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高知県の木の住まい助成(令和8年度):積上上限100万円、引渡し前に受理通知を

県産乾燥木材で自ら住む住宅を新築・増築・リフォームする個人向け。積上は木材量等と加算の合計で上限100万円、同一経費の国補助を使う新築・増築は定額10万円。2026年4月1日から通年申込み、引渡し前の受理通知が必要。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

高知県県産木材の住まい積上上限100万円補助金ちず

「こうちの木の住まいづくり助成事業」は、高知県産の乾燥木材を用いて、自ら住む住宅を新築・増築・リフォームする個人への助成です。積上補助は材積・内装面積と加算を合計して上限100万円。対象経費が重複する国補助を使う新築・増築では定額10万円です。賃貸目的は対象外です。

令和8年度の申込みは2026年4月1日から予算の範囲内で通年受付です。住宅取得・工事完了より前に、申込書を出すだけでなく受理通知を受ける必要があります。手引きは遅くとも引渡し2週間前の申込みを求めます。2026年3月25日更新の公式案内は、県内製材の定義見直しと梁・桁の横架材加算追加を知らせています。

30秒でわかる要点

誰が
県内に自己居住住宅を取得・所有する個人。賃貸は除外
何に
県内産乾燥木材を用いた新築・増築・リフォーム・内装木質化
いくら
積上タイプは加算を含め上限100万円、申込額が支払上限。定額タイプ10万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請書審査・必要な現地調査を経て交付決定、予算の範囲内「知事は、申請書及びその関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必 要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査した上で、補助金の交付を決定するものとする。」
申請方法
県電子申請又は申込書の郵送・持参。引渡し前申込→受理→必要な事前審査→引渡し→交付申請。電子登録は個人/法人、代理人は選ばない。

住宅・木材の条件と補助額

対象は県内住宅で、延べ面積の過半を住宅として使い、本人が取得・所有して居住するものです。新築・増築は戸建て木造で、過半が木造の混構造も含みます。新築又は10㎡超の増築は、工事部分の基本部位材積の80%以上に県内産乾燥木材を使います。10㎡以内の1棟の増築はリフォームに含め、修繕・模様替え部分への県産乾燥材使用を確認します。内装木質化は住宅部分の完成時に見える部分で、共同住宅の共用部は除きます。

木材は県内森林・適法な伐採・証明と分別管理を確認し、含水率20%以下、梁・桁・母屋・棟木は25%以下が条件です。基本・その他部位は県内製材も必要ですが、2026年3月31日までの工事本契約には旧定義の経過措置があります。内装材に同じ県内製材条件を一律に広げていません。

積上の区分 単価・加算
県内産JASの基本・その他部位 2万円/m³
非JASの基本・その他部位 1.1万円/m³
梁・桁の横架材 5千円/m³を加算
内装木質化 2千円/m²
長期優良認定住宅の設計等 1棟10万円加算
児童手当支給要件の児童2人以上 内装木質化額と同額を加算

加算を含む積上合計の上限が100万円です。申込額より多く算定できても支払上限は申込額です。材積は小数点以下を切り捨て、内装は階別施工面積の小数点第4位以下切捨て後に合計し、0.9を乗じて対象面積を出し、整数㎡で計算します。併用住宅の材積は住宅部分の床面積比で按分し、混構造は木造部分に限ります。

いくらになるか

積上は整数材積のJAS×2万円+非JAS×1.1万円+梁桁×5千円、整数内装対象面積×2千円、長期優良10万円、児童2人以上なら内装額を追加し、合計100万円と申込額を上限。重複国補助の新築増築は定額10万円。

募集要項などの記載: 「補助金額は、申込書に記載する申込金額と申請書に記載する申請金額のいずれか低い方の金額 とする。」
例計算補助額
積上、非JAS20.4m³・梁桁6.9m³、他加算なし、申込25万円floor(20.4)×11,000+floor(6.9)×5,000=250,000円→min(250,000,1,000,000,250,000)25万円
積上、JAS8.9m³・非JAS12.8m³・梁桁5.7m³、内装施工100.5m²、長期優良・児童2人、申込70万円8×20,000+12×11,000+5×5,000+floor(100.5×0.9)×2,000×2+100,000=777,000円→min(777,000,1,000,000,700,000)70万円
新築で対象経費が重複する国補助を利用、申込10万円定額タイプ10万円、積上と同時算定しない10万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

2つのタイプは同時利用できません。国の同一経費補助を使う新築・増築では積上の大きさだけでタイプを選べず、定額10万円になります。子育ての年齢は要綱の児童手当支給要件と手引きの「18歳未満」で記述が異なり、18歳到達者の扱いは県に確認します。

先に申込み、引渡し後に交付申請

受理通知を引渡し前に

  1. 1確認と申込み
  2. 2受理通知
  3. 3必要な事前審査
  4. 4引渡しと完了
  5. 5交付申請
  6. 6審査と補正
  7. 7決定と入金

いつ何をするか

  1. 1

    施工者と材種・合法証明・写真・併用タイプを整理、必要な建築確認等を済ませる

    代理は登録建築士事務所等。申込み前に委任状。

  2. 2

    実施申込書を県に提出し受理通知を受ける引渡し前、手引きは遅くとも2週間前

    申込額が支払上限。翌年度交付申請には予算措置条件。

  3. 3

    積上は必要な公社事前審査を受け合格資料を準備、県調査に協力交付申請まで

    幡多所在地の判定は資料差があるため県確認。定額は県内全域事前審査不要。公社書類審査申込は交付申請7日前、現地検査希望は検査7日前。

  4. 4

    引渡し・工事完了、県に交付申請書と証明書・写真等を提出取得・完了後1か月又は2027年3月15日の早い方

    閉庁日なら直前開庁。3月取得は2027年4月1~30日、翌年度予算措置条件。

  5. 5

    補正・審査、交付決定通知、入金

    交付申請が実績報告を兼ねる後払い。不備で取下げ扱いとなる場合あり。

新築・増築の申込みは確認済証交付後、確認不要なら工事届後です。分譲建築者・販売者が申込める特例もありますが、補助を受ける取得者は自己居住する個人です。代理を使う場合は登録建築士事務所又は行政書士等に、申込前から委任します。

新築・増築の引渡し日は保険等の責任期間開始日、リフォームは工事完了報告の日を用います。交付申請は取得・完了後1か月又は2027年3月15日の早い方で、閉庁日なら直前開庁日です。3月取得には翌年度4月1~30日の例外があり、翌年度予算措置が条件です。定額は県内全域で公社事前審査不要。積上の住宅と代理所在地の一方だけが幡多の場合は資料の表現が異なるため、県に判定を確認します。

国・市町村の助成との関係

ほかの制度と重ねられるか

県の令和8年度資料は、みらいエコ住宅2026との新築併用を定額、給湯省エネ2026の新築と先進的窓リノベ2026のリフォームを積上の例に挙げています。市町村の地域産材支援では、木材購入費以上の助成合計にはできません。プレカット等の加工費を購入費に含めず、数量・金額明細と交付決定通知等を用意します。国の交付決定通知が未発行の定額申請は、手引きが共同事業実施規約の提出を案内しています。

書類と検査でつまずきやすい点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県税滞納がなく、自ら取得・所有して居住する個人で、賃貸目的ではない要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 県内住宅で、延べ面積の過半の用途が住宅である要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 新築・増築は戸建て木造(延べ面積の過半が木造の混構造も含む)。新築又は10㎡超の増築の工事部分は基本部位材積の80%以上が県内産乾燥木材である要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 修繕・模様替え又は1棟の増築合計10㎡以内はリフォームとして、工事部分に県内産乾燥木材を使用する要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 内装木質化は完成時に目視できる住宅部分を対象とし、共同住宅の共用部を除く要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 新築・増築は瑕疵担保責任保険加入、保証金供託、又は申請者自身の施工のいずれかに該当する要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 木材が県内の持続可能な森林から産出され、適法な伐採手続、証明材の分別管理が確認できる要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 含水率20%以下、梁・桁・母屋・棟木は25%以下である要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 基本・その他部位の木材は県内製材。2026年3月31日までの工事本契約が確認できる場合は旧定義の経過措置を確認する要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 住宅取得又は工事完了より前に申込受理通知を受ける。手引きは遅くとも引渡し2週間前の申込みを求める要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 新築・増築は確認済証交付後、確認不要なら工事届提出後に申込む要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 分譲住宅は建築者・販売者が申込めるが、交付を受ける取得者は個人の自己居住者である要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 併用住宅の基本・その他部位は住宅部分の床面積比で按分し、比と結果の小数点第4位以下を切り捨てる。混構造は木造部分だけ要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • JAS加算対象は所定規格の構造製材又は構造用集成材で県内加工された県内産乾燥木材である要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 材積・内装対象面積の小数点以下を切り捨てる。内装は階別面積の小数点第4位以下切捨て後合計に0.9を乗じる要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 子育て加算は児童手当支給要件の児童2人以上。手引きの18歳未満表記との差は県で確認し、申請まで出生・同一世帯を住民票で示す要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 長期優良加算は認定取得の設計等経費と認定通知を備える要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 同一経費の国補助を使う新築・増築は定額タイプを選び、積上タイプと併用しない要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • その他の国・市町村支援は積上。県内産乾燥木材購入費に係る助成合計が当該購入費を超えないこと、加工費は購入費に含めない要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 代理手続は登録建築士事務所、行政書士又は行政書士法人に委任し、申込み前に委任状を作る要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 積上の事前審査要否は住宅所在地・代理所在地の幡多内外を県で確認し、必要な場合は交付申請前に合格する要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 乾燥検査・施工・完成写真、合法木材証明と納品履歴を記録する。所定JASの含水率表示製品は運用の検査省略例外を県確認要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 検査基準超の部位はその全体が対象外・80%使用割合から除外。ただし再検査等で基準以下と確認した部位は例外要綱第2~14条・別表第1~2、運用第2、現地基準第8、手引き
  • 暴力団又は暴力団員等ではない要綱別表第3(反社)
  • 暴排条例第18条又は第19条の違反歴がない要綱別表第3(反社)
  • 役員等が暴力団員等ではない要綱別表第3(反社)
  • 暴力団員等による事業活動支配がない要綱別表第3(反社)
  • 暴力団員等を業務又は補助者に使用しない要綱別表第3(反社)
  • 暴力団等が経営・運営に実質関与していない要綱別表第3(反社)
  • 暴力団等に財産利益や便宜を供与して維持運営に協力・関与していない要綱別表第3(反社)
  • 実質関与を知って暴力団等関与者を業務に利用していない要綱別表第3(反社)
  • 自己等の利益・第三者損害の目的で暴力団等を利用していない要綱別表第3(反社)
  • 役員に暴力団等と社会的非難関係がない要綱別表第3(反社)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
実施申込書、代理なら申込み前委任状・登録確認(閲覧システム確認可なら省略)、必要な確認済証等https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2014032700799/
積上の事前審査申込、受理通知・審査表、木材明細・設計図・施工写真・内装面積図表、合格資料https://www.kct.or.jp/pages/page0027.php
交付申請、木材使用明細兼合法木材証明、全流通供給事業者名簿・認定書、JAS納品書/写真様式は県、証明は合法供給・県内JAS製材事業者。合法ナビ確認可なら認定書不要、同一納材/JAS工場なら納品書不要。
含水率・使用施工・完成写真、設計図、内装面積図表、建築検査済又は工事届証明、保険/供託証明又は理由書施工者・設計者・検査機関・保険法人。リフォームは検査/保険添付不要、工事完了報告書。
長期優良認定通知、子育て加算住民票、通帳、県税納税証明(概ね1か月以内発行)又は納税義務なし申立認定機関・市町村・金融機関・県税事務所。
他制度交付決定通知、購入費明細・費用区分、木造耐震併用は登録事業者作成内訳、建築主アンケート併用制度実施機関・登録施工事業者。

県概要は保険加入を要約していますが、要綱は保証金供託と自ら施工する場合の例外も含みます。リフォームには保険・検査済証の添付不要の規定があります。

木材明細と合法証明、全流通業者の履歴、JASの納品書・ラベル写真、乾燥検査と施工・完成写真が必要です。代理登録や合法供給認定を公式閲覧システムで確認できる場合の書類省略、納材業者とJAS工場が同一の場合の納品書省略もあります。県外流通を通る材は県産の証明と納品日をつなぎます。

所定JASの含水率表示製品では運用に検査省略の規定がありますが、手引きは区分を問わず写真必要と書いており、県に扱いを確認します。現地検査で基準超なら部位全体が対象外・80%算定から除外ですが、再検査等で基準以下を確認した部位は例外です。子育て加算は申請までに出生した同一世帯の児童を住民票で示します。納税証明は県税事務所発行で概ね1か月以内、納税義務がない場合は申立書を用います。

事業が始まってからの決まり

住所氏名の変更、翌年度申請への変更、中止は速やかな届出が必要です。受理済分譲住宅の取得者の取得と補助住宅への転居は住所氏名届の例外です。中止後の再申込は原則認めず、申請期限を過ぎると取下げ扱いとなり再申込できません。不備の補正に相当期間応じない場合等も取下げ扱いです。

交付申請が実績報告を兼ねます。帳簿・証拠は完了翌年度から5年間保存し、必要な現地調査に協力します。不正に関与した業者は名称・内容の公表と当分の手続停止の対象となる場合があります。

県交付規則による違反・不正・目的外使用等は取消し・返還の対象です。取消し返還の加算金、期限後延滞金は年10.95%で、特にやむを得ない場合の別率例外があります。年率は閏年を含め365日当たりで、加算は受領日から納付日、延滞は納期翌日から納付日を計算します。事情変更による取消しは、違反等の加算金対象取消しと条文上区別されます。指定財産の目的外処分は承認が原則ですが、補助金全額相当の納付又は知事所定期間経過は例外です。情報公開では非開示項目を除き原則開示され、代理者も個人情報の取扱いを守ります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和元年度(公式の経緯)県公式はJAS製材品補助を令和元年度から開始と説明。当時の単価・期間は未確認。
公式案内のJAS需要拡大説明(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日からJAS2万円/m³、非JAS1.1万円/m³、梁桁5千円/m³、内装2千円/m²、長期優良10万円、子育て内装同額、合計上限100万円公式案内は県内製材の定義追加と横架材加算追加を明記。附則に旧受理の金額適用と2026年3月31日まで工事本契約の木材定義経過措置。手引きは子育て加算の現況届・通帳明細が令和8年度から不要と明記。
R8公式改正案内・手引き・要綱附則(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 瑕疵担保の例外
    • 概要ページは保険加入住宅(リフォーム除く)と要約(制度概要 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kinosumai-gaiyoutetuduki/)
    • 要綱第5条は供託又は申請者自ら施工も許容(要綱第5条 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2014032700799/file_contents/01_kinosumai_yoko.pdf)

    要綱基準で例外も併記、必要証明は県確認。

  • 幡多地域の事前審査判定
    • 手引きは住宅又は代理所在地が幡多以外のいずれかなら公社事前審査(手引き12頁 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kinosumai-gaiyoutetuduki/file_contents/R8kinosumaitebiki.pdf)
    • フローは幡多に建築する住宅及び代理所在地が幡多のものを県直接審査と案内(積上フロー1頁 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kinosumai-gaiyoutetuduki/file_contents/R8flow_tsumiage.pdf)

    所在地が片方だけ幡多の場合は県に確認。

  • 含水率検査写真の省略
    • 手引きはタイプ・区分に関わらず写真が必要と記載(手引き14頁 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kinosumai-gaiyoutetuduki/file_contents/R8kinosumaitebiki.pdf)
    • 運用第2の5は所定JASの含水率表示製品で検査省略可(運用第2の5 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2014032700799/file_contents/02_kinosumai_unyo.pdf)

    表示製品の省略可否と写真扱いは県に確認。

  • 子育て児童の年齢表記
    • 要綱は児童手当法第4条の支給要件の児童2人以上(別表第1(6) https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2014032700799/file_contents/01_kinosumai_yoko.pdf)
    • 手引きは同一世帯18歳未満の児童2人以上(手引き16頁 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kinosumai-gaiyoutetuduki/file_contents/R8kinosumaitebiki.pdf)

    18歳到達者の扱いは法定要件と手引き差を示し県に確認。

これまでの推移から分かること

  • 県公式は令和元年度からJAS製材品への補助を始めたと説明しています。当時の単価は確認できていません。
  • 令和8年度公式は県内製材条件と梁・桁加算を追加したと説明しています。過去の額を推測して年度表を補っていません。
  • 現行附則には旧受理の補助額適用と工事本契約日の経過措置があり、年度名だけで旧・新の条件を決められません。手引きは令和8年度から子育て加算の現況届・通帳明細提出を不要としています。

問い合わせ

高知県木材産業振興課 こうちの木の住まいづくり担当、088-821-4592。高知市丸ノ内1丁目7番52号、西庁舎4階です。

こうちの木の住まいづくり助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関高知県
対象個人
概要県産乾燥木材で自ら住む住宅を新築・増築・リフォームする個人向け。積上は木材量等と加算の合計で上限100万円、同一経費の国補助を使う新築・増築は定額10万円。2026年4月1日から通年申込み、引渡し前の受理通知が必要。
補助率積上は数量別単価+加算、定額は10万円
上限額積上タイプは加算を含め上限100万円、申込額が支払上限。定額タイプ10万円
対象経費
  • 県内産乾燥木材の購入経費等。長期優良認定の設計等加算あり。併用時の木材購入費にプレカット等の加工費は含めない。
主な要件(募集要項から)
  • 県税滞納がなく、自ら取得・所有して居住する個人で、賃貸目的ではない
  • 県内住宅で、延べ面積の過半の用途が住宅である
  • 新築・増築は戸建て木造(延べ面積の過半が木造の混構造も含む)。新築又は10㎡超の増築の工事部分は基本部位材積の80%以上が県内産乾燥木材である
  • 修繕・模様替え又は1棟の増築合計10㎡以内はリフォームとして、工事部分に県内産乾燥木材を使用する
  • 内装木質化は完成時に目視できる住宅部分を対象とし、共同住宅の共用部を除く
  • 新築・増築は瑕疵担保責任保険加入、保証金供託、又は申請者自身の施工のいずれかに該当する
  • 木材が県内の持続可能な森林から産出され、適法な伐採手続、証明材の分別管理が確認できる
  • 含水率20%以下、梁・桁・母屋・棟木は25%以下である
  • 基本・その他部位の木材は県内製材。2026年3月31日までの工事本契約が確認できる場合は旧定義の経過措置を確認する
  • 住宅取得又は工事完了より前に申込受理通知を受ける。手引きは遅くとも引渡し2週間前の申込みを求める
  • 新築・増築は確認済証交付後、確認不要なら工事届提出後に申込む
  • 分譲住宅は建築者・販売者が申込めるが、交付を受ける取得者は個人の自己居住者である
  • 併用住宅の基本・その他部位は住宅部分の床面積比で按分し、比と結果の小数点第4位以下を切り捨てる。混構造は木造部分だけ
  • JAS加算対象は所定規格の構造製材又は構造用集成材で県内加工された県内産乾燥木材である
  • 材積・内装対象面積の小数点以下を切り捨てる。内装は階別面積の小数点第4位以下切捨て後合計に0.9を乗じる
  • 子育て加算は児童手当支給要件の児童2人以上。手引きの18歳未満表記との差は県で確認し、申請まで出生・同一世帯を住民票で示す
  • 長期優良加算は認定取得の設計等経費と認定通知を備える
  • 同一経費の国補助を使う新築・増築は定額タイプを選び、積上タイプと併用しない
  • その他の国・市町村支援は積上。県内産乾燥木材購入費に係る助成合計が当該購入費を超えないこと、加工費は購入費に含めない
  • 代理手続は登録建築士事務所、行政書士又は行政書士法人に委任し、申込み前に委任状を作る
  • 積上の事前審査要否は住宅所在地・代理所在地の幡多内外を県で確認し、必要な場合は交付申請前に合格する
  • 乾燥検査・施工・完成写真、合法木材証明と納品履歴を記録する。所定JASの含水率表示製品は運用の検査省略例外を県確認
  • 検査基準超の部位はその全体が対象外・80%使用割合から除外。ただし再検査等で基準以下と確認した部位は例外
  • 暴力団又は暴力団員等ではない
  • 暴排条例第18条又は第19条の違反歴がない
  • 役員等が暴力団員等ではない
  • 暴力団員等による事業活動支配がない
  • 暴力団員等を業務又は補助者に使用しない
  • 暴力団等が経営・運営に実質関与していない
  • 暴力団等に財産利益や便宜を供与して維持運営に協力・関与していない
  • 実質関与を知って暴力団等関与者を業務に利用していない
  • 自己等の利益・第三者損害の目的で暴力団等を利用していない
  • 役員に暴力団等と社会的非難関係がない
  • 住所氏名変更、申請予定の翌年度変更、中止は速やかに届出。ただし受理済分譲住宅の取得者取得と対象住宅への転居は住所氏名変更届の例外。中止後再申込は原則不可。
  • 申請は取得・完了後1か月又は年度3月15日(閉庁なら直前開庁)の早い方。3月取得は翌年度4月1~30日。翌年度申請は予算措置が条件。期限徒過は取下げ扱いで再申込不可。
  • 不備補正を求められ相当期間応じない等は取下げ扱い。実績報告は交付申請をもって代える。
  • 帳簿・証拠書類を完了翌年度から5年間保存。必要な現地調査に協力。不正業者は名称・内容公表と当分手続停止の場合あり。
  • 県規則の違反・不正・目的外等は取消し返還、取消し返還の加算金と納期限後延滞金は年10.95%、やむを得ない別率例外。指定財産の目的外処分は承認が原則で全額相当納付又は知事所定期間経過は例外。
  • 県情報公開条例の非開示項目を除き原則開示。代理者は個人情報保護法に従って情報管理。
  • 県交付規則第17条の年率計算は閏年を含め365日当たり。取消返還の加算金は受領日から納付日、延滞金は納期翌日から納付日。事情変更による取消しは第15条第2項であり、加算金の第15条第1項とは区別する。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度申込み2026-04-01随時(予算がなくなり次第終了)予算の範囲内で通年受付。引渡し前に受理通知を受ける。申請期限は取得等から1か月又は年度3月15日の早い方、3月取得は翌年度4月1~30日。
申請方法県電子申請又は申込書の郵送・持参。引渡し前申込→受理→必要な事前審査→引渡し→交付申請。電子登録は個人/法人、代理人は選ばない。
他の制度との併用重複国費の新築・増築は定額。その他の国・市町村制度は購入費に係る助成合計が購入費を超えない条件で積上。
問い合わせ先高知県木材産業振興課 こうちの木の住まいづくり担当 088-821-4592、高知市丸ノ内1丁目7番52号 西庁舎4階
公式ページhttps://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kinosumai-goannai/

出典:

出典

よくある質問

引渡し後から申込みできますか?

住宅取得・工事完了より前に受理通知を受ける必要があります。手引きは遅くとも引渡し2週間前の申込みを求めています。

国の住宅補助との併用はできますか?

同一経費の国補助を使う新築・増築は定額タイプ。その他は購入費に係る助成合計が木材購入費を超えない等の条件で積上タイプを利用します。

申込額より多い額を申請できますか?

支払は申込額と申請額の低い方です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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