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受付中(2027年3月15日締切・あと158日) 制度の詳細

高知県の高知新港コンテナ利用促進補助金(令和8年度):リーファー合算100万円、通常荷主は3月15日必着

高知新港の新規・増加コンテナ利用、リーファー輸出、輸出くん蒸等を助成。通常荷主は2027年3月15日必着、くん蒸は原則利用30日前に申請。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

高知県新港の貨物利用に区分別の定額補助補助金ちず

高知県の高知新港コンテナ利用促進事業費補助金は、国内に事業所を持つ荷主等の新規・増加コンテナ貨物、リーファー輸出、輸出くん蒸等を助成する制度です。新規通常貨物は輸出入30万円・移出入20万円、リーファーは新規と増加の合算で一荷主100万円までです。通常荷主等の交付申請は2027年3月15日必着です。

くん蒸施設利用は1回65,000円までの2分の1以内ですが、原則利用予定日の30日前に申請します。通常貨物の事後申請と同じ順番ではありません。公式ページは2026年5月8日更新の令和8年度案内を掲載し、小口混載サービス提供者と新規定期航路の船社にも別区分があると説明しています。

30秒でわかる要点

誰が
国内に事業所がある荷主、小口混載サービス提供者、船社等
何に
高知新港での新規・増加輸移出入とリーファー輸出、輸出くん蒸等
いくら
新規輸出入30万円・移出入20万円。リーファー新規増加合算100万円。くん蒸1回65,000円。継続増加は輸出入10,000円/TEU・移出入5,000円/TEU。
いつまで
受付中・2027年3月15日締切(あと158日)
選ばれ方
申請が適当と認められた場合、予算の範囲で交付決定「知事は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の交付の申請が適当であると 認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、当該補助対象者に通知す るものとする。」
申請方法
電子申請サービス・メール・持参・郵送。メール送信後に電話連絡。区分別様式と利用証明を提出。

通常貨物はTEU、リーファーは本数で計算

区分 単価・算式 上限・条件
新規通常輸出入 15,000円/TEU 一荷主30万円
新規通常移出入 10,000円/TEU 一荷主20万円
継続通常輸出入 前年度から増加したTEU×10,000円 輸出入の基準と比較
継続通常移出入 前年度から増加したTEU×5,000円 移出入の基準と比較
新規リーファー輸出 15万円/本 増加と合算一荷主100万円
増加リーファー輸出 増加本数×9万円 新規と合算一荷主100万円
輸出くん蒸 対象経費の2分の1以内 1回65,000円

新規の通常荷主は過去3年間の高知新港でのコンテナ輸移出入実績がないことが要件です。継続は今年度の全量ではなく増加量を使い、輸出入と移出入を分けます。小口混載貨物は通常新規・継続区分に含めません。

リーファーの新規は過去3年間の当港リーファー輸出実績がない荷主の最初の1本が基準です。輸出相手国が違う場合は同年度3か国分まで新規として扱います。同一貨物を通常とリーファーの両方で申請することはできません。

いくらになるか

新規通常は輸出入15,000円又は移出入10,000円×TEU(各30万・20万円上限)、継続は増加TEU×各10,000円・5,000円。リーファー新規15万円・増加9万円×本数の合計100万円まで。くん蒸は対象経費×2分の1以内で1回65,000円まで。

募集要項などの記載: 「輸出入貨物:1万5千円 / TEU 移出入貨物:1万円/TEU ※補助限度額:  1荷主につき輸出入貨物30万円        移出入貨物20万円」
例計算補助額
過去3年間実績なしの新規輸出入25TEUmin(25×15,000円、300,000円)30万円
継続荷主、前年度輸出入40TEU→今年55TEU、移出入20TEU→今年28TEU(55−40)×10,000円+(28−20)×5,000円19万円
対象経費16万円の輸出くん蒸1回、2分の1で算定min(160,000円÷2、65,000円)6万5,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

新規通常輸出入の例は単価を掛けた額が上限を超えるため30万円になります。継続例は輸出入と移出入の増加分を別々に計算して足します。くん蒸の例は税等の対象外分を除いた経費で計算しています。

小口混載と船社の区分

小口混載サービス提供者は、1回輸出の1TEU当たり重量12トン又は体積12立方メートル以上を除く貨物が対象です。申請様式は8トン又は8立方メートル未満を3万円、8以上12未満を1万円とし、重量・体積で額が違う場合は大きい補助額を適用すると別表に記載しています。ただし別表の低貨物量区分には「未満」の語がなく、境目の扱いは窓口で確認する事項です。

船社等は国内船社・外国船社日本法人・日本総代理店が、新たな定期寄港を1年以上継続する計画を持つ場合の区分です。官公庁船は除き、航路改編で新たな国等の港に寄港を広げる場合を含みます。開始から2年までの寄港回数に1回10万円を掛けます。初回は予定30日前、2年目は年度初回予定15日前が申請期限で、天候・ドック入り等の抜港には要綱の例外があります。

貨物利用とくん蒸で申請順序が違う

通常貨物

  1. 1利用実績を集計
  2. 2年度の交付申請
  3. 3予定分の実績報告
  4. 4支払い

くん蒸利用

  1. 1事前の交付申請
  2. 2交付決定
  3. 3くん蒸と輸出
  4. 4実績報告と支払い

いつ何をするか

  1. 1

    通常荷主は利用実績を集計、くん蒸・船社は事前に計画

    通常利用とくん蒸を同じ事後申請にしない。

  2. 2

    区分別交付申請と添付資料を提出通常荷主等は2027年3月15日必着。くん蒸・新規船社は原則予定30日前、船社2年目15日前

    提出困難時は知事の指示期日。メール後電話。

  3. 3

    県の交付決定、利用予定分を実施

    実績基準の申請は申請書が実績報告を兼ねる。

  4. 4

    予定分・くん蒸等の実績報告3月16〜31日予定分は2027年3月31日(困難時4月30日)。くん蒸・船社は完了30日又は3月31日の早い方(困難時4月30日)

  5. 5

    審査・額確定・支払い

    貨物利用やくん蒸費を支払って証明書類を提出するため、入金まで立替が必要。

通常荷主等は年度実績と3月16日から31日の予定を合わせて3月15日までに申請できます。実績で申請する分は交付申請書が実績報告を兼ね、予定分は3月31日までの報告、難しい場合は翌年度4月30日までです。くん蒸・船社は完了30日又は年度3月31日の早い方が報告期限で、難しい場合の翌年度4月30日例外があります。

メール送信後は電話が必要です。記載漏れ・添付不備のある書類は受付できないと県が注意しています。船荷証券上の荷主と申請者が違う場合は関係を示す書類、県税証明は発行3か月以内のものを添えます。

同じ貨物へのメニュー重複は不可

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

この禁止は本制度のコンテナ利用促進事業の各メニューについてのものです。国・市の輸出支援制度の併用可否は確認した資料に明文がなく、可否を推測しません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 国内に事業所を有する個人・団体・法人。輸移入は船荷証券等の荷受人又は指定者、輸移出は船荷証券・輸出許可等の荷送人又は指定者。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 新規荷主は申請年度前の過去3年間に高知新港でコンテナ輸移出入実績がなく、年度内に利用する者。通常の新規・継続区分は小口混載を除く。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 継続利用は前年度より増えた貨物だけが対象。輸出入と移出入の前年度基準を分けて比較する。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • リーファー新規は過去3年間に当港からのリーファー輸出実績がない者の最初の1本。輸出相手国が異なれば同年度3か国分まで新規扱い。増加分は前年度より増えた本数。新規増加合算一荷主100万円、通常区分の同じ貨物への重複申請不可。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • くん蒸は高知新港施設でくん蒸し高知新港から輸出する者。原則利用30日前に申請、困難な場合は知事が指示する期日。消費税仕入控除税額を減額(未確定時例外)。公式ページの税除外説明との違いを窓口確認する。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 小口混載サービス提供者は1回輸出1TEUあたり12トン又は12立方メートル以上を除く。重量・体積によって額が異なる場合は大きい補助額を適用。8未満/8以上12未満の境目は様式記載を基準とし別表との文言差を確認する。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 船社等は国内船社・外国船社日本法人又は日本総代理店。官公庁船を除くコンテナ船・貨客船・貨物船で新たに定期寄港し1年以上継続する計画(航路改編の新たな国等の港拡大含む、天候不順・ドック入り等の抜港除く)。初回30日前、2年目初回15日前に申請(困難時指示期日)。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 県税を滞納せず、発行3か月以内の県税証明又は納税義務なし申立書、若しくは県税完納情報提供同意書と本人確認写しを添付。マイナンバーカード裏面は不要、資格確認書の番号は復元不能なマスキング。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 本人・役員の暴力団員等、条例18・19条違反、事業支配・従事・実質関与・利益供与・認識した利用・役員利用・非難関係の10項目に該当しない。契約相手にも暴力団排除条件、契約は県の取扱いに準じる。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 電子申請・メール・持参・郵送で提出。通常荷主は年度3月15日必着、メール送付後は必ず電話。記載漏れや添付不備は受付不可。3月16〜31日予定を含める場合は別途実績報告。を確認したか交付要綱第4・6〜9条・別表1/2・申請様式、公式ページ
  • 取消し・返還の場合の加算金、延滞金と例外、返還先を確認したか高知県補助金等交付規則第15〜18条、個別要綱
  • 財産処分制限の期間と全額納付等の例外を確認したか県交付規則第19条と個別交付要綱

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
区分別補助金交付申請書・実績一覧県公式ページの各種DOCX様式
船荷証券、輸入許可等の入港日資料、荷主関係証明運送・通関事業者、荷主申請者と荷主が異なる場合は関係証明。国内貨物は様式に従いコンテナ番号等。
発行3か月以内の県税証明又は納税義務なし申立書県税事務所・県のPDF様式代替は完納情報提供同意書と本人確認書類
くん蒸予定/実績一覧、請求・支払・輸出証明施設・通関等の事業者と県様式
航路・寄港予定実績の資料(船社)船社の運航資料
振込先通帳等の写し、必要時の実績報告・税額報告手元の通帳・県様式

くん蒸は当港施設を利用し、当港から輸出する条件です。様式の輸出証明添付説明には「高知県内の港湾」とある一方、第4条・別表の要件は高知新港です。別の港から輸出する予定は窓口で扱いを確認します。消費税は公式ページの税全部除外と要綱の仕入控除税額除外に記載差があり、課税・免税等の条件を県へ確認する事項です。

事業が始まってからの決まり

船社・くん蒸荷主の内容変更・経費変更・中止は事前承認が必要です。20%を超えない減額又は補助要件を逸脱しない変更は軽微変更の例外です。県に準じた契約手続と契約相手の暴力団排除、県税未納なしを守ります。

収支を明らかにする証拠書類は、完了日の属する会計年度終了後5年間保存します。くん蒸の仕入控除税額等が後日確定した場合は速やかな報告と返還命令に基づく返還が必要です。条件・法令違反や暴力団排除条件該当には交付取消しがあり、既払分は期限を定めて返還を命じられます。環境物品調達への努力も定められています。今回の貨物利用助成の要綱に、設備取得助成のような財産処分・事業化定期報告条項は確認できませんでした。

県の交付規則では、不正受給・反社該当・目的未達・目的外使用・理由のない報告拒否や調査拒否・無承認財産処分・その他条件違反や指示不履行は、額確定後も取消しの対象です。第15条第1項の取消しに伴う返還には、受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還期限の翌日から納付日までは未納額に年10.95%の延滞金を定めています。部分納付で計算元額を減らし、閏年も365日を基準とします。複数回受領は後の受領から遡り、納付は元金へ先に充当します。特にやむを得ない事由を知事が認めれば異なる率を定める例外があり、未納の場合は同種補助の交付を一時停止することがあります。

県交付規則の財産処分制限には、同規則の収益納付条件に基づいて補助金全額相当を県へ納付した場合、又は目的・耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合の例外があります。個別要綱の対象財産・期間・承認条件も合わせて確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度ベースカーゴ2024年1月31日、その他2024年3月15日必着メール・持参・郵送で提出、メール後電話の案内。
金額は別資料参照の案内のため、この保存版からは金額推移を書かない。
高知新港助成案内(20240307062319保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度各年度3月15日必着メール・持参・郵送で提出、メール後電話の案内。
金額は別資料参照の案内のため、この保存版からは金額推移を書かない。
高知新港助成案内(20240808050635保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度各年度3月15日必着メール・持参・郵送で提出、メール後電話の案内。
金額は別資料参照の案内のため、この保存版からは金額推移を書かない。
高知新港助成案内(20260210212016保存版)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度荷主等は2027年3月15日必着輸出入・移出入を区分。リーファー合算100万円、くん蒸65,000円/回現行要綱は2026年4月1日施行。公式ページに電子申請経路も掲載。
高知新港コンテナ利用への助成について(現行要綱・別表第1リンクを含む)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • くん蒸の消費税扱い
    • 公式ページは消費税・地方消費税を除くと記載。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/補助内容⑤)
    • 要綱別表1は消費税仕入控除税額等を除くと記載し、第6・9条は未確定時の例外と後日返還を規定。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134954_1.pdfくん蒸欄、https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134911_1.pdf第6・9条)

    現行要綱の仕入控除税額規定を基準に整理。税抜経費で例示し、課税・免税等の扱いは県窓口で確認。

  • 小口混載の8トン・8立方メートル区分
    • 別表1の低貨物量区分は「8トン又は8立方メートルの貨物」と表記し、未満の文字がない。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134954_1.pdf小口混載欄)
    • 交付要綱内の第4・11号様式は8t又は8m3未満を3万円、8以上12未満を1万円と記載。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134911_1.pdf第4・11号様式)

    小口混載の境目を断定せず、両記述を県窓口へ確認。

  • くん蒸の輸出港
    • 第4条・別表1は高知新港から輸出することを要件とする。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134911_1.pdf第4条、https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134954_1.pdf)
    • 第13号様式の添付説明は高知県内の港湾から輸出した証明と記載。(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/file_contents/file_2026515134911_1.pdf第13号様式)

    本文要件の高知新港を基準とし、他港輸出の場合は窓口確認。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱は令和8年4月1日施行です。附則には過去の改正日もありますが、日付だけで金額変更は判断しません。
  • 令和5年度の保存版にはベースカーゴ確保事業の1月31日と、その他の3月15日の期限が分けて載っています。令和6・7年度保存版には各年度3月15日と記載されています。
  • 令和6・7年度保存版の申請方法はメール・持参・郵送、現行案内には電子申請サービスも加わっています。
  • 新規・継続の計算では輸出入と国内移出入を分ける構成です。
  • 利用予定を含む年度末申請と、その後の実績報告を別に扱う手続きです。

問い合わせ先

高知県港湾振興課ポートセールス第一担当は088-823-9888、175201@ken.pref.kochi.lg.jpです。

高知県高知新港コンテナ利用促進事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関高知県
対象事業者
概要高知新港の新規・増加コンテナ利用、リーファー輸出、輸出くん蒸等を助成。通常荷主は2027年3月15日必着、くん蒸は原則利用30日前に申請。
補助率通常貨物はTEU・リーファーは本数による定額。くん蒸は対象経費2分の1以内。
上限額新規輸出入30万円・移出入20万円。リーファー新規増加合算100万円。くん蒸1回65,000円。継続増加は輸出入10,000円/TEU・移出入5,000円/TEU。
対象経費
  • 高知新港でのコンテナ輸出入・移出入の新規又は増加貨物
  • リーファーコンテナの新規又は増加輸出
  • 高知新港施設での輸出くん蒸経費
  • 小口混載輸出サービス、船社の新規定期寄港
主な要件(募集要項から)
  • 国内に事業所を有する個人・団体・法人。輸移入は船荷証券等の荷受人又は指定者、輸移出は船荷証券・輸出許可等の荷送人又は指定者。
  • 新規荷主は申請年度前の過去3年間に高知新港でコンテナ輸移出入実績がなく、年度内に利用する者。通常の新規・継続区分は小口混載を除く。
  • 継続利用は前年度より増えた貨物だけが対象。輸出入と移出入の前年度基準を分けて比較する。
  • リーファー新規は過去3年間に当港からのリーファー輸出実績がない者の最初の1本。輸出相手国が異なれば同年度3か国分まで新規扱い。増加分は前年度より増えた本数。新規増加合算一荷主100万円、通常区分の同じ貨物への重複申請不可。
  • くん蒸は高知新港施設でくん蒸し高知新港から輸出する者。原則利用30日前に申請、困難な場合は知事が指示する期日。消費税仕入控除税額を減額(未確定時例外)。公式ページの税除外説明との違いを窓口確認する。
  • 小口混載サービス提供者は1回輸出1TEUあたり12トン又は12立方メートル以上を除く。重量・体積によって額が異なる場合は大きい補助額を適用。8未満/8以上12未満の境目は様式記載を基準とし別表との文言差を確認する。
  • 船社等は国内船社・外国船社日本法人又は日本総代理店。官公庁船を除くコンテナ船・貨客船・貨物船で新たに定期寄港し1年以上継続する計画(航路改編の新たな国等の港拡大含む、天候不順・ドック入り等の抜港除く)。初回30日前、2年目初回15日前に申請(困難時指示期日)。
  • 県税を滞納せず、発行3か月以内の県税証明又は納税義務なし申立書、若しくは県税完納情報提供同意書と本人確認写しを添付。マイナンバーカード裏面は不要、資格確認書の番号は復元不能なマスキング。
  • 本人・役員の暴力団員等、条例18・19条違反、事業支配・従事・実質関与・利益供与・認識した利用・役員利用・非難関係の10項目に該当しない。契約相手にも暴力団排除条件、契約は県の取扱いに準じる。
  • 電子申請・メール・持参・郵送で提出。通常荷主は年度3月15日必着、メール送付後は必ず電話。記載漏れや添付不備は受付不可。3月16〜31日予定を含める場合は別途実績報告。
  • 県交付規則第15条第1項の取消しに伴う返還では、受領日から納付日まで返還額(部分納付後は既納額控除)に年10.95%の加算金。返還期限後は翌日から納付日まで未納額に年10.95%の延滞金(部分納付翌日以後は控除)。閏年も365日基準。複数回受領は後の受領分から遡り、納付は元金に先充当。特にやむを得ない事由があると知事が認める場合は異なる率を定める例外。同種補助の一時交付停止もある。
  • 県交付規則第19条の財産処分制限は、同規則第5条第2項の条件により補助金全額相当を県に納付した場合又は目的と耐用年数を勘案して知事が別に定める期間経過の場合に例外。個別要綱の財産条件も合わせて確認。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度通常荷主等—2027-03-15必着。予算の範囲内。利用実績と3月16〜31日の利用予定で申請。くん蒸・船社はこの期限と別に事前申請が必要。
申請方法電子申請サービス・メール・持参・郵送。メール送信後に電話連絡。区分別様式と利用証明を提出。
他の制度との併用コンテナ利用促進の各メニューは同一貨物への重複申請不可。国・市の他制度との併用可否は資料に明記なし。
問い合わせ先高知県港湾振興課ポートセールス第一担当088-823-9888、175201@ken.pref.kochi.lg.jp、〒780-8570高知市丸ノ内1-2-20
公式ページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018050800103/

出典:

出典

よくある質問

くん蒸も利用後に3月15日までに申請すればよいですか。

くん蒸施設利用荷主は原則利用予定日の30日前までに交付申請します。難しい場合は別途知事の指示する期日です。通常の貨物荷主の年度申請とは異なります。

通常貨物とリーファーの両方を同じ貨物で申請できますか。

別表1はコンテナ利用促進事業の各メニューについて同一貨物への重複申請を不可と定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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