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熊本県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子育て加算、転入後1年以内の申請が原則

東京23区在住・通勤等の移住元要件を満たし熊本県内の実施市町村へ移住、対象就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす人へ、市町村が単身60万円、2人以上の世帯100万円を支給します。指定市町村には18歳未満の帯同者への加算があります。原則転入後1年以内の申請です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

熊本県移住の世帯に100万円+加算補助金ちず

熊本県移住支援金は、東京23区在住・通勤等の移住元要件を満たし、県内の実施市町村へ移住して対象の就業等を行う人に、市町村が単身60万円、2人以上の世帯100万円を支給する制度です。指定市町村には18歳未満の世帯員を帯同する場合の加算もあります。申請は原則として転入後1年以内です。

東京圏から移住したことだけで決まる制度ではありません。移住元の期間、同一世帯、過去の受給歴、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの区分を確認します。県ではなく、移住先市町村への申請が必要です。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏の移住元要件と実施市町村への転入・対象就業等の要件を満たす人
何に
移住に伴う定額支援と対象市町村の子育て加算
いくら
単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満帯同者の加算は指定市町村で1人最大100万円(宇城市は30万円)。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
市町村が各要件に該当すると認めた場合に交付決定・支給「要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書(様式3)を交付し、移住支 援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先の市町村移住支援事業担当課へ申請書・本人確認・居住通勤就業等の証明書類を提出

基本額と市町村ごとの子育て加算

区分 基本額 帯同加算
単身 60万円 該当する指定条件による
2人以上の世帯 100万円 指定市町村で18歳未満1人最大100万円
宇城市の対象世帯 100万円 18歳未満1人30万円

加算は県内どこでも同じではありません。指定市町村は制度データに列挙していますが、転入日・市町村の所定条件で額が異なる場合があります。計算例の最大加算額も、その額を定める市町村で全要件を満たす場合の例です。

いくらになるか

単身60万円又は2人以上の世帯100万円に、指定市町村が定める額×18歳未満帯同人数を加算する。

募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円」
例計算補助額
単身で加算なし60万円+0円=60万円60万円
宇城市の世帯・18歳未満1人帯同で加算要件を満たす100万円+30万円×1人=130万円130万円
1人100万円の加算を定める市町村・世帯・18歳未満2人で全要件を満たす100万円+100万円×2人=300万円300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住元は、直前10年間の通算5年以上と直前の連続1年以上が基本です。東京圏の条件不利地域以外から23区へ通勤していた雇用者は雇用保険被保険者の通勤に限ります。通勤の1年の起算点は住民票異動3か月前までとする例外があり、所定の23区通学から就職への経歴では通学期間を加算できます。条件不利地域の法指定と人口減少による地域区分も確認リストに保持しています。

世帯額では、2人以上が移住元・申請時とも同一世帯で、全員が制度公表後に転入し転入後1年以内であることが必要です。本人等の国籍・在留資格、反社会的勢力でないこと、不適当者でないことも条件です。

求人応募・転入・申請の順番

移住前から支給後まで

  1. 1市町村と区分確認
  2. 2対象求人への応募又は起業手続
  3. 3移住と就業等
  4. 4証明書をそろえて市町村申請
  5. 5確認と支給
  6. 6居住就業の継続

いつ何をするか

  1. 1

    移住元・移住先市町村と区分確認転入・求人応募等の前

    求人掲載後に応募。起業区分は別の起業支援金交付決定が必要。

  2. 2

    転入・対象就業等県制度公表後、各市町村の定める対象転入日

    移住・生活費は支援金入金前に支出する。

  3. 3

    証明書取得と市町村申請原則転入後1年以内

    転入又は就職3か月以上を求める市町村もある。国の年度当初交付決定前で申請できない場合の特例は県要領第5を確認。

  4. 4

    市町村の要件確認・決定・支給申請が各要件に該当すると認められた後

    一律の入金日・審査日数は県要領にない。

  5. 5

    居住・就業等の継続と返還条件申請日から5年間等

    転出・離職・起業支援金取消し等で全額又は半額返還。

一般就業は、移住支援金対象求人の掲載日以降に応募します。勤務地・対象法人の共通要件、週20時間以上の無期雇用、転勤等ではない新規雇用、申請から5年以上の勤務意思が条件です。3親等以内の親族が経営する法人への就業は原則対象外ですが、市町村が認める例外があります。専門人材の区分も勤務地・雇用・継続意思等に加え、離職を前提とするプロジェクトではないことが必要です。

テレワークは自己意思の移住で従前業務を続け、原則恒常通勤せず週20時間以上行うこと、所定の国交付金又は前歴事業を使う企業から本人への資金提供がないことが条件です。関係人口は、市町村が定める対象範囲と担い手就業要件に従います。

市町村によって転入又は就職3か月以上等の追加条件があります。国の年度当初予算の第1回交付決定前のため転入後1年以内に申請できなかった場合は、県要領の個別受付特例があります。移住費・生活費は支給前に支出するため、入金まで立て替えが必要です。一律の支給日は県要領にありません。

起業支援金と国・市町村の実施枠組み

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

起業区分は、県の起業支援金の交付決定が前提です。国・県・市町村の移住支援事業は、同じ支援金を実施する枠組みで、国分・県分・市町村分を別々に加算する制度ではありません。市町村独自の住宅等支援との併用は個別要綱の確認事項です。

過去受給と例外を見落とさない

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 移住直前10年間の通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外から23区通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 直前の連続1年以上も同じ在住・通勤。通勤期間は住民票異動3か月前までを1年の起算点にできる実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 東京圏の条件不利地域以外に住み23区大学等へ通学後23区内企業等に就職した場合は通学期間を加算可実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 東京圏の条件不利地域は過疎・山村・離島・半島・小笠原等の法指定(政令指定都市除く)又は2010年~2020年国勢調査人口減少10%以上の市町村実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 県が制度詳細を公表した後に県内実施市町村へ転入し原則転入後1年以内に申請、申請日から5年以上居住する意思実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 国の年度当初予算第1回交付決定前のため1年以内に申請できなかった場合、交付決定日から当年度4月1日~転入後1年になる日の日数分は受付可能実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 世帯向けは2人以上が移住元と申請時とも同一世帯で、全員が制度公表後転入かつ申請時転入後1年以内実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 本人(世帯申請は世帯員も)が反社会的勢力・関係者でなく、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 申請者が世帯員として過去10年以内に移住支援金を受給していない。ただし全額返還又は過去18歳未満の世帯員が5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合を除く実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 県・市町村が対象として不適当と認める者でない実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 就業一般は対象求人の掲載後応募、対象法人で週20時間以上の無期雇用、東京圏外又は条件不利地域勤務、新規雇用(転勤・出向・出張・研修ではない)、申請日から5年以上継続勤務意思実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 就業先の代表・取締役等が本人の3親等以内の親族ではない。ただし市町村が認める場合を除く実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 専門人材は指定2事業を利用し、勤務地・無期週20時間・新規雇用・申請から5年以上勤務意思の条件を満たし、解散予定プロジェクトなど離職前提でない実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 一般求人の法人は官公庁等除外(一部認められた第三セクター等例外)、一定の大企業・みなし大企業・東京圏条件不利地域以外の本店法人を除き、雇用保険適用・風俗営業等でない・反社でない・UIJ支援センター登録等の共通要件を満たす(勤務地限定等の例外あり)実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? テレワークは自己意思移住・移住先を生活本拠に従前業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上、地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した所属企業等からの資金提供がない実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 関係人口は市町村の対象範囲・担い手就業要件を満たし、県等と調整した範囲が実施計画付属資料に明確化されている実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 起業は県の起業支援金の交付決定を受ける実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 移住先では就業一般・専門人材、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの区分を満たす。市町村により転入又は就職3か月以上等の追加条件あり実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 該当する区分について、次の条件と例外を確認しましたか? 18歳未満帯同加算は別表1の指定市町村と転入日に応じる。宇城市は1人30万円、他の対象市町村は市町村所定額(最大100万円)実施要領第5・1(1)①~⑥、2(1)対象法人要件/県公式ページ・リーフレット
  • 一般就業区分で、就業先が次の条件と例外に沿うことを確認しましたか? 官公庁等ではないこと。ただし第三セクターで出資金10億円未満又は地方公共団体の補助を受ける法人を除く実施要領第5・2(1)①(ア)~(エ)
  • 一般就業区分で、就業先が次の条件と例外に沿うことを確認しましたか? 資本金10億円以上の営利私企業ではないこと。ただし概ね50億円未満で地域構造等により個別判断が必要で市町村長推薦に基づき知事が認める法人を除く実施要領第5・2(1)①(ア)~(エ)
  • 一般就業区分で、就業先が次の条件と例外に沿うことを確認しましたか? みなし大企業ではないこと。ただし前項の例外法人が親会社の場合はみなし大企業としない実施要領第5・2(1)①(ア)~(エ)
  • 一般就業区分で、就業先が次の条件と例外に沿うことを確認しましたか? 本店が東京圏の条件不利地域以外にないこと。ただし東京圏外又は条件不利地域を勤務地とする勤務地限定型社員を採用する法人を除く実施要領第5・2(1)①(ア)~(エ)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・本人確認資料移住先市町村の様式/本人の免許証等
移住元・世帯・転入を示す住民票等移住元・移住先市町村世帯申請は移住元と現在の同一世帯及び各人の転入日を確認。
23区通勤・通学歴の証明元勤務先・学校等雇用保険被保険者の通勤や通学加算などの区分に応じる。
対象就業・テレワークの就業証明等勤務先(要領様式2-1~3等)
起業支援金交付決定資料又は関係人口の要件証明起業支援事業の通知/市町村の指定する機関等該当区分に限る。

申請者は世帯員としての受給も含め、過去10年以内に受給していないことが原則です。全額返還した場合、又は以前18歳未満の世帯員だった人が5年以上経過して18歳以上となり、県と市町村が認める場合は例外があります。

県ページと要領では、テレワークの資金提供に係る国交付金の名称が異なります。要領の現行名称を本文の基準とし、旧名称・前歴事業の扱いは市町村窓口で確認する内容です。

事業が始まってからの決まり

虚偽申請や居住・就業・起業実態がない場合、申請から3年未満の転出、就業区分で申請から1年以内に対象職を辞した場合、起業支援金の取消しは全額返還の要件です。申請から3年以上5年以内の転出は半額返還です。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県と市町村が認める例外があります。

県要領には、住民向けの財産処分制限や帳簿保存年数、定期事業化報告期限の独立規定はありません。市町村の交付条件を確認します。県は支援金が一時所得として課税対象になると説明しています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和元年度(附則)2019年5月8日実施当時の額は未取得実施要領附則に開始日を記載。開始時の詳細要件は現行から推測しない。
現行実施要領附則(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(附則)2025年4月1日・6月25日施行当時の額は旧版未取得4月1日以降の転入者に改正後規定、それより前は原則従前規定とする経過措置。
現行実施要領附則(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日施行、原則転入後1年以内世帯100万円・単身60万円、指定市町村の帯同加算4月1日以降の転入者に改正後規定、県・市町村協議の例外あり。改正内容は前版未取得のため断定しない。
現行実施要領附則及び第5(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • テレワークで対象外となる企業からの資金提供制度名
    • 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業(実施要領PDF4ページ https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/308268.pdf)
    • デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業(県公式ページ「テレワーク」 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/21/264806.html)

    規程の現行名称を基準とし、旧名称を含む前歴事業の扱いは移住先市町村で確認。

  • 問い合わせ電話
    • 096-333-2155(県公式ページ担当課 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/21/264806.html)
    • 096-333-2181(令和8年度リーフレットPDF1ページ https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/307642.pdf)

    申請・詳細判断は市町村窓口。県のページ記載番号を本文に用い、リーフレット番号もinfoに保持。

これまでの推移から分かること

  • 附則に2019年5月8日の実施開始が記載されています。当時の額は確認できていません。
  • 2025年4月1日・6月25日、2026年4月1日の施行附則があり、転入日により適用する規定を分ける経過措置があります。
  • 旧版を取得できなかったため、附則の日付だけから金額・対象がどう変わったかは推測していません。

問い合わせ・申請先

移住先市町村の移住支援事業担当課が申請先です。県公式ページの地域振興課移住定住推進班の番号は096-333-2155、リーフレットは096-333-2181と異なるため、申請の詳細は市町村窓口で確認します。

熊本県移住支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関熊本県
対象個人
概要東京23区在住・通勤等の移住元要件を満たし熊本県内の実施市町村へ移住、対象就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす人へ、市町村が単身60万円、2人以上の世帯100万円を支給します。指定市町村には18歳未満の帯同者への加算があります。原則転入後1年以内の申請です。
補助率定額
上限額単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満帯同者の加算は指定市町村で1人最大100万円(宇城市は30万円)。
対象経費
  • 移住・就業等の要件に基づく定額支援金(経費精算型ではない)
主な要件(募集要項から)
  • 移住直前10年間の通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外から23区通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る
  • 直前の連続1年以上も同じ在住・通勤。通勤期間は住民票異動3か月前までを1年の起算点にできる
  • 東京圏の条件不利地域以外に住み23区大学等へ通学後23区内企業等に就職した場合は通学期間を加算可
  • 東京圏の条件不利地域は過疎・山村・離島・半島・小笠原等の法指定(政令指定都市除く)又は2010年~2020年国勢調査人口減少10%以上の市町村
  • 県が制度詳細を公表した後に県内実施市町村へ転入し原則転入後1年以内に申請、申請日から5年以上居住する意思
  • 国の年度当初予算第1回交付決定前のため1年以内に申請できなかった場合、交付決定日から当年度4月1日~転入後1年になる日の日数分は受付可能
  • 世帯向けは2人以上が移住元と申請時とも同一世帯で、全員が制度公表後転入かつ申請時転入後1年以内
  • 本人(世帯申請は世帯員も)が反社会的勢力・関係者でなく、日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格
  • 申請者が世帯員として過去10年以内に移住支援金を受給していない。ただし全額返還又は過去18歳未満の世帯員が5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合を除く
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者でない
  • 就業一般は対象求人の掲載後応募、対象法人で週20時間以上の無期雇用、東京圏外又は条件不利地域勤務、新規雇用(転勤・出向・出張・研修ではない)、申請日から5年以上継続勤務意思
  • 就業先の代表・取締役等が本人の3親等以内の親族ではない。ただし市町村が認める場合を除く
  • 専門人材は指定2事業を利用し、勤務地・無期週20時間・新規雇用・申請から5年以上勤務意思の条件を満たし、解散予定プロジェクトなど離職前提でない
  • 一般求人の法人は官公庁等除外(一部認められた第三セクター等例外)、一定の大企業・みなし大企業・東京圏条件不利地域以外の本店法人を除き、雇用保険適用・風俗営業等でない・反社でない・UIJ支援センター登録等の共通要件を満たす(勤務地限定等の例外あり)
  • テレワークは自己意思移住・移住先を生活本拠に従前業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上、地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した所属企業等からの資金提供がない
  • 関係人口は市町村の対象範囲・担い手就業要件を満たし、県等と調整した範囲が実施計画付属資料に明確化されている
  • 起業は県の起業支援金の交付決定を受ける
  • 移住先では就業一般・専門人材、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの区分を満たす。市町村により転入又は就職3か月以上等の追加条件あり
  • 18歳未満帯同加算は別表1の指定市町村と転入日に応じる。宇城市は1人30万円、他の対象市町村は市町村所定額(最大100万円)
  • 官公庁等ではないこと。ただし第三セクターで出資金10億円未満又は地方公共団体の補助を受ける法人を除く
  • 資本金10億円以上の営利私企業ではないこと。ただし概ね50億円未満で地域構造等により個別判断が必要で市町村長推薦に基づき知事が認める法人を除く
  • みなし大企業ではないこと。ただし前項の例外法人が親会社の場合はみなし大企業としない
  • 本店が東京圏の条件不利地域以外にないこと。ただし東京圏外又は条件不利地域を勤務地とする勤務地限定型社員を採用する法人を除く
募集期間
回受付開始締切備考
市町村による個別申請随時随時(予算がなくなり次第終了)原則転入後1年以内。年度内受付・予算・国交付決定前の特例は移住先市町村に確認。県に一律の募集終了日の記載なし。
申請方法移住先の市町村移住支援事業担当課へ申請書・本人確認・居住通勤就業等の証明書類を提出
他の制度との併用起業区分では県起業支援金交付決定が前提。国・県・市町村の移住支援事業は同じ支援金の実施枠組みで、別々の定額を足さない。市町村独自住宅等支援との併用は個別要綱に従う。
問い合わせ先申請は移住先市町村担当課。県制度相談は地域振興課移住定住推進班096-333-2155(公式ページ記載)。リーフレットの連絡先は096-333-2181。
公式ページhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/21/264806.html

出典:

出典

よくある質問

世帯員として以前も受給した場合はどうなりますか?

申請者が過去10年以内に世帯員として受給していないことが原則です。全額返還した場合、又は以前18歳未満の世帯員だった人が5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外があります。

子どもを帯同すれば県内どこでも100万円加算ですか?

加算は指定市町村に限られ、額・要件は市町村と転入日で異なります。宇城市は1人30万円、他の対象市町村は市町村が定める額で最大100万円です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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