9月1日と9月10日のアーカイブの版と本文は今日の版と同じ 熊本県の募集ページ 2026年9月1日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 補助の対象になる期間の始まり
- 令和8年(2026年)7月29日から令和9年(2027年)3月31日まで(熊本県の募集ページ「補助対象期間」)
- 令和8年7月 28 日(発災日)の取組から遡及適用されます。(こども家庭庁の事務連絡 Q&A 4(交付要綱・実施要綱も「令和8年7月28日から適用」))
未解決。7月28日の取組の経費を入れる場合は、熊本県子ども未来課(096-333-2225)に確認が要る
- 申請先
- 申請窓口 熊本県子ども未来課(フォームへ提出)(熊本県の募集ページ)
- 申請先はこども家庭庁です。ただし、申請内容は熊本県にご確認いただき、熊本県にとりまとめていただいてから国にご申請いただく(こども家庭庁の事務連絡 Q&A 3)
食い違いではなく、申請書の宛先(こども家庭庁長官)と提出先(熊本県のフォーム)の違い。交付要綱 7(3)②も県へ提出し県が取りまとめる形
- 上限の書き方
- 1カ所当たり5,000千円(上限)(熊本県の募集ページ「補助基準額」)
- 1箇所あたり 5,000 千円上限 ※1団体あたり原則として3箇所を上限とする(交付要綱 4 の表)
県のページには1団体3カ所の原則が書かれていない。交付要綱の記載を併記した
これまでの推移から分かること
- 被災したこどもの居場所づくり支援は、令和8年熊本地震を受けて2026年8月に新設された区分です(交付要綱は8月27日、実施要綱は8月31日に改正、7月28日から適用)。前の年度の募集はありません。
- もとになった「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」は、令和7年4月1日から適用されている国庫補助金で、実施主体は都道府県・市町村でした。被災地向けの区分では、民間の法人も対象に加わり、補助率は10/10になっています(コーディネーター配置と立ち上げ支援は1/2)。
- 熊本県の募集ページは2026年8月31日に更新され、2026年9月1日と9月10日のアーカイブの版と、10月2日の版の本文は同じです。第二次の提出期限(10月13日)は、最初の版から載っています。
- 国の事務連絡では、令和8年度当初予算に計上している既存予算を活用するとされていますが、予算の金額は公表資料では確かめられませんでした。
問い合わせ先
熊本県 健康福祉部 子ども未来課 子育て支援企画班(電話 096-333-2225)。国の担当は、こども家庭庁 成育局 成育環境課(電話 03-6861-0229)です。
熊本県 被災したこどもの居場所づくりに対する支援(令和8年熊本地震) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 熊本県(健康福祉部 子ども未来課。補助金はこども家庭庁の国庫補助金で、県が申請を受け付けて取りまとめる) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||||||
| 概要 | 令和8年熊本地震で被災したこどもの居場所の開設・運営や、その側面支援に取り組む法人・市町村に、こども家庭庁が経費を補助する制度(補助率10/10、1カ所当たり500万円上限)。申請は熊本県子ども未来課のフォームに提出し、県が取りまとめて国に申請する。 | ||||||||||||
| 補助率 | 10/10(定額ではなく、対象経費の実支出額などとの比較で決まる額の全額。1,000円未満切り捨て) | ||||||||||||
| 上限額 | 1カ所当たり500万円(5,000千円)上限。1団体あたり原則3カ所まで(熊本県や管区自治体と連携して幅広くこどもを受け入れる場合はこの限りでない)。原則の3カ所なら基準額の合計は1,500万円 | ||||||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||||||
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| 申請方法 | 熊本県子ども未来課の申請フォーム(LoGoフォーム https://logoform.jp/f/I7veq)に書類を提出。申請書の宛先はこども家庭庁長官で、県が取りまとめて国に提出する | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 他の制度との併用・上乗せについて、公式資料に明記なし。使途を本事業に限った寄付金その他の収入は、補助額の計算で総事業費から差し引く | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 熊本県 健康福祉部 子ども未来課 子育て支援企画班(096-333-2225)。国の担当はこども家庭庁 成育局 成育環境課(03-6861-0229) | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/278862.html | ||||||||||||
出典:
- 令和8年熊本地震において被災したこどもの居場所づくりに対する支援を実施します(熊本県 子ども未来課、更新日 2026年8月31日)(確認日 2026-10-02)
- 【事務連絡】令和8年熊本地震において被災したこどもの居場所づくりに対する支援事業の実施について(周知)(こども家庭庁成育局成育環境課、令和8年8月27日)(確認日 2026-10-02)
- 【交付要綱全文】こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業費国庫補助金交付要綱(こ成環第437号 令和8年8月27日改正)(確認日 2026-10-02)
- 【実施要綱全文】こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業実施要綱(こ成環第441号 令和8年8月31日改正)(確認日 2026-10-02)
- 【交付要綱新旧対照表】(熊本県掲載、3.72MB。本文を sources/kofu-yoko-shinkyu.txt に抜き出し)(確認日 2026-10-02)
- 【実施要綱新旧対照表】(熊本県掲載)(確認日 2026-10-02)
- 【交付要綱_様式】1及び2-1〜8-1(Excel)(確認日 2026-10-02)
- 【交付要綱_様式】2〜10(Word)(確認日 2026-10-02)
- 災害時のこども・若者の居場所づくりについて(こども家庭庁。令和8年熊本地震への対応)(確認日 2026-10-02)
- 地域子育て支援拠点事業所、利用者支援事業所、放課後児童クラブ、病児保育事業所が被災した場合の災害復旧補助金等について(熊本県 子ども未来課、更新日 2026年8月24日)(確認日 2026-10-02)
- 熊本県の募集ページ 2026年9月1日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
- 熊本県の募集ページ 2026年9月10日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
出典
- 令和8年熊本地震において被災したこどもの居場所づくりに対する支援を実施します(熊本県 子ども未来課、更新日 2026年8月31日)(確認日 2026-10-02)
- 【事務連絡】令和8年熊本地震において被災したこどもの居場所づくりに対する支援事業の実施について(周知)(こども家庭庁、令和8年8月27日)(確認日 2026-10-02)
- こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業費国庫補助金交付要綱(令和8年8月27日改正)(確認日 2026-10-02)
- こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業実施要綱(令和8年8月31日改正)(確認日 2026-10-02)
- 交付要綱 新旧対照表(熊本県掲載)(確認日 2026-10-02)
- 交付要綱の様式 1及び2-1〜8-1(Excel)(確認日 2026-10-02)
- 災害時のこども・若者の居場所づくりについて(こども家庭庁)(確認日 2026-10-02)
- 児童福祉施設等が被災した場合の災害復旧補助金等について(熊本県 子ども未来課)(確認日 2026-10-02)
- 熊本県の募集ページ 2026年9月1日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
- 熊本県の募集ページ 2026年9月10日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
1つの団体で何カ所まで申請できますか?
交付要綱では、1カ所当たり5,000千円が上限で、1団体あたり原則として3箇所が上限です。ただし、熊本県ないしは管区自治体と連携して幅広くこどもの受け入れを実施する場合はこの限りではないとされています。
建物の修繕や備品の購入に使えますか?
こども家庭庁の事務連絡のQ&Aでは、建物内部の修繕や備品の購入は活用できるとされています。建物の新設や改築などは対象外です。また、事業の大部分が設備又は備品の購入等である事業は対象になりません。
こども家庭庁に直接申請できますか?
事務連絡のQ&Aでは、申請先はこども家庭庁ですが、申請内容は熊本県に確認し、熊本県がとりまとめてから国に申請する流れです。書類は熊本県子ども未来課のフォームに提出します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。熊本県の募集ページ(2026年8月31日更新)と、こども家庭庁の交付要綱・実施要綱・事務連絡で確認
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- 制度の詳細北海道のアイヌ子弟高等学校等進学奨励補助(令和8年度):修学資金は私立高校で月額4万3,000円以内、提出期限は2026年6月30日北海道に居住するアイヌの子弟で、経済的な理由により高校・高等専門学校・専修学校・各種学校での修学が困難な人に、修学資金(月額)と入学支度金(一時金)を補助する北海道の制度です。高校・高専に公共交通機関で通う場合は通学費の補助もあります。申請は保護者等が居住地を所管する総合振興局・振興局の環境生活課に出し、令和8年度の提出期限は2026年6月30日(消印有効)です。
- 制度の詳細大阪府の養育費の履行確保等支援事業(令和8年度):公正証書・保証料・強制執行・ADRの費用を事業ごとの上限額まで支給大阪府の郡部(島本町を除く8町1村)に住むひとり親が、養育費の取り決めや回収のために自分で払った費用を、府から支給される制度です。公正証書等の作成費用、養育費保証会社への保証料、未払い養育費の強制執行申立費用、ADR費用の4事業があり、上限額は事業ごとに決まっています。申請は、公正証書の作成日などの翌日から1年以内に郵送で行います。
- 制度の詳細宮崎県の出逢い・子育て環境づくり支援事業費補助金(令和8年度):企業・団体の子育て支援に上限30万円、応援運動への登録が前提で書類審査宮崎県が、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」に登録した県内の企業・団体・大学等が行う出逢い・結婚や子育て支援の取組に、経費の10分の10以内(出逢い・結婚は上限20万円、子育て支援は上限30万円)を補助する制度です。令和8年度の募集は2026年4月20日から5月22日午後5時までで、こども政策課が書類で審査します。